水産業協同組合法施行令《附則》

法番号:1993年政令第328号

略称: 水協法施行令

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附 則 抄

1項 この政令は、 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年10月15日)から施行する。

2項 次に掲げる政令は、廃止する。

1号 水産業協同組合法 第127条 《監督行政庁等 この法律中「行政庁」とあ…》 るのは、第72条第86条第4項、第92条第5項、第96条第5項、第100条第5項及び第105条第5項において準用する場合を含む。及び第91条の2第1項第100条第5項において準用する場合を含む。の場合 の規定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(1956年政令第292号

2号 水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度を定める政令(1962年政令第441号

3号 漁業協同組合 連合会 等が会員に対して2個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準を定める政令(1971年政令第270号

4号 漁業協同組合等 の共済規程の変更に関する定款の規定事項を定める政令(1983年政令第222号

5号 漁業協同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(1990年政令第362号

附 則(1997年11月27日政令第339号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年4月1日から施行する。

2条 (経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)

1項 水産業協同組合法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第2項の政令で定める規模は、 改正法 による改正後の 水産業協同組合法 以下「 新法 」という。第92条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か 又は 第100条第3項 《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》 33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の三、第34条の四第1項第5号を除く。、第34条の5第1項、第2項 において準用する 新法 第34条第10項 《10 組合の理事の定数の少なくとも3分の…》 二は、准組合員以外の組合員法人にあつては、その役員でなければならない。 ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも3分の二は、組合員准組合員を除く。たる資格を有する者であつて設立の同意を申し出たもの法人 の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「 貯金等合計額 」という。)が100,100,000,000円以上であることとし、同条第12項の規定については 貯金等合計額 が200,100,000,000円以上であることとする。

2項 改正法 附則第8条第2項の政令で定める規模は、 貯金等合計額 が100,100,000,000円以上であることとする。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年12月22日政令第416号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

19条 (水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行前に第40条の規定による改正前の 水産業協同組合法施行令 第13条 《常勤の監事を定めることを要しない漁業協同…》 組合等の基準 法第34条第14項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第1 の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第245条の規定による改正前の 水産業協同組合法 1948年法律第242号。以下この条において「 水産業協同組合法 」という。第122条第1項 《行政庁は、組合から、当該組合が法令、法令…》 に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員又は会員以下「組合員」と総称する。、役員、使用人、 若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは 第123条第1項 《組合員が総組合員の10分の一以上の同意を…》 得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、規約、信用事業規程若しくは共済規程に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、当該組合の業務又は会計の状 から第3項まで若しくは第5項の規定による検査を行った場合又は 水産業協同組合法 第124条の規定による処分をした場合については、 第40条 《決算関係書類の作成、備付け及び閲覧等 …》 理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表非出資組合であつて第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものにあつては、財産目録を作成しなければならない。 2 理 の規定による改正後の 水産業協同組合法施行令 次項において「 水産業協同組合法施行令 」という。第13条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 及び第5項の規定は、適用しない。

2項 この政令の施行前に主務大臣が 水産業協同組合法 第122条第1項若しくは第2項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第123条第2項、第3項若しくは第5項の規定による検査を行った場合については、 水産業協同組合法施行令 第13条第4項の規定は、適用しない。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第310号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月28日政令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 水産業協同組合法施行令 以下「 新令 」という。)第6条の2から 第6条 《 法第96条第1項において準用する法第1…》 1条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第93条第1項第2号の事業を行わない水産加工業協同組合 の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

3条

1項 2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 新令 第2条の3第1項第1号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が5,100,000,000円を下回ることとなった漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下「 組合 」と総称する。)については、新令第6条の2第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 新令 第6条の2第3項の規定は、 組合 の2001年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が5,100,000,000円以上100,100,000,000円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が5,100,000,000円以上である場合について準用する。

附 則(2002年3月20日政令第53号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。

2条 (水産業協同組合財務処理基準令の廃止)

