東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令《本則》

法番号:2011年政令第131号

略称:

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制定文 内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第3条第1項第1号 《国は、特定被災地方公共団体又は特定被災地…》 方公共団体が加入する地方自治法1947年法律第67号第284条第1項に規定する一部事務組合若しくは広域連合に対し、東日本大震災による被害を受けた次に掲げる施設の災害復旧事業について、その事業費の一部を第46条第1項 《国は、次項各号に掲げる医療機関の開設者に…》 対し、東日本大震災により著しい被害を受けたその開設する医療機関の災害復旧に要する費用同項第2号に掲げる医療機関にあっては、政令で定める施設の災害復旧に要する費用について、他の法令の規定にかかわらず、予 及び第2項第2号、 第48条第3項 《3 国は、都道府県又は指定都市若しくは中…》 核市が、その区域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した 及び第4項、 第86条第3項 《3 児童福祉法第24条の3第8項から第1…》 0項まで、第24条の八、第57条の2第1項及び第57条の5の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第88条第3項 《3 障害者自立支援法第8条第1項、第13…》 条、第14条並びに第29条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第90条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第51条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第91条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第61条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第92条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第51条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第95条第3項 《3 第1項の規定により厚生年金保険の保険…》 料の額を免除された厚生年金保険の被保険者が厚生年金基金以下この項において「基金」という。の加入員である場合においては、掛金厚生年金保険法第138条第1項に規定する掛金をいう。以下この項において同じ。又第96条第2号 《老齢厚生年金の裁定の特例 第96条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係第98条第2号 《老齢基礎年金の裁定の特例 第98条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法1959年法律第141号第26条の規定による第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに 並びに 第104条第3項 《3 厚生年金保険法第100条の4第3項、…》 第4項、第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (政令で定める医療機関及びその施設)

1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 以下「」という。第46条第2項第2号 《2 前項の規定により国が行う補助の割合は…》 、次の各号に掲げる医療機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。 1 医療法1948年法律第205号第31条に規定する公的医療機関 3分の2 2 その他政令で定める医療機関 2分の1 の政令で定める医療機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第1項の政令で定める施設は、同表の上欄に掲げる医療機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (都道府県及び市町村以外の者が設置した社会福祉施設等の災害復旧に要する費用に係る国の補助)

1項 第48条第3項 《3 国は、都道府県又は指定都市若しくは中…》 核市が、その区域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。内に設置されている次に掲げる施設又は事業所であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した の規定による国の補助は、都道府県又は 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下この条において「 指定都市 」という。)若しくは同法第252条の22第1項の 中核市 以下この条において「 中核市 」という。)の区域(都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。次項において同じ。)内にある 老人福祉法 1963年法律第133号第5条の2第5項 《5 この法律において、「小規模多機能型居…》 宅介護事業」とは、第10条の4第1項第4号の措置に係る者又は介護保険法の規定による小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護に係る地域密着型介護予防サー に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、同法第15条第2項の規定により設置された老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センター、同条第5項の規定により設置された軽費老人ホーム並びに 介護保険法 1997年法律第123号第115条の46第3項 《3 次条第1項の規定による委託を受けた者…》 第115条の45第2項第4号から第6号までに掲げる事業のみの委託を受けたものを除く。は、包括的支援事業その他第1項の厚生労働省令で定める事業を実施するため、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ の規定により設置された地域包括支援センター(以下この項において「 小規模多機能型居宅介護事業所等 」という。)、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号第28条第3項 《3 社会福祉法人その他の者は、社会福祉法…》 の定めるところにより、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 の規定により設置された 身体障害者社会参加支援施設 以下この項において「 身体障害者社会参加支援施設 」という。)、 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号第79条第2項 《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》 定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。 又は 第83条第4項 《4 国、都道府県及び市町村以外の者は、社…》 会福祉法1951年法律第45号の定めるところにより、障害者支援施設を設置することができる。 の規定により都道府県及び市町村以外の者が設置した障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム若しくは障害福祉サービス(同法第5条第6項に規定する療養介護、同条第7項に規定する生活介護、同条第8項に規定する短期入所、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援、同条第14項に規定する就労継続支援又は同条第17項に規定する共同生活援助に限る。)の事業の用に供する施設(以下この項において「 障害者支援施設等 」という。又は 社会福祉法 1951年法律第45号第2条第2項第7号 《2 次に掲げる事業を第1種社会福祉事業と…》 する。 1 生活保護法1950年法律第144号に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設を経営する事業及び生計困難者に対して助葬を 授産施設 以下この項において「 授産施設 」という。)ごとに、それぞれ次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。

