信託業法施行令《本則》

法番号:2004年政令第427号

附則 >  

制定文 内閣は、 信託業法 2004年法律第154号第2条第3項第1号 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受第5条第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる 及び第6号並びに第7項第2号、 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 及び第5項(これらの規定を同法第54条第2項において準用する場合を含む。)、 第10条第1項第2号 《信託会社、外国信託会社、法第50条の2第…》 1項の登録を受けた者又は承認事業者以下「信託会社等」という。は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、保険業法1995年法律第105号第2条第2項に規定す第11条第2項 《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》 合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥される 、第3項、第7項及び第10項、第26条第2項(同法第27条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)、第29条第2項第1号、第53条第6項第2号、第54条第6項第2号、第86条第3項及び第5項、第91条第2項、第3項、第7項及び第10項、第95条第2項並びに第107条第1項及び第2項並びに附則第123条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「信託会社」、「管理型信託会社」、「外国信託会社」、「管理型外国信託会社」又は「信託契約代理店」とは、それぞれ 信託業法 以下「」という。第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 、第4項、第6項、第7項又は第9項に規定する信託会社、管理型信託会社、外国信託会社、管理型外国信託会社又は信託契約代理店をいう。

1条の2 (信託業の適用除外)

1項 第2条第1項 《この法律において「信託業」とは、信託の引…》 受け他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で に規定する政令で定めるものは、次に掲げる行為であって、信託の引受けに該当するものとする。

1号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に必要な費用に充てる目的で依頼者から金銭の預託を受ける行為その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に必要な費用に充てる目的で委任者から金銭の預託を受ける行為

2号 請負契約における請負人がその行う仕事に必要な費用に充てる目的で注文者から金銭の預託を受ける行為

3号 前2号に掲げる行為に準ずるものとして内閣府令で定める行為

2条 (受託者と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第2条第3項第1号 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 受託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。又は使用人

2号 受託者の子法人等

3号 受託者を子法人等とする親法人等

4号 受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 受託者の関連法人等

6号 受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 受託者の特定個人株主

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号及び 第12条の2第2項第8号 《2 法第23条第2項に規定する受託者と密…》 接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 当該受託者の役員又は使用人 2 当該受託者の子法人等 3 当該受託者を子法人等とする親法人等 4 当該受託者を子法人等とする親法人 において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 前項に規定する「親 法人等 」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその 意思決定機関 を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。

3項 第1項に規定する「関連 法人等 」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。

4項 第1項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える対象議決権( 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。

5項 第1項第8号の場合において、同項第7号に掲げる者が保有する議決権には、 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号第147条第1項 《第145条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する振替機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、各株主は、当該株主の有する当該銘柄の振替株式のうち第1号の数が第2号の総数に占める割合を同条第1項に規定する超過数同条第3項 又は 第148条第1項 《第146条第1項に規定する場合において、…》 同項に規定する口座管理機関が同項及び同条第3項の義務の全部を履行するまでの間は、株主当該口座管理機関又はその下位機関が開設した口座に記載又は記録がされた振替株式についての株主に限る。は、その有する当該これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

3条 (運用型信託会社の最低資本金の額)

1項 第5条第2項第2号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に規定する政令で定める金額は、200,000,000円とする。

4条 (免許の基準となる法律の範囲)

1項 第5条第2項第6号 《2 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は前条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社次に掲げる に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 農業協同組合法 1947年法律第132号

2号 水産業協同組合法 1948年法律第242号

3号 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号

4号 協同組合による金融事業に関する法律 1949年法律第183号

5号 商品先物取引法 1950年法律第239号

6号 信用金庫法 1951年法律第238号

7号 宅地建物取引業法 1952年法律第176号

8号 長期信用銀行法 1952年法律第187号

9号 労働金庫法 1953年法律第227号

10号 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 1954年法律第195号

11号 特許法 1959年法律第121号

12号 実用新案法(1959年法律第123号

13号 意匠法 1959年法律第125号

14号 商標法 1959年法律第127号

15号 割賦販売法 1961年法律第159号

16号 著作権法 1970年法律第48号

17号 銀行法(1981年法律第59号

18号 貸金業法 1983年法律第32号

19号 半導体集積回路の回路配置に関する法律 1985年法律第43号

20号 預託等取引に関する法律 1986年法律第62号

21号 不動産特定共同事業法 1994年法律第77号

22号 種苗法 1998年法律第83号

23号 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 1999年法律第32号

24号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 2000年法律第101号

25号 農林中央金庫法 2001年法律第93号

26号 株式会社商工組合中央金庫法 2007年法律第74号

27号 資金決済に関する法律 2009年法律第59号

5条 (特別の関係)

