労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律《附則》

法番号:1966年法律第132号

略称: 雇対法・労働施策総合推進法

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第21条 《譲渡等の禁止 職業転換給付金の支給を受…》 けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、こ の規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(1973年10月1日法律第107号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 中雇用対策法第21条の改正規定は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

2項 この法律による改正後の雇用対策法第21条の規定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては、なお従前の例による。

3項 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1986年4月30日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

31条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年6月17日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月9日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年7月1日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第1項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第28条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 3 第34条第1項の規定による 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1第12条 《職業に関する調査研究 厚生労働大臣は、…》 職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の調査研究の 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 及び 第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月12日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 及び 第6条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》 働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。 2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職 の規定並びに次条(第2項後段を除く。及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。

5条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第2条第3項及び 第4条第1項 《国は、第1条第1項の目的を達成するため、…》 前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の短縮その他の の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《募集及び採用における年齢にかかわりない均…》 等な機会の確保 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その まで及び 第11条 《雇用情報 厚生労働大臣は、求人と求職と…》 の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職 から 第34条 《報告等 厚生労働大臣は、第27条第1項…》 及び第28条第1項の規定を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対して、労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じ、又はその職員に、事業主の事業所に までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2004年6月11日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条 《高年齢者雇用確保措置 定年65歳未満の…》 ものに限る。以下この条において同じ。の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置以下「高年齢者雇用確保措置」という。のいずれかを講じなけ第10条 《公表等 厚生労働大臣は、前条第1項の規…》 定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指導又は助言をした場合において、その事業主がなお前条第1項の規定に違反していると認めるときは、第15条 《再就職援助措置 事業主は、その雇用する…》 高年齢者等厚生労働省令で定める者に限る。その他厚生労働省令で定める者以下この項及び次条第1項において「再就職援助対象高年齢者等」という。が解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他の厚生労働第16条第1項 《事業主は、再就職援助対象高年齢者等のうち…》 厚生労働省令で定める数以上の者が前条第1項に規定する厚生労働省令で定める理由により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。 及び 第17条第1項 《事業主は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、解雇自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。その他これに類するものとして厚生労働省令で定める理由以下この項において「解雇等」という。により離職することとなつている高年齢者等厚生労働省令で定める者 の改正規定、同法第53条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則に3条を加える改正規定並びに附則第4条及び 第5条 《地方公共団体の施策 地方公共団体は、国…》 の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。 の規定2006年4月1日

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 中雇用対策法第12条を削り、 第11条 《雇用情報 厚生労働大臣は、求人と求職と…》 の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職第12条 《職業に関する調査研究 厚生労働大臣は、…》 職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の調査研究の とし、 第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1第11条 《雇用情報 厚生労働大臣は、求人と求職と…》 の迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職 とする改正規定、同法第7条の改正規定、同法第1章中同条を 第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 とし、 第6条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》 働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。 2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職 の次に3条を加える改正規定、同法第6章の章名の改正規定、同法第24条第5項の改正規定、同法第31条第1項の改正規定(同項第2号中「 第29条 《届出に係る情報の提供 厚生労働大臣は、…》 法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第1項の規定による届出及び同条第3項の規定による通 」を「 第35条 《資料の提出の要求等 厚生労働大臣は、こ…》 の法律第27条第1項、第28条第1項並びに第30条の2第1項及び第2項を除く。を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 」に改める部分を除く。)、同法第30条第2項の改正規定、同法第28条を削り、 第27条 《大量の雇用変動の届出等 事業主は、その…》 事業所における雇用量の変動事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの以下この条において「大量雇用変動」という。につ第31条 《国と地方公共団体との連携 国及び地方公…》 共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同1の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接 とする改正規定、同条の次に3条を加える改正規定( 第32条 《要請 地方公共団体の長は、当該地方公共…》 団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請す に係る部分を除く。)、同法第6章中 第26条 《円滑な再就職の促進のための助成及び援助 …》 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者以下この条において「援助対象労働者」という。の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業として、第2 の次に1条を加える改正規定及び同法第6章を第5章とし、同章の次に1章を加える改正規定並びに次条、附則第6条及び 第9条 《募集及び採用における年齢にかかわりない均…》 等な機会の確保 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その の規定2007年10月1日