1項 水産業協同 組合 財務処理基準令(1951年政令第141号)は、廃止する。

3条 (水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 水産業協同 組合 法等の一部を改正する法律附則第2条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対する 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の の規定による改正後の 水産業協同組合法施行令 以下「 新令 」という。第4条 《出資の総額の最低限度 法第11条の4第…》 1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第11条第1項第4号の事業を行 及び 第6条 《 法第96条第1項において準用する法第1…》 1条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第93条第1項第2号の事業を行わない水産加工業協同組合 の規定の適用については、2005年12月31日までの間は、 新令 第4条第1項第2号 《法第11条の4第1項の政令で定める区分は…》 、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第11条第1項第4号の事業を行わない漁業協同組合 10 及び 第6条 《 法第96条第1項において準用する法第1…》 1条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 法第93条第1項第2号の事業を行わない水産加工業協同組合 中「200,000,000円」とあるのは、「20,010,000円」とする。

4条

1項 この政令の施行の際現に存する水産業協同 組合 法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の 水産業協同組合法 1948年法律第242号第11条第1項第4号 《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》 「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4 の事業を行う漁業協同組合又は同法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合に対する 新令 第20条第1項 《法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協…》 同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業法第11条の5第2項法第96条第1項において準用する場合を含む。に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。に係る経理から の規定の適用については、2004年3月31日までの間は、同項中「自己資本の額」とあるのは、「 貯金等合計額 の100分の30に相当する金額」とする。

附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。

附 則(2004年3月17日政令第39号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の水産業協同 組合 法施行令(以下「 新令 」という。)第14条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

3条

1項 2004年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 新令 第5条第1項第1号 《法第92条第1項において準用する法第11…》 条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額以下「貯金 に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円を下回ることとなった漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下「 組合 」と総称する。)については、新令第14条第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 新令 第14条第3項 《3 漁業協同組合又は水産加工業協同組合の…》 事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに20,100,000,000円以上となった場合合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については の規定は、 組合 の2004年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円以上である場合について準用する。

附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2004年12月30日)から施行する。

附 則(2005年3月18日政令第50号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の水産業協同 組合 法施行令(以下「 新令 」という。)第13条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。

3条

1項 2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 新令 第5条第1項第1号 《法第92条第1項において準用する法第11…》 条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額以下「貯金 に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円を下回ることとなった漁業協同 組合 又は水産加工業協同組合(以下「 組合 」と総称する。)については、新令第13条第2項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。

2項 新令 第13条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 本文の規定は、 組合 の2005年3月31日の属する事業年度の開始の時における 貯金等合計額 が20,100,000,000円以上50,100,000,000円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100,000,000円以上である場合について準用する。

附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2006年4月26日政令第179号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。ただし、附則第22条及び第35条から第46条までの規定は、公布の日から施行する。

37条 (水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 第9条の規定による改正後の水産業協同 組合 法(1948年法律第242号。以下この条において「 水産業協同組合法 」という。)第11条の6の四( 水産業協同組合法 第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。

2項 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、 水産業協同組合法 第11条の6の4において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第3項 《3 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 り承諾する場合には、第1項の規定による申出をした特定投資家以下この条において「申出者」という。に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。 1 前項の規定により承諾する日 の規定の例により、書面の交付をすることができる。

3項 前2項の場合において、第1項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において 水産業協同組合法 第11条の6の4において準用する新 金融商品取引法 第34条の2第1項 《特定投資家第2条第31項第4号に掲げる者…》 に限る。は、金融商品取引業者等に対し、契約の種類ごとに、当該契約の種類に属する金融商品取引契約に関して自己を特定投資家以外の顧客として取り扱うよう申し出ることができる。 及び第3項の規定によりされたものとみなす。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。

20条 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧郵便貯金は、 第30条 《都道府県が処理する事務 法第122条第…》 1項及び第2項、第123条第1項から第3項まで及び第5項並びに第124条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第127条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの主務大臣が内閣総理大臣である場合に 、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。