1号 当該区域における 小規模多機能型居宅介護事業所等 身体障害者社会参加支援施設 障害者支援施設等 又は 授産施設 の数に対する東日本大震災( 第2条第1項 《この法律において「東日本大震災」とは、2…》 011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。 に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)により著しい被害を受けた小規模多機能型居宅介護事業所等、身体障害者社会参加支援施設、障害者支援施設等又は授産施設(その復旧に要する費用の額が610,000円未満のものを除く。次号において「 被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設 」という。)の数の割合が10分の一以上であること。

2号 当該区域における 被災小規模多機能型居宅介護事業所等、被災身体障害者社会参加支援施設、被災障害者支援施設等又は被災授産施設 の復旧に要する費用の一施設又は一事業所当たりの平均額が810,000円以上であること。

2項 第48条第4項 《4 国は、都道府県又は指定都市若しくは中…》 核市が、その区域都道府県にあっては、当該都道府県の区域内にある指定都市の区域及び中核市の区域を除く。内に設置されている介護老人保健施設であって東日本大震災により著しい被害を受けたものを設置した都道府県 の規定による国の補助は、都道府県又は 指定都市 若しくは 中核市 の区域内にある 介護保険法 第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する 介護老人保健施設 以下この項において「 介護老人保健施設 」という。)が次に掲げる要件に該当する場合に行うものとする。

1号 当該区域における 介護老人保健施設 の数に対する東日本大震災により著しい被害を受けた介護老人保健施設(その復旧に要する費用の額が610,000円未満のものを除く。次号において「 被災介護老人保健施設 」という。)の数の割合が10分の一以上であること。

2号 当該区域における 被災介護老人保健施設 の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が810,000円以上であること。

3条 (船員保険の標準報酬月額の改定の特例に係る葬祭料付加金等の特例)

1項 第59条第3項 《3 第1項の規定により船員保険の標準報酬…》 月額が改定された船員保険の被保険者又は被保険者であった者以下この条において「改定船保被保険者」という。であって、2011年3月11日において現に傷病手当金船員保険法第69条第1項に規定する傷病手当金を に規定する改定船保被保険者であって東日本大震災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る 船員保険法施行令 1953年政令第240号第2条第1項 《法第30条の規定に基づき政令で定めるとこ…》 ろにより給付する保険給付として、法第72条の規定による葬祭料の支給に併せて葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 1 法第72条第1 に規定する葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」と、同項第2号イ中「標準報酬月額」とあるのは「標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

2項 第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定により船員保険の標準報酬月額が改定された船員保険の被保険者の被扶養者であって東日本大震災による被害を受けたことにより2012年2月29日までの間に発した疾病又は負傷により死亡したものに係る 船員保険法施行令 第2条第2項 《2 法第30条の規定に基づき政令で定める…》 ところにより給付する保険給付として、法第80条の規定による家族葬祭料の支給に併せて家族葬祭料付加金を支給することとし、その金額は、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額とする。 1 当 に規定する家族葬祭料付加金の支給を受ける者について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「標準報酬月額」とあるのは、「標準報酬月額と 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号第59条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する船舶所有者をいう。以下この項及び第66条において「船舶所有者」という。の船舶に の規定による改定前の標準報酬月額のいずれか高い標準報酬月額」とする。

4条 (雇用保険の延長給付の調整に関する特例)

