附 則
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
1項 ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、2031年3月31日までの間は、
第49条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
の規定にかかわらず、 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、
第50条の2の2第1項
《法第85条の3第1項の規定により国が施設…》
更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区とし
の規定の適用については、同項第2号中「の規定」とあるのは、「又は附則第2条の規定」とする。
3条 (都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
1項 農林水産大臣は、特定市町村( 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 附則第5条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第6条第2項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、2027年3月31日までの間(特別特定市町村(同法附則第5条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第6条第2項、第7条第2項又は第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第6条第2項において同じ。)内において行うものにあつては、2028年3月31日までの間)は、
第50条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
の規定にかかわらず、同項第2号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
4条 (国営土地改良事業の負担金の特例)
1項 附則第2条に規定する土地改良事業についての
第52条第1項第1号
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定の適用については、同条第4項から第6項までの規定にかかわらず、同号中「100分の40に相当する額を超えず、かつ、その100分の30に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「3分の1に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、100分の30に相当する額を超えず、かつ、その100分の15に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
5条 (国営土地改良事業に係る特別徴収金の特例)
1項 第53条の8
《国営土地改良事業に係る特別徴収金 法第…》
90条の2第1項、第4項及び第6項の政令で定める用途は、農用地とする。
の規定にかかわらず、当該国営土地改良事業の計画において予定した用途が田以外の用途である場合には、当分の間、同条に規定する用途は、田以外の農用地とする。
6条 (国の補助の特例)
1項 2021年度から2025年度までの各年度においては、避難解除等区域( 福島復興再生特別措置法
第4条第5号
《定義 第4条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 福島 福島県の区域をいう。 2 原子力発電所の事故 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故をいう。
に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
2項 特定市町村の区域内において2021年度から2026年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、2021年度から2027年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての2026年度(特別特定市町村の区域内にあつては、2027年度)までの予算に係る国の補助に関する
第78条第1項
《国は、福島の労働者の職業の安定を図るため…》
、職業指導、職業紹介及び職業訓練の実施その他の必要な措置を講ずるものとする。
の規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
7条 (国営土地改良事業の負担金についての支払方法等の特例)
1項 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る 法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金の全部又は一部を元利均等年賦支払以外の年賦支払の方法により支払わせることを相当と認めて農林水産大臣が指定するものについての
第52条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の認可の申請が…》
あつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
、
第53条第1項
《換地計画においては、換地は、次に掲げる要…》
件のいずれもがみたされるように定めなければならない。 ただし、従前の土地について第5条第7項に掲げる権利を有する者の同意を得た場合は、この限りでない。 1 当該換地が、特定用途用地を従前の土地とする場
及び第2項並びに
第53条の3第1項
《換地計画においては、第1号に掲げる施設の…》
用に供するための土地が新たに必要な場合にはその換地計画に係る一定の土地で当該換地計画に係る土地改良事業の施行の結果当該施設の用に供されるものを、第2号又は第3号に掲げる施設の用に供するための土地が新た
及び第2項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 国営土地改良事業でその施行に係る地域内の土地における農業経営の状況からみて当該事業に係る 法
第90条
《国営土地改良事業の負担金 国は、政令の…》
定めるところにより国営土地改良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるとこ
の規定による負担金の全部又は一部を通常の支払期間により支払わせることが困難であると認めて農林水産大臣が指定するものについての
第52条の2第1項
《都道府県知事は、前条第1項の認可の申請が…》
あつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
及び
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
(
第53条の3第2項
《2 前項前段の場合には、当該換地計画にお…》
いて、土地改良区、市町村、農業協同組合その他政令で定める者のうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、その者の同意を得て、当該土地を取得すべき者として定めなければならない。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、
第52条の2第1項第1号
《都道府県知事は、前条第1項の認可の申請が…》
あつたときは、当該申請に係る換地計画につき詳細な審査を行なつてその適否を決定し、その旨を当該申請をした土地改良区に通知しなければならない。
及び
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
中「15年」とあり、及び「17年」とあるのは、「25年を超えない範囲内で農林水産大臣が定める期間」とする。
8条 (国の無利子貸付け等)
1項 法附則第2項の規定により国が都道府県に対し貸付けを行う場合における
第54条第1項
《法第91条第1項に規定する分担金の額は、…》
当該都道府県営土地改良事業に要する費用のうち国から交付を受けた補助金の額当該都道府県営土地改良事業が公害防止事業費事業者負担法1970年法律第133号第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第1項中「交付を受けた補助金」とあるのは「法附則第2項の規定により貸付けを受けた貸付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該貸付金」とする。
2項 法附則第2項及び第3項の政令で定める者は、
第77条
《市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を…》
有するもの 法第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区 2 土地改良区連合 3 農業協同組合 4 農業協同組合連合会 5 農地中間管理機構 6 農業委員会 7 法第95条第
各号に掲げる者とする。
3項 法附則第4項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
4項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (1987年法律第86号)
第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第2項及び第3項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
5項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
6項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
7項 法附則第8項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則(1952年7月31日政令第301号)
1項 この政令は、自治庁設置法(1952年法律第261号)施行の日(1952年8月1日)から施行する。
附 則(1954年5月25日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に施行している国営土地改良事業につき、 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により徴収する負担金の元利均等年賦支払の支払期間を起算する年を改正後の
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
但書の規定により指定しようとするときは、都道府県知事は、その負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得なければならない。
附 則(1954年7月28日政令第216号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
の規定は、1954年7月1日から適用する。
附 則(1956年8月21日政令第265号) 抄
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
附 則(1957年7月17日政令第194号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(1957年7月18日)から施行する。
3項 この政令の施行の際現に 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行つている同項第2号の事業( 公有水面埋立法 により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)で 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、 土地改良法施行令
第52条第4項
《4 北海道の区域内において行う国営土地改…》
良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1項第1号 100分の40 100分の30に相当する
の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する 配分造成地 の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより 土地改良法 の一部を改正する法律の規定中 土地改良法 第88条の2の改正規定の施行の日の前日までに当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「 施行日前事業費額 」という。)とその施行の日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この項において「 施行日後事業費額 」という。)とに区分し、 施行日前事業費額 についてはその額の100分の5に相当する額を、 施行日後事業費額 についてはその100分の20に相当する額にその額に対応する当該事業に係る 土地改良法 第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をそれぞれ算出し、これらの額を合計して得た額とする。ただし、その額を単位面積当りに換算して得た額が、負担金額の最高額をこえる場合にあつては、その最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、負担金額の最低額に達しない場合にあつては、その最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額とする。
4項 前項ただし書の負担金額の最高額及び最低額は、同項に規定する国営土地改良事業に係る 配分造成地 につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各国営土地改良事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して農林大臣が当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ一率に定める単位面積当りの金額とする。
5項 土地改良法施行令 附則第6項に規定する国営土地改良事業につき 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金の支払の方法及び時期については、なお従前の例による。
6項 土地改良法 の一部を改正する法律附則第15項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 その土地の買収前の所有者(以下「 旧所有者 」という。)又はその一般承継人が買受けを希望しない旨を農林水産大臣に申し出たとき。
2号 農林水産大臣がその土地を売り払う旨を 旧所有者 又はその一般承継人に通知した場合において、その通知の日から起算して3箇月以内に旧所有者又はその一般承継人から買受けの申込みがないとき。
3号 旧所有者 が 農地法 (1952年法律第229号)
第69条第1項
《第3条の3の規定に違反して、届出をせず、…》
又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。
の規定により代地の売渡しを受けているとき。
7項 土地改良財産 の管理及び処分に関する政令(1951年政令第347号)は、廃止する。
8項 この政令の施行前に 土地改良財産 の管理及び処分に関する政令の規定によつてした土地改良財産の管理の委託及び同令第4条第1項又は第6条の承認は、改正後の 土地改良法施行令 の相当規定によつてしたものとみなす。
附 則(1960年6月30日政令第185号)
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
附 則(1960年9月30日政令第257号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 土地改良法
第89条
《都道府県が行う国営土地改良事業の工事 …》
国は、政令の定めるところにより、国営土地改良事業の工事の一部を都道府県が行うこととすることができる。
の規定により都道府県知事に行なわせている埋立て又は干拓については、改正後の
第51条
《 削除…》
の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
3項 この政令の施行の際現に行なわれている国営土地改良事業( 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。)についての改正後の
第52条の2第3項第2号
《3 前条第8項ただし書の場合において、第…》
1項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
及び第5項、
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
並びに
第53条の2第1項
《土地改良区は、特定用途用地以外の土地につ…》
き、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特
の規定の適用については、これらの規定中「年6分五厘」とあるのは、「年6分」とする。
附 則(1961年7月17日政令第263号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行なつている同項第2号の事業( 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするもの(次項に規定する事業を除く。)につき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、 土地改良法施行令
第52条第4項
《4 北海道の区域内において行う国営土地改…》
良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1項第1号 100分の40 100分の30に相当する
の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される同項に規定する 配分造成地 の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより、1961年3月31日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下「 旧率事業費額 」という。)とその日の翌日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下「 新率事業費額 」という。)とに区分し、 旧率事業費額 につきその100分の20に相当する額を、 新率事業費額 につきその100分の25に相当する額をとり、これにそれぞれその額に対応する当該事業に係る同法第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加え、その加えて得た額を相互に合計して得た額とする。
3項 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1957年政令第194号)の施行の日前から 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が施行し、この政令の施行の際においても現に国が施行中の同項第2号の事業( 公有水面埋立法 により行なうものその他国の所有に属する土地について行なうものに限る。)で 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、 土地改良法施行令
