密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令《附則》

法番号:1997年政令第324号

略称: 密集法施行令・密集市街地整備法施行令

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附 則

1項 この政令は、の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

2項 法附則第4条第3項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

3項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第4条第1項又は第2項の規定による 国の貸付金 以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

4項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

5項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

6項 法附則第4条第7項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。

附 則(1999年1月13日政令第5号)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。

附 則(1999年10月1日政令第312号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 等の一部を改正する法律(1998年法律第54号。以下「」という。)の施行の日(2000年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

13条 (許認可等に関する経過措置)

1項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の都の機関が行った許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又は施行日前に法による改正前のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりこれらの機関に対してされた許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、施行日において特別区の区長その他の機関がこれらの行為に係る行政事務を行うこととなるものは、別段の定めがあるもののほか、施行日以後における法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、法による改正後のそれぞれの法律若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 施行日 前にによる改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により都知事その他の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、別段の定めがあるもののほか、これを、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後の政令の相当規定により特別区の区長その他の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

15条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2001年5月18日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年11月13日政令第331号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2003年12月17日政令第523号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年4月9日政令第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2004年6月23日政令第210号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2004年法律第67号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2004年7月1日)から施行する。

附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)

1項 改正法 附則第2条から 第5条 《代替住宅として定められた公営住宅の家賃の…》 特例 法第20条第2項の規定による同条第1項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区 まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年5月25日政令第182号)

1項 この政令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄

1項 この政令は、 施行日 2005年10月1日)から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《事業会社の選任する審査委員 第26条の…》 規定は、事業会社が選任する審査委員について準用する。第39条 《土地の明渡しに伴う損失補償に係る裁決申請…》 等について土地収用法を準用する場合の読替規定 法第232条第5項において準用する法第218条第3項の規定による土地収用法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読第40条 《公募によらないで特定建築者となることがで…》 きる者 法第236条第1項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第2項各号に掲げる条件を備えたものとする。 1 地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人当該一般社団法人又第46条 《指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合…》 の特則に係る法の適用についての読替規定 法第256条第1項の場合においては、法第244条第1項中「第221条第1項又は第223条」とあるのは、「第256条第3項」とする。第56条 《収用委員会に対する裁決の申請手続について…》 の都市計画法施行令の準用 都市計画法施行令第18条の規定は、法第285条において準用する都市計画法第52条の4第2項後段において準用する同法第28条第3項又は法第286条第2項において準用する都市計 、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:9号

10号 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第22条第2号 《計画整備組合の余裕金の運用方法 第22条…》 計画整備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月25日政令第304号) 抄

