消費税法施行規則《附則》

法番号:1988年大蔵省令第53号

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、 第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 まで、 第11条 《小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の…》 適用を受けない旨の届出書の記載事項等 法第9条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。、納税地納税地 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号第2条第1号 《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》 62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条 の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び 第14条 《法人の納税地の異動の届出書の記載事項 …》 法第25条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第30条 《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》 令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第 の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。

2条 (小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 第12条第1項 《法第18条第1項の規定の適用を受ける個人…》 事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この項において同じ。に該当するものを除 の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年4月1日(以下「 適用日 」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第1号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が 適用日 以後に行う課税仕入れに係る同項第2号に規定する前払金の額について適用する。

3条 (納税地の指定に関する経過措置)

1項 の施行の日に 所得税法 1965年法律第33号第18条第1項 《第15条納税地又は第16条納税地の特例の…》 規定による納税地が納税義務者の所得の状況からみて所得税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長政令で定める場合には、国税庁長官。以下この条において同じ。は、これらの規定納税地の指定又は法人税法(1965年法律第34号)第18条第1項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第23条第1項の規定による指定を受けたものとみなす。

4条 (帳簿の記載事項に関する経過措置)

1項 事業者( 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、 適用日 から平成元年9月30日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは 第27条第1項第2号 《第8条第3項本文の規定に該当する物品の譲…》 渡に係る消費税の納税地は、同項に規定する出港地又は住所若しくは居所の所在地とする。 に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、 第27条第1項第1号 《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏 イ、第2号イ及び第3号イに掲げる事項は、同項第1号、第2号及び第3号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。

5条 (砂糖消費税法施行規則等の廃止)

1項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 砂糖 消費税法施行規則 1955年大蔵省令第34号

2号 物品税法施行規則(1962年大蔵省令第24号

3号 トランプ類税法施行規則(1957年大蔵省令第53号

4号 入場税法施行規則(1959年大蔵省令第32号

5号 通行税法施行細則(1940年大蔵省令第16号

附 則(平成元年3月31日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1990年3月30日大蔵省令第8号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月15日大蔵省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月30日大蔵省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の別表第一及び別表第2に定める書類の様式は、当分の間、 消費税法施行規則 第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者 に規定する書類の様式に含まれるものとする。

附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号)

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

2項 消費税法施行令 の一部を改正する政令(1991年政令第201号。以下「 改正令 」という。)附則第3条第4項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者が行う事業の内容

2号 届出者が 改正令 附則第3条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする事業者である旨

3号 消費税法 の一部を改正する法律(1991年法律第73号)による改正後の 消費税法 以下「 新法 」という。第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日

3項 改正令 附則第6条第4項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 届出者が 改正令 附則第6条第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする事業者である旨

2号 新法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日

附 則(1995年11月24日大蔵省令第75号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行規則 以下「 新規則 」という。第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 の規定は、1997年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等( 所得税法 及び 消費税法 の一部を改正する法律(1994年法律第109号。以下「 改正法 」という。)附則及び 消費税法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第341号)附則の規定により 改正法 第3条の規定による改正前の 消費税法 第29条 《税率 消費税の税率は、次の各号に掲げる…》 区分に応じ当該各号に定める率とする。 1 課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等を除く。、特定課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物軽減対象課税貨物を除く。 100分の7・8 2 軽減対象課 に規定する税率が適用されるもの(以下「 旧税率適用課税資産の譲渡等 」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う 旧税率適用課税資産の譲渡等 を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。

3条 (輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)

1項 改正前の 消費税法施行規則 別表第一及び別表第2に定める書類の様式は、当分の間、 新規則 第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者 に規定する書類の様式に含まれるものとする。

附 則(1996年3月31日大蔵省令第21号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行規則 以下「 新規則 」という。第17条第5項 《5 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第58条の2第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種 の規定は、事業者が 消費税法施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第86号)による改正後の 消費税法施行令 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定の適用を受ける最初の 消費税法 1988年法律第108号第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間の初日(以下「 適用日 」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が 適用日 前に行った改正前の 消費税法施行規則 第17条第5項 《5 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第58条の2第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種 に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。

3項 新規則 第27条第1項第1号 《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏及び第3項の規定は、事業者が 適用日 以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。

附 則(1996年6月26日大蔵省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月26日大蔵省令第16号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年12月26日大蔵省令第97号)

1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。

附 則(1998年3月19日大蔵省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(1998年4月1日)から施行する。

附 則(1998年11月30日大蔵省令第154号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1999年3月31日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日大蔵省令第18号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年7月12日大蔵省令第65号)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年3月30日財務省令第31号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年6月29日財務省令第48号)

1項 この省令は、 日本私立学校振興・共済事業団法施行令 の一部を改正する政令(2001年政令第223号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年11月26日財務省令第61号)

1項 この省令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年1月10日財務省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月28日財務省令第42号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2002年9月4日財務省令第50号)

1項 この省令は、 中小企業退職金共済法 の一部を改正する法律(2002年法律第39号)の施行の日から施行する。

附 則(2002年12月27日財務省令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2003年3月31日財務省令第32号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 及び 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ の改正規定、 第5条 《輸出取引等の証明 法第7条第2項に規定…》 する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場 の改正規定、 第28条 《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲…》 渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等 令第74条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称代表者の氏名を含む。以下この条及び第30条において同じ。、納税地及 の次に1条を加える改正規定並びに 第29条 《国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証…》 明書類等の保存期間の特例 令第76条第2項の規定の適用がある場合における第5条第1項及び第3項、第7条第1項、第7条の2第2項、第10条の四、第10条の6第1項、第16条第1項から第3項まで、第19 から 第31条 《国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳…》 簿の記載事項 令第77条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第60条第4項に規定する特定収入又は令第75条第1項各号に掲げる収入以下この条において「特定収入等」という。に までの改正規定2003年4月1日

2号 第13条 《課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の…》 記載事項等 法第19条第1項第3号又は第3号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事 の改正規定2004年1月1日

附 則(2003年9月30日財務省令第92号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《保険料を対価とする役務の提供等から除くも…》 のの範囲 令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号第39条余裕金の運用に規定する余裕金の運用のために締 の改正規定及び次条第3項の規定は、2003年10月1日から施行する。

2条 (課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の 消費税法施行規則 次項及び第4項において「 旧規則 」という。第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 に規定する消費税額等をいう。次項、第4項及び第5項において同じ。)に係る同条第1項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。

2項 課税資産の譲渡等( 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を の2に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等及び同法第63条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、2023年9月30日までの間、 旧規則 第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 の規定は、なおその効力を有する。

3項 事業者( 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき 本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第5項において同じ。)が、課税資産の譲渡等(同法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当する課税資産の譲渡等を除く。以下この条において同じ。)に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に110分の10を乗じて算出した金額をいう。)の1円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第43条第1項第2号又は同法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、2023年9月30日までの間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。

4項 事業者が、2014年4月1日以後に行う課税資産の譲渡等( 消費税法 第63条 《価格の表示 事業者第9条第1項本文の規…》 定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同 の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、2023年9月30日までの間、 旧規則 第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 の規定は、なおその効力を有する。

5項 事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(2013年法律第41号)第10条第1項(総額表示義務に関する 消費税法 の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、 消費税法 第63条 《価格の表示 事業者第9条第1項本文の規…》 定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同 の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。

附 則(2004年10月7日財務省令第65号)

1項 この省令は、独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2004年12月28日財務省令第81号) 抄

