雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2009年政令第296号

附則 >  

制定文 内閣は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第29条第1項、第2項及び第4項、第37条、第40条第1項、 第48条 《国の利害に関係のある訴訟についての法務大…》 臣の権限等に関する法律に関する経過措置 2007年改正法附則の規定により協会を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律1947年法律第194号に規定する国又は行政庁とみなして同 、第68条、第72条、第138条第2項から第4項まで、第139条第1項並びに第143条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

42条 (全国健康保険協会が承継しない権利及び義務)

1項 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号。以下「 2007年改正法 」という。)附則第29条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に掲げるものとする。

1号 社会保険庁の所属に属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。次条第1項第1号において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの以外のものに関する権利及び義務

2号 社会保険庁の所属に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの以外のものに関する権利及び義務

3号 船員保険法 1939年法律第73号第5条 《業務 協会は、船員保険事業に関する業務…》 として、次に掲げる業務を行う。 1 第4章の規定による保険給付に関する業務 2 第5章の規定による保健事業及び福祉事業に関する業務 3 前2号に掲げる業務のほか、船員保険事業に関する業務であって前条第 に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前2号に掲げるもの以外のものであって、厚生労働大臣が指定するもの

43条 (権利及び義務の承継の際出資があったものとされる資産及び負債)

1項 2007年改正法 附則第29条第2項の政令で定める資産は、次に掲げるものとする。

1号 前条第1号の規定により指定された 土地等

2号 前号に掲げるもののほか、 2007年改正法 附則第29条第1項の規定により全国健康保険 協会 以下「 協会 」という。)が承継した権利に係る資産のうち厚生労働大臣が指定するもの

2項 2007年改正法 附則第29条第2項の政令で定める負債は、同条第1項の規定により 協会 が承継した義務に係る負債のうち厚生労働大臣が指定するものとする。

44条 (出資の時期)

1項 2007年改正法 附則第29条第1項の規定により 協会 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同条第2項に規定する金額は、政府から協会に対し出資されたものとする。

45条 (評価委員の任命等)

1項 2007年改正法 附則第29条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 厚生労働省の職員1人

3号 協会 の役員1人

4号 学識経験のある者2人

2項 2007年改正法 附則第29条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 2007年改正法 附則第29条第3項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省保険局保険課において処理する。

46条 (雇用保険の被保険者であった期間とみなさない期間)

1項 2007年改正法 附則第37条の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。

1号 2007年改正法 第4条の規定による改正前の 船員保険法 以下「 2010年改正前 船員保険法 」という。第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ3第4項各号に該当していた者であった期間

2号 2007年改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日まで引き続いて同1の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間又は当該使用されていた期間前の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(前号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前1年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間

3号 施行日 の前日まで引き続いて同1の船舶所有者に被保険者として使用されていた期間に係る被保険者の資格を取得した日前に失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

47条 (2007年改正法附則第40条第1項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担する交付金等)

1項 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度、予算で定めるところにより、 2007年改正法 附則第40条第1項の規定により交付すべき額を 協会 に交付するものとする。

2項 2007年改正法 附則第40条第1項の政令で定める費用は、2007年改正法附則第39条の規定により 協会 が支給するものとされた同項に規定する保険給付のうち、同1の事由について 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定を適用するものとした場合において、同法の規定による保険給付が支給されないこととされるものに相当する額及び当該支給されないこととされるものに係る事務の執行に係る費用に相当する額とする。

3項 労働者災害補償保険の管掌者たる政府は、毎年度において 2007年改正法 附則第40条第1項の規定により 協会 に交付した額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額に満たないときは、その満たない額を翌々年度までに協会に交付するものとする。

4項 協会 は、毎年度において 2007年改正法 附則第40条第1項の規定により交付を受けた額が当該年度において協会が要した同項に規定する保険給付に要する費用及び保険給付事業の事務の執行に要する費用の額を超えるときは、その超える額を翌々年度までに同項の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が協会に交付すべき交付金に充当し、なお残余があるときは、返還しなければならない。