第52条第4項
《4 北海道の区域内において行う国営土地改…》
良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1項第1号 100分の40 100分の30に相当する
及び 土地改良法施行令 の一部を改正する政令附則第3項の規定にかかわらず、当該事業に要する費用(当該事業により造成される 土地改良法施行令
第52条第4項
《4 北海道の区域内において行う国営土地改…》
良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1項第1号 100分の40 100分の30に相当する
に規定する 配分造成地 の造成の事業に要する費用で農林大臣が大蔵大臣と協議して定めるものに限る。)の額を農林大臣の定めるところにより、1961年9月30日までに同法第94条の8第1項の規定による公告があつた同項に規定する 埋立予定地 (以下「 既公告埋立予定地 」という。)に係る費用に応ずる部分の額(以下「 既公告地区事業費額 」という。)とその日までに当該公告がなかつた同項に規定する埋立予定地に係る費用に応ずる部分の額(以下「 未公告地区事業費額 」という。)とに区分し、 既公告地区事業費額 につき第1号に掲げる額、 未公告地区事業費額 につき第2号に掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額とする。
1号 既公告地区事業費額 を農林大臣の定めるところにより基幹工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「 基幹事業費額 」という。)と附帯工事に係る費用に応ずる部分の額(以下「 附帯事業費額 」という。)とに区分し、 基幹事業費額 につきイに掲げる額、 附帯事業費額 につきロに掲げる額をとり、これらの額を相互に合計して得た額
イ 基幹事業費額 を農林大臣の定めるところにより 土地改良法 の一部を改正する法律(1957年法律第69号)の規定中 土地改良法 第88条の2の改正規定の施行の日(以下「 一部改正法施行日 」という。)の前日までに当該基幹工事に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「 施行日前事業費額 」という。)と 一部改正法施行日 以後に当該基幹工事に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「 施行日後事業費額 」という。)とに区分し、 施行日前事業費額 につきその100分の5に相当する額を、 施行日後事業費額 につきその100分の20に相当する額にその額に対応する当該基幹工事に係る 土地改良法 第88条の2の規定による借入金についての当該基幹工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額をとり、これらの額を相互に合計して得た額(その額を当該 既公告埋立予定地 の単位面積当りに換算して得た額が、農林大臣の定める最高額をこえる場合にあつてはその最高額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林大臣の定める最低額に達しない場合にあつてはその最低額に当該既公告埋立予定地の面積に相当する数を乗じて得た額)
ロ 附帯事業費額 の100分の50に相当する額に、その額に対応する当該附帯工事に係る 土地改良法 第88条の2の規定による借入金についての当該附帯工事の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
2号 未公告地区事業費額 を農林大臣の定めるところにより 一部改正法施行日 の前日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「 施行日前事業費額 」という。)と、一部改正法施行日以後1961年3月31日までに当該事業に要した費用に応ずる部分の額(以下この号において「 施行日後 旧率事業費額 」という。)と、同年4月1日以後に当該事業に要する費用に応ずる部分の額(以下この号において「 施行日後 新率事業費額 」という。)とに区分し、 施行日前事業費額 につきイに掲げる額、 施行日後旧率事業費額 につきロに掲げる額、 施行日後新率事業費額 につきハに掲げる額をとり、これらの額を合計して得た額(その額を当該 配分造成地 (当該配分造成地に係る 既公告埋立予定地 を除く。以下この号において同じ。)の単位面積当りに換算して得た額が、農林大臣の定める最高額をこえる場合にあつてはその最高額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額、農林大臣の定める最低額に達しない場合にあつてはその最低額に当該配分造成地の面積に相当する数を乗じて得た額)
イ 施行日前事業費額 の100分の5に相当する額
ロ 施行日後旧率事業費額 の100分の20に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る 土地改良法 第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
ハ 施行日後新率事業費額 の100分の25に相当する額に、その額に対応する当該事業に係る 土地改良法 第88条の2の規定による借入金についての当該事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
4項 前項第1号及び第2号の最高額及び最低額は、当該 配分造成地 につき耕作の業務を営むこととなる者の負担能力の限度、当該各事業に係る配分造成地間における負担金額の均衡その他の事情を考慮して、農林大臣が同項第1号及び第2号の額ごとに当該国営土地改良事業のすべてを通じてそれぞれ一率に定める単位面積当りの金額とする。
5項 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1962年3月31日政令第110号) 抄
1項 この政令は、1962年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に国が施行中の土地改良事業で 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするもの( 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1960年政令第257号)の施行の際現に施行中であつたものを除く。)についての改正後の
第52条の2第3項第2号
《3 前条第8項ただし書の場合において、第…》
1項の規定により適否の決定をしようとするときは、都道府県知事は、当該関係農業委員会の意見をきかなければならない。
及び第5項、
第53条第2項
《2 前項の場合において、換地及び従前の土…》
地の用途、地積、土性、水利、傾斜、温度その他の自然条件及び利用条件を総合的に勘案して、当該換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域外の土地に定める場合にあつては換地を当該
並びに
第53条の2第1項
《土地改良区は、特定用途用地以外の土地につ…》
き、これを従前の土地とする換地を当該換地計画に係る土地改良事業計画において定められた非農用地区域内の土地に定めることについて前条第1項ただし書の規定による同意を得たときは、換地計画を定める前に、当該特
の規定の適用については、これらの規定中「年6分五厘」とあるのは「年6分三厘」とする。
附 則(1962年6月29日政令第268号) 抄
1項 この政令は、 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
附 則(1962年6月29日政令第272号)
1項 この政令は、 農業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(1962年7月1日)から施行する。
附 則(1962年9月29日政令第391号)
1項 この政令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3項 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4項 前項に規定する 訴願等 で、この政令の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附 則(1963年8月9日政令第302号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年11月30日政令第358号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(1964年12月1日)から施行する。ただし、第4条第4項、
第7条第3項
《3 土地改良事業計画においては、農林水産…》
省令の定めるところにより、当該土地改良事業につき、目的、その施行に係る地域、工事又は管理に関する事項換地計画を定める土地改良事業にあつては、工事に関する事項のほか、当該換地計画の概要、事業費に関する事
、
第8条
《審査及び公告等 都道府県知事は、前条第…》
1項の規定による申請があつたときは、当該土地改良事業計画及び定款につき詳細な審査を行つてその適否を決定し、その旨を当該申請人に通知しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の審査に当つては、農林水
、
第9条第4項
《4 都道府県知事は、第2項の規定による決…》
定が第7条第1項の規定による申請に係る土地改良事業計画又は定款に矛盾するものであるときは、同項の規定による申請を却下しなければならない。
、第15条第3項、
第17条
《規約 次に掲げる事項は、定款で定めなけ…》
ればならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する事項 2 業務の執行及び会計に関する事項 3 役員に関する事項 4 組合員又は准組合員等以下「組合員等」という。に関する
及び第17条の2から
第17条
《規約 次に掲げる事項は、定款で定めなけ…》
ればならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する事項 2 業務の執行及び会計に関する事項 3 役員に関する事項 4 組合員又は准組合員等以下「組合員等」という。に関する
の四までの改正規定、
第17条
《規約 次に掲げる事項は、定款で定めなけ…》
ればならない事項を除いて、規約で定めることができる。 1 総会又は総代会に関する事項 2 業務の執行及び会計に関する事項 3 役員に関する事項 4 組合員又は准組合員等以下「組合員等」という。に関する
の次に1条を加える改正規定、第18条の2第1項の改正規定、
第22条
《総会の組織 土地改良区の総会は、総組合…》
員で組織する。
の次に1条を加える改正規定、
第23条
《総代会 組合員の数が100人を超える土…》
地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代の定数は、30人以上とし、定款で定める。 3 総代は、組合員でなければならない。 4 総代には、第18条第3
の改正規定、
第23条
《総代会 組合員の数が100人を超える土…》
地改良区は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代の定数は、30人以上とし、定款で定める。 3 総代は、組合員でなければならない。 4 総代には、第18条第3
の次に1条を加える改正規定、
第24条第1項
《総代会において土地改良区の解散又は合併の…》
決議があつたときは、理事は、当該決議の日から5日以内に、組合員に当該決議の内容を通知しなければならない。
及び
第25条第1項
《理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しな…》
ければならない。
の改正規定並びに附則第3項の規定は、1965年2月1日から施行する。
2項 土地改良法 の一部を改正する法律の施行後改正後の 土地改良法
第4条の2第1項
《農林水産大臣は、土地改良事業の計画的な実…》
施に資するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、土地改良事業に関する長期の計画以下「土地改良長期計画」という。の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
の規定により最初に定める土地改良長期計画の期間は、1965年度以降10年間とする。
4項 国営土地改良事業で 土地改良法 の一部を改正する法律附則第17項の規定により改正後の 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により行なう同項第3号の事業とみなされたものにつき同法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額については、改正後の 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1965年9月30日政令第326号)
1項 この政令は、酪農振興法及び 土地改良法 の一部を改正する法律(1965年法律第111号)の施行の日(1965年10月1日)から施行する。
附 則(1966年3月31日政令第90号) 抄
1項 この政令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年5月31日政令第163号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)
第52条の2第6項
《6 前条第1項の負担金で法第90条第8項…》
の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
の規定による支払期間の始期が1966年度以前である国営土地改良事業に係る負担金についての 新令
第52条の2第1項第1号
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
イ及び第3項第2号(同条第4項の規定によりこれらの規定の例による場合を含む。)並びに
第53条第2項
《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》
の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又
(新令第53条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「15年」とあるのは、「10年」とする。
3項 前項に規定する負担金についての 新令 第53条の6第2項の規定の適用については、同項中「
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
」とあるのは、「 土地改良法施行令 等の一部を改正する政令(1966年政令第163号)による改正前の
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
」とする。
附 則(1967年11月25日政令第352号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年8月12日政令第269号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月2日政令第139号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1970年7月14日政令第221号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1971年7月1日政令第229号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に北海道の区域内において行なわれている国営土地改良事業についての 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定の適用については、改正後の同令附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 1982年度から1984年度までの間においては、前項の国営土地改良事業に要する費用に対する同項の規定により従前の例によるものとされる 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定に基づく北海道の負担(以下「 従前の例によるものとされる北海道の負担 」という。)については、当該国営土地改良事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
1号 当該国営土地改良事業に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
2号 当該国営土地改良事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 に係る金額
4項 1985年度、1986年度、1991年度及び1992年度においては、第2項の国営土地改良事業( 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第231号)附則第2項に規定する経過措置対象事業を除く。以下同じ。)に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
5項 1987年度から1990年度までの各年度においては、第2項の国営土地改良事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
6項 1993年度以降の年度においては、附則第2項の国営土地改良事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 に係る金額の算定については、当該国営土地改良事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる北海道の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
附 則(1971年9月23日政令第301号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月22日政令第231号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
の申請によつて国が行う開田又は開畑の事業で、この政令の施行前に 法
第87条第7項
《7 前項の審査請求については、行政不服審…》
査法第43条の規定は、適用しない。
に規定する工事着手のために必要な要件が備わつたもの(以下「 経過措置対象事業 」という。)につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
3項 1982年度から1984年度までの間においては、 経過措置対象事業 に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定に基づく北海道の負担(以下「 従前の例によるものとされる北海道の負担 」という。)については、当該経過措置対象事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、同号に掲げる金額に加算した金額とする。
1号 当該 経過措置対象事業 に要する費用に係る通常の都府県の負担の割合により算定した北海道の負担に係る金額
