競争の導入による公共サービスの改革に関する法律《附則》

法番号:2006年法律第51号

略称: 公共サービス改革法・市場化テスト法

本則 >  

附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2007年5月11日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月1日法律第69号)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の規定による改正後の 競争の導入による公共サービスの改革 に関する法律(次項において「 新法 」という。)第33条の2第1項に規定する 特定業務 には、次に掲げる登記所の業務を含むものとする。

1号 不動産登記法 2004年法律第123号)附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 不動産登記法 1899年法律第24号。以下「 不動産登記法 」という。第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 第24条ノ2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく旧 不動産登記法 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務

2号 不動産登記法 附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 第24条ノ2第3項において準用する旧 不動産登記法 第21条第1項 《登記官は、その登記をすることによって申請…》 人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。 ただし、当該申請人があら の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務

3号 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第124号。以下「 不動産登記法 整備法 」という。)第53条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 整備法 第52条の規定による改正前の 商業登記法 1963年法律第125号第10条第1項 《何人も、手数料を納付して、登記簿に記録さ…》 れている事項を証明した書面以下「登記事項証明書」という。の交付を請求することができる。他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項の登記簿の閲覧及び同法第11条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づく同項前段の登記簿の謄本若しくは抄本又は同項後段の規定による証明書の交付に係る業務

4号 不動産登記法 整備法 第89条第1項において準用する 不動産登記法 附則第3条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 不動産登記法 第21条第1項の規定に基づく同項の登記簿の謄本又は抄本の交付及び登記簿の閲覧に係る業務

5号 債権譲渡の対抗要件に関する 民法 の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第148号)附則第2条第3項において読み替えて適用する同法による改正後の 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 1998年法律第104号第13条第1項 《何人も、本店等所在地法務局等の登記官に対…》 し、登記事項概要ファイルに記録されている事項を証明した書面第21条第1項において「概要記録事項証明書」という。の交付を請求することができる。 の規定に基づく同項の登記事項概要簿の謄本の交付に係る業務

3項 この法律の施行の日が 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2006年法律第50号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 新法 第33条の2第1項第10号 《法務大臣は、次に掲げる登記所の業務以下こ…》 の条において「特定業務」という。を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 不動産登記法2004年法律第123号第119条第1項の規定に基づく同項に規定する登記事項証明書の交付及び の規定の適用については、同号中「第122条第1項」とあるのは、「第125条第1項」とする。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《民間事業者の責務 公共サービス実施民間…》 事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。 まで、 第8条 《地方公共団体における官民競争入札等の実施…》 方針 地方公共団体の長は、官民競争入札又は民間競争入札を実施するため、官民競争入札又は民間競争入札の実施に関する方針以下「実施方針」という。を作成することができる。 2 実施方針には、次に掲げる事項第9条 《官民競争入札実施要項 国の行政機関等の…》 長等は、公共サービス改革基本方針において官民競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく、公共サービス改革基本方針に従 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《法令の特例の適用 公共サービス実施民間…》 事業者が実施する公共サービスについては、法令の特例を適用する。 並びに 第36条 《地方公共団体官民競争入札対象公共サービス…》 の実施 地方公共団体は、第17条において準用する第13条第2項の場合においては、官民競争入札実施要項及び当該地方公共団体の長が作成した第17条において準用する第11条第2項の書類の内容に従って、地方 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月26日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

16条 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 競争の導入による公共サービスの改革 に関する法律第31条の規定は、この法律の施行の日以後に 特定退職 同条第1項に規定する特定退職をいう。以下この条において同じ。)をした 再任用職員 同項に規定する再任用職員をいう。以下この条において同じ。)が退職した場合について適用し、同日前に特定退職をした再任用職員が退職した場合については、なお従前の例による。

附 則(2009年5月1日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第11条の2第3項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第5条第1項 《地方公共団体は、基本理念にのっとり、地方…》 公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を必要最小限のものとする 及び 第47条 《 地方公共団体は、地方公共団体の長が官民…》 競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保 並びに附則第22条から 第51条 《 この法律のいかなる規定も、地方公共団体…》 の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する地方自治法第2編第9章第6節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。 までの規定は、2012年4月1日から施行する。

50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)

1項

2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

51条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月3日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《総務大臣は、あらかじめ国の行政機関等の長…》 等と協議して公共サービス改革基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《地方公共団体の責務 地方公共団体は、基…》 本理念にのっとり、地方公共団体の特定公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、その対象とする特定公共サービスを適切に選定するほか、地方公共団体の関与その他の規制を第6条 《民間事業者の責務 公共サービス実施民間…》 事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。第14条第1項 《国の行政機関等の長等は、公共サービス改革…》 基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく、公共サービス改革基本方針に従って、民間競争入札実施要第34条 《戸籍法等の特例 地方公共団体は、実施方…》 針を作成し、かつ、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項を定めた場合には、次に掲げる当該地方公共団体の業務を、官民競争入札又は民間競争入札の対象とすることができる。 1 戸籍法1947年法律第2 及び第87条の規定公布の日

