土地改良法施行規則《附則》

法番号:1949年農林省令第75号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年7月20日農林省令第50号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年11月5日農林省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月26日農林省令第37号) 抄

1項 この省令は、1954年7月20日から施行する。但し、次項の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1957年8月9日農林省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月21日農林省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年3月31日農林省令第17号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年6月29日農林省令第31号) 抄

1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)の施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1962年10月1日農林省令第57号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

附 則(1962年10月19日農林省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年11月30日農林省令第59号) 抄

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(1964年12月1日)から施行する。

附 則(1965年9月30日農林省令第49号)

1項 この省令は、酪農振興法及び 土地改良法 の一部を改正する法律(1965年法律第111号)の施行の日(1965年10月1日)から施行する。

附 則(1966年4月1日農林省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年11月22日農林省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年3月31日農林省令第10号)

1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1978年4月22日農林省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月29日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、 農業委員会等に関する法律 等の一部を改正する法律(1980年法律第67号)の施行の日(1980年9月20日)から施行する。

附 則(1980年8月29日農林水産省令第38号) 抄

1項 この省令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1981年6月1日農林水産省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年3月23日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年12月21日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(1984年法律第56号)の施行の日(1984年12月22日)から施行する。

附 則(1985年7月30日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月31日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月25日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月27日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《土地改良事業 土地改良法以下「法」とい…》 う。第2条第2項第1号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第5号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害 土地改良法施行規則 別記様式第1号、別記様式第2号及び別記様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年7月7日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月20日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年10月14日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。ただし、 第68条の4の7 《国営土地改良事業の負担金の徴収手続 法…》 第90条第2項の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地以外の土地で当該土地改良事業によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益す から 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の九までの改正規定、 第68条の4の10 《指定工事 令第52条の2第4項第2号の…》 規定による工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の工事の指定を行う場合には、令第52条 の次に1条を加える規定並びに 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の十一、 第68条の4 《 法第89条の2第4項同条第5項において…》 準用する場合を含む。において準用する法第87条第5項の規定による公告には、第59条の規定を準用する。 の十二及び附則第3項の改正規定は、1992年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日から1992年3月31日までの間は、改正後の 土地改良法施行規則 附則第3項中「附則第28項」とあるのは、「附則第32項」とする。

附 則(1992年7月15日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年6月22日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年8月2日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年10月20日農林水産省令第58号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (土地改良法施行令及び沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第2条第4項の規定による同意)

1項 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(以下「 1993年改正令 」という。)附則第2条第4項第1号の規定による同意を得る場合には、この省令による改正後の 土地改良法施行規則 以下「 新規則 」という。第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正前の 土地改良法施行令 1949年政令第295号)第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

2項 1993年改正令 附則第2条第4項第2号又は第3号の規定による同意を得る場合には、 新規則 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業( 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)附則第2条第3項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

3条 (1993年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第10項等の規定による同意)

1項 1993年改正令 による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第231号)附則第10項の規定による同意を得る場合には、 新規則 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該経過措置対象事業( 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(1972年政令第231号)附則第2項に規定する経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

2項 1993年改正令 による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第8項第1号及び同令附則第3条第10項第1号の規定による同意を得る場合には、 新規則 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正前の 土地改良法施行令 1949年政令第295号)第50条の3第5項の特定受益地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

3項 1993年改正令 による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令附則第2条第8項第2号の規定による同意を得る場合には、 新規則 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該土地改良事業( 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第2条第1項の規定により国が行う土地改良事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

4項 1993年改正令 による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令附則第3条第10項第2号及び第3号の規定による同意を得る場合には、 新規則 第9条第1項 《法第5条第2項及び第4項の規定による同意…》 を得る場合には、同条第1項の一定の地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者から書面又は電磁的方法法第26条第2項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。に の規定を準用する。この場合において、同項中「同条第1項の一定の地域内にある土地につき 第3条 《土地改良事業に参加する資格 土地改良事…》 業に参加する資格を有する者は、その事業の施行に係る地域内にある土地についての次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 農用地であつて所有権に基づき耕作又は養畜の業務の目的に供されるものについては、そ に規定する資格を有する者及び法第5条第4項の農用地外資格者」とあるのは、「当該1993年継続中経過措置対象事業( 土地改良法施行令 及び 沖縄の復帰に伴う農林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の一部を改正する政令(1993年政令第338号)による改正後の 土地改良法施行令 の一部を改正する政令(平成元年政令第216号)附則第3条第10項に規定する1993年継続中経過措置対象事業をいう。)の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者」と読み替える。

