附 則
1項 この法律は、1962年12月1日から施行する。
2項 第5条第2項
《2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利…》
は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。 1 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利 2 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還1時金を受ける
ただし書、
第6条第2項
《2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受…》
ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、共済法の退職年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止され
ただし書、
第51条第1項
《第49条に規定する更新組合員に支給する退…》
職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
、
第54条第1項
《恩給公務員である職員であつた更新組合員の…》
第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であつた期
、
第63条第1項
《第7条第1項第1号の期間のうち、第61条…》
の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員組合員期間が20年以上
若しくは第4項若しくは第124条第5項の申出又は附則第4項の規定の適用がある場合における 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
ただし書、
第6条第1項
《更新組合員に係る旧法の規定による退職年金…》
その者が施行日前に支払を受けるべきであつた当該退職年金で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、同日に恩給公務員であつた者の当該退職
ただし書若しくは
第40条第1項
《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 旧公企体共済法 1983年改正法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法をいう。 2 旧公企体長期組合員 旧公企体共済法第3条第1項に規定する
の申出は、施行日前においても行なうことができる。
3項 この法律による改正後の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 の規定は、1962年12月1日以後に給付事由が生じた 国家公務員共済組合法 の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
4項 1962年11月30日に 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であつた者で同年12月1日において引き続き当該組合員であるものに係る 退職年金条例 の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第51条第1項
《移行組合員で移行日の前日に旧公企体共済法…》
附則第26条の6第1項に規定する復帰更新組合員であつた者に対する前章の規定の適用については、その者は第33条第4号に規定する復帰更新組合員であるものと、その者が同条第1号に規定する特別措置法の施行の日
又は第51条の3の規定の適用により同法第5条第2項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは 共済条例 の規定による給付を受ける権利については、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
第5条第2項
《2 更新組合員に係る恩給その者が恩給に関…》
する法令の規定により遺族として受ける恩給及びその者が施行日前に支払を受けるべきであつた恩給で同日前にその支払を受けなかつたものを除く。を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。 ただし、
(第2号を除く。)中「施行日」とあるのは「1962年12月1日」と、同法同条同項第2号中「施行日の前日に 旧長期組合員 であつた者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第6条第1項中「施行日」とあるのは「1962年12月1日」と、「同日に 恩給公務員 であつた者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第40条第1項中「施行日」とあるのは「1962年12月1日」として、同法第5条、
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
及び
第40条
《国の旧長期組合員である職員であつた更新組…》
合員の取扱い 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長
の規定を適用する。
附 則(1963年3月31日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。
附 則(1963年7月10日法律第128号)
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1963年10月1日から施行する。ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第57条第8項、第59条第2項第1号、第66条第3項及び
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 施行法 第66条第3項の規定は、1962年12月1日から適用する。
2条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
1項 1963年9月30日において現に 恩給法 等の一部を改正する法律(1963年 法律第113号 。以下「 法律第113号 」という。)による改正前の 恩給法
第65条第5項
《第3項の規定に拘らズ増加恩給を受くる者公…》
務の為傷痍を受け又は疾病に罹り之ガ為生殖機能を廃したる者に限るの退職後養子と為りたる未成年の子又は重度障害の状態にして生活資料を得るの途なき成年の子にして縁組当時より引続き増加恩給を受くる者に依り生計
本文の規定に相当する 恩給組合条例 ( 施行法 第3条第1項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以後、法律第113号による改正前の 恩給法
第65条第2項
《前項の場合に於て増加恩給を受くる者に妻又…》
は扶養家族あるときは妻に付ては193,200円に調整改定率恩給改定率第66条第1項の規定に依り設定し同条第2項ないし[から〜まで]第5項の規定に依り改定したる率を謂ふ以下同ジを謂ふ但し恩給改定率ガ一を
から第5項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第3条の3第1項第1号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
2項 1963年9月30日以前に給付事由の生じた 恩給組合条例 の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の 施行法 第3条の3第1項第1号の規定にかかわらず、従前の例による。
3項 1963年9月30日において現に 法律第113号 による改正前の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第31条において準用する同法附則第14条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定により算定して得た年額の退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金を受けている者については、1963年10月分以後、その年額を改正後の 施行法 第3条の3第1項第2号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
4項 1963年9月30日以前に給付事由の生じた 恩給組合条例 の規定による退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の 施行法 第3条の3第1項第2号の規定にかかわらず、従前の例による。
5項 法律第113号 による改正前の 1948年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律 (1956年法律第149号) 第2条 《 削除…》 又は 恩給法 等の一部を改正する法律(1958年法律第124号)附則第7条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金の停止については、1963年9月分までは、改正後の 施行法 第3条の3第1項第3号の規定にかかわらず、従前の例による。
6項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば改正後の 施行法 第3条の3第2項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の 年金条例職員 期間に加えられることにより退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号)附則第43条において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
7項 前項の規定により支給される退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金に相当する年金は、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号。以下「 法 」という。)及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
8項 第1項及び第3項の規定による 恩給組合条例 による 退隠料等 の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。
3条 (外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 ( 施行法 第2条第1項第10号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(施行法第55条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が1963年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、組合員期間( 法
第40条第1項
《組合員である期間以下「組合員期間」という…》
。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき改正後の施行法第7条、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
の二、
第10条第3号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
又は第131条第2項第2号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、1963年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号に規定する 共済法 、改正前の施行法若しくは 法 の規定による 退職1時金 、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3項 1963年9月30日において現に 更新組合員 又は再就職者であつた者につき地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(1964年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法又は改正前の 施行法 の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。
4条
1項 法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者で地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の一部を改正する法律(1963年法律第114号)附則第4条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となつた者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、 施行法 第3条第1項に規定する 国の新法 の規定による長期給付とみなす。
2項 改正後の 施行法 第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
5条 (公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)
1項 1963年9月30日において現に改正前の 施行法 別表第2の備考第6号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第2条第1項第4号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を改正後の施行法第29条及び別表第2の備考の規定による年金額に改定する。
附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第1項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
( 改正後の法
第140条第4項
《4 前3項に定めるもののほか、継続長期組…》
合員に対する長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第125条第5項で準用する場合、同法第127条第4項で準用する第125条第5項で更に準用する場合及び同法第128条第2項で準用する第125条第5項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
2条 (地方団体関係団体職員共済組合の設立)
1項 自治大臣は、1964年7月31日までに地方団体関係団体職員共済組合 設立委員 (以下「 設立委員 」という。)を指名しなければならない。
2項 設立委員 は、1964年8月31日までに、 改正後の法 第175条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより 施行日 を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3項 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4項 自治大臣は、1964年9月20日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5項 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「 団体共済組合 」という。)は、第3項の規定による告示があつたときは、 施行日 に成立する。この場合において、 団体共済組合 は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6項 第4項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、 団体共済組合 の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7項 団体共済組合 の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
3条 (市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
1項 改正前の地方公務員共済組合法(以下「 改正前の法 」という。)附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となつた者で、 施行日 の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から30日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、 改正後の法
第2条第1項第1号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となつた者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
4条 (更新組合員に係る経過措置)
1項 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (以下「 更新組合員 」という。)に該当する者で 改正前の法 附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であつたものに係る 施行日 前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2項 前項に規定する者が 施行日 以後において再び 改正後の法 の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となつたときは、その者は、改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に該当する者とみなす。
5条 (恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
1項 恩給法 の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(1964年 法律第151号 。以下「 法律第151号 」という。)による改正前の 恩給法 等の一部を改正する法律(1962年法律第114号)附則第3条の規定に相当する 恩給組合条例 の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金の停止については、1964年9月分までは、 改正後の施行法
第3条の3第1項第4号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定にかかわらず、従前の例による。
2項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第3項
《3 恩給に関する法令の改正により恩給の基…》
礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法1947年法律第67号第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給
の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の 年金条例職員 期間に加えられることにより退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第43条の2において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3項 前項の規定により支給される退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金に相当する年金は、 改正後の法 及び 改正後の施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6条 (除算された加算年の算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 ( 改正前の施行法 第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第24条第5項及び第6項並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、1964年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 改正前の施行法 第2条第1項第3号に規定する 共済法 、改正前の施行法若しくは 改正前の法 の規定による 退職1時金 、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
7条
1項 改正前の法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 等の一部を改正する法律(1964年法律第154号)附則第2条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
に規定する 国の新法 の規定による長期給付とみなす。
2項 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
8条 (外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 条例在職年 、 在職年 又は組合員期間( 改正後の法
第40条第1項
《組合員である期間以下「組合員期間」という…》
。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。
に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、 改正後の施行法 の規定により、1964年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
1号 法律第155号 附則第43条の二又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定
2号 改正後の施行法
第10条第4号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
又は第131条第2項第3号の規定
2項 附則第6条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第2項各号に掲げる者」とあるのは、「第2項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。
3項 施行日 の前日において現に 改正前の法 又は 改正前の施行法 の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る 更新組合員 等の組合員期間の計算につき 法律第155号 附則第43条の二又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、1964年10月分以後、当該年金の額を改定する。
9条
1項 改正前の法 附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であつた者(地方公務員共済組合の組合員となつた者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 等の一部を改正する法律(1964年法律第154号)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
に規定する 国の新法 の規定による長期給付とみなす。
2項 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
10条 (勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
1項 施行日 の前日において現に 改正前の施行法 第57条第3項第2号又は
第90条第2項第2号
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
及び 法律第151号 による改正前の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律 (1953年 法律第156号 。以下「 法律第156号 」という。)
第4条
《恩給に関する法令の適用 恩給法の一部を…》
改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法1923年法律第48号。第10条の二及び第10条の3において「改正前の恩給法」という。第19条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職して
の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、1964年10月分以後、 改正後の施行法 第57条第3項第2号又は
第90条第2項第2号
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
及び法律第151号による 改正後の法 律第156号第4条の規定を適用してその額を改定する。
附 則(1965年6月1日法律第103号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1965年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 地方公務員等共済組合法
第113条
《費用の負担 組合の給付に要する費用高齢…》
者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等以下「前期高齢者納付金等」という。、同法第118条第1項の規定による後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金並びに同法第124
、
第142条
《国の職員の取扱い 常時勤務に服すること…》
を要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない
及び附則第11条の改正規定
2号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 地方公務員等共済組合法 第152条、第158条、第159条、第160条、第161条、第162条、第166条から第169条まで及び附則第40条の改正規定並びに同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の次に1条を加える改正規定
2条 (負担金の経過措置等)
1項 改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
及び
第142条第2項
《2 国の職員についてこの法律の規定を適用…》
する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第2条第1項第5号 地方自治法1947年法律第67号第
の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第3条の2において準用する1965年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための 特別措置法 等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条及び
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法 (1958年法律第129号)
第11条第1項第4号
《組合員期間のうち控除期間並びに第7条第1…》
項第5号及び第6号の期間以下第13条までにおいて「控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金新法第76条、新法附則第12条の三又は新法附則第12条の8の規定による退職共済年金をい
(同法第42条において準用する場合を含む。)の 施行日 以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、 改正後の施行法
第3条の5
《 第3条から前条までの規定により行なわれ…》
る給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
の規定にかかわらず、 改正後の法
第113条第2項第2号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
及び第4項、
第141条第1項
《組合の役員及び組合に使用され、組合から給…》
与を受ける者であつて、職員に準ずるものとして主務省令で定めるもの以下「組合役職員」という。は、当該組合を組織する職員とみなして、この法律の規定を適用する。 この場合においては、第4章中「公務」とあるの
及び第2項並びに
第142条第1項
《常時勤務に服することを要する国家公務員国…》
家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条に規定する休職又は停職の処分を受けた者、法令の規定により職務に専念する義務を免除された者その他の常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定
及び第2項の規定の例による。
3条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた 恩給法 (1923年法律第48号)
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、1965年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
4条 (加算年の算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 (改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第55条第1項各号に掲げる者を含む。)が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 恩給法 等の一部を改正する法律(1965年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、1965年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 改正前の施行法 第2条第1項第3号に規定する 共済法 、改正前の施行法若しくは改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)の規定による 退職1時金 、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者( 改正前の法 第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を限度として控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
5条 (多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
1項 法律第82号 による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定を適用する場合における 改正後の施行法 第17条第3項(同法第55条第1項、
第73条第2項
《2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付…》
に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
、
第86条
《業務等によらない障害共済年金の受給資格に…》
係る団体職員期間 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によら
、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、1965年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
6条 (公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定は、1965年9月30日以前に給付事由が生じた公務による遺族年金又は公務による障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附 則(1965年6月1日法律第104号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条
1項 この法律による改正後の 厚生年金保険 法第20条、
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
、第39条第2項、第43条第2項、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、
第47条第1項
《更新組合員の第7条第1項第1号の期間のう…》
ち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であつた期間に算入する。
、
第50条第1項
《前条に規定する更新組合員に支給する退職共…》
済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それ
、
第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
の二、
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
、
第57条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条におい
、
第58条第2号
《第58条 第56条に規定する更新組合員に…》
支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及
及び第3号、第60条第2項及び第3項、
第68条
《 新法附則第29条第1項に規定する地方公…》
共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者常時勤務に服することを要しない
の二、
第70条第1項
《国の職員又は国の職員とみなされる者職員で…》
ある者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、国の職員等であつた組合員に対する第7
、
第80条第1項
《この章に定めるもののほか、復帰更新組合員…》
その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。
並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)第24条、
第63条
《消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に…》
関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であつた期間に算入され、又は消防組合員であつた期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相
及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、1965年5月1日から、この法律による改正後の 厚生年金保険法 第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。
45条 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第2項(同法第55条第1項において準用する場合並びに
第70条
《国の職員等であつた組合員の取扱い 国の…》
職員又は国の職員とみなされる者職員である者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、
、
第92条
《旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い…》
等 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給
及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項、
第83条第2項
《2 前項の規定の適用については、旧市町村…》
共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
及び
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
において準用する場合を含む。)、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
(同法第55条第1項、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)、第143条の4第2項(同法第143条の18において準用する場合を含む。)及び第143条の十五(同法第143条の18において準用する場合を含む。)の規定は、1965年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
46条
1項 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第24条の表の上欄に掲げる者である 更新組合員 (施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であつて、1964年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(附則第44条の規定による 改正前の施行法 第24条の規定による申出を行なうことができた者を除く。)については、附則第44条の規定による 改正後の施行法
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
中「退職の日」とあるのは、「 厚生年金保険 法の一部を改正する法律(1965年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2項 1961年11月1日前から1962年11月30日まで引き続き 国の長期組合員 ( 施行法 第2条第1項第54号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員であつた 更新組合員 であつて、1964年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(1911年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、附則第44条の規定による 改正後の施行法 第63条第7項中「退職の日」とあるのは、「 厚生年金保険 法の一部を改正する法律(1965年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3項 前2項に規定する者が再び 地方公務員等共済組合法 に基づく共済組合の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、 施行法 第24条又は第63条第7項に規定する申出をすることができない。
4項 第1項又は第2項の規定の適用により第1項又は第2項に規定する者に 地方公務員等共済組合法
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
の 退職1時金 を支給する場合において、その者に第1項又は第2項の退職に係る組合員期間に基づく退職1時金として支給された金額があるときは、当該金額は、第1項又は第2項の規定の適用により支給すべき退職1時金の内払とみなす。
5項 第1項又は第2項の規定の適用により 退職1時金 の支給を受けた者が、当該退職1時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
47条
1項 1964年9月30日に 地方公務員等共済組合法
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた団体共済 更新組合員 ( 施行法 第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)であつて、同年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(1911年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、附則第44条の規定による 改正後の施行法 第143条の七中「退職の日」とあるのは、「 厚生年金保険 法の一部を改正する法律(1965年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2項 前項に規定する者が再び 地方公務員等共済組合法 に基づく 団体共済組合 の組合員となつて退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、同項の規定にかかわらず、その者は、 施行法 第143条の7に規定する申出をすることができない。
3項 前条第4項の規定は、第1項の規定の適用により支給すべき 退職1時金 の支給について準用する。
4項 前条第5項の規定は、第1項の規定の適用により 退職1時金 の支給を受けた者の当該退職1時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利について準用する。
附 則(1966年7月8日法律第123号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 次に掲げる規定1966年10月1日
イ 略
ロ 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第2条第4項、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の三、
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
の二、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
、
第13条第1項
《組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第…》
1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者組合員期間が20年以上である者に
及び
第57条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条におい
の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)並びに同法第131条第2項の改正規定
ハ 附則第5条から
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
まで、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
及び
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
の規定
2号 略
3号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第57条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定1967年1月1日
3条 (団体職員となつた復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
1項 改正後の法
第144条の2
《任意継続組合員に対する短期給付等 退職…》
の日の前日まで引き続き1年以上組合員であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き
の規定は、 施行日 以後に団体職員(同条第1項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。
2項 改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)で 改正後の法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付( 恩給法 (1923年法律第48号)、 退職年金条例 ( 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 (1962年法律第153号。以下この項において「 施行法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する退職年金条例をいう。)、 共済法 (施行法第2条第1項第3号に規定する共済法をいう。)又は 国の旧法 等(施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
4条
1項 施行日 前に 恩給公務員 である職員、 年金条例職員 、 旧長期組合員 若しくは 国の長期組合員 若しくは 国の旧長期組合員 である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であつた者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなつた日の前日において職員であつた者に限る。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く 団体共済組合 員期間( 改正後の法 第197条第1項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「 復帰したとき 」という。)の改正後の法第40条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「 復帰希望職員 」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
1号 普通恩給
2号 退隠料及び 退職年金条例 の通算退職年金
3号 共済法 の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金
4号 国の旧法 等( 改正前の施行法 第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び障害年金
5号 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
6号 改正前の法 の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
2項 復帰希望職員 が引き続き団体職員として在職し、引き続き 復帰したとき (その後6月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、 改正後の法 の長期給付に関する規定(同法第6章の規定を除く。)又は改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定の適用については、その者は、 施行日 以後の団体職員であつた期間、引き続き組合員であつたものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第192条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の 団体共済組合 員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3項 前項の規定の適用を受けた者については、第1項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、 共済法 の退職年金又は 国の旧法 等の規定による退職年金を受ける権利は、 施行日 の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付( 改正後の施行法
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
において準用する同法第54条第1項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が 復帰したとき まで停止したものとする。
4項 第2項の規定の適用を受けた者は、 改正後の法 第12章の規定の適用については、 施行日 の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であつたものとみなされた 団体共済組合 員期間は、引き続き 復帰したとき 以後においては、団体共済組合員(同法第179条第3項に規定する団体共済組合員をいう。附則第10条において同じ。)でなかつたものとみなす。
5項 改正後の法
第144条の2第4項
《4 任意継続組合員が初めて払い込むべき任…》
意継続掛金をその払込期日までに払い込まなかつたときは、第1項の規定にかかわらず、その者は、任意継続組合員にならなかつたものとみなす。 ただし、その払込みの遅延について正当な理由があると組合が認めたとき
の規定は、 復帰希望職員 が引き続き復帰した場合について準用する。
5条 (恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第2項第3号