48条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 2007年改正法 附則第48条の規定により 協会 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 1947年法律第194号)に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、同法第2条第1項中「前条の訴訟」とあるのは「全国健康保険協会࿸以下「協会」という。)を当事者又は参加人とする訴訟」と、同条第2項中「行政庁(国に所属するものに限る。第5条、第6条及び第8条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟」とあるのは「前項の訴訟」と、「当該行政庁」とあるのは「協会」と、同法第5条第1項及び第3項並びに第6条中「行政庁」とあるのは「協会」と、同法第8条本文中「第2条、第5条第1項、第6条第2項、第6条の2第4項若しくは第5項、第6条の3第4項若しくは第5項又は前条第3項」とあるのは「第2条第1項若しくは第2項、第5条第1項又は第6条第2項」と、「行政庁」とあるのは「協会」とする。

49条 (老齢厚生年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

1項 2007年改正法 附則第68条第1項の規定により 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第11条の五、第13条の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第1項から第3項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

50条 (厚生年金保険法附則第11条の五等において準用する同法附則第7条の4第2項第1号に規定する政令で定める日)

1項 2007年改正法 附則第68条第1項の規定により 厚生年金保険法 附則第11条の五、第13条の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する同法附則第7条の4第2項第1号(2007年改正法附則第68条第2項において準用する 厚生年金保険法 附則第7条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、2007年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による求職者等給付に係る規定のうち2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十一、 第52条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 ノ2第1項又は 第52条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 ノ3第1項の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。

51条 (失業保険金の支給を受けることができる者が老齢厚生年金の受給権者となった場合の老齢厚生年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

1項 2007年改正法 附則第68条第2項の規定により 厚生年金保険法 附則第11条の五、第13条の三、第13条の6第3項及び第13条の8第5項において準用する2007年改正法附則第67条の規定による改正後の 厚生年金保険法 附則第7条の4第4項及び第5項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

52条 (退職共済年金の受給権者が失業保険金の支給を受けることができることとなった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

1項 2007年改正法 附則第72条第1項の規定により 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条の8の2第1項から第3項までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

53条 (2007年改正法附則第72条第1項において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の8の2第2項第1号に規定する政令で定める日)

1項 2007年改正法 附則第72条第1項において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の8の2第2項第1号(2007年改正法附則第72条第2項において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の8の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める日は、2007年改正法附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による求職者等給付に係る規定のうち2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十一、 第52条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 ノ2第1項又は 第52条 《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》 課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。 ノ3第1項の規定により2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金を支給しないこととされる期間に属する日とする。

54条 (失業保険金の支給を受けることができる者が退職共済年金の受給権者となった場合の退職共済年金の支給停止に係る経過措置に関する技術的読替え)

1項 2007年改正法 附則第72条第2項の規定により2007年改正法附則第71条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法 附則第12条の8の2第4項及び第5項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

55条 (船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第216条第1項に規定する暫定船員保険特別会計(以下この条において単に「暫定船員保険特別会計」という。)の 施行日 の前日の属する会計年度(以下この条において「 最終会計年度 」という。)の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち 2010年改正前 船員保険法 第58条第1項及び第2項の規定による国庫負担金に係るものは労働保険特別会計の雇用勘定の2009年度の歳入に、それ以外のものは年金特別会計の健康勘定の2009年度の歳入に繰り入れるものとする。

2項 暫定船員保険特別会計の 最終会計年度 の出納の完結の際、暫定船員保険特別会計に所属する 積立金 以下この条において「 積立金 」という。)のうち、次に掲げるものに相当するものは、労働保険特別会計の労災勘定に積み立てられたものとみなす。

1号 2010年改正前 船員保険法 第3章第2節及び第5節から第7節までに規定する保険給付( 船員法 1947年法律第100号)に規定する災害補償に相当するものに限る。)に充てるため積み立てられたもの( 2007年改正法 第4条の規定による改正後の 船員保険法 以下この条及び 第59条 《船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保…》 険料の納付の特例 船員保険の疾病任意継続被保険者に関する2010年1月の保険料の納付についての2010年改正後船員保険法第127条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「10日」とある において「 2010年改正後 船員保険法 」という。第53条第1項第6号 《被保険者又は被保険者であった者の給付対象…》 傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入 に掲げる給付、 2010年改正後 船員保険法 第33条第3項に規定する下船後の療養補償に係る保険給付及び2010年改正後 船員保険法 第4章第3節に規定する保険給付に充てるべき部分を除く。