附 則(1994年2月14日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月24日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月28日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日農林水産省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 土地改良法施行規則 獣医師法施行規則 、家畜等の無償貸付及び譲与等に関する省令、肥料取締法施行規則、病菌害虫防除用機具貸付規則、 植物防疫法施行規則 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 農薬取締法施行規則 農産物検査法施行規則 家畜伝染病予防法施行規則 、専門技術員資格試験等に関する省令、農業機械化促進法施行規則、 養鶏振興法施行規則 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定 第2条 《事業参加の申出 法第3条第1項第2号の…》 規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定によ の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、 林業種苗法施行規則 卸売市場法施行規則 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定 第1条 《土地改良事業 土地改良法以下「法」とい…》 う。第2条第2項第1号に掲げる農用地の保全又は利用上必要な施設及び同項第5号に掲げる土地改良施設のうち農業用用排水施設及び農業用道路以外のものは、少くとも、土壌侵食又は農用地の災害若しくは農作物の冷害 1の日本国沿岸の地先沖合の公海水域における漁業の操業の調整に関する省令 、 分収林特別措置法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、 アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令 及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無税を適用する馬の証明書の発給に関する省令 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 、ナシ枝枯細菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1999年3月31日までの間は、これを使用することができる。

4項 1999年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月27日農林水産省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月18日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年3月1日農林水産省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2002年4月5日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年9月25日農林水産省令第97号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年3月18日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《事業参加の申出 法第3条第1項第2号の…》 規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定によ の規定は、2006年10月1日から施行する。

附 則(2007年4月1日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年3月31日農林水産省令第20号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第266条の規定による改正前の 土地改良法 1949年法律第195号第88条 《計画の変更等 農林水産大臣又は都道府県…》 知事は、国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業市町村特別申請事業、第85条の4第1項の規定による申請に基づいて行う農用地造成事業、第87条の2第1項の規定により行う同項第1号の事業及び第87条の3 の二及び 特別会計に関する法律 附則第383条の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業については、この省令による改正前の 土地改良法施行規則 第62条の2 《 法第87条の3第2項の農林水産省令で定…》 めるときは、第6条の2第1項に規定するときとする。 2 法第87条の3第2項の全体構成においては、第6条の2第2項に規定する事項を定めなければならない。 から 第62条 《 法第87条の3第2項の土地改良事業の計…》 画の概要には、第6条の規定を準用する。 の六まで及び 第68条の4の9の2 《第2種指定工事等 令第52条の2第4項…》 第3号の規定による第2種指定工事の指定又は同項第4号の規定による第2種工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行う から 第68条の4の10 《指定工事 令第52条の2第4項第2号の…》 規定による工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の工事の指定を行う場合には、令第52条 の二まで並びに附則第3項の規定は、なおその効力を有する。この場合においては、この省令による改正後の 土地改良法施行規則 第68条の4の9の2 《第2種指定工事等 令第52条の2第4項…》 第3号の規定による第2種指定工事の指定又は同項第4号の規定による第2種工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行う から 第68条の4の10 《指定工事 令第52条の2第4項第2号の…》 規定による工事の指定は、第58条において準用する第14条の2の規定により定める主要工事計画及び附帯工事計画において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の工事の指定を行う場合には、令第52条 の二までの規定は、適用しない。

附 則(2009年3月27日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。

附 則(2010年4月1日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月31日農林水産省令第15号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年11月29日農林水産省令第62号 抄)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。

附 則(2012年3月30日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年5月16日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、 福島復興再生特別措置法 2012年法律第25号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2014年2月28日農林水産省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2015年9月15日農林水産省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

2条 (通知に関する経過措置)

1項 土地改良法施行令 1949年政令第295号第79条第4項 《4 農林水産大臣は、法第132条第2項の…》 規定により地方連合会から報告を徴し、又は地方連合会の検査を行つた場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 の規定により、地方農政局長がすべき通知( 土地改良法 第132条第2項 《2 農林水産大臣は、連合会に法令、法令に…》 基づいてする行政庁の処分又は定款を遵守させるために必要があると認めるときは、連合会からその事業に関し報告を徴し、又は連合会の業務若しくは会計の状況を検査することができる。 の規定による検査に係るものに限る。)については、この省令の施行後は、農林水産大臣がすべきものとする。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日農林水産省令第17号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日農林水産省令第23号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2017年5月19日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年9月22日農林水産省令第54号)

1項 この省令は、 土地改良法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月25日)から施行する。

附 則(2018年10月17日農林水産省令第68号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 土地改良法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の際現に在任している総代並びにその手続が開始されている土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代については、この省令による改正前の 土地改良法施行規則 第21条 《事務引継 理事が就任したときは、土地改…》 良区の設立認可の申請人は、遅滞なく土地改良区に関する一切の事務及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない。 の三、 第23条第3号 《組合員名簿の記載事項 第23条 法第29…》 条第1項の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 組合員の氏名、生年月日及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びにその法定代理人、後見人又は保佐人があるときは 及び 第92条の4第1項第6号 《次に掲げる農林水産大臣の権限のうち、土地…》 改良事業の施行に係る地域又は土地改良区若しくは土地改良区連合の地区が1の地方農政局の管轄区域を超えないものに係るものは、地方農政局長に委任する。 ただし、第2号令第65条及び第66条の規定による権限に の規定は、なおその効力を有する。