2号 当該 経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる北海道の負担 に係る金額
4項 1985年度、1986年度、1991年度及び1992年度においては、 経過措置対象事業 に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
5項 1987年度から1990年度までの各年度においては、 経過措置対象事業 に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
6項 1993年度以降の年度においては、 経過措置対象事業 に要する費用に対する附則第2項の規定により従前の例によるものとされる 土地改良法施行令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定に基づく都道府県の負担に係る金額の算定については、当該経過措置対象事業に要する費用に係る附則第2項の規定により従前の例によるものとされる同条第1項の規定に基づく都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
7項 経過措置対象事業 のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 国の消費税等相当額 」という。)が含まれるものにつき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1号 国の消費税等相当額
2号 当該事業に要する費用の額から 国の消費税等相当額 を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、第2項から前項までの規定の例により算定される負担金の額
8項 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分の支払方法については、第2項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1号 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金
2号 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により都道府県が徴収する負担金
3号 法
第90条第5項
《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》
の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村
の規定により市町村に負担させる負担金
9項 経過措置対象事業 に係る次に掲げる負担金であつて1992年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第2項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1号 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金
2号 法
第90条第5項
《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》
の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村
又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金
10項 経過措置対象事業 のうち 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)の施行の際現に国が行つているもの(農業用用排水施設の新設又は変更を内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「 第1種工事等 」という。)が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から当該 第1種工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(以下「 第1種工事等事業費額 」という。)に係る負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合には、当該第1種工事等事業費額に係る負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度から起算するものとする。
1号 第1種工事(当該 経過措置対象事業 の工事のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
2号 第2種工事(当該 経過措置対象事業 の工事のうちハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
3号 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。)
附 則(1972年11月17日政令第399号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1972年法律第37号)の施行の日(1972年11月22日)から施行する。
附 則(1974年3月30日政令第86号) 抄
1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。
2項 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が1973年度以前であるものの支払の方法については、なお従前の例による。
3項 第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
の規定による改正後の 土地改良法施行令
第52条の2第3項第2号
《3 前条第2項及び第3項の負担金は、次に…》
掲げる方法により支払わせるものとする。 1 都道府県が法第90条第2項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応
及び第5項、
第53条第2項
《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》
の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又
並びに
第53条の2第1項
《法第90条第3項の規定により徴収する負担…》
金は、支払期間据置期間を含む。を25年以上、据置期間を3年以上、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率以内とする元利均等年賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の
中「当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林大臣の定める率」とあるのは、 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1960年政令第257号。以下「 35年改正令 」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業( 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とするものに限る。以下同じ。)に係る負担金(その支払期間の始期が1973年度以前であるものを除く。)については「年6分」と、 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1962年政令第110号。以下「 37年改正令 」という。)の施行の際現に国が施行していた土地改良事業( 35年改正令 の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金(その支払期間の始期が1973年度以前であるものを除く。)については「年6分三厘」と、1974年3月31日において国が施行していた土地改良事業( 37年改正令 の施行の際現に国が施行していたものを除く。)に係る負担金については「年6分五厘」とする。
附 則(1975年6月10日政令第181号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年3月31日政令第60号)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
2項 改正前の
第50条の3第1項第1号
《法第89条の2第3項において準用する法第…》
53条の3第2項及び法第89条の2第3項において準用する法第53条の3の2第2項において準用する法第53条の3第2項の政令で定める者は、都道府県及び市町村以外の地方公共団体、農事組合法人及び農業協同組
に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすることとされた事業は、改正後の同号に掲げる事業に該当する事業としてその工事に係る事業費の一部につき借入金をもつてその財源とすることとされた事業となるものとする。
附 則(1976年5月14日政令第112号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年3月12日政令第26号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1977年7月1日政令第227号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第78条第2項
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
及び第3項、附則第7項から第9項まで並びに別表第1から別表第十六までの規定は、1977年度の予算に係る国の補助金から適用する。
2項 1977年4月1日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき1976年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「 1977年 経過措置対象事業 」という。)についての1977年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3項 1982年度から1985年度までの間において、都道府県(沖縄県を除く。以下同じ。)又は 指定都市 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。以下同じ。)が行う 1977年経過措置対象事業 ( 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1979年政令第212号)附則第2項に規定する1979年 経過措置対象事業 を除く。以下同じ。)に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「 従前の例によるものとされる国の補助 」という。)であつて、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
1号 当該 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額
2号 当該 1977年経過措置対象事業 に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4項 1985年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
5項 附則第3項の規定は、都道府県又は 指定都市 が行う 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する1985年度における 従前の例によるものとされる国の補助 であつてその割合が前項の規定の適用により従来の割合を下回ることとなるものについては、適用しない。
6項 1986年度、1991年度及び1992年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
7項 1987年度から1990年度までの各年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
8項 1993年度以降の年度においては、都道府県又は市町村(沖縄県の市町村を除く。)が行う 1977年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1977年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
附 則(1978年6月9日政令第229号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日政令第282号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1979年7月10日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項、別表第十二、別表第十三及び別表第16の規定は、1979年度の予算に係る国の補助金から適用する。
2項 1979年4月1日において現に施行されていた土地改良事業で、当該事業に要する費用につき1978年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたもの(以下「 1979年 経過措置対象事業 」という。)についての1979年度以後の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
3項 1982年度から1984年度までの間において、都道府県又は 指定都市 ( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市をいう。)が行う 1979年経過措置対象事業 に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助(以下「 従前の例によるものとされる国の補助 」という。)であつて、当該1979年経過措置対象事業に要する費用に係る通常の国の補助の割合を超えて行われるものについては、当該1979年経過措置対象事業に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 ごとに、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に6分の1を乗じて得た金額を、第1号に掲げる金額から控除した金額とする。
1号 当該 1979年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額
2号 当該 1979年経過措置対象事業 に要する費用に係る通常の国の補助の割合により算定した国の補助に係る金額
4項 1985年度においては、鹿児島県が行う 1979年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1979年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて100分の70とされるものは、100分の65とする。
5項 1986年度から1992年度までの各年度においては、鹿児島県が行う 1979年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1979年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて100分の70とされるものは、100分の62・5とする。
6項 1993年度以降の年度においては、鹿児島県が行う 1979年経過措置対象事業 に要する費用に対する 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該1979年経過措置対象事業に要する費用に係る従前の例によるものとされる国の補助の割合であつて100分の70とされるものは、100分の65とする。
附 則(1980年4月11日政令第92号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第8項、第11項及び第12項並びに別表第14の規定は、1980年度の予算に係る国の補助金から適用する。
2項 1980年3月31日における旧過疎地域対策緊急措置法(1970年法律第31号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域(過疎地域振興特別措置法(1980年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)で1980年4月1日において現に施行されていた土地改良事業であつて、当該事業に要する費用につき1979年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての1980年度及び1981年度の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1981年4月14日政令第124号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月30日政令第54号)
1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される土地改良事業について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(1982年7月6日政令第187号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年9月24日政令第201号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月26日政令第274号)
1項 この政令は、1984年3月1日から施行する。
附 則(1984年5月2日政令第123号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第14項の規定は、1984年度の予算に係る国の補助金から適用する。
附 則(1984年12月21日政令第345号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1984年法律第56号)の施行の日(1984年12月22日)から施行する。ただし、
第6条第3項
《前2項の場合において財産処分を必要とする…》
ときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。 但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
、
第7条第2項
《前項の規定により市の廃置分合をしようとす…》
るときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
、
第8条
《 市となるべき普通地方公共団体は、左に掲…》
げる要件を具えていなければならない。 1 人口五万以上を有すること。 2 当該普通地方公共団体の中心の市街地を形成している区域内に在る戸数が、全戸数の六割以上であること。 3 商工業その他の都市的業態
、第17条の3第1項から第3項まで、第24条、第25条、第26条第2項及び第42条の改正規定並びに次項の規定は、1985年2月1日から施行する。
2項 1985年1月31日までに改正前の 土地改良法施行令 第6条第3項の規定により総代の選挙につき選挙の期日の告示があつた土地改良区における当該選挙については、前項ただし書に規定する改正規定の施行後においても、なお従前の例による。
