財政法《附則》

法番号:1947年法律第34号

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附 則 抄

1条

1項 この法律は、1947年4月1日から、これを施行する。但し、 第17条第1項 《衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及…》 び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。第18条第2項 《内閣は、前項の決定をしようとするときは、…》 国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。第19条 《 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳…》 出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必第30条 《 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうち…》 の一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年第31条 《 予算が成立したときは、内閣は、国会の議…》 決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなけれ第35条 《 予備費は、財務大臣が、これを管理する。…》 各省各庁の長は、予備費の使用を必要と認めるときは、理由、金額及び積算の基礎を明らかにした調書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務大臣は、前項の要求を調査し、これに所要の調整を加え 並びに 第36条 《 予備費を以て支弁した金額については、各…》 省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。 内閣 の規定は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行し、 第3条 《 租税を除く外、国が国権に基いて収納する…》 課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。第10条 《 国の特定の事務のために要する費用につい…》 て、国以外の者にその全部又は一部を負担させるには、法律に基かなければならない。 及び 第34条 《 各省各庁の長は、第31条第1項の規定に…》 より配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。 財務大臣は、国 の規定の施行の日は、政令でこれを定める。

2項 第4条 《 国の歳出は、公債又は借入金以外の歳入を…》 以て、その財源としなければならない。 但し、公共事業費、出資金及び貸付金の財源については、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行し又は借入金をなすことができる。 前項但書の規定により公債を発行し又 及び 第5条 《 すべて、公債の発行については、日本銀行…》 にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。 但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。 の規定は、1948年度以後の会計年度の予算に計上される公債又は借入金について、 第7条 《 国は、国庫金の出納上必要があるときは、…》 財務省証券を発行し又は日本銀行から1時借入金をなすことができる。 前項に規定する財務省証券及び1時借入金は、当該年度の歳入を以て、これを償還しなければならない。 財務省証券の発行及び1時借入金の借入の 、第3章の規定( 第17条第1項 《衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及…》 び会計検査院長は、毎会計年度、その所掌に係る歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の見積に関する書類を作製し、これを内閣における予算の統合調整に供するため、内閣に送付しなければならない。第18条第2項 《内閣は、前項の決定をしようとするときは、…》 国会、裁判所及び会計検査院に係る歳出の概算については、予め衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官及び会計検査院長に対しその決定に関し意見を求めなければならない。第19条 《 内閣は、国会、裁判所及び会計検査院の歳…》 出見積を減額した場合においては、国会、裁判所又は会計検査院の送付に係る歳出見積について、その詳細を歳入歳出予算に附記するとともに、国会が、国会、裁判所又は会計検査院に係る歳出額を修正する場合における必第28条 《 国会に提出する予算には、参考のために左…》 の書類を添附しなければならない。 1 歳入予算明細書 2 各省各庁の予定経費要求書等 3 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総第30条 《 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうち…》 の一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年第31条 《 予算が成立したときは、内閣は、国会の議…》 決したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 前項の規定により歳入歳出予算及び継続費を配賦する場合においては、項を目に区分しなけれ 並びに 第34条 《 各省各庁の長は、第31条第1項の規定に…》 より配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、支出担当事務職員ごとに支出の所要額を定め、支払の計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を経なければならない。 財務大臣は、国 ないし[から〜まで] 第36条 《 予備費を以て支弁した金額については、各…》 省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。 財務大臣は、前項の調書に基いて予備費を以て支弁した金額の総調書を作製しなければならない。 内閣 の規定を除く。及び第4章の規定は、1947年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。

1条の2

1項 内閣は、当分の間、 第31条第1項 《予算が成立したときは、内閣は、国会の議決…》 したところに従い、各省各庁の長に対し、その執行の責に任ずべき歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為を配賦する。 の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目に区分し難い項があるときは、同条第2項の規定にかかわらず、当該項に限り、目の区分をしないで配賦することができる。

2項 前項の規定により目の区分をしないで配賦した場合においては、 各省各庁 の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、財務大臣の承認を経て、目の区分をしなければならない。

3項 財務大臣は、前項の規定により目の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

3条

1項 この法律施行前になした予備費の支出並びに1945年度及び同21年度の決算に関しては、なお従前の例による。

4条

1項 従来予算外国庫の負担となるべき契約に関する件として帝国議会の協賛を経た事項は、 日本国憲法 施行後においては、国庫債務負担行為となるものとする。但し、この場合においては、改正後の 第15条第3項 《前2項の規定により国が債務を負担する行為…》 に因り支出すべき年限は、当該会計年度以降5箇年度以内とする。 但し、国会の議決により更にその年限を延長するもの並びに外国人に支給する給料及び恩給、地方公共団体の債務の保証又は債務の元利若しくは利子の補 の規定は、これを適用しない。

5条

1項 左に掲げる法令は、これを廃止する。

附 則(1949年4月1日法律第23号) 抄

1項 この法律は、1949年4月1日から施行する。但し、 第23条 《 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係…》 のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなけれ 及び附則第1条の2の改正規定は、1949年度の予算から適用する。

附 則(1949年5月31日法律第145号) 抄

1項 この法律は、1949年6月1日から施行する。

附 則(1950年3月31日法律第60号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1950年度の予算から適用する。

附 則(1950年5月4日法律第141号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月1日法律第173号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1952年3月5日法律第4号) 抄

1項 この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、1952年4月1日から施行する。但し、改正後の財政法、 会計法 等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、1952年度分の予算から適用する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1954年5月8日法律第90号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 改正後の財政法の規定は、1954年度分の予算から適用する。

附 則(1962年5月8日法律第108号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月12日法律第46号)

1項 この法律は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、1965年度分の予算から適用する。

附 則(1978年5月23日法律第55号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月19日法律第86号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月5日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係…》 のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを項に区分しなけれ第28条 《 国会に提出する予算には、参考のために左…》 の書類を添附しなければならない。 1 歳入予算明細書 2 各省各庁の予定経費要求書等 3 前前年度歳入歳出決算の総計表及び純計表、前年度歳入歳出決算見込の総計表及び純計表並びに当該年度歳入歳出予算の総 並びに 第30条 《 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうち…》 の一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年 の規定公布の日

28条 (委員等の任期に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。

1:13号

14号 財政制度審議会

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《 収入とは、国の各般の需要を充たすための…》 支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《 収入とは、国の各般の需要を充たすための…》 支払の財源となるべき現金の収納をいい、支出とは、国の各般の需要を充たすための現金の支払をいう。 前項の現金の収納には、他の財産の処分又は新らたな債務の負担に因り生ずるものをも含み、同項の現金の支払には 及び 第3条 《 租税を除く外、国が国権に基いて収納する…》 課徴金及び法律上又は事実上国の独占に属する事業における専売価格若しくは事業料金については、すべて法律又は国会の議決に基いて定めなければならない。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。

5条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《 予算は、予算総則、歳入歳出予算、継続費…》 、繰越明許費及び国庫債務負担行為とする。 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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