1項 第82条第2項 《2 雇用保険法第22条第2項に規定する就…》 職が困難な受給資格者2011年3月11日において特定被災区域内に所在する事業所に雇用されていた労働者に限る。であって、当該事業所の事業が東日本大震災の被害を受けたため離職を余儀なくされたもののうち、公 の規定による雇用保険の基本手当の支給を受ける受給資格者に係る 雇用保険法施行令 1975年政令第25号第9条 《延長給付に関する調整 法第28条第1項…》 に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付以下この条において「甲延長給付」という。が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付訓練延長給付法第24条第 の規定の適用については、同条第1項中「法第28条第1項」とあるのは「 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 ࿸2011年法律第40号。以下この条において「 震災特別法 」という。)第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数( 震災特別法 第82条第2項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第3項に規定する日数)」と、同条第2項中「法第28条第2項」とあるのは「震災特別法第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「震災特別法第82条第5項の規定により読み替えて適用する法第28条第1項」とする。

5条 (指定知的障害児施設等における食費及び居住費に関する補助に関する児童福祉法の規定の技術的読替え)

1項 第86条第3項 《3 児童福祉法第24条の3第8項から第1…》 0項まで、第24条の八、第57条の2第1項及び第57条の5の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 児童福祉法 1947年法律第164号第24条の3第8項 《入所給付決定保護者が指定障害児入所施設等…》 から指定入所支援を受けたとき当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に入所受給者証を提示したときに限る。は、都道府県は、当該入所給付決定保護者が当該指定障害児入所施設等に支払うべき当該指定入所 から第10項まで、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の八及び 第57条の2第1項 《市町村は、偽りその他不正の手段により障害…》 児通所給付費、特例障害児通所給付費若しくは高額障害児通所給付費若しくは肢体不自由児通所医療費又は障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費以下この章において「障害児通所給付費等」という。の支 の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

6条 (指定障害者支援施設等における食費及び居住費に関する補助に関する障害者自立支援法の規定の技術的読替え)

1項 第88条第3項 《3 障害者自立支援法第8条第1項、第13…》 条、第14条並びに第29条第4項から第6項まで及び第8項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により障害者自立支援法第29条第5項から第7項まで及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (介護保険施設等における食費及び居住費等に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

1項 第90条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第51条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 介護保険法 第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給 、第5項、第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

8条 (特定介護予防サービス事業者における食費及び滞在費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

1項 第91条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第61条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 介護保険法 第61条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護予防サービス事…》 業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当 、第5項、第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

9条 (特定介護老人福祉施設における食費及び居住費に関する補助に関する介護保険法の規定の技術的読替え)

1項 第92条第3項 《3 介護保険法第22条第1項、第25条、…》 第26条並びに第51条の3第4項、第5項、第7項及び第9項の規定は、第1項の規定による支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 介護保険法 第51条の3第4項 《4 特定入所者が、特定介護保険施設等から…》 特定介護サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護保険施設等に支払うべき食事の提供に要した費用及び居住等に要した費用について、特定入所者介護サービス費として当該特定入所者に対し支給 、第5項、第7項及び第9項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

10条 (厚生年金基金の標準給与の改定の方法の特例等)

1項 第94条第1項 《厚生労働大臣は、2011年3月11日にお…》 いて特定被災区域に所在した厚生年金保険の適用事業所同日において特定被災区域に住所又は主たる事務所若しくは仮住所を有していた厚生年金保険法1954年法律第115号第6条第1項第3号に規定する船舶所有者次 又は第2項の規定により厚生年金保険の標準報酬月額を改定された厚生年金保険の被保険者が厚生年金 基金 以下「 基金 」という。)の加入員である場合においては、当該標準報酬月額を改定された月に係る当該加入員の標準給与( 厚生年金保険法 1954年法律第115号)第129条第1項に規定する標準給与をいう。)の改定の方法については、厚生年金基金令(1966年政令第324号)第18条の規定にかかわらず、法第94条の規定の例によることができる。

2項 基金 は、 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所( 厚生年金保険法 第117条第3項に規定する設立事業所をいう。以下同じ。)であるものに限る。)の事業主から申出があったときは、 厚生年金保険法 第139条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法第95条第1項の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された期間(次項において「 保険料免除期間 」という。)に納付すべき掛金( 厚生年金保険法 第138条第1項に規定する掛金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる掛金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。

