附 則
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1章、第2章、第32条、第5章第1節から第3節まで、第6章第1節、第7章第1節、
第84条
《銀行代理業の許可に関する特例 郵便局株…》
式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、
、
第91条
《民営化委員会の意見の聴取 総務大臣は、…》
日本郵便株式会社法第6条第1項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。
、第8章第1節、
第123条
《命令の制定等についての民営化委員会の意見…》
の聴取 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。 1 第107条第1号、同号イ、第110条第1項第1号若しくは第5号又は次条第2項の政令の制定又は改
、第9章第1節、
第151条
《命令の制定等についての民営化委員会の意見…》
の聴取 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、民営化委員会の意見を聴かなければならない。 1 第137条第1号イ、第3号イ若しくは第4号イ、第138条第1項又は次条第2項の政令の制定又は改
、第10章第1節、
第156条
《設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法…》
書 機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第22条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。 2
、第11章第1節、
第170条
《承継職員への通知等 日本郵政株式会社は…》
、承継職員に対し、施行日の2週間前までに、承継会社のいずれの職員となるかを通知しなければならない。 2 日本郵政株式会社は、承継職員に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条
から
第173条
《日本郵政株式会社の配慮 日本郵政株式会…》
社は、第171条第1項の規定による交渉をし、及び承継職員の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、公社の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。
まで、
第177条
《登録免許税に係る課税の特例 承継会社の…》
再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で2012年改正法施行日以後1年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。
、
第178条
《印紙税納付計器の使用による納付の特例等の…》
適用 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行又は郵便保険会社次項において「郵便事業株式会社等」という。がその成立の時において印紙税法1967年法律第23号第10条から第1
、第13章(
第182条
《地方公共団体への配慮 国は、郵政民営化…》
に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。
を除く。)、
第192条
《 第183条の規定に違反して秘密を漏らし…》
た者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、
第195条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第46条第1項
(第2号に係る部分を除く。)、
第196条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした郵便貯金銀行又は郵便保険会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役又は支配人は、1,010,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべ
(第12号に係る部分に限る。)及び第197条並びに附則第2条から
第7条
《新会社の株式 政府が保有する日本郵政株…》
式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。 ただし、その割合は、常時、3分の1を超えているものとする。 2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険
まで、
第11条
《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。 2 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なもの
及び
第12条
《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》
政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
の規定公布の日
2号 第3章第1節及び第3節の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第3章第2節及び第4章(第32条を除く。)の規定2006年4月1日
2条 (失効)
1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日限り、その効力を失う。
1号 第4章の規定2007年9月30日
2号 第5章第5節、第7章第4節、第8章第3節、第9章第3節及び第10章第3節の規定移行期間の末日
3条 (施行の延期)
1項 日本郵政株式会社は、 郵政民営化 のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあると認める場合においては、2007年3月1日までに、内閣総理大臣及び総務大臣を経由して、 本部 に対し、その旨を報告するものとする。
2項 日本郵政株式会社が前項の報告をするには、経営委員会の決定を経なければならない。
4条
1項 本部 は、前条第1項の報告があった場合において、 郵政民営化 のための情報システムの開発が大幅に遅延するおそれがあり、かつ、そのために郵政民営化の円滑な実施に著しい支障を生ずるおそれがあると認めるときは、この法律の施行の日を2008年4月1日とする決定をするとともに、閣議の決定を求めなければならない。
2項 本部 は、前条第1項の報告があったときは、情報システムに関し優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。
3項 前条第1項の報告があった場合において、第1項の閣議の決定をするときは、2007年3月31日までにしなければならない。
4項 本部 は、第1項の閣議の決定があったときは、速やかに、その旨を官報で公示しなければならない。前条第1項の報告があった場合において、第1項の閣議の決定を求めないこととしたときも、同様とする。
5条
1項 前条第1項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前条第1項の閣議の決定があった場合における 日本郵政株式会社法 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「2012年9月30日」とあるのは、「2013年3月31日」とする。
3項 前条第1項の閣議の決定があった場合における次の表の上欄に掲げる 整備法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 前3項に規定するもののほか、前条第1項の閣議の決定があった場合におけるこの法律、 日本郵政株式会社法 、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、 機構 法及び 整備法 の規定に関する必要な技術的読替えその他これらの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6条 (会社法の施行の日の前日までの間の読替え)
1項 会社法の施行の日が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日後となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 前項に規定する場合には、会社法の施行の日の前日までの間は、
第44条第5項
《5 前項の規定により議決に加わることがで…》
きない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
から第9項まで及び
第45条
《議事録 日本郵政株式会社は、前条第8項…》
の議事録を10年間その本店に備え置かなければならない。 2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。 1 前項の議事録が書面をもって作成さ
の規定は、適用しない。
7条 (第4章の規定の失効後の読替え)
1項 附則第2条の規定による第4章の規定の失効後におけるこの法律の規定の適用については、
第38条第3項
《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》
けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。
中「 公社 法」とあるのは「日本郵政公社法2002年法律第97号。以下「公社法」という。)」と、
第66条第1項
《日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社と…》
する銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀行