附 則(1985年5月18日政令第128号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
3項 第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の政令の1985年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1985年7月12日政令第226号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1985年7月30日政令第242号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年3月31日政令第62号) 抄
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前にこの政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)第50条の3第2項、第4項又は第6項(これらの規定を 旧令 第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により得た同意、旧令第50条の3第3項又は第6項の規定により経た市町村の議会の議決、旧令第50条の3第4項又は第6項(これらの規定を旧令第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により経た土地改良区の総会の議決並びに旧令第50条の3第7項(旧令第50条の4第2項、第50条の5第2項及び第50条の6第2項において準用する場合を含む。)の規定により行つた公告は、それぞれこの政令による改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)第50条の3第2項、第4項又は第6項の規定により得た同意、 新令 第50条の3第3項又は第6項の規定により経た市町村の議会の議決、新令第50条の3第4項又は第6項の規定により経た土地改良区の総会の議決及び新令第50条の3第7項の規定により行つた公告とみなす。
3項 この政令の施行前に 旧令
第52条の2第1項第3号
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
(旧令第52条の2第4項又は第6項の規定により同号の規定の例による場合を含む。)の規定により農林水産大臣の承認を受けた金額に応ずる負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。
4項 1985年度以前の年度の予算に係る国営土地改良事業に要する費用で1986年度以降の年度に繰り越されたものに係る 土地改良法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定による負担金の部分についての都道府県の支払方法については、なお従前の例による。
附 則(1986年4月30日政令第137号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1986年5月8日政令第151号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
、
第12条
《設立費用の負担 土地改良区の設立に関す…》
る費用は、その土地改良区の負担とする。 但し、土地改良区が成立しなかつた場合には、その費用は、その設立を申請した者の負担とする。
及び
第13条
《土地改良区の法人格 土地改良区は、法人…》
とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1986年8月19日政令第279号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の際現に 土地改良法
第87条の2第1項
《国又は都道府県は、第85条第1項、第85…》
条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項又は第85条の4第1項の規定による申請によつて行う土地改良事業のほか、土地改良事業計画を定めて次に掲げる土地改良事業を行うことができる。 1 第2条第2項
の規定により国が行つている同項第2号の事業( 公有水面埋立法 (1921年法律第57号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)については、改正後の 土地改良法施行令 附則第27項及び第28項の規定は、適用しない。
附 則(1987年3月31日政令第97号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1987年度及び1988年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1987年8月21日政令第283号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年9月4日政令第293号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年7月5日政令第225号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1988年12月20日政令第344号)
1項 この政令は、1989年1月1日から施行する。
附 則(平成元年4月10日政令第105号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成元年7月7日政令第216号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第49条第1項第2号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
の2から第2号の五までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)
第49条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
の規定にかかわらず、 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2項 前項の規定により国が行う土地改良事業については、 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
及び第2項、
第52条の2第1項
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
及び第3項、
第53条第1項
《法第90条第2項の規定により徴収する負担…》
金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年
及び第2項並びに
第53条の4第1項
《法第90条第5項又は第9項の規定により市…》
町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。に係るものについては、第53条の2の規定を
並びに旧令附則第3項、第19項及び第24項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
及び第2項並びに旧令附則第3項の規定の1991年度及び1992年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 第1項の規定により国が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
及び旧令附則第3項の規定の1993年度以降の年度における適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうちその要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額(以下「 国の消費税等相当額 」という。)が含まれるものにつき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
又は第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1号 国の消費税等相当額
2号 当該事業に要する費用の額から 国の消費税等相当額 を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
又は第2項の規定の例により算定される負担金の額
6項 前項に規定する土地改良事業に係る次に掲げる負担金のうち 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第52条の2第1項
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
若しくは第3項、
第53条第1項
《法第90条第2項の規定により徴収する負担…》
金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年
又は
第53条の4第1項
《法第90条第5項又は第9項の規定により市…》
町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。に係るものについては、第53条の2の規定を
の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1号 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金
2号 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により都道府県が徴収する負担金
3号 法
第90条第5項
《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》
の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村
の規定により市町村に負担させる負担金
7項 第1項の規定により国が行う土地改良事業に係る次に掲げる負担金であって1992年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、それぞれ、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第52条の2第1項
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
若しくは第3項又は
第53条の4第1項
《法第90条第5項又は第9項の規定により市…》
町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。に係るものについては、第53条の2の規定を
の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
1号 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金
2号 法
第90条第5項
《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》
の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村
又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金
8項 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号。以下「 1993年改正令 」という。)の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)につき 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第53条第2項
《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》
の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又
の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1号 旧令 第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下「 第1種特定工事等 」という。)が完了し、かつ、同項の特定受益地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(当該 第1種特定工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(次条第10項第1号において「 第1種特定工事等事業費額 」という。)に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種特定工事(当該特定工事のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該特定工事のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下同じ。)
2号 第1項の規定により国が行う土地改良事業のうち 1993年改正令 の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。)が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「 第1種工事等 」という。)が完了し、かつ、当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から当該 第1種工事等 に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該土地改良事業の工事( 旧令 第50条の3第5項の特定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3条
1項 次に掲げる規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項において「 申請等 」という。)が行われた国営土地改良事業(前条第1項に規定するものを除く。)について適用し、 施行日 前に 申請等 が行われた国営土地改良事業(以下この条において「 平成元年 経過措置対象事業 」という。)については、なお従前の例による。
1号 新令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
及び第2項、
第52条の2第1項
《前条第1項の負担金次項及び第6項に規定す…》
るものを除く。は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。 ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方
、第3項及び第7項、
第53条第1項
《法第90条第2項の規定により徴収する負担…》
金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法据置期間中の各年度に係る利息については、当該年
及び第2項並びに
第53条の4第1項
《法第90条第5項又は第9項の規定により市…》
町村に負担させる負担金で法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業公有水面埋立法により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。に係るものについては、第53条の2の規定を
及び第2項並びに新令附則第5項、第6項、第20項及び第22項
2項 1991年度及び1992年度においては、 平成元年経過措置対象事業 に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3項 1993年度以降の年度においては、 平成元年経過措置対象事業 に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該平成元年経過措置対象事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
4項 平成元年経過措置対象事業 のうちその要する費用の額に 国の消費税等相当額 が含まれるものにつき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前3項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1号 国の消費税等相当額
2号 当該事業に要する費用の額から 国の消費税等相当額 を控除して得た額を当該事業に要する費用の額とみなして、前3項の規定により算定される負担金の額
5項 前項に規定する土地改良事業に係る前条第6項に掲げる負担金のうち 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
6項 平成元年経過措置対象事業 に係る前条第7項に掲げる負担金であって1992年4月1日以後に負担させるもの(前項に規定する 国の消費税等相当額 に応ずる負担金の部分を除く。)の支払方法については、第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣が別に定める。
7項 平成元年経過措置対象事業 のうち 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1990年政令第239号)の施行の日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するもの(以下「 指定小規模用水工事 」という。)の追加に係るものに限る。以下「特定事業」という。)につき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額を合計して得た額とする。
1号 当該 指定小規模用水工事 に係る費用の額の100分の50に相当する額に、その額に対応する借入金についての当該特定事業の施行期間中に係る利息の額を加えて得た額
2号 当該特定事業に要する費用の額から当該 指定小規模用水工事 に係る費用の額を控除して得た額を当該特定事業に要する費用の額とみなして、第1項の規定による従前の例により算定される負担金の額
8項 北海道の区域内において行う特定事業についての前項第1号の規定の適用については、1992年度までの間、同号中「100分の五十」とあるのは「100分の四十五」と、「100分の五十二」とあるのは「100分の四十七」とする。
9項 前項の規定の1990年度から1992年度までの各年度における適用については、同項中「100分の四十五」とあり、及び「100分の四十七」とあるのは、「100分の五十」とする。
10項 平成元年経過措置対象事業 のうち 1993年改正令 の施行の際現に国が行っているもの(農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むものに限る。以下この項において「 1993年継続中 経過措置対象事業 」という。)につき 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により当該 1993年継続中経過措置対象事業 の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1号 旧令 第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。)が完了する以前において、 第1種特定工事等 が完了し、かつ、同項の特定受益地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から旧令第52条第5項の特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
