沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令《本則》

法番号:1972年文部省令第28号

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制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号及び 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。


1条 (沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒業資格等)

1項 琉球教育法(1952年琉球列島米国民政府布令第66号又は教育法(1957年琉球列島米国民政府布令第165号)による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくはろう学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、 学校教育法 1947年法律第26号)による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

2項 沖縄群島学校教育条例(1951年沖縄群島条例第17号)による初等学校、中等学校、高等学校、盲学校若しくはろう学校若しくは1951年琉球列島米国民政府布令第30号による大学を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、 学校教育法 による小学校、中学校、高等学校、盲学校、ろう学校若しくは大学を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

3項 八重山群島の 学校教育法 1949年八重山民政府令第2号)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の課程の一部を修了した者は、 学校教育法 による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

4項 宮古群島の 学校教育法 1948年4月1日公布)による小学校、中学校若しくは高等学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者は、 学校教育法 による相当の学校を卒業し、又はこれらの学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

5項 1946年1月29日から沖縄群島にあつては1951年3月31日まで、八重山群島にあつては1949年3月31日まで、宮古群島にあつては1948年3月31日までの間に存在した次の表の上欄に掲げる学校を修了し、又は卒業した者は、下欄に掲げる者とみなす。

6項 前項の表に掲げる沖縄の学校においてその課程の一部を修了した者は、その者の沖縄の学校における修業年数に応じ、 学校教育法 による相当の学校を卒業し、又は相当の学校の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

7項 1946年1月29日から沖縄の 学校教育法 1958年立法第3号)の施行の日の前日までの間に沖縄群島、八重山群島又は宮古群島に存在した次に掲げる学校を卒業した者及びこれらの学校の課程の一部を修了した者は、その者が在学した期間及び履修した課程に応じ、 学校教育法 第69条の2による大学を卒業し、又は大学の相当の課程の一部を修了した者とみなす。

1号 沖縄文教学校

2号 沖縄外国語学校

3号 英語学校

4号 教員訓練所

5号 八重山臨時教員養成所

6号 宮古英語教員養成所

7号 宮古教員講習所

8号 宮古教員訓練所

2条 (指導要録その他の表簿に関する経過措置)

1項 沖縄の 学校教育法施行規則 1958年中央教育委員会規則第24号)の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、 学校教育法施行規則 1947年文部省令第11号)の相当規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿とみなし、これらの表簿の保存義務に関する同規則第15条第2項及び第3項の規定の適用については、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号。以下「」という。)の施行前における期間を通算するものとする。

3条 (学士の種類に関する特例)

1項 1954年3月に琉球教育法による琉球大学を卒業し、美術学士と称することを認められた者は、の施行後引き続き当該学士を称することができる。

4条及び5条

1項 削除

6条 (司書教諭の講習の単位に関する経過措置)

1項 文部大臣は、 学校図書館法 1953年法律第185号第5条 《司書教諭 学校には、学校図書館の専門的…》 職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない。 2 前項の司書教諭は、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。、指導教諭又は教諭以下この項において「主幹教諭等」という。をも に規定する司書教諭の講習の受講者のうち、の施行前に、中央教育委員会が開設した講習会又は沖縄の大学において、学校図書館司書教諭講習規程(1954年文部省令第21号)第3条に規定する講習の科目の単位に相当する単位等を修得した者については、当該単位等に相当する同条に規定する講習の科目の単位を修得したものとすることができる。

2項 1960年4月1日以後、沖縄の 学校教育法 の規定による学校において司書教諭に相当する職務に従事した期間は、学校図書館司書教諭講習規程附則第5項の規定の適用については、同項に規定する職務に従事した期間とみなす。

6条の2

1項 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第106号。以下「 沖縄特別措置令 」という。第7条第3項 《3 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職…》 員に対し法第55条第1項の規定により特別の手当文部省令で定めるものに限る。が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、俸給とみなす。 に規定する文部省令で定めるものは、人事院規則9―五九( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の規定による特別の手当等)第1条に規定する差額基本手当とする。