《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》
例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上
の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の 年金条例職員 期間に加えられることにより退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第41条の2第3項において準用する同法附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項並びに同法附則第41条の2第4項において準用する同法附則第24条の4第3項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2項 前項の規定により支給される退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金に相当する年金は、 改正後の法 及び 改正後の施行法 の規定の適用については、 恩給組合条例 の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であつた者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となつた日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
6条
1項 恩給組合条例 がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条の3第2項第4号
《2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条…》
例職員であつた者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上
又は第3項の規定により同条第2項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第3項に規定する期間がその者の 年金条例職員 期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は 退職年金条例 の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2項 改正後の施行法
第7条の2第1項第4号
《恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職…》
員であつた更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例
又は第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第2項に規定する期間が 更新組合員 等の 年金条例職員 期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
7条 (日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が1966年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第41条の二又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、1966年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の 改正前の法 若しくは 改正前の施行法 の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法律第155号 附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3項 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 改正前の施行法 第2条第1項第3号に規定する 共済法 、改正前の施行法若しくは 改正前の法 の規定による 退職1時金 、障害1時金若しくは遺族1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「 支給額等 」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
8条 (加算年の算入に伴う経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 等が1967年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 法律第155号 附則第24条第8項及び
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
の八並びに 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「1966年10月分」とあるのは、「1967年1月分」と読み替えるものとする。
9条 (特例による退職年金の額に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第13条第1項
《組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第…》
1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者組合員期間が20年以上である者に
の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき 更新組合員 等に係る遺族年金にあつては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が1966年10月1日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。
10条 (長期実在職者の退職年金等の額の特例)
1項 1965年9月30日以前に退職し、又は死亡した組合員又は 団体共済組合 員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、1966年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける 最短年金年限 に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金70,000円
2号 遺族年金40,000円
2項 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
附 則(1967年7月31日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1967年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中 施行法 第2条第1項第29号、
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
、
第10条第1号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
、
第25条
《公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の…》
規定の適用 新法第99条から第99条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適
、
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
、
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
、
第64条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条におい
及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
、
第8条
《年金条例職員であつた更新組合員の特例 …》
組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組
、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
及び
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
から
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
までの規定は、公布の日から施行する。
5条 (退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
1項 附則第3条の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の 施行法 」という。)
第2条第1項第29号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
から第31号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 前項の場合において、 施行法 第7条第1項第1号の期間を有する 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から5年以内に給付事由が生じた給付に対する 改正後の施行法
第2条第1項第29号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
及び第31号の規定の適用については、同項第29号中「政令で定める 退職年金条例 に係るものにあつては、 恩給法 に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第31号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の1年前の給料の2号給上位(1967年7月31日から1970年7月30日までに給付事由が生じた給付にあつては、3号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第31号において同じ。」とする。
3項 改正後の施行法 第143条の2の2の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。
6条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
1項 施行法 第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による退隠料の支給につき適用される 改正後の施行法
第3条の3第1項第5号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定により改正されたものとされた 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、1967年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は附則第3条の規定による 改正前の施行法 第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2項 1967年法律第83号による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定を適用する場合における 改正後の施行法 第17条第3項(同法第55条第1項、
第73条第2項
《2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付…》
に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
、
第86条
《業務等によらない障害共済年金の受給資格に…》
係る団体職員期間 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によら
、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、1967年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
7条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)、第57条第9項(同法第58条において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1967年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
8条 (増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
1項 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した 更新組合員 等(更新組合員等であつた者を含む。次条第8項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、 改正後の施行法
第25条
《公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の…》
規定の適用 新法第99条から第99条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適
又は
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。次条第3項及び第4項において同じ。)の規定の適用により、新たに 新法 第86条第1項第1号の規定による障害年金に関する規定又は新法第93条第1項第1号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第3項の規定の適用があるときを除く。)は、同日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 施行法 第51条第1項又は第2項(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の申出のあつた 更新組合員 等で組合員期間が20年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「 公務傷病 」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際 新法 及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば新法第86条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第93条第1項第3号又は第4号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3項 施行法 第51条第1項又は第2項の申出があつた者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、 新法 第87条若しくは施行法第27条若しくは
第28条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は
(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は 改正後の施行法
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)に定める額が、政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4項 第4条第3項の規定は、第1項若しくは第2項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第1項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
9条
1項 この法律の公布の際、現に 増加退隠料等 ( 施行法 第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいい、同項第43号に規定する 増加恩給等 を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する 更新組合員 等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあつては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から60日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2項 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。
3項 前2項の規定による申出は、 改正後の施行法
第25条
《公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の…》
規定の適用 新法第99条から第99条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適
及び
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
の規定の適用については、 施行法 第51条第1項又は第2項の申出とみなす。
4項 第1項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により 増加退隠料等 に係る 退職年金条例 の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から60日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、 改正後の施行法
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で 施行法 第51条第2項の申出のあつたものに該当するものとみなす。
5項 この法律の公布の日前に死亡した 更新組合員 等の遺族でその死亡により 増加退隠料等 に係る 退職年金条例 の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から60日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なつた者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6項 公務傷病 により死亡した 更新組合員 等につき前項の規定による申出があつた場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、 新法 第93条第1項第1号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び 改正後の施行法 の規定を適用して算定した額に改定する。
7項 公務傷病 によらないで退職後死亡した 更新組合員 等につき第5項の規定による申出があつた場合において、その者の死亡の際 新法 及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば新法第86条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第93条第1項第2号から第4号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8項 前条(この法律の公布の際現に 更新組合員 等である者については、同条第3項)の規定は、第3項又は前2項の規定の適用により、新たに 新法 第86条第1項第1号若しくは
第93条
《 団体組合員であつた者に係る年金である給…》
付の支給につき新法その他の法令の改正新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付
の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9項 施行法 第5条第8項及び第135条の規定は、第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた場合について準用する。
10項 第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があつた 更新組合員 等につき公務による障害年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が1962年12月1日以後の更新組合員等であつた期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。
11項 前条及びこの条に規定するもののほか、 増加退隠料等 を受ける権利を有していた 更新組合員 等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
10条 (地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)
1項 施行法 第3条の2の2において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この条において「 1985年国の改正法 」という。)附則の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、 1985年国の改正法 による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)第11条第1項第4号(同法第42条において準用する場合を含む。)の 施行日 以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第3条の5の規定にかかわらず、 新法 第113条第2項及び第3項の規定の例による。
11条 (退職1時金に関する特例)
1項 更新組合員 ( 施行法 第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で1966年10月31日までに退職するとしたならば施行法第24条若しくは第63条第7項又は同法第143条の7の規定の適用を受けることとなるもの(1911年4月1日以前に生まれた者を除く。)のうち、1969年10月31日までに退職した者について 新法 第83条第1項及び第2項(同法第202条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第24条又は 厚生年金保険 法の一部を改正する法律(1965年法律第104号)附則第23条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から60日以内に、 退職1時金 の額の計算上新法第83条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は 団体共済組合 (新法第174条第1項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職1時金については、同条第3項(新法第202条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2項 前項に規定する 更新組合員 又は団体共済更新組合員が1966年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。
3項 前項に規定する者が再び組合又は 団体共済組合 の組合員となつて退職した場合において、 新法 の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつたときは、その者は、第1項に規定する申出をすることができない。
4項 第2項の規定の適用により同項に規定する者に 新法 第83条第3項の 退職1時金 を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職1時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職1時金の内払とみなす。
5項 第2項の規定の適用により 退職1時金 の支給を受けた者が、当該退職1時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
12条 (厚生保険特別会計からの交付金)
1項 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、 改正後の施行法 第64条第3項において準用する同条第1項の規定により組合員期間に算入されることとなつた 厚生年金保険 法(1954年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から2年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であつた者が属する組合に交付するものとする。
附 則(1968年12月27日法律第111号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第7条の改正規定並びに附則第3条及び
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定は、1969年1月1日から施行する。
2項 改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第3条の3第1項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第57条第7項及び第8項、
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
並びに別表第2の規定並びに次条及び附則第6条の規定は、1968年10月1日から適用する。
2条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた 恩給法 (1923年法律第48号)
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、1968年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2項 恩給法 等の一部を改正する法律(1968年 法律第48号 。以下「 法律第48号 」という。)による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定を適用する場合における 改正後の施行法 第17条第3項(同法第55条第1項、
第73条第2項
《2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付…》
に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
、
第86条
《業務等によらない障害共済年金の受給資格に…》
係る団体職員期間 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によら
、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、1968年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
3条 (外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 改正前の施行法 第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)が1969年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 法律第48号 による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1969年1月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
4条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第7条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この項において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、 改正前の施行法 第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で 改正後の法 律第155号附則第42条第1項第3号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1968年12月31日において改正前の施行法第10条第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
5条 (更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第8条第2項
《2 組合員期間が20年未満の更新組合員で…》
施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。のうち前項
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。
6条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1968年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附 則(1969年12月6日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次に掲げる規定は、1969年11月1日から適用する。
1:2号 略
3号 附則第33条の規定による改正後の 厚生年金保険 及び船員保険交渉法(1954年法律第117号)第2条第1項、
第3条第1項
《施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定…》
による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付新法附則に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第118号第2条の町村職員恩給組合の退職年金条
及び
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
の規定、附則第36条の規定による改正後の 船員保険法 の一部を改正する法律(1965年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年 法律第182号 )附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (1962年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
及び第143条の5第3項の規定
53条 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下この条において「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項(同法第55条第1項において準用する場合並びに
第70条
《国の職員等であつた組合員の取扱い 国の…》
職員又は国の職員とみなされる者職員である者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、
、
第92条
《旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い…》
等 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給
及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
(同法第55条第1項、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)、第143条の4第2項(同法第143条の18において準用する場合を含む。)及び第143条の十五(同法第143条の18において準用する場合を含む。)の規定は、1969年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 恩給組合条例 又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条第4項
《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》
じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ
の規定により新たに恩給組合条例の規定による 退職年金条例 の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、1969年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。この場合において、当該年金は、附則第50条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
3項 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が1969年11月1日前に退職した場合において、附則第50条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の規定並びに 改正後の施行法 第20条第3項第2号及び
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
又は第143条の5第3項第2号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1969年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
附 則(1969年12月16日法律第92号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する 施行法 の改正規定(同法第15条第2項及び第3項、
第33条
《共済法の障害年金の受給の申出 更新組合…》
員で共済法の障害年金を受ける権利施行日の前日において旧市町村共済法第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権
並びに別表の改正規定を除く。)並びに
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
及び附則第8条から
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
までの規定は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1969年12月16日法律第93号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 第202条の2の改正規定、
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第5条
《定款 組合は、定款をもつて次に掲げる事…》
項を定めなければならない。 1 目的 2 名称 3 事務所の所在地 4 運営審議会又は組合会に関する事項 5 役員に関する事項 6 組合員の範囲その他組合員に関する事項 7 短期給付及び長期給付に関す
の規定並びに附則第7条から
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
までの規定は、1970年4月1日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定は1969年11月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下附則第5条までにおいて「 改正後の施行法 」という。)第3条の3第1項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第57条第7項及び第8項、第95条第2項及び第3項並びに別表第2の規定並びに附則第6条の規定は同年10月1日から適用する。
3条 (多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)
1項 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき 恩給組合条例 の規定による退隠料の支給につき適用される 改正後の施行法
第3条の3第1項第5号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定により改正されたものとされた 恩給法 (1923年 法律第48号 )
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、1969年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退隠料の支給額は、従前の恩給組合条例の規定又は
第3条
《 年金たる恩給の給与は之を給すへき事由の…》
生したる月の翌月より之を始め権利消滅の月を以て終る
の規定による 改正前の施行法 第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2項 恩給法 等の一部を改正する法律( 1969年法律第91号 。以下「 1969年法律第91号 」という。)による改正後の 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ4第1項の規定を適用する場合における 改正後の施行法 第17条第3項(同法第55条第1項、
第73条第2項
《2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付…》
に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
、
第86条
《業務等によらない障害共済年金の受給資格に…》
係る団体職員期間 団体職員であつた期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によら
、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、1969年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
3項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1969年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
4条 (傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
1項 施行法 第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)が1969年9月30日以前に退職した場合において、 1969年法律第91号 第5条の規定による改正後の 恩給法 等の一部を改正する法律(1966年法律第121号)附則第6条の規定又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、1969年10月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。次条において「 法律第155号 」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
5条 (未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
1項 前条の規定は、 更新組合員 等が1969年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、 1969年法律第91号 第2条の規定による 改正後の法 律第155号附則第30条の規定又はこれに相当する 退職年金条例 の規定及び 改正後の施行法 の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
6条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が1969年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける 最短年金年限 に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金96,000円
2号 遺族年金48,000円
7条 (団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 第202条の2の規定及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の 施行法 」という。)第143条の2の2の規定は、 団体共済組合 員が1970年4月1日前に退職した場合については、適用しない。
8条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)
1項 この法律の施行(附則第1条第1項ただし書の規定による施行をいう。附則第10条第1項において同じ。)の際、現に増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する 更新組合員 等に係る当該増加退隠料に併給される退隠料(普通恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利は、1970年3月31日において消滅するものとする。ただし、当該退隠料を現に受けている者が同年4月1日から60日以内に当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2項 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3項 前2項の申出があつた 更新組合員 等に係る長期給付については、第1項に規定する退隠料の基礎となつた期間(退隠料を受ける権利を有する者が再び 年金条例職員 となり、 施行法 の施行の日前に再び退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかつたときにおけるその再び年金条例職員となつた日以後の年金条例職員期間を含む。)は、 改正後の施行法
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間に該当しないものとみなす。
4項 第1項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が 施行法 の施行の日から1970年3月31日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
5項 第2項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかつた者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る 更新組合員 等が前項の退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
9条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
1項 更新組合員 等のうち1970年4月1日前に
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定による 改正前の施行法 (以下「 改正前の 施行法 」という。)の規定により 増加退隠料等 (施行法第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいい、同項第43号に規定する 増加恩給等 を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかつたとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。
2項 前項の規定に該当する者には、 施行法 の施行の日から1970年3月31日までの間につき 改正前の施行法 の規定により 増加退隠料等 を受けることを希望しない旨の申出をしなかつたとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なつた者が1時に支給する。
10条 (増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に 増加退隠料等 を受ける権利を有する 更新組合員 等であつた者に係る1970年4月1日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が同日から60日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なつた者にしたときは、この限りでない。
2項 附則第8条第2項の規定は、前項の申出について準用する。
3項 第1項の申出があつたときは、当該申出に係る 更新組合員 等であつた者の退隠料を受ける権利は、1970年3月31日において消滅するものとする。
4項 第1項の申出があつた場合において、当該申出に係る 更新組合員 等であつた者につき、 改正後の施行法 (増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、1970年4月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5項 前項の規定により改定される年金の額が、1970年3月31日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金( 増加退隠料等 を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6項 第4項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同1の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は 施行法 第2条第1項第3号に規定する 共済法 、 改正前の施行法 若しくは 法 の規定による 退職1時金 若しくは障害1時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの1時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職1時金の額の算定の基礎となつた同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「 支給額等 」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、 支給額等 の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7項 附則第8条第4項又は第5項の規定は、第1項の申出をした者のうち 施行法 の施行の日から1970年3月31日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
11条 (増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であつた者に関する経過措置)
1項 更新組合員 等であつた者のうち 改正前の施行法 の規定により 増加退隠料等 を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、1970年3月31日において消滅するものとし、その者に 改正後の施行法 又は 法 の規定による退職年金を支給する。
2項 附則第9条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3項 第1項の規定に該当する者の1970年4月1日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であつたものとした場合に支給されるべきであつた退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から90日以内に1時に組合に納入しなければならない。
4項 第1項の規定に該当する者のうち 施行法 の施行の日から1970年3月31日までの 更新組合員 等であつた期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第8条第4項又は第5項の規定の例に準じ政令で定める。
12条 (外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 更新組合員 等が1970年4月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 法
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する組合員期間の計算につき 改正後の施行法
第7条第1項第4号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年4月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
13条 (国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