1項 この政令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月28日)から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月28日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第1条 《防災公共施設 密集市街地における防災街…》 区の整備の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地公園を除く。とする。第3条 《都道府県知事が所管行政庁となる建築物 …》 法第4条第1項の政令で定める建築物のうち建築基準法1950年法律第201号第97条の2第1項又は第2項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、建築基準法施行令1950年政令第3第4条 《建築物の建替えに要する費用に係る国の補助…》 法第12条第2項の規定による国の市町村に対する補助金の額は、同条第1項に規定する認定事業者が行う建築物の建替えに要する費用のうち、次に掲げるものに対して市町村が補助する額市町村が補助する額が次の各第5条 《代替住宅として定められた公営住宅の家賃の…》 特例 法第20条第2項の規定による同条第1項に規定する公営住宅の家賃の減額は、当該公営住宅の家賃の額から従前賃借していた延焼等危険賃貸住宅の家賃の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区 道路整備特別措置法施行令 第15条第1項 《法の規定により機構及び会社又は地方道路公…》 社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法の規定の適用については、地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理について適用する場合において同法第32条第 及び 第18条 《道路法施行令の規定の適用についての技術的…》 読替え 法の規定により機構及び会社又は地方道路公社が行う道路高速自動車国道を除く。の管理についての法第54条第1項の規定による道路法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 の改正規定を除く。)、 第6条 《料金により償う地方道路公社の行う一般国道…》 等の維持、修繕等に要する費用の範囲 法第23条第1項第2号の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 1 維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費 2 災害復旧に要する費用及第9条 《その他の道路に係る料金の額の基準 前条…》 に規定する会社管理高速道路及び道路以外の道路に係る法第23条第2項の政令で定める料金の額の基準は、次のとおりとする。 1 会社管理高速道路全国路線網高速道路及び地域路線網高速道路を除く。について法第3第11条 《料金を徴収しない車両 法第24条第1項…》 ただし書に規定する政令で定める車両は、当該道路の通行又は利用が災害救助、水防活動その他特別の理由に基づくものであるため運転者等から料金を徴収することが著しく不適当であると認められる車両で、国土交通大臣第12条 《占用料の額及び徴収方法等 法第33条の…》 規定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。次項において同じ。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第39条第1項の規定による占用料の額及び徴収方法に関する道路法施行令第19条第1項から第13条 《連結料の徴収方法 法第34条第1項の規…》 定により会社管理高速道路高速自動車国道を除く。又は公社管理道路について読み替えて適用する道路法第48条の7第1項の規定による連結料の徴収方法に関する道路法施行令第19条の18の規定の適用については、同 都市再開発法施行令 第49条 《 施行者は、法第133条第1項の認可を申…》 請しようとするときは、前条第2項の規定により提出された意見書の要旨を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第14条 《解任の投票の結果の公告 解任の投票の結…》 果が判明したときは、組合は、直ちにこれを公告しなければならない。 2 理事若しくは監事又は総代は、解任の投票において過半数の同意があつたときは、前項の公告があつた日にその地位を失う。第15条 《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》 、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。第18条 《都道府県知事の行う解任の投票 法第12…》 5条第6項の規定による組合の理事若しくは監事又は総代の解任の投票以下「都道府県知事の行う解任の投票」という。は、同項に規定する組合員の申出があつた日から2週間以内に行わなければならない。 2 前項の場第19条 《総代の解任の請求に関する特例 施行地区…》 内の宅地について所有権を有する組合員及び施行地区内の宅地について借地権を有する組合員が各別に総代を選挙するものと定款で定めている場合における法第36条第3項において準用する法第26条第1項及び第2項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第59条 《大都市等の特例 地方自治法第252条の…》 19第1項の指定都市以下この条及び第61条において「指定都市」という。において、法第308条の規定により指定都市の長が行う事務は、法の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされ の改正規定に限る。)、 第20条 《計画整備組合の払込済出資額に応じてする剰…》 余金の配当の限度 法第84条第2項の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 から 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む まで、 第23条 《不適合建築物の数及び建築面積の割合の最低…》 限度 法第118条第1項第3号イ及びロの政令で定める割合は、2分の1とする。 景観法施行令 第6条第1号 《景観計画が適合すべき公共施設の整備又は管…》 理に関する方針又は計画 第6条 法第8条第9項の政令で定める公共施設の整備又は管理に関する方針又は計画は、次に掲げるものとする。 1 道路整備特別措置法1956年法律第7号第3条第1項の許可に係る新設 の改正規定に限る。)、 第25条 《条例で地区計画等の区域内における建築物等…》 の形態意匠について制限を行う場合の基準 法第76条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物又は工作物の形態意匠の制限は、建築物又は工作物が一体として地域の個性及び特色の伸長に資する 及び 第27条 《景観協定の締結から除外される土地 法第…》 81条第1項の政令で定める土地は、公共施設の用に供する土地とする。 の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月29日政令第216号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年9月3日政令第291号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に 道路運送法 第4章若しくは 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこれらの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後においては、この政令の施行の日において新たに当該行政事務を行うこととなる者(以下この条において「 新事務執行者 」という。)