1項 この省令は、 破産法 2004年法律第75号)の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第36号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、 第5条第1項第1号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の改正規定は、2006年3月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日財務省令第24号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第18条 《貸倒れの範囲 令第59条第4号に規定す…》 る財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。 イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債 の改正規定及び 第26条第5項第6号 《5 事業者が法第12条の2第1項に規定す…》 る新設法人以下この項において「新設法人」という。に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、納税地納税地と本店又 の改正規定並びに次条の規定は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(次条において「 会社法施行日 」という。)から施行する。

2条 (貸倒れの範囲に関する経過措置)

1項 会社法施行日 前にされた改正前の 消費税法施行規則 第18条第1号 《貸倒れの範囲 第18条 令第59条第4号…》 に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。 イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準 に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月27日財務省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年9月30日から施行する。

附 則(2008年9月19日財務省令第56号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 関税定率法 等の一部を改正する法律(2007年法律第20号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2009年2月16日)から施行する。

2条 (消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行規則 第5条第1項第1号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 及び第2号並びに 第16条第2項 《2 法第31条第2項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第5条第1項第1号に定める書類関税法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物として当該資 の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第16条第2項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の 消費税法施行規則 第5条第1項第1号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 及び第2号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第16条第2項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日財務省令第16号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第18条 《貸倒れの範囲 令第59条第4号に規定す…》 る財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 1 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。 イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債 の改正規定は、2010年10月1日から施行する。

附 則(2011年6月30日財務省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第11条 《小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の…》 適用を受けない旨の届出書の記載事項等 法第9条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。、納税地納税地 の次に1条を加える改正規定、 第26条第1項第1号 《法第57条第1項に規定する届出書には、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項 イ 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この条において同じ ヘの改正規定及び 第30条第1項第4号 《令第76条第5項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地 2 課税期間の初日及び末日 3 申請者の行う事業の内容 4 申請日の属する課税期間 の改正規定は2012年1月1日から、 第22条 《確定申告書の記載事項等 法第45条第1…》 項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課 の改正規定及び次項の規定は同年4月1日から施行する。

2項 改正後の 消費税法施行規則 以下この項において「 新規則 」という。第22条第3項 《3 法第45条第1項第5号に掲げる不足額…》 の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産 の規定は、2012年4月1日以後に提出する 消費税法 第45条第1項第5号 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 に掲げる不足額の記載のある 新規則 第22条第2項 《2 法第45条第1項の規定による申告書又…》 は法第46条第1項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合 に規定する申告書について適用する。

附 則(2011年12月2日財務省令第91号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

附 則(2013年3月18日財務省令第6号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ の規定による改正後の 消費税法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定は、事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後に行った課税資産の譲渡等( 旧税率適用課税資産の譲渡等 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、 第6条第1項 《令第18条第1項第1号に規定する財務省令…》 で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に第7条第1項 《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》 る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に第8条第1項 《法第8条第3項本文の承認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所又は居所 2 亡失の事情及びその場所 若しくは 第14条第1項 《法第25条に規定する届出に係る書面には、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 異動前の納税地及び異動後の の規定又は 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2013年政令第56号)附則第5条第1項から第3項まで若しくは第4項本文、 第6条第1項 《令第18条第1項第1号に規定する財務省令…》 で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に第7条第1項 《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》 る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に第8条第1項 《法第8条第3項本文の承認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所又は居所 2 亡失の事情及びその場所 若しくは 第13条第1項 《法第19条第1項第3号又は第3号の2に規…》 定する届出書には、次に掲げる事項当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 届出者の氏名 の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、 施行日 前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

附 則(2013年5月31日財務省令第37号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2013年6月28日財務省令第45号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日財務省令第26号)

1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第21条 《個人事業者の納税地の特例 国内に住所の…》 ほか居所を有する個人事業者で所得税法第16条第1項納税地の特例の規定の適用を受ける者第23条第1項の規定により納税地の指定を受けている者を除く。の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地は、前条 の改正規定2014年4月1日

2号 第17条 《工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例…》 事業者が所得税法第66条第1項工事の請負に係る収入及び費用の帰属時期又は法人税法第64条第1項工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度に規定する長期大規模工事以下この条において「長期大規模工事」 及び 第17条の2 《災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに…》 係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項 法第37条の2第2項同条第7項において準用する場合を含む。に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め の改正規定並びに 第27条 《帳簿の記載事項等 令第71条第1項に規…》 定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産 の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定2015年4月1日

2項 改正後の 消費税法施行規則 以下「 新規則 」という。第17条第5項 《5 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第58条の2第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種 の規定は、事業者が 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第141号)による改正後の 消費税法施行令 第57条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例 次項及び第3項に定めるもののほか、法第37条第1項第1号に規定する政令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とし、同項第1号に規定する政令で定める率は、当該事業の区分に応じ当該各号に定める率とす の規定の適用を受ける最初の 消費税法 第19条 《課税期間 この法律において「課税期間」…》 とは、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲 に規定する課税期間の初日(以下「 適用日 」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が 適用日 前に行った改正前の 消費税法施行規則 第17条第5項 《5 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第58条の2第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第6号までに掲げる事業の種 に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。

3項 新規則 第27条第1項第1号 《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏及び第3項の規定は、事業者が 適用日 以後に行う資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第8号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月9日財務省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 消費税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第9条 《輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続 …》 法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、 及び 第15条第2項 《2 法第30条第3項ただし書に規定する届…》 出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納 の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に 新規則 第9条 《輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続 …》 法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、 の規定により提出する申請書又は新規則第15条第2項の規定により提出する届出書について適用し、 施行日 前に改正前の 消費税法施行規則 以下この項において「 旧規則 」という。第9条 《輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続 …》 法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写しを添付して、これを同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、 の規定により提出した申請書又は 旧規則 第15条第2項 《2 法第30条第3項ただし書に規定する届…》 出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条第1項 《令第18条の2第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第 及び第3項、 第10条の2第1項 《令第18条の2第8項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 設置しようとする免税手続カウンター令第18条の2第2項第2号に規定する免 及び第3項、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の三、 第10条の5第1項 《承認送信事業者が、令第18条の4第1項前…》 段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第10条の7第3項の規定により通知を受けた識別符号をいう。を併せて提供しなければ 及び第3項、 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 及び第3項、 第11条 《小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の…》 適用を受けない旨の届出書の記載事項等 法第9条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。、納税地納税地第13条 《課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の…》 記載事項等 法第19条第1項第3号又は第3号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事第14条 《法人の納税地の異動の届出書の記載事項 …》 法第25条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所第15条第1項 《令第47条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。第15条の7を除き、以下この章において同じ。及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 その用い第17条第1項 《法第37条第1項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲 から第4項まで、 第17条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例を受ける旨の届出書の記載事項等 法第37条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び の二、 第20条 《中間申告書の記載事項 法第42条第1項…》 第2号、第4項第2号及び第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下第22条まで、第23条の二及び第23条の5において同じ。、 の二、 第26条第1項 《法第57条第1項に規定する届出書には、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項 イ 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この条において同じ 、第5項及び第6項、 第28条 《国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲…》 渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等 令第74条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称代表者の氏名を含む。以下この条及び第30条において同じ。、納税地及 並びに 第30条 《国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限…》 の特例の承認申請書の記載事項等 令第76条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地 2 課税 の規定は、 施行日 以後に提出する 消費税法 第8条第8項 《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》 売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 若しくは第5項、 第19条第1項第3号 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 から第4号の二まで若しくは第3項、 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す 若しくは第4項、 第42条第8項 《8 第6項第1号に掲げる金額が250,0…》 00円以下であることによりその6月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書以下この項及び第11項において「6月中間申告書」という。を提出することを要しない事業者が、当該6月中間申告書を提出する旨 若しくは第9項、 第57条第1項 《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》 ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する 若しくは第2項若しくは 消費税法施行令 第18条の2第3項 《3 手続委託型輸出物品販売場に係る法第8…》 条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付 、第11項、第13項若しくは第14項、 第18条の4第5項 《5 第1項前段の規定により購入記録情報を…》 提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 若しくは第7項、 第74条第8項 《8 第1項の承認を受けている法人が第2項…》 の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 若しくは 第76条第10項 《10 第1項及び第2項第4号の承認を受け…》 ている法人が同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合には、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 の届出書、同令第18条の2第1項若しくは第7項、第18条の4第1項、 第20条の2第3項 《3 法第42条第9項に規定する事業を廃止…》 した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 事業を廃止 、第47条第1項、第57条の2第3項、第74条第3項若しくは第76条第5項若しくは同法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第25条の書面について適用し、施行日前に提出した同法第8条第8項、第9条第4項若しくは第5項、 第19条第1項第3号 《法第39条第1項の規定の適用を受けようと…》 する事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残 から第4号の二まで若しくは第3項、第37条第1項若しくは第4項、第42条第8項若しくは第9項、第57条第1項若しくは第2項若しくは同令第18条の2第3項、第11項、第13項若しくは第14項、第18条の4第5項若しくは第7項、第74条第8項若しくは第76条第10項の届出書、同令第18条の2第1項若しくは第7項、第18条の4第1項、 第20条の2第3項 《3 法第42条第9項に規定する事業を廃止…》 した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 事業を廃止 、第47条第1項、第57条の2第3項、第74条第3項若しくは第76条第5項若しくは同法第37条の2第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書又は同法第25条の書面については、なお従前の例による。