2項 沖縄特別措置令 第7条第4項 《4 次に掲げる法律の規定の適用を受ける職…》 員に対し法第151条第1項の規定により特別の手当文部省令で定めるものに限る。が支給される場合には、当該特別の手当が支給される間は、次に掲げる法令の規定の適用については、当該特別の手当は、給料とみなす。 に規定する文部省令で定めるものは、前項の差額基本手当に相当する手当とする。

7条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の職の種類の区分ごとの総数の算定)

1項 沖縄特別措置令 第15条第2項 《2 法の施行の日における沖縄県に所在する…》 公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数標準法第17条各号に掲げる者及び地教行法第19条第4項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。が文部省令 の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定した数とする。

2項 沖縄特別措置令 第15条第4項 《4 法の施行の日における沖縄県に所在する…》 公立の盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から1973年3月31日までの間における当該小学部及び の規定による教職員の総数は、旧改正令附則第7項に定めるところにより算定した数とする。

7条の2 (沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員定数の特例)

1項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間における 沖縄特別措置令 第15条第3項 《3 沖縄県小中学校職種別教職員定数の標準…》 について前項の規定の適用がある場合は、1973年4月1日から標準法等改正法の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、標準法第6条後段又は改正法附則第3項の規定に基づく政令の規定に の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数に加える数は、当該職の種類の区分ごとに、それぞれ、同条第2項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に3分の2を乗じて得た数とする。

2項 前項の規定により算定する場合において、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。

7条の3

1項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(1969年文部省令第19号)附則第3項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中「1972年5月1日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日」とする。

8条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員配当の基準等に関する報告書の特例)

1項 1972年度に限り、沖縄県教育委員会の文部大臣に対する 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則 1958年文部省令第19号。以下この条において「 標準法省令 」という。第1条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下単に「指定都市」という。の教育委員会に対し、毎学年、別に定めるところにより、学級編制及び教職員配当の基準に関する報告 に定める報告書の提出の期限は、同条の規定にかかわらず、1972年6月15日とする。

2項 沖縄県教育委員会は、1975年3月31日までの間は、 標準法省令 第2条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、5月1日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。 に定める報告書には、 沖縄特別措置令 第15条の2 《 1975年3月31日までの間における沖…》 縄県に所在する公立の小学校及び中学校学校給食法1954年法律第160号第5条の2に規定する施設を含む。に置くべき教職員の総数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部 の規定による沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校( 学校給食法 1954年法律第160号)第5条の2に規定する施設を含む。)に置くべき教職員の総数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

3項 1972年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき 標準法省令 第2条 《 文部科学大臣は、必要があると認めるとき…》 は、都道府県及び指定都市の教育委員会に対し、毎年度、別に定めるところにより、5月1日現在の教職員定数及び標準学級数に関する報告を求めることができる。 に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、の施行の日現在により行なうものとする。

9条 (沖縄県の設置する高等学校の学級編制及び教職員定数の特例)

1項 沖縄特別措置令 第16条第1項 《法の施行の日から1973年3月31日まで…》 の間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律1967年法律第67 の規定による一学級の生徒の数の標準となる数は、次の表の上欄に掲げる学年の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。

1号 この表における次に掲げる用語の意義は、次に掲げるとおりとする。(次項の表の場合も同様とする。

2項 沖縄特別措置令 第16条第2項 《2 法の施行の日から1973年3月31日…》 までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数以下この条及び次条において「沖縄県高等学校教職員定数」という。の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標 の規定による生徒の数の補正は、同項に掲げる高校標準法の規定を適用する場合における生徒の数に、次の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて行なうものとする。この場合において、補正に係る計算により得た数に一未満の端数を生じた場合において、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは1に切り上げ、零であるときは切り捨てる。

9条の2

1項 1973年4月1日から1974年3月31日までの間における 沖縄特別措置令 第16条第4項 《4 沖縄県高等学校教職員定数の標準につい…》 て前項の規定の適用がある場合は、1973年4月1日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、高校標準法第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準 の規定による教職員の総数に加える数は、同条第3項に規定する実数から同項に規定する総数を減じて得た数に3分の2を乗じて得た数とする。

2項 第7条の2第2項 《2 前項の規定により算定する場合において…》 、一未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。 の規定は、前項の場合に準用する。

10条 (沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に関する報告書の特例)