1項 第5条第7項第2号 《7 次の各号に掲げる場合における第5項の…》 規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。 1 信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、会社の対象議決権を行使することができる権限又は当該対象議決権の行使 に規定する政令で定める特別の関係は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める関係とする。

1号 対象議決権( 第5条第5項 《5 第2項第9号及び第10号の「主要株主…》 」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定 に規定する対象議決権をいい、同条第7項(第2号に係る部分に限る。)の規定により保有しているものとみなされる対象議決権を除く。以下この号において同じ。)を保有している者又はその被支配会社が対象議決権を保有している者当該者と次に掲げる者との関係

対象議決権をその者と共同で保有し、又は対象議決権をその者と共同で行使することを合意している者(第3項において「 共同保有者 」という。

その配偶者

その被支配会社

その支配株主等

その支配株主等の他の被支配会社

2号 前号に掲げる者以外の者当該者と同号イ又はロに掲げる者との関係

2項 前項第1号ニ及びホの「支配株主等」とは、会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者をいい、同号の「被支配会社」とは、支配株主等によりその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有されている会社をいう。この場合において、支配株主等とその被支配会社が合わせて他の会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している場合には、当該他の会社を当該支配株主等の被支配会社と、当該支配株主等を当該他の会社の支配株主等とそれぞれみなす。

3項 共同保有者 と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者をそれぞれ当該会社の支配株主等(前項に規定する支配株主等をいう。次項において同じ。)と、当該会社を当該者の被支配会社(前項に規定する被支配会社をいう。次項において同じ。)とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。

4項 配偶者と合わせて会社の総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有している者がある場合には、当該者を当該会社の支配株主等と、当該会社を当該者の被支配会社とそれぞれみなして、第1項の規定を適用する。

5項 第2条第5項 《5 この法律において「外国信託業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。 の規定は、前3項の場合においてこれらの規定に規定する者が保有する議決権について準用する。この場合において、同条第5項中「第147条第1項又は第148条第1項(これらの規定を同法第228条第1項、第235条第1項、第239条第1項及び第276条(第2号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「第147条第1項又は第148条第1項」と、「株式又は出資」とあるのは「株式」と読み替えるものとする。

6条 (管理型信託会社等の登録の更新の申請期間)

1項 第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。法第50条の2第2項及び第54条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する政令で定める期間は、法第7条第1項、第50条の2第1項又は第54条第1項の登録の有効期間の満了する日の前日の3月前の日から2月前の日までとする。

7条 (管理型信託会社等の登録の更新の手数料)

1項 第7条第5項 《5 第3項の登録の更新を受けようとする者…》 は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。法第54条第2項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、67,700円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第7条第3項の登録の更新の申請をする場合にあっては、67,500円)とする。

2項 第50条の2第2項 《2 第7条第2項から第6項までの規定は、…》 前項の登録について準用する。 において準用する法第7条第5項の手数料の額は、66,400円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第50条の2第2項において準用する法第7条第3項の登録の更新の申請をする場合にあっては、66,200円)とする。

3項 前2項の手数料は、 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 又は 第54条第3項 《3 第1項の登録前項において準用する第7…》 条第3項の登録の更新を含む。第6項、第60条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第6項において「申請者」という。は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した申請書を に規定する申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

8条 (管理型信託会社の最低資本金の額)

1項 第10条第1項第2号 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2 に規定する政令で定める金額は、50,010,000円とする。

9条 (信託会社等の営業保証金の額)

1項 第11条第2項 《2 前項の営業保証金の額は、信託業務の内…》 及び受益者の保護の必要性を考慮して政令で定める金額とする。 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 管理型信託会社以外の信託会社及び管理型外国信託会社以外の外国信託会社25,010,000円