中「議決権については」とあるのは「議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)については」とする。
8条 (公社の国際貨物運送に係る業務に関する収支の状況等の公表)
1項 第29条第1項の規定により 公社 の業務が行われる場合又は第30条の規定により公社の出資が行われる場合には、日本郵政株式会社は、総務省令で定めるところにより、公社の2007年4月1日に始まる事業年度に係る同項に規定する業務に関する収支の状況又は同条の規定による出資の状況を公表しなければならない。
9条 (過料)
1項 前条の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。
10条 (相続税に係る課税の特例に関する経過措置)
1項 第180条
《相続税に係る課税の特例 個人が相続又は…》
遺贈贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの以下この項において
の規定は、 施行日 以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得をする同条第1項に規定する 特定宅地等 に係る相続税について適用する。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 第4章の規定の施行前にした行為及び附則第2条各号に掲げる規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条まで、 日本郵政株式会社法 附則及び 整備法 附則に規定するもののほか、この法律、 日本郵政株式会社法 、郵便事業株式会社法、郵便局株式会社法、 機構 法及び整備法の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
38条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
39条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄
1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第70号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄
1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
附 則(2008年4月30日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 所得税法
第11条
《公共法人等及び公益信託等に係る非課税 …》
別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人
の改正規定、同法第78条(見出しを含む。)の改正規定、同法第87条第1項及び第120条第3項第1号の改正規定、同法第161条第1号の2の改正規定並びに同法別表第1の改正規定(同表第1号の表沖縄振興開発金融公庫の項の前に次のように加える部分、同表商品先物取引協会の項に係る部分、同表日本土地家屋調査士会連合会の項の次に次のように加える部分及び同表農業協同組合連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項に係る部分を除く。)並びに次条並びに附則第8条、
第106条
《定款 郵便貯金銀行の定款には、少なくと…》
も株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。
、
第110条
《業務の制限 郵便貯金銀行は、次に掲げる…》
業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行
及び
第112条
《営業所の設置等 郵便貯金銀行は、支店そ…》
の他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更本店の位置の変更を含む。をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務
から
第116条
《業務報告書等 郵便貯金銀行は、事業年度…》
ごとに、業務及び財産の状況郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。の設置状況を含む。を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総
までの規定
114条 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 旧 所得税法 別表第1第1号の表に掲げる社団法人又は財団法人であって 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
第40条第1項
《第38条の規定による改正前の民法以下「旧…》
民法」という。第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法
の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、同法第106条第1項(同法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(同法第131条第1項の規定により同法第45条の認可を取り消されたものを除く。)は、新 所得税法 別表第1に掲げる内国法人とみなして、前条の規定による改正後の 郵政民営化 法第108条第1号イの規定を適用する。
2項 旧 所得税法 別表第1第1号の表に掲げる社団法人又は財団法人のうち、新 所得税法 別表第1に掲げる内国法人に該当しなくなったもの(前項の規定により当該内国法人とみなされているもの並びに 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (2006年法律第49号)
第29条第1項
《行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当す…》
るときは、その公益認定を取り消さなければならない。 1 第6条各号第2号を除く。のいずれかに該当するに至ったとき。 2 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項
及び第2項の規定により同法第5条に規定する公益認定が取り消されたものを除く。)であって、当該内国法人に該当しないことになった際(前項の規定により当該内国法人とみなされていたものにおいては、当該内国法人とみなされなくなった際)現にその 郵政民営化 法第107条第1号に掲げる預金等(当該預金等に係る契約において預入期間の定めのあるものに限る。以下この項において「 既契約の預金等 」という。)の額の合計額が同号に規定する控除した額を超えているものについての同条の規定の適用については、 既契約の預金等 に係る契約において定める預入期間が経過するまでの間は、当該既契約の預金等に係る超過額は、同号に規定する合計額に算入しない。
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
40条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
41条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第19条
《所掌事務 民営化委員会は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況につ
までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
34条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年5月25日法律第53号)
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
附 則(2012年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 保険業法
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
の改正規定、同法第107条の改正規定、同法第127条第1項の改正規定、同法第135条第3項の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第173条の4第2項第2号ロの改正規定、同法第173条の5の改正規定、同法第210条第1項の改正規定、同法第270条の4第9項の改正規定(「
第140条
《事務所の設置等 郵便保険会社は、郵便保…》
険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の
」を「次条第1項、
第140条
《事務所の設置等 郵便保険会社は、郵便保…》
険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の
」に改める部分及び「
第139条第2項
《2 前項の規定は、子会社対象会社が、保険…》
業法第106条第5項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社同条第1項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算
」を「
第138条第1項
《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》
事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を
中「移転先会社」とあるのは「加入 機構 」と、「
第135条第1項
《内閣総理大臣及び総務大臣は、第62条第3…》
項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規
