不動産特定共同事業法施行令《附則》

法番号:1994年政令第413号

略称: 不特法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1995年2月26日政令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(1995年5月24日政令第214号) 抄

1項 この政令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。

附 則(1995年9月27日政令第345号) 抄

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1995年法律第64号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1997年6月13日政令第196号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年8月29日政令第274号)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。

附 則(1997年11月6日政令第325号)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年1月13日政令第5号)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年1月23日政令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年2月1日から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年2月5日政令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2004年3月19日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月21日政令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年5月15日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《許可に係る資本金又は出資の額 法第7条…》 第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額次の各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該二以上の号に定める金額のうち最も高いものとする。 1 第1号 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2004年12月27日政令第422号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年5月27日政令第192号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年6月1日。附則第4条において「 施行日 」という。)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年4月26日政令第181号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2006年9月22日政令第310号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。

附 則(2006年11月6日政令第350号) 抄

1項 この政令は、都市の秩序ある整備を図るための 都市計画法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年11月30日)から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

64条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2008年12月3日政令第364号) 抄

1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

34条 (不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第6条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧 農地法 第73条第1項の規定に基づく土地等の処分の制限については、前条の規定による改正後の 不動産特定共同事業法施行令 第6条 《不動産特定共同事業契約約款の内容の基準 …》 不動産特定共同事業契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められなければならない。 1 法第2条第3項各号小規模不動産特定共同事業者の不動産特定共同事業契約約款にあっては、同項第1号及び第2号に掲 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2010年2月15日政令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年4月1日)から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第427号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。

附 則(2012年6月1日政令第158号)

1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2012年6月13日)から施行する。

附 則(2013年12月11日政令第339号)

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月20日)から施行する。

2項 この政令の施行前に締結したこの政令による改正前の 不動産特定共同事業法施行令 第1条第1号 《不動産特定共同事業契約から除かれる契約 …》 第1条 不動産特定共同事業法以下「法」という。第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約予約を含む。とする。 1 法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引 、第2号又は第4号に掲げる契約(予約を含む。)については、なお従前の例による。

附 則(2014年1月16日政令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。

2条 (不動産特定共同事業法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に 不動産特定共同事業法 次項において「」という。第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に第33条 《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》 は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 又は第40条の2第2項、第4項若しくは第7項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対してした届出又は提出は、相当の財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対してした届出又は提出とみなす。

2項 この政令の施行前に 第10条 《変更の届出 不動産特定共同事業者は、第…》 5条第1項各号第5号から第10号までを除く。に掲げる事項について変更同項第3号に掲げる事務所の所在地の変更については、第8条第1項各号及び前条第2項の規定に該当するものを除く。があったとき、又は新たに第11条第1項 《不動産特定共同事業者が次の各号のいずれか…》 に該当することとなった場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、主務省令で定めるところにより、その旨を第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 合併に第33条 《事業報告書の提出 不動産特定共同事業者…》 は、事業年度ごとに、主務省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、第3条第1項の許可を受けた主務大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 又は第40条の2第2項、第4項若しくは第7項の規定により金融庁長官又は国土交通大臣に対し届出又は提出をしなければならない事項で、この政令の施行前に当該届出又は提出がされていないものについては、これを、これらの規定により財務局長若しくは福岡財務支局長又は地方整備局長若しくは北海道開発局長に対して届出又は提出をしなければならない事項について当該届出又は提出がされていないものとみなして、法の規定を適用する。

附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2014年7月2日政令第239号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。

附 則(2014年8月20日政令第283号) 抄

1項 この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

附 則(2015年1月15日政令第6号)

1項 この政令は、 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2015年1月18日)から施行する。

附 則(2015年1月21日政令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月1日)から施行する。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

11条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年8月29日政令第288号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市緑地法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月15日)から施行する。ただし、 第1条 《不動産特定共同事業契約から除かれる契約 …》 不動産特定共同事業法以下「法」という。第2条第3項の規定により不動産特定共同事業契約から除かれるものは、次に掲げる契約予約を含む。とする。 1 法第2条第3項第3号に掲げる契約で、宅地建物取引業者宅 の規定、 第2条 《小規模不動産特定共同事業に係る出資の価額…》 及び当該出資の合計額 法第6項第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 事業参加者が行う出資の価額 1,010,000円当該事業参加者が特例投資家 都市公園法施行令 第10条 《都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準…》 法第3条の2第1項の政令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。 1 都市公園の構造、利用状況又は維持若しくは修繕の状況、都市公園の存する地域の地形、地質又は気象の状 を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに 第5条 《許可に係る資本金又は出資の額 法第7条…》 第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額次の各号のうち二以上の号に掲げる法人に該当するときは、当該二以上の号に定める金額のうち最も高いものとする。 1 第1号 から 第16条 《信託業務を兼営する金融機関等に関する特例…》 法第67条第1項の政令で定める信託会社は、次に掲げるものとする。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第11条の66第1項第4号に掲げる会社であって、農業協同組合連合会の子会社同法第11条の まで及び 第18条 《権限の委任 法第73条第3項の規定によ…》 り金融庁長官に委任された権限のうち法第10条、第11条第1項、第12条法第58条第5項及び第60条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第4項において同じ。、第13条法第58条第5項及び第60条の から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年4月1日)から施行する。

附 則(2017年8月14日政令第221号) 抄

1項 この政令は、 不動産特定共同事業法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年12月1日)から施行する。

附 則(2018年9月12日政令第255号)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年9月28日政令第281号)

1項 この政令は、原子力利用における安全対策の強化のための 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月4日政令第268号)

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

附 則(2021年10月4日政令第282号)

1項 この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2021年法律第48号)の施行の日(2022年2月20日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年11月16日政令第351号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月23日政令第393号) 抄

1項 この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。

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