1項 改正後の施行法
第7条第1項第5号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
及び
第10条第6号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が1970年4月1日前に退職した場合については、適用しない。
14条 (増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの遺族に対する 増加退隠料等 に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1970年5月26日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1970年10月1日から施行する。
2条 (退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 (次項において「 改正後の42年改定法 」という。)附則第5条第2項の規定は、1967年7月31日から適用する。
2項 1967年7月31日から1970年9月30日までの間に退職した 更新組合員 ( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいい、同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)で 改正後の42年改定法 附則第5条第2項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、 退職1時金 若しくは障害年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職1時金若しくは障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
3条 (施行法の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1970年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
4条 (長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が1970年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける 最短年金年限 に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金130,000円
2号 遺族年金70,000円
2項 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1970年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
附 則(1971年5月29日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
、
第82条第3項
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項、第174条第1項並びに別表第4の改正規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条第4項、
第13条第2項
《2 地方職員共済組合等の理事は、理事長が…》
、主務大臣の認可を受けて任命する。
、
第20条第1項
《組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり、…》
翌年3月31日に終わる。
、
第42条
《給付の決定及び裁定 短期給付及び退職等…》
年金給付を受ける権利はその権利を有する者以下「受給権者」という。の請求に基づいて組合退職等年金給付で指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係るものにあつては、市町村連合会。次項
、
第143条第1項
《組合員が退職し、引き続き国の組合の組合員…》
のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。
、第143条の4第2項、第143条の5第1項、
第143条
《国家公務員共済組合法との関係 組合員が…》
退職し、引き続き国の組合の組合員のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者となつたときは、長期給付に関する規定の適用については、その退職はなかつたものとみなす。 2 組合員が国
の十五及び第143条の22第1項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
4条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 次に掲げる規定は、1971年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)第54条の3第2項の規定を準用する。
1号 略
2号 第3条の規定による 改正後の施行法 (以下「 改正後の 施行法 」という。)
イ 第13条第2項(
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
において準用する場合並びに
第70条
《国の職員等であつた組合員の取扱い 国の…》
職員又は国の職員とみなされる者職員である者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、
、
第92条
《旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い…》
等 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給
及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
ロ 第42条(
第55条第1項
《警察職員であつた期間が15年新法附則第2…》
8条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員であつた更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である
、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)
ハ 第143条の4第2項及び第143条の十五(これらの規定を第143条の18において準用する場合を含む。)
2項 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が1971年11月1日前に退職した場合において、 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
(同法第202条において準用する場合を含む。)及び 改正後の施行法
第20条第1項
《新法第84条から第95条までの規定中公務…》
等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
又は第143条の5第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、1971年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
3項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1971年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年1月分以後適用する。この場合において、同月分から同年9月分までの障害年金について改正後の施行法別表第2の規定を適用するときは、同表中「五四五、0円」とあるのは「五一〇、0円」と、「三六六、0円」とあるのは「三四五、0円」と、「二五四、0円」とあるのは「二四二、0円」とする。
5条 (地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1項 1971年10月31日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であつて
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正前の法 」という。)
第140条第1項
《組合員が任命権者又はその委任を受けた者の…》
要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの以下「公庫等」という。に使用され
に規定する 復帰希望職員 であるものが同年11月1日に 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体共済組合 員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、 改正前の法 第140条第1項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2項 前項に規定する者が引き続き 改正後の法 第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する 団体共済組合 員であつたものとみなす。
3項 前2項に規定する者に対する 改正後の施行法 第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済 更新組合員 に該当しないものとみなす。
6条 (恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
1項 恩給組合条例 又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば 改正後の施行法
第3条第4項
《4 1946年1月29日前に給付事由が生…》
じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。につ
の規定により新たに恩給組合条例の規定による 退職年金条例 の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、1971年11月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、 改正後の法 又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2項 附則第4条第1項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
7条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による 改正前の施行法 (以下「 改正前の 施行法 」という。)第7条第1項第4号の期間(同法第131条第1項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は
第10条第4号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
若しくは第5号の期間(同法第131条第2項第2号又は第3号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1971年法律第81号)による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条から
第43条
《国の更新組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の更新組合員国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合
の二までの規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 (改正前の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1971年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第4号又は
第10条第4号
《特殊の期間の通算 第10条 組合員期間が…》
20年未満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間
若しくは第5号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第42条から
第43条
《国の更新組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の更新組合員国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合
の二までの規定、これらに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
8条 (厚生保険特別会計からの交付金)
1項 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、 改正後の施行法 第143条の2第1項の規定により 団体共済組合 員期間に算入されることとなつた地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員である団体共済 更新組合員 (改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)の 厚生年金保険 法(1954年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、1971年11月1日から2年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年6月22日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。
2条 (断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下「 更新組合員等 」という。)が1972年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する組合員期間の計算につき 改正後の施行法
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び 法 の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 法
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する組合員期間の計算につき 改正後の施行法
第7条第1項第5号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。この場合において、前項中「1972年10月1日前に」とあるのは「1970年4月1日から1972年9月30日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年10月分」と読み替えるものとする。
3条 (遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第57条第4項(同法第58条において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、1972年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
2項 1972年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)に係る 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
の規定の適用については、同年10月分から同年12月分までの年金にあつては、同条中「250,000円」とあるのは、「217,671円」とする。
3項 1972年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する給料年額が283,300円に満たないものに係る 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
の規定の適用については、同条中「250,000円」とあるのは、同年10月分から同年12月分までの年金にあつては「217,671円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の283,300円に対する割合を乗じて得た額」と、1973年1月分以後の年金にあつては「250,000円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の283,300円に対する割合を乗じて得た額」とする。
4条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第10条第2号又は第3号の期間(同法第131条第2項第1号又は第4号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1972年法律第80号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1972年9月30日において 改正前の施行法 第10条第2号又は第3号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第41条及び第41条の2の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに 改正後の施行法 の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2項 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
5条 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が1972年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、10年)に満たない場合は、この限りでない。
1号 退職年金又は障害年金110,400円
2号 遺族年金55,200円
2項 組合員又は 団体共済組合 員が1972年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
1号 退職年金又は障害年金134,400円
2号 遺族年金67,200円
3項 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4項 第2項各号に掲げる年金で1972年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
附 則(1973年9月1日法律第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
、
第144条
《 国の組合の組合員であつた組合員に対する…》
この法律第6章を除く。の規定の適用については、その者の当該国の組合の組合員であつた間組合員であつたものと、国家公務員共済組合法の規定による給付はこの法律中の相当する規定による給付とみなす。 ただし、長
の二、第167条の二及び附則第11条の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第125条から第128条までの改正規定並びに附則第5条の規定この法律の公布の日
2号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項第2号並びに別表第4の改正規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条第4項の改正規定、同法第3条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第13条第2項、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の15の改正規定並びに次条第1項の規定1973年11月1日
2条 (退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
、
第93条第2項
《2 前項第1号に規定する給付算定基礎額に…》
係る第77条第1項及び第3項の規定の適用については、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「1年以上の引き続く組合員期間を有する者が死亡した日」と、「当該給付事由が生じた日の」と
及び第3項第2号並びに別表第4の規定並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第3条第4項、
第3条の4
《 国の旧法の規定による年金の額の改定に関…》
する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等
の二、
第13条第2項
《2 前項の規定を適用して算定された新法附…》
則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項において
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、第143条の4第2項及び第143条の15の規定は、1973年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、同法第54条の3第2項の規定を準用する。
2項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1973年10月分以後適用する。
5条 (公庫等職員等に関する経過措置)
1項 略
2項 改正後の施行法 第125条から第128条までの規定は、それぞれ一部 施行日 の前日において現に同法第125条第2項若しくは第126条の規定に該当する公庫職員、同法第127条第1項の規定に該当する公団等職員又は同法第128条第1項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。
7条 (年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第2条第1項第10号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。次条及び附則第10条において「 更新組合員等 」という。)が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、 改正後の法
第40条
《組合員期間の計算 組合員である期間以下…》
「組合員期間」という。の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間の年月数による。 2 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第2条第1項第19号又は第22号及び
第7条第1項第1号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
又は第2号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1973年10月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 改正後の施行法
第3条第6項
《6 前2項の規定は、公立学校職員共済組合…》
法1968年立法第147号若しくは公務員等共済組合法1969年立法第154号の規定の適用を受ける者であつた期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法1965年立法第100号の規定による年金たる
若しくは第7項又は第9項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する 沖縄の退隠料等 又は 樺太の退隠料等 のうち年金であるものを受ける権利を有することとなる者には、1972年5月分以後、これらの給付を支給する。
8条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下この条において「 改正前の施行法 」という。)第10条第5号の期間(同法第131条第2項第3号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1973年法律第60号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1973年9月30日において 改正前の施行法 第10条第5号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第43条の2の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び 改正後の施行法 の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
9条 (団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第143条第1項第5号に規定する団体共済 更新組合員 が1971年11月1日から 施行日 の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第143条の2の3の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、 改正後の法 及び改正後の施行法の規定により、1973年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2項 前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る 退職1時金 の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、 改正後の施行法 第143条の19第1項及び第2項の規定の例によるものとする。
10条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第8条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月25日法律第95号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 第91条の2第2項の改正規定、同法第97条に1項を加える改正規定、同法第144条の2第2項の改正規定、同法第144条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の次に1条を加える改正規定、同法附則第34条に1項を加える改正規定、同法附則第38条の改正規定、同法附則第40条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条及び附則第17条の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 第174条第1項に1号を加える改正規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第143条第1項第5号の改正規定並びに附則第9条、附則第16条、附則第18条及び附則第21条の規定1974年10月1日
2項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第142条の3第4項から第6項まで及び附則第13条の規定は、1972年5月15日から適用する。
3条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 改正後の法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の二、
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
の三、
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
、
第81条第3項
《3 第1項の規定による支給停止の方法その…》
他前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
から第6項まで、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
から
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
の三まで、第88条第6項、
第89条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
、
第90条第4項
《4 第1項及び前項に規定する支給残月数次…》
項において「支給残月数」という。は、有期退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30日有期退職年金の給付事由が生じた日が9月1日から12月31日までの間にあるときは、翌年の9月30日までの間におい
から第8項まで及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
から
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四まで(これらの規定を同法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、第202条の2第4項、附則第20条第3項から第5項まで、附則第22条、附則第24条第1項及び第4項並びに附則第25条第1項並びに 改正後の施行法
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
の二、第12条第3項、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第17条第1項
《前条に規定する更新組合員に支給する退職共…》
済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二、新法附則別表第三又は新法附則別表第4の上欄に
、第3項及び第5項、
第18条第1項
《第16条第1号に規定する更新組合員に支給…》
する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第
、
第28条第1項
《第14条第1項又は第2項に規定する更新組…》
合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は第2項の規定又はこれらの規定において準用す
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第30条第1項
《更新組合員であつた者が退職した後に増加退…》
隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であつたものとみな
、
第39条
《再就職者の取扱い 前2条の規定は、恩給…》
公務員である職員であつた者で組合員となつたもの恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定
(同法第40条第2項において準用する場合を含むものとし、同法第11条の二及び改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、
第55条第3項
《3 第1項に規定する場合における同項に規…》
定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者で
、
第56条
《警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合にお
の二、第82条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、
第90条
《厚生年金保険の被保険者であつた期間等の取…》
扱い 第83条第1項第1号の期間又は同項第2号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であつた期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施
の二、
第92条
《旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い…》
等 1982年4月1日前に給付事由が生じた1981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給
、
第93条第1項
《団体組合員であつた者に係る年金である給付…》
の支給につき新法その他の法令の改正新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の
、
第95条第1項
《更新組合員又は施行日以後に組合員となつた…》
者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩
及び第3項、
第96条第1項
《第2章から第7章まで、第9章及び第10章…》
の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるとこ
、
第98条第1項
《地方公務員等共済組合法第144条の27第…》
1項及び第4項の規定による場合のほか、総務大臣は、第3条の五並びに第96条第1項及び第2項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若
、
第99条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
、第103条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第117条第1項、第119条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第143条の2の三、第143条の3の二、第143条の四、第143条の十四、第143条の十五、第143条の十八並びに第143条の19の2の規定は、1973年4月1日から 施行日 の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、1974年9月分以後適用する。
2項 1973年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
9条 (土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
1項 1974年9月30日において土地開発公社の職員として在職する者であつて 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であるものが同年10月1日に 改正後の法 第195条第1項に規定する 団体共済組合 員となつた場合には、その者は、当該復帰希望職員となつたときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となつたものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する公庫等職員であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であつたものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2項 前項に規定する者が引き続き 改正後の法 第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなつたとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、 改正前の法 第140条第1項に規定する 復帰希望職員 であつた間、改正後の法第195条第1項に規定する 団体共済組合 員であつたものとみなす。
3項 前2項に規定する者に対する 改正後の施行法 第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済 更新組合員 に該当しないものとみなす。
10条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下この条において「 改正前の施行法 」という。)第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で 恩給法 等の一部を改正する法律(1974年法律第93号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 改正後の施行法
第2条第1項第10号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する 更新組合員 (同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第17条において「 更新組合員等 」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1974年8月31日において 改正前の施行法 第10条第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第42条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
11条 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第11条第10項及び第11項、第27条第7項及び第8項、第38条第3項から第5項まで、第39条第2項、
第40条第2項
《2 新法第89条の規定は、この法律の施行…》
の際新法附則第3条に規定する旧組合に係る国の旧法第42条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。 この場合において、新法第89条第1項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、
、第57条第5項から第7項まで、第68条第3項及び第4項、
第76条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
及び第4項、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
、第4項及び第6項、第97条第3項から第5項まで、第103条第2項、
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
、第111条第2項、第119条第2項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項及び第4項、第143条の13第3項並びに第143条の14第2項の規定(これらの規定中 改正後の法 第93条の3の規定に係る部分を除く。)は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1974年9月分以後適用する。
12条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1974年9月分以後適用する。
13条 (沖縄の市町村の議会の議員であつた者に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第142条の3第4項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、1972年5月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。
14条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が 施行日 以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金160,800円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金321,600円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金241,200円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金160,800円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの160,800円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの120,600円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金80,400円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
16条 (厚生保険特別会計からの交付金)
1項 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、 改正後の施行法 第143条の2第1項の規定により 団体共済組合 員期間に算入されることとなつた土地開発公社の職員である団体共済 更新組合員 (改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する 団体更新組合員 をいう。)の 厚生年金保険 法(1954年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であつた期間に係る部分を、政令で定めるところにより、1974年10月1日から2年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
17条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第10条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1974年6月27日法律第100号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1975年11月20日法律第80号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 附則第8条の規定は、1975年8月1日から適用する。
4条 (沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第3条第7項又は第9項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する 沖縄の退隠料等 又は 樺太の退隠料等 のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、 施行日 の属する月分以後、これらの給付を支給する。
5条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 1975年8月1日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下この条において「 改正前の施行法 」という。)第10条第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1975年法律第70号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する 改正後の施行法
第2条第1項第10号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する 更新組合員 (改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第9条において「 更新組合員等 」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1975年7月31日において 改正前の施行法 第10条第1号(改正前の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る 普通恩給等 及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第44条の2の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
6条 (戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第11条第11項及び第13項、
第12条第1項
《更新組合員に対する前条第2項の規定の適用…》
については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附則
、第27条第8項及び第9項、第38条第4項、第6項及び第7項、
第39条
《再就職者の取扱い 前2条の規定は、恩給…》
公務員である職員であつた者で組合員となつたもの恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定
、
第40条
《国の旧長期組合員である職員であつた更新組…》
合員の取扱い 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長
、第57条第3項及び第5項から第7項まで、第59条第2項、
第68条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表…》
の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第9章の二及びこの法律第11章の規定の適用については、新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。
、第4項及び第6項、
第76条第2項
《2 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しく…》
は共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。 ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利
、第4項及び第5項、
第82条第1項
《旧団体共済組合員であつた団体組合員に対す…》
る長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、1981年法律第73号による改正前の新法第12章の規定による給付は1981年法律第73号による改正後の新法の規定によ
及び第2項、
第83条第2項
《2 前項の規定の適用については、旧市町村…》
共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
、
第83条
《施行日前の団体職員であつた期間の取扱い …》
団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算について
の二、第90条第3項、第8項及び第9項、第97条第4項及び第6項、
第103条第1項
《施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の…》
規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
及び第2項、
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
、
第104条
《沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い …》
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお
の二、第111条第2項、第119条第1項及び第2項、第119条の二、第143条の3第4項及び第6項、第143条の10第4項及び第5項、第143条の13第3項並びに第143条の14の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1975年8月分以後適用する。
7条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1975年8月分以後適用する。
2項 1975年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年8月分から同年12月分までの年金については、同条中「506,000円」とあるのは「474,000円」と、同表中「一、九八四、0円」とあるのは「一、八七一、0円」と、「一、二八三、0円」とあるのは「一、二一四、0円」と、「八四四、0円」とあるのは「八〇三、0円」とする。
8条 (長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が1975年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金220,000円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金430,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金315,000円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金220,000円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの157,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金105,000円