1:8号

9号 水産業協同 組合 法施行令第21条並びに 第22条第1項第1号 《組合員又は会員に出資をさせる組合等法第1…》 1条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 1 法第11条第1項第4号、第87条 及び第2項第2号

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年12月27日政令第392号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2条 (組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)

1項 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の の規定による改正後の水産業協同 組合 法施行令(以下「 新令 」という。)第12条第1項第1号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「 漁業協同組合等 」という。)については、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)から 施行日 前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該 漁業協同組合等 を同項第2号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。

2項 2007年4月1日における貯金及び定期積金の合計額(以下「 貯金等合計額 」という。)が5,100,000,000円に達していた 漁業協同組合等 の2008年4月1日に開始する事業年度についての 新令 第12条第2項 《2 前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業…》 年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみな の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。

3項 2007年4月1日における 貯金等合計額 が5,100,000,000円に達していなかった 漁業協同組合等 の2008年4月1日に開始する事業年度についての 新令 第12条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。

4項 この政令の施行の際 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の の規定による改正前の水産業協同 組合 法施行令(以下「 旧令 」という。)第12条第2項の規定の適用を受けている 漁業協同組合等 については、 施行日 から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、 新令 第12条第1項 《法第34条第13項法第96条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下「漁業協同組合等」という。の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第11条第 に定める基準に達しているものとみなす。

5項 この政令の施行の際 旧令 第12条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 の規定の適用を受けている 漁業協同組合等 については、 施行日 から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、 新令 第12条第1項 《法第34条第13項法第96条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下「漁業協同組合等」という。の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第11条第 に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

3条 (常勤の監事の選任に関する経過措置)

1項 新令 第13条第1項第1号 《法第34条第14項法第96条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う漁業協同組合 に掲げる 漁業協同組合等 については、 施行日 から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第2号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。

2項 2007年4月1日における 貯金等合計額 が20,100,000,000円に達していた 漁業協同組合等 の2008年4月1日に開始する事業年度についての 新令 第13条第2項 《2 前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業…》 年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみな の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。

3項 2007年4月1日における 貯金等合計額 が20,100,000,000円に達していなかった 漁業協同組合等 の2008年4月1日に開始する事業年度についての 新令 第13条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。

4項 この政令の施行の際 旧令 第13条第2項 《2 前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業…》 年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみな の規定の適用を受けている 漁業協同組合等 については、 施行日 から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、 新令 第13条第1項 《法第34条第14項法第96条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う漁業協同組合 に定める基準に達しているものとみなす。

5項 この政令の施行の際 旧令 第13条第3項 《3 第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事…》 業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各 の規定の適用を受けている 漁業協同組合等 については、 施行日 から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、 新令 第13条第1項 《法第34条第14項法第96条第3項におい…》 て準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第11条第1項第4号及び第12号の事業を併せ行う漁業協同組合 に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。

附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

3条 (水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 の施行の日前に商工 組合 中央金庫が発行した短期商工債についての 水産業協同組合法施行令 の規定の適用については、当該短期商工債を同令第22条第2項第5号に掲げる債券とみなす。

