制定文 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)第4章及び 復興特別所得税に関する政令 (2012年政令第16号)の規定に基づき、 復興特別所得税に関する省令 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において、「復興特別所得税申告書」とは、 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (以下「 法 」という。)
第6条第8号
《定義 第6条 この章において、次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 居住者 所得税法1965年法律第33号第2条第1項第3号に規定する居住者をいう。 2 非永住者 所得税法第2条第1項第4号に規定する非永住者をい
に規定する復興特別所得税申告書をいう。
2項 この省令において、「国内」とは、 所得税法 (1965年法律第33号)
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する国内をいう。
2条 (予定納税)
1項 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)第2編第3章第1節(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は、 法
第16条第1項
《2013年から2037年までの各年分の所…》
得税法第104条第1項に規定する控除した金額及び当該控除した金額に100分の2・1を乗じて計算した金額の合計額が160,000円以上である個人は、同項又は同法第107条第1項これらの規定を同法第166
の規定により納付すべき復興特別所得税について準用する。
3条 (課税標準及び税額の申告)
1項 法
第17条第1項第5号
《所得税法第120条第1項、第124条第1…》
項同法第125条第5項において準用する場合を含む。、第125条第1項、第126条第1項又は第127条第1項これらの規定を同法第166条において準用する場合を含む。の規定により確定申告書を提出すべき者は
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所(国内に住所がない場合には、居所)及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号(同項に規定する個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所))並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 所得税法施行規則
第47条第3項第2号
《3 法第120条第1項第8号に規定する財…》
務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第120条第1項、第122条第1項若しくは第2項還付等を受けるための申告、第125条第1項若しくは第2項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127
又は
第48条第1項第2号
《法第123条第2項第9号確定損失申告に規…》
定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第123条第1項、第125条第3項年の中途で死亡した場合の確定申告又は第127条第3項年の中途で出国をする場合の確定申告の規定による申告書を
に規定する申告書と併せて復興特別所得税申告書を提出する場合には、これらの規定に規定する死亡をした者の氏名及びその死亡の時における住所(国内に住所がない場合には、居所)並びに住所地(国内に住所がない場合には、居所地)と納税地とが異なる場合には、その納税地
3号 その他参考となるべき事項
2項 法
第17条第2項第3号
《2 確定申告書前項に規定する確定申告書を…》
除く。を提出する者は、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。 1 前項第3号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった源泉徴収特別税額がある場合に
に規定する財務省令で定める事項は、同項第1号若しくは第2号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
3項 所得税法施行規則
第49条
《死亡の場合の確定申告書の記載事項 令第…》
263条第1項死亡の場合の確定申告の特例に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 各相続人の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所。以下この号において同じ。及び個人番号個人番号を
(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は 復興特別所得税に関する政令 (以下「 令 」という。)
第5条第1項
《所得税法施行令第263条同令第293条に…》
おいて準用する場合を含む。の規定は、同令第263条第1項に規定する申告書と併せて提出する復興特別所得税申告書について準用する。
において準用する 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第263条第1項
《法第124条第1項若しくは第2項確定申告…》
書を提出すべき者等が死亡した場合の確定申告又は第125条第1項から第3項まで年の中途で死亡した場合の確定申告の規定による申告書には、法第120条第1項各号確定所得申告又は第122条第1項各号還付等を受
に規定する財務省令で定める事項について、 所得税法施行規則
第69条
《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告…》
書の記載事項 法第172条第1項第4号給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第172条第1項の申告書を提出する者の氏名及びその
の規定は 法
第17条第5項第5号
《5 所得税法第172条第1項の規定による…》
申告書以下この項において「非居住者給与等申告書」という。を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出
に規定する財務省令で定める事項について、 所得税法施行規則
第70条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書の記載事項 法第173条第1項第4号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所が
の規定は法第17条第6項第4号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
4条 (申告による納付等)
1項 所得税法施行規則 第2編第3章第2節第2款(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は、 法
第18条第4項
《4 前条第1項の規定による復興特別所得税…》