2号 2010年改正前 船員保険法 第3章第4節に規定する保険給付に充てるため積み立てられたものから次項の 積立金 を除いたもの(船舶所有者が負担した部分に相当するものに限る。

3項 積立金 のうち、 2010年改正前 船員保険法 第3章第4節に規定する保険給付に要する1年分の費用に相当するものは、労働保険特別会計の雇用勘定に積み立てられたものとみなす。

4項 積立金 のうち、前2項の規定により労働保険特別会計の労災勘定又は雇用勘定に積み立てられたものとみなされたもの以外のものは、 協会 に承継したものとみなす。

5項 最終会計年度 の末日に暫定船員保険特別会計に属する権利義務は、前各項に定めるもののほか、次の各号に掲げる権利義務の区分に応じ、当該各号に定める勘定に帰属するものとする。

1号 特別会計に関する法律 附則第198条に規定する権利義務労働保険特別会計の雇用勘定

2号 暫定船員保険特別会計に所属する土地、建物及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。以下この号において「 土地等 」という。)のうち厚生労働大臣が財務大臣に協議して指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する物品のうち厚生労働大臣が指定するもの並びに暫定船員保険特別会計に所属する 土地等 及び物品以外のものであって厚生労働大臣が指定するものの権利義務(前号に掲げるものを除く。)年金特別会計の健康勘定

3号 暫定船員保険特別会計に所属する権利義務であって前2号に掲げるもの以外の権利義務年金特別会計の業務勘定

56条 (協会の準備金に関する経過措置)

1項 前条第4項の規定により 協会 に承継したものとみなされた 積立金 の額に相当する額は、準備金として整理しなければならない。

57条 (2007年改正法附則第139条第1項に規定するその他の収入の繰入れ)

1項 2007年改正法 附則第139条第1項に規定する政令で定める収入は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号)附則第5条の2第8項及び第9項の規定による納付金

2号 2010年改正前 船員保険法 第57条ノ2第2項及び第3項の事業の用に供していた施設の譲渡により生ずる収入

3号 前号に掲げるもののほか、 2007年改正法 附則第138条第4項の規定により年金特別会計の業務勘定に帰属した権利義務のうち厚生労働大臣が指定したものに係る収入

2項 2007年改正法 附則第139条第1項の規定による労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定又は年金特別会計の健康勘定への繰入れについては、同項に規定する政令で定める収入のうち厚生労働大臣が指定するものに相当する金額を厚生労働大臣が指定する勘定に繰り入れるものとする。

57条の2 (船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)