1号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)当該加入員に係る免除保険料額(当該加入員の同法に規定する標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ同法第81条の3第1項に規定する免除保険料率を乗じて得た額をいう。

2号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員以外の加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額

3号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員である場合における当該加入員に係る掛金(次号に掲げるものを除く。)第1号に規定する額に同法第138条第4項に規定する割合を乗じて得た額

4号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員であって当該基金の設立事業所の二以上に同時に使用されるものである場合における当該加入員に係る掛金前号に規定する額に厚生年金基金令第35条第1項第2号に掲げる数を乗じて得た額

3項 基金 は、 第95条第1項 《厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当…》 する厚生年金保険の適用事業所の事業主から申請があった場合において、必要があると認めるときは、厚生年金保険法第82条第1項の規定にかかわらず、当該適用事業所が第2号に該当するに至った月から当該適用事業所 の規定により厚生年金保険の保険料の額を免除された厚生年金保険の適用事業所(当該基金の設立事業所以外のものであるものに限る。)の事業主( 厚生年金保険法 第129条第2項に規定する加入員を使用するものに限る。)から申出があったときは、 厚生年金保険法 第140条第1項から第4項までの規定にかかわらず、 保険料免除期間 に納付すべき徴収金(同条第1項の規定による徴収金をいう。以下同じ。)のうち、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額を免除することができる。

1号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員以外の加入員である場合における当該加入員に係る徴収金前項第1号に規定する額から同項第3号に規定する額を控除して得た額

2号 当該厚生年金保険の適用事業所の事業主に使用される当該 基金 の加入員が当該基金の設立事業所以外の事業所の二以上に同時に使用される加入員である場合における当該加入員に係る徴収金前号に規定する額に厚生年金基金令第36条に規定する徴収金の額を当該加入員に係る徴収金の額で除して得た数を乗じて得た額

4項 前2項の規定により掛金又は徴収金の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、 第95条第2項 《2 前項の規定により厚生年金保険の保険料…》 の額を免除された厚生年金保険の適用事業所の事業主は、2012年2月までの間において、当該適用事業所が同項第2号に該当しなくなるに至ったときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたときは、その旨を 基金 に届け出なければならない。

11条 (老齢厚生年金の裁定の特例に係る給付)

1項 第96条第2号 《老齢厚生年金の裁定の特例 第96条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第1号に規定する厚生労働大臣が定める区域における災害の復旧の状況を勘案して厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係 の政令で定める給付は、 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金とする。

12条 (老齢基礎年金の裁定の特例に係る給付)

1項 第98条第2号 《老齢基礎年金の裁定の特例 第98条 厚生…》 労働大臣は、2011年3月1日から第96条に規定する厚生労働大臣が定める日までの間に65歳に達する者であって次の各号のいずれにも該当するものに係る国民年金法1959年法律第141号第26条の規定による の政令で定める給付は、次のとおりとする。ただし、第2号から第5号までに掲げるものにあっては 国民年金法 1959年法律第141号第3条第2項 《2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定…》 めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法1953年法律第2 に規定する共済組合の組合員であった期間のみを有する者に支給されるものに限り、第6号又は第7号に掲げるものにあっては同法第12条第6項に規定する私学教職員共済制度の加入者であった期間のみを有する者に支給されるものに限るものとする。

1号 厚生年金保険法 附則第8条の規定による老齢厚生年金

2号 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号)附則第12条の3の規定による退職共済年金

3号 国家公務員共済組合法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金

4号 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号)附則第19条の規定による退職共済年金

5号 地方公務員等共済組合法 附則第26条第2項から第4項までの規定による退職共済年金

6号 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の3の規定による退職共済年金

7号 私立学校教職員共済法 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 附則第12条の8第2項の規定による退職共済年金

13条 (災害弔慰金の支給等に関する法律の特例)

1項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに の政令で定めるものは、東日本大震災により著しい被害を受けた者であることの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者とする。

2項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに の政令で定める日は、2025年3月31日とする。