申告書を提出した者が第1項の規定により納付すべき復興特別所得税の額第6項において準用する所得税法第133条第1項の申請書を提出する場合には、当該復興特別所得税の額からその申請書に記載した次項の規定によ
又は第5項の規定による復興特別所得税の納付の延期又は延納の許可について準用する。
2項 所得税法施行規則 第2編第3章第2節第3款の規定(同令第67条において準用する場合を含む。)は、 法
第18条第7項
《7 所得税法第137条の2第1項に規定す…》
る納税猶予分の所得税額に相当する所得税に係る復興特別所得税については、同項に規定する国外転出の時までに国税通則法第117条第2項の規定による納税管理人の届出をし、かつ、政令で定めるところにより当該復興
から第11項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。
5条 (申告による源泉徴収特別税額等の還付等)
1項 所得税法施行規則
第53条
《還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書…》
の記載事項 令第267条第2項還付を受ける場合の源泉徴収税額等の明細書に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第181条第1項利子所得及び配当所得に係る源泉徴収義務の規定によ
(同令第67条において準用する場合を含む。)の規定は 令
第7条第1項
《法第19条第1項、第3項、第4項又は第8…》
項の規定により還付する復興特別所得税については、所得税法施行令第2編第5章第3節第1款同令第293条において準用する場合を含む。及び第297条の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「確定
において準用する 所得税法施行令
第267条第2項
《2 前項の規定による記載をした確定申告書…》
を提出する場合において、その年中の各種所得につき源泉徴収をされた所得税の額があるときは、当該申告書に、当該所得税の額が源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務省令で定める事項を記載した明細書を添附しな
に規定する財務省令で定める事項について、 所得税法施行規則
第71条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書への添附書類 令第297条第1項退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源
の規定は令第7条第1項において準用する 所得税法施行令
第297条第1項
《法第173条第1項退職所得の選択課税によ…》
る還付の規定による申告書を提出する場合において、同項第2号に掲げる所得税の額のうち源泉徴収をされたものがあるときは、当該申告書を提出する者は、当該申告書に、その源泉徴収をされた事実の説明となるべき財務
に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
6条 (源泉徴収義務等)
1項 法
第28条第8項
《8 所得税法第4編第7章の規定は、第1項…》
の規定により徴収して納付すべき復興特別所得税について準用する。
において準用する 所得税法
第220条
《源泉徴収に係る所得税の納付手続 第1章…》
から前章まで源泉徴収の規定により所得税を徴収して納付する者は、その納付の際、国税通則法第34条第1項納付の手続に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添附しなければならない。
に規定する財務省令で定める計算書は、 所得税法施行規則 別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。
2項 令
第10条第3項
《3 次の各号に掲げる規定は、法第28条第…》
1項、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。 この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第9項
において準用する 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第5条の2の3第1項
《法第9条の9第1項の金融商品取引業者等は…》
、同条第2項に規定する契約不履行等事由が生じたことにより同条第1項の規定の適用がなかつたものとみなされた同項に規定する未成年者口座内上場株式等の配当等につき法第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9
、
第25条の10の11第7項
《7 法第37条の11の4第1項の特定口座…》
内保管上場株式等の譲渡の対価又は上場株式等の信用取引等の差金決済に係る差益に相当する金額の支払をする金融商品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第3
、
第25条の10の13第13項
《13 源泉徴収選択口座内配当等の交付をす…》
る金融商品取引業者等は、当該源泉徴収選択口座内配当等につき法第3条の3第3項、第8条の3第3項、第9条の2第2項又は第9条の3の2第1項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、所得税法第220条
及び
第25条の13の8第22項
《22 法第37条の14の2第8項の金融商…》
品取引業者等は、同項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める計算書は、 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)別表第七(二)に定める計算書とする。
3項 令
第10条第3項
《3 次の各号に掲げる規定は、法第28条第…》
1項、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。 この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第9項
において準用する 租税特別措置法施行令
第26条の10第1項
《割引債の発行者は、法第41条の12第3項…》
の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に財務省令で定める計算書を添付しなければならない。
に規定する財務省令で定める計算書は、 租税特別措置法施行規則 別表第九(一)に定める計算書とする。
4項 令
第10条第3項
《3 次の各号に掲げる規定は、法第28条第…》
1項、第5項又は第6項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき復興特別所得税について、それぞれ準用する。 この場合において、租税特別措置法施行令第25条の10の11第9項
において準用する 租税特別措置法施行令
第26条の17第9項
《9 法第41条の12の2第2項に規定する…》
割引債の償還金の支払をする者、特定割引債取扱者又は国外割引債取扱者は、同項又は同条第3項若しくは第4項の規定により徴収した所得税を納付する場合には、その納付の際、国税通則法第34条第1項に規定する納付
に規定する財務省令で定める計算書は、 租税特別措置法施行規則 別表第九(二)に定める計算書とする。
5項 法