1項 2007年改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による保険給付(2010年改正前 船員保険法 附則第5項及び第6項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第1条の規定による改正前の 船員保険法施行令 以下この項において「 船員保険法施行令 」という。)の規定の適用については、 船員保険法施行令 第40条中「2009年8月」とあるのは「2024年8月」と、同条の表中「2008年3月31日」とあるのは「2023年3月31日」と、「40,330円」とあるのは「46,330円」と、「1,220,000円」とあるのは「1,400,000円」と、旧 船員保険法施行令 別表第三中「25・〇三」とあるのは「26・〇七」と、「22・〇五」とあるのは「22・九六」と、「20・八一」とあるのは「21・六七」と、「19・九〇」とあるのは「20・七二」と、「18・七七」とあるのは「19・五五」と、「18・一二」とあるのは「18・八七」と、「17・八六」とあるのは「18・五九」と、「16・七七」とあるのは「17・四七」と、「15・七八」とあるのは「16・四四」と、「14・一二」とあるのは「14・七〇」と、「12・七〇」とあるのは「13・二二」と、「11・四五」とあるのは「11・九二」と、「10・三四」とあるのは「10・七六」と、「9・四六」とあるのは「9・八五」と、「8・五八」とあるのは「8・九四」と、「7・七三」とあるのは「8・〇五」と、「6・八四」とあるのは「7・一二」と、「5・九八」とあるのは「6・二三」と、「5・一四」とあるのは「5・三五」と、「4・五一」とあるのは「4・七〇」と、「3・九〇」とあるのは「4・〇六」と、「3・二九」とあるのは「3・四二」と、「2・六四」とあるのは「2・七五」と、「2・二五」とあるのは「2・三四」と、「2・〇二」とあるのは「2・一一」と、「1・八五」とあるのは「1・九二」と、「1・七五」とあるのは「1・八二」と、「1・六五」とあるのは「1・七二」と、「1・五六」とあるのは「1・六二」と、「1・四九」とあるのは「1・五五」と、「1・四二」とあるのは「1・四八」と、「1・三八」とあるのは「1・四四」と、「1・三四」とあるのは「1・三九」と、「1・二九」とあるのは「1・三五」と、「1・二六」とあるのは「1・三二」と、「1・二三」とあるのは「1・二九」と、「1・一九」とあるのは「1・二四」と、「1・一六」とあるのは「1・二一」と、「1・一三」とあるのは「1・一七」と、「1・〇八」とあるのは「1・一三」と、「1・〇六」とあるのは「1・一〇」と、「1・〇五」とあるのは「1・〇九」と、「1・〇二」とあるのは「1・〇七」と、「1・〇一」とあるのは「1・〇五」と、「1996年4月1日から1997年3月31日までの日0・991997年4月1日から1998年3月31日までの日0・991998年4月1日から1999年3月31日までの日0・991999年4月1日から2000年3月31日までの日0・992000年4月1日から2001年3月31日までの日0・982001年4月1日から2002年3月31日までの日0・992002年4月1日から2003年3月31日までの日1・02003年4月1日から2004年3月31日までの日1・02004年4月1日から2005年3月31日までの日1・02005年4月1日から2006年3月31日までの日1・02006年4月1日から2007年3月31日までの日1・02007年4月1日から2008年3月31日までの日1・0」とあるのは「1996年4月1日から1997年3月31日までの日1・41997年4月1日から1998年3月31日までの日1・31998年4月1日から1999年3月31日までの日1・31999年4月1日から2000年3月31日までの日1・32000年4月1日から2001年3月31日までの日1・22001年4月1日から2002年3月31日までの日1・32002年4月1日から2003年3月31日までの日1・42003年4月1日から2004年3月31日までの日1・42004年4月1日から2005年3月31日までの日1・42005年4月1日から2006年3月31日までの日1・32006年4月1日から2007年3月31日までの日1・32007年4月1日から2008年3月31日までの日1・32008年4月1日から2009年3月31日までの日1・32009年4月1日から2010年3月31日までの日1・52010年4月1日から2011年3月31日までの日1・52011年4月1日から2012年3月31日までの日1・52012年4月1日から2013年3月31日までの日1・62013年4月1日から2014年3月31日までの日1・62014年4月1日から2015年3月31日までの日1・52015年4月1日から2016年3月31日までの日1・52016年4月1日から2017年3月31日までの日1・42017年4月1日から2018年3月31日までの日1・42018年4月1日から2019年3月31日までの日1・32019年4月1日から2020年3月31日までの日1・32020年4月1日から2021年3月31日までの日1・42021年4月1日から2022年3月31日までの日1・32022年4月1日から2023年3月31日までの日1・2」とする。

2項 2007年改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による介護料(2010年8月以後の月分のものに限る。)の月額は、2010年改正前 船員保険法 第46条第2項 《2 前項の規定は、船舶所有者が故意又は重…》 大な過失によって第24条の規定による届出をしなかった期間内に第42条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準 の厚生労働省令で定めた額に厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働省令で定める率は、当該得た額が常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮した額となるように定めるものとする。

3項 2007年改正法 附則第39条の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による葬祭料の額は、2010年改正前 船員保険法 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ9第1項各号のいずれかに該当する日が2010年8月1日以後であるときは、同条第2項第1号の規定により算定された額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。

4項 2007年改正法 附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金(2010年8月1日以後の分として支給されるものに限る。)の日額は、2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ9第3項の規定により定められた金額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が 雇用保険法 1974年法律第116号)による基本手当の日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

5項 2007年改正法 附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による失業保険金(2010年8月1日以後の分として支給されるものに限る。)に係る2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ9第4項に規定する厚生労働大臣の定める額は、同項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が 雇用保険法 第19条第1項第1号 《削除…》 に規定する控除額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