2項 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3項 第1項各号に掲げる年金で1975年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、 更新組合員 等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族が附則第5条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1976年6月3日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1976年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、第78条の2第1項第1号、
第80条第3項第1号
《3 現にその支給が行われている退職等年金…》
給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じた
、第81条第5項第1号及び
第82条第3項第1号
《3 第91条第3項前段又は第92条第2項…》
前段若しくは第3項に規定する1時金の支給を受けた者が、公務障害年金の支給を受けるときは、その支払われた1時金は、その後に支払うべき公務障害年金の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する金額の限度におい
の改正規定、同法第87条の2の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第90条第5項第1号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第93条の3第1項並びに第93条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同法第93条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第107条第1項、第162条第3項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項及び別表第4の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第2項及び
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
の改正規定、同法第42条の次に1条を加える改正規定並びに同法第82条、
第83条
《施行日前の団体職員であつた期間の取扱い …》
団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算について
の二、
第103条
《旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い…》
施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
、
第104条
《沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い …》
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお
の二、第119条、第119条の二、第143条の4第2項、第143条の十五、第143条の十六及び第143条の18の改正規定並びに次条の規定1976年8月1日
3号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 目次、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
、第25条第2項、
第45条第1項
《施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年…》
金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該被保険者であつた期間その期間の計算については、同法の
、
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
、
第74条
《特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた…》
給付の取扱い 沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の
、
第76条
《国の旧法等の規定による退職年金等の受給権…》
の取扱い 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。 ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日か
及び
第86条第1項第2号
《団体職員であつた期間で施行日まで引き続い…》
ているものは、組合員であつた期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
の改正規定、同法第87条の2第2項第1号の改正規定(「年数が」の下に「1年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第88条第5項並びに
第92条第1項
《1982年4月1日前に給付事由が生じた1…》
981年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。
及び第2項の改正規定、同法第92条の2の次に1条を加える改正規定、同法第93条第3号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(「この号、第3号及び第4号」を「この条及び第97条の2第3項」に改める部分に限る。)、同法第97条の見出しの改正規定、同法第97条の次に1条を加える改正規定、同法第98条の改正規定、同法第99条第1項にただし書を加える改正規定、同法第99条の次に1条を加える改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第202条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第3の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 目次の改正規定、同法第3条の2を同法第3条の2の2とし、同法第3条の次に1条を加える改正規定、同法第55条第3項の改正規定、同法第56条の2の次に1条を加える改正規定、同法第86条の次に2条を加える改正規定(同法第86条の3に係る部分に限る。)、同法第106条の次に2条を加える改正規定(同法第106条の3に係る部分に限る。)、同法第121条の次に2条を加える改正規定(同法第121条の3に係る部分に限る。)、同法第143条の八及び第143条の11の改正規定並びに同法第143条の19の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第1項、附則第4条及び附則第5条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (退職年金等の額に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第78条第2項
《2 退職等年金給付は、その支給を停止すべ…》
き事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由がなくなつた日の属する月までの分の支給を停止する。 ただし、これらの日が同じ月に属する場合には、支給を停止しない。
ただし書、第78条の2第1項、
第80条第3項
《3 現にその支給が行われている退職等年金…》
給付が第1項の規定によりその支給を停止するものとされた場合において、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月に当該退職等年金給付に係る前項の申請がなされないときは、その支給を停止すべき事由が生じた
、第81条第5項、
第87条
《退職年金の種類 退職年金は、支給期間を…》
終身とするもの以下「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。 2 有期退職年金の受給権者が組合に当該有期退職年金の支給期間の短縮の申出をしたときは、当
の二(組合員期間の年数が1年未満であり、かつ、 改正後の法
第86条第1項第2号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
に規定する公的年金合算期間の年数が1年以上である者に係る部分を除く。)、
第90条第5項
《5 各年の10月から翌年の9月までの期間…》
において適用される第1項及び第3項に規定する有期年金現価率第93条第1項第2号及び第95条第4項において「有期年金現価率」という。は、毎年9月30日までに、基準利率その他政令で定める事情を勘案して支給
、第93条の2第1号、第93条の3第1項、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の四及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項並びに別表第四(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第13条第2項、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
の二、
第82条
《旧団体共済組合員であつた者の取扱い 旧…》
団体共済組合員であつた団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、1981年法律第73号による改正前の新法第12章の規定による給付は1981年法
、
第83条
《施行日前の団体職員であつた期間の取扱い …》
団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算について
の二、
第103条
《旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い…》
施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
、
第104条
《沖縄の立法院議員であつた者等の取扱い …》
沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお
の二、第119条、第119条の二、第143条の4第2項、第143条の十五、第143条の十六及び第143条の18の規定は、1976年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
5条 (通算遺族年金に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第20条第1項
《新法第84条から第95条までの規定中公務…》
等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用する。
若しくは第3項又は第143条の5第1項若しくは第3項に規定する者は、 改正後の法
第98条
《公務障害年金の額 公務障害年金の額は、…》
公務障害年金の額の算定の基礎となるべき額次項において「公務障害年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の公務障害年金の給付事由が生じた日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第82条第2項第1号若しくは第2号又は改正後の法第202条において準用する改正後の法第82条第2項第1号若しくは第2号に該当するものとみなす。
9条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第11条第10項及び第11項、第27条第7項及び第8項、第38条第3項及び第4項、第64条第2項、第68条第3項及び第4項、
第76条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
及び第4項、
第83条第2項
《2 前項の規定の適用については、旧市町村…》
共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
及び第3項、第97条第3項及び第4項、
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
、第143条の3第3項及び第4項、第143条の3の2第2項、第143条の10第3項及び第4項並びに第143条の13第3項の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1976年7月分以後適用する。
10条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1976年7月分以後適用する。
11条 (長期在職者の退職年金等の最低保障)
1項 組合員又は 団体共済組合 員が 施行日 以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金275,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金560,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金412,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金275,000円
3号 法 の規定による遺族年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの275,000円
ロ 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの206,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金137,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族( 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合36,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項各号に掲げる年金で 施行日 以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4項 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
12条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附 則(1977年6月7日法律第65号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条の3第1項第2号、
第10条第1項第3号
《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》
の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である
及び第6号、第57条第4項並びに第131条第2項第3号の改正規定並びに附則第5条の規定は、1977年8月1日から施行する。
2項 附則第6条の規定は、1977年4月1日から適用する。
4条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第41条及び別表第2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1977年4月分以後適用する。
2項 1977年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条中「730,000円」とあり、及び「732,000円」とあるのは「639,700円」と、「756,000円」とあるのは「663,700円」と、「696,000円」とあるのは「603,700円」と、同表中「二、四八五、400円」とあるのは「二、三六五、400円」と、「一、六二八、400円」とあるのは「一、五二八、400円」と、「一、〇八五、400円」とあるのは「一、〇〇五、400円」とする。
5条 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第57条第4項の規定は、1977年7月31日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年8月分以後適用する。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 組合員 又は 団体共済組合 員(次項において「 組合員 」と総称する。)が1977年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る 改正後の法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 改正後の施行法 の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第93条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 改正後の法 の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金294,500円
2号 改正後の法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 改正後の法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金589,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金441,800円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金294,500円
3号 改正後の法 の規定による遺族年金(改正後の法第97条の二(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの294,500円
ロ 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの220,900円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金147,300円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年 法律第48号 )による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族( 改正後の法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合36,000円
2号 遺族である子が2人以上いる場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 第1項各号に掲げる年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年6月30日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が1977年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5項 1977年4月1日以後に給付事由が生じた 改正後の法 の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第93条の五又は第2項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 改正後の法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの330,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)250,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの170,000円
6項 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7項 改正後の法 の規定による遺族年金で1977年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年8月1日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
8項 第1項、第3項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1978年5月31日法律第59号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法 第93条の5第1項の改正規定及び
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の改正規定(同法第3条の3第1項第2号及び第5号、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第129条の2第1項並びに別表第2の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定1978年6月1日
2号 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条の3第1項第2号の改正規定1978年10月1日
2項 附則第6条の規定は、1978年4月1日から適用する。
4条 (長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
1項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第11条第10項及び第11項、
第12条第1項
《更新組合員に対する前条第2項の規定の適用…》
については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附則
及び第2項、第27条第7項から第9項まで、第38条第3項から第6項まで、
第39条
《再就職者の取扱い 前2条の規定は、恩給…》
公務員である職員であつた者で組合員となつたもの恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定
、第57条第3項、第6項及び第7項、第59条第2項、
第68条第2項
《2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表…》
の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第9章の二及びこの法律第11章の規定の適用については、新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。
から第4項まで、
第76条第2項
《2 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しく…》
は共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。 ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利
から第4項まで、
第83条第2項
《2 前項の規定の適用については、旧市町村…》
共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であつた期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
、第83条の2第1項、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
から第7項まで、第97条第3項から第5項まで、
第104条第2項
《2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会…》
員であつた共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であつた期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であつた期間と、沖縄の共済会の会員であ
、第104条の2第1項、第111条第2項、第119条の2第1項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項及び第4項、第143条の13第3項並びに第143条の14の規定は、1978年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
5条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、1978年4月分以後適用する。
2項 1978年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「852,000円」とあるのは「780,000円(扶養遺族が1人である場合には、782,000円)」と、「876,000円」とあるのは「806,000円」と、「804,000円」とあるのは「746,000円」と、同表中「二、七二二、400円」とあるのは「二、六六二、400円」と、「一、七九三、400円」とあるのは「一、七四三、400円」と、「一、二一一、400円」とあるのは「一、一六一、400円」と、同表の備考二中「160,000円」とあるのは「130,000円」とする。
6条 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)
1項 地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、1978年4月1日以後に退職し、又は死亡した 組合員 ( 団体共済組合 員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間( 団体共済組合 員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金311,000円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金622,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金466,500円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金311,000円
3号 法 の規定による遺族年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
イ 60歳以上の者又は遺族( 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの337,900円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)253,400円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの169,000円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの311,000円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの233,300円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金155,500円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年 法律第48号 )による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合36,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合70,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)24,000円
3項 法 の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項の規定に準じて改定する。
4項 法 の規定による遺族年金を受ける者が1978年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、第1項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第2項)の規定に準じて改定する。
5項 法 の規定による遺族年金の額(法第93条の五又は第2項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、1978年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの370,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)280,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの190,000円
6項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
7項 法 の規定による遺族年金を受ける者が1978年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第5項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。
8項 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1979年12月28日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、1980年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定(同条中 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第7条第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
、
第7条の2第3項
《3 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前2項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
及び
第7条の3第4項
《4 新法第82条第5項の規定に該当する通…》
算退職年金については、同項の合算額のうちの1の額に係る年金ごとに前3項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年金の額とする。
の改正規定を除く。)、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
中 地方公務員等共済組合法 第93条の5第1項、
第112条
《福祉事業 組合市町村連合会を含む。以下…》
この条において同じ。は、組合員の福祉の増進に資するため、次に掲げる事業を行うことができる。 1 組合員及びその被扶養者以下この条において「組合員等」という。の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管
、
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 目次の改正規定(「又は 旧長期組合員 期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、
第3条の3第1項第2号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「 退職1時金 」を「脱退1時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第57条第5項から第7項まで、
第65条
《 第63条に規定する更新組合員に支給する…》
退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項
の見出し及び同条、第68条第3項及び第4項、
第76条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
、
第87条
《業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規…》
定の適用 新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族
、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
、第6項及び第7項、第97条第3項、第107条並びに第143条第1項第4号の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第2の改正規定(同表の備考一及び同表の備考4の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
、
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
、
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
、
第20条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用
及び
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
の規定公布の日
2号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
中 地方公務員等共済組合法
第79条第2項
《2 前項の規定による給付算定基礎額の計算…》
その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
の改正規定、同条第3項の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)、同法第81条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第82条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする改正規定、同法第94条の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第18条の次に6条を加える改正規定(同法附則第18条の3から
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
の六までの規定に係る部分に限る。)、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第17条第1項、第3項及び第5項の改正規定並びに同法別表第2の備考4の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定1980年7月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の四、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の四、
第13条
《 削除…》
の六及び別表第八、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第41条及び別表第2の規定並びに附則第9条、
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
及び
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
の規定1979年4月1日
2号 改正後の法 第93条の5第1項並びに 改正後の施行法 第11条第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第68条第3項及び第4項、
第76条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
及び第6項、第97条第3項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定並びに附則第8条及び
第14条第1項
《退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年…》
金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定
の規定1979年6月1日
3号 改正後の施行法 第57条第5項から第7項まで及び第90条第7項の規定並びに附則第14条第2項の規定1979年10月1日
2条 (退職1時金又は障害1時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
1項 改正後の法 附則第18条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
2項 改正後の施行法
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第28条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、
第56条
《警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合にお
、
第56条
《警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関…》
する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であつた期間に算入された期間が4年以上である更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合にお
の二、
第77条
《沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱…》
い 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの
、
第78条
《沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間へ…》
の算入 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。は、更新組合員の職員と
、
第98条
《追加費用に関する総務大臣の権限 地方公…》
務員等共済組合法第144条の27第1項及び第4項の規定による場合のほか、総務大臣は、第3条の五並びに第96条第1項及び第2項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は
、
第99条
《政令への委任 この法律に規定するものの…》
ほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。
及び第143条の19の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
3条 (退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
1項 改正後の法
第79条第2項
《2 前項の規定による給付算定基礎額の計算…》
その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
及び第3項、
第81条第1項
《退職等年金給付この法律の他の規定により支…》
給を停止されているものを除く。は、その受給権者の申出により、その支給を停止する。
、第2項及び第6項並びに
第94条
《支給の繰下げ 退職年金の受給権者であつ…》
て当該退職年金を請求していないものは、組合に当該退職年金の支給の繰下げの申出をすることができる。 2 退職年金の受給権を取得した日から起算して10年を経過した日以下この項において「10年経過日」という
(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)並びに附則第18条の3から
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
の六まで並びに 改正後の施行法 第17条第5項及び別表第2の備考四(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で60歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、1980年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなつた者については、なお従前の例による。
4条 (退職年金等の停止に関する経過措置)
1項 改正後の法 第79条第4項から第6項まで(改正後の法第81条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに 改正後の施行法
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の二、
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の三、
第73条
《定義 この章、次章及び第13章において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 特別措置
の二、
第75条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例
、
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
の二、
第96条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき
の二、第116条の二、第117条の二、第143条の4の三及び第143条の4の4の規定は、 施行日 以後に退職年金を受ける権利を有することとなつた者について適用する。
4条の2
1項 改正後の法 第79条第4項から第6項までの規定並びに 改正後の施行法
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の二、
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の三、
第73条
《定義 この章、次章及び第13章において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 特別措置
の二、
第75条
《恩給等の受給権の取扱い 復帰更新組合員…》
で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例
、
第95条
《債務の保証 更新組合員又は施行日以後に…》
組合員となつた者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠
の二、
第96条
《経過措置に伴う費用の負担 第2章から第…》
7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき
の二、第116条の二、第117条の二、第143条の4の三及び第143条の4の4の規定は、 施行日 前に退職年金を受ける権利を有することとなつた者については、1982年6月分以後適用する。
10条 (公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
1項 別段の定めがあるものを除き、 改正後の法
第140条
《公庫等に転出した継続長期組合員についての…》
特例 組合員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により設立された法人でその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち
の規定は、 施行日 以後に改正後の法第140条第1項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に 改正前の法 第140条第1項若しくは
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正前の施行法 」という。)第125条第2項、第127条第2項若しくは第128条第1項に規定する 復帰希望職員 (これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「 復帰希望職員 」という。)又は改正前の法第140条の2第2項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。
2項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる 改正前の法 第140条第5項(前項の規定によりその例によることとされる 改正前の施行法 第125条第5項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第140条第5項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなつたときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第140条第5項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
3項 施行日 において現に 復帰希望職員 に該当する者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び 組合員 の資格を取得しなかつたときは、同日において前項の規定による申出があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
13条 (特定事務従事地方公務員であつた期間の通算に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第10条第3項
《3 組合員期間が20年未満の更新組合員前…》
2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定め
に規定する 特定事務従事地方公務員 であつた期間を有する 組合員 で附則第1条第1項第1号に定める日から1979年12月31日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第10条第3項の規定の適用については、同項中「脱退1時金」とあるのは、「 退職1時金 」とする。
14条 (長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第11条第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第68条第3項及び第4項、
第76条第3項
《3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の…》
規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となつた期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
、
第90条第2項
《2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を…》
有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規
及び第6項、第97条第3項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定は、1979年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2項 改正後の施行法 第57条第5項から第7項まで及び第90条第7項の規定は、1979年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
15条 (退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
の二、第143条の4の二及び第143条の10の2の規定は、 施行日 前に給付事由が生じた給付についても、1980年1月分以後適用する。
16条
1項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法 (以下「 法 」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 施行法 」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき 法
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の五(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間( 団体共済組合 員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が当該退職年金を受ける 最短年金年限 (以下この条において「 退職年金の最短年金年限 」という。)に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年未満のものに係る年金323,500円
2号 法 の規定による障害年金次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
