1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から
第18条
《通則法第48条の主務省令で定める重要な財…》
産の処分等の認可の申請 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること以下この条において「処分等」という。について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
2条 (政府出資から控除される引当金)
1項 機構 法附則第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める引当金は、賞与引当金及び貸倒引当金とする。
3条 (出資があったものとされる資産の評価に関する庶務)
1項 機構 法附則第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省医政局において処理する。
4条 (再編成対象施設の移譲を受けて引き続き医療機関を開設する者)
1項 令附則第21条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める者は、医療法(1948年法律第205号)第7条の2第1項各号(第1号及び第8号を除く。)に掲げる者、同条第7項に規定する者、保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人、 社会福祉法 人並びに一般社団法人又は一般財団法人(医師を会員として設立された法人並びにその事業が医療の普及及び向上に著しく寄与し、かつ、適正に運営されていることにつき次の各号のいずれかに該当する法人に限る。)とする。
1号 次に掲げる要件のすべてに該当する一般社団法人又は一般財団法人(以下「 一般社団法人等 」という。)であること。
イ その定款に、当該 一般社団法人等 が解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の公益法人等(法人税法(1965年法律第34号)別表第2に掲げる法人をいう。以下同じ。)のうち当該一般社団法人等と類似する目的をもつものに帰属する旨の定めがあること。
ロ 次に掲げる者(以下「 特殊関係者 」という。)のうち当該 一般社団法人等 の役員となるものの数が当該一般社団法人等の役員の総数の2分の一未満であること。
(1) 当該 一般社団法人等 に対して、財産を無償で提供した者、財産を譲渡(当該譲渡が業としてされた場合を除く。)した者又は医療施設を貸与している者
(2) 当該 一般社団法人等 の行う医療保健業が個人又は法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。)を含む。以下同じ。)の行っていた医療保健業を継承したと認められる場合には、当該個人又は法人の行っていた医療保健業を主宰していたと認められる者
(3) (1)又は(2)に掲げる者の相続人及び当該相続人の相続人
(4) (1)、(2)又は(3)に掲げる者の親族及び当該親族の配偶者
(5) (1)、(2)又は(3)に掲げる者とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び(1)、(2)又は(3)に掲げる者((1)に掲げる者にあっては、個人である場合に限る。)の使用人((1)、(2)又は(3)に掲げる者の使用人であった者で当該 一般社団法人等 の事業に従事するためこれらの者の使用人でなくなったと認められるものを含む。)
(6) (1)に掲げる者が法人(国及び公共法人(法人税法別表第1に掲げる法人をいう。)並びに公益法人等でその役員のうちその 一般社団法人等 に対し(1)から(4)まで及び(7)に掲げる者と同様の関係にある者の数がその役員の総数の2分の一未満であるものを除く。)である場合には、その法人の役員又は使用人(その法人の役員又は使用人であった者で当該一般社団法人等の事業に従事するためその法人の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
(7) (1)、(2)、(3)又は(4)に掲げる者の関係会社((1)から(4)までに掲げる者の有するその会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該会社の発行済株式の総数又は出資金額の2分の一以上に相当する場合におけるその会社をいう。)の役員又は使用人(その関係会社の役員又は使用人であった者で当該 一般社団法人等 の事業に従事するためその関係会社の役員又は使用人でなくなったと認められるものを含む。)
ハ 当該 一般社団法人等 の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等が自費患者から受ける診療報酬の額が 健康保険法 (1922年法律第70号)
第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定により算定される額、同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額その他これらに準ずる額以下であり、かつ、その行う診療の程度が同法第72条に規定する診療の程度以上であること。ただし、当該一般社団法人等がニの(1)から(4)までに掲げる事項のすべてに該当するものであるときは、この限りでない。
ニ 当該 一般社団法人等 が次の(1)から(3)までに掲げる事項のうちいずれかの事項及び(4)に掲げる事項に該当し、又は(5)に掲げる事項に該当すること。
(1) 医療法第22条第1号及び第4号から第9号までに掲げる施設のすべてを有していること。
(2) 医師法(1948年法律第201号)第11条第2号若しくは 歯科医師法 (1948年法律第202号)
第11条第2号
《第11条 歯科医師国家試験は、次の各号の…》
いずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に基づく大学以下単に「大学」という。において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者大学において歯学を専攻
に規定する実地修練又は医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を行うための施設を有していること。
(3) 厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する保健師、助産師、看護師(准看護師を含む。)、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士若しくは視能訓練士の養成所を有し、又は医学若しくは歯学に関する 学校教育法 (1947年法律第26号)の規定による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)の規定による大学及び旧専門学校令(1903年勅令第61号)の規定による専門学校を含む。)の教職の経験若しくは担当診療科に関し5年以上の経験を有する医師若しくは歯科医師を指導医として、常時3人以上の医師若しくは歯科医師の再教育(再教育を受ける医師若しくは歯科医師に対して報酬を支給しないものに限る。)を行っていること。
(4) 当該 一般社団法人等 の前事業年度を通じて、 生活保護法 (1950年法律第144号)
第15条
《医療扶助 医療扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 診察 2 薬剤又は治療材料 3 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 4 居宅における療養上の管理及びそ
若しくは
第16条
《出産扶助 出産扶助は、困窮のため最低限…》
度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 分べヽんヽの介助 2 分べヽんヽ前及び分べヽんヽ後の処置 3 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料
に規定する扶助に係る診療を受けた者又は無料若しくは 健康保険法 第76条第2項
《2 前項の療養の給付に要する費用の額は、…》
厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。
の規定により算定される額、同法第85条第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額及び同法第85条の2第2項に規定する基準により算定された同項の費用の額の合計額の十分の1に相当する金額以上を減額した料金により診療を受けた者の延数が取扱患者の総延数の十分の一以上であること。