」とあるのは「第270条の4第8項」と、
第139条第2項
《2 前項の規定は、子会社対象会社が、保険…》
業法第106条第5項に規定する内閣府令で定める事由により郵便保険会社の子会社同条第1項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算
」に改める部分に限る。)、同法第271条の21第1項の改正規定、同法第271条の22第1項の改正規定、同法第311条の3第1項第2号の改正規定、同法第333条第1項第33号及び第46号の改正規定並びに同法附則第1条の2第2項の改正規定、
第2条
《基本理念 郵政民営化は、内外の社会経済…》
情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第1項、第4項、第5項、第7項第1号、第10項及び第11項の改正規定、同条第12項の改正規定(「
第138条
《業務の制限 郵便保険会社は、保険の種類…》
保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするとき
」を「第137条第5項及び
第138条
《業務の制限 郵便保険会社は、保険の種類…》
保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするとき
」に改める部分を除く。)、同法附則第4条の見出し及び同条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(同項の表第100条の2の項を次のように改める部分を除く。)、同条第3項、第5項及び第6項の改正規定、同条第11項の改正規定(「新 保険業法 第2編第7章第1節」を「 保険業法 第2編第7章第1節」に改める部分及び「新 保険業法 の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第137条第5項の項の次に次のように加える改正規定、同表第333条第1項第13号、第45号及び第46号の項の改正規定、同条第12項から第15項まで、第17項から第19項まで及び第21項の改正規定、同法附則第4条の2の表第300条第1項第8号の項の改正規定、同法附則第15条の改正規定、同法附則第33条の2第1項の改正規定、同法附則第33条の3の改正規定、同法附則第34条の二並びに
第36条第1項
《総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式…》
会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
及び第2項の改正規定、
第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の規定並びに次条第1項及び第3項、附則第3条第1項及び第2項、
第4条
《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》
ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
、
第5条
《公社の解散及び新会社の設立 公社は、2…》
007年10月1日に解散するものとする。 2 公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。 1 郵便事業株式会社及び郵便局
、
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
( 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (1996年法律第95号)
第302条
《保険契約の移転等に関する特例 第262…》
条第5号の規定により更生計画において更生会社が同号に掲げる行為をすることを定めた場合には、保険業法第136条の二、第137条及び第138条第2項これらの規定を同法第272条の29において準用する場合を
の改正規定に限る。)並びに
第9条
《任意的口頭弁論、不服申立て等 会社更生…》
法第8条及びの規定は、協同組織金融機関の更生手続に関する審理及び裁判について準用する。
から
第13条
《最高裁判所規則 この章並びに第4章第3…》
節及び第4節に定めるもののほか、協同組織金融機関の更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
の規定( 郵政民営化 法目次中「/第6章郵便事業株式会社/第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、
第26条
《設置期限等 本部民営化委員会を含む。次…》
条において同じ。は、移行期間の末日まで置かれるものとする。 2 移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
、
第61条第1号
《業務の特例 第61条 日本郵政株式会社は…》
、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ
並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び
第83条第1項
《郵便局株式会社の成立の際現に公社が郵政民…》
営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律2005年法律第102号。以下「整備法」という。第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律2000年法
の改正規定、同法第90条から
第93条
《日本郵便株式会社法の適用に関する特例等 …》
前条の規定の適用がある場合における日本郵便株式会社法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第15条第1項 及び次に
までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び
第110条第1項第2号
《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》
するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1
ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び
第138条第2項第4号
《2 郵便保険会社は、保険料として収受した…》
金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 保険契約者に対する資金の貸付け 2 地方公共団体に対する資金の貸付け
の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(
第176条の5
《在職期間の通算 日本郵便株式会社は、2…》
012年改正法施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員として在職する者第167条の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。で承継会社の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職
に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに
第196条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした郵便貯金銀行又は郵便保険会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役又は支配人は、1,010,000円以下の過料に処する。 ただし、その行為について刑を科すべ
の改正規定(第12号を削る部分を除く。)並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、
第2条
《基本理念 郵政民営化は、内外の社会経済…》
情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由
のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び
第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の改正規定、
第5条
《公社の解散及び新会社の設立 公社は、2…》
007年10月1日に解散するものとする。 2 公社の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。 1 郵便事業株式会社及び郵便局
(第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、
第6条
《公社の業務等の承継等 前条第1項に規定…》
する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。 2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・
、
第10条
《設置 内閣に、郵政民営化推進本部以下「…》
本部」という。を置く。
、
第14条
《郵政民営化推進副本部長 本部に、郵政民…》
営化推進副本部長以下「副本部長」という。を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。、内閣府設置法1999
及び
第18条
《設置 本部に、郵政民営化委員会以下「民…》
営化委員会」という。を置く。
の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、
第49条
《定款 日本郵政株式会社の定款には、20…》
07年9月30日までの間、会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。
、
第55条
《業務等の届出に関する特例 日本郵政株式…》