1項 沖縄県教育委員会は、1975年3月31日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則(1962年文部省令第31号。以下「 高校 標準法省令 」という。)第2条に定める報告書には、 沖縄特別措置令 第16条の2 《 1975年3月31日までの間における沖…》 縄県高等学校教職員定数は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令1974年政令第220号附則第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した教職員の の規定による沖縄県高等学校教職員定数の標準となる数について必要な事項を記載した書類を添付するものとする。

2項 1972年度に限り、沖縄県教育委員会が提出すべき 高校標準法省令 第2条に定める報告書の作成は、同条の規定にかかわらず、の施行の日現在により行なうものとする。

3項 沖縄県教育委員会は、1972年度に限り、 高校標準法省令 第2条に定める報告書の様式第2号の2の生徒の数の項については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(1967年文部省令第14号)附則第3項の規定にかかわらず、第一学年及び第二学年の生徒の数と第三学年及び第四学年の生徒の数に 第9条第2項 《2 法の施行の際、法第6条第3項の規定に…》 より沖縄県教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第3条に規定する定数に満たないときは、沖縄県知事が同法第4条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。 法 の表の上欄に掲げる学年の別に従い、同表の下欄に掲げる率を乗じて得た数との合計数を記入するものとする。

11条 (就学援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

1項 1972年度における 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令 1956年政令第87号第6条 《司書教諭の講習の単位に関する経過措置 …》 文部大臣は、学校図書館法1953年法律第185号第5条に規定する司書教諭の講習の受講者のうち、法の施行前に、中央教育委員会が開設した講習会又は沖縄の大学において、学校図書館司書教諭講習規程1954年文 の規定により沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの就学援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる1971年度の児童及び生徒の数を計算する場合における 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律 施行規則(1956年文部省令第11号)別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは公立の小学校又は中学校と、沖縄の 生活保護法 1953年立法第55号)による教育扶助を受けていた者は 生活保護法 1950年法律第144号)による教育扶助を受けていた者とみなす。

12条 (沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員の毎月の実数等の算定の特例)

1項 沖縄県に係る 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと 但書の規定に基き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定める政令施行規則(1964年文部省令第32号)の適用については、1972年度に限り、同規則第1条中「毎月の1日現在」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 ࿸1971年法律第129号。以下「 沖縄特別措置法 」という。)の施行の日の属する月については、同日現在における数とし、同日の属する月の翌月から翌年3月までについては、毎月の1日現在」と、「同日」とあるのは「これらの日」と、 第2条 《指導要録その他の表簿に関する経過措置 …》 沖縄の学校教育法施行規則1958年中央教育委員会規則第24号の規定により作成された指導要録、出席簿その他の表簿は、学校教育法施行規則1947年文部省令第11号の相当規定により作成された指導要録、出席簿 中「5月1日」とあるのは「 沖縄特別措置法 の施行の日」と、「5月2日」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の翌日」と、 第3条 《学士の種類に関する特例 1954年3月…》 に琉球教育法による琉球大学を卒業し、美術学士と称することを認められた者は、法の施行後引き続き当該学士を称することができる。 中「毎年4月から翌年3月までの毎月の実数の合計数」とあるのは「沖縄特別措置法の施行の日の属する月の翌月から翌年3月までの毎月の実数の合計数に、沖縄特別措置法の施行の日の属する月の実数に2分の1を乗じて得た数を加えて得た数」とする。

13条 (沖縄の学校に係るへき地手当等に関する経過措置)

1項 地教育振興法施行規則(1959年文部省令第21号)第12条第1項の規定の適用については、の施行後同項に規定するへき地等学校となるものに法の施行前に異動し、引き続き勤務した期間は、同項に規定するへき地等学校となるものに異動し、引き続き勤務した期間とみなす。

2項 沖縄の地教育振興法施行規則(1959年中央教育委員会規則第4号)別表に掲げる学校で 第94条 《 生徒が、休学又は退学をしようとするとき…》 は、校長の許可を受けなければならない。 の規定により 学校教育法 の規定による学校となるものについては、地教育振興法施行規則第3条から 第7条 《沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職…》 員の職の種類の区分ごとの総数の算定 沖縄特別措置令第15条第2項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定し まで及び 第10条 《沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に…》 関する報告書の特例 沖縄県教育委員会は、1975年3月31日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則1962年文部省令第31号。以下「高校標準法省令」という に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例(以下「 新条例 」という。)が法の施行の日の翌日以後に施行される場合は、 新条例 が施行されるまでの間は、これらの規定にかかわらず、沖縄の地教育振興法施行規則別表に掲げる当該学校に係る級別区分に従い、それぞれ当該級別を付してへき地学校の指定を行なうことができるものとする。