イ 65歳以上の者で 法 の規定による障害年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金647,000円
ロ 65歳以上の者で 実在職の期間 が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているものに係る年金485,300円
ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金323,500円
3号 法 の規定による遺族年金(法第97条の二(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。)次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
イ 60歳以上の者又は遺族( 法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第1項に規
(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(以下この号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの374,500円
ロ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)280,900円
ハ 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの187,300円
ニ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの323,500円
ホ 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの242,700円
ヘ イからホまでに掲げる年金以外の年金161,800円
2項 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の1に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る 組合員 ( 団体共済組合 員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であつた者の死亡について、 恩給法 (1923年 法律第48号 )による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
1号 遺族である子1人を有する場合48,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合72,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)36,000円
3項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5項 法 の規定による退職年金又は障害年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の五又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
7項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
1号 遺族である子1人を有する場合70,000円
2号 遺族である子2人以上を有する場合84,000円
3号 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。)48,000円
8項 法 の規定による遺族年金で1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9項 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であつて、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが1979年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10項 1979年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた 法 の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
1号 法 の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた 組合員 期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「 実在職の期間 」という。)が 退職年金の最短年金年限 に達しているもの430,000円
2号 実在職の期間 が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。)315,000円
3号 実在職の期間 が9年未満のもの220,000円
11項 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が1979年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12項 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13項 1979年3月1日前に給付事由が生じた 法 の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14項 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第12条第1項
《前各条の規定による年金額の改定により増加…》
する費用次項に規定する費用を除く。のうち、施行法第11条第1項第5号、第68条第1項第2号、第90条第1項第2号、第111条第1項第2号又は第132条の15第1項第4号の期間以下この項において「施行日
及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
17条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、1979年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1979年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「1,000,000円」とあるのは「884,000円」と、「1,002,000円」とあるのは「908,000円」と、「918,000円」とあるのは「836,000円」と、同表中「二、九二五、0円」とあるのは「二、八二五、0円」と、「一、九五〇、0円」とあるのは「一、八六〇、0円」と、「一、三三五、0円」とあるのは「一、二五五、0円」と、同表の備考二中「190,000円」とあるのは「160,000円」とする。
18条 (退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特例等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第50条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、そ
及び
第53条
《警察職員の取扱い 恩給公務員である職員…》
又は警察条例職員であつた更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(これらの規定を改正後の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、 施行日 以後に増加退隠料( 施行法 第2条第1項第12号に規定する増加退隠料をいい、同項第42号に規定する増加恩給を含む。以下この条において同じ。)又は 共済法 の障害年金(同項第16号に規定する共済法の障害年金をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となつたときについて適用し、施行日前に増加退隠料又は共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となつたときについては、なお従前の例による。
19条 (施行日前の団体職員であつた期間等の取扱いに関する経過措置)
1項 改正後の施行法 第143条第1項第5号に規定する団体共済 更新組合員 (当該団体共済更新組合員であつた者で再び 団体共済組合 員となつたものを含む。)が 施行日 前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホの規定並びに第143条の三、第143条の十及び第143条の十三(改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、1980年1月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、 改正後の法 及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
20条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち代用教員期間等を有する者に関する経過措置)
1項 1979年10月1日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、 改正前の施行法 第7条第1項第3号の期間又は改正前の施行法第10条第1項第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1979年法律第54号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第44条の3の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する 改正後の施行法
第2条第1項第10号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する 更新組合員 (改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「 更新 組合員 等 」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1979年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第3号又は
第10条第1項第1号
《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》
の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である
(これらの規定を改正前の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「 代用教員期間等を有する者 」という。)に係る 普通恩給等 及び長期給付については、 代用教員期間等を有する者 が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第44条の3の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後も改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2項 代用教員期間等を有する者 が前項に規定する別段の申出をしなかつたときは、当該代用教員期間等を有する者は、 改正後の法 律第155号附則第44条の3の規定又はこれに相当する 退職年金条例 の規定の適用により増額されて支給された 普通恩給等 の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国、地方公共団体又は全国市町村職員共済組合連合会に返還しなければならない。
21条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年5月31日法律第77号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第131条第2項第5号の改正規定は1980年10月1日から、同法第3条の3第1項第2号の改正規定は同年12月1日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
第6条
《1976年度における1974年4月以後の…》
地方公務員共済組合の年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3
の五、
第10条
《1976年度における1974年4月以後の…》
通算退職年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、1976年6月30日において現に支給されている年金で1974年4月1日から1975年3月31日ま
の五、
第13条
《 削除…》
の七及び別表第9の規定、
第2条
《1970年度における地方公務員共済組合の…》
年金の額の改定 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で1970年9月30日において現に支給されているものについては、同年10月分以後
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第204条第4項の規定、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条
《 削除…》
、第143条の4の二、第143条の10の2第1項及び別表第2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、1980年4月1日から適用する。
3条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、第143条の4の二及び第143条の10の2第1項の規定は、1980年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1980年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、第143条の4の二又は第143条の10の2第1項の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第14条の二中「710,000円」とあるのは「671,600円」と、改正後の施行法第29条の2第1項中「710,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」と、改正後の施行法第143条の4の二中「710,000円」とあるのは「671,600円」と、改正後の施行法第143条の10の2第1項中「710,000円」とあるのは「671,600円」と、「525,000円」とあるのは「503,700円」とする。
4条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、1980年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1980年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条第1項中「1,134,000円」とあるのは「1,025,000円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが2人以上ある場合にあつては、1,037,000円)」と、同条第2項中「「1,134,000円」」とあるのは「「1,025,000円」とあり、及び「1,037,000円」」と、「「1,038,000円」」とあるのは「「953,000円」」と、同表中「三、一五四、0円」とあるのは「三、〇三四、0円」と、「二、一二二、0円」とあるのは「二、〇二二、0円」と、「一、四六四、0円」とあるのは「一、三八四、0円」とする。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1980年11月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)の規定、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 改正後の施行法 」という。)の規定及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、1980年6月1日から適用する。
3項 改正後の法 の規定(改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び 改正後の施行法 の規定は、1980年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附 則(1981年5月22日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から
第55条
《警察職員の退職共済年金の受給資格に関する…》
特例 警察職員であつた期間が15年新法附則第28条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員で
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1981年6月9日法律第73号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
、
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
及び
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
並びに附則第12条から
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
まで及び
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
から
第32条
《退職後に共済法の障害年金を受けなくなつた…》
者の特例 共済法の障害年金次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなつたため共済法の
までの規定は、1982年4月1日から施行する。
2項 第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 1981年 改正後の法 」という。)第93条の5第1項、
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
の六、
第107条第1項
《公務遺族年金の受給権者は、次の各号のいず…》
れかに該当するに至つたときは、その権利を失う。 1 死亡したとき。 2 婚姻をしたとき届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となつたときを含む。。 3 直系血族及び直系姻族以外の者の養
、
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
、第204条第4項及び附則第25条第1項の規定並びに
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 1981年 改正後の施行法 」という。)の規定(
第3条の3第1項第5号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定を除く。)並びに附則第3条第2項の規定は、1981年4月1日から適用する。
5条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 1981年改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、第143条の4の二及び第143条の10の2第1項の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について 1981年改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、第143条の4の二又は第143条の10の2第1項の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、1981年改正後の施行法第14条の二中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、1981年改正後の施行法第29条の2第1項中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」と、1981年改正後の施行法第143条の4の二中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、1981年改正後の施行法第143条の10の2第1項中「749,000円」とあるのは「733,600円」と、「561,800円」とあるのは「550,200円」とする。
6条 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 1981年改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
及び別表第2の規定は、1981年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2項 1981年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について 1981年改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,236,000円」とあるのは「1,184,000円」と、同条第2項中「1,236,000円」とあるのは「1,184,000円」と、「1,150,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同表中「三、三七二、800円」とあるのは「三、三〇二、800円」と、「二、二八一、800円」とあるのは「二、二二一、800円」と、「一、五八一、800円」とあるのは「一、五三一、800円」とし、更に同年4月分及び同年5月分の年金については、同表の備考二中「220,000円」とあるのは「190,000円」とする。
7条 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)
1項 1981年10月1日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は 退職年金条例 の遺族年金(以下この条において「 普通恩給等 」という。)を受ける権利を有し、かつ、 1981年改正後の施行法
第7条第1項第3号
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
の期間又は1981年改正後の施行法第10条第1項第1号の期間で 恩給法 等の一部を改正する法律(1981年法律第36号)第2条の規定による改正後の 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下この条において「 改正後の法律第155号 」という。)附則第41条の5の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する1981年改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する 更新組合員 (1981年改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「 更新 組合員 等 」という。)若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、1981年9月30日において1981年改正後の施行法第7条第1項第3号又は
第10条第1項第1号
《組合員期間が20年未満の更新組合員前2条…》
の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者である
(これらの規定を1981年改正後の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「 旧特別調達庁の職員期間を有する者 」という。)に係る 普通恩給等 及び長期給付については、当該 旧特別調達庁の職員期間を有する者 が別段の申出をしないときは、 改正後の法 律第155号附則第41条の5の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び1981年改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後もこれらの改正前の規定の例によるものとする。
12条 (従前の給付等)
1項 この附則及び
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (以下「 新施行法 」という。)に別段の規定があるもののほか、1982年4月1日前に旧法第12章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、 新法 の相当する規定によつてした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。
14条 (組合役職員等の取扱いに関する経過措置)
1項 新施行法 第130条の2の規定は、1982年4月1日以後に 新法 附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「 解散健康保険組合の職員 」という。)であつた者が、引き続き組合役職員である 組合員 となつたときについて適用し、同日前に同項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかつたものが健康保険組合を組織しなくなつたことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に 解散健康保険組合の職員 であつた者が、引き続き組合役職員である組合員となつたときについては、なお従前の例による。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1982年8月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は1982年4月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条第1項
《前条の規定は、国の旧長期組合員である職員…》
であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条第1項の規定の適用を
及び第2項、第132条の十八、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は同年5月1日から適用する。
3条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、
第41条第1項
《前条の規定は、国の旧長期組合員である職員…》
であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条第1項の規定の適用を
及び第2項、第132条の十八、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は、1982年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
2項 1982年6月30日以前に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法
第86条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
又は
第93条第1号
《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》
引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお
の規定による年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年5月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」と、同条第2項中「1,330,000円」とあるのは「1,299,000円」と、「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同表中「三、五八六、400円」とあるのは「三、五五六、400円」と、「二、四三〇、400円」とあるのは「二、四〇五、400円」と、「一、六八六、400円」とあるのは「一、六六六、400円」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1983年5月27日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年5月25日法律第42号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)
第114条第3項
《3 掛金は、組合員の標準報酬の月額及び標…》
準期末手当等の額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、組合退職等年金分掛金に係るものにあつては、地方公務員共済組合連合会の定款で定める。
及び第144条の11第4項の規定は1984年4月1日から、
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)第14条の二、第29条の2第1項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第132条の十八、第132条の26第1項及び別表第2の規定は同年3月1日から適用する。
3条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第132条の十八、第132条の26第1項及び別表第2の規定は、1984年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
2項 1984年6月30日以前に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法
第86条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
又は
第93条第1号
《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》
引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお
の規定による年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年3月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」と、同条第2項中「1,380,000円」とあるのは「1,346,000円」と、「1,274,000円」とあるのは「1,260,000円」と、同表中「三、六九一、400円」とあるのは「三、六六一、400円」と、「二、五〇六、400円」とあるのは「二、四八一、400円」と、「一、七四一、400円」とあるのは「一、七二一、400円」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(1985年6月25日法律第78号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (次条において「 改正後の法 」という。)の規定及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 (附則第3条において「 改正後の施行法 」という。)の規定(
第3条の3第1項第5号
《第3条第1項の規定により市町村連合会が支…》
給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1
の規定を除く。)は、1985年4月1日から適用する。
3条 (長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
1項 改正後の施行法
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
の二、第29条の2第1項、
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
、第132条の十八、第132条の26第1項及び別表第2の規定は、1985年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2項 1985年6月30日以前に給付事由が生じた 地方公務員等共済組合法
第86条第1項第1号
《この款に定めるもののほか、退職等年金給付…》
の額の計算及びその支給に関し必要な事項は、政令で定める。
又は
第93条第1号
《遺族に対する1時金 第93条 1年以上の…》
引き続く組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日にお
の規定による年金について 改正後の施行法
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、同条第2項中「1,450,000円」とあるのは「1,415,000円」と、「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同表中「三、八四九、800円」とあるのは「三、八一九、800円」と、「二、六一八、800円」とあるのは「二、五九三、800円」と、「一、八二一、800円」とあるのは「一、八〇一、800円」とする。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1985年12月27日法律第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。
2条 (用語の定義)
1項 この条から附則第125条(第7号に掲げる用語にあつては、附則第120条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 新 共済法 :
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 をいう。
2号 旧 共済法 :
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 をいう。
3号 新 施行法 :
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 をいう。
4号 旧 施行法 :
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 をいう。
5号 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体 組合員 又は警察職員 :それぞれ 新共済法 第2条第1項第5号、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項、新共済法第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 をいう。
6号 団体 組合員 期間 : 旧共済法 第144条の3第4項に規定する 団体組合員期間 をいう。
7号 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 :それぞれ 旧共済法 (第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金( 旧施行法 の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
8号 物価指数 :総務省において作成する年平均の全国消費者 物価指数 をいう。
9号 退職共済年金、障害共済年金、障害1時金又は遺族共済年金 :それぞれ 新共済法 の規定による 退職共済年金、障害共済年金、障害1時金又は遺族共済年金 をいう。
10号 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 :それぞれ 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下国民年金等改正法という。)第1条の規定による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下附則第125条までにおいて新 国民年金法 という。)の規定による 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 をいう。
3条 (施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
1項 別段の定めがあるもののほか、 新共済法 及び 新施行法 の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、 施行日 前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2項 施行日 前の 組合員 である間の通勤( 地方公務員災害補償法 (1967年法律第121号)
第2条第2項
《2 この法律で「通勤」とは、職員が、勤務…》
のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務一般地方独立行政法人の業務を含む。第15条及び第69条第1項を除き、以下同じ。の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤
に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「 傷病 」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金若しくは障害1時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による 傷病 によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
5条 (施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
1項 新共済法 及び 新施行法 の退職共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で1926年4月1日以前に生まれたもの(施行日において 組合員 である者及び施行日以後に再び組合員となつた者を除く。)であるときは、この限りでない。
2項 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者が、 組合員 である間の 傷病 により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3項 新共済法 及び 新施行法 の遺族共済年金に関する規定は、 施行日 前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
6条 (旧団体共済組合員であつた者の取扱い)
1項 新共済法 及び 新施行法 の退職共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合員 (新施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であつた者( 施行日 において 組合員 (団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となつた者並びに団体組合員となつた者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2項 新共済法 及び 新施行法 の障害共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合員 であつた者が旧団体共済組合員である間の 傷病 により、 施行日 以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になつた場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3項 新共済法 及び 新施行法 の遺族共済年金に関する規定は、 旧団体共済組合員 であつた者が 施行日 以後に死亡した場合についても、適用する。
4項 前3項の規定により 旧団体共済組合員 であつた者に対し 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であつた間団体 組合員 であつたものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であつた期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。
5項 前各項に定めるもののほか、 旧団体共済組合員 であつた者又はその遺族に対する 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であつた者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8条 (施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
1項 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち1981年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における 旧共済法 第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となつた給料の額(その者が1985年3月31日以前から引き続き組合員であつた者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用する。
2項 施行日 前に退職した者についてその施行日前の退職に係る 組合員 期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかつた者にあつては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となつている給料の額(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前5年間における掛金の標準となつた給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となつた給料の額とみなして、 新共済法 第44条第2項の規定を適用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 新施行法
第7条第1項
《更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員…》
期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第46条から第48条までの規
各号、
第78条
《沖縄の組合員であつた期間等の組合員期間へ…》
の算入 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であつた期間沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。は、更新組合員の職員と
又は
第83条第1項
《団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新…》
法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。 1 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であつた者の厚生年金保険の被保険者であつた期間その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間
各号に掲げる期間又は 施行日 前の一般職の職員( 地方公務員法
第3条第2項
《2 一般職は、特別職に属する職以外の一切…》
の職とする。
に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかつた者その他の政令で定める者であつた 組合員 期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
13条 (退職共済年金の支給要件の特例)
1項 組合員 期間等が25年未満である者( 地方公務員等共済組合法 附則の規定及び 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第1の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
並びに附則第26条第1項から第4項まで及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2項 組合員 期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、 施行日 前に地方公共団体の長であつた期間( 新施行法
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であつた期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を12年以上有するとき、又は組合員期間等が25年未満である者で附則別表第2の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であつた期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3項 組合員 期間等が10年未満である者で1926年4月2日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、 地方公務員等共済組合法
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
、附則第19条、附則第24条の2第1項及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号、第12号から第16号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
4項 組合員 期間等が25年未満である者で1926年4月1日以前に生まれたもの( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第11条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が 旧共済法 、 旧施行法 及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(1961年法律第181号。次項において「 旧通則法 」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、 地方公務員等共済組合法
第99条第1項第4号
《公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退…》
したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金の額を改定する。
の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
5項 組合員 期間等が10年以上である者で1926年4月1日以前に生まれたものが 旧共済法 、 旧施行法 及び 旧通則法 の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、 地方公務員等共済組合法
第78条
《退職等年金給付の支給期間及び支給期月 …》
退職等年金給付は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなつた日の属する月までの分を支給する。 2 退職等年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属す
、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
6項 前2項に定めるもののほか、1926年4月1日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
1項 施行日 前に地方公共団体の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する 新共済法 附則第25条第1項及び第2項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定並びに 新施行法
第7条第2項
《2 更新組合員組合員期間が20年以上であ…》
る者を除く。以下この項において同じ。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第4
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
及び