3項 改正法 の施行の際現に存する土地改良区については、この省令による改正後の 土地改良法施行規則 第50条第2項第8号 《2 前項の認可の申請をする場合には、その…》 申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 合併によつて解散する土地改良区の名称及び住所を記載した書面 2 合併の理由を記載した書面 3 合併によつて設立する土地改良区又は合併後存続する土地貸借対照表に係る部分に限る。)の規定は、改正法の施行の日から起算して3年を経過した日以後に開始する事業年度から適用する。

附 則(2019年3月29日農林水産省令第30号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日農林水産省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《事業参加の申出 法第3条第1項第2号の…》 規定による申出をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に、申出書を農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第1項ただし書又は第5項の規定によ第4条 《事業参加資格交替の申出 法第3条第2項…》 前段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第2号に規定する農用地の所有者が当該申出に同意する旨を記載した申出書を、同条第2項後段の規定による申出をしようとする者は同条第1項第4号に規定する土地に第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで及び 第10条 《 法第5条第3項の協議における意見、同条…》 第5項の意見及び同条第7項の同意は、書面又は電磁的方法により表示されなければならないものとする。 から 第15条 《審査に関する報告 法第8条第2項の規定…》 による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 1 当該土地改良事業の施行を必要と認める場合には、その理由及び必要の程度、不必要と認める場合には、その理由 2 当該土地改良事業の施行を までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年7月15日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年12月18日農林水産省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月21日農林水産省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日農林水産省令第31号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 土地改良法 の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定による同意を得る場合には、農地中間管理権に係る農用地の所有者及びその貸付けの相手方から書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)による同意を得なければならない。

附 則(2022年5月31日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

4条 (組合員の資格得喪の通知に関する経過措置)

1項 改正法 附則第5条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた農用地利用集積計画に関する 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 の規定による改正前の 土地改良法施行規則 第33条第6項 《6 前項の通知書には、当該通知書に農地中…》 間管理事業の推進に関する法律2013年法律第101号第18条第1項に規定する農用地利用集積等促進計画の写しを添付したときは、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項の記載を要しない。 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律(2022年法律第9号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2023年6月9日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《 法第1項第4号の規定による申出をしよう…》 とする者は、前条第1項に規定する期間内法第48条第6項に規定する手続により土地改良事業計画を変更しようとする場合にあつては同項の規定による申出をする前、法第85条の4第1項の規定により農用地造成事業を 土地改良法施行規則 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その第57条の2の2第1項 《法第85条第6項の規定による公告は、当該…》 申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その公告の内容について第81条 《 法第98条第1項の規定による公告は、同…》 項の規定により縦覧に供すべき書類の名称、縦覧の期間及び場所を記載して当該交換分合計画により交換分合すべき農用地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、その公告の内容についてインター第91条第2項 《2 法第118条第3項の規定による公告は…》 、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き 及び 第106条 《公告の方法 法及び施行法これらの法律に…》 基く命令を含む。の規定による公告は、別段の定のある場合を除いて、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の条例の告示と同1の方法により、市町村又は農業委員会のする場合にあつては市町村の事務所の掲示場に の改正規定、 第6条 《計画の概要 法第5条第2項の土地改良事…》 業の計画の概要においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 この場合において、その土地改良事業の施行に係る地域を数区に分けたときは、第4号に掲げる事項は、各区ごとに定めなければならない。 1 当 から 第8条 《申請の公告 法第5条第2項の規定による…》 公告は、当該申請に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に5日間掲示してするとともに、インターネットを利用して公衆の閲覧に供することが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、その まで並びに 第11条 《 法第6条第1項の規定による協議は、同項…》 の規定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により当該農用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする。 の規定、 第13条 《設立認可申請の場合の定款 法第7条第1…》 項の規定により定める定款の記載事項中認可番号は記載しない。 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律施行規則 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 の改正規定並びに 第14条 《旧慣使用林野整備計画の認可の申請 第5…》 条の規定は、法第19条の認可の申請について準用する。 から 第16条 《立入り等の公告 法第25条第5項同条第…》 9項において準用する場合を含む。の規定による公告は、立入り又は立木竹の伐採の目的、場所及び期日に関する事項を、5日間、立ち入ろうとする土地又は伐採しようとする立木竹の所在する土地を管轄する市町村の事務 までの規定は、2024年4月1日から施行する。

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