2号 管理型信託会社及び管理型外国信託会社10,010,000円

3号 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者10,010,000円

4号 承認事業者( 第52条第3項 《3 承認事業者が第1項の登録を受けて信託…》 の引受けを行う場合には、当該承認事業者を信託会社第12条第2項及び第3項、第13条第2項、第45条、第46条第3項並びに第47条にあっては、管理型信託会社とみなして、第11条第10項の登録の未更新並び の規定により信託会社又は管理型信託会社とみなされる同条第1項に規定する承認事業者をいう。次条において同じ。)10,010,000円

10条 (信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容)

1項 信託会社、外国信託会社、 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者又は承認事業者(以下「 信託会社等 」という。)は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、 保険業法 1995年法律第105号第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社、同条第7項に規定する外国保険会社等その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。

1号 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該 信託会社等 のために当該命令に係る額の営業保証金が遅滞なく供託されるものであること。

2号 1年以上の期間にわたって有効な契約であること。

3号 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

11条 (信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の手続)

1項 第11条第6項 《6 信託の受益者は、当該信託に関して生じ…》 た債権に関し、当該信託の受託者たる信託会社に係る営業保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 権利 以下この条において「 権利 」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。

2項 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、当該営業保証金につき 権利 を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を同項の申立てをした者(以下この条において「 申立人 」という。及び供託者(供託者が 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。 の命令により同条第3項の契約に基づき 信託会社等 のために同条第1項の営業保証金の全部を供託している場合にあっては、当該信託会社等を含む。第4項及び第5項において同じ。)に通知しなければならない。

3項 前項の規定による公示があった後は、 申立人 がその申立てを取り下げた場合においても、手続の進行は、妨げられない。

4項 金融庁長官は、第2項の期間が経過した後、遅滞なく、 権利 の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、供託者に通知して、 申立人 、当該期間内に権利の申出をした者及び当該供託者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。

5項 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

6項 配当は、前項の規定による公示をした日から110日を経過した後、同項の配当表に従い実施するものとする。

7項 金融庁長官は、有価証券( 社債、株式等の振替に関する法律 第278条第1項 《法令の規定により担保若しくは保証として、…》 又は公職選挙法1950年法律第100号の規定により、第2条第1項第1号から第10号まで及び第11号に掲げるもので振替機関が取り扱うもの以下この条において「振替債」という。の供託をしようとする者は、主務 に規定する振替債を含む。)が供託されている場合において、 権利 の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

12条 (信託会社等の営業保証金の取戻し)

1項 信託会社等 若しくはその承継人又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

1号 信託会社等 の本店等(信託会社の本店、外国信託会社の主たる支店( 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に に規定する「主たる支店」をいう。)、法第50条の2第1項の登録を受けた者の信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってする信託に係る事務を行う主たる営業所又は承認事業者の主たる営業所若しくは事務所をいう。 第20条第1項 《法第87条第1項の規定により金融庁長官に…》 委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限以下「長官権限」という。のうち次に掲げるものは、信託会社等の本店等の所在地を管轄する財務局長財務支局長を含む。以下同じ。に委任する。 1 法第8条第1項 から第3項まで及び第5項において同じ。)の位置の変更により法第11条第1項に規定する供託所を変更し、かつ、当該変更後の供託所に営業保証金の全部を供託した場合

2号 次のいずれかに該当し、かつ、信託財産の新受託者への譲渡又は帰属 権利 者への移転が終了した場合

第7条第3項 《3 有効期間の満了後引き続き管理型信託業…》 を営もうとする者は、政令で定める期間内に、登録の更新の申請をしなければならない。 の登録の更新がされなかった場合

第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 の規定により法第3条の免許が取り消された場合

第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から の規定により法第7条第1項、第50条の2第1項又は第52条第1項の登録が取り消された場合

第46条第1項 《信託会社が第41条第2項各号のいずれかに…》 該当することとなったときは、当該信託会社の第3条の免許又は第7条第1項の登録は、その効力を失う。 の規定により法第3条若しくは第53条第1項の免許又は 第7条第1項 《法第7条第5項法第54条第2項において準…》 用する場合を含む。の手数料の額は、67,700円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第7条第3項の登 、第50条の2第1項、第52条第1項若しくは第54条第1項の登録がその効力を失った場合

第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定により法第53条第1項の免許が取り消された場合

第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定により法第54条第1項の登録が取り消された場合

2項 信託会社等 又は当該信託会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当し、かつ、当該信託会社等に係る営業保証金の額(契約金額( 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている に規定する契約金額をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が同条第1項及び第2項の規定により供託すべき金額を超えることとなったときは、当該営業保証金の額から契約金額を控除した額の範囲内において、その超える額の全部又は一部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。