2条 (外国人雇用状況の届出等に関する経過措置)

1項 前条第1号に掲げる規定の施行の際現に外国人( 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 の規定による改正後の雇用対策法(以下「 新雇用対策法 」という。)第8条に規定する外国人をいう。以下この条において同じ。)を雇い入れている事業主は、2008年10月1日までに、厚生労働省令で定めるところにより、当該外国人に係る 新雇用対策法 第28条第1項に規定する事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から2008年10月1日までの間に離職した場合については、この限りでない。

2項 又は地方公共団体に係る外国人の雇入れについては、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、2008年10月1日までに、政令で定めるところにより、前条第1号に掲げる規定の施行の際現に雇い入れている外国人に係る 新雇用対策法 第28条第1項に規定する事項を厚生労働大臣に通知するものとする。ただし、当該外国人が同号に掲げる規定の施行の日から2008年10月1日までの間に離職した場合については、この限りでない。

3項 新雇用対策法 第28条第2項(第3号を除く。)の規定は、第1項の規定による届出があった場合について準用する。

4項 新雇用対策法 第29条の規定は、第1項の規定による届出及び第2項の規定による通知について準用する。

5項 新雇用対策法 第33条の規定は、第1項の規定の施行について準用する。

6項 第1項及び第2項並びに前項において準用する 新雇用対策法 第33条第1項の規定による厚生労働大臣の権限については、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

7項 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

6条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 附則第2条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 附則第2条第5項において準用する 新雇用対策法 第33条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び 地域雇用開発促進法 の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「第20条第4項࿸」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第4条 《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》 成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の 及び 第19条 《支給基準等 職業転換給付金の支給に関し…》 必要な基準は、厚生労働省令で定める。 2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を10分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮し の規定公布の日

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年3月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《 事業主は、外国人日本の国籍を有しない者…》 をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を10分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮 の規定並びに附則第13条、 第32条 《要請 地方公共団体の長は、当該地方公共…》 団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請す 及び 第33条 《助言、指導及び勧告並びに公表 厚生労働…》 大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項に の規定公布の日

25条 (雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の雇用対策法第18条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、前条の規定による改正前の雇用対策法第18条の規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

33条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配第7条 《 事業主は、外国人日本の国籍を有しない者…》 をいい、厚生労働省令で定める者を除く。以下同じ。が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を10分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 及び 第15条 《雇用に関する援助 職業安定機関及び公共…》 職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用して の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、 第6条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》 働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。 2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職 から 第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 まで、第42条( 東日本大震災復興特別区域法 2011年法律第122号第48条第2項 《2 被災関連市町村等は、協議会が組織され…》 ている場合において、復興整備計画に前項各号に定める事項を記載しようとするときは、当該事項について、農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより、会議における協議をするとともに、同項各号に定める事項が 及び第3項の改正規定に限る。)、 第44条 《 政府は、認定復興推進計画に定められた復…》 興特区支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定復興推進計画に係る地域協議会の構成員であり、かつ、当該復興特区支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理 並びに 第46条 《復興整備計画 第4条第1項の政令で定め…》 る区域内の次の各号に掲げる地域のいずれかに該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域をその の規定公布の日