2号 1993年継続中経過措置対象事業 の工事の一部であって、当該工事の一部が完了した場合において 新令 附則第27項の規定により当該1993年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から徴収する負担金のうち当該完了した工事に係る事業の部分に応ずる負担金の部分を当該1993年継続中経過措置対象事業が完了する以前に徴収することが適当であると都道府県が認めるもの(次号において「 認定工事 」という。)のうち農業用用排水施設の新設又は変更に係るもの(以下この号において「 認定施設工事 」という。)が完了する以前において、イに掲げる第1種 認定施設工事 及びロに掲げる第2種認定施設工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「 第1種認定施設工事等 」という。)が完了し、かつ、当該1993年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該 第1種認定施設工事等 に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種認定施設工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種 認定施設工事 (当該認定施設工事のうちロに掲げる第2種認定施設工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種 認定施設工事 (当該認定施設工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3号 1993年継続中経過措置対象事業 が完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号において「 第1種工事等 」という。)が完了し、かつ、当該1993年継続中経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から当該 第1種工事等 に係る事業の部分に要する費用の額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該 1993年継続中経過措置対象事業 の工事( 旧令 第50条の3第5項の特定工事又は 認定工事 を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該 1993年継続中経過措置対象事業 の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
11項 次に掲げる規定は、 施行日 以後にその工事に着手した土地改良事業( 法
第126条
《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》
て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費
の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下「 施行日前事業 」という。)については、なお従前の例による。
1号 新令 附則第9項、第16項、第21項及び第23項並びに新令別表第一、別表第五、別表第七及び別表第8
12項 1991年度及び1992年度においては、都道府県又は市町村が行う 施行日 前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
13項 1993年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う 施行日 前事業に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業の施行に係る地域の属する区域についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
14項 1993年度以降の年度においては、 旧令
第77条
《市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を…》
有するもの 法第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区 2 土地改良区連合 3 農業協同組合 4 農業協同組合連合会 5 農地中間管理機構 6 農業委員会 7 法第95条第
各号に掲げる者が行う 施行日 前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
15項 施行日 前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が 1993年改正令 による改正後の 土地改良法施行令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第11項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
附 則(1990年3月31日政令第96号)
1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。
2項 1990年3月31日において過疎地域振興特別措置法(1980年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当した地域(この政令の施行の際現に過疎地域活性化特別措置法(1990年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する地域を除く。)でこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき平成元年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての1990年度から1994年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1990年8月1日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第50条第2項第3号
《2 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が総合土地改良計画二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域について
に掲げる土地改良事業及びこれと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業(同項に規定する総合土地改良計画に従って行うものに限る。)であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたものについては、この政令による改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)
第50条第2項
《2 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が総合土地改良計画二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域について
の規定にかかわらず、 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により都道府県が行うべきことを申請することができる。
2項 前項の規定により都道府県が行う土地改良事業については、 旧令
第78条第2項第2号
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
の二及び旧令附則第21項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3項 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての前項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第78条第2項第2号
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
の2の規定の1991年度及び1992年度における適用については、同号中「100分の六十」とあるのは、「100分の五十二」とする。
4項 第1項の規定により都道府県が行う土地改良事業についての第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 旧令
第78条第2項第2号
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
の2の規定の1993年度以降の年度における適用については、同号中「100分の六十」とあるのは、「100分の五十」とする。
3条
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(次項において「 申請等 」という。)が行われた国営土地改良事業(次項第2号に掲げるものを除く。以下この条において「 1990年度前継続事業 」という。)についての 新令
第52条第1項第1号
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
及び第2項第1号の規定の1990年度における適用については、同条第1項第1号中「100分の四十五」とあるのは「100分の四十」と、同条第2項第1号中「100分の四十七」とあるのは「100分の四十二」とする。
2項 新令 附則第5項、第20項及び第22項の規定は、次に掲げる国営土地改良事業について適用し、 1990年度前継続事業 については、なお従前の例による。
1号 施行日 以後に 申請等 が行われた国営土地改良事業
2号 施行日 前に 申請等 が行われた国営土地改良事業のうち、施行日以後に土地改良事業計画の変更が行われたもの(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものの追加に係るものに限る。)
3項 1991年度及び1992年度においては、 1990年度前継続事業 に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該1990年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
4項 1993年度以降の年度においては、 1990年度前継続事業 に要する費用に対する第2項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該1990年度前継続事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
4条
1項 新令
第78条第2項
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
及び新令附則第21項の規定は、 施行日 以後にその工事に着手した土地改良事業( 法
第126条
《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》
て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費
の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前にその工事に着手した土地改良事業(以下この条において「 施行日前事業 」という。)については、なお従前の例による。
2項 1991年度及び1992年度においては、都道府県又は市町村が行う 施行日 前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
3項 1993年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う 施行日 前事業に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
4項 1993年度以降の年度においては、 旧令
第77条
《市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を…》
有するもの 法第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区 2 土地改良区連合 3 農業協同組合 4 農業協同組合連合会 5 農地中間管理機構 6 農業委員会 7 法第95条第
各号に掲げる者が行う 施行日 前事業(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域以外の区域内において行うものに限る。)に要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の40とされるもののうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費に係るものにあっては、100分の45とする。
5項 施行日 前事業のうち、区画整理でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正後の 土地改良法施行令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
6項 施行日 前事業のうち、 旧令
第50条第2項
《2 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が総合土地改良計画二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域について
に規定する総合土地改良計画に従って行う土地改良事業でその施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものであって、都道府県が 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1995年政令第241号)による改正後の 土地改良法施行令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うものに要する費用に対する第1項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって100分の45とされるものは、100分の50とする。
附 則(1991年3月30日政令第97号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1991年度及び1992年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1991年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度(1991年度の特例に係るものにあっては、1992年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1991年7月17日政令第238号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の附則第6項の規定は、この政令の施行の日以後に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請、同法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成又は同法第88条第1項の規定による応急工事計画の作成(以下この項において「 申請等 」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、この政令の施行の日前に 申請等 が行われた国営土地改良事業(次項において「 施行日前事業 」という。)については、なお従前の例による。
3項 1993年度以降の年度においては、 施行日 前事業に要する費用に対する前項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる都道府県の負担の割合(その上限又は下限を含む。)であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
附 則(1991年10月14日政令第322号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年11月1日から施行する。ただし、
第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
の規定( 土地改良法施行令
第50条の2の4
《同意徴集手続を簡素化することができる施設…》
更新事業の要件 法第85条の3第3項の政令で定める要件は、第48条の三各号に掲げる要件とする。 この場合において、同条第1号中「第48条第3項」とあるのは「第85条の3第2項」と、「現行管理区域」と
の改正規定を除く。)及び
第2条
《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》
法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ
中農用地整備公団法施行令附則第11条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
及び第6条から第8条までの規定は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年7月15日政令第247号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 附則第14項及び別表第18の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業( 土地改良法
第126条
《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》
て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費
の規定により国が補助するものに限る。以下この条において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「 施行日前事業 」という。)については、なお従前の例による。
2項 1993年度以降の年度においては、都道府県又は市町村が行う 施行日 前事業に要する費用に対する前項の規定により 従前の例によるものとされる国の補助 に係る金額の算定については、当該施行日前事業に要する費用に係る同項の規定により従前の例によるものとされる同項の国の補助の割合であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
附 則(1993年3月31日政令第93号) 抄
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この政令(
第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
の規定を除く。)による改正後の政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1993年10月20日政令第338号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に行われている国営土地改良事業につき、 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる1992年度までの各年度の負担金の額の算定については、なお従前の例による。