3項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに に規定する 災害弔慰金の支給等に関する法律 1973年法律第82号。以下「 災害弔慰金法 」という。第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の災害援護資金の貸付けについての 災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 1973年政令第374号。以下「 災害弔慰金令 」という。第4条 《法第10条第1項の規定による所得の算定 …》 法第10条第1項の規定による所得の算定は、当該被害を受けた年の前年の所得当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年の所得について行うものとし、その額は、その所得が生じた年の翌年の4 の規定の適用については、同条中「当該被害を受けた年の前年の所得࿸当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては、前前年」とあるのは「2009年の所得࿸2011年の所得が2009年の所得を下回る場合にあつては、2011年」と、「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分」とあるのは「2010年度分(2011年の所得が2009年の所得を下回る場合にあつては、2012年度分)」とする。

4項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに に規定する 災害弔慰金法 第10条第1項 《市町村は、条例の定めるところにより、その…》 区域内において災害救助法1947年法律第118号第2条第1項の規定による救助の行われる災害その他の政令で定める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得 の災害援護資金の貸付けについて保証人を立てる場合にあっては、当該保証人は、当該災害援護資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、 災害弔慰金令 第9条 《違約金 市町村は、災害援護資金の貸付け…》 を受けた者が支払期日に償還金又は前条の規定により1時償還すべき金額を支払わなかつたときは、延滞元利金額につき、年5パーセントの割合をもつて、支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴 の規定による違約金を包含するものとする。

5項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに の規定により読み替えて適用する 災害弔慰金法 第14条第1項 《市町村は、災害援護資金の貸付けを受けた者…》 が死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障害を受けたため災害援護資金を償還することができなくなつたと認められるとき又は破産手続開始の決定若しくは再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還 の政令で定める事由は、無資力又はこれに近い状態にあるため災害弔慰金法第13条第1項の規定により償還金の支払の猶予を受けた者が、最終支払期日(同項の支払期日のうち最終の支払期日をいう。)から10年を経過した後において、なお無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、当該償還金を支払うことができることとなる見込みがない場合とする。

6項 第103条第1項 《災害弔慰金の支給等に関する法律1973年…》 法律第82号第10条第1項の災害援護資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条第3項及び第4項並びに の規定により 災害弔慰金法 第10条第3項 《3 災害援護資金の償還期間据置期間を含む…》 。は、10年を超えない範囲内で政令で定める。 の規定を読み替えて適用する場合における 災害弔慰金令 第7条第2項 《2 法第10条第3項に規定する償還期間は…》 、10年とし、同項に規定する据置期間は、そのうち3年内閣総理大臣が被害の程度その他の事情を勘案して定める場合にあつては、5年とする。 の規定の適用については、同項中「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。

7項 第103条第2項 《2 前項の資金に係る都道府県が行う災害弔…》 慰金の支給等に関する法律第11条第1項の貸付け及び国が行う同法第12条第1項の貸付けについての同法第11条第2項及び第12条第2項の規定の適用については、同法第11条第2項中「11年」とあるのは「14 の規定により 災害弔慰金法 第11条第2項 《2 前項の貸付金の償還期間据置期間を含む…》 。は、11年を超えない範囲内で政令で定める。 及び 第12条第2項 《2 前項の貸付金の償還期間据置期間を含む…》 。は、12年指定都市に対するものにあつては11年を超えない範囲内で政令で定める。 の規定を読み替えて適用する場合における 災害弔慰金令 第10条 《都道府県の貸付金の償還期間 法第11条…》 第2項に規定する償還期間は、11年とする。 及び 第11条 《国の貸付金の償還期間 法第12条第2項…》 に規定する償還期間は、12年指定都市に対する貸付金にあつては、11年とする。 の規定の適用については、災害弔慰金令第10条中「11年」とあるのは「14年」と、災害弔慰金令第11条中「12年」とあるのは「15年」と、「11年」とあるのは「14年」とする。

14条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する厚生年金保険法の規定の技術的読替え)

1項 第104条第3項 《3 厚生年金保険法第100条の4第3項、…》 第4項、第6項及び第7項の規定は、第1項各号に掲げる厚生労働大臣の権限について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により 厚生年金保険法 第100条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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