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
6項 法
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収及び納付をする場合における第1項から第4項までに規定する計算書に記載すべき 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
の規定により控除した同項各号に定める金額については、当該金額の記載に代えて、法第33条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第28条第3項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
7条 (支払調書等の記載事項の特例)
1項 法
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
、第5項又は第6項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第2項、
第226条第1項
《居住者に対し国内において第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等第184条源泉徴収を要しない給与等の支払者の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、財
から第3項まで若しくは
第231条第1項
《居住者に対し国内において給与等、退職手当…》
等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
、 所得税法施行令
第300条第6項
《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
若しくは第8項若しくは
第306条の2第4項
《4 集団投資信託を引き受けた外国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第6項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
若しくは第6項、 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
若しくは
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
又は 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第29項
《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお
若しくは第31項、
第4条の9第11項
《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の
若しくは第13項、
第4条の10第7項
《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》
信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする
若しくは第9項、
第4条の11第7項
《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信
若しくは第9項若しくは
第5条第7項
《7 特定投資信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定投資信
若しくは第9項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
2項 法
第33条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法律の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法 第45条第1項第2号 所得税 所得税及び復興特
の規定により読み替えて適用される 所得税法
第176条第3項
《3 内国法人がその引き受けた第13条第3…》
項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益
若しくは
第180条の2第3項
《3 外国法人がその引き受けた集団投資信託…》
第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条源泉徴収義務
又は法第33条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第9条の3の2第3項
《3 第1項の場合において、支払の取扱者が…》
交付をする上場株式等の配当等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額があるときは、当該各号に定める金額は、同項の規定により徴収して納付すべき当該上場株式等の配当等に係る所得税の額を限度として当
、
第9条の6第1項
《特定目的会社資産の流動化に関する法律第2…》
条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額法人税法第69条第1項に規定する控除対象外国法人税の額をいう。以下第9条の6の四までにおいて同じ。は、政令で定める
、
第9条の6の2第1項
《投資法人投資信託及び投資法人に関する法律…》
第2条第12項に規定する投資法人をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令で定めるところにより、当該投資法人の配当等所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。以下この条におい
、
第9条の6の3第1項
《特定目的信託に係る受託法人所得税法第6条…》
の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1号の規定により内国法人としてこの法律の規定を適用するものに限る。をいう。以下この条において同じ。が納付した外国法人税の額は、政令
若しくは
第9条の6の4第1項
《特定投資信託投資信託及び投資法人に関する…》
法律第2条第3項に規定する投資信託のうち、法人課税信託に該当するものをいう。以下この条において同じ。に係る受託法人所得税法第6条の3に規定する受託法人第2条の2第2項において準用する同法第6条の3第1
の規定の適用がある場合における 所得税法
第225条第1項
《次の各号に掲げる者は、財務省令で定めると…》
ころにより、当該各号に規定する支払第10号及び第11号に規定する交付並びに第13号に規定する差金等決済を含む。に関する調書を、その支払当該交付及び当該差金等決済を含む。の確定した日第1号又は第8号に規
若しくは第2項、 所得税法施行令
第300条第6項
《6 集団投資信託を引き受けた内国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第8項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
若しくは第8項若しくは
第306条の2第4項
《4 集団投資信託を引き受けた外国法人法第…》