2項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)第52条の2第7項、
第53条第2項
《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》
の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又
及び
第53条の3第2項
《2 前項第2号の元利均等年賦支払には、第…》
53条第2項の規定を準用する。 この場合において、同項第1号中「当該土地につき法第3条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収すること」とあるのは「当該市町村に当該負担金のうちその
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
若しくは
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請又は法第87条の2第1項の規定による土地改良事業計画の作成(以下この項及び次項において「 申請等 」という。)が行われた国営土地改良事業について適用し、 施行日 前に 申請等 が行われた国営土地改良事業については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に 申請等 が行われた国営土地改良事業のうち農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含むもの(以下この条において「 経過措置対象事業 」という。)につき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度とする。
1号 農林水産大臣が、この政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)第50条の3第5項の特定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「 経過措置対象特定工事 」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種特定工事及びロに掲げる第2種特定工事のうちハに掲げる指定工程を除く工事(以下この条において「 第1種特定工事等 」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち 旧令
第52条第5項
《5 奄美群島の区域内において行う国営土地…》
改良事業についての第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第1項第1号 100分の40に相当する額を超えず、か
の特定事業費額(以下この条において単に「特定事業費額」という。)に係る部分の額(当該 第1種特定工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「 第1種特定工事等事業費額 」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種特定工事(当該 経過措置対象特定工事 のうちロに掲げる第2種特定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種特定工事(当該 経過措置対象特定工事 のうち、ハに掲げる指定工程を含む工事をいう。)
ハ 指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項において同じ。)
2号 農林水産大臣が、 旧令 第52条の2第7項第3号の指定工事(農業用用排水施設の新設又は変更に係るものに限る。以下この条において「 経過措置対象指定工事 」という。)の完了する以前において、イに掲げる第1種指定工事及びロに掲げる第2種指定工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「 第1種指定工事等 」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち同号の 指定事業費額 (以下この条において単に「指定事業費額」という。)に係る部分の額(当該 第1種指定工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「 第1種指定工事等事業費額 」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種指定工事(当該 経過措置対象指定工事 のうちロに掲げる第2種指定工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種指定工事(当該 経過措置対象指定工事 のうち、指定工程を含む工事をいう。)
3号 農林水産大臣が、 経過措置対象事業 の完了する以前において、イに掲げる第1種工事及びロに掲げる第2種工事のうち指定工程を除く工事(以下この条において「 第1種工事等 」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該 第1種工事等 に係る事業の部分に要する費用の額(以下この条において「 第1種工事等事業費額 」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度
イ 第1種工事(当該 経過措置対象事業 の工事( 旧令 第50条の3第5項の特定工事又は旧令第52条の2第7項第3号の指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第2種工事以外の工事をいう。)
ロ 第2種工事(当該 経過措置対象事業 の工事のうち、指定工程を含む工事をいう。)
4項 経過措置対象事業 につき 法
第90条第2項
《2 前項の都道府県は、政令の定めるところ…》
により、条例で、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。によつて利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき第3条に規定する資格を有するものその他農林水産省令で定めるものから、その者の
の規定により当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する次の各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1号 経過措置対象特定工事 が完了する以前において、 第1種特定工事等 が完了し、かつ、 旧令 第50条の3第5項の特定受益地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から特定事業費額に係る当該負担金(第1種特定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
2号 経過措置対象指定工事 が完了する以前において、 第1種指定工事等 が完了し、かつ、当該 経過措置対象事業 の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から 指定事業費額 に係る当該負担金(第1種指定工事等事業費額に係る負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
3号 経過措置対象事業 が完了する以前において、 第1種工事等 が完了し、かつ、当該経過措置対象事業の施行に係る地域内にある土地につき 法
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
に規定する資格を有する者から第1種工事等事業費額に係る当該負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の3分の二以上の同意を得て指定する年度
5項 経過措置対象事業 につき 法
第90条第5項
《5 第1項の都道府県は、第2項及び第3項…》
の規定による負担金の全部又は一部の徴収に代えて、政令の定めるところにより、国営土地改良事業市町村特別申請事業を除く。の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に対し、当該市町村
又は第9項の規定により市町村に負担させる負担金のうち次の各号に掲げる部分の負担金についての元利均等年賦支払の支払期間は、第2項の規定にかかわらず、当該各号に定める年度から起算するものとする。
1号 経過措置対象特定工事 が完了する以前において、 第1種特定工事等 が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち特定事業費額に係る部分の額(第1種特定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第1種特定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
2号 経過措置対象指定工事 が完了する以前において、 第1種指定工事等 が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち 指定事業費額 に係る部分の額(第1種指定工事等事業費額に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第1種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
3号 経過措置対象事業 が完了する以前において、 第1種工事等 が完了し、かつ、当該市町村に当該負担金のうち第1種工事等事業費額に係る部分の額を負担させることが適当であると都道府県が認める場合当該第1種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該市町村の同意を得て指定する年度
6項 前項各号の市町村が 法
第90条第6項
《6 前項の市町村は、政令の定めるところに…》
より、条例で、同項に規定する者から、同項に規定する部分の負担金を徴収することができる。
の規定により負担金を徴収する場合における 新令
第53条の5第1号
《国営土地改良事業の負担金についての市町村…》
の徴収方法 第53条の5 法第90条第6項の規定により次の各号に掲げる者から徴収する負担金は、それぞれ当該各号に掲げる規定に規定する支払の方法に準拠して市町村が定める支払の方法により支払わせるものとす
の規定の適用については、同号中「
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
」とあるのは、前項第1号の市町村については「
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
及び 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)附則第2条第4項第1号」と、同項第2号の市町村については「
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
及び 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令附則第2条第4項第2号」と、同項第3号の市町村については「
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
及び 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令附則第2条第4項第3号」とする。
3条
1項 施行日 前に 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請が行われた区画整理であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、 新令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該区画整理についての新令第78条第2項第1号の規定の適用については、同条第4項の規定にかかわらず、同号中「別表第1に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「100分の五十」とする。
2項 施行日 前にその工事に着手した 新令
第78条第2項第7号
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
に規定する土地改良事業(次項に規定するものを除く。)(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土又は暗きょ排水のうち農林水産大臣が受益地の地下水位の状況等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての新令附則第12項の規定の適用については、同項の表中「特別排水不良地域」とあるのは、「特別排水不良地域若しくは特別豪雪地帯等」とする。
3項 施行日 前にその工事に着手した 新令
第78条第2項第7号
《2 北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区…》
域内において行う土地改良事業次項に規定するものを除く。についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞ
に規定する土地改良事業(農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理に限る。)又は同項第8号に規定する土地改良事業であって、通常の地積に代えて農林水産大臣が定めるより小さい地積の土地を受益地とすることその他の農林水産大臣が定める基準に該当するものについての1993年度以後の予算に係る国の補助に関する同項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附 則(1994年7月8日政令第227号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令
第50条第1項第11号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月14日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 (次項において「 新令 」という。)別表第一、別表第六及び別表第15の規定は、この政令の施行の日以後にその工事に着手した土地改良事業( 土地改良法 (次項において「 法 」という。)
第126条
《国の補助 国は、その予算の範囲内におい…》
て、都道府県に対し、政令で定めるところにより、土地改良事業につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費
の規定により国が補助するものに限る。以下この項において同じ。)について適用し、この政令の施行の日前にその工事に着手した土地改良事業(次項において「 施行日前事業 」という。)については、なお従前の例による。
2項 施行日 前事業のうち、 法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
又は
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定により都道府県が行うべきものとして申請が行われた総合土地改良計画に従って行う土地改良事業( 新令 附則第6項に規定するものを除く。)であって、その施行に係る区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、新令第50条第3項に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画を定め、当該農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業についての新令第78条第2項第2号の規定の適用については、同条第4項及び第7項並びに新令附則第14項の規定にかかわらず、同号中「100分の四十五」とあるのは、「100分の五十」とする。
附 則(1996年3月29日政令第72号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令
第78条第3項第1号
《3 田を田以外の農用地に地目変換するため…》
に行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。であつて、農林水産大臣が受益地の地積に
及び 森林法施行令 第5条の2の規定は、1996年度以降の年度の予算に係る国の補助(1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、1995年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1995年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1996年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1996年7月31日政令第228号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際現に行われている
第50条第1項第1号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
に掲げる土地改良事業(農業用用排水施設の管理であって、当該事業に要する費用につき1995年度の予算に係る国の補助金が交付されたものに限る。)であって、この政令の施行後になおこの政令による改正前の 土地改良法施行令 別表第1の4の項の(一)の基準に該当しているものについての1996年度以後の予算に係る事業費に関する国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年10月8日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令
第50条第1項第7号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
の八ロ、第11号及び第11号の二ロ並びに附則第4項各号に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月5日政令第350号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月27日政令第83号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令
第78条第3項第1号
《3 田を田以外の農用地に地目変換するため…》
に行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。であつて、農林水産大臣が受益地の地積に
及び 森林法施行令 第5条の2の規定は、1998年度以降の年度の予算に係る国の補助(1997年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、1997年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1998年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助及び1997年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で1998年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(1998年5月20日政令第174号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第78条第5項
