総務省組織規則《附則》

法番号:2001年総務省令第1号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この中央省庁等改革推進 本部令 次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (この本部令の効力)

1項 この 本部令 は、その施行の日に、 総務省組織規則 2001年総務省令第1号)となるものとする。

3条から9条まで

1項 削除

10条 (行政評価局総務課地方業務室の所掌事務の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間、 第18条第2項第1号 《2 地方業務室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 次に掲げる事務で管区行政評価局、沖縄行政評価事務所、行政評価支局及び行政評価事務所次号において「管区行政評価局等」という。が企画及び立案を行い、並びに実施するものの調整及び処理に関すること イの規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは「各府省、デジタル庁及び復興庁」と、「及び デジタル庁設置法 2021年法律第36号第5条第2項 《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》 政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 」とあるのは「、 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第5条第2項 《2 デジタル庁は、内閣の統轄の下に、その…》 政策について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政機能を発 及び 復興庁設置法 2011年法律第125号第5条第2項 《2 復興庁は、内閣の統轄の下に、その政策…》 について、自ら評価し、企画及び立案を行い、並びに内閣府、デジタル庁及び国家行政組織法1948年法律第120号第1条の国の行政機関と相互の調整を図るとともに、その相互の連絡を図り、全て、一体として、行政 」とする。

11条

1項 削除

12条 (自治行政局地域自立応援課過疎対策室の所掌事務の特例)

1項 自治行政局地域自立応援課過疎対策室は、 第24条第6項 《6 過疎対策室は、地方自治に係る政策で過…》 疎対策に係る地域の振興に関するものの企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。 に掲げる事務のほか、2031年3月31日までの間、過疎地域( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 2021年法律第19号第2条第1項 《この法律において「過疎地域」とは、次の各…》 号のいずれかに該当する市町村地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。の区域をいう。 1 次のいずれかに該当し、かつ、地方交付税法1950年法律第211号第14条の に規定する過疎地域をいう。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。

13条 (自治行政局選挙部選挙課企画官の設置期間の特例)

1項 第26条の2第1項 《選挙課に、企画官1人を置く。…》 の企画官は、2025年3月31日までの間、置かれるものとする。

13条の2 (自治税務局企画課総務室の所掌事務の特例)

1項 当分の間、 第33条 《総務室並びに税務企画官及び企画官 企画…》 課に、総務室並びに税務企画官及び企画官それぞれ1人を置く。 2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制地方税、森林環境税、特別法人事業税、地方揮発油譲 の規定の適用については、「特別法人事業税」とあるのは、「特別法人事業税、地方法人特別税、地方法人特別譲与税」とする。

14条 (情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室の所掌事務の特例等)

1項 情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室は、 第53条第2項 《2 検査監理室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 日本郵政株式会社法2005年法律第98号第14条第1項の規定に基づく検査に関すること。 2 日本郵便株式会社法2005年法律第100号第16条第1項の規定に基づく検査に関すること。 3 郵 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 2005年法律第97号第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下この号において「 整備法 」という。)附則第42条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)第58条第1項の規定に基づく検査に関すること。

2号 郵政民営化法 第63条第1項 《前2条の規定の適用がある場合における日本…》 郵政株式会社法の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに郵政民営化法2005年法律第97号第61条及び第62条」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律 の規定により読み替えて適用される 日本郵政株式会社法 第14条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため特に必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定( 郵政民営化法 第61条 《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》 政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式 及び 第62条 《株式の処分 日本郵政株式会社は、郵便貯…》 金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。

3号 郵政民営化法 第93条第1項 《前条の規定の適用がある場合における日本郵…》 便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 及び次に掲げる法律 、次に掲げる法律及び郵政民営化 の規定により読み替えて適用される 日本郵便株式会社法 第16条第1項 《総務大臣は、この法律及び前条第1項各号に…》 掲げる法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定( 郵政民営化法 第7章第4節の規定に係る部分に限る。)に基づく検査に関すること。

4号 郵政民営化法 第118条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を 及び第2項並びに 第146条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 及び第2項の規定に基づく検査に関すること。

2項 情報流通行政局郵政行政部企画課検査監理室特別検査官は、 第53条第4項 《4 特別検査官は、命を受けて、第2項各号…》 に掲げる事務のうち検査の実施に関する事務を行う。 に規定する職務のほか、 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、命を受けて、前項各号に掲げる事務のうち検査の実施に関するものを行う。