86条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

5条 (競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第26条 《報告の徴収等 国の行政機関等の長等は、…》 公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又 の規定による改正前の 競争の導入による公共サービスの改革 に関する法律(第3項において「 公共サービス 改革法 」という。)第37条の規定により置かれている 官民競争入札 等監理 委員会 次項において「 旧委員会 」という。)は、 第26条 《報告の徴収等 国の行政機関等の長等は、…》 公共サービス実施民間事業者による対象公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該公共サービス実施民間事業者に対し、対象公共サービスの実施の状況に関し必要な報告を求め、又 の規定による改正後の 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 以下この条において「 新公共サービス改革法 」という。第37条 《設置 国の行政機関等の公共サービスに係…》 る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会以下「委員会」という。を置く。 の規定により置かれる官民競争入札等監理委員会(同項において「 新委員会 」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2項 この法律の施行の際現に 旧委員会 の委員又は専門委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日(附則第29条において「 施行日 」という。)に、 新公共サービス改革法 第40条 《委員 委員は、公共サービスに関して優れ…》 た識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 又は 第43条第2項 《2 専門委員は、学識経験のある者のうちか…》 ら、総務大臣が任命する。 の規定により、 新委員会 の委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新公共サービス改革法第41条第1項の規定にかかわらず、同日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同1の期間とする。

3項 旧公共サービス改革法 の規定により内閣総理大臣が行った手続その他の行為は、 新公共サービス改革法 の相当の規定により総務大臣が行った手続その他の行為とみなす。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年12月15日法律第79号) 抄