《5 第1項第2号の2から第2号の六まで、…》
第2号の八、第2号の十一、第6号の二、第8号、第8号の二及び第8号の4に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域特定農山村地域における農林業
に規定する土地改良事業(市町村又は 旧令
第77条
《市町村以外の者で間接補助事業者たる資格を…》
有するもの 法第126条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 土地改良区 2 土地改良区連合 3 農業協同組合 4 農業協同組合連合会 5 農地中間管理機構 6 農業委員会 7 法第95条第
各号に掲げる者が行うものに限る。)並びに旧令別表第4の4の項の(一)及び別表第13の3の項に規定する土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
附 則(1999年10月1日政令第315号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)附則第4項に規定する土地改良事業については、 旧令 附則第10項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行前に
第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
の規定による改正前の 土地改良法施行令
第79条
《都道府県が行う地方連合会の監督 法第1…》
32条第2項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務及び当該権限に属する事務に係る法第134条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうち、法第111条の5の地方連合会以下「地方連合会」とい
の規定により権限を委任された都道府県知事が地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)第247条の規定による改正前の 土地改良法 (1949年法律第195号。以下この条において「 旧 土地改良法 」という。)
第132条第2項
《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》
基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。
の規定により報告を徴し、若しくは検査を行った場合又は 旧 土地改良法 第134条の2の規定による命令をした場合については、
第3条
《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》
業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ
の規定による改正後の 土地改良法施行令 (次項において「 新 土地改良法施行令 」という。)
第79条第3項
《3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基…》
づき法第132条第2項の規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
及び第5項の規定は、適用しない。
2項 この政令の施行前に農林水産大臣が 旧 土地改良法 第132条第2項の規定により報告を徴し、又は検査を行った場合については、 新 土地改良法施行令 第79条第4項の規定は、適用しない。
附 則(2000年2月16日政令第37号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第11条の規定による 都市再開発法施行令
第4条の2第1項
《次に掲げる者は、審査委員となることができ…》
ない。 1 破産者で復権を得ないもの 2 禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
の改正規定並びに
第15条
《解任投票録 理事長は、解任投票録を作り…》
、解任の投票に関する次第を記載し、立会人とともに、これに署名しなければならない。 2 解任投票録は、組合において、その解任を請求された理事若しくは監事又は総代の任期間保存しなければならない。
の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第19条第2項及び第3項の改正規定を除き、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日政令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
7条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定市町村においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき1999年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての2000年度から2004年度までの予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年9月27日政令第436号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)
第49条第1項第3号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業及び同項第5号から第8号までに掲げる土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものについては、この政令による改正後の 土地改良法施行令 (以下「 新令 」という。)
第49条第1項
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
の規定にかかわらず、 土地改良法 (以下「 法 」という。)
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により国が行うべきことを申請することができる。
2項 前項の規定により国が行う土地改良事業については、 旧令
第52条第1項
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3条
1項 この政令の施行の日前にその工事に着手した 旧令
第49条第1項第3号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により国が土地改良事業法第2条第2項第1号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業以下「一体事業」という。を除く。を行うべきことを申請する場合に
に掲げる土地改良事業、これと併せて行う同項第4号に掲げる土地改良事業及び同項第5号から第8号までに掲げる土地改良事業につき 法
第90条第1項
《国は、政令の定めるところにより国営土地改…》
良事業が廃止された場合にあつては、農林水産大臣が当該廃止に係る国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする都道府県の知事と協議して定めるところにより、国営土地改良事業の
の規定により都道府県に負担させる負担金については、なお従前の例による。
4条
1項 この政令の施行の日前にその工事に着手した 旧令
第50条第1項第8号
《法第85条第1項、第85条の2第1項又は…》
第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当
及び第11号の2に掲げる土地改良事業に要する費用についての国の補助については、なお従前の例による。
5条
1項 新令 附則第14項の規定は、2000年度から2004年度までの各年度の予算に係る国の補助、2000年度から2004年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき2005年度以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び2000年度から2004年度までの各年度の歳出予算に係る国の補助で2005年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附 則(2001年5月18日政令第186号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年11月2日政令第341号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(2001年法律第82号)の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第140号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年9月25日政令第429号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第143号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にその工事に着手したこの政令による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)附則第2項第2号に規定する土地改良事業については、 旧令 附則第9項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
2項 施行日 前にその工事に着手した 旧令 附則第3項に規定する土地改良事業については、旧令附則第10項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3条
1項 施行日 前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により都道府県が 旧令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業であって、その施行に係る区域内におけるこの政令による改正後の附則第3項に規定する農林水産省令で定める農業生産法人となることが確実であると見込まれるもの又は農業生産法人に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当するものについては、都道府県は、同項に規定する農業生産法人育成土地改良整備計画を定め、当該農業生産法人育成土地改良整備計画に従って行うことができる。この場合において、当該土地改良事業であって、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものについての 土地改良法施行令
第78条第1項
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
の規定の適用については、同項第2号の二中「100分の五十」とあるのは、「100分の五十五」とする。
附 則(2008年3月31日政令第107号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特別会計に関する法律 附則第266条の規定による改正前の 土地改良法
第88条
《計画の変更等 農林水産大臣又は都道府県…》
知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3
の二及び 特別会計に関する法律 附則第383条の規定によりなおその効力を有することとされる 土地改良法 第88条の2の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この政令による改正前の 土地改良法施行令 (次条において「 旧令 」という。)
第50条
《都道府県営土地改良事業として申請すべき事…》
業の要件 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場
の三、
第52条
《国営土地改良事業の負担金 国営土地改良…》
事業法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務
から
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
の三まで及び
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
の六並びに附則第11項から第20項までの規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この政令による改正後の
第52条
《国営土地改良事業の負担金 国営土地改良…》
事業法第87条の2第1項の規定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務
から
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
の三まで及び
第53条
《国営土地改良事業の負担金についての都道府…》
県の徴収方法等 法第90条第2項の規定により徴収する負担金第3項に規定するものを除く。は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者については、元利均等年
の六並びに附則第17項及び第18項の規定は、適用しない。
3条
1項 この政令の施行の日前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定により都道府県が 旧令
第50条第3項
《3 法第85条第1項又は第85条の2第1…》
項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経
に規定する農用地利用集積促進土地改良整備計画に従って行うべき土地改良事業として申請が行われた土地改良事業(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)の区域内において行うものであって、農林水産大臣が当該土地改良事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)についての 土地改良法施行令
第78条第1項第2号
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
の2の規定の適用については、同号中「100分の五十」とあるのは、「100分の五十五」とする。
附 則(2009年3月31日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 附則第12項の規定は、この政令の施行の日以後に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定による申請が行われた 土地改良法施行令 附則第2項に規定する土地改良事業について適用し、同日前に当該申請が行われた同項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
3条
1項 この政令による改正後の 土地改良法施行令 別表第一、別表第六、別表第八、別表第十二、別表第十五及び別表第16の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の補助について適用し、2008年度の歳出予算に係る国の補助で2009年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則(2009年12月11日政令第285号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
の規定による改正後の 土地改良法施行令
第52条第1項第2号
《国営土地改良事業法第87条の2第1項の規…》
定により国が行う同項第1号の事業を除く。につき法第90条第1項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に
の二及び第4項並びに
第78条
《国の補助 法第126条の規定による土地…》
改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号ま
の規定、
第2条
《土地改良事業の施行に関する基本的な要件 …》
法第8条第4項第1号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げ
の規定による改正後の 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令
第2条第1項
《法第3条第1項第1号の規定により国が補助…》
する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額以下「工事費」という。とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復
の規定並びに
第3条
《災害復旧事業費の決定等 農林水産大臣は…》
、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。 2 前
の規定による改正後の 森林法施行令
第6条
《保安施設事業に要する費用の補助額 法第…》
46条第2項の規定による保安施設事業に要する費用に関する補助金の額は、工事費修繕に係るものを除く。の額に次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額とする。
の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、2009年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の補助及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3条
1項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
又は
第85条の3第6項
《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》
をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと
の規定による申請が行われた
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
の規定による改正前の 土地改良法施行令 (以下「 旧令 」という。)附則第8項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
2項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
又は
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請が行われた 旧令 附則第10項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(2011年3月31日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第7項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(2011年7月29日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2011年11月24日政令第348号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。