3項 沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に勤務する教職員について 新条例 の規定を適用する場合のへき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給に関する経過措置は、地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(1972年文部省令第20号)附則第2項から第4項までの規定の例によるものとする。この場合において、同規則附則第2項中「この省令による改正後の地教育振興法施行規則の定めるへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」とあるのは「地教育振興法施行規則第3条から 第7条 《沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職…》 員の職の種類の区分ごとの総数の算定 沖縄特別措置令第15条第2項の規定による教職員の職の種類の区分ごとの総数は、次の表の上欄に掲げる教職員の職の種類の区分に応じ、同表の下欄に掲げる方法によつて算定し まで及び 第10条 《沖縄県の設置する高等学校等の教職員定数に…》 関する報告書の特例 沖縄県教育委員会は、1975年3月31日までの間は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行規則1962年文部省令第31号。以下「高校標準法省令」という に規定するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関する基準によるへき地手当に関する条例」と、「へき地手当及びこの省令による改正前の地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(1971年文部省令第1号)附則第3項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「 へき地手当等 」という。)」とあるのは「へき地手当又は沖縄の地教育振興法(1958年立法第63号)第6条の2の規定による地手当」と、「 へき地手当等 の月額」とあるのは「へき地手当又は沖縄の地教育振興法第6条の2の規定による地手当の月額」と、「へき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当」とあるのは「へき地手当」と、同規則附則第3項中「へき地等学校をいう。以下この項において同じ」とあるのは「へき地等学校又は沖縄の地教育振興法第2条に規定する地学校をいう」と、「へき地等学校として」とあるのは「へき地等学校(地教育振興法施行規則第11条第1項第1号に規定するへき地等学校をいう。以下この項において同じ。)として」と、同規則附則第4項中「この省令の公布の日」とあるのは「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行の日」と、「へき地手当等」とあるのは「へき地手当」とする。

14条

1項 削除

15条 (司書の講習の受講資格に関する経過措置)

1項 の施行前に琉球政府又は沖縄の市町村が設置する施設で図書館に相当するものにおいて館長、司書若しくは司書補の職務に相当する職務に従事する職員として勤務した期間又は法の施行後に沖縄県に所在する図書館において 沖縄特別措置令 第23条第1項 《法の施行の際琉球政府又は沖縄の市町村が設…》 置する施設で図書館に相当するもの次項において「沖縄の図書館相当施設」という。において館長若しくは司書又は司書補の職務に相当する職務に従事している職員は、図書館法1950年法律第118号第5条の規定にか の規定による資格に基づいて司書として勤務した期間は、 図書館法施行規則 1950年文部省令第27号第2条第2号 《趣旨 第2条 法第6条に規定する司書及び…》 司書補の講習については、この章の定めるところによる。 の規定の適用については、それぞれ、司書補として勤務した期間とみなす。

16条 (学芸員の資格認定の受験資格等に関する経過措置)

1項 の施行前に琉球政府が設置する施設で博物館の事業に類する事業を行うものにおいて学芸員若しくは学芸員補の職に相当する職にあつた期間又は法の施行後に沖縄県に所在する博物館において 沖縄特別措置令 第24条第1項 《法の施行の際琉球政府が設置する施設で博物…》 館の事業に類する事業を行なうもの次項において「琉球政府の博物館相当施設」という。において学芸員の職務に相当する職務に従事している職員は、博物館法1951年法律第285号第5条の規定にかかわらず、法の施 の規定による資格に基づいて学芸員の職にあつた期間は、 博物館法施行規則 1955年文部省令第24号第5条第2号 《試験認定の受験資格 第5条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、試験認定を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号第102条第1項本文の規定により大学院に入学することができる者 2 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得 及び第3号、 第9条第2号 《審査認定の受験資格 第9条 次の各号のい…》 ずれかに該当する者は、審査認定を受けることができる。 1 次のいずれかに該当する者であつて、2年以上博物館資料関係実務を行つた経験を有するもの イ 学位規則1953年文部省令第9号による修士の学位又は 及び第3号並びに 第12条第1項 《試験科目試験科目の免除を受けた者について…》 は、その免除を受けた科目を除く。の全部について合格点を得た者試験科目の全部について試験の免除を受けた者を含む。以下「筆記試験合格者」という。であつて、1年間博物館資料関係実務を行つた後に文部科学大臣が の規定の適用については、それぞれ、博物館における博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業に関する実務を行つた期間とみなす。