2号 第6条 《認定復興推進計画の変更 認定を受けた特…》 定地方公共団体は、認定を受けた復興推進計画以下「認定復興推進計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第4条第3項から第8条 《措置の要求 内閣総理大臣は、認定復興推…》 進計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該認定復興推進計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。 2 関係行政機関の長は、認定復興推進計画に定めら 及び 第14条 《 削除…》 の規定並びに附則第3条、 第13条 《求職者に対する指導 職業紹介機関は、求…》 職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさ第24条 《再就職援助計画の作成等 事業主は、その…》 実施に伴い1の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀な から 第26条 《円滑な再就職の促進のための助成及び援助 …》 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者以下この条において「援助対象労働者」という。の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業として、第2 まで、 第29条 《届出に係る情報の提供 厚生労働大臣は、…》 法務大臣又は出入国在留管理庁長官から、出入国管理及び難民認定法に定める事務の処理に関し、外国人の在留に関する事項の確認のための求めがあつたときは、前条第1項の規定による届出及び同条第3項の規定による通 から 第31条 《国と地方公共団体との連携 国及び地方公…》 共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策について、相互の連携協力の確保に関する協定の締結、同1の施設における一体的な実施その他の措置を講ずることにより、密接 まで、 第33条 《助言、指導及び勧告並びに公表 厚生労働…》 大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。 2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項に第35条 《資料の提出の要求等 厚生労働大臣は、こ…》 の法律第27条第1項、第28条第1項並びに第30条の2第1項及び第2項を除く。を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 及び第48条の規定公布の日から起算して3月を経過した日

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《求人者に対する指導 職業紹介機関は、求…》 人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなけれ 及び 第15条 《雇用に関する援助 職業安定機関及び公共…》 職業能力開発施設は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用して の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

12条 (検討)

1項

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年12月14日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第4条 《国の施策 国は、第1条第1項の目的を達…》 成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、総合的に取り組まなければならない。 1 各人が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することを促進するため、労働時間の の改正規定並びに次条及び附則第6条の規定公布の日

2条 (準備行為)

1項 第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配 の規定による改正後の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 以下「 新労働施策総合推進法 」という。第30条の2第3項 《3 厚生労働大臣は、前2項の規定に基づき…》 事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針以下この条において「指針」という。を定めるものとする。 新労働施策総合推進法 第38条第2項 《2 船員に関しては、第30条の2第3項か…》 ら第5項まで、第33条、第36条第1項及び前条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第30条の2第4項中「労働政策審議会」とあるのは「交通政策審議会」と、第30条の四中「から第30条の の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する 指針 の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新労働施策総合推進法第30条の2第3項から第5項まで(これらの規定を新労働施策総合推進法第38条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の例により行うことができる。

3条 (中小事業主に関する経過措置)

1項 中小事業主(国、地方公共団体及び行政執行法人以外の事業主であって、その資本金の額又は出資の総額が400,000,000円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業主については200,000,000円)以下であるもの及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下であるものをいう。次条第2項において同じ。)については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、 新労働施策総合推進法 第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 第5条 《地方公共団体の施策 地方公共団体は、国…》 の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。 の規定による改正後の 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の4 《労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用…》 の安定及び職業生活の充実等に関する法律の適用に関する特例 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受 の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第2項において同じ。)中「講じなければ」とあるのは「講じるように努めなければ」と、新労働施策総合推進法第30条の四、 第33条第2項 《2 厚生労働大臣は、第30条の2第1項及…》 び第2項第30条の5第2項及び第30条の6第2項において準用する場合を含む。第35条及び第36条第1項において同じ。の規定に違反している事業主に対し、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を 及び 第36条第1項 《厚生労働大臣は、事業主から第30条の2第…》 1項及び第2項の規定の施行に関し必要な事項について報告を求めることができる。これらの規定を新労働施策総合推進法第38条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「 第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 及び第2項」とあるのは「 第30条の2第2項 《2 事業主は、労働者が前項の相談を行つた…》 こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」と、新労働施策総合推進法第35条中「並びに 第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 及び第2項」とあるのは「及び 第30条の2第2項 《2 事業主は、労働者が前項の相談を行つた…》 こと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とする。