附 則(2012年4月6日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
又は
第85条の3第6項
《6 土地改良区は、第1項の規定による申請…》
をしようとする場合において、当該申請に係る施設更新事業と一体となつてその効果が生じ又は増大する他の土地改良事業施設更新事業を除く。であつて、当該申請に係る施設更新事業と併せてその土地改良事業を行うこと
の規定による申請が行われたこの政令による改正前の附則第10項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(2013年5月16日政令第152号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第51条の2
《都道府県知事が行う換地処分等 法第89…》
条の2の規定による農林水産大臣の権限に属する事務のうちその施行に係る地域の全部を都道府県の区域の一部とする国営土地改良事業東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律2011年法律第43号
の改正規定は、 福島復興再生特別措置法 (2012年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2014年2月26日政令第46号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年3月28日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第153号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月30日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2016年1月29日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
4条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(附則第10条第2項において「 施行日 」という。)前に
第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
の規定による改正前の 土地改良法施行令 (以下この条において「 旧 土地改良法施行令 」という。)
第72条第2項
《2 前項第2号の規定により法第94条の8…》
第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは
の規定により読み替えて適用する 旧 土地改良法 施行令第71条の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、
第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
の規定による改正後の 土地改良法施行令 (以下この条において「 新 土地改良法施行令 」という。)
第72条第2項
《2 前項第2号の規定により法第94条の8…》
第3項の規定による農林水産大臣の権限に属する事務を都道府県知事が行う場合における前条の規定の適用については、同条中「当該埋立予定地の所在地を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない」とあるのは
の規定により読み替えて適用する 新 土地改良法施行令 第71条の規定により同条の都道府県機構が述べた意見とみなす。
附 則(2016年3月31日政令第169号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
に規定する国営土地改良事業に係る負担金でその支払期間の始期が2015年度以前であるものの利率については、なお従前の例による。
附 則(2017年3月31日政令第89号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正前の 土地改良法施行令 附則第2項に規定する土地改良事業であって、その施行に必要な事前の調査がこの政令の施行前に開始されたもののうち、農林水産大臣が指定するものの申請については、なお従前の例による。
附 則(2017年5月19日政令第146号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年5月26日政令第151号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年9月15日政令第241号) 抄
1項 この政令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第102号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年10月17日政令第294号) 抄
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
中 土地改良法施行令
第1条の9
《関係権利者全員の同意を要する土地 法第…》
5条第7項法第48条第9項、第85条第5項、第85条の2第5項、第85条の3第4項及び第10項、第87条の2第10項、第87条の3第7項、第88条第6項及び第18項、第96条の2第7項並びに第96条の
から
第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
までの改正規定、同令第3条の2の改正規定(「 法
第95条第3項
《3 第1項の場合には、第5条第3項、第7…》
条から第9条まで並びに第10条第1項及び第5項の規定を準用する。
及び法」を「
第95条第3項
《3 第1項の場合には、第5条第3項、第7…》
条から第9条まで並びに第10条第1項及び第5項の規定を準用する。
及び」に改める部分に限る。)、
第48条
《土地改良事業計画の変更等 土地改良区は…》
、土地改良事業計画を変更し、土地改良事業を廃止し、又は新たな土地改良事業を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、総会の議決を経て必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければなら
の四(見出しを含む。)の改正規定、同令第48条の4の2の改正規定(「
第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
の二」を「
第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
」に改める部分を除く。)、同令第48条の五、
第48条
《賦課金等の徴収の委任 土地改良区は、法…》
第38条の規定により、同条に規定する賦課金等、延滞金又は過怠金の徴収を市町村に委任する場合には、その徴収金額の100分の4をその市町村に交付しなければならない。
の六及び
第48条の9
《農業集落排水施設整備事業の施行に関する基…》
本的な要件 法第57条の5第1号法第57条の8において準用する場合を含む。の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。 1 当該農業集落排水施設整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内に
から
第50条
《都道府県営土地改良事業として申請すべき事…》
業の要件 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第6項の規定により都道府県が土地改良事業次項から第13項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。を行うべきことを申請する場
までの改正規定、同令第50条の2の11の次に1条を加える改正規定、同令第52条、
第52条の2第4項
《4 第1項第1号の支払期間の始期は、当該…》
国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の申請により、又は法第87条の2第1項若しくは第87条の4第1項の規定により行う国営土地改良事
及び
第53条第2項
《2 前項の元利均等年賦支払においては、そ…》
の支払期間据置期間を含む。以下この項において同じ。は、当該国営土地改良事業が完了した年度法第85条第1項、第85条の2第1項、第85条の3第1項若しくは第6項若しくは第85条の4第1項の申請により、又
の改正規定、同令第53条の13を同令第53条の15とし、同令第53条の12の2を同令第53条の14とし、同令第53条の12の次に1条を加える改正規定、同令第72条第1項第1号、
第72条
《都道府県知事が行う土地改良財産の管理等 …》
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者で
の二、
第72条
《都道府県知事が行う土地改良財産の管理等 …》
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者で
の三、
第72条
《都道府県知事が行う土地改良財産の管理等 …》
次に掲げる農林水産大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。 1 法第89条の規定によりその工事の一部を都道府県が行つた国営土地改良事業によつて生じた土地改良財産都道府県が管理受託者で
の六、
第73条
《交換分合計画に定める清算金の徴収の委任 …》
法第108条第3項法第111条において準用する場合を含む。の場合には、第48条の規定を準用する。
及び
第78条第1項第1号
《法第126条の規定による土地改良事業に要…》
する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。 1 法第85条第1項、第85条の2第1項又は第85条の3第1項若しくは第6項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業次号から第4号までに規定する
から第4号までの改正規定並びに同令附則第2条及び
第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
の改正規定並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、
第1条
《土地改良法の施行期日 土地改良法以下「…》
法」という。の施行期日は、1949年8月4日とする。
の規定による改正前の 土地改良法施行令
第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
から第45条まで及び
第47条
《特別徴収金 土地改良区は、その組合員が…》
法第36条の3第1項に規定する場合に該当したことにより、国又は地方公共団体に対して補助金等国又は地方公共団体が当該土地改良区の施行に係る土地改良事業につき交付した補助金、負担金、利子補給金その他相当の
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2019年3月29日政令第110号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
、
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
又は
第85条の3第1項
《土地改良区は、政令の定めるところにより、…》
次に掲げる土地改良施設の更新のために行う当該土地改良施設の変更を内容とする第2条第2項第1号の事業以下この条及び第87条の2第4項において「施設更新事業」という。を国又は都道府県が行うべきことを、その
若しくは第6項の規定による申請が行われたこの政令による改正前の 土地改良法施行令 附則第3条第1項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月11日政令第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、農地中間 管理事業 の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第4条
《行政不服審査法施行令の準用 法第9条第…》
1項法第48条第9項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の異議の申出には、行政不服審査法施行令2015年政令第391号中審査請求に関する規定同令第17条を除く。以下同じ。
中 土地改良法施行令 附則第2条、
第3条第1項
《法第8条第4項第3号法第30条第5項、第…》
48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区において当該土地改良事業を適確に遂行するた
及び第2項並びに第6条第1項の改正規定公布の日
2号 第3条
《土地改良事業の遂行のための基礎的な要件 …》
法第8条第4項第3号法第30条第5項、第48条第9項、第72条第5項、第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。 1 当該土地改良区
中 農地法施行令
第30条第1項
《法第45条第1項の土地のうち農地又は採草…》
放牧地の貸付けについては、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の借受け後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認め
の改正規定、
第4条
《農地の転用の不許可の例外 法第6項第1…》
号に掲げる場合の同項ただし書の政令で定める相当の事由は、次の各号に掲げる農地の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事由とする。 1 法第6項第1号イに掲げる農地 農地を農地以外のものにする行為が次の全
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第6条
《 法第4条第6項第1号ロの市街化調整区域…》
内にある政令で定める農地は、次に掲げる農地とする。 1 前条第1号に掲げる農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合するもの 2 前
から
第8条
《市街地化が見込まれる区域内にある農地 …》
法第4条第6項第1号ロ2の政令で定めるものは、次に掲げる区域内にある農地とする。 1 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて前条第1号に掲げる区域に該当するもの
まで及び
第10条
《市街化区域内にある農地又は採草放牧地の転…》
用のための権利移動についての届出 法第5条第1項第6号の届出をしようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した届出書を農業委員会に提出しなければならない。 2
の規定並びに次条から附則第4条までの規定 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)
附 則(2020年3月30日政令第90号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第90号)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日政令第137号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
6条 (土地改良法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 特定市町村の区域(法附則第6条第1項、第7条第1項又は第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第9条第1項において同じ。)内においてこの政令の施行の際現に施行されている土地改良事業であって、当該事業に要する費用につき2020年度以前の予算に係る国の補助金が交付されたものについての2021年度から2026年度までの各年度(特別特定市町村の区域(法附則第6条第2項、第7条第2項又は第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。次項及び附則第11条において同じ。)内にあっては、2021年度から2027年度までの各年度。次項及び附則第9条において同じ。)の予算に係る国の補助については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 土地改良法施行令 附則第6条第2項及び第4項の規定は、2021年度から2026年度までの各年度の予算に係る国の補助、2021年度から2026年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき2027年度(特別特定市町村の区域内にあっては、2028年度。以下この項及び附則第9条第2項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の補助及び2021年度から2026年度までの各年度の予算に係る国の補助で2027年度以降の年度に繰り越されるものについて適用する。
附 則(2022年3月31日政令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に 土地改良法
第85条第1項
《第3条に規定する資格を有する者は、政令の…》
定めるところにより、その資格に係る土地を含む一定の地域を定め、その地域に係る土地改良事業を国又は都道府県が行うべきことを、国が行うべきもの以下「国営土地改良事業」という。にあつては農林水産大臣に、都道
又は
第85条の2第1項
《市町村は、農業振興地域整備計画農業振興地…》
域の整備に関する法律1969年法律第58号第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた農業振興地域整備計画をいう。以下同じ。を達成するため必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、その
の規定による申請が行われた
第1条
《目的及び原則 この法律は、農用地の改良…》
、開発、保全及び集団化に関する事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改
の規定による改正前の 土地改良法施行令 附則第2条第2項又は第3条第2項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。
附 則(2022年11月28日政令第356号)
1項 この政令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2022年12月2日政令第370号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第105号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日政令第130号)
1項 この政令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年6月9日政令第205号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第109号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。