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の 組合員 期間が20年未満であるときは、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2項 施行日 前に地方公共団体の長であつた期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であつた期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、 新共済法 第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、附則第23条及び附則第25条の7の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる 組合員 期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第99条の3の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
16条 (退職共済年金の額の経過的加算)
1項 退職共済年金(1926年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で1931年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「 施行日に60歳以上である者等 」という。)に係るもの及び 新共済法 附則第19条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、新共済法第79条第1項第1号及び
第80条第1項
《この章に定めるもののほか、復帰更新組合員…》
その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
1号 1,628円に新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
に規定する 改定率 (以下「 改定率 」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合員 期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た額
2号 新 国民年金法
第27条
《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》
00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100
本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
イ 組合員 期間のうち1961年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
ロ 附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2項 附則別表第3の第一欄に掲げる者( 施行日 に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。」とあるのは、「とする。に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3項 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び 新共済法 附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第3の第一欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1,628円に 改定率 を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3,053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1,628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4項 施行日 に60歳以上である者等に係る 新共済法 第78条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第79条第1項第1号及び
第80条第1項
《この章に定めるもののほか、復帰更新組合員…》
その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。
の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、3,053円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に 組合員 期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5項 施行日 に60歳以上である者等に対する 新共済法 附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1,628円」とあるのは、「3,053円」とする。
6項 新共済法 附則第28条の4の規定又は 新施行法
第8条
《年金条例職員であつた更新組合員の特例 …》
組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組
、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
(新施行法第36条において準用する場合を含む。)、
第48条
《地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格…》
に関する特例 地方公共団体の長であつた期間が12年未満の知事等であつた更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年
(新施行法第52条において準用する場合を含む。)、
第55条
《警察職員の退職共済年金の受給資格に関する…》
特例 警察職員であつた期間が15年新法附則第28条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。未満の恩給公務員である職員で
(新施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは
第62条
《消防職員であつた更新組合員の退職共済年金…》
の受給資格の特例 消防組合員であつた期間が20年未満の消防職員であつた更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第8条第1項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの
(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者( 組合員 期間等が25年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、 施行日 の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7項 退職共済年金の支給を受ける者が 新施行法
第2条第1項第22号
《この法律第13章を除く。において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定による改
に規定する 共済控除期間 (新施行法第45条第1項の規定により同項に規定する 控除期間 で新施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであつたものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間を有する 更新組合員 等(新施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8項 退職共済年金の支給を受ける者が 追加費用対象期間 ( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する 更新組合員 等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項及び第4項」とする。
9項 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、 新共済法 第80条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
18条 (退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
1項 組合員 期間が20年未満である者(附則第14条第2項の規定、 新共済法 附則の規定又は 新施行法 の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が20年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、 1967年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第73号。附則第110条第3項において「 1979年改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 (以下「 1979年 改正前の法 」という。)
第83条第3項
《3 団体更新組合員組合員期間が20年以上…》
である者を除く。又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎とな
( 1979年改正前の法 第202条において準用する場合を含む。)の規定による 退職1時金 又は1967年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(1979年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(1956年法律第134号。附則第113条第1項において「 1979年改正前の旧公企体 共済法 」という。)第54条第5項の規定による退職1時金の支給を受けた者のこれらの退職1時金の基礎となつた組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第28条の2第1項及び附則第28条の3の規定にかかわらず、これらの1時金に係る同項に規定する 支給額等 又は同条に規定する1時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
19条 (退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
1項 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2項 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員 期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、 新共済法 附則第20条の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3項 退職年金( 旧共済法 附則第28条の5第1項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第13条第2項の規定、 新共済法 附則の規定又は 新施行法 の規定により 組合員 期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4項 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第28条の4第2項の規定並びに 新施行法
第8条第4項
《4 第1項に規定する場合における同項に規…》
定する更新組合員、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、第16条及び第83条第3項の規定
(新施行法第9条第3項及び
第10条第4項
《4 第1項に規定する更新組合員、第2項に…》
規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は
において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第36条において準用する場合を含む。)、
第55条第3項
《3 第1項に規定する場合における同項に規…》
定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者で
(新施行法第59条において準用する場合を含む。)及び
第62条第3項
《3 第1項に規定する場合における同項に規…》
定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者で
(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における 組合員 期間の月数をもつて、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5項 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員 期間の月数が480月以上であるときは、 新共済法 附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の月数を控除して得た月数をもつて、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6項 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、 新共済法 第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7項 旧共済法 第102条第1項若しくは 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、 新共済法 第102条第1項及び附則第24条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
21条 (退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
1項 退職共済年金の受給権者が、 施行日 の前日において 組合員 であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、 新共済法 第79条(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、
第80条
《政令への委任 この章に定めるもののほか…》
、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。
、附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)、附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項の規定、 新施行法
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもつて、当該退職共済年金の額とする。
1号 施行日 の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
2号 施行日 の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 第80条、第81条第3項から第5項まで又は附則第28条の6の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2項 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等に対する退職共済年金の額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額( 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額( 国民年金法 の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち 組合員 期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「 控除前退職共済年金額 」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「 退職共済年金控除額 」という。)を控除した金額とする。
3項 前項の規定による 退職共済年金控除額 が 控除前退職共済年金額 の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもつて退職共済年金控除額とする。
4項 前2項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもつて退職共済年金の額とする。
5項 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から 国民年金法 の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6項 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者( 追加費用対象期間 を有する 更新組合員 等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7項 前各項の規定は、 組合員 である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
21条の2 (退職共済年金の支給停止の特例)
1項 新共済法 附則第19条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる 組合員 期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第21条並びに附則第25条の5第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第21条中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項第2号に掲げる金額(新共済法附則第25条の5第2項、第3項及び第4項において「 基礎年金相当部分の額 」という。)」と、新共済法附則第25条の5第2項中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「 基礎年金相当部分の額 」と、同条第3項及び第4項中「附則第20条の2第2項第1号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2項 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る 新共済法 第81条第2項及び
第82条第1項
《旧団体共済組合員であつた団体組合員に対す…》
る長期給付については、その者が旧団体共済組合員であつた間、団体組合員であつたものと、1981年法律第73号による改正前の新法第12章の規定による給付は1981年法律第73号による改正後の新法の規定によ
の規定の適用については、新共済法第81条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、新共済法第82条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
22条 (施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
1項 附則第19条から前条までに定めるもののほか、 施行日 前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の 組合員 期間を有する者に対する 新共済法 第82条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び 新施行法 の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
23条 (障害年金の支給の特例)
1項 施行日 の前日に 組合員 であつた者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、 旧共済法 及び 旧施行法 の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第108条の規定の適用があるものとする。
33条 (長期給付に要する費用の負担の特例)
1項 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、 地方公務員等共済組合法
第113条第4項
《4 地方公共団体は、政令で定めるところに…》
より、組合の事業に要する費用のうち次の各号に掲げる費用については、当該各号に定める額を負担する。 1 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用 当該事業年度において支給される育児休業手当金及び介護
の規定並びに 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第3条の五及び
第96条
《退職年金の失権 退職年金を受ける権利は…》
、その受給権者が死亡したときは、消滅する。 2 有期退職年金を受ける権利は、前項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、消滅する。 1 第87条第1項又は第2項に規定する
の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付( 地方公務員等共済組合法
第75条第1項
《この法律における厚生年金保険給付は、厚生…》
年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金及び障害手当金 3 遺族厚生
各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。
1号 1961年4月1日前の期間( 国家公務員共済組合法 の長期給付に関する規定の適用を受ける者であつた期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法
第113条第2項第3号
《2 組合の事業に要する費用で次の各号に掲…》
げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体市町村立学校職員給与負担法1948年法律第135号第1条又は第2条の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以
に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、100分の20の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
2号 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する旧 国民年金法 による老齢年金の額に相当する部分(旧 国民年金法
第27条第1項
《老齢基礎年金の額は、780,900円に改…》
定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。から第27条の五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円
及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1に相当する額
2項 国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
34条 (長期給付に要する費用に関する経過措置)
1項 新共済法 第113条第3項の規定は、1986年度以後における国又は地方公共団体に係る新 国民年金法
第94条の2第1項
《厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、…》
基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。
に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。
2項 旧共済法 第113条及び附則第33条の2の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(1983年 法律第82号 )第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条及び附則第20条の2の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と1986年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において 新共済法 及び 新施行法 の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
35条 (船員組合員であつた期間に係る組合員期間の計算の特例等)
1項 施行日 前の旧船員 組合員 ( 旧共済法 第135条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する 新共済法 及び 新施行法 の長期給付に関する規定並びに附則第13条から附則第31条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「 新 共済法 の長期給付に関する規定等 」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第135条の規定により計算した当該旧船員組合員であつた期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下「 旧 船員保険法 」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であつた期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。)を有する者にあつては、当該組合員でない船員であつた期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもつて、当該旧船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2項 施行日 以後1991年3月31日までの間の新船員 組合員 ( 新共済法 第135条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であつた期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であつた期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもつて、当該新船員組合員であつた期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3項 前2項の規定の適用を受ける旧船員 組合員 であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する 新共済法 第79条第1項第2号、
第87条第1項第2号
《新法第144条の3第2項の規定により読み…》
替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後
、第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であつた期間又は当該新船員組合員であつた期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。
4項 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金( 新共済法 第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもつて、第1項又は第2項の規定の適用を受ける旧船員 組合員 であつた期間又は新船員組合員であつた期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5項 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員 組合員 であつた期間若しくは新船員組合員であつた期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する 新共済法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
44条 (更新組合員であつた者等に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 更新組合員 等に対する 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条から
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
1号 組合員 期間が20年以下の 更新組合員 等に対する退職年金組合員期間が20年であるものとして前条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
2号 組合員 期間が20年を超える 更新組合員 等に対する退職年金前条第1項の規定により算定した金額
2項 前項の場合において、 組合員 期間のうち 旧施行法 第2条第1項第23号に規定する 共済控除期間 (旧施行法第64条第1項の規定により同項に規定する 控除期間 で旧施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この項において「 共済控除期間等の期間 」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 組合員 期間が35年以下の者前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に 共済控除期間 等の期間の年数を乗じて得た額
2号 共済控除期間 等の期間以外の 組合員 期間が35年を超える者前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第1項第2号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
3号 組合員 期間が35年を超え、かつ、 共済控除期間 等の期間以外の組合員期間が35年以下の者次のイ及びロに掲げる額の合算額
イ 共済控除期間 等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の 組合員 期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
ロ 共済控除期間 等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3項 前条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条から
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
までの規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5項 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
59条 (更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第36条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項第1号及び同条第2項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
59条の2 (遺族年金の失権等)
1項 旧共済法 第2条第3項及び
第96条第5号
《経過措置に伴う費用の負担 第96条 第2…》
章から第7章まで、第9章及び第10章の規定により職員地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負
の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあつて」と、旧共済法第96条第5号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
62条 (地方公共団体の長であつた者の取扱い)
1項 地方公共団体の長であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第70条までに定めるところによる。
63条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第102条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
1号 地方公共団体の長であつた期間が12年である者732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の 組合員 となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、 旧共済法 第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「 地方公共団体の長の退職年金基礎額 」という。)の100分の87・5に相当する金額
2号 地方公共団体の長であつた期間が12年を超え35年以下である者地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前号の規定により求めた金額に、12年を超える年数1年につき 地方公共団体の長の退職年金基礎額 の100分の5に相当する額を加えた金額
3号 地方公共団体の長であつた期間が35年を超える者地方公共団体の長であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき地方公共団体の長の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2項 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧共済法 第102条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
64条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であつた期間が12年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の12分の1に相当する額に地方公共団体の長であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧施行法 第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
65条
1項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第102条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定による退職年金のみを支給する。
2項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第67条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定による退職年金のみを支給する。
66条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧共済法 第102条第1項又は 旧施行法 第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
70条 (地方公共団体の長であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第81条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、 旧施行法 第81条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
71条 (警察職員であつた者の取扱い)
1項 警察職員であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第80条までに定めるところによる。
72条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
1号 警察職員であつた期間( 新施行法
第54条
《警察職員であつた期間の計算の特例 恩給…》
公務員である職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用し
(新施行法第59条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であつた期間に算入された期間及び当該警察職員であつた期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が15年である者732,720円に 改定率 を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の 組合員 となつた場合には、そのなつた日の前日に退職したものとみなして、 旧共済法 第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「 警察職員の退職年金基礎額 」という。)の100分の87・5に相当する金額
2号 警察職員であつた期間が15年を超え35年以下である者警察職員であつた期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき 警察職員の退職年金基礎額 の100分の5に相当する額(1980年1月1日前の警察職員であつた期間が 旧共済法 附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
3号 警察職員であつた期間が35年を超える者警察職員であつた期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき警察職員の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2項 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の100分の68・75に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、 旧共済法 第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧共済法 附則第20条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
73条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であつた期間が15年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の15分の1に相当する額に警察職員であつた期間の年数を乗じて得た金額とする。
2項 前条第2項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
3項 前2項に定めるもののほか、 旧施行法 第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4項 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
74条
1項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第20条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定による退職年金のみを支給する。
2項 旧共済法 第78条第1項又は 旧施行法 第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第89条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
の規定による退職年金のみを支給する。
75条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
79条 (警察職員であつた者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第102条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4項 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、 旧施行法 第102条の規定の適用がなかつたとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
81条 (消防職員の取扱い)
1項 消防職員 ( 旧施行法 第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第84条までに定めるところによる。
82条 (消防職員であつた者に係る施行日以後における退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該退職年金の額とする。
83条 (消防職員であつた者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項又は第2項の規定の例により算定した金額とする。
2項 前項に定めるもののほか、 旧施行法 第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後 組合員 となり、 施行日 前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
84条 (消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
1項 施行日 前にその給付事由が生じた 消防職員 であつた 更新組合員 若しくは消防職員若しくは 消防公務員 ( 旧施行法 第2条第1項第41号に規定する消防公務員をいう。)であつた者で 組合員 となつたものに係る 旧共済法 第93条第2号若しくは第3号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第118条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第82条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2項 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3項 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の 施行日 の前日における額より少ないときは、その額をもつて、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
99条 (年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の 最短年金年限 (旧施行法第2条第1項第24号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の17分の5に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第1号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に 恩給法 (1923年 法律第48号 )
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 (旧施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 旧施行法 第7条第1項第1号の期間を有する 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第11条第1項第5号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、45歳以上60歳(その者が旧共済法附則第18条の3第1項若しくは第2項又は附則第18条の4の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその100分の30に相当する金額の支給の停止は、行わない。
3項 前2項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が 施行日 の前日において、 旧施行法 第17条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもつて、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
100条 (旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第7条第1項第2号の期間に該当する期間が 共済法 の退職年金(旧施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の退職年金をいう。)の 最短年金年限 の年数の20分の6に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第2号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、 旧市町村共済法 (旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては50歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、 共済条例 (旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあつては旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
2項 前条第2項の規定は、 旧施行法 第7条第1項第2号の期間を有する 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。
3項 前条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
101条 (地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第68条第1項第1号の期間が旧施行法第2条第1項第6号に規定する 知事等 としての退隠料の 最短年金年限 の年数の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第64条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第3項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
102条 (警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第90条第1項第1号の期間が4年以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第73条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第2項の規定は、 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る 旧共済法 附則第20条第1項又は 旧施行法 第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第73条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第90条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3項 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
103条 (消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
1項 旧施行法 第111条第1項第1号の期間がその期間に係る退隠料の 最短年金年限 の12分の4に相当する年月数以上である 更新組合員 等に対する退職年金の附則第82条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となつた 組合員 期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、 旧共済法 第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を 消防職員 としての退隠料の額とみなした場合に 恩給法
第58条
《 普通恩給は之を受くる者公務員として就職…》
するときは就職の月の翌月より退職の月迄之を停止す 但し実在職期間1月未満なるときは此の限に在らズ