1号 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている の契約を締結し、又は当該契約の内容を変更し、その旨を金融庁長官に届け出た場合

2号 第46条第2項 《2 信託会社管理型信託会社を除く。が第7…》 条第1項又は第52条第1項の登録を受けたときは、当該信託会社の第3条の免許は、その効力を失う。 の規定により法第3条又は第53条第1項の免許の効力が失われた場合

12条の2 (委託者及び受託者と密接な関係を有する者)

1項 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該委託者の役員又は使用人

2号 当該委託者の子 法人等 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する子法人等をいう。以下この条及び 第14条 《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》 う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等 において同じ。

3号 当該委託者を子 法人等 とする親法人等( 第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する親法人等をいう。以下この条及び 第14条 《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》 う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等 において同じ。

4号 当該委託者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該委託者の関連 法人等 第2条第3項 《3 この法律において「管理型信託業」とは…》 、次の各号のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいう。 1 委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者が株式の所有関係又は人的関係において受 に規定する関連法人等をいう。以下この条及び 第14条 《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》 う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等 において同じ。

6号 当該委託者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該委託者の特定個人株主( 第2条第4項 《4 この法律において「管理型信託会社」と…》 は、第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する特定個人株主をいう。以下この条及び 第14条 《商号 信託会社は、その商号中に信託とい…》 う文字を用いなければならない。 2 信託会社でない者は、その名称又は商号のうちに信託会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 ただし、担保付社債信託法第3条若しくは事業性融資の推進等 において同じ。

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 第23条第2項 《2 信託会社が信託業務を次に掲げる第三者…》 第1号又は第2号にあっては、株式の所有関係又は人的関係において、委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当し、かつ、受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者に該当しない者に限る。に に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 当該受託者の役員又は使用人

2号 当該受託者の子 法人等

3号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等

4号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前2号に掲げる者を除く。

5号 当該受託者の関連 法人等

6号 当該受託者を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 当該受託者の特定個人株主

8号 前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。及び同号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する法人等

3項 第2条第5項 《5 この法律において「外国信託業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。 の規定は、第1項第8号又は前項第8号の場合において、第1項第7号に掲げる者又は前項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

12条の3 (情報通信の技術を利用した提供)

1項 信託会社は、 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 において準用する 金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「 準用 金融商品取引法 」という。第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)、 第34条の4第3項 《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》 定による書面の交付について準用する。 及び 第37条の3第2項 《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法 第34条の2第4項 《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》 る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

12条の4 (情報通信の技術を利用した同意の取得)

1項 信託会社は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法 第34条の3第3項 《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》 る書面による同意について準用する。準用 金融商品取引法 第34条の4第6項 《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》 項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法 第34条の2第11項 《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》 よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。 の規定による書面による同意に代えて同条第12項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

12条の5 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 特定信託契約( 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 に規定する特定信託契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの

2号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法 第2条第14項 《14 この法律において「金融商品市場」と…》 は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。 に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項

当該指標

当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由

3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 2002年法律第156号第3条 《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》 該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。 に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。

1号 顧客が行う特定信託契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨

2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項

12条の6 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)

1項 第24条の2 《金融商品取引法の準用 金融商品取引法第…》 3章第1節第5款第34条の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

13条 (情報通信の技術を利用する方法)

1項 信託会社は、 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する 電磁的方法 以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該委託者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、 第26条第2項 《2 前項第13号の信託財産の計算期間は、…》 内閣府令で定める場合を除き、1年を超えることができない。 に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、第27条第2項及び第29条第4項において法第26条第2項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「委託者」とあるのは、「信託財産に係る受益者」と読み替えるものとする。

14条 (信託会社と密接な関係を有する者の範囲)

1項 第29条第2項第1号 《2 信託会社は、信託行為において次に掲げ…》 る取引を行う旨及び当該取引の概要について定めがあり、又は当該取引に関する重要な事実を開示してあらかじめ書面若しくは電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内 に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 信託会社の役員又は使用人

2号 信託会社の子 法人等

3号 信託会社を子 法人等 とする親法人等

4号 信託会社を子 法人等 とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前2号に掲げる者を除く。

5号 信託会社の関連 法人等

6号 信託会社を子 法人等 とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。

7号 信託会社の特定個人株主

8号 前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「 法人等 」という。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。