附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。

附 則(2009年1月23日政令第8号)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。

附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の 金融商品取引法施行令 第16条 《顧客の判断に影響を及ぼす重要事項 法第…》 37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 金融商品取引契約法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。以下同じ。に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関す の四及び 第38条第2項 《2 法第194条の7第2項第2号に規定す…》 る政令で定める規定は、法第60条第2項有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の公正を確保するための業務の制限に係る条件に関する部分に限り、法第60条の14第2項において準用する場合を含む。、 の改正規定、 第5条 《半期報告書等の提出を要しない外国債等の発…》 行者 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち同項第1号若しくは第2号に掲げるものの性質を有する有価証券の発行者又は同項第17号に掲げる有価証券のうち同項第3号に掲げるものの性質を有する有価証券 中農業協同 組合 法施行令第1条の16第1項及び第2項の改正規定、 第7条 《 法第100条第1項において準用する法第…》 11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、200,000,000円とする。 信用金庫法施行令 第13条第1項 《法第89条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第11条 《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算 長期信用銀行法施行令 第5条 《銀行法を準用する場合の読替え 法第17…》 条において銀行法を準用する場合同法第12条の3を準用する場合を除く。においては、同法の規定中「外国銀行代理業務」とあるのは「長期信用銀行法第6条の3第1項に規定する外国銀行代理業務」と、「所属外国銀行 の改正規定(同条第1項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第12条の3を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に1項を加える部分に限る。)、 第13条 《常勤の監事を定めることを要しない漁業協同…》 組合等の基準 法第34条第14項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第1 労働金庫法施行令 第7条第1項 《法第94条第1項において銀行法の規定を準…》 用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「労働金庫法第6条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間 の改正規定、 第19条 《自己資本の基準 組合員若しくは会員に出…》 資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会以下この項において「出資組合等」という。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合等の有する固定資産の価額 2 水産業協同組合法施行令 第10条の7第1項 《法第15条の16第2項法第96条第1項及…》 び第105条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合等の子法人等 2 当該組合等の関連法人等 及び第2項の改正規定、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第21条 《条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に…》 対して適用しない規定 法第188条第2項に規定する政令で定める規定は、法第192条第5項及び第6項の規定、法第194条の規定、法第196条の規定、法第197条の規定、法第199条において準用する法第 の改正規定、 第32条 《供託金の全部又は一部に代わる契約の内容 …》 免許特定法人は、法第223条第3項の契約を締結する場合には、銀行その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。 1 法第223条第4項の規定 の規定、 第33条 《権利の実行の手続 法第223条第6項の…》 権利以下この条から第35条までにおいて単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理 投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第121条第1項 《法第197条の規定において特定設立企画人…》 等について金融商品取引法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第36条 業務 投資証券 の改正規定並びに第35条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2010年10月1日

5号 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第9号に係る部分に限る。)、 第3条 《資源管理規程の認可等 行政庁は、法第1…》 1条の3第1項法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の認可法第11条の3第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のいずれ 中中小企業等協同 組合 法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第9号に係る部分に限る。及び同令第33条第1項第1号の改正規定、 第5条 《 法第92条第1項において準用する法第1…》 1条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額以下「貯 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第9号に係る部分に限る。)、 第7条 《 法第100条第1項において準用する法第…》 11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、200,000,000円とする。 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第9号に係る部分に限る。)、 第9条 《組合等の特定関係者 法第11条の10第…》 3号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組 銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第9号に係る部分に限る。)、 第11条 《組合員たる資格を有する個人 法第18条…》 第5項第1号の2の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第9号に係る部分に限る。)、 第13条 《常勤の監事を定めることを要しない漁業協同…》 組合等の基準 法第34条第14項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第1 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第9号に係る部分に限る。)、 第15条 《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第48条第5項法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを 貸金業法施行令 第4条 《すべての貸金業者のうちに協会員の占める割…》 合の最低限度 法第37条第2項の政令で定める割合は、100分の50とする。 の次に3条を加える改正規定(同令第4条の4第13号に係る部分を除く。)、 第16条 《出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議…》 の催告をすることを要しない債権者 法第53条第2項法第54条の2第6項法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。、第54条の4第3項法第96条第3項において準用 の規定、 第17条 《行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は…》 譲受け 法第54条の2第3項法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業法第11条の5第2項法第92条第1項 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第9号に係る部分に限る。)、 第19条 《自己資本の基準 組合員若しくは会員に出…》 資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会以下この項において「出資組合等」という。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合等の有する固定資産の価額 2 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第9号に係る部分に限る。)、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第10号に係る部分に限る。)、 第23条 《漁業協同組合連合会等が会員等に対して2個…》 以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項法第98条の2第2項及び第103条第2項において準用する場合 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第10号に係る部分に限る。)、 第25条 《主務大臣等 この政令における主務大臣は…》 、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第10号に係る部分に限る。並びに 第28条 《権限の委任 法第127条第13項の規定…》 により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に 中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第10号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