15条 (情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室の所掌事務の特例)

1項 情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、 第53条第5項 《5 貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集保険業法1995年法律第105号第2条第26項に規定する保険募集をいう。及び所属保険会社等同条第24項に規定する所属保険会社等をいう。の事務の代行に係 各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務(前条第1項第1号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

1号 郵便貯金管理業務及び簡易生命保険管理業務に関すること。

2号 条約又は法律(法律に基づく命令を含む。)で定める範囲内において、郵便為替及び郵便振替に関する国際的取決めを協議し、及び締結すること。

2項 情報流通行政局郵政行政部企画課貯金保険室は、 第53条第5項 《5 貯金保険室は、次に掲げる事務をつかさ…》 どる。 1 郵政事業のうち銀行代理業並びに保険募集保険業法1995年法律第105号第2条第26項に規定する保険募集をいう。及び所属保険会社等同条第24項に規定する所属保険会社等をいう。の事務の代行に係 各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、 郵政民営化法 第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち同法第94条に規定する郵便貯金銀行及び同法第126条に規定する郵便保険会社に係るもの(同法第118条第1項及び第2項並びに第146条第1項及び第2項の規定に基づく検査に関するものを除く。)をつかさどる。

15条の2 (恩給経理官の職務の特例)

1項 恩給経理官は、 第75条第8項 《8 恩給経理官は、命を受けて、恩給管理官…》 の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 1 恩給の支給及び恩給に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。 2 恩給の支給に要する資金の交付に関すること。 3 恩給に関する事務に係る会計に関 各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 国会議員の互助年金及び互助1時金(以下「 国会議員互助年金等 」という。)の支給及び 国会議員互助年金等 に関する事務の処理に係る経費の予算及び決算に関すること。

2号 国会議員互助年金等 の支給に要する資金の交付に関すること。

3号 国会議員互助年金等 に関する事務に係る会計に関すること。

15条の3 (恩給審査官の職務の特例)

1項 恩給審査官は、 第75条第9項 《9 恩給審査官は、命を受けて、恩給管理官…》 の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 1 恩給を受ける権利の裁定に関すること次項及び第11項に規定するものを除く。。 2 恩給の原書の整理及び保管に関すること。 各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 国家公務員共済組合連合会の長期給付の決定に関する審理に関すること。

2号 国会議員互助年金等 を受ける権利の裁定に関すること(次条に掲げるもの及び附則第15条の5に規定するものを除く。)。

3号 国会議員互助年金等 の原書の整理及び保管に関すること。

15条の4 (恩給審理官の職務の特例)

1項 恩給審理官は、 第75条第10項 《10 恩給審理官は、命を受けて、恩給管理…》 官の職務のうち恩給に関する審査請求及び訴訟に関する事務を助ける。 に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 国会議員互助年金等 に関する審査請求及び訴訟に関すること。

2号 行政不服審査法 2014年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる恩給及び 国会議員互助年金等 に関する異議申立てに関すること。

15条の5 (恩給相談官の職務の特例)

1項 恩給相談官は、 第75条第11項 《11 恩給相談官は、命を受けて、恩給管理…》 官の職務のうち恩給に関する相談に関する事務を助ける。 に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち 国会議員互助年金等 に関する相談に関する事務を助ける。

15条の6 (恩給支給官の職務の特例)

1項 恩給支給官は、 第75条第12項 《12 恩給支給官は、命を受けて、恩給管理…》 官の職務のうち恩給の支給に関する事務第8項第1号及び第2号に掲げるもの並びに前2項に規定するものを除く。を助ける。 に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち 国会議員互助年金等 の支給に関する事務(附則第15条の2第1号及び第2号に掲げるもの並びに前2条に規定するものを除く。)を助ける。

15条の7 (情報処理調整官の職務の特例)

1項 情報処理調整官は、 第75条第13項 《13 情報処理調整官は、命を受けて、恩給…》 管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 1 恩給に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 2 恩給の統計に関すること。 各号に掲げる事務のほか、当分の間、命を受けて、恩給管理官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。

1号 国会議員互助年金等 に関する事務の処理に関する情報システムの整備及び管理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

2号 国会議員互助年金等 の統計に関すること。

15条の8 (恩給顧問医の所掌事務の特例)