227条信託の計算書に規定する信託の受託者及び法第228条第1項名義人受領の配当所得等の調書に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第6項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、
若しくは第6項、 租税特別措置法
第8条の4第4項
《4 居住者又は恒久的施設を有する非居住者…》
に対して国内において上場株式等の配当等所得税法第2条第1項第14号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配及び同法第25条第1項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は金銭の分配と
若しくは
第37条の11の3第7項
《7 金融商品取引業者等は、その年において…》
当該金融商品取引業者等に開設されていた特定口座がある場合には、財務省令で定めるところにより、当該特定口座を開設した居住者又は恒久的施設を有する非居住者の氏名及び住所、その年中に当該特定口座において処理
又は 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第29項
《29 支払の取扱者所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第31項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対し上場株式等の配当等の交付をする場合にお
若しくは第31項、
第4条の9第11項
《11 特定目的会社所得税法第227条に規…》
定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第13項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的会社の利益の
若しくは第13項、
第4条の10第7項
《7 投資法人所得税法第227条に規定する…》
信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該投資法人の配当等の支払をする
若しくは第9項、
第4条の11第7項
《7 特定目的信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定目的信
若しくは第9項若しくは
第5条第7項
《7 特定投資信託に係る受託法人所得税法第…》
227条に規定する信託の受託者及び同法第228条第1項に規定する利子等又は配当等の支払を受ける者に該当する者以下第9項までにおいて「準支払者」という。を含む。は、個人に対して国内において当該特定投資信
若しくは第9項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき 所得税法施行令
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
若しくは
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
に規定する通知外国所得税の額又は 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第19項
《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》
読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に
に規定する控除外国所得税相当額、同条第20項に規定する控除所得税相当額、同条第29項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第4条の9第14項、第4条の10第10項、第4条の11第10項若しくは第5条第10項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて 令
第13条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行令 第97条第1項第1号 の規定 東日本大震
の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令
第300条第9項
《9 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第176条第3項の規定により前3項の集団投資信託の第2項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき外国所得税の額に、当該集団投資信託の同項に規定する収益の分配法第181条又は第212条の
若しくは
第306条の2第7項
《7 前3項に規定する通知外国所得税の額と…》
は、法第180条の2第3項の規定により前3項の集団投資信託の第1項に規定する収益の分配に係る所得税の額から控除すべき第300条第1項に規定する外国所得税の額に、当該集団投資信託の第1項に規定する収益の
に規定する通知外国所得税の額又は令第13条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令
第4条の6の2第19項
《19 法第9条の3の2第6項の規定により…》
読み替えて適用される所得税法第93条第1項に規定する所得税の額に対応する部分以外の部分の金額として政令で定める金額は、法第9条の3の2第6項の個人が交付を受ける上場株式等の配当等に係る第13項第1号に
に規定する控除外国所得税相当額、同条第20項に規定する控除所得税相当額、同条第29項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第13条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法施行令
第4条の9第14項
《14 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第3項の規定により前3項の特定目的会社の利益の配当に係る所得税の額から控除された控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る第1項各号に定める金額をいう。
、
第4条の10第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する前条第3項の規定により前3項の投資法人の配当等に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第1項各号に定める
、
第4条の11第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定目的信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
若しくは
第5条第10項
《10 前3項に規定する通知外国法人税相当…》
額とは、第1項において準用する第4条の9第3項の規定により前3項の特定投資信託の剰余金の配当に係る所得税の額から控除された同条第1項に規定する控除外国法人税の額のうち、前3項の個人又は法人に係る同条第
に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。
3項 法
第28条第1項
《所得税法第4編第1章から第6章まで並びに…》