17条 (学校給食法による学校給食費補助の額の算定に関する特例)

1項 1972年度における 学校給食法 1954年法律第160号第7条第2項 《2 沖縄特別措置令第15条第4項の規定に…》 よる教職員の総数は、旧改正令附則第7項に定めるところにより算定した数とする。 の規定による国の補助の額の算定に当たり、その算定の基礎となる文部大臣が各都道府県ごとに定める児童若しくは生徒の数の基準又は沖縄県教育委員会が行なう各小学校若しくは中学校の設置者ごとの児童若しくは生徒の数の基準を算定する場合における 学校給食法施行規則 1954年文部省令第24号)別表の規定の適用については、琉球政府立又は教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものにおいて沖縄の 学校給食法 1960年立法第47号第3条第1項 《この法律で「学校給食」とは、前条各号に掲…》 げる目標を達成するために、義務教育諸学校において、その児童又は生徒に対し実施される給食をいう。 に規定する学校給食を受けた児童又は生徒は公立の小学校又は中学校において学校給食を受けた児童又は生徒と、沖縄の 生活保護法 に規定する教育扶助で沖縄の 学校給食法 に規定する学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒は 生活保護法 に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けた児童又は生徒とみなす。

18条 (学校給食法による学校給食費補助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)

1項 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を1にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものの学校給食に関し、学校給食の区分ごとに、1971年11月中に当該学校給食を受けた児童又は生徒の延人数及び当該小学校又は中学校に相当するものに在学した児童又は生徒のうち、1971年7月1日現在において沖縄の 生活保護法 に規定する教育扶助で沖縄の 学校給食法 に規定する学校給食費に関するものを受けた者の数等を、1972年6月5日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。

2項 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを1972年6月25日までに文部大臣に報告しなければならない。

19条 (学校保健法による医療に要する費用の援助に係る補助の基準となる児童生徒数の配分の算定に関する特例)

1項 1972年度における学校保健法施行令(1958年政令第174号)第9条第3項の規定により、沖縄県教育委員会が行なう同県の区域内の各市町村ごとの医療に要する費用の援助に係る児童及び生徒の数の配分に当たり、その配分する数の基準となる数の算定の基礎となる1971年度の沖縄の区域内の児童及び生徒の数を計算する場合における学校保健法施行規則(1958年文部省令第18号)別表第3の規定の適用については、教育区立の学校で小学校又は中学校に相当するものは当該教育区と区域を1にする市町村が設置していた小学校又は中学校と、琉球政府立の中学校に相当する学校で那覇教育区の区域内に設置されていたものは那覇市立の中学校と、沖縄の 生活保護法 による教育扶助を受けていた者は 生活保護法 による教育扶助を受けていた者とみなす。

20条 (学校保健法による医療に要する費用の援助に係る児童生徒数の配分の基礎資料の提出の特例)

1項 沖縄県教育委員会は、琉球政府立の学校で特殊教育諸学校(盲学校、ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部をいう。)に相当するものに1971年7月1日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の 生活保護法 による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第26条第1項の規定による第6号様式に準じた様式により1972年6月25日までに文部大臣に報告しなければならない。

2項 沖縄県の区域内の市町村の教育委員会は、当該市町村と区域を1にした教育区の設置していた学校で小学校及び中学校に相当するものに1971年7月1日現在において在学した児童及び生徒のうち沖縄の 生活保護法 による教育扶助を受けていた者の総数を、学校保健法施行規則第26条第2項の規定による第7号様式に準じた様式により1972年6月5日までに沖縄県教育委員会に報告しなければならない。