ノ3第1項の規定に相当する 退職年金条例 の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2項 附則第99条第2項の規定は、 更新組合員 等であつてその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る 旧施行法 第108条の規定により読み替えられた 旧共済法 第78条第1項又は旧施行法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第82条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第111条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3項 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
104条 (組合員である間の退職年金の支給の停止)
1項 退職年金の受給権者が 施行日 において 組合員 であるとき又は施行日以後に再び組合員となつたときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
2項 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が 組合員 である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に 新共済法 第80条第1項の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
1号 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあつては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に 新共済法 第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあつては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となつた給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となつた期末手当等の額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となつている 組合員 期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、 新施行法
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「 在職中支給基本額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が新共済法第81条第3項に規定する 停止解除調整開始額 (以下この項及び附則第108条第2項において「 停止解除調整開始額 」という。)以下である場合 在職中支給基本額 に相当する金額
2号 その者の基準給与月額相当額と 基本月額 との合計額が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が 在職中支給基本額 に満たない場合在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
イ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 新共済法 第81条第4項に規定する 停止解除調整変更額 (以下この号及び附則第108条第2項において「 停止解除調整変更額 」という。)以下である場合その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
ロ 基本月額 が 停止解除調整開始額 以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
ハ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 以下である場合その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
ニ 基本月額 が 停止解除調整開始額 を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が 停止解除調整変更額 を超える場合その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3項 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
105条 (再就職者に係る退職年金の額の改定)
1項 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第43条、附則第44条、附則第63条、附則第64条、附則第72条、附則第73条及び附則第82条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員 期間を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、 新施行法
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に改定する。
2項 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
106条 (組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
1項 附則第104条の規定は、減額退職年金の受給権者が 施行日 において 組合員 であるとき、又は施行日以後に再び組合員となつたときについて準用する。この場合において、同条第2項中「除く。」とあるのは、「除く。から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
107条 (再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
1項 前条において準用する附則第104条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第45条、附則第66条、附則第75条及び附則第83条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている 組合員 期間を基礎として 新共済法 附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、 新施行法
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
2項 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもつて、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。
110条 (厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
1項 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が 新共済法 第82条第1項に規定する 厚生年金保険 の被保険者等(次項において「 厚生年金保険の被保険者等 」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する 基準収入月額相当額 (以下この条において「 基準収入月額相当額 」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「 停止対象年金額 」という。)を十二で除して得た額(以下この項において「 基本月額 」という。)との合計額が新共済法第82条第2項に規定する 支給停止調整額 (以下この項において「 支給停止調整額 」という。)を超えるときは、当該 停止対象年金額 のうち、基準収入月額相当額と 基本月額 との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「 支給停止額 」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、 支給停止額 が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2項 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、 新共済法 第82条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる 厚生年金保険 の被保険者等の 基準収入月額相当額 に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3項 第1項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金( 旧共済法 第9章の2の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体 組合員 となつた場合及び旧共済法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は 国家公務員共済組合法
第3条第1項
《各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所…》
管する行政執行法人の職員次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。をもつて組織する国家公務員共済組合以下「組合」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合の組合員となつた場合について準用する。
4項 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
111条 (障害年金と傷病補償年金等との調整)
1項 公務による障害年金は、 地方公務員災害補償法 の規定による 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1号 旧共済法 別表第3の上欄の一級に該当する者100分の28・5
2号 旧共済法 別表第3の上欄の二級に該当する者100分の19
3号 旧共済法 別表第3の上欄の三級に該当する者100分の9・5
2項 組合員 期間が10年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同1の障害に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
1号 組合員 期間が20年未満である者組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0・95
2号 組合員 期間が20年以上である者100分の9・5
3項 公務によらない障害年金のうち、同1の障害に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による通勤による災害に係る 傷病 補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものについては、その額が、当該 公務傷病 によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第1項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。
112条 (公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
1項 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金は、 地方公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となつた給料年額の100分の19に相当する金額の支給を停止する。
2項 公務傷病 によらない死亡に係る遺族年金のうち、同1の事由に関し、 地方公務員災害補償法 の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつた者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき 旧共済法 第93条第1号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
113条 (退職1時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
1項 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「 退職年金等 」という。)の受給権者が次の各号に掲げる1時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該1時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「 支給額等 」という。)に相当する金額を 施行日 の属する月から1年以内に、1時に又は分割して、当該1時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該1時金である給付を支給した組合がその者に当該 退職年金等 を支給しないときは、その者は、 支給額等 に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があつたときは、当該1時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
1号 1979年改正前の法 の規定による 退職1時金 (当該退職1時金とみなされる給付を含む。)及び返還1時金並びに 旧施行法 の規定による返還1時金
2号 旧施行法 第2条第1項第3号イに規定する 旧市町村共済法 の規定による 退職1時金 (当該退職1時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還1時金
3号 旧施行法 第2条第1項第51号に規定する 国の旧法 等の規定による 退職1時金 (当該退職1時金の基礎となつた期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)
4号 1979年改正前の旧公企体共済法 の規定による 退職1時金 及び返還1時金
2項 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、 支給額等 に相当する金額を当該 退職年金等 の額から控除することにより返還する旨を 施行日 から60日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3項 前項の申出があつた場合における同項に規定する 支給額等 に相当する金額の返還は、当該 退職年金等 の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4項 第1項に規定する利子は、同項に規定する1時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から 施行日 の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5項 第1項に規定する者が 施行日 前に既に 退職年金等 の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月とする。)を二百四十で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6項 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。
7項 前各項に定めるもののほか、 旧共済法 による年金である給付の受給権者に係る1時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
114条 (退職給与金又は共済条例の退職1時金の返還)
1項 退職年金等 の受給権者が 旧施行法 第2条第1項第12号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となつた同項第19号に規定する 年金条例職員 期間が旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 等であつた者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を 施行日 の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
2項 退職年金等 の受給権者が 旧施行法 第2条第1項第17号に規定する 共済条例 の 退職1時金 (当該共済条例の退職1時金の基礎となつた同項第22号に規定する 旧長期組合員 期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた 更新組合員 等であつた者であるときは、その者は、当該共済条例の退職1時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を 施行日 の属する月の翌月から1年以内に、1時に又は分割して、当該共済条例の退職1時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
115条 (施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
1項 附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第63条から附則第70条まで、附則第72条から附則第80条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までの規定の適用については、 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料年額(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料年額を改定した額)に、給料年額 改定率 を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
2項 附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条の規定の適用については、 施行日 の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となつている給料(1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が1985年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となつている給料を改定した額)に、給料年額 改定率 を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。
116条 (沖縄の組合員であつた者の退職年金等の額の特例)
1項 旧施行法 第132条の2第1項第4号に規定する 復帰更新組合員 であつた者に係る 旧共済法 による年金である給付の 施行日 以後の額の算定に関する特例その他の 新施行法
第73条第1項第3号
《この章、次章及び第13章において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 特別措置法の施行
に規定する 沖縄の組合員 であつた者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
117条 (年金額の端数計算)
1項 附則第43条から附則第90条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
124条 (施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
1項 地方議会議員であつた者に係る地方議会議員の退職年金並びに 新共済法 第11章の規定による 公務傷病 年金及び遺族年金のうち1984年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る 新施行法
第103条
《旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い…》
施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
に規定する互助年金については、1985年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、 施行日 の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあつては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる 地方自治法 の一部を改正する法律(2008年法律第69号)附則第2条による改正前の 地方公務員等共済組合法 第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「 報酬額 」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の1962年12月1日における 報酬額 に係る標準報酬月額として政令で定める額に3・4に1979年度の年度平均の 物価指数 に対する1984年度の年度平均の物価指数の比率及び1985年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(新共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第11章又は新施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2項 前項の規定は、 新施行法
第104条第1項
《沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員…》
共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議
又は第4項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
3項 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
125条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。
42条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1988年5月17日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年12月28日法律第96号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 (以下「 改正後の法 」という。)第74条の2第1項、
第80条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
、
第87条第3項
《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》
事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の三、附則第14条の八並びに附則第20条第1項の規定並びに
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(以下「 改正後の 1985年改正法 」という。)附則第12条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第29条第1項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定平成元年4月1日
2号 改正後の法
第81条第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
及び
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
の規定並びに 改正後の1985年改正法 附則第104条第2項及び附則第108条第2項の規定この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の初日
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1994年11月16日法律第99号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定(次号に掲げる規定を除く。)、
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定及び
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定並びに附則第3条、
第6条第4項
《4 更新組合員に係る共済法の通算退職年金…》
及び共済法の障害年金第33条第1項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
及び
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定1995年4月1日
2項 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 第74条の2第1項、
第80条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた退職等年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。
、
第87条第3項
《3 前項の申出は、当該有期退職年金の給付…》
事由が生じた日から6月以内に、退職年金の支給の請求と同時に行わなければならない。
及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、
第99条
《障害の程度が変わつた場合の公務障害年金の…》
額の改定 公務障害年金の受給権者の障害の程度が減退したとき、又は当該障害の程度が増進した場合においてその者の請求があつたときは、その減退し、又は増進した後における障害の程度に応じて、その公務障害年金
の三、附則第14条の八並びに附則第20条第1項の規定、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第1項の規定、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、1994年10月1日から適用する。
7条 (組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 法 による退職共済年金及び障害共済年金並びに 旧共済法 による退職年金及び障害年金( 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、1935年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、改正 共済法 第81条第2項若しくは
第92条第2項
《2 1981年法律第73号が施行されなか…》
つたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金1982年4月1日前の旧団体共済組合員であつた期間1981年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第
又は
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正前の法 第81条第2項若しくは
第92条第2項
《2 1981年法律第73号が施行されなか…》
つたとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金1982年4月1日前の旧団体共済組合員であつた期間1981年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第
又は
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定による改正前の1985年改正法附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定が1995年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「 旧停止解除額 」という。)より少ないときは、 旧停止解除額 に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
12条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
、
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
及び
第59条
《再就職者の取扱い 第54条から前条まで…》
の規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。について準用する。
の規定は、公布の日から施行する。
59条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年5月28日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月11日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年10月1日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から
第72条
《警察職員等であつた組合員の取扱い 37…》
年法による改正前の国の新法附則第13条に規定する警察職員等である国の職員等であつた組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であつた間、警察職員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定に
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《国の旧長期組合員である職員であつた更新組…》
合員の取扱い 国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であつた間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
、
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
、
第59条
《再就職者の取扱い 第54条から前条まで…》
の規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であつた者で組合員となつたもの警察監獄職員である職員又は警察条例職員であつた更新組合員を除く。について準用する。
ただし書、第60条第4項及び第5項、
第73条
《定義 この章、次章及び第13章において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特別措置法 :dfn: 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号をいう。 2 沖縄の共済法 :dfn: 特別措置
、
第77条
《沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱…》
い 沖縄の組合員であつた復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
158条 (共済組合に関する経過措置等)
1項 施行日 前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る 地方公務員等共済組合法
第3条第1項第1号
《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》
号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2
に規定する 地方職員共済組合 (以下この条において「 地方職員共済組合 」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)
第21条第1項
《組合の事業のうち次項各号に掲げる業務を共…》
同して行うため、全ての組合をもつて組織する国家公務員共済組合連合会以下「連合会」という。を設ける。
に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「 国の連合会 」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る 地方公務員等共済組合法 又は 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2項 地方職員共済組合 は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が 国の連合会 に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、 国家公務員共済組合法
第3条第2項
《2 前項に定めるもののほか、次の各号に掲…》
げる各省各庁については、それぞれ当該各号に掲げる職員をもつて組織する組合を設ける。 1 法務省 矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び政令で定める機関に属する職員 2 厚生労働省
の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「 厚生省社会保険関係共済組合 」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「 労働省共済組合 」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、 地方公務員等共済組合法
第143条第3項
《3 組合員又は組合員であつた者が国の組合…》
の組合員となつたときは、元の組合指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、市町村連合会は、政令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金
の規定は、適用しない。
3項 施行日 の前日において 地方公務員等共済組合法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定により 地方職員共済組合 の 組合員 であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、 国家公務員共済組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定によりそれぞれ 厚生省社会保険関係共済組合 又は 労働省共済組合 の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法
第144条の2第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4項 施行日 前に 地方職員共済組合 の 組合員 であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、 地方公務員等共済組合法 附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ 厚生省社会保険関係共済組合 又は 労働省共済組合 の組合員であった者とみなして、 国家公務員共済組合法 附則第12条第1項の規定を適用する。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
及び
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年3月31日法律第22号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
中 地方公務員等共済組合法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に1条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の四までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
及び
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
の規定2002年4月1日
4号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
(次号に掲げる規定を除く。)及び
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
( 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第2条第5号、附則第15条及び附則別表第3の改正規定に限る。)並びに附則第10条、
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
、
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
、
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
及び
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の規定2003年4月1日
5号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
( 地方公務員等共済組合法
第81条第2項
《2 前項の申出は、いつでも、将来に向かつ…》
て撤回することができる。
、
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
、
第92条第2項
《2 前項の請求があつたときは、その請求を…》
した者に同項に規定する退職をした日における給付算定基礎額の2分の1に相当する金額の1時金を支給する。 この場合において、第77条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「地方公務員法第
及び
第93条第1項
《1年以上の引き続く組合員期間を有する者が…》
死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付算定基礎額組合員であつ
の改正規定に限る。)及び
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第12条の規定2004年4月1日
6条 (2002年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 2000年度から2002年度までの各年度における 法 による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項(
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項及び第2項( 1985年改正法 附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)、
第102条第1項
《1947年4月30日から1961年6月3…》
0日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第3項の規定により減額すべきこととされている額
、
第103条第1項
《施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の…》
規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
及び第2項、
第104条第1項
《沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員…》
共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議
、附則第20条の2第2項第2号及び第3号(
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の法附則第20条の3第1項及び第4項、法附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項並びに
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の法附則第26条第5項並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正後の1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第24条第1項(
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正後の法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
1号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正後の法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、
第102条第1項
《公務障害年金を受ける権利は、第100条第…》
2項の規定によつて消滅するほか、公務障害年金の受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 1 死亡したとき。 2 障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が65歳に達したとき。
、
第103条第1項
《組合員又は組合員であつた者が次の各号のい…》
ずれかに該当するときは、その者の遺族に公務遺族年金を支給する。 1 組合員が、公務傷病により死亡したとき公務により行方不明となり、失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされたときを含む。。 2 組
及び第2項、
第104条第1項
《公務遺族年金の額は、公務遺族年金の額の算…》
定の基礎となるべき額次項において「公務遺族年金算定基礎額」という。を、組合員又は組合員であつた者の死亡の日における年齢その者の年齢が64歳に満たないときは、64歳に応じた終身年金現価率で除して得た金額
、附則第14条の八、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正前の法 第79条第1項、
第87条第1項
《新法第144条の3第2項の規定により読み…》
替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後
及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、
第102条第1項
《1947年4月30日から1961年6月3…》
0日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第3項の規定により減額すべきこととされている額
、
第103条第1項
《施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の…》
規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
及び第2項、
第104条第1項
《沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員…》
共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議
、附則第14条の八、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・31を乗じて得た金額
2項 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正前の法 附則第14条の八中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは、「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」とする。
3項 前2項に定めるもののほか、2000年度から2002年度までの各年度における 法 の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
並びに
第3条
《設立 次の各号に掲げる職員の区分に従い…》
、当該各号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第110条の規定は、 厚生年金保険 の被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。附則第12条において同じ。)又は 法
第40条第2項
《2 組合員の資格を取得した日の属する月に…》
その資格を喪失したときは、その月を1月として組合員期間を計算する。 ただし、その月に、更に組合員の資格を取得したとき、又は厚生年金保険の被保険者組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。若しくは国民年金
に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
10条 (2003年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
1項 組合員 期間の全部又は一部が2003年4月1日前であるときは、 法
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項( 1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(1985年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合員 期間を基礎として
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正前の法 第44条第2項、
第79条第1項
《琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長…》
又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であつた復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで及び第58条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間
、
第87条第1項
《新法第144条の3第2項の規定により読み…》
替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後
及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定又は 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号。第3項及び次条において「 2004年改正法 」という。)第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合員 期間を基礎として 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 前項第1号の規定による金額を算定する場合における
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正前の法 第44条第2項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、 組合員 期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する 再評価率 (以下「 再評価率 」という。)を乗じて得た額とする。
3項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する地方公務員地方公務員法1950年法律第261号第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者、同法第29条第
の規定による 改正前の法 第44条第2項中「 組合員 期間」とあるのは「組合員期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
に規定する 再評価率 を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)第2条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「 再評価率による平均給料月額 」という。)の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の1・四二五」と、同号ロ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の7・一二五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の1・四二五」と、「平均給与月額の1,000分の0・五四八」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1,000分の0・七一三」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・四二五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・二〇六」とする。