6号 第1条 《信託に係る事務に関する事業に関する法令の…》 適用 水産業協同組合法以下「法」という。第11条第5項第2号、第87条第6項第2号、第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法2004年法律第154号第50条の2の 金融商品取引法施行令 第5章の3の次に1章を加える改正規定(同令第19条の9第13号に係る部分に限る。)、 第3条 《資源管理規程の認可等 行政庁は、法第1…》 1条の3第1項法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の認可法第11条の3第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のいずれ 中中小企業等協同 組合 法施行令第28条の次に5条を加える改正規定(同令第28条の4第13号に係る部分に限る。)、 第5条 《 法第92条第1項において準用する法第1…》 1条の4第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 1 事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額以下「貯 農業協同組合法施行令 第5条の7の次に5条を加える改正規定(同令第5条の10第13号に係る部分に限る。)、 第7条 《 法第100条第1項において準用する法第…》 11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、200,000,000円とする。 信用金庫法施行令 第13条の3 《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》 第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第 の次に1条を加える改正規定(同令第13条の4第13号に係る部分に限る。)、 第9条 《組合等の特定関係者 法第11条の10第…》 3号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組 中銀行法施行令 第16条の8 《銀行代理業の許可を要しない銀行等の範囲等…》 法第52条の60の2第1項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 1 長期信用銀行 2 信用金庫及び信用金庫連合会 3 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第 の次に3条を加える改正規定(同令第16条の11第13号に係る部分に限る。)、 第11条 《組合員たる資格を有する個人 法第18条…》 第5項第1号の2の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連 長期信用銀行法施行令 第6条の5 《外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対…》 照表等の公告に関する特例 外国所在長期信用銀行持株会社長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第16条の2の4第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受け の次に1条を加える改正規定(同令第6条の5の2第13号に係る部分に限る。)、 第13条 《常勤の監事を定めることを要しない漁業協同…》 組合等の基準 法第34条第14項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第1 労働金庫法施行令 第7条の2 《特定労働金庫代理業者の休日 法第94条…》 第3項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第6条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定労働金庫代理業者法第94条第3項において準用する銀行法第5 の次に1条を加える改正規定(同令第7条の2の2第13号に係る部分に限る。)、 第17条 《行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は…》 譲受け 法第54条の2第3項法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業法第11条の5第2項法第92条第1項 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 第12条 《同1人に対する信用の供与 信託業務を営…》 む金融機関が元本補塡付き金銭信託法第6条の規定により元本の補塡の契約をしている金銭信託貸付信託を含む。をいう。以下同じ。に係る信託契約を締結している場合には、次の各号に掲げる金融機関に係る当該各号に定 の次に4条を加える改正規定(同令第15条第13号に係る部分に限る。)、 第19条 《自己資本の基準 組合員若しくは会員に出…》 資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会以下この項において「出資組合等」という。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合等の有する固定資産の価額 2 水産業協同組合法施行令 第24条の6 《特定貯金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第109条の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは の次に5条を加える改正規定(同令第24条の9第13号に係る部分に限る。)、 第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す 保険業法施行令 第3章の次に1章を加える改正規定(同令第44条の9第13号に係る部分に限る。)、 第23条 《漁業協同組合連合会等が会員等に対して2個…》 以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準 漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項法第98条の2第2項及び第103条第2項において準用する場合 農林中央金庫法施行令 第48条 《特定預金等契約の締結の代理又は媒介につい…》 て金融商品取引法を準用する場合の読替え 法第95条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるの の次に3条を加える改正規定(同令第50条第13号に係る部分に限る。)、 第25条 《主務大臣等 この政令における主務大臣は…》 、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 信託業法施行令 第18条の2 《外国信託会社についての金融商品取引法の準…》 用 法第63条の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第34条 同条 の次に3条を加える改正規定(同令第18条の5第13号に係る部分に限る。及び 第28条 《権限の委任 法第127条第13項の規定…》 により金融庁長官に委任された権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長に 中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第18条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第17条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第4条の次に3条を加える改正規定(同令第7条第14号に係る部分に限る。 改正法 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