6項 2007年改正法 附則第42条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 の規定による就業促進手当のうち2010年改正前 船員保険法 第33条 《他の法令による保険給付との調整 療養の…》 給付第53条第4項の規定により行われる同条第1項第6号に掲げる給付を除く。次項及び第5項において同じ。又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当 ノ十五ノ2第1項第1号に該当する者に係るもの(2010年8月1日以後の分として支給されるものに限る。及び同項第2号に該当する者に係るもの(その職業に就いた日が2010年8月1日以後である者に支給されるものに限る。)に係る同条第3項第1号に規定する厚生労働大臣の定める上限額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が 雇用保険法 第56条の3第3項第1号 《3 就業促進手当の額は、次の各号に掲げる…》 者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 第1項第1号に該当する者 第16条の規定による基本手当の日額その金額が同条第1項同条第2項において読み替えて適用する場合を含む。に規定する12,090円 に規定する基本手当日額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

7項 2007年改正法 附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金(2010年8月以後の月分のものに限る。次項において同じ。及び2007年改正法附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 第35条第1項 《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》 、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして の規定による高齢再就職給付金(2010年8月以後の月分のものに限る。次項において同じ。)に係る2010年改正前 船員保険法 第34条第1項第2号 《行方不明手当金を受けることができる被扶養…》 者の範囲は、次に掲げる者であって、被保険者が行方不明となった当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。 1 被保険者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母 2 被保険者の三親等内の親族であっ に規定する支給限度額は、同号の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が 雇用保険法 第61条第1項第2号 《高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者短期…》 雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。に対して支給対象月当該被保険者が第1号に該当しなくなつたときは、同号に該当しなくなつた日の属する支給対象月以後の支給対象月に支払われ に規定する支給限度額との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

8項 2007年改正法 附則第42条第4項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第34条第1項の規定による高齢雇用継続基本給付金及び2007年改正法附則第42条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 第35条第1項 《遺族年金を受けることができる遺族の範囲は…》 、被保険者又は被保険者であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。 ただし、妻婚姻の届出をして の規定による高齢再就職給付金に係る2010年改正前 船員保険法 第34条第6項(2010年改正前 船員保険法 第35条第3項 《3 遺族年金を受けるべき遺族の順位は、配…》 偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とする。 において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、2010年改正前 船員保険法 第34条第6項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が 雇用保険法 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に定める額(その額が同法第18条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。

9項 2007年改正法 附則第42条第6項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第36条第1項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第3項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が2010年8月1日以後である支給単位期間に係るものに限る。及び2007年改正法附則第42条第7項の規定によりなお従前の例によるものとされた2010年改正前 船員保険法 第37条第1項 《前3条の規定により保険給付を受けるべき被…》 扶養者又は遺族に同順位者が2人以上あるときは、その保険給付は、その人数によって等分して支給する。 の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が2010年8月1日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る2010年改正前 船員保険法 第36条第4項の下限額及び上限額は、同条第5項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては 雇用保険法 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第2号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

10項 2007年改正法 附則第42条第8項の規定によりなお従前の例によるものとされた 2010年改正前 船員保険法 第38条第1項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第3項に規定する休業開始応当日をいう。)が2010年8月1日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第4項の下限額及び上限額は、同条第5項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては 雇用保険法 第17条第4項第1号 《4 前3項の規定にかかわらず、これらの規…》 定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 1 1,230円その額が次条の規定により変更されたときは、その変更さ に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第2号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。

58条 (保険料率の決定に関する経過措置)

1項 2007年改正法 附則第24条第1項の規定により 協会 施行日 の属する月から2011年2月までの間の疾病保険料率を決定する場合における第1条の規定による 改正後の 船員保険法施行令 以下この条において「 改正後の 船員保険法施行令 」という。)第19条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、「、第1号に掲げる額」とあるのは「、第1号に掲げる額(同号ロに掲げる額については、2010年1月分から同年3月分までの当該額と2010年度の当該額の合算額とする。)」と、「1の事業年度の3月分から当該1の事業年度の翌事業年度の2月分」とあるのは「2010年1月分から2011年2月分」と、「当該翌事業年度の4月分から3月分」とあるのは「2010年1月分から2011年3月分」と、「当該翌事業年度において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定される」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間において納付が見込まれる保険料の額の総額の割合として協会が算定する」と、「当該1の事業年度の3月から」とあるのは「2010年1月から2011年2月(疾病任意継続被保険者にあつては、2011年3月)までの間に」と、同条第1号ニ中「1の事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、同条第2号中「1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月」とあるのは「2010年1月から2011年2月」と、「1の事業年度の翌事業年度の4月から3月」とあるのは「2010年1月から2011年3月」とする。

