附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (保険料免除期間等の適用の特例)
1項 1996年3月31日において既に永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有していた
第1条第1項
《中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永…》
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号。以下「法」という。第13条第1項に規定する政令で定める期間は、1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日まで
に規定する中国残留邦人等について、同項、第2条第2項及び第6項並びに
第10条第1項
《第7条の規定により旧保険料納付済期間若し…》
くは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は2008年改正政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ
の規定を適用する場合においては、
第1条第1項
《中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永…》
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号。以下「法」という。第13条第1項に規定する政令で定める期間は、1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日まで
中「基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して1年を経過した日」とあり、及び「基準永住帰国日から起算して1年を経過した日」とあるのは「1996年4月1日」と、第2条第2項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日」とあるのは「1994年3月31日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日まで」とあるのは「1994年4月1日から1996年3月31日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日」とあるのは「1996年3月31日」と、同条第6項中「基準永住帰国日から起算して6年を経過した日の属する月の末日」とあるのは「2001年3月31日」と、
第10条第1項
《第7条の規定により旧保険料納付済期間若し…》
くは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の規定により旧保険料免除期間若しくは新保険料免除期間とみなされた期間又は2008年改正政令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされ
中「基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月の翌月」とあるのは「1996年5月」とする。
2項 基準永住帰国日が1995年4月2日から1996年3月31日までの間にある
第1条第1項
《中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永…》
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律1994年法律第30号。以下「法」という。第13条第1項に規定する政令で定める期間は、1961年4月1日から初めて永住帰国した日の前日まで
に規定する中国残留邦人等について、第2条第2項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の3年前の日の属する年度に属する3月31日」とあるのは「1994年3月31日」と、同号ロ中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前々年度に属する4月1日から当該者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日まで」とあるのは「1994年4月1日から1996年3月31日まで」と、同項第2号中「前項の規定による納付を行おうとする者の基準永住帰国日の属する年度の前年度に属する3月31日」とあるのは「1996年3月31日」とする。
3条 (旧国民年金法による老齢年金の額に関する経過措置)
1項 1996年3月31日において 旧 国民年金法 による老齢年金( 1985年法律第34号 附則第32条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 国民年金法
第77条第1項
《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》
労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
の規定によりその年金の額が計算されるものに限る。)を受ける権利を有する者の当該老齢年金の額については、
第19条第1項
《年金給付の受給権者が死亡した場合において…》
、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の死亡の当時その者と生
又は第4項の規定による改定後の当該老齢年金の額がこれらの規定による改定前の当該老齢年金の額に満たないときは、これを改定前の当該老齢年金の額に相当する額とする。
4条 (被保険者期間の特例に係る経過措置)
1項 永住帰国した中国残留邦人等( 法
第13条第1項
《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》
2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ
に規定する永住帰国した中国残留邦人等をいう。以下同じ。)であって、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(2009年政令第134号。次条第1項において「 2009年改正政令 」という。)の施行の日前において次に掲げる脱退手当金の支給を受けた者の当該脱退手当金の額の計算の基礎となった期間に係る厚生年金保険又は船員保険の被保険者であった期間であって1961年4月1日以後の期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 旧被保険者期間 とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 新被保険者期間 とみなす。
1号 1985年法律第34号 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下この号において「 旧 厚生年金保険法 」という。)による脱退手当金(1985年法律第34号附則第75条の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 厚生年金保険法 による脱退手当金又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年 法律第182号 。次号において「 法律第182号 」という。)附則第9条若しくは 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第104号)附則第17条の規定による脱退手当金を含む。)
2号 1985年法律第34号 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下この号において「 旧 船員保険法 」という。)による脱退手当金(1985年法律第34号附則第86条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧 船員保険法 による脱退手当金又は 法律第182号 附則第15条若しくは 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第19条の規定による脱退手当金を含む。)
2項 前項の規定により 旧被保険者期間 とみなされた期間のうち、 1985年法律第34号 附則第8条第5項第7号に掲げる期間に係るものについては、同項の規定は、適用しない。
3項 第1項の規定により 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 とみなされた期間に係る 法
第13条
《国民年金の特例等 永住帰国した中国残留…》
邦人等1911年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同
の規定の適用については、同条第2項中「同項」とあるのは「同項及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 (1996年政令第18号)附則第4条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 附則第4条第1項」とする。
5条