4条 (紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第5条第1項(同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)のあっせんに係る紛争であって、 新労働施策総合推進法 第30条 《法務大臣等の連絡又は協力 厚生労働大臣…》 は、労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整等を図るため、法務大臣又は出入国在留管理庁長官に対し、労働に従事することを目的として在留する外国人の出入国に関する必要な連絡又は協力を求めることができる。 2 の四(新労働施策総合推進法第38条第2項及び前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第30条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前条の政令で定める日において現に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第6条第1項 《都道府県労働局に、紛争調整委員会以下「委…》 員会」という。を置く。 の紛争調整委員会又は同法第21条第1項の規定により読み替えて適用する同法第5条第1項の規定により指名するあっせん員に係属している同法第5条第1項のあっせんに係る紛争であって、 新労働施策総合推進法 第30条の2第1項 《事業主は、職場において行われる優越的な関…》 係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用 に定める事項についての労働者と中小事業主との間の紛争に該当するものについては、新労働施策総合推進法第30条の四(新労働施策総合推進法第38条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《地方公共団体の施策 地方公共団体は、国…》 の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。第10条 《基本方針 国は、労働者がその有する能力…》 を有効に発揮することができるようにするために必要な労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《円滑な再就職の促進のための助成及び援助 …》 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者以下この条において「援助対象労働者」という。の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法1974年法律第116号第62条の雇用安定事業として、第2 及び 第28条 《外国人雇用状況の届出等 事業主は、新た…》 に外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名並びに出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格以下この項及び次項におい から 第32条 《要請 地方公共団体の長は、当該地方公共…》 団体の区域内において、多数の離職者が発生し、又はそのおそれがあると認めるときその他労働者の職業の安定のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、労働者の職業の安定に関し必要な措置の実施を要請す までの規定公布の日

2:3号

4号 第1条 《目的 この法律は、国が、少子高齢化によ…》 る人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生 雇用保険法 第62条第1項第3号 《政府は、被保険者、被保険者であつた者及び…》 被保険者になろうとする者以下この章において「被保険者等」という。に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 1 景気 及び 第66条第3項第1号 《3 前項に規定する一般保険料の額は、第1…》 号に掲げる額から第2号から第4号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。 1 次に掲げる額の合計額以下この条及び第68条第2項において「一般保険料徴収額」という。 イ 徴収法の規定により徴収した徴収法 イの改正規定並びに同条第4項の改正規定(「前項第3号」を「前項第4号」に改める部分を除く。)、 第3条 《雇用保険事業 雇用保険は、第1条の目的…》 を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。 の規定、 第4条 《定義 この法律において「被保険者」とは…》 、適用事業に雇用される労働者であつて、第6条各号に掲げる者以外のものをいう。 2 この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。 3 この法律において「失業」 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第1項第1号 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 及び第9項の改正規定、同項を同条第10項とし、同条第8項の次に1項を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに同法附則第11条第2項の改正規定、 第5条 《地方公共団体の施策 地方公共団体は、国…》 の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、労働に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。 の規定並びに 第6条 《事業主の責務 事業主は、その雇用する労…》 働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければならない。 2 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職 特別会計に関する法律 第102条第2項 《2 一般保険料の額のうち徴収法第12条第…》 4項の雇用保険率に応ずる部分の額以下この項及び第102条の3において「一般保険料徴収額」という。から当該一般保険料徴収額に徴収法第12条第4項第2号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を同項に規定す の改正規定及び同法附則第19条の2の改正規定(「令和元年度」を「2021年度」に改める部分を除く。並びに附則第9条第2項及び 第11条第1項 《厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適…》 正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報以下「雇用情報」という。を収集し、及び整理しなければならない。 の規定2021年4月1日

11条 (検討)

1項 政府は、附則第1条第4号に掲げる規定の施行後5年を目途として、 第3条 《基本的理念 労働者は、その職業生活の設…》 計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配 の規定による改正後の 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第27条の2 《 常時雇用する労働者の数が300人を超え…》 る事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者の数に占める中途採用新規学卒等採用者学校教育法1947年 の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

31条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「職業紹介機関」…》 とは、公共職業安定所職業安定法1947年法律第141号の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受 職業安定法 第32条 《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》 1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定 及び 第32条の11第1項 《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》 働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木 の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日

28条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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