2項 2007年改正法 附則第25条第1項の規定により 協会 施行日 の属する月から2011年2月までの間の災害保健福祉保険料率(疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率、独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を除く。)を決定する場合における 改正後の 船員保険法施行令 第22条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、「当該1の事業年度の3月から」とあるのは「2010年1月から2011年2月までの間に」と、同条第1号ホ中「1の事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、同条第2号中「1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月」とあるのは「2010年1月から2011年2月」とする。

3項 2007年改正法 附則第25条第1項の規定により 協会 施行日 の属する月から2011年3月までの間の疾病任意継続被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における 改正後の 船員保険法施行令 第24条の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、「当該1の事業年度の4月から」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間に」と、同条第1号ハ中「1の事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、同条第2号中「1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月」とあるのは「2010年1月から2011年2月」とする。

4項 2007年改正法 附則第25条第1項の規定により 協会 施行日 の属する月から2011年3月までの間の独立行政法人等職員被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における 改正後の 船員保険法施行令 第26条において読み替えて準用する改正後の 船員保険法施行令 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、「当該1の事業年度の3月から」とあるのは「2010年1月から2011年2月までの間に」と、同条第1号ホ中「1の事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、同条第2号中「1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月」とあるのは「2010年1月から2011年2月」とする。

5項 2007年改正法 附則第25条第1項の規定により 協会 施行日 の属する月から2011年3月までの間の後期高齢者医療の被保険者等である被保険者に係る災害保健福祉保険料率を決定する場合における 改正後の 船員保険法施行令 第27条において読み替えて準用する改正後の 船員保険法施行令 第22条 《災害保健福祉保険料率の算定方法 協会は…》 、厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度における、第1号に掲げる額を予定保険料納付率で除して得た額を第2号に掲げる額で除することにより、当該1の事業年度の3月から用いる被保険者に係 の規定の適用については、同条中「厚生労働省令で定めるところにより、1の事業年度の翌事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、「当該1の事業年度の3月から」とあるのは「2010年1月から2011年2月までの間に」と、同条第1号ホ中「1の事業年度」とあるのは「2010年1月から2011年3月までの間」と、同条第2号中「1の事業年度の3月から当該1の事業年度の翌事業年度の2月」とあるのは「2010年1月から2011年2月」とする。

59条 (船員保険の疾病任意継続被保険者に関する保険料の納付の特例)

1項 船員保険の疾病任意継続被保険者に関する2010年1月の保険料の納付についての 2010年改正後 船員保険法 第127条第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「10日」とあるのは、「20日」とする。

60条 (雇用保険の被保険者であった期間に関する経過措置)

1項 施行日 前に船員保険の被保険者であったことがある者(施行日の前日において船員保険の被保険者であった者を除く。)が施行日以後に雇用保険の被保険者の資格を取得した場合において、当該被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(第1号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が施行日前であって当該雇用保険の被保険者の資格を取得した日前1年の期間内にあるときは、施行日前の船員保険の被保険者であった期間(次に掲げる期間を除く。)は、雇用保険の被保険者であった期間とみなす。

1号 2010年改正前 船員保険法 第33条ノ3第4項各号に該当していた者であった期間

2号 施行日 前の船員保険の被保険者であった期間(前号に掲げる期間を除く。)に係る被保険者の資格を取得した日の直前の船員保険の被保険者の資格(同号に規定する者に係る資格を除く。)を喪失した日が当該被保険者の資格を取得した日前1年の期間内にないときは、当該直前の船員保険の被保険者の資格を喪失した日前の被保険者であった期間

3号 失業保険金の支給を受けたことがある者については、当該失業保険金の支給を受けることができる資格に係る離職の日以前の被保険者であった期間

61条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前に 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)の規定(行政文書の開示に係る部分に限る。)に基づき 協会 が行う船員保険事業に関する業務に係る行政文書に関して社会保険庁長官(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第17条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。

2項 施行日 前に社会保険庁長官に対してされた開示請求が 2007年改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求に係る行政文書に係る権利(2007年改正法附則第29条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、 第42条 《全国健康保険協会が承継しない権利及び義務…》 雇用保険法等の一部を改正する法律2007年法律第30号。以下「2007年改正法」という。附則第29条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に の規定にかかわらず、2007年改正法附則第29条第1項の政令で定める権利とする。