1項 この法律は、2018年1月1日から施行する。

附 則(令和元年5月24日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「国の行政機関」…》 とは、次に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関 3 国家行政組織 住民基本台帳法 目次の改正規定(第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 」を「 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 の四」に、「 第20条 《契約の締結等 国の行政機関等の長等は、…》 第13条第1項第15条において準用する場合を含む。の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象 」を「 第21条 《契約の変更 国の行政機関等の長等及び公…》 共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。 2 国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を の三」に、「 第21条 《契約の変更 国の行政機関等の長等及び公…》 共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。 2 国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を 」を「 第21条 《契約の変更 国の行政機関等の長等及び公…》 共サービス実施民間事業者は、対象公共サービスを改善するため、又はやむを得ない事由がある場合には、協議により、前条第1項の契約を変更することができる。 2 国の行政機関等の長等は、前項の規定により契約を の四」に改める部分に限る。)、同法第2条及び 第3条 《基本理念 競争の導入による公共サービス…》 の改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、国の行政機関等又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透 の改正規定、同法第10条の次に1条を加える改正規定、同法第12条第1項及び第5項、第12条の2第4項並びに第12条の4第4項の改正規定、同法第2章中 第15条 《準用 第10条、第11条第1項、第12…》 並びに第13条第1項及び第3項の規定は、国の行政機関等の長等が実施する民間競争入札について準用する。 この場合において、第12条中「第9条第2項第5号」とあるのは「第14条第2項第5号」と、「前条第 の次に3条を加える改正規定、同法第19条の次に1条を加える改正規定、同法第20条第1項の改正規定、同法第21条の改正規定(「すべて」を「全て」に改める部分に限る。)、同条を同法第21条の4とする改正規定、同法第3章に3条を加える改正規定(第21条の3第5項の表第12条第5項の項、第12条の2第4項の項及び第12条の3第7項の項に係る部分を除く。並びに同法第24条、 第30条 《財政法の特例 国が対象公共サービスにつ…》 いて債務を負担する場合には、当該債務を負担する行為により支出すべき年限は、当該会計年度以降10箇年度以内とする。 の五十一、第36条の2第1項、 第37条第1項 《国の行政機関等の公共サービスに係る官民競…》 争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会以下「委員会」という。を置く。第43条 《専門委員 委員会に、専門の事項を調査審…》 議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。 3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4第46条第2号 《政令への委任 第46条 この法律に定める…》 もののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第48条第1項 《国は、第24条の規定により公共サービス実…》 施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職他の国の行政機関に属する官職を含む。に任用することの促進その他の競争の導入による公 の改正規定並びに 第3条 《基本理念 競争の導入による公共サービス…》 の改革は、公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、国の行政機関等又は地方公共団体がその事務又は事業の全体の中で自ら実施する公共サービスの全般について不断の見直しを行い、その実施について、透 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第66条第2項 《2 機構は、この法律の施行に必要な限度に…》 おいて、署名検証者及び団体署名検証者並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の改正規定及び同法第79条に1項を加える改正規定並びに附則第4条第1項、第2項、第5項から第7項まで、第11項及び第12項、第57条、第58条、第61条並びに第63条( 日本国憲法の改正手続に関する法律 2007年法律第51号第36条第2項 《2 前項の規定による申請は、政令で定める…》 ところにより、第2条第3項又は第135条第5項の規定により中央選挙管理会が国民投票の期日を告示した日から登録基準日登録基準日前10日に当たる日から登録基準日までの間に国内の市町村から国外へ転出住民基本 の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第120条 《代理投票等における記載義務違反 第59…》 条第2項の規定により賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載すべきものと定められた者が投票人の指示する賛成の文字又は反対の文字を囲んで○の記号を記載しなかったときは、2年以下の拘禁刑又は310, の次に7条を加える改正規定、 第124条 《在外投票の場合の罰則の適用 第36条第…》 2項及び第3項に規定する在外投票人名簿の登録の申請の経由に係る事務、第62条第1項第1号に規定する在外投票に係る事務その他のこの法律及びこの法律に基づく命令により在外公館の長に属させられた事務に従事す の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、 第128条 《国民投票無効の判決 前条の規定による訴…》 訟の提起があった場合において、次に掲げる事項があり、そのために憲法改正案に係る国民投票の結果憲法改正案に対する賛成の投票の数が第98条第2項に規定する投票総数の2分の1を超えること又は超えないことをい から 第130条 《国民投票無効の訴訟の提起と国民投票の効力…》 第127条の規定による訴訟の提起があっても、憲法改正案に係る国民投票の効力は、停止しない。 までの改正規定、 第137条 《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》 係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ を改め、同条を 第139条 《審査請求の制限 この法律の規定による処…》 分その他公権力の行使に当たる行為又はその不作為については、審査請求をすることができない。 とする改正規定( 第137条 《国の支出金の算定の基礎等 前条の負担に…》 係る地方公共団体に対する支出金の額は、国民投票事務の円滑な執行を確保するため、地方公共団体が当該事務を行うために必要でかつ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。 2 前項の支出金は、そ を改める部分に限る。)、 第134条 《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》 による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、 を改め、同条を 第136条 《費用の国庫負担 国民投票に関する次に掲…》 げる費用その他の国民投票に関する一切の費用は、国庫の負担とする。 1 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製に要する費用投票人名簿及び在外投票人名簿を調製するために必要な情報システムの構築及び維持管理に要 とする改正規定( 第134条 《国民投票無効の告示等 第127条の規定…》 による訴訟の結果憲法改正案に係る国民投票を無効とする判決が確定したとき又は前条第1項の規定による憲法改正の効果の発生を停止する決定が確定したとき若しくはその決定が効力を失ったときは、中央選挙管理会は、 を改める部分に限る。及び 第133条 《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》 無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな を改め、同条を 第135条 《 第127条の規定による訴訟の結果、憲法…》 改正案に係る国民投票の全部又は一部が無効となった場合第6項の規定により憲法改正案に係る国民投票の結果を定める場合を除く。においては、更に国民投票を行わなければならない。 2 第127条の規定による訴訟 とする改正規定( 第133条 《憲法改正の効果の発生の停止 憲法改正が…》 無効とされることにより生ずる重大な支障を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、憲法改正の効果の発生の全部又は一部の停止をするものとする。 ただし、本案について理由がな を改める部分に限る。並びに附則第7条から 第10条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、官民競争入札に参加することができない。 1 心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得 まで及び 第14条 《民間競争入札実施要項 国の行政機関等の…》 長等は、公共サービス改革基本方針において民間競争入札の対象として選定された公共サービスごとに、遅滞なく法令の制定又は改廃を要するものにあっては、その制定又は改廃後遅滞なく、公共サービス改革基本方針に従前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《委員 委員は、公共サービスに関して優れ…》 た識見を有する者のうちから、総務大臣が任命する。 、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《民間事業者の責務 公共サービス実施民間…》 事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2021年4月28日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「国の行政機関」…》 とは、次に掲げる機関をいう。 1 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関内閣府を除く。 2 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法1999年法律第89号第49条第1項及び第2項に規定する機関 3 国家行政組織 不動産登記法 第131条第5項 《5 第18条の規定は、筆界特定の申請につ…》 いて準用する。 この場合において、同条中「不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報࿸以下「申請情報」という。」とあるのは「 の改正規定及び附則第34条の規定公布の日

34条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

59条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《官民競争入札実施要項 地方公共団体の長…》 は、第8条に規定する実施方針において官民競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス以下「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス」という。ごとに、官民競争入札実施要項を定めることがで第51条 《 この法律のいかなる規定も、地方公共団体…》 の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する地方自治法第2編第9章第6節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。 及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。