3項 沖縄県教育委員会は、前項の規定により市町村の教育委員会から報告を受けたときは、これを学校保健法施行規則第26条第3項の規定による第8号様式に準じた様式により1972年6月25日までに文部大臣に報告しなければならない。

21条 (学校法人会計基準の適用に関する経過措置)

1項 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る学校法人会計基準(1971年文部省令第18号)附則第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「1972年度」とあるのは、「1974年度」とする。

22条 (文部大臣所轄の学校法人に係る収支予算書の届出期限に関する経過措置)

1項 沖縄県に主たる事務所が所在する学校法人で文部大臣を所轄庁とするものに係る 私立学校法施行規則 1950年文部省令第12号第7条の3第1項 《1973年4月1日から1974年3月31…》 日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準となる数を算定する場合の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行規則の一 の規定の適用については、1972年度に限り、同項中「当該年度の6月30日」とあるのは、「当該年度の7月31日」とする。

23条 (私学共済組合の給付に係る経過措置)

1項 第96条第3項 《3 第1項本文の規定により全課程の修了の…》 要件として修得すべき七十四単位のうち、次の各号に掲げる単位数の合計数は36を超えないものとする。 1 前項第2号に掲げる単位数 2 第88条の4に規定する方法により修得する単位数 3 次条の規定に基づ の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる長期給付については、1972年5月分以後、その額を、当該給付の算定の基礎となつた別表の上欄に掲げる沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額を標準給与の月額とみなし、沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。

2項 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が改定前の年金額より少ないときは、改定前の年金額をもつて改定年金額とする。

24条

1項 私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第66号)による改正前の特別措置令第33条第4項の規定により 1969年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律 等の一部を改正する法律(1979年法律第74号)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職1時金又は私学共済組合法の相当規定による障害1時金とみなされた沖縄私学共済組合法の規定による退職1時金又は障害1時金の支給を受けた者についてのの施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該退職1時金又は障害1時金の額は、これらの額の算定の基礎となつた沖縄私学共済組合法の規定による標準給与の月額が、前条第1項の仮定標準給与の月額であるものとして、それぞれ沖縄私学共済組合法の規定を適用して算定した額とする。この場合において、この項の規定により適用することとされる沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)による改正前の私学共済組合法第25条第1項において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号)第79条の2第3項第1号に掲げる額をもつてその額とする。

2項 特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の基礎となる沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、前条第1項の仮定標準給与の月額とする。この場合において、特別措置令第33条第4項の沖縄私学共済組合法の規定により算定される額の算定について適用される沖縄私学共済組合法第64条第3項第1号に掲げる額については、第1項後段の規定を準用する。

25条

1項 第96条第1項 《校長は、生徒の高等学校の全課程の修了を認…》 めるに当たつては、高等学校学習指導要領の定めるところにより、七十四単位以上を修得した者について行わなければならない。 ただし、第85条から第86条までの規定により、高等学校の教育課程に関し第83条又は 及び第2項の規定により私学共済組合の組合員期間とみなされた期間を有する者についての法の施行の日以後における長期給付の額の算定については、当該算定の基礎となる沖縄の 厚生年金保険法 1968年立法第136号)による標準報酬月額及び沖縄私学共済組合法による標準給与の月額は、別表の上欄に掲げる沖縄の 厚生年金保険法 による標準報酬等級又は沖縄私学共済組合法による標準給与の等級に対応する同表の下欄に掲げる仮定標準給与の月額とする。

26条

1項 沖縄特別措置令 第35条の3第2項 《2 前項の規定は、前条に規定する更新加入…》 者の遺族厚生年金保険法1954年法律第115号第59条に規定する遺族をいう。に対する同法第58条の規定による遺族厚生年金について準用する。 この場合において、同項中「なお効力を有する改正前準用国共済法 において読み替えて準用する同条第1項に規定する文部科学省令で定める期間は、 厚生年金保険法 1954年法律第115号第2条の5第1項第4号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第4号厚生年金被保険者期間(二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る同法の規定による遺族厚生年金(同法第58条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除く。)にあつては、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた同法の規定による被保険者期間)とする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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