1項 永住帰国した中国残留邦人等であって、 2009年改正政令 の施行の日前において次に掲げる脱退1時金の支給を受けた者の当該脱退1時金の額の計算の基礎となった期間に係る共済組合の組合員であった期間であって1961年4月1日以後の期間(20歳に達した日前の期間及び60歳に達した日後の期間に係るもの並びに1961年4月1日から1981年12月31日までの期間のうち、当該永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。)のうち、1986年3月31日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 旧被保険者期間 とみなし、1986年4月1日以後の期間に係るものは、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日以後、 新被保険者期間 とみなす。
1号 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号及び第3号において「 1985年国家公務員共済 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。同号において「 旧国家公務員等共済組合法 」という。)による脱退1時金( 1985年国家公務員共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金を含む。)
2号 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地方公務員共済 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)による脱退1時金( 1985年地方公務員共済改正法 附則第42条の規定による脱退1時金を含む。)
3号 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号。以下この号において「 1985年私立学校教職員共済 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)第25条において準用する 旧国家公務員等共済組合法 による脱退1時金( 1985年私立学校教職員共済改正法 第1条の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法第48条の2においてその例によることとされる 1985年国家公務員共済改正法 附則第61条の規定による脱退1時金を含む。)
4号 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号。以下この号において「 1985年農林漁業団体職員共済 改正法 」という。)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)による脱退1時金( 1985年農林漁業団体職員共済改正法 附則第53条の規定による脱退1時金を含む。)
5号 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年法律第82号。以下この号において「 1983年 改正法 」という。)附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号)による脱退1時金( 1983年改正法 附則第6条第2項の規定による脱退1時金を含む。)
2項 前項の規定により 旧被保険者期間 又は 新被保険者期間 とみなされた期間に係る 法
第13条
《国民年金の特例等 永住帰国した中国残留…》
邦人等1911年4月2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同
の規定の適用については、同条第2項中「同項」とあるのは「同項及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 (1996年政令第18号)附則第5条第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第1項及び 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令 附則第5条第1項」とする。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年11月10日政令第470号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月31日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第2条
《法第13条第2項の政令で定める期間 法…》
第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。
の規定の施行の際現に同条による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第2条第1項の規定によりされている申出は、
第2条
《法第13条第2項の政令で定める期間 法…》
第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。
の規定による改正後の同令第2条第1項の規定によりされた申出とみなす。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年3月25日政令第75号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月28日政令第400号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月1日から施行する。
附 則(2008年2月8日政令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年3月1日から施行する。
2条 (被保険者期間等の経過措置)
1項 基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。附則第4条において同じ。)から起算して1年を経過した日がこの政令の施行の日前にあるこの政令による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(以下「 旧令 」という。)第3条第1項に規定する永住帰国した中国残留邦人等(1946年12月31日以前に生まれたもの( 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第13条第1項
《永住帰国した中国残留邦人等1911年4月…》
2日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するものに限る。以下この項及び第5項において同じ。であって、1946年12月31日以前に生まれたもの同日後に生まれた者であ
に規定する厚生労働省令で定める者を含む。)に限る。以下「施行日前帰国者」という。)については、 旧令第3条第1項 の規定( 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなす部分に限る。)は、なおその効力を有する。
2項 施行日前帰国者であって、前項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧令第3条第1項 の規定により同項に規定する 旧保険料免除期間 又は同項に規定する 新保険料免除期間 とみなされた期間について 旧令 第4条第1項の規定により保険料の納付を行った者については、同条第4項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。
3条 (被保険者期間の特例に係る申出の経過措置)
1項 施行日前帰国者であって、この政令の施行の日前において 旧令 第3条第3項の規定による申出をしていないものについては、この政令による改正後の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第8条第3項に規定する第1項の規定により 旧保険料免除期間 又は 新保険料免除期間 とみなされた期間を有する者とみなして、同条第3項の規定を適用する。
4条 (年金額の改定の特例に係る経過措置)
1項 施行日前帰国者のうち、基準永住帰国日から起算して1年を経過した日の属する月が2008年2月である者に係る 旧令 第12条第1項の規定による年金の額の改定については、なお従前の例による。
附 則(2008年3月31日政令第117号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第118号) 抄
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月21日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年1月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第134号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年4月30日政令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年5月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年4月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第79号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月19日政令第39号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(2014年3月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年4月18日政令第164号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第289号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年11月12日政令第358号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《法第13条第2項の政令で定める期間 法…》