3項 新規則 第20条第1項 《法第42条第1項第2号、第4項第2号及び…》 第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下第22条まで、第23条の二及び第23条の5において同じ。、納税地及び個人番号又は第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 又は 第23条第1項 《令第63条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地 2 各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人 の規定は、 施行日 以後に開始する課税期間( 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間をいう。以下この項において同じ。)に係る同法第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項から第3項まで又は第46条第1項若しくは第2項の申告書について適用し、施行日前に開始した課税期間に係る同法第42条第1項、第4項若しくは第6項、第45条第1項から第3項まで又は第46条第1項若しくは第2項の申告書については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月31日財務省令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の改正規定、同令第2条の改正規定、同令第5条第1項第4号イの改正規定、同令第12条の改正規定、同令第21条第2項第1号の改正規定、同令第22条第3項第1号の改正規定及び同令第27条第1項の改正規定並びに 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ 消費税法施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第2項の改正規定及び同条第3項の改正規定(「108分の八」を「110分の十」に改める部分を除く。並びに次条及び附則第3条の規定2015年10月1日

2号 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ 消費税法施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第3項の改正規定(「108分の八」を「110分の十」に改める部分に限る。及び附則第4条の規定令和元年10月1日

4条 (課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

1項 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の 消費税法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定は、事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。)が附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「 元年 施行日 」という。)以後に国内において行った課税資産の譲渡等(同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)のうち 旧税率適用課税資産の譲渡等 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第16条第1項において準用する同法附則第5条第1項から第3項まで、第4項本文若しくは第5項本文、 第7条第1項 《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》 る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に第8条第1項 《法第8条第3項本文の承認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所又は居所 2 亡失の事情及びその場所 若しくは 第14条第1項 《法第25条に規定する届出に係る書面には、…》 次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所の所在地 2 異動前の納税地及び異動後の の規定若しくは同法附則第16条の2の規定又は 消費税法施行令 の一部を改正する政令(2014年政令第317号)附則第5条第1項本文、第2項、第3項本文、第4項本文若しくは第5項、 第6条第1項 《令第18条第1項第1号に規定する財務省令…》 で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に第7条第1項 《法第8条第1項の規定の適用を受けようとす…》 る輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事業者は、令第18条第3項第1号ロの規定に第8条第1項 《法第8条第3項本文の承認を受けようとする…》 者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名及び住所又は居所 2 亡失の事情及びその場所 若しくは 第13条第1項 《法第19条第1項第3号又は第3号の2に規…》 定する届出書には、次に掲げる事項当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 届出者の氏名 の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)以外のものについて適用し、2014年4月1日から 元年施行日 の前日までの間に国内において行った課税資産の譲渡等及び元年施行日以後に国内において行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月31日財務省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者 の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、同令第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第8条に1項を加える改正規定、同令第9条第1号の改正規定、同令第10条の改正規定(同条第1項第1号イ及び第2号イに係る部分並びに同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第10条の2の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第3項第1号に係る部分を除く。)、同令第10条の3の改正規定(同条第1項第1号に係る部分及び同条第2項第1号に係る部分を除く。及び同令第29条の改正規定並びに附則第3条の規定2016年5月1日

2号 次に掲げる規定2017年1月1日

第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第10条第1項第1号 《令第18条の2第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第及び第2号イの改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第10条の2第1項第1号の改正規定、同条第3項第1号の改正規定、同令第10条の3第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同令第10条の5第1項第1号及び第3項第1号並びに 第10条の6第1項第1号 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 及び第3項第1号の改正規定、同令第13条第1項第1号及び第3項第1号の改正規定、同令第15条第1項第1号及び第2項第1号の改正規定、同令第17条第1項第1号の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同条第4項第1号イ及び第2号イの改正規定並びに同令第17条の2第1号イ及び第2号イ並びに 第20条の2第1項第1号 《法第42条第8項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対 及び第2項第1号の改正規定並びに附則第4条の規定

第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ の規定及び附則第5条の規定

3号 附則第6条から 第12条 《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の…》 特例 法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れを までの規定令和元年10月1日

2条 (届出書の記載事項等に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正後の 消費税法施行規則 以下「 新規則 」という。第26条第1項 《法第57条第1項に規定する届出書には、次…》 の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 1 法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項 イ 届出者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下この条において同じ第3号に係る部分に限る。)の規定は、2016年4月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下「 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 消費税法 附則第4条第2項において「 新法 」という。第57条第1項 《事業者が次の各号に掲げる場合に該当するこ…》 ととなつた場合には、当該各号に定める者は、その旨を記載した届出書を速やかに当該事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 課税期間の基準期間における課税売上高第9条第1項に規定する第2号の2に係る部分に限る。)の規定により提出する届出書について適用する。

3条

1項 新規則 第8条第3項 《3 令第18条第17項の規定により読み替…》 えられた法本文の承認を受けようとする国際第2種貨物利用運送事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 申請者の氏名等、納税地及び個人番号行政手第10条第1項 《令第18条の2第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第第2号ニに係る部分に限る。及び 第10条の2第3項 《3 令第18条の2第12項に規定する財務…》 省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。 の規定は、2016年5月1日以後に 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2016年政令第148号。以下「 改正令 」という。)第1条の規定による改正後の 消費税法施行令 次条第2項において「 新令 」という。第18条の2第1項 《法第8条第7項の許可を受けようとする販売…》 場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場 若しくは第8項(同条第12項の規定の適用を受ける場合に限る。又は新規則第8条第3項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に 改正令 第1条の規定による改正前の 消費税法施行令 次条第2項において「 旧令 」という。第18条の2第1項 《法第8条第7項の許可を受けようとする販売…》 場を経営する事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 ただし、次項第2号に規定する手続委託型輸出物品販売場 又は第7項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