1項 恩給顧問医は、 第75条の2第2項 《2 恩給顧問医は、恩給を受ける権利の裁定…》 に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。 に規定する事務のほか、当分の間、 国会議員互助年金等 を受ける権利の裁定に関する事務のうち医学上の専門的な知識経験を必要とするものに参画する。

16条 (管区行政評価局の総務行政相談部の所掌事務の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間、 第225条第15号 《総務行政相談部の所掌事務 第225条 総…》 務行政相談部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 管区行政評価局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 管区行政評価局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。

17条 (管区行政評価局の総務行政相談部及び四国行政評価支局の管理官並びに行政評価事務所の行政相談課の所掌事務の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間、 第231条第1項第1号 《管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 政策評価に関する基本的事項の企画及び立案並びに政策評価に関する各府省及びデジタル庁の事務の総括に関すること。 2 内閣法第26条の規定により管区行政評価局に属させられた事務 3 法第25条第2項に の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。

18条 (沖縄行政評価事務所の総務課の所掌事務の特例)

1項 復興庁が廃止されるまでの間、 第268条第15号 《総務課の所掌事務 第268条 総務課は、…》 次に掲げる事務をつかさどる。 1 沖縄行政評価事務所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 2 沖縄行政評価事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 3 公文 の規定の適用については、「各府省及びデジタル庁」とあるのは、「各府省、デジタル庁及び復興庁」とする。

附 則(2001年3月30日総務省令第47号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年7月10日総務省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月23日総務省令第103号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2001年法律第48号)の施行の日(2001年7月25日)から施行する。

附 則(2001年9月12日総務省令第121号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年9月28日総務省令第132号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2001年11月30日総務省令第159号)

1項 この省令は、地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。

附 則(2002年4月1日総務省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月20日総務省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年8月2日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日総務省令第73号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日総務省令第75号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年4月9日総務省令第79号)

1項 この省令は、公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2003年4月9日)から施行する。

附 則(2003年5月30日総務省令第84号)

1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年6月4日総務省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月1日総務省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月29日総務省令第113号)

1項 この省令は、 消防組織法 及び 消防法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の日(2003年9月1日)から施行する。

附 則(2003年9月30日総務省令第122号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2004年1月26日総務省令第25号)

1項 この省令は、 電波法 の一部を改正する法律(2003年法律第68号)の施行の日(2004年1月26日)から施行する。

附 則(2004年3月31日総務省令第72号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日総務省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月2日総務省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月12日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月12日)から施行する。

附 則(2004年9月28日総務省令第120号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第205条第1項 《統括教授は、次に掲げる事務を行う。 1 …》 統計技術の研究に関すること。 2 高度の研修の実施並びに当該研修に資するための調査及び研究に関すること。 3 研究官、教官及び教授の行う事務の統括に関すること。 の改正規定は2004年10月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日総務省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年5月13日総務省令第91号)

1項 この省令は、 電波法 及び 有線電気通信法 の一部を改正する法律第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2005年5月16日)から施行する。

附 則(2005年8月15日総務省令第134号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第310条 《危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理…》 対策官、国際規格対策官及び設備専門官 予防課に、危険物保安室及び特殊災害室並びに違反処理対策官、国際規格対策官及び設備専門官それぞれ1人を置く。 2 危険物保安室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 の改正規定(同条第4項第3号中「第9条の二、第9条の三」を「第9条の三、第9条の四」に改める部分に限る。)は、2006年6月1日から施行する。

附 則(2005年9月30日総務省令第145号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年11月29日総務省令第160号) 抄

1項 この省令は、 電波法 及び 放送法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年12月1日)から施行する。

附 則(2006年3月31日総務省令第62号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年5月26日総務省令第86号)

1項 この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(2006年法律第31号)の施行の日(2006年5月29日)から施行する。

附 則(2006年6月14日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月5日総務省令第98号)

1項 この省令は、 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 2006年法律第51号)の施行の日から施行する。

附 則(2006年8月22日総務省令第108号)

1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。

附 則(2007年1月4日総務省令第1号)

1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。

附 則(2007年3月30日総務省令第46号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日総務省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月22日総務省令第70号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年6月29日総務省令第76号)

1項 この省令は、2007年7月1日から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第123号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年2月5日総務省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2008年3月31日総務省令第49号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年7月2日総務省令第79号)