租税特別措置法第3条の3第3項、第6条第2項同条第13項において準用する場合を含む。、第8条の3第3項、第9条の2第2項、第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項、第37条の14の2第8項、第4
の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収をする場合における 所得税法
第226条第3項
《3 居住者に対し国内において第35条第3…》
項雑所得に規定する公的年金等以下この章において「公的年金等」という。の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的年金等の支払を受ける者の各人
に規定する源泉徴収票に記載すべき 所得税法施行規則
第94条の2第1項第8号
《居住者に対し国内において法第226条第3…》
項源泉徴収票に規定する公的年金等以下この条において「公的年金等」という。の支払をする者は、同項の規定により、その公的年金等の支払を受ける者の各人別に、次に掲げる事項を記載した源泉徴収票二通を作成し、一
に規定する控除した金額及び控除しきれない金額については、これらの金額の記載に代えて 租税特別措置法
第41条の3の9第3項
《3 前2項に規定する年金特別控除額は、4…》
0,000円次に掲げる者がある場合には、40,000円にこれらの者1人につき40,000円を加算した金額とする。 1 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書所得税法第203条の6第8項に規定する公的年金
に規定する年金特別控除額のうち法第33条第1項の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条の3の9第1項
《所得税法第35条第3項に規定する公的年金…》
等で政令で定めるもの以下この項、次項及び第5項において「特定公的年金等」という。の支払を受ける者である居住者の2024年6月1日以後最初に当該特定公的年金等の支払者から支払を受ける同年分の所得税に係る
又は第2項の規定により控除した金額及び当該年金特別控除額のうち同条第1項又は第2項の規定による控除をしても控除しきれない金額(当該金額がない場合には、零)を記載するものとする。
8条 (復興特別所得税に係る所得税法施行規則等の適用の特例)
1項 復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げる財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。
2項 前項に定めるもののほか、所得税又は復興特別所得税に係る 国税通則法施行規則
第2条第3項
《3 法第34条の3第1項第2号に規定する…》
財務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項の通知とする。 1 第1項第2号に規定するクレジットカードを使用する方法により国税を納付する場合 次に掲げる事項 イ 納付書
に規定する通知、同規則第7条第3項の規定による保存及び同規則第8条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
3項 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則 (2016年総務省・財務省令第5号。以下この項において「 外国居住者等所得相互免除法施行規則 」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 復興特別所得税についての 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 (1962年法律第144号)
第15条第1項
《外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象…》
利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。のうち、当該外国居住者等に係る外国において
、第3項、第5項若しくは第7項から第10項まで、
第18条第1項
《租税特別措置法第41条の12第7項に規定…》
する割引債以下この条において「割引債」という。の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当
若しくは第2項、
第20条第1項
《外国居住者等非居住者に限る。以下この条に…》
おいて同じ。が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。に該当するものに限り、国内において行
若しくは第3項若しくは
第22条第1項
《所得税法第169条に規定する非居住者であ…》
る外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをい
(同法第25条において準用する場合を含む。)又は 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令 (1962年政令第227号)
第20条
《報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在…》
となつた場合の所得税の還付を受けるための申告等 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。 この場合において、同条第1項中「法第173条第1項退
(同令第22条において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る届出、還付その他の手続については、 外国居住者等所得相互免除法施行規則
第6条第1項
《租税条約等実施特例省令第2条第1項第5号…》
ホ及びヘを除く。から第6項まで及び第10項第3号を除く。から第19項までの規定は、法第15条第1項又は第2項の規定の適用がある外国居住者等対象配当等対象配当等同条第1項に規定する対象配当等をいう。次項
において準用する 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 (1969年大蔵省・自治省令第1号。以下この項及び次項において「 租税条約等実施特例省令 」という。)
第2条第1項
《相手国居住者等は、その支払を受ける法第3…》
条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等以下この条において「相手国居住者等配当等」という。につき所得税法第212条第1項若しくは第2項又は租税特別措置法第9条の3の2第1項、第37条の11の4第1項