4条

1項 新規則 第15条第2項 《2 法第30条第3項ただし書に規定する届…》 出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納 の規定は、2017年1月1日以後に同項の規定により提出する届出書について適用し、同日前に 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正前の 消費税法施行規則 第15条第2項 《2 法第30条第3項ただし書に規定する届…》 出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納 の規定により提出した届出書については、なお従前の例による。

2項 新規則 第10条第1項 《令第18条の2第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第第1号イ及び第2号イに係る部分に限る。及び第3項、 第10条の2第1項 《令第18条の2第8項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 設置しようとする免税手続カウンター令第18条の2第2項第2号に規定する免第1号に係る部分に限る。及び第6項、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の三、 第10条の5第1項 《承認送信事業者が、令第18条の4第1項前…》 段の規定により同項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場に係る購入記録情報を提供する場合には、当該承認送信事業者の識別符号第10条の7第3項の規定により通知を受けた識別符号をいう。を併せて提供しなければ 及び第3項、 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 及び第3項、 第13条第1項 《法第19条第1項第3号又は第3号の2に規…》 定する届出書には、次に掲げる事項当該届出書が同項第1号に定める期間を3月ごとの期間又は1月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。を記載しなければならない。 1 届出者の氏名 及び第3項、 第15条第1項 《令第47条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。第15条の7を除き、以下この章において同じ。及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 その用い第17条第1項 《法第37条第1項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲 、第2項及び第4項、 第17条 《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の…》 特例を受ける旨の届出書の記載事項等 法第37条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び の二並びに 第20条の2第1項 《法第42条第8項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対 及び第2項の規定は、2017年1月1日以後に提出する 消費税法 第8条第8項 《8 税務署長は、前項に規定する輸出物品販…》 売場を経営する事業者が消費税に関する法令の規定に違反した場合又は同項に規定する輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当と認められる場合には、当該輸出物品販売場に係る同項の許可を取り消すことがで第19条第1項第3号 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 若しくは第3号の二若しくは第3項、 第42条第8項 《8 第6項第1号に掲げる金額が250,0…》 00円以下であることによりその6月中間申告対象期間につき、同項の規定による申告書以下この項及び第11項において「6月中間申告書」という。を提出することを要しない事業者が、当該6月中間申告書を提出する旨 若しくは第9項若しくは 新法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す 若しくは第5項若しくは 消費税法施行令 第18条の4第5項 《5 第1項前段の規定により購入記録情報を…》 提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 若しくは第7項若しくは 新令 第18条の2第3項 《3 手続委託型輸出物品販売場に係る法第8…》 条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付 、第14項、第16項若しくは第17項の届出書又は 消費税法施行令 第18条の4第1項 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中第47条第1項 《法第30条第3項第2号に規定する承認を受…》 けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請 若しくは 第57条の2第3項 《3 前2項の承認を受けようとする事業者は…》 、法第37条第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できな 若しくは新令第18条の2第1項若しくは第8項若しくは 消費税法 第37条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》 前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書について適用し、同日前に提出した同法第8条第8項、 第19条第1項第3号 《法第39条第1項の規定の適用を受けようと…》 する事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残 若しくは第3号の二若しくは第3項、第42条第8項若しくは第9項若しくは 改正法 第5条の規定による改正前の 消費税法 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す 若しくは第4項若しくは 消費税法施行令 第18条の4第5項 《5 第1項前段の規定により購入記録情報を…》 提供することにつき、前項の承認を受けようとする事業者は、財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。 若しくは第7項若しくは 旧令 第18条の2第3項 《3 手続委託型輸出物品販売場に係る法第8…》 条第7項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る特定商業施設内においてその販売場を移転するときは、その移転する日の前日までに、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付 、第11項、第13項若しくは第14項の届出書又は 消費税法施行令 第18条の4第1項 《承認送信事業者は、次に掲げる要件の全てを…》 満たすときは、第18条第7項の規定にかかわらず、当該承認送信事業者が締結した第1号の契約に係る市中輸出物品販売場を経営する事業者のために、同項の規定により行うべき購入記録情報の提供を当該契約に係る市中第47条第1項 《法第30条第3項第2号に規定する承認を受…》 けようとする事業者は、その用いようとする同項に規定する課税売上割合に準ずる割合次項、第3項及び第6項において「課税売上割合に準ずる割合」という。の算出方法の内容その他財務省令で定める事項を記載した申請 若しくは 第57条の2第3項 《3 前2項の承認を受けようとする事業者は…》 、法第37条第1項の規定の適用を受けようとし、又は受けることをやめようとする課税期間の初日の年月日、簡易課税制度選択適用届出書又は簡易課税制度選択不適用届出書を当該課税期間の初日の前日までに提出できな 若しくは旧令第18条の2第1項若しくは第7項若しくは 消費税法 第37条の2第2項 《2 前項の承認を受けようとする事業者は、…》 前条第1項の規定の適用を受けることが必要となつた事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書を、前項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2月以内当該災害その他やむを得ない理由のやんだ日同条第7項において準用する場合を含む。)の申請書については、なお従前の例による。

5条

1項 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ の規定による改正後の 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第27号)附則第3条第1項の規定は、2017年1月1日以後に 所得税法 等の一部を改正する法律(2015年法律第9号)附則第39条第2項の規定により提出する申請書について適用し、同日前に同項の規定により提出した申請書については、なお従前の例による。

6条 (有料老人ホームにおける飲食料品の提供の対象となる入居者の範囲)

1項 改正令 附則第3条第2項第1号に規定する財務省令で定める年齢その他の要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

1号 60歳以上の者

2号 介護保険法 1997年法律第123号第19条第1項 《介護給付を受けようとする被保険者は、要介…》 護者に該当すること及びその該当する要介護状態区分について、市町村の認定以下「要介護認定」という。を受けなければならない。 に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている60歳未満の者

3号 前2号のいずれかに該当する者と同居している配偶者(前2号のいずれかに該当する者を除き、その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

7条 (経過措置規定の適用を受ける場合における申告書に添付すべき書類の記載事項)

1項 改正令 附則第16条第1項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項が記載された書類とする。

1号 改正法 附則第38条第1項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

改正法 附則第38条第1項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法 附則第38条第1項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この号及び次号ロにおいて同じ。)の対価の額( 消費税法 第28条第1項 《課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は…》 、課税資産の譲渡等の対価の額対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として に規定する対価の額をいう。以下この号及び次号において同じ。)の合計額の計算に関する明細( 改正令 附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

改正法 附則第38条第1項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等( 消費税法 第2条第1項第9号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するもの及び元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。以下ハ及び次号ハにおいて同じ。)の対価の額の合計額の計算に関する明細( 改正令 附則第14条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

改正法 附則第38条第4項の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

2号 改正法 附則第38条第2項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

改正法 附則第38条第2項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法 附則第38条第2項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細( 改正令 附則第14条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した元年軽減対象資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

改正法 附則第38条第2項(同条第4項の規定の適用を受ける場合を含む。)の規定により計算した当該適用対象期間中の課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細( 改正令 附則第14条第2項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細

改正法 附則第38条第4項の規定の適用を受ける場合には、その旨

その他参考となるべき事項

3号 改正法 附則第39条第1項の規定の適用を受ける場合次に掲げる事項

改正法 附則第39条第1項に規定する適用対象期間の初日及び末日の年月日

改正法 附則第39条第1項の規定により計算した当該適用対象期間中の課税仕入れ等の税額(同項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。ロにおいて同じ。)の合計額の計算に関する明細( 改正令 附則第14条第3項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける同項に規定する対象事業ごとに区分した課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細