(5) 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第69条第1項
《国及び都道府県以外の者は、住居の用に供す…》
るための施設を必要としない第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から1月以内に、事業経営地の都道府県知事に第67条第1項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
の規定により同法第2条第3項第9号に掲げる事業を行う旨の届出をし、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従って当該事業を行っていること。
ホ 当該 一般社団法人等 の前事業年度を通じて、当該一般社団法人等がその 特殊関係者 に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給その他財産の運用及び事業の収入支出に関して特別の利益を与えていないと認められるものであり、かつ、当該一般社団法人等がその特殊関係者(ロの(5)、(6)又は(7)に規定する使用人のうち当該一般社団法人等の役員でない者を除く。)に支給する給与の合計額が当該一般社団法人等の役員及び使用人に支給する給与の合計額の4分の1に相当する金額以下のものであること。
2号 結核に係る健康診断( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)
第17条第1項
《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》
3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康
並びに
第53条の2第1項
《労働安全衛生法1972年法律第57号第2…》
条第3号に規定する事業者以下この章及び第13章において「事業者」という。、学校専修学校及び各種学校を含み、修業年限が1年未満のものを除く。以下同じ。の長又は矯正施設その他の施設で政令で定めるもの以下こ
及び第3項の規定に基づく健康診断に限る。)、予防接種( 予防接種法 (1948年法律第68号)
第5条第1項
《市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政…》
令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長特別区及び地域保健法1947年法律第101号の規定に基づく政令で定める市第10条において「保健所を設置する
及び
第6条第1項
《都道府県知事は、A類疾病及びB類疾病のう…》
ち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者及びその期日又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
の規定に基づく予防接種に限る。)及び医療(以下この号において「 医療等 」という。)を行い、かつ、これらの 医学的研究 (その研究につき国の補助があるものに限る。以下この号において「 医学的研究 」という。)を行う 一般社団法人等 (前号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)のうち、法人格を異にする支部を含めて全国的組織を有するもの又はその支部であるものであって、法附則第15条第1項の規定による 機構 からの資産の譲渡(令附則第21条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて開設される医療機関(以下「 特定医療機関 」という。)において 医療等 及び医学的研究を行おうとするものであること。
3号 専ら学術の研究を行う 一般社団法人等 (第1号イ、ロ及びホに掲げる要件に該当するものに限る。)であって、 特定医療機関 において当該研究に付随して医療保健業を行おうとするものであること。
5条 (厚生労働省令で定める特定整備施設)
1項 令附則第21条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所の施設並びに 介護保険法 (1997年法律第123号)
第70条第1項
《第41条第1項本文の指定は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所以下この節において単に「事業所」という。ごとに行う。
に規定する事業所(同法第8条第4項に規定する訪問看護に係るものに限る。)及び同法第115条の2第1項に規定する事業所(同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護に係るものに限る。)の施設
2号 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定により設置される保健所の施設及び同法第18条に規定する市町村保健センター
3号 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第7条第1項
《この法律で、児童福祉施設とは、助産施設、…》
乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター
に規定する児童福祉施設のうち、児童心理治療施設
4号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第11項
《11 この法律において「障害者支援施設」…》
とは、障害者につき、施設入所支援を行うとともに、施設入所支援以外の施設障害福祉サービスを行う施設のぞみの園及び第1項の主務省令で定める施設を除く。をいう。
に規定する障害者支援施設
5号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号)
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
に規定する精神保健福祉センター
5_2号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を行うものに限る。)を行う施設
6号 生活保護法 第38条第1項
《保護施設の種類は、左の通りとする。 1 …》
救護施設 2 更生施設 3 医療保護施設 4 授産施設 5 宿所提供施設
に規定する保護施設のうち、救護施設及び更生施設
7号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条第28項
《28 この法律において「地域活動支援セン…》
ター」とは、障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。
に規定する地域活動支援センター及び同条第29項に規定する福祉ホーム
8号 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人介護支援センター
9号 学校教育法 第72条
《 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者…》
、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者身体虚弱者を含む。以下同じ。に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知
に規定する特別支援学校の施設及び同法第81条第2項に規定する特別支援学級の用に供する施設
10号 前各号に掲げる施設に類する施設で次に掲げるもの
イ 児童福祉法 第42条第1号
《第42条 障害児入所施設は、次の各号に掲…》
げる区分に応じ、障害児を入所させて、当該各号に定める支援を行うことを目的とする施設とする。 1 福祉型障害児入所施設 保護並びに日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支
に規定する福祉型障害児入所施設であって主として自閉症を主たる症状とする知的障害のある児童を入所させるもの又は主として肢体不自由児を入所させるもの
ロ 老人福祉法 第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設(次に掲げる地域に設置するものに限る。)
(1) 離島振興法 (1953年法律第72号)
第2条第1項
《主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第…》
1条の目的を達成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離島振興対策実施地域として指定する。
の規定により指定された離島振興対策実施地域
