2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令《本則》

法番号:2003年政令第160号

附則 >  

制定文 内閣は、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 2003年法律第19号)第2項、 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第87条第3項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた同法第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号)附則第5項及び 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第6項の規定により適用するものとされた国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第50条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (国民年金関係)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 国民年金法 1959年法律第141号)による年金たる給付(付加年金を除く。及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年 法律第34号 。以下「 法律第34号 」という。)附則第32条第5項に規定する障害年金については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 法律第34号 附則第32条第1項に規定する年金たる給付(障害年金を除く。)については、同条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

3条 (厚生年金保険関係)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 厚生年金保険法 1954年法律第115号)による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

4条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 法律第34号 附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付については、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について、 法律第34号 附則第78条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額(2001年12月以前の被保険者期間があるときは、その額に0・991を乗じて得た額)」とする。

5条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 法律第34号 附則第87条第4項に規定する年金たる保険給付については、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する年金たる保険給付について、 法律第34号 附則第87条の2の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する場合においては、同条中「合算して得た額」とあるのは、「合算して得た額に0・991を乗じて得た額」とする。

6条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 法律第34号 附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付(職務上の事由による障害年金及び遺族年金に限る。)については、同条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1986年政令第54号)第116条の規定により読み替えられた旧 船員保険法施行令 政令第53号第4条の規定による改正前の 船員保険法施行令 1953年政令第240号)をいう。)第13条第1項の規定によるほか、法律第34号附則第87条第3項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 船員保険法 の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

7条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の移行農林共済年金(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)については、同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する移行農林共済年金について、 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 2002年政令第44号。以下「 2002年経過措置政令 」という。第14条の2 《2003年4月1日以後に旧農林共済組合員…》 期間を有する者に係る移行農林共済年金の額の算定の特例 旧農林共済組合員期間2001年統合法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の当該旧農林共済組合員期間に引き続く厚生年金保 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「合算した額」とあるのは、「合算した額(2001年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に0・991を乗じて得た額)」とする。

3項 第1項に規定する移行農林共済年金について、 2002年経過措置政令 第14条の3 《 移行農林共済年金の額については、前条の…》 規定により算定した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に2000年国民年金等改正法附則第21条第1項及び第2項の従前額改定率を乗じて得た額に満たないときは、前条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「1・31を乗じて得た額」とあるのは、「1・31を乗じて得た額(2001年12月以前の旧農林共済組合員期間があるときは、その額に0・991を乗じて得た額)」とする。

8条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の移行農林年金( 2001年統合法 附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)については、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定(同条第5項及び 2002年経過措置政令 の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えて、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同表の第一欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する移行農林年金について、 2002年経過措置政令 第15条第6項 《6 2001年統合法附則第16条第6項の…》 規定により読み替えて適用される廃止前1985年農林共済改正法附則第35条第2項の政令で定める額は、同1の障害に関し労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による障害年金又は傷病年金を受けていな の規定を適用する場合においては、同項中「乗じて得た額」とあるのは、「乗じて得た額に0・991を乗じて得た額」とする。

3項 第1項に規定する移行農林年金について、 2002年経過措置政令 第18条 《 1986年農林共済改正政令第2条の規定…》 による改正前の沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令以下この条において「旧特別措置令」という。第20条第1項及び第2項前段並びに第20条の3第1項及び第2項前段の規定は、これ の規定によりなおその効力を有するものとされた1986年農林改正令第2条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第158号)第20条第1項第2号の規定を適用する場合においては、同号中「計算した額」とあるのは、「計算した額に0・991を乗じて得た額」とする。

9条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号。以下「 1996年改正法 」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 2003年政令第157号。以下「 国共済年金額特例政令 」という。)の規定を適用する。

2項 前項に規定する年金たる給付について、 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 1997年政令第85号。以下「 1997年経過措置政令 」という。第27条第1項 《1996年改正法附則第17条第3項の規定…》 によりなおその効力を有するものとされた1996年改正法附則第78条の規定による改正前の1985年国共済改正法附則第51条の規定の適用については、同条第1項中「加えた金額࿹」とあるのは「加えた金額࿹に1 の規定を適用する場合においては、同項中「同条第1項中」とあるのは「同条第1項中「については、」とあるのは「については、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 ࿸2003年政令第157号。次項において「 国共済年金額特例政令 」という。)第2条の規定を適用せず、」と、「110分の百」とあるのは「110分の100を乗じて得た金額に0・九九一」と、」と、「同条第2項中」とあるのは「同条第2項中「については、」とあるのは「については、国共済年金額特例政令第2条の規定を適用せず、」と、」と、「1・二八〇九〇九」とあるのは「1・二七〇二四」と、「1・二七五四五五」とあるのは「1・二六四八三五」と、「1・二五」とあるのは「1・二三九六〇九」と、「1・二三九〇九一」とあるのは「1・二二八七九八」と、「742,540円」とあるのは「736,360円」と、「37,127円」とあるのは「36,818円」とする。