その他参考となるべき事項

8条 (改正法附則第40条の規定の適用を受ける旨の届出書の記載事項)

1項 改正法 附則第40条第1項の規定による届出書には、 新規則 第17条第1項 《法第37条第1項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲 の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 新規則 第17条第1項第1号 《法第37条第1項に規定する届出書には、次…》 に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第6号までに掲 及び第2号に掲げる事項

2号 改正法 附則第40条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間( 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。次号及び附則第10条において同じ。)の初日の年月日

3号 前号に規定する課税期間の 消費税法 第9条第1項 《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》 における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき に規定する基準期間における課税売上高

4号 改正法 附則第40条第1項の規定により当該届出書を提出する旨

5号 改正法 附則第40条第2項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項に規定する著しく困難な事情

9条 (輸出免税物品購入記録票等の記載事項等に関する経過措置)

1項 輸出物品販売場( 消費税法 第8条第6項 《6 第4項ただし書の承認を受けないで国内…》 において同項に規定する物品の譲渡又は譲受けがされたときは、当該物品を譲り受けた者同項本文に規定する所持をした者を含む。は、当該物品を譲り渡した者と連帯して当該物品の譲渡についての第1項の規定による免除 に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条において同じ。)を経営する事業者(同法第2条第1項第4号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、元年 適用日 改正法 附則第34条第1項に規定する元年適用日をいう。次条から附則第12条までにおいて同じ。)から2020年3月31日までの間において 消費税法施行令 第18条第2項 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 各号に定める方法により行った同条第1項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等(改正法附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)に該当する場合には、 消費税法施行規則 第6条第1項 《令第18条第1項第1号に規定する財務省令…》 で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に から第8項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

2項 輸出物品販売場を経営する事業者は、2020年4月1日から2021年9月30日までの間において 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。以下この項において「 30年 改正令 」という。)附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における 30年改正令 第1条の規定による改正前の 消費税法施行令 第18条第2項 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 各号に定める方法により行った同条第1項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、30年改正令附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令(2018年財務省令第18号)第1条の規定による改正前の 消費税法施行規則 第6条第1項 《令第18条第1項第1号に規定する財務省令…》 で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に から第8項までに規定する書類に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載するものとする。

3項 輸出物品販売場を経営する事業者は、2020年4月1日から2023年9月30日までの間において 消費税法施行令 第18条第3項 《3 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法とする。 1 免税購入対象者が、輸出物品販売場第4号に規定する基地内輸出物品販売場を除く。以下この条、次条第2項第3号及び第18条の4第1項 各号に定める方法により行った同条第2項に規定する免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等に該当する場合には、 消費税法施行規則 第6条第5項 《5 令第18条第3項第4号に規定する購入…》 後において輸出する旨を誓約する書類とは、次に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類であつて、第5号に掲げる事項につきその購入者が署名した書類をいう。 1 一般物品令第18条第3項第1号に規定する から第7項までに規定する書類又は同条第9項に規定する購入記録情報に、当該免税対象物品の譲渡が元年軽減対象資産の譲渡等である旨を記載し、又は記録するものとする。

10条 (小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)

1項 元年 適用日 から2023年9月30日までの日の属する課税期間において 消費税法 第18条第1項 《個人事業者で所得税法第67条第1項又は第…》 2項小規模事業者等の収入及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける者の資産の譲渡等及び課税仕入れを行つた時期は、その資産の譲渡等に係る対価の額を収入した日及びその課税仕入れに係る費用の額を支出した日とする の規定の適用を受けた場合における 消費税法施行規則 第12条第3項 《3 令第40条第1項第1号、第1項第1号…》 及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等軽減対象課税資産の譲渡等に該当するものを除く。に係るものと軽減対象課税資産の譲渡等に係るものと課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとにそれぞれ区分し の規定の適用については、同項中「に係るもの、」とあるのは「(元年軽減対象資産の譲渡等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係るものと元年軽減対象資産の譲渡等に係るものと」と、「区分して」とあるのは「それぞれ区分して」とする。

11条 (帳簿の記載事項等に関する経過措置)

1項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間における 消費税法施行規則 第27条第1項 《令第71条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 国内において行つた資産の譲渡等特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下この項及び第3項において同じ。に係る事項のうち次に掲げるもの イ 資産の譲渡等の相手方の氏 及び第3項の規定の適用については、同条第1項第1号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「資産の譲渡等の」とあるのは「税率の異なるごとに区分した資産の譲渡等の」と、同項第3号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該仕入れに係る対価の返還等が他の者から受けた元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、仕入れに係る対価の返還等の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)」と、同項第5号ハ中「内容」とあるのは「内容(当該 貸倒れ に係る課税資産の譲渡等が元年軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び元年軽減対象資産の譲渡等である旨)」と、同号ニ中「貸倒れ」とあるのは「税率の異なるごとに区分した貸倒れ」と、同条第3項中「課税資産の譲渡等࿸」とあるのは「課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等に該当するものを除く。)(」と、「࿹と」とあるのは「)と元年軽減対象資産の譲渡等( 第37条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者及びその課税期間の初日において所得税法第2条第1項第8号の四定義又は法人税法第2条第12号の十九定義に規定する恒久的施設を有しない国外事業者を除く。が、その納税地を所轄す の規定の適用を受ける事業者にあつては、 第57条第5項第1号 《5 前各項において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1種事業 卸売業をいう。 2 第2種事業 次に掲げる事業をいう。 イ 小売業 ロ 農業法別表第1第1号に掲げる飲食料品の譲渡を行う部分に限る。 ハ 林業 から第6号までに掲げる事業の種類ごとの元年軽減対象資産の譲渡等)と」と、「に区分した」とあるのは「とにそれぞれ区分した」とする。

12条 (課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)

1項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間における 消費税法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第92号)附則第2条第3項の規定の適用については、同項中「次項において」とあるのは「以下この項及び次項において」と、「計算した」とあるのは「税率の異なるごとに区分して合計した」と、「に110分の十」とあるのは「のうち、課税資産の譲渡等(元年軽減対象資産の譲渡等( 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第34条第1項に規定する元年軽減対象資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)に該当するものを除く。)に係る税込価格の合計額に110分の10を乗じて算出した金額及び元年軽減対象資産の譲渡等に係る税込価格の合計額に108分の八」と、「の端数を」とあるのは「の端数を税率の異なるごとに区分して」と、「明示した」とあるのは「それぞれ明示した」と、「、同法」とあるのは「、 消費税法 」と、「2023年9月30日までの間、当該端数を」とあるのは「当該端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

2項 元年 適用日 から2023年9月30日までの間における 消費税法施行規則 の一部を改正する省令(2003年財務省令第92号)附則第2条第2項及び第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の 消費税法施行規則 第22条第1項 《法第45条第1項第8号に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地 2 当該課税期間の初日及び末日の年月 の規定の適用については、同項中「࿹と」とあるのは「࿹を税率の異なるごとに区分して合計した金額と」と、「合計額࿸」とあるのは「合計額を税率の異なるごとに区分して合計した金額࿸」と、「端数を」とあるのは「端数を税率の異なるごとに区分して」とする。

附 則(2016年11月28日財務省令第79号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律(2016年法律第51号)の施行の日(2017年5月30日)から施行する。