第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《事務の区分 第25条 第8条第3項の規定…》
により市町村特別区を含む。が処理することとされている事務、法第14条第4項法第15条第3項又は改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。においてその例によることとされる生活保護法施行
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、
第4条
《1時金の額 法第13条第3項に規定する…》
政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《1947年1月1日以後に生まれた永住帰国…》
した中国残留邦人等に係る被保険者期間の特例 永住帰国した中国残留邦人等1947年1月1日以後に生まれた者であって、永住帰国した日から引き続き1年以上本邦に住所を有するもの法第13条第1項に規定する厚
の規定、
第12条
《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》
の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《旧国民年金法による老齢年金等の支給要件等…》
の特例 65歳に達した日において次に掲げる期間を合算した期間が25年旧国民年金法第76条の表の上欄に掲げる者にあっては、同表の下欄に掲げる期間とする。以下この条において同じ。に満たない者1985年法
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年3月31日政令第166号) 抄
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年1月22日政令第13号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第212号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月22日政令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日政令第17号) 抄
1項 この政令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年8月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《法第13条第2項の政令で定める期間 法…》
第13条第2項に規定する政令で定める期間は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年法律第34号」という。第1条の規定による改正前の国民年金法1959年法律第141号。
及び
第4条
《1時金の額 法第13条第3項に規定する…》
政令で定める額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる月数で除して得た額に第3号に掲げる月数を乗じて得た額この額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは
の規定、
第6条
《保険料の額及び法第13条第4項の政令で定…》
める額 法第13条第4項の規定により納付する同条第2項に規定する旧被保険者期間又は同項に規定する新被保険者期間に係る同項の保険料の額は、1月につき、第4条第1号に掲げる額を同条第2号に掲げる月数で除
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、
第19条
《1947年1月1日以後に生まれた永住帰国…》
した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例 老齢基礎年金等の受給権者第8条第1項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を
、
第21条
《支援給付に係る国民健康保険法等の適用 …》
法第14条第1項の支援給付改正法附則第4条第1項の支援給付を含む。以下「支援給付」という。については、支援給付を生活保護法1950年法律第144号による保護以下「保護」という。とみなして、次に掲げる法
、
第23条
《配偶者支援金の支給に係る法令の適用 法…》
第15条第1項の配偶者支援金以下この条において「配偶者支援金」という。の支給が行われる場合における次の各号に規定する法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。 1 地方自治法第252条
、
第25条
《事務の区分 第8条第3項の規定により市…》
町村特別区を含む。が処理することとされている事務、法第14条第4項法第15条第3項又は改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。においてその例によることとされる生活保護法施行令195
、第27条及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《 65歳に達した日において次に掲げる期間…》
を合算した期間が10年に満たない者1985年法律第34号附則第31条第1項に規定する者を除く。が同日以後に第7条の規定により旧保険料納付済期間若しくは新保険料納付済期間とみなされた期間、第8条第1項の
、
第14条
《 1985年法律第34号附則第31条第1…》
項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧国民年金法第79条の2第1項の表の上欄に掲げる者であって、旧保険料納付済期間他の法令の規定により旧保険料納付済期間とみなされた期間を含む。と旧保険料免除
、
第16条
《旧国民年金法による通算老齢年金等の失権の…》
特例 旧国民年金法による通算老齢年金の受給権は、その受給権者が第12条から第14条までの規定による老齢年金の受給権を取得したときは、消滅する。 2 旧国民年金法第79条の2第1項の規定による老齢年金
及び
第18条
《繰上げ年金の額の改定の特例 国民年金法…》
附則第9条の2第3項同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、同法附則第9条の2の2第3項若しくは1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又
の規定2023年4月1日
8条 (中国残留邦人等支援法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第18条
《繰上げ年金の額の改定の特例 国民年金法…》
附則第9条の2第3項同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、同法附則第9条の2の2第3項若しくは1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又
の規定による改正後の 中国残留邦人等支援法 施行令第10条第6項の規定は、施行日の前日において、
第18条
《繰上げ年金の額の改定の特例 国民年金法…》
附則第9条の2第3項同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。、同法附則第9条の2の2第3項若しくは1994年法律第95号附則第27条第2項の規定による老齢基礎年金又
の規定による改正前の中国残留邦人等支援法施行令第10条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者について適用する。
9条
1項 第19条
《1947年1月1日以後に生まれた永住帰国…》
した中国残留邦人等に係る年金額の改定の特例 老齢基礎年金等の受給権者第8条第1項に規定する永住帰国した中国残留邦人等に限る。が、同項の規定により旧保険料免除期間又は新保険料免除期間とみなされた期間を
の規定による改正後の 中国残留邦人等支援法 施行令第10条第6項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号施行日 」という。)の前日において、中国残留邦人等支援法施行令第10条第2項の規定による老齢基礎年金の受給権を取得した日から起算して6年を経過していない者について適用する。
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第71号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年11月29日政令第340号) 抄
1項 この政令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2024年3月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。