(2) 山村振興法 (1965年法律第64号)
第7条第1項
《主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、…》
関係行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必要かつ適当である山村を振興山村として指定することができる。
の規定により指定された振興山村
(3) 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
の規定により指定された半島振興対策実施地域
(4) 過疎地域自立促進特別措置法(2000年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
ハ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)
第38条第2号
《居宅生活支援事業 第38条 都道府県は、…》
被爆者の居宅における日常生活を支援するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 被爆者であって、精神上又は身体上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものにつき、その者の居宅において入浴、
及び第3号並びに
第39条
《養護事業 都道府県は、精神上若しくは身…》
体上又は環境上の理由により養護を必要とする被爆者であって、居宅においてこれを受けることが困難なものを、当該被爆者又はその者を現に養護する者の申出により、都道府県知事が適当と認める施設に入所させ、必要な
に規定する事業を行う施設( 老人福祉法 第5条の3
《 この法律において、「老人福祉施設」とは…》
、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいう。
に規定する老人福祉施設のうち、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに類するものに限る。)
6条 (機構が譲渡する土地の面積の限度)
1項 令附則第22条に規定する土地の面積の限度は、第1号に掲げる建物の建築面積を第2号に掲げる建物の建築面積で除して得た数(以下「 調整率 」という。)が一以上である場合は、第2号に掲げる建物であって 機構 の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計の六倍とし、 調整率 が一未満である場合は、第2号に掲げる建物であって機構の理事長が必要と認めたものの建築面積の合計に調整率を乗じたものの六倍とする。
1号 公的医療機関の開設者等(令附則第21条第1項第1号に規定する公的医療機関の開設者等をいう。次号において同じ。)が譲渡を受ける 機構 法附則第7条に規定する厚生労働大臣が定める旧国立病院等として経営されている医療機関(以下「 再編成対象施設 」という。)の用に供されている建物(看護師養成所及び准看護師養成所並びにこれらに入所している学生及び生徒のための寄宿舎並びに看護師その他の職員のための宿舎を除く。)
2号 再編成対象施設 の用に供されている資産の譲渡を受ける公的医療機関の開設者等が開設する医療機関( 機構 法附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(1987年法律第106号)第2条第1項に規定する特定整備施設を含む。)の用に供しようとする建物
7条 (専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項)
1項 令附則第33条第2項の規定により厚生労働大臣が同条第1項に規定する専修学校が所在する都道府県の知事に対して通知する事項は、当該専修学校の名称、位置、校長の氏名及び学則とする。
8条 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律施行規則(1987年厚生省令第46号)
2号 厚生労働省関係 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律 施行規則(1999年厚生省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
7項 厚生労働大臣は、この省令の施行後5年以内に、この省令の規定について所要の検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の独立行政法人国立病院 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の規定は、独立行政法人国立病院機構の2006年4月1日に始まる事業年度に係る会計から適用する。
1項 この省令は、2007年12月26日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2011年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
3条 (業務実績等報告書に関する経過措置)
1項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により主務大臣が 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により改正法の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)において中期目標管理法人となる独立行政法人に指示している中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 (以下この条において「 新通則法 」という。)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した中期目標とみなされる場合における次の表の上欄に掲げる省令の規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次の各号に掲げる省令の規定は、2015年4月1日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1:8号 略
9号 新国立病院 機構 財会省令第12条の2第3項
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
5条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 次に掲げる省令の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この条において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この条において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1:7号 略
8号 第8条
《財産的基礎等 独立行政法人は、その業務…》
を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資する
の規定による改正後の独立行政法人国立病院 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び
第12条の2第2項
《2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載…》
しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の位置付け及び役割 3 中期目標の概要 4 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略 5 中期計画及び年度計画の概要 6 持続的
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)第4条(覚せい剤取締法(1951年法律第252号)第9条第1項第2号の改正規定を除く。)の規定の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定は、2022年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る会計監査報告については、なお従前の例による。
1:6号 略
7号 第7条の規定による改正後の独立行政法人国立病院 機構 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第13条の2
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条の規定は、公布の日から施行する。