附 則(2018年3月31日財務省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者 の見出しの改正規定、同条の改正規定(同条に1項を加える部分を除く。)、同条の次に2条を加える改正規定、同令第7条の改正規定、同令第7条の2の改正規定、同令第8条の改正規定、同令第9条の改正規定、同令第10条第1項第2号の改正規定、同令第10条の6第3項の改正規定、同条を同令第10条の9とする改正規定、同令第10条の5の改正規定、同条を同令第10条の8とする改正規定、同令第10条の4の次に3条を加える改正規定、同令第11条の2の次に1条を加える改正規定、同令第20条第1項第1号の改正規定(「この条」を「この号」に改める部分を除く。)、同令第23条の次に2条を加える改正規定及び同令第29条の改正規定(「、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四」の下に「、 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 」を加える部分及び及び 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四」を「、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四及び 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 」に改める部分に限る。並びに次条及び附則第3条の規定2020年4月1日

2号 附則第4条の規定2021年10月1日

3号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第1条第1項 《この省令において「国内」、「保税地域」、…》 「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「課税資産 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第2条の改正規定、同令第6条に1項を加える改正規定、同令第12条の改正規定(同条第7項の改正規定を除く。)、同令第15条第1項第1号の改正規定、同令第15条の4の改正規定、同条を同令第15条の7とする改正規定、同令第15条の三(見出しを含む。)の改正規定(同条第3項中「第50条第1項に」を「第50条第1項ただし書に」に改める部分を除く。)、同条を同令第15条の6とする改正規定、同令第15条の2の次に3条を加える改正規定、同令第17条第5項の改正規定、同令第21条第3項第1号及び 第22条第4項第1号 《4 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に係る課税期間の法第45条 の改正規定、同令第26条の次に8条を加える改正規定、同令第27条の改正規定(同条第6項の改正規定を除く。)、同令第27条の2の改正規定並びに同令第29条の改正規定(「、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四」の下に「、 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 」を加える部分及び及び 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四」を「、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の四及び 第10条の6第1項 《承認送信事業者は、令第18条の4第1項第…》 1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から2月清算中の法人について残余財産が確定した場 」に改める部分を除く。並びに 第3条 《保険料を対価とする役務の提供等から除くも…》 のの範囲 令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号第39条余裕金の運用に規定する余裕金の運用のために締 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令(2015年財務省令第27号)附則第2条及び 第3条 《保険料を対価とする役務の提供等から除くも…》 のの範囲 令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号第39条余裕金の運用に規定する余裕金の運用のために締 の改正規定並びに附則第4条の2の規定2023年10月1日

2条 (購入者誓約書等の保存等に関する経過措置)

1項 2020年3月31日までに 消費税法施行令 等の一部を改正する政令(2018年政令第135号。次項において「 改正令 」という。)第1条の規定による改正前の 消費税法施行令 同項において「 旧令 」という。第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録(同項に規定する電磁的記録をいう。以下この項及び第3項において同じ。)を含む。次項において同じ。及び同条第2項第2号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類(同条第3項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。次項において同じ。)に係る 第1条 《定義 この政令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「合併法人」、「被合併法人」、「分割法人」、「分割承継法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」 の規定による改正前の 消費税法施行規則 次項において「 旧規則 」という。第7条 《輸出物品販売場における書類等の保存等 …》 法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事 の規定による保存については、なお従前の例による。

2項 2020年4月1日から2021年9月30日までの間に 改正令 附則第4条第3項の規定によりなお従前の例によることができることとされる場合における 旧令 第18条第2項第1号 《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》 物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品 ロの規定により提出を受けた同号ロに規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類及び同項第2号イの規定により提出を受けた同号イに規定する購入した日から30日以内に輸出する旨を誓約する書類に係る 旧規則 第7条 《輸出物品販売場における書類等の保存等 …》 法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第7項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第9項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第10条までにおいて同じ。を経営する事 の規定による保存については、なお従前の例による。

3項 消費税法 第59条の2第1項 《事業者により保存されている電磁的記録第8…》 条第2項に規定する電磁的記録その他の政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。に記録された事項に関し消費税につき国税通則法第18条第2項期限後申告に規定する期限後申告書若しくは同法第19条第3項 の規定は、前2項の規定によりなお従前の例により保存することとされている電磁的記録に記録された事項について適用する。

3条 (電子情報処理組織による申告の特例に関する経過措置)

1項 2020年4月1日前に設立された法人である事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)で同日以後最初に開始する課税期間(同法第19条第1項に規定する課税期間をいい、同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。附則第4条の2において同じ。)において同法第46条の2第2項に規定する特定法人に該当する事業者(同法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、当該課税期間開始の日以後1月以内に 消費税法施行規則 第23条の4第1項 《法第46条の2第1項の事業者が同項の規定…》 により電子情報処理組織同項に規定する電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条において同じ。を使用して同項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項以下この条においてそれぞれ「申告書記載事項」又は の規定によりその例によるものとされる 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令 2003年財務省令第71号第4条第1項 《電子情報処理組織を使用する方法により申請…》 等を行おうとする者次条第1項ただし書第1号に係る部分に限るものとし、同条第2項後段において準用する場合を含む。の規定の適用を受けようとする者及び第5条の2第1項の規定により同項に規定する申請等を行おう の届出を行わなければならない。

4条 (適格請求書発行事業者の登録申請書の記載事項に関する経過措置)

1項 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。以下この条及び次条において「 28年 改正法 」という。)第5条の規定による改正後の 消費税法 以下この条において「 5年 消費税法 」という。第57条の2第1項 《国内において課税資産の譲渡等を行い、又は…》 行おうとする事業者であつて、第57条の4第1項に規定する適格請求書の交付をしようとする事業者第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。は、税務署長の登録を受けることができ の登録を受けようとする事業者( 28年改正法 附則第44条第4項の規定の適用を受けることとなる事業者に限る。)が、 5年 消費税法 第57条の2第2項の申請書を提出しようとする場合には、当該申請書に次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

1号 申請者が個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。)を有する場合には、個人番号

2号 申請者の行う事業の内容

3号 申請者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日

4条の2 (適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置)

1項 28年改正法 附則第51条の2第1項に規定する適格請求書発行事業者の同項の規定の適用を受ける課税期間における 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正後の 消費税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第22条第4項 《4 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に係る課税期間の法第45条 及び 消費税法施行規則 第27条第4項 《4 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項については、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。 の規定の適用については、 新規則 第22条第4項 《4 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 1 当該申告書に係る課税期間の法第45条 中「第37条第1項」とあるのは「第37条第1項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、 消費税法施行規則 第27条第4項 《4 法第37条第1項の規定の適用を受ける…》 事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項については、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。 中「第37条第1項」とあるのは「第37条第1項又は 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号)附則第51条の2第1項」と、「同項の」とあるのは「これらの」とする。

附 則(2019年3月29日財務省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条第9項 《9 令第18条第7項に規定する購入記録情…》 報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録同条第5項に規定する電磁的記録をいう。第7条第1項及び第2項において同じ。をいう。 1 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場令第18条第3項第1号に規定 の改正規定、 第10条第1項第2号 《令第18条の2第1項に規定する財務省令で…》 定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第10条の3第1項第 の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の五(見出しを含む。)の改正規定及び 第10条の6 《承認送信事業者が提供した購入記録情報の保…》 存 承認送信事業者は、令第18条の4第1項第1号の契約に係る市中輸出物品販売場の別に、同項前段の規定により提供した購入記録情報を整理し、当該購入記録情報の提供を行つた日の属する課税期間の末日の翌日か の改正規定令和元年7月1日