のした 処分等の行為 又は 新事務執行者 に対して行った 申請等の行為 とみなす。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第1条 《防災公共施設 密集市街地における防災街…》 区の整備の促進に関する法律以下「法」という。第2条第4号の政令で定める公共施設は、緑地、広場その他の公共空地公園を除く。とする。 地方自治法施行令 目次の改正規定、同令第2編第8章第3節の節名を削る改正規定及び同令第174条の49の20の改正規定、 第14条 《法第34条第1項の政令で定める土地 法…》 第34条第1項の政令で定める土地は、国又は地方公共団体が所有する土地で公共施設の用に供されているもの、農地、採草放牧地及び森林とする。第17条 《土地区画整理法の規定の適用についての読替…》 規定 法第46条第1項の規定による土地区画整理法1954年法律第119号の規定の適用については、同法第8条第1項同法第10条第3項、第88条第1項及び第97条第2項において準用する場合を含む。中「そ第18条 《土地区画整理法施行令の規定の適用について…》 の読替規定 防災街区計画整備組合以下「計画整備組合」という。が法第46条第1項の規定により法第45条第1項第1号に掲げる事業を土地区画整理事業として行う場合の土地区画整理法施行令1955年政令第47 指定都市 中核市 又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第4条第1項の改正規定を除く。)、 第21条 《計画整備組合の自己資本の基準 計画整備…》 組合の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上でなければならない。 1 当該計画整備組合の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額 2 当該計画整備組合の他の団体への払込済出資金の総額 2 から 第25条 《事業計画等の縦覧 法第140条第2項法…》 第157条第2項、第169条、第172条第2項並びに第188条第3項及び第4項において準用する場合を含む。又は第181条第1項法第184条において準用する場合を含む。の規定により市町村長又は地方公共団 まで、 第27条 《事業組合の役員等の解任の請求等についての…》 都市再開発法施行令の準用 都市再開発法施行令1969年政令第232号第8条から第17条まで及び第19条の規定は、法第148条第3項及び第155条第3項において準用する都市再開発法第26条第1項及び第29条 《事業組合に置かれる審査委員 第26条の…》 規定は、事業組合に置かれる審査委員について準用する。 この場合において、同条第3項中「都道府県知事の承認を受けて」とあるのは、「総会の議決を経て」と読み替えるものとする。第32条 《収用委員会の裁決の申請手続についての都市…》 再開発法施行令の準用 都市再開発法施行令第23条の規定は、法第194条第2項において準用する都市再開発法第63条第3項の規定による収用委員会の裁決の申請について準用する。第33条 《設置又は堆たい積の制限を受ける物件 法…》 第197条第1項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンを超える物件容易に分割され、かつ、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。とする。第36条 《過小な床面積の基準 法第212条第2項…》 の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 人の居住の用に供される部分については、二十五平方メートル以上五十平方メートル以下 2 事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については 及び 第46条 《指定宅地の権利者のすべての同意を得た場合…》 の特則に係る法の適用についての読替規定 法第256条第1項の場合においては、法第244条第1項中「第221条第1項又は第223条」とあるのは、「第256条第3項」とする。 の規定並びに 第47条 《施行地区内の権利者等のすべての同意を得た…》 場合の特則に係る法の適用についての読替規定 法第257条第1項の場合における法の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替えるべき規定 読み替えられるべき字句 読み替える字句 第1 総務省組織令 第47条の2第4号 《市町村課の所掌事務 第47条の2 市町村…》 課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治に係る政策で地域の振興に関するもののうち地域的な共同活動に係るものの企画及び立案並びに推進に関すること。 2 地方公共団体の自主的かつ主体的な組織及び の改正規定並びに次条から附則第15条までの規定は、2015年4月1日から施行する。

7条 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行時特例市に対する 第22条 《計画整備組合の余裕金の運用方法 計画整…》 備組合は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債その他国土交通大臣が指定する有価証券の取得 2 銀行その他国土交通大臣が指定する金融機関への預金 3 信託業務を営む の規定による改正後の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令 第60条 《 地方自治法第252条の22第1項の中核…》 市以下この条において「中核市」という。において、法第308条の規定により中核市の長が行う事務は、法第5章第3節の規定により都道府県知事が処理し、又は管理し、及び執行することとされている事務とする。 の規定の適用については、同条中「「 中核市 」とあるのは「「中核市」という。)及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号。以下この条において「 2014年 地方自治法 改正法 」という。)附則第2条に規定する施行時特例市(以下この条において「施行時特例市」と、「第308条」とあるのは「第308条( 2014年 地方自治法 改正法 附則第48条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、「中核市の」とあるのは「中核市又は施行時特例市の」とする。

附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄

2条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月19日政令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月25日政令第202号) 抄

1項 この政令は、 民法 及び 家事事件手続法 の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2023年9月29日政令第293号)

1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2024年4月19日政令第172号)

1項 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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