4条 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、 改正法 改正法第11条の規定による改正後の 貸金業法 1983年法律第32号第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第1条第4号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。

附 則(2014年10月22日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。

附 則(2015年2月4日政令第37号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2016年3月31日政令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。

2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。ただし、 第14条 《会計監査人の設置を要しない漁業協同組合等…》 の範囲 法第41条の2第1項法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が20,100, 中農林中央金庫及び特定農水産業協同 組合 等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第16条第1項第9号の2の次に1号を加える改正規定及び同項に1号を加える改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条、 第7条 《 法第100条第1項において準用する法第…》 11条の4第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、200,000,000円とする。第9条 《組合等の特定関係者 法第11条の10第…》 3号法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 1 当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組第10条 《同1人に対する信用の供与等 法第11条…》 の14第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該漁業協同組合の合算子法人等又は合算関第12条 《組合員等以外の者からの監事の選任を要しな…》 い漁業協同組合等の基準 法第34条第13項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合以下「漁業協同組合等」という。の第13条 《常勤の監事を定めることを要しない漁業協同…》 組合等の基準 法第34条第14項法第96条第3項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。 1 法第1第15条 《共済規程の変更に関する定款の規定事項 …》 漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第48条第5項法第96条第3項及び第105条第3項において準用する場合を含む。の規定により共済規程の変更について総会の決議を経ることを第16条 《出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議…》 の催告をすることを要しない債権者 法第53条第2項法第54条の2第6項法第92条第3項、第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。、第54条の4第3項法第96条第3項において準用第18条 《水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じ…》 てする剰余金配当の限度 法第56条第2項法第96条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める割合は、年7パーセントとする。 2 法第92条第3項、第100条第3項及び第105条第3項において準第19条 《自己資本の基準 組合員若しくは会員に出…》 資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会以下この項において「出資組合等」という。の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。 1 当該出資組合等の有する固定資産の価額 2第21条 《貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基…》 準 法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の100分の20に相当す第22条 《余裕金運用の基準 組合員又は会員に出資…》 をさせる組合等法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。 1 法第11条第第24条 《水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の…》 特例 法第93条第7項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第5号の事業のうち販売に係るものとする。 2 法第93条第7項ただし書の政令で定める割合は、100分の200とする。 及び 第25条 《主務大臣等 この政令における主務大臣は…》 、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。 2 この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。 の規定は、公布の日から施行する。

9条 (新水産業協同組合法の規定による特定信用事業電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)

1項 改正法 第3条の規定による改正後の水産業協同 組合 法(1948年法律第242号。以下「 水産業協同組合法 」という。)第121条の5の2第1項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の3の規定の例により、その申請を行うことができる。

10条 (新水産業協同組合法の規定による認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)

1項 水産業協同組合法 第121条の5の6の規定による認定を受けようとする者は、 改正法 施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。

11条 (新水産業協同組合法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)

1項 改正法 附則第4条第2項の規定により 水産業協同組合法 の規定を適用する場合においては、新 水産業協同組合法 第121条の5の9において読み替えて準用する新銀行法第52条の61の17第2項中「水産業協同 組合 法第121条の5の2第1項の登録を取り消す」とあるのは、「特定信用事業電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2項 前項の場合においては、 改正法 附則第4条第1項中「第52条の61の17第1項」とあるのは、「第52条の61の17第1項若しくは次項の規定により適用される 水産業協同組合法 第121条の5の9第1項において準用する新銀行法第52条の61の17第2項」とする。

附 則(2019年3月20日政令第44号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年10月30日政令第139号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄

1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

附 則(2024年3月25日政令第65号)

1項 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律(2023年法律第63号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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