前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等

2項 信託会社が 第22条第1項 《信託会社は、次に掲げるすべての要件を満た…》 す場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託先の選定に係る基準 の規定により信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から信託業務の委託を受けた者」とする。

3項 第2条第5項 《5 この法律において「外国信託業者」とは…》 、外国の法令に準拠して外国において信託業を営む者信託会社を除く。をいう。 の規定は、第1項第8号の場合において同項第7号に掲げる者が保有する議決権について準用する。

15条 (信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第41条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等の規定は、信託会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告会社法の規定による公告を除く。をする場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、 の規定において信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

15条の2 (多数の者が受益権を取得することができる場合)

1項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 に規定する政令で定める人数は、五十名とする。

2項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 本文及び第10項に規定する政令で定める場合は、次の各号(同項に規定する政令で定める場合にあっては、第3号及び第4号ロを除く。)のいずれかに該当する場合とする。

1号 信託法第3条第3号に掲げる方法によってする1の信託(以下この条において「 対象信託 」という。)のその効力が生ずる時における受益者の人数(次号ロ(1)から(3)までに掲げる者の人数を除く。以下この項において「 対象信託受益者数 」という。)が、前項に規定する人数以上である場合

2号 次に掲げる人数の合計数(以下この項において「 対象信託受益者等合計数 」という。)が前項に規定する人数以上である場合(前号に掲げる場合を除く。

対象信託 受益者数(ロに規定する場合におけるロの利益享受組合員等に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者の人数を除く。

当該 対象信託 をしようとする者が次に掲げる者(以下この項において「 利益享受組合員等 」という。)に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合において、当該対象信託の効力が生ずる時における当該 利益享受組合員等 の人数

(1) 組合契約(民法(1896年法律第89号)第667条第1項に規定する組合契約をいう。)の組合員

(2) 投資事業有限責任組合契約( 投資事業有限責任組合契約に関する法律 1998年法律第90号第3条第1項 《投資事業有限責任組合契約以下「組合契約」…》 という。は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。 1 株式会社の設立に際して発行する株式の取得及び保有並びに合同会社又は企業組合の設 に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。)の組合員

(3) 有限責任事業組合契約( 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第3条第1項 《有限責任事業組合契約以下「組合契約」とい…》 う。は、個人又は法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行することによって、その効力を生 に規定する有限責任事業組合契約をいう。)の組合員

(4) 匿名組合契約(商法(1899年法律第48号)第535条に規定する匿名組合契約をいう。)の匿名組合員

(5) 有価証券(その取得者の保護を確保することが必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。)の取得者

ロに規定する場合以外の場合において、当該 対象信託 の効力が生ずる時における当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属するときにおける当該契約の一ごとに当該数人を1人とみなした人数

当該 対象信託 をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者並びにロに規定する場合における 利益享受組合員等 に係るロ(4)の匿名組合契約の営業者及びロ(5)の有価証券の発行者に該当する者以外の者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとする場合における当該者の人数

当該 対象信託 をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後に 利益享受組合員等 に該当する者に当該対象信託の利益を享受させる目的をもって当該対象信託をしようとする場合における当該利益享受組合員等に該当する者の人数

ホに規定する場合以外の場合において、当該 対象信託 をしようとする者が、当該対象信託の効力が生ずる時後にロ(1)から(3)までに掲げる者に該当する者が当該対象信託の受益権を取得することとなることを知って当該対象信託をしようとするときであって、当該対象信託の受益権がロ(1)から(3)までの契約に基づき数人の共有に属することとなるときにおける当該契約の一ごとに当該数人を1人とみなした人数

3号 当該 対象信託 をしようとする者が、当該対象信託以外に、信託の目的、信託財産の種類及び価額、信託期間、信託財産の管理又は処分の方法その他の信託行為の内容に照らし当該対象信託と同一又は同種の信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託と認められるもの(以下この条において「 同種内容信託 」という。)をしている場合において、次に掲げる数の合計数が前項に規定する人数以上であるとき(前2号に掲げる場合を除く。)。