2号 第15条第1項第1号 《令第47条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。第15条の7を除き、以下この章において同じ。及び納税地法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号 2 その用い の改正規定、 第15条の3 《古物に準ずるものの範囲 令第49条第1…》 項第1号ハ1に規定する財務省令で定めるものは、同号ハ1に規定する事業者が、古物営業法1949年法律第108号第2条第2項定義に規定する古物営業と同等の取引方法により買い受ける同条第1項に規定する古物に の次に1条を加える改正規定及び 第23条第1項第2号 《令第63条第1項に規定する財務省令で定め…》 る事項は、次に掲げる事項とする。 1 被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地 2 各相続人の氏名、住所又は居所、個人番号、被相続人との続柄、民法第900条から第902条まで法定相続分・代襲相続人 の改正規定令和元年10月1日

3号 第24条第2項 《2 第23条第1項の規定は、令第63条第…》 6項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。 この場合において、第23条第1項第2号中「氏名、住所又は居所、個人番号」とあるのは「氏名、住所又は居所」と、「価額個人番号を有 の改正規定2020年4月1日

附 則(令和元年11月29日財務省令第34号)

1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《各種学校等における教育に関する要件 令…》 第15条及び第16条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。 1 施設教員数を含む。が同時に授業を受ける生徒数に比し10分であると認められること。 2 授業が年二回令第16条第1号に掲第6条 《日本国籍を有する免税購入対象者の確認書類…》 等 令第18条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、その者に係る領事官領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。の在留証明又は戸籍の附票の写しであつて、その者 及び 第8条 《輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場…》 合の免税手続 法第3項本文の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に申請者の旅券等の写し及び亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。 1 申請者の の規定並びに附則第8条から 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 までの規定2020年4月1日

附 則(2020年3月31日財務省令第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第2項 《2 令第18条第5項の規定により電磁的記…》 録の提供を受け、同条第7項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第18条の4第1項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を の改正規定、 第10条の6第2項 《2 前項の規定により購入記録情報を保存す…》 る承認送信事業者は、当該購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第4条第1項各号電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存に掲げる措置のいずれか の改正規定、 第15条の4第1項 《令第49条第1項第1号ニに規定する財務省…》 令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。 1 他の者から受けた第26条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ 2 法人税法1965年法律第34号第2条第15号定義に規定する役員又 の改正規定、同条第2項本文の改正規定、同項ただし書の改正規定(「第30条第10項」を「第30条第11項」に改める部分に限る。及び同条第3項の改正規定2020年10月1日

2号 第6条第7項第2号 《7 令第18条第3項第6号に規定する財務…》 省令で定める書類は、同号に規定する運送契約に係る契約書の写しであつて、次に掲げる事項が整然と、かつ、明瞭に記載された書類とする。 1 免税対象物品令第18条第2項に規定する免税対象物品をいう。以下この の改正規定、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の改正規定、 第10条の2 《承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項…》 等 令第18条の2第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申請者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 設置しようとする免税手続カ に1項を加える改正規定、 第10条の3 《輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書…》 の記載事項等 令第18条の2第17項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 法第8条第1項 の改正規定、 第10条 《輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等 …》 令第18条の2第1項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場令第18条の2第2項第1号に規定する一般型 の八(見出しを含む。)の改正規定及び 第10条の9 《臨時販売場の届出書の記載事項等 法第8…》 条第9項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 1 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事 の改正規定2021年10月1日

3号 第12条 《小規模事業者等に係る資産の譲渡等の時期の…》 特例 法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等、前払金に係る課税仕入れ特定課税仕入れ法第5条第1項に規定する特定課税仕入れを の見出しの改正規定及び附則第3条中 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令(2016年財務省令第20号)附則第10条の見出しの改正規定2022年1月1日

4号 第15条の4第2項ただし書の改正規定(「第30条第10項」を「第30条第11項」に改める部分を除く。)情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(令和元年法律第28号)の施行の日

2条 (申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例に関する経過措置)

1項 2022年4月1日から2023年9月30日までの間における 消費税法施行規則 第23条の3 《申告期限延長法人に係る輸出取引等の証明書…》 類等の保存期間の特例 法第45条の2第1項の規定の適用がある場合における第5条第1項及び第3項、第7条第1項、第7条の2第2項、第10条の四、第10条の6第1項、第16条第1項から第3項まで、第19 の規定の適用については、同条中「、 第19条 《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》 法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の 並びに 第26条の7第1項 《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》 媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。 及び第4項」とあるのは「並びに 第19条 《貸倒れの事実を証する書類及びその保存 …》 法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の 」と、「と、 第26条の7第1項 《媒介者等令第70条の12第1項に規定する…》 媒介者等をいう。次項及び第3項において同じ。又は執行機関同条第5項に規定する執行機関をいう。次項及び第3項において同じ。は、同条第1項の規定により交付した適格請求書等同項に規定する適格請求書等をいう。 中「経過した日」とあるのは「経過した日( 第45条の2第1項 《前条第1項の規定による申告書以下この項及…》 び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例において準用する場合を含む。以下この の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する消費税申告書の提出期限の翌日。第4項において同じ。)」とする」とあるのは「とする」とする。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

16条 (消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に開始した連結事業年度(旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)(旧法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人の同項に規定する連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。次項において同じ。)終了の日の属する課税期間( 消費税法 第19条第1項 《この法律において「課税期間」とは、次の各…》 号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除 に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。次項において同じ。)については、 改正法 附則第47条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第7条の規定による改正前の 消費税法 第45条の2 《法人の確定申告書の提出期限の特例 前条…》 第1項の規定による申告書以下この項及び第4項において「消費税申告書」という。を提出すべき法人法人税法第75条の2第1項確定申告書の提出期限の延長の特例同法第144条の八確定申告書の提出期限の延長の特例 の規定に基づく 第6条 《非課税 国内において行われる資産の譲渡…》 等のうち、別表第2に掲げるものには、消費税を課さない。 2 保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第2の2に掲げるものには、消費税を課さない。 の規定による改正前の 消費税法施行規則 次項において「 消費税法施行規則 」という。第23条の2第1項 《法第45条の2第1項に規定する届出書には…》 、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、納税地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び納税地 2 事業年度の開始及び終了の日 3 法第45条の2第1項の規定の適用を受 及び第2項の規定は、なおその効力を有する。

2項 施行日 前に開始した連結事業年度終了の日の属する課税期間については、 第20条 《中間申告書の記載事項 法第42条第1項…》 第2号、第4項第2号及び第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 申告者の氏名又は名称代表者の氏名を含む。以下第22条まで、第23条の二及び第23条の5において同じ。、 の規定による改正前の 消費税法施行規則 の一部を改正する省令附則第2条の規定により読み替えて適用される 消費税法施行規則 第23条の3の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日財務省令第18号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第5条第1項第2号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 の改正規定、同令第15条の4第1項第1号チの改正規定、同項第2号の改正規定及び同令第16条第2項の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定2021年10月1日

2号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第7条第2項 《2 令第18条第5項の規定により電磁的記…》 録の提供を受け、同条第7項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第18条の4第1項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を の改正規定、同令第10条の6第2項の改正規定、同令第15条の4第3項の改正規定、同令第23条の4第1項の改正規定、同条第6項の改正規定及び同令第27条の次に2条を加える改正規定並びに 第2条 《生産設備等の範囲 令第6条第2項第5号…》 ハに規定する財務省令で定めるものは、蓄電、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒ 消費税法施行規則 等の一部を改正する省令附則第2条(見出しを含む。)の改正規定2022年1月1日