会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第64条後段の規定による届
及び
第79条第2項
《2 発起人は、定款を作成して、総務大臣の…》
認可を受けなければならない。
の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び
第95条
《設立 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行…》
の設立の発起人となる。 2 郵便貯金銀行の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。
の改正規定を除く。)、附則第40条から
第44条
《運営 経営委員会は、委員長委員長に事故…》
があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。が招集する。 2 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開
までの規定、附則第45条中 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第3条
《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》
理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正
及び
第4条第79号
《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の
の改正規定並びに附則第46条及び
第47条
《通則 日本郵政株式会社については、準備…》
期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日からこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間における
第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
の規定による改正後の 郵政民営化 法の規定の適用については、同法第63条第1項中「
第13条第1項
《本部の長は、郵政民営化推進本部長以下「本…》
部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
」とあるのは「
第14条第1項
《本部に、郵政民営化推進副本部長以下「副本…》
部長」という。を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。、内閣府設置法1999年法律第89号第11条の特
」と、「
第14条第1項
《本部に、郵政民営化推進副本部長以下「副本…》
部長」という。を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。、内閣府設置法1999年法律第89号第11条の特
」とあるのは「
第15条第1項
《本部に、郵政民営化推進本部員以下「本部員…》
」という。を置く。
」と、同条第2項中「
第13条第2項
《2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の…》
職員を指揮監督する。
」とあるのは「
第14条第2項
《2 副本部長は、本部長の職務を助ける。…》
」とする。
46条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
47条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 金融商品取引法
第197条の2
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に
の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、第205条第14号並びに第207条第1項第2号及び第2項の改正規定、
第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の規定、
第4条
《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》
ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
中 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、
第5条
《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》
て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の
のうち 水産業協同組合法
第11条
《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》
第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資
の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第8条
《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》
人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ
の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律
第252条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》
,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の
の改正規定を除く。)、
第14条
《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》
託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と
のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、
第15条
《郵政民営化推進本部員 本部に、郵政民営…》
化推進本部員以下「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
の規定、
第19条
《所掌事務 民営化委員会は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況につ
のうち 農林中央金庫法
第58条
《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》
庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この
中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、
第21条
《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》
員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。
中 信託業法
第91条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた
、
第93条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条
、
第96条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による
及び
第98条第1項
《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》
めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ
の改正規定、
第22条
《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》
すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託
の規定並びに附則第30条(株式会社地域経済活性化支援 機構 法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、第31条( 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 (2011年法律第113号)
第17条第2項
《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》
権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年
の改正規定に限る。)、
第32条
《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》
行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する
、
第36条
《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》
以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
及び
第37条
《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》
に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
36条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
37条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第15条