対象信託 受益者等合計数

当該 同種内容信託 を前号に規定する 対象信託 とした場合における対象信託受益者等合計数に相当する数(次号ロにおいて「 同種内容信託受益者等合計数 」という。

4号 次のいずれかに該当する場合(前3号に掲げる場合を除く。

当該 対象信託 の受益権の個数が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないときを除く。

当該 対象信託 をしようとする者が、当該対象信託以外に、 同種内容信託 をしている場合における当該同種内容信託の受益権の個数と当該対象信託の受益権の個数との合計が五十以上である場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の譲渡以外の譲渡ができない旨が当該対象信託及び当該同種内容信託の各信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数と同種内容信託受益者等合計数とを合計した数が前項に規定する人数以上となることがないとき及びイに掲げる場合を除く。

当該 対象信託 の信託行為に受益権の分割を禁止する旨の定めがない場合(あらかじめ定められた方法に従った受益権の分割以外の分割ができない旨が当該信託行為において定められている場合において、当該定めにより対象信託受益者等合計数が前項に規定する人数以上となることがないとき並びに及びロに掲げる場合を除く。

15条の3 (適用除外)

1項 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 株式会社日本政策金融公庫が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

2号 株式会社国際協力銀行が信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

3号 独立行政法人都市再生機構が 独立行政法人都市再生機構法 2003年法律第100号第36条 《債券の担保のための金銭債権の信託 機構…》 は、国土交通大臣の認可を受けて、債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その金銭債権の一部について、信託法2006年法律第108号第3条第1号に掲げる方法信託会社又 又は 第37条第1号 《金銭債権の信託の受益権の譲渡等 第37条…》 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第11条第1項第11号を除く。に規定する業務に必要な費用に充てるため、その金銭債権について、次に掲げる行為をすることができる。 1 特定信託をし、当該特定信託の受 の規定により、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

4号 独立行政法人住宅金融支援機構が 独立行政法人住宅金融支援機構法 2005年法律第82号第21条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務同号の業務にあっては、貸付債権の譲 又は 第22条第1号 《貸付債権の信託の受益権の譲渡等 第22条…》 機構は、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第10号まで若しくは第2項第5号若しくは第6号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることが の規定により、信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

5号 特定金銭債権( 債権管理回収業に関する特別措置法 1998年法律第126号第2条第1項 《この法律において「特定金銭債権」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 次に掲げる者が有する貸付債権 イ 預金保険法1971年法律第34号に規定する金融機関 ロ 農林中央金庫 ハ 政府関係金融機関 ニ 独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政 に規定する特定金銭債権をいう。)の管理又は回収を行う者がこれらの行為に付随して管理する金銭その他これに類する財産(以下「 金銭等 」という。)を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

6号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人がその行う弁護士業務に付随して管理する 金銭等 その他の委任契約における受任者がその行う委任事務に付随して管理する金銭等を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合(前号に掲げる場合を除く。

7号 請負契約における請負人がその行う仕事に付随して管理する 金銭等 を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合

8号 他の者に代わり金銭の収受を行う者が当該金銭の収受に付随して管理する 金銭等 を信託財産として信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をする場合(前3号に掲げる場合を除く。

9号 前各号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

15条の4 (法第50条の2第1項の登録に係る最低資本金の額)

1項 第50条の2第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 会社でない者 2 に規定する政令で定める金額は、30,010,000円とする。

15条の5 (信託財産に属する財産に関する事項の調査を行う者)

1項 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

1号 弁護士、 弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって、次に掲げる者以外の者

弁護士にあっては、次に掲げる者

(1) 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の役員又は使用人

(2) 弁護士法 1949年法律第205号)の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

弁護士法 又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者

(2) 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 1986年法律第66号)の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

2号 公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。又は監査法人であって、次に掲げる者以外の者

公認会計士にあっては、次に掲げる者

(1) 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の役員又は使用人

(2) 公認会計士法 の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

監査法人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者

(2) 公認会計士法 の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

3号 税理士又は 税理士法 人であって、次に掲げる者以外の者

税理士にあっては、次に掲げる者

(1) 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の役員又は使用人

(2) 税理士法 1951年法律第237号)の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

税理士法 人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者

(2) 税理士法 の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

4号 不動産鑑定士であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の 権利 をいう。以下この号において同じ。及び不動産のみを信託する信託の受益権の場合に限る。

第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の役員又は使用人

不動産の鑑定評価に関する法律 1963年法律第152号)の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