2条 (輸出取引等の証明に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正後の 消費税法施行規則 次条において「 新規則 」という。第5条第1項第2号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 及び 第16条第2項 《2 法第31条第2項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第5条第1項第1号に定める書類関税法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物として当該資 の規定は、2021年10月1日以後にする同号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正前の 消費税法施行規則 以下この条において「 旧規則 」という。第5条第1項第2号 《法第7条第2項に規定する財務省令で定める…》 ところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各 に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は 旧規則 第16条第2項 《2 法第31条第2項に規定する財務省令で…》 定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第5条第1項第1号に定める書類関税法第76条第1項郵便物の輸出入の簡易手続に規定する郵便物として当該資 に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。

3条 (本人確認書類の範囲等に関する経過措置)

1項 新規則 第15条の4第1項第1号 《令第49条第1項第1号ニに規定する財務省…》 令で定める課税仕入れは、次に掲げる課税仕入れとする。 1 他の者から受けた第26条の六各号に掲げる課税資産の譲渡等に係る課税仕入れ 2 法人税法1965年法律第34号第2条第15号定義に規定する役員又及び第2号の規定は、2021年10月1日以後に国内において事業者( 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税仕入れ(同法第30条第11項に規定する課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に国内において事業者が行った課税仕入れについては、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第14条 《法人の納税地の異動の届出書の記載事項 …》 法第25条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号法人番号を有しない者にあつては、名称及び本店又は主たる事務所見出しを含む。)の改正規定及び同令第23条の4第1項の改正規定2023年1月1日

2号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の改正規定、同令第2条の改正規定、同令第6条(見出しを含む。)の改正規定、同令第6条の2の改正規定、同令第6条の3の改正規定、同令第7条(見出しを含む。)の改正規定(同条第2項中「(1998年大蔵省令第43号)」を削る部分を除く。)、同令第7条の2の改正規定、同令第8条第3項の改正規定及び同令第10条の8第3項第1号の改正規定並びに附則第5条の規定2023年4月1日

2条 (輸出許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正後の 消費税法施行規則 以下この条において「 新規則 」という。第5条第4項 《4 第1項各号に定める書類には、これらの…》 書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1998年法律第25号第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。次項及び第6項において同じ。を含むものと 及び 第16条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する書類には、…》 これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。 の規定は、この省令の施行の日以後に 消費税法 第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者が行う同項第9号に規定する課税資産の譲渡等又は同法第31条第1項に規定する非課税資産の譲渡等若しくは同条第2項に規定する資産の輸出に係る 新規則 第5条第4項 《4 第1項各号に定める書類には、これらの…》 書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律1998年法律第25号第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。次項及び第6項において同じ。を含むものと 又は 第16条第4項 《4 第1項及び第2項に規定する書類には、…》 これらの書類に係る電磁的記録を含むものとする。 に規定する電磁的記録について適用する。

3条 (本人確認書類の範囲等に関する経過措置)

1項 国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条の規定による改正前の 国民年金法 1959年法律第141号第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳をいう。)が年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(2021年厚生労働省令第115号)附則第6条第1項の規定により同項に規定する書類とみなされる間における 消費税法施行規則 第15条の7第1項 《法第30条第11項に規定する財務省令で定…》 めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に の規定の適用については、同項第1号中「いずれかの書類」とあるのは「いずれかの書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)第2条( 国民年金法 の一部改正)の規定による改正前の 国民年金法 第13条第1項 《削除…》 国民年金手帳)に規定する国民年金手帳」と、同項第2号中「又はリに掲げるいずれかの書類」とあるのは「若しくはリに掲げるいずれかの書類又は年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 国民年金法 第13条第1項 《削除…》 に規定する国民年金手帳」とする。

附 則(2023年3月31日財務省令第16号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 消費税法施行規則 第6条第9項 《9 令第18条第7項に規定する購入記録情…》 報とは、次に掲げる事項が記録された電磁的記録同条第5項に規定する電磁的記録をいう。第7条第1項及び第2項において同じ。をいう。 1 免税対象物品を譲渡する市中輸出物品販売場令第18条第3項第1号に規定 の改正規定、同令第6条の2第1項第5号及び第2項の改正規定、同令第7条第1項の改正規定、同令第10条第1項各号及び第3項第3号、 第10条の2第8項第4号 《8 令第18条の2第16項に規定する財務…》 省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 当該変更に係る自動販売機型輸出物品販売場の所在地及び識別符号第6条 並びに 第10条の3第1項第3号 《令第18条の2第17項に規定する財務省令…》 で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 届出者の氏名等及び納税地法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号 2 法第8条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販 の改正規定、同令第10条の8の改正規定並びに同令第10条の9の改正規定2023年5月1日

2号 第3条 《保険料を対価とする役務の提供等から除くも…》 のの範囲 令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。 1 日本私立学校振興・共済事業団法1997年法律第48号第39条余裕金の運用に規定する余裕金の運用のために締 の規定2023年10月1日

2条 (輸入許可書等に係る電磁的記録の保存に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において「国内」、「保税…》 地域」、「個人事業者」、「事業者」、「国外事業者」、「被合併法人」、「分割法人」、「人格のない社団等」、「適格請求書発行事業者」、「資産の譲渡等」、「特定資産の譲渡等」、「電気通信利用役務の提供」、「 の規定による改正後の 消費税法施行規則 以下「 新規則 」という。第27条第7項 《7 前項に規定する書類には、これらの書類…》 に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。を含むものとする。 の規定は、この省令の施行の日以後に 消費税法施行令 第71条第3項 《3 法第58条に規定する特例申告者第1項…》 に規定する事業者で法第37条第1項の規定の適用を受けない者を除く。次項において「特例申告者」という。は、帳簿を備え付けてこれに課税貨物関税法第7条の2第2項申告の特例に規定する特例申告に係る課税貨物次 に規定する特例輸入者が 関税法 1954年法律第61号第67条 《輸出又は輸入の許可 貨物を輸出し、又は…》 輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格輸入貨物特例申告貨物を除く。については、課税標準となるべき数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な の規定による輸入の許可を受ける同項に規定する特例申告貨物の 消費税法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する保税地域からの引取りにつき 新規則 第27条第6項 《6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が…》 関税法施行令1954年政令第150号第4条の12第2項帳簿の記載事項等の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者令第71条第3項に規定する特例申告者をいう。第 の規定を適用する場合について適用する。

附 則(2024年3月30日財務省令第19号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条第3項 《3 法第51条第3項又は第4項に規定する…》 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地 2 納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその の改正規定、 第26条第5項第3号 《5 事業者が法第12条の2第1項に規定す…》 る新設法人以下この項において「新設法人」という。に該当することとなつた場合における法第57条第2項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 届出者の名称、納税地納税地と本店又 の改正規定、同条第6項の改正規定並びに 第27条第6項 《6 前項各号に掲げる事項の全部又は一部が…》 関税法施行令1954年政令第150号第4条の12第2項帳簿の記載事項等の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、特例申告者令第71条第3項に規定する特例申告者をいう。第 、第8項及び第9項の改正規定2024年10月1日

2号 第11条の3 《金又は白金の地金に類するものの範囲 法…》 第12条の4第3項に規定する財務省令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 1 金貨又は白金貨 2 金製品又は白金製品金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものと の見出しの改正規定、 第15条の7第1項第3号 《法第30条第11項に規定する財務省令で定…》 めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類その者から提供を受けた当該書類に係る電磁的記録電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第2条第3号定義に 、第5号及び第6号の改正規定並びに 第31条第2項 《2 法第60条第4項に規定する国若しくは…》 地方公共団体、法別表第3に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第1号に掲げる事項については、 の改正規定 公益信託に関する法律 2024年法律第号)の施行の日

附 則(2024年6月25日財務省令第46号)

1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。