4項 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
中「 組合員 期間」とあるのは「組合員期間2003年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
11条
1項 法 による年金である給付の額については、前条第1項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないとき(法第102条第1項、
第103条第1項
《施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の…》
規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
及び第2項、
第104条第1項
《沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員…》
共済会以下この条において「沖縄の共済会」という。の会員であつた者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議
並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第5項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
1号 2003年4月1日前の 組合員 期間を基礎として
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正前の法 第44条第2項、
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の法第79条第1項、
第87条第1項
《新法第144条の3第2項の規定により読み…》
替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後
及び第2項、附則第14条の八並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
の規定による改正前の 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定又は 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2号 2003年4月1日以後の 組合員 期間を基礎として 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに 1985年改正法 附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2項 組合員 期間の全部が2003年4月1日以後であるときは、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
、
第79条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
、
第87条第1項
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
及び第2項( 1985年改正法 附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(1985年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに1985年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される額に従前額 改定率 を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3項 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正前の法 第44条第2項中「 組合員 期間」とあるのは「組合員期間2003年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、
第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定による改正前の法第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、
第87条第1項
《新法第144条の3第2項の規定により読み…》
替えられた新法第99条から第99条の九までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後
各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第14条の八中「次の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「
第44条第2項
《2 第5条第4項の規定は、前項の申出につ…》
いて準用する。
」とあるのは「同法附則第11条第2項の規定により読み替えられた
第44条第2項
《2 第5条第4項の規定は、前項の申出につ…》
いて準用する。
」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、 2004年改正法 第4条の規定による 改正後の法 第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「2003年4月1日前の組合員期間以下「基準日前組合員期間」という。)に係る 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則第11条第1項の従前額 改定率 を乗じて得た掛金の標準となつた給料を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額(以下この条において「 従前額改定率による平均給料月額 」という。)の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「 従前額改定率による平均給料月額 の1,000分の1・五」と、同号ロ中「平均給与月額の1,000分の5・四八一」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の7・五」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1,000分の1・〇九六」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の1・五」と、「平均給与月額の1,000分の0・五四八」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1,000分の0・七五」と、同条第3項中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・五」と、「1,000分の2・四六六」とあるのは「1,000分の3・三七五」とする。
4項 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、 法
第44条第2項
《2 短期給付等事務に関する前項の規定の適…》
用については、同項後段中「標準期末手当等の額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「組合員が受けた期末手当等によりその年度における標準期末手当等の額の累計額が5
中「長期給付」とあるのは「 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第132号)第13条の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(2000年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る 組合員 期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間2003年4月以後の期間に限る。以下「 基準日後組合員期間 」という。)」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該 基準日後組合員期間 」と、
第79条第1項第1号
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た組合員又は組合員であつた者が、組合に申出をしたときは、当該子を養育することとなつた日総務省令で定める事由が生じた場合にあつては、その日の属する月から次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日の属す
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号イ中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、
第87条第1項第1号
《退職年金は、支給期間を終身とするもの以下…》
「終身退職年金」という。及び支給期間を240月とするもの以下「有期退職年金」という。とする。
中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項第1号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「100分の14・六一五」とあるのは「100分の15・三八五」と、「100分の21・九二三」とあるのは「100分の23・〇七七」と、「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「加えた額」とあるのは「加えた額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ(1)中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号中「1,000分の5・四八一」とあるのは「1,000分の5・七六九」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第3号イ中「1,000分の1・〇九六」とあるのは「1,000分の1・一五四」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1,000分の0・五四八」とあるのは「1,000分の0・五七七」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
9項 2004年度における第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額 改定率 は、1・1とする。
10項 第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額 改定率 は、毎年度、 法 第44条の3第1項又は第3項(法第44条の4第1項に規定する調整期間にあっては、法第44条の5第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
11項 前項の規定による従前額 改定率 の改定の措置は、政令で定める。
11条の2 (法による年金である給付の額の改定の特例)
1項 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第10条第1項若しくは第5項又は前条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、 法 第44条の2から
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の五までの規定による 再評価率 の改定により、当該年度において附則第10条第1項又は第5項の規定により算定した金額(以下この条において「 当該年度額 」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「 前年度額 」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、 前年度額 を 当該年度額 とする。
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の二(法第44条の3から
第44条
《国の長期組合員である職員であつた更新組合…》
員等の取扱い 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金施行日の前日において、1985年国の改正法による改正前の国の新法第77条第
の五までにおいて適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 法 第44条の2第1項に規定する 名目手取り賃金変動率 (以下「 名目手取り賃金変動率 」という。)が1を下回り、かつ、同項に規定する 物価変動率 (以下「 物価変動率 」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合名目手取り賃金変動率
2号 物価変動率 が1を下回り、かつ、物価変動率が 名目手取り賃金変動率 を上回る場合物価変動率
3項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の三(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4項 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、 法
第44条
《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》
員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に
の四(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が 前年度額 に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
1号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率以下となる場合名目手取り賃金変動率
2号 名目手取り賃金変動率 が1を下回り、かつ、 物価変動率 が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が1を上回る場合を除く。)物価変動率
5項 第1項の規定にかかわらず、 物価変動率 が1を下回る場合において、 法 第44条の5の規定による 再評価率 の改定により、 当該年度額 が、 前年度額 に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
12条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
及び
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
並びに
第4条
《法人格 組合は、法人とする。 2 組合…》
の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第110条の規定は、2004年4月以後の月分として支給される 法 による退職共済年金若しくは障害共済年金又は 1985年改正法 附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち 厚生年金保険 の被保険者又は法第40条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が1937年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、2004年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
15条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2000年4月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月4日法律第130号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
まで及び
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
から
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
までの規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
まで及び
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
から
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
までの規定については、2004年3月1日から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
まで及び附則第14条から
第23条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなつた場合について準用する。
までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2002年12月18日法律第182号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条から
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
まで及び
第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
から
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
までの規定2003年10月1日
附 則(2003年6月20日法律第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時
附 則(2004年6月9日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附 則(2004年6月23日法律第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
、
第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
、
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
及び
第14条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
退職給与金当該退職給与金の基礎となつた年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。の支給を受けた年金条例職員であつた更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなつたとき
並びに附則第9条から
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
まで、
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
及び
第27条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る遺族共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有するものの遺族に係る遺族共
の規定2005年4月1日
2号 略
3号 第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
、
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
、
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
、
第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
及び
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
並びに附則第14条から
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
まで、
第20条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用
、
第28条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は
から
第45条
《厚生年金保険の被保険者であつた更新組合員…》
の取扱い 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険以下「厚生年金保険」という。の被保険者であつた更新組合員当該更新組合員であつた者で再び組合員となつたものを含む。以下この条において同じ。の当該
まで、
第49条
《地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始…》
年齢に関する特例 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であつた期間に算入され、又は地方公共団体の長であつた期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年
及び
第50条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、そ
の規定2007年4月1日
11条 (退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定による 改正後の法 附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
2項 第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
の規定による 改正後の1985年改正法 附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては420月、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては432月、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては444月、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては456月、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては468月)」とする。
3項 第6条
《共済法の退職年金等の受給権の取扱い 更…》
新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給
の規定による改正後の 地方公務員等共済組合法 の長期給付等に関する 施行法 第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が1929年4月1日以前に生まれた者にあつては35年、1929年4月2日から1934年4月1日までの間に生まれた者にあつては36年、1934年4月2日から1944年4月1日までの間に生まれた者にあつては37年、1944年4月2日から1945年4月1日までの間に生まれた者にあつては38年、1945年4月2日から1946年4月1日までの間に生まれた者にあつては39年)」とする。
16条 (厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
1項 第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定による 改正後の法
第82条
《年金の支払の調整 退職等年金給付以下こ…》
の項において「乙年金」という。の受給権者が他の退職等年金給付以下この項において「甲年金」という。を受ける権利を取得したため乙年金を受ける権利が消滅し、又は同1人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支
若しくは
第93条
《遺族に対する1時金 1年以上の引き続く…》
組合員期間を有する者が死亡した場合には、その者の遺族に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額の1時金を支給する。 1 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 その者が死亡した日における給付
又は 1985年改正法 附則第110条の規定は、 法 による退職共済年金若しくは障害共済年金又は1985年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(1937年4月1日以前に生まれた者に限る。)である 厚生年金保険 の被保険者等(
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
の規定による改正後の法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
23条 (2000年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
1項 2005年度における
第13条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員等…》
に係る退職共済年金の額の特例 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当
の規定による改正後の2000年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「0・九二六」とする。
24条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月17日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《国の長期組合員である職員であつた更新組合…》
員等の取扱い 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金施行日の前日において、1985年国の改正法による改正前の国の新法第77条第
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から
第44条
《国の長期組合員である職員であつた更新組合…》
員等の取扱い 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金施行日の前日において、1985年国の改正法による改正前の国の新法第77条第
までの規定は、公布の日から施行する。
附 則(2006年6月14日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
10条 (調整規定)
1項 この法律及び 株式会社商工組合中央金庫法 (2007年法律第74号)、 株式会社日本政策投資銀行法 (2007年法律第85号)又は地方公営企業等金融 機構 法(2007年法律第64号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 株式会社商工組合中央金庫法 、 株式会社日本政策投資銀行法 又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則(2007年5月30日法律第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第46条
《都道府県知事又は市町村長であつた更新組合…》
員等の取扱い 都道府県知事又は市町村長特別区の区長地方自治法第283条第1項の規定により選挙された特別区の区長に限る。を含む。であつた更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を
及び
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、
第8条
《年金条例職員であつた更新組合員の特例 …》
組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組
、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、
第11条
《遺族共済年金の受給資格の特例 次の表の…》
上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等1911年4月1日以前に生まれた者にあつては1961年4月1日前の通算対象期間旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるも
、第13条第5項、
第16条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例 次の各号のいずれかに該当する更新組合員組合員期間が20年以上である者に限る。が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、
、
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
から
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
まで、
第31条
《退職後に増加退隠料を受けなくなつた者の特…》
例 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であつた者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用につ
から
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
まで、
第36条
《年金条例職員又は旧長期組合員であつた者等…》
が施行日以後に組合員となつた場合の取扱い 第5条第3項及び第5項、第5条の二、第6条第4項及び第6項、第7条第1項同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。、第2項各号列記
から
第41条
《再就職者の取扱い 前条の規定は、国の旧…》
長期組合員である職員であつた者で組合員となつたもの国の旧長期組合員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条
まで並びに
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
の規定は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日法律第8号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2009年3月31日法律第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。ただし、
第5条
《退隠料等の受給権の取扱い 更新組合員で…》
施行日の前日に年金条例職員であつたものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。 2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
並びに附則第5条第3項から第6項まで及び
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
から
第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年8月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第2条の2から
第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の四まで、
第57条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条におい
及び
第71条
《旧公企体長期組合員であつた組合員の取扱い…》
旧公企体長期組合員国の施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。であつた組合員は、当該旧公企体長期組合員であつた間、国の長期組合員である国の職員等であつたものと、旧公企体更新組合員で
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第1条
《趣旨 この法律は、地方公務員等共済組合…》
法1962年法律第152号の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
中 厚生年金保険 法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
、
第37条
《恩給公務員である職員であつた更新組合員の…》
取扱い 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩
、
第44条
《国の長期組合員である職員であつた更新組合…》
員等の取扱い 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金施行日の前日において、1985年国の改正法による改正前の国の新法第77条第
の三、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の二、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
中1985年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、
第8条
《年金条例職員であつた更新組合員の特例 …》
組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年その者が更新組
中2004年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、
第10条
《特殊の期間の通算 組合員期間が20年未…》
満の更新組合員前2条の規定の適用を受ける者を除く。で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25
中 国家公務員共済組合法
第42条
《遺族の順位 給付を受けるべき遺族の順位…》
は、次の各号の順序とする。 1 配偶者及び子 2 父母 3 孫 4 祖父母 2 前項の場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母
、第42条の2第2項、
第73条
《厚生年金保険給付の種類等 この法律にお…》
ける厚生年金保険給付は、厚生年金保険法第32条に規定する次に掲げる保険給付同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。とする。 1 老齢厚生年金 2 障害厚生年金
の二、
第78条
《終身退職年金の額 終身退職年金の額は、…》
終身退職年金の額の算定の基礎となるべき額以下「終身退職年金算定基礎額」という。を、受給権者の年齢に応じた終身年金現価率で除して得た金額とする。 2 終身退職年金の給付事由が生じた日からその年の9月30
の二及び
第100条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第126条の5第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、
第15条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 退隠料第5条第2項第3号の申出をしなかつた場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。又は共済法の退職年金第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の
中 地方公務員等共済組合法
第80条
《併給の調整 次の各号に掲げる退職等年金…》
給付第91条第3項前段、第92条第2項前段若しくは第3項又は第93条第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年
の二及び
第114条の2
《育児休業期間中の掛金等の特例 育児休業…》
等をしている組合員次条の規定の適用を受けている組合員及び第144条の2第2項に規定する任意継続組合員を除く。次項において同じ。が組合に申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、
第19条
《 第16条第2号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、
の規定(私立学校教職員 共済法 第39条第3号の改正規定を除く。)、
第24条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員であつた者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額に相当する額に達
中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、
第25条
《公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の…》
規定の適用 新法第99条から第99条の九までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに
第26条
《遺族年金の失権に関する経過措置 旧市町…》
村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律1985年法律第108号。以下「1985年改正法」という。に
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
まで、
第9条
《共済条例の適用を受けていた旧長期組合員で…》
あつた更新組合員の特例 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの旧市町村共済法附
から
第12条
《 更新組合員に対する前条第2項の規定の適…》
用については、その者の次の各号に掲げる期間1月未満の端数があるときは、これを1月とする。は、同項の組合員期間に算入する。 1 通算年金制度を措置した退職年金条例37年法による改正前の旧通算年金通則法附
まで、
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
から
第20条
《公務等による障害共済年金に関する規定の適…》
用 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となつた場合について適用
まで、
第22条
《共済控除期間等の期間を有する更新組合員に…》
係る障害共済年金の額の特例 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間以下この条において「共済控除期間等の期間」という。を有する者に対する障害共済年金
から
第34条
《退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算…》
等の特例 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項
まで、
第37条
《恩給公務員である職員であつた更新組合員の…》
取扱い 恩給公務員である職員であつた更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であつた間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩
から
第39条
《再就職者の取扱い 前2条の規定は、恩給…》
公務員である職員であつた者で組合員となつたもの恩給公務員である職員であつた更新組合員を除く。について準用する。 この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定
まで、
第42条
《国の長期組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の長期組合員である職員であつた組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であつた間、組合員であつたものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中
、
第43条
《国の更新組合員である職員であつた組合員の…》
取扱い 国の更新組合員国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。である職員であつた組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であつた間、更新組合
、
第44条
《国の長期組合員である職員であつた更新組合…》
員等の取扱い 国の長期組合員である職員であつた更新組合員に係る1985年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金施行日の前日において、1985年国の改正法による改正前の国の新法第77条第
、
第47条
《地方公共団体の長であつた期間の計算の特例…》
更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長
から
第50条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第二又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、そ
まで、
第61条
《消防組合員であつた期間の計算の特例 消…》
防職員であつた更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した
、
第64条
《 前条に規定する更新組合員に支給する退職…》
共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条におい
から
第66条
《再就職者の取扱い 第61条から前条まで…》
の規定は、消防職員又は消防公務員であつた者で組合員となつたもの消防職員又は消防公務員であつた更新組合員を除く。について準用する。
まで及び
第70条
《国の職員等であつた組合員の取扱い 国の…》
職員又は国の職員とみなされる者職員である者を除く。以下この条において「国の職員等」という。であつた組合員は、この法律次項を除く。の規定の適用については、国の職員等であつた間、職員であつたものとみなし、
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討等)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2条の2
1項 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
71条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第3条、
第28条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は
、第159条及び第160条の規定公布の日
2号 略
3号 附則第24条の規定、附則第91条中 厚生年金保険 法等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 )附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第16条、
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
、
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
、
第28条
《退職給与金又は共済法の退職1時金の返還 …》
第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなつたときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額同条第1項又は
及び
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号)附則第16条、
第17条
《年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有…》
する者の退職共済年金の額の支給停止 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者である
、
第21条
《公務等によらない障害共済年金に関する特例…》
第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であつた期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
、
第29条
《退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を…》
有する更新組合員であつた者に関する経過措置 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であつた者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額同条又は第24条の規定により既に控
及び
第30条
《退職後に増加退隠料等を受けることとなつた…》
者の特例 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において
の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
160条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2012年11月26日法律第97号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《定義 この法律第13章を除く。において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新法 :dfn: 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2012年法律第63号第3条の規定
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、
第4条
《組合員に対する退職年金条例等の適用 組…》
合員は、施行日以後において退職年金条例恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用につい
及び
第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
の規定公布の日
附 則(2012年11月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等…》
施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法の規定による給付新法附則第1項に規定する旧組合に係るものに限る。又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法1952年法律第
並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《 第16条第1号に規定する更新組合員に支…》
給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び
及び
第30条
《退職後に増加退隠料等を受けることとなつた…》
者の特例 更新組合員であつた者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となつたときは、当該更新組合員であつた者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において
の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月20日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年11月24日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日法律第114号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《組合員期間の計算の特例 更新組合員の施…》
行日前の次の期間は、組合員期間新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。に算入する。 1 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間法律第155号附則第
の規定2017年4月1日