から第4項まで、第10項から第14項まで若しくは第17項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第2項において準用する 租税条約等実施特例省令 第2条の2第1項から第3項まで、第9項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項から第3項まで、第7項から第13項まで若しくは第16項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項から第5項まで若しくは第7項から第18項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項から第5項まで、第7項若しくは第9項から第19項まで、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第6項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第8項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の2第1項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の四、外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第2項において準用する租税条約等実施特例省令第9条の十、外国居住者等所得相互免除法施行規則第9条において準用する租税条約等実施特例省令第4条第5項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第1項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法施行規則
第70条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書の記載事項 法第173条第1項第4号退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第173条第1項の申告書を提出する者の氏名及び住所並びに国内に居所が
、外国居住者等所得相互免除法施行規則第10条第2項(外国居住者等所得相互免除法施行規則第12条第2項において準用する場合を含む。)において準用する 所得税法施行規則
第71条
《退職所得の選択課税による還付のための申告…》
書への添附書類 令第297条第1項退職所得の選択課税による還付に規定する財務省令で定める事項は、その年中に支払を受ける法第171条退職所得についての選択課税に規定する退職手当等で法第212条第1項源
又は外国居住者等所得相互免除法施行規則第13条の2において準用する租税条約等実施特例省令第14条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続は併せて行わなければならないものとする。
2号 前号の場合において、 外国居住者等所得相互免除法施行規則
第6条第2項
《2 租税条約等実施特例省令第2条の2第1…》
項第6号ホを除く。から第5項まで及び第9項第4号を除く。から第18項までの規定は、法第15条第3項又は第4項の規定の適用がある株主等対象配当等対象配当等のうち、外国法人同条第3項に規定する外国法人をい
において準用する 租税条約等実施特例省令 第2条の2第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第3項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の3第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)及び第8項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第4項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の4第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項、第5項、第8項、第14項及び第15項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第5項において準用する租税条約等実施特例省令第2条の5第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項、第5項、第8項、第9項、第15項及び第16項、外国居住者等所得相互免除法施行規則第6条第7項において準用する租税条約等実施特例省令第3条第3項並びに外国居住者等所得相互免除法施行規則第7条第1項において準用する租税条約等実施特例省令第3条の4第1項から第6項までの規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。
4項 第1項に定めるもののほか、復興特別所得税に係る 租税条約等実施特例省令 の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 復興特別所得税についての租税条約( 租税条約等実施特例省令 第1条第2号に規定する租税条約をいう。以下この項において同じ。)の規定(租税条約等実施特例省令第9条の2第2項に規定する特典条項の適用があるものにあっては、同条第1項に規定する特定規定。第3号において同じ。)に基づく軽減又は免除に係る届出、還付その他の手続については、租税条約等実施特例省令第1条の2から
第3条
《課税標準及び税額の申告 法第17条第1…》
項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 復興特別所得税申告書を提出する者の氏名、住所国内に住所がない場合には、居所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
まで、第3条の2第1項、第3条の4から
第6条
《源泉徴収義務等 法第28条第8項におい…》
て準用する所得税法第220条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三一から別表第三六までに定める計算書とする。 2 令第10条第3項において準用する租税特別措置法施行令1957年政
まで、第6条の2第5項若しくは第6項、
第7条
《支払調書等の記載事項の特例 法第28条…》
第1項、第5項又は第6項の規定により復興特別所得税及び所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第225条第1項若しくは第2項、第226条第1項から第3項まで若しくは第231条第1項、所得税法施行
から第9条まで、第9条の5から第9条の十まで又は第14条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係るこれらの規定による届出、還付その他の手続( 法
第33条第9項第1号
《9 第1項に定めるもののほか、租税条約等…》
実施特例法の規定の適用がある場合におけるこの章の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 相手国居住者等配当等租税条約等実施特例法第3条の2第1項に規定する相手国居住者等配当等をいう。以下こ
に規定する限度税率適用配当等(同号に規定する適用限度税率が 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (1969年法律第46号)
第3条の2第1項
《相手国居住者等が支払を受ける配当等租税条…》
約に規定する配当、利子若しくは使用料当該租税条約においてこれらに準ずる取扱いを受けるものを含む。又はその他の所得で、所得税法の施行地にその源泉があるものをいう。以下同じ。又は譲渡収益資産の譲渡により生
、第3項、第5項、第7項又は第9項に規定する 所得税法 又は 租税特別措置法 の規定に規定する税率と同率であるものに限る。次号において「 同率適用配当等 」という。)に係るものを除く。)は併せて行わなければならないものとする。