《郵政民営化推進本部員 本部に、郵政民営…》
化推進本部員以下「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 保険業法
第275条第1項第3号
《次の各号に掲げる者が当該各号に定める保険…》
募集を行う場合を除くほか、何人も保険募集を行ってはならない。 1 次条の登録を受けた生命保険募集人 その所属保険会社等のために行う保険契約の締結の代理又は媒介生命保険募集人である銀行その他の政令で定め
、
第317条第7号
《第317条 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第110条第1項第199条において準用する場合を含む。若しくは第2項第272条の16第3項において準用する場合を含む。、第195
及び附則第119条の改正規定並びに附則第6条及び
第7条
《新会社の株式 政府が保有する日本郵政株…》
式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。 ただし、その割合は、常時、3分の1を超えているものとする。 2 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 保険業法
第100条の5第2項
《2 前項の規定は、保険会社が締結した運用…》
実績連動型保険契約の保険契約者が金融商品取引法第2条第31項定義に規定する特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、保険契約者等の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合
、
第106条
《保険会社の子会社の範囲等 保険会社は、…》
次に掲げる会社以下この条及び次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法
、
第107条第1項
《保険会社又はその子会社は、国内の会社第1…》
06条第1項第1号から第7号まで、第12号、第14号、第16号及び第17号に掲げる会社同項第14号に掲げる会社にあっては、特別事業再生会社を除く。、特例持株会社当該保険会社が子会社としているものに限る
、
第137条第1項
《移転会社は、第136条第1項の決議をした…》
日から2週間以内に、第135条第1項の契約の要旨、移転会社及び移転先会社の貸借対照表外国保険会社等の場合にあっては、日本における保険業の貸借対照表並びに移転対象契約者で異議がある者は一定の期間内に異議
、
第140条第2項
《2 移転先会社は、保険契約の移転を受けた…》
ときは、当該保険契約の移転後3月以内に、当該保険契約の移転に係る保険契約者に対し、その旨第135条第1項の契約において、当該保険契約の移転に係る保険契約について同条第4項に規定する軽微な変更を定めたと
、
第251条
《保険契約の移転の公告等及び異議申立てに関…》
する特例 前条第1項の保険契約の移転をする場合には、第137条第1項第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。の公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主
、
第253条
《契約条件の変更の通知 第250条第1項…》
の保険契約の移転をした場合における第140条第2項本文第210条第1項及び第272条の29において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第140条第2項本文中「同条第4項
、
第270条の4第9項
《9 第135条第2項から第4項まで、第1…》
36条、第136条の二、第137条第1項ただし書及び第5項を除く。から第140条第2項ただし書を除く。まで、第155条、第210条及び第250条から第253条までの規定は、保険契約の引受けに係る破綻た
及び
第271条の22第1項
《保険持株会社は、次に掲げる会社以下この条…》
及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2
の改正規定、
第2条
《定義 この法律において「保険業」とは、…》
人の生存又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第
中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第2条第12項、
第3条第1項
《国は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営…》
化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。
及び第4条第11項の改正規定並びに
第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第5条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄
1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2015年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
130条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
18条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
19条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年12月9日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条第4項から第6項まで及び附則第8条の規定公布の日
8条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、
第6条第2項
《2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及…》
び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構第62条第4項において読み替えて準用する同条第2項、第8章第3節、第9章第3節、第10章第3節及び第176条
の改正規定、
第9条第1項
《準備期間附則第1条第1号に掲げる規定の施…》
行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。
の改正規定、
第10条
《設置 内閣に、郵政民営化推進本部以下「…》
本部」という。を置く。
の改正規定、
第13条第1項
《本部の長は、郵政民営化推進本部長以下「本…》
部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。
の改正規定、
第14条第2項
《2 副本部長は、本部長の職務を助ける。…》
の改正規定及び同条第3項の改正規定、
第19条
《所掌事務 民営化委員会は、次に掲げる事…》
務をつかさどる。 1 3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況につ
に1号を加える改正規定、
第25条
《資料の提出その他の協力の要請 民営化委…》
員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政
の改正規定、
第26条
《設置期限等 本部民営化委員会を含む。次…》
条において同じ。は、移行期間の末日まで置かれるものとする。 2 移行期間の末日において民営化委員会の委員である者の任期は、第22条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
の改正規定並びに第32条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2条第3項の改正規定並びに附則第3条、
第12条
《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》
政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
( 郵政民営化 法等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》
ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分を除く。)及び
第13条
《郵政民営化推進本部長 本部の長は、郵政…》
民営化推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
2号 題名の改正規定、
第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
及び
第2条
《基本理念 郵政民営化は、内外の社会経済…》
情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由
の改正規定、
第3条
《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》
とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務
の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第9条第2項の改正規定並びに第14条第4項の改正規定並びに附則第4条から
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
まで、
第9条
《郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設…》
置 準備期間附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進