3項 第1項に規定する年金たる給付( 1997年経過措置政令 第25条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1996年改正法 附則第79条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成元年法律第93号)附則第8条第2項に規定する年金たる給付に限る。)については、第1項の規定により適用するものとされた 国共済年金額特例政令 第1条 《年金の額の改定 2003年4月から20…》 04年3月までの月分の国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下「共済法」という。による年金である給付については、次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句 の表第3号( 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第21号。以下「 2000年国共済改正法 」という。)附則第11条第2項の規定により読み替えられた 2000年国共済改正法 第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下「 改正前の国共済法 」という。第77条第2項第1号 《2 第82条第2項の規定により有期退職年…》 金を受ける権利を失つた者が前項に規定する場合に該当するに至つたときは、同条第2項の規定にかかわらず、その者に有期退職年金を支給する。 この場合において、当該失つた権利に係る組合員期間は、この項の規定に 及び第2号、 第82条第1項第2号 《退職年金を受ける権利は、その受給権者が死…》 亡したときは、消滅する。 及び第2項、 第89条第1項第1号 《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》 ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。並びに 第3条第1項 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替え 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令(2003年政令第16号)附則第6条第2項の規定により読み替えられた 改正前の国共済法 第87条 《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》 等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年 の四又は同令附則第6条第3項の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 第87条の4の読替規定に限る。及び第2項(同令附則第8条第2項の規定により読み替えられた改正前の国共済法第93条の三又は同令附則第8条第3項の規定により読み替えられた 国家公務員共済組合法 第93条の3の読替規定に限る。)の規定は、適用しない。

4項 第1項に規定する年金たる給付について、 1997年経過措置政令 第27条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「附則第7条第1項第2号」とあるのは「附則第12条第1項」と、「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令附則第6条第1項第2号」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令࿸2003年政令第16号。以下「2003年国共済改正政令」という。)附則第7条第1項及び 第9条第1項 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、 」と、「については、これら」とあるのは「については、 2003年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令 ࿸2003年政令第157号。以下「 国共済年金額特例政令 」という。)第1条の表第3号並びに 第3条第1項 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の厚生年金保険法1954年法律第115号による年金たる保険給付については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替え 及び第2項の規定を適用せず、改正後国共済法第77条第2項第1号及び第2号、第82条第1項第2号及び第2項、第89条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の例によりその額を計算する場合における 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第12条第1項及び2003年国共済改正政令附則第7条第1項及び 第9条第1項 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の厚生年金保険法等の一部を改正する法律1996年法律第82号。以下「1996年改正法」という。附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付については、 」と、「算定される」とあるのは「合算して得た」とする。

5項 第1項に規定する年金たる給付について、 1997年経過措置政令 第27条第5項の規定を適用する場合においては、同項中「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令附則第7条第1項第2号」とあるのは「 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する政令࿸2000年政令第182号。以下「2000年国共済改正政令」という。)附則第7条第2号」と、「については、これら」とあるのは「については、 国共済年金額特例政令 第2条 《旧共済法による年金の額の改定 2003…》 年4月から2004年3月までの月分の旧共済法による年金1985年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。については、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中 の表第3号及び第4号並びに 第3条第4項 《4 2003年4月から2004年3月まで…》 の月分の1985年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、1985年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は1985年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務によ の規定を適用せず、2000年国共済改正政令附則第7条第2号及び 第8条第1項第2号 《2003年4月から2004年3月までの月…》 分の移行農林年金2001年統合法附則第16条第5項に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。については、同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲 」と、「1・〇二八五四」とあるのは「1・〇二」とする。

9条の2 (児童扶養手当関係)

1項 2003年10月から2004年3月までの月分の 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当については、 児童扶養手当法施行令 1961年政令第405号第2条の2 《手当額の改定 2024年4月以降の月分…》 の児童扶養手当以下「手当」という。については、法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「45,500円」と読み替えて、法の規定他の法令において引用する場合を含む。を適用する。 の規定にかかわらず、同法第5条第1項中「41,100円」とあるのは、「42,000円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。

2項 前項に規定する児童扶養手当について、 児童扶養手当法施行令 第2条の4第2項 《2 法第9条第1項の規定による手当の支給…》 の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。 1 法第9条第1項に規定する所得以下この項から第4項までにおいて「前年所得」という。が次のイ又はロに掲げる場 を適用する場合においては、同項中「0・〇一八七〇五二」とあるのは、「0・〇一八五四三四」とする。

10条 (特別児童扶養手当等関係)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当については、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 1975年政令第207号第5条 《特別児童扶養手当の支給を制限する場合の所…》 得の額の計算方法 法第6条から第8条まで及び第9条第2項各号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法 の二、 第9条 《国の費用の負担 法第25条の規定による…》 国の負担は、各年度において、都道府県、市特別区を含む。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。を設置する町村が障害児福祉手当の支給のために支出した費用の額から、 の二及び 第10条の2 《特別障害者手当の額の改定 2024年4…》 月以降の月分の特別障害者手当については、法第26条の三中「26,050円」とあるのは、「28,840円」と読み替えて、法の規定を適用する。 の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

11条

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 法律第34号 附則第97条第1項の規定による福祉手当については、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1985年政令第323号)附則第2条の2の規定にかかわらず、法律第34号附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 中「14,170円」とあるのは、「14,480円」と読み替えて、法律第34号附則第97条第2項において準用する 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定(同令附則第5条第2項第1号において引用する場合を含む。)を適用する。

12条 (原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当等関係)

1項 2003年4月から2004年3月までの月分の 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 1995年政令第26号第17条 《法第29条第1項の規定による手当の額の改…》 定 2024年4月以降の月分の医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、法第24条第3項中「135,400円」とあるのは「150,020円」と、法第25条第3項 の規定にかかわらず、同法の次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同法の規定を適用する。

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