2号 前号の場合において、 租税条約等実施特例省令 第1条の2第1項(第12号に係る部分を除く。)及び第2項(第16号に係る部分を除く。)、第2条第5項から第7項まで及び第9項並びに同条第15項及び第16項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の5第9項において準用する場合を含む。)、第2条の2第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、第8項及び第9項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の6第9項において準用する場合を含む。)、第2条の3第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の7第10項において準用する場合を含む。)、第2条の4第1項、第2項前段(同条第10項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで及び第8項並びに同条第14項及び第15項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の8第10項において準用する場合を含む。)、第2条の5第1項、第2項前段(同条第11項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで、第8項(租税条約等実施特例省令第9条の9第7項において準用する場合を含む。)及び第9項並びに同条第15項及び第16項(これらの規定を租税条約等実施特例省令第9条の9第10項において準用する場合を含む。)、
第3条第3項
《3 所得税法施行規則第49条同令第67条…》
において準用する場合を含む。の規定は復興特別所得税に関する政令以下「令」という。第5条第1項において準用する所得税法施行令1965年政令第96号第263条第1項に規定する財務省令で定める事項について、
、第3条の4第1項から第6項まで、
第4条第2項
《2 所得税法施行規則第2編第3章第2節第…》
3款の規定同令第67条において準用する場合を含む。は、法第18条第7項から第11項までの規定による復興特別所得税の納税の猶予について準用する。
、第11項、第12項、第13項前段及び第15項、第6条の2第6項(第1号に係る部分を除く。)、
第8条第1項
《復興特別所得税に係る次の表の第一欄に掲げ…》
る財務省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、同表の第四欄に掲げる字句とする。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所得税法施行規則 第40条の10の2 同条第1項 東
、第2項及び第4項(同条第7項及び第9項において準用する場合を含む。)、第9条の5第1項、第7項、第10項(租税条約等実施特例省令第1条の2第1項第12号に掲げる書類に係る部分を除く。)及び第11項から第21項まで、第9条の6第1項、第7項、第10項(租税条約等実施特例省令第1条の2第2項第16号に掲げる書類に係る部分を除く。)、第11項から第13項まで及び第15項、第9条の7第1項及び第8項、第9条の8第1項及び第8項並びに第9条の9第1項及び第8項の規定による復興特別所得税についての届出書、書面又は還付請求書に係る書類の添付は要しないものとする。ただし、租税条約等実施特例省令第2条の2第1項、第2項前段及び第8項、第2条の3第1項及び第2項前段、第2条の4第1項及び第2項前段、第2条の5第1項及び第2項前段、
第3条第3項
《3 所得税法施行規則第49条同令第67条…》
において準用する場合を含む。の規定は復興特別所得税に関する政令以下「令」という。第5条第1項において準用する所得税法施行令1965年政令第96号第263条第1項に規定する財務省令で定める事項について、
、第9条の5第1項及び第11項、第9条の6第1項及び第11項、第9条の7第1項、第9条の8第1項並びに第9条の9第1項の規定による 同率適用配当等 に係る復興特別所得税についての届出書又は還付請求書に係る書類の添付については、この限りでない。
3号 租税条約等実施特例省令 第2条第1項に規定する相手国居住者等配当等又は租税条約等実施特例省令第2条の2第1項に規定する株主等配当等につきこれらの規定に規定する 所得税法 又は 租税特別措置法 の規定により徴収された所得税に係る復興特別所得税について租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けようとする場合における租税条約等実施特例省令第2条第8項又は第2条の2第7項の規定により還付を請求することができる復興特別所得税の額は、当該所得税に係る復興特別所得税の額とする。
4号 相手国等( 租税条約等実施特例省令 第1条第3号に規定する相手国等をいう。以下この号において同じ。)の同条第8号に規定する租税の額(同条第9号に規定するみなし外国税額を含む。)を控除する旨を定める当該相手国等との間の租税条約の規定による復興特別所得税の還付を受けようとする場合には租税条約等実施特例省令第13条の2の規定の適用があるものとし、復興特別所得税又は所得税に係る同条第1項の規定による還付請求書の提出又は同条第2項の規定による還付は併せて行わなければならないものとする。この場合において、同条第1項中「書類を」とあるのは「書類(復興特別所得税に係る還付請求書にあつては、第9号に掲げる書類)を」と、同条第2項中「所得税の額を」とあるのは「所得税の額並びに当該所得税の額に係る復興特別所得税の額を」と、「第95条」とあるのは「第95条並びに 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 (2011年法律第117号)
第14条第1項
《復興特別所得税申告書を提出する居住者が2…》
013年から2037年までの各年において所得税法第95条第1項の規定の適用を受ける場合において、その年の同項に規定する控除対象外国所得税の額が同項に規定する控除限度額を超えるときは、前2条の規定を適用
及び第3項」と、「同条」とあるのは「 所得税法
第95条
《外国税額控除 居住者が各年において外国…》
所得税外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。以下この項及び第9項において同じ。を納付することとなる場合には、第89条から第93条まで税率等の規定により計算したその年分の所
」と、同条第3項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」と、同項第5号中「所得税」とあるのは「所得税及び復興特別所得税」と、同条第4項中「所得税の額」とあるのは「所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額」とする。
5号 復興特別所得税に相当する国税の還付金又は過誤納金について 国税通則法 (1962年法律第66号)
第58条第1項
《国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等…》
を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、そ
に規定する還付加算金を計算する場合には、 租税条約等実施特例省令 第15条の規定の適用があるものとする。