( 日本郵便株式会社法 (2005年法律第100号)附則第2条第1項の改正規定に限る。)、
第11条
《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》
かさどる。 1 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。 2 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なもの
及び
第12条
《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》
政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。
( 郵政民営化 法等の一部を改正する等の法律附則第19条第1項第1号の改正規定中「
第4条
《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》
ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法」を「 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法 2005年法律第101号。」に改める部分に限る。)の規定2019年4月1日
13条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(令和元年6月7日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
30条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
31条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年5月26日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
32条 (郵政民営化法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 郵政民営化 法(以下「 新 郵政民営化法 」という。)第111条第1項及び第4項の規定は、この法律の施行の際現に 郵便貯金銀行 ( 郵政民営化法
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。)が前条の規定による改正前の 郵政民営化法 (以下「 旧 郵政民営化法 」という。)
第111条第1項
《郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子…》
会社銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便貯金銀
(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項ただし書又は第4項の規定による認可を受けて当該郵便貯金銀行又はその子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。)が旧銀行法第16条の2第1項第12号の3に掲げる会社の議決権( 郵政民営化法 附則第7条の規定により読み替えて適用する 旧 郵政民営化法 第66条第1項に規定する議決権をいう。附則第34条において同じ。)を合算してその基準議決権数(旧 郵政民営化法
第111条第1項
《郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子…》
会社銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便貯金銀
に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。
33条
1項 この法律の施行の際現にされている 旧 郵政民営化法 第111条第1項の規定による認可の申請は、従属業務( 新 郵政民営化法 第111条第9項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新 郵政民営化法
第111条第1項
《郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子…》
会社銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便貯金銀
の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新 郵政民営化法
第120条第1項
《郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 銀行法第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社子会社対象金融機関等第111条第9項に
(第2号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
34条
1項 新 郵政民営化法 第139条第1項及び第4項の規定は、この法律の施行の際現に 郵便保険会社 ( 郵政民営化 法第126条に規定する郵便保険会社をいう。)が 旧 郵政民営化法 第139条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第2項後段又は第4項の規定による認可を受けて当該郵便保険会社又はその子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。)が旧 保険業法
第106条第1項第13号
《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》
次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2
の2に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数(旧 郵政民営化法
第139条第1項
《郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社保…》
険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第106条第1項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便保険会社又
に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している当該会社については、適用しない。
35条
1項 この法律の施行の際現にされている 旧 郵政民営化法 第139条第1項の規定による認可の申請は、従属業務( 新 郵政民営化法 第139条第9項に規定する従属業務をいう。以下この条において同じ。)を営む会社に係るもの以外のものにあっては新 郵政民営化法
第139条第1項
《郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社保…》
険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第106条第1項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便保険会社又
の規定によりした認可の申請と、従属業務を営む会社に係るものにあっては新 郵政民営化法
第149条第1項
《郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》
するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 保険業法第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社子会社対象会社第139条第9項に規定す
(第2号に係る部分に限る。)の規定によりした届出とみなす。
42条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、民間に委ねることが可…》
能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができる
中 金融商品取引法
第2条第8項第10号
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
イ及び
第30条第1項
《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》
に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行
の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(「第31条第1項若しくは第3項」を「第31条第1項、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。)並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
17条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、
第4条
《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》
ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。
及び
第6条
《公社の業務等の承継等 前条第1項に規定…》
する公社の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。 2 従前の郵便貯金通常郵便貯金を除く。及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・
の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。