1項 この省令は、2008年7月4日から施行する。ただし、 第52条 《 削除…》 の改正規定(同条第1項中「並びに周波数調整官」を「、周波数調整官3人」に改め、「それぞれ」を削る部分に限る。)は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年8月20日総務省令第92号)

1項 この省令は、 消防法 及び 消防組織法 の一部を改正する法律(2008年法律第41号)の施行の日(2008年8月27日)から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省令第131号)

1項 この省令は、2008年12月1日から施行する。

附 則(2008年12月25日総務省令第152号)

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第30号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日総務省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月14日総務省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年8月31日総務省令第86号)

1項 この省令は、2009年9月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日総務省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日総務省令第31号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第76号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

附 則(2011年12月1日総務省令第153号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年1月27日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2012年2月1日)から施行する。

附 則(2012年2月9日総務省令第8号)

1項 この省令は、 復興庁設置法 2011年法律第125号)の施行の日(2012年2月10日)から施行する。

附 則(2012年3月30日総務省令第20号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。ただし、 第1条第1項 《大臣官房に、企画官2人を置く。…》 及び 第77条 《自治大学校の位置 自治大学校は、東京都…》 に置く。 の改正規定は、同年7月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日総務省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年5月8日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年6月29日総務省令第60号)

1項 この省令は、2012年7月9日から施行する。

附 則(2012年9月25日総務省令第86号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2012年10月19日総務省令第91号) 抄

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年3月29日総務省令第35号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年5月16日総務省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年10月17日総務省令第95号)

1項 この省令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2013年12月27日総務省令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(2013年法律第87号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2013年12月27日総務省令第129号)

1項 この省令は、 首都直下地震対策特別措置法 2013年法律第88号)の施行の日(2013年12月27日)から施行する。

附 則(2014年1月22日総務省令第4号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日総務省令第27号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第36号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月10日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年6月30日総務省令第59号)

1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。

附 則(2015年7月17日総務省令第62号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律(2015年法律第22号)の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

附 則(2015年7月31日総務省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年9月16日総務省令第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条及び次条第1項において「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第7条中 総務省組織規則 第22条第3項 《3 デジタル基盤推進室に、室長を置く。…》 の改正規定並びに第9条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を 第37条 《研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進…》 並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官 技術政策課に、研究推進室及び革新的情報通信技術開発推進室並びに企画官、技術企画調整官及びイノベーション推進官それぞれ1人を置く。 2 研究推進 とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(第66条に係る部分に限る。 番号利用法 の施行の日

附 則(2015年9月18日総務省令第77号)

1項 この省令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2015年12月22日総務省令第105号)

1項 この省令は、 電気通信事業法 等の一部を改正する法律(2015年法律第26号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年12月28日総務省令第112号)

1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。

附 則(2016年1月14日総務省令第2号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月31日総務省令第43号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年7月1日総務省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月31日総務省令第23号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月30日総務省令第44号)

1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。

附 則(2017年7月7日総務省令第47号)

1項 この省令は、2017年7月11日から施行する。

附 則(2017年9月1日総務省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二表に係る改正規定は、2017年10月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日総務省令第15号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年7月13日総務省令第43号)

1項 この省令は、2018年7月20日から施行する。

附 則(2019年3月28日総務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日総務省令第42号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第20号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年10月1日総務省令第49号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日総務省令第19号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月30日総務省令第70号)

1項 この省令は、2020年8月1日から施行する。

附 則(2021年3月31日総務省令第38号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年6月30日総務省令第63号)

1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。

附 則(2021年8月31日総務省令第88号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年3月25日総務省令第17号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月30日総務省令第42号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日総務省令第27号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第33条第2項第1号 《2 総務室は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 地方自治の普及徹底に関する事務のうち地方税制地方税、森林環境税、特別法人事業税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別とん譲与税、航空機燃料譲与税、森林環境譲与税及び特別法人 の改正規定は、2024年1月1日から施行する。

附 則(2023年7月6日総務省令第56号)

1項 この省令は、2023年7月7日から施行する。

附 則(2024年3月29日総務省令第29号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第18条の3第1項 《政策評価課に、企画官2人を置く。…》 の改正規定は、2024年7月1日から施行する。

附 則(2024年5月24日総務省令第52号)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

附 則(2024年7月3日総務省令第70号)

1項 この省令は、2024年7月5日から施行する。

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