1号 開示請求に係る開示決定等がされていないとき。

2号 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき( 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第14条第4項 《4 開示決定に基づき行政文書の開示を受け…》 た者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、行政機関の長に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。 この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 の規定による申出をすることができるときを含む。)。

3号 開示請求に係る開示決定等について 行政不服審査法 1962年法律第160号)による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。

3項 前2項の「行政文書」又は前項の「開示請求」、「開示決定等」若しくは「開示決定」とは、それぞれ 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「行政文書」とは、行…》 政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。であって、当該行政機関の職員が組第4条第1項 《前条の規定による開示の請求以下「開示請求…》 」という。は、次に掲げる事項を記載した書面以下「開示請求書」という。を行政機関の長に提出してしなければならない。 1 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表第10条第1項 《前条各項の決定以下「開示決定等」という。…》 は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。 ただし、第4条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 又は 第12条第3項 《3 前項の場合において、移送を受けた行政…》 機関の長が第9条第1項の決定以下「開示決定」という。をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。 この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなけれ に規定する行政文書、開示請求、開示決定等又は開示決定をいう。

62条 (行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前に行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)の規定(保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る部分に限る。)に基づき 協会 が行う船員保険事業に関する業務に係る保有個人情報に関して社会保険庁長官(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この条において同じ。)がした行為及び社会保険庁長官に対してされた行為は、施行日以後は、同法の規定に基づき厚生労働大臣(同法第46条の規定により委任を受けた職員を含む。以下この項において同じ。)がした行為及び厚生労働大臣に対してされた行為とみなす。

2項 施行日 前に社会保険庁長官に対してされた開示請求等が 2007年改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際次の各号のいずれかに該当する場合には、当該開示請求等に係る保有個人情報に係る権利(2007年改正法附則第29条第1項の規定による承継の対象とならないものを除く。)は、 第42条 《全国健康保険協会が承継しない権利及び義務…》 雇用保険法等の一部を改正する法律2007年法律第30号。以下「2007年改正法」という。附則第29条第1項の政令で定める権利及び義務は、同項に規定する事務に関し国が有する権利及び義務であって、次に の規定にかかわらず、2007年改正法附則第29条第1項の政令で定める権利とする。

1号 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等がされていないとき。

2号 開示請求に係る開示決定に基づく開示の実施がされていないとき。

3号 開示請求等に係る開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等について 行政不服審査法 による不服申立てがされているとき(同法による不服申立てをすることができるときを含む。)。

3項 前2項の「保有個人情報」又は前項の「開示請求等」、「開示決定等」、「訂正決定等」、「利用停止決定等」、「開示請求」若しくは「開示決定」とは、それぞれ行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「要配慮個人情報」と…》 は、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含第47条第1項 《個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業…》 又は匿名加工情報取扱事業者以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。の個人情報、仮名加工情報又は匿名加工情報以下この章において「個人情報等」という。の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる第19条第1項 《個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為…》 を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。第31条第1項 《個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関…》 連情報個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下この章及び第6章において同じ。を個人データとして取得することが想定されるときは、第27条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項につい第40条第1項 《個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに…》 関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。第12条第2項 《2 地方公共団体は、その設立に係る地方独…》 立行政法人について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 又は 第21条第3項 《3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更…》 した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 に規定する保有個人情報、開示請求等、開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、開示請求又は開示決定をいう。

63条 (介護保険法第20条に規定する政令で定める給付等に関する経過措置)

1項 介護保険法 1997年法律第123号第20条 《他の法令による給付との調整 介護給付又…》 は予防給付以下「介護給付等」という。は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付、複数事業労働者療養給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であっ に規定する政令で定める給付は、 介護保険法施行令 第11条 《法第20条に規定する政令で定める給付等 …》 法第20条に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 船員保険法1939年法 に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第20条に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

64条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条の政令で定める給付等に関する経過措置)

1項 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第7条 《他の法令による給付等との調整 自立支援…》 給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう の政令で定める給付は、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第2条 《法第7条の政令で定める給付等 法第7条…》 の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 健康保険法1922年法律第70号の に定めるもののほか、次の表の上欄に掲げるものとし、同法第7条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。

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