5号 弁理士又は 弁理士法 人であって、次に掲げる者以外の者(信託財産が 知的財産基本法 2002年法律第122号第2条第2項 《2 この法律で「知的財産権」とは、特許権…》 、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 に規定する知的財産権(以下この号において同じ。及び知的財産権のみを信託する信託の受益権の場合に限る。

弁理士にあっては、次に掲げる者

(1) 第50条の2第1項 《信託法第3条第3号に掲げる方法によって信…》 託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政令で定める場合には、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けた者の役員又は使用人

(2) 弁理士法 2000年法律第49号)の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

弁理士法 人にあっては、次に掲げる者

(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者がある者

(2) 弁理士法 の規定により、 第50条の2第10項 《10 第1項の登録を受けた者が信託法第3…》 条第3号に掲げる方法によって信託をしたとき当該信託の受益権を多数の者が取得することができる場合として政令で定めるときに限る。は、当該登録を受けた者以外の者であって政令で定めるものに、内閣府令で定めると の規定による調査に係る業務をすることができない者

6号 前各号に掲げるもののほか、信託財産に属する財産の状況その他の当該財産に関する事項に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの

16条 (運用型外国信託会社の最低資本金の額)

1項 第53条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第2項の申請書若しくは第3項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。 1 株式会社と同種類の法人でな に規定する政令で定める金額は、200,000,000円に相当する金額とする。

17条 (管理型外国信託会社の最低資本金の額)

1項 第54条第6項第2号 《6 内閣総理大臣は、申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当するとき、又は第3項の申請書若しくは第4項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 前条第6項各号第 に規定する政令で定める金額は、50,010,000円に相当する金額とする。

18条 (外国信託会社が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)

1項 第57条第6項 《6 会社法第940条第1項第2号を除く。…》 及び第3項電子公告の公告期間等、第941条電子公告調査、第946条調査の義務等、第947条電子公告調査を行うことができない場合、第951条第2項財務諸表等の備置き及び閲覧等、第953条改善命令並びに の規定において外国信託会社が電子公告により法又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について会社法第940条第3項及び第941条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の2 (外国信託会社についての金融商品取引法の準用)

1項 第63条 《この法律の適用関係 外国信託会社につい…》 ては信託会社とみなし、管理型外国信託会社については管理型信託会社とみなし、外国信託会社の国内における代表者及び支店に駐在する役員監査役又はこれに準ずる者を除く。については信託会社の取締役とみなして、前 の規定により外国信託会社に適用される法第24条の2の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

18条の3 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

1項 第85条の2第1項第2号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を 及び第4号ニ、 第85条 《所属信託会社の損害賠償責任 信託契約代…》 理店の所属信託会社は、信託契約代理店が行った信託契約の締結の代理又は媒介につき顧客に加えた損害を賠償する責めに任ずる。 ただし、所属信託会社が信託契約代理店への委託につき相当の注意をし、かつ、信託契約 の六並びに 第85条の23第3項 《3 第1項の規定による休止若しくは廃止の…》 認可を受け、又は前項の休止をした指定紛争解決機関は、当該休止又は廃止の日から2週間以内に、当該休止又は廃止の日に苦情処理手続又は紛争解決手続他の指定紛争解決機関又は他の法律の規定による指定であって紛争 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 金融商品取引法 第156条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第 の規定による指定

2号 第18条 《虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任…》 有価証券届出書のうちに、重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、当該有価証券届出書の届出者は、当該有価 の五各号に掲げる指定

18条の4 (異議を述べた信託会社等の数の信託会社等の総数に占める割合)

1項 第85条の2第1項第8号 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。

18条の5 (名称の使用制限の適用除外)

1項 第85条の17 《名称の使用制限 指定紛争解決機関でない…》 者金融商品取引法第156条の39第1項の規定による指定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。は、その名称又は商号のうちに指定紛争解決機関であると誤認されるおそれのある文字を用いて に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。

1号 無尽業法 1931年法律第42号第35条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに の規定による指定

2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第12条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業 の規定による指定

3号 農業協同組合法 第92条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

4号 水産業協同組合法 第118条第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

5号 中小企業等協同組合法 第69条の2第1項 《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》 の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。 の規定による指定

6号 協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続 の規定による指定

7号 信用金庫法 第85条の12第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並 の規定による指定

8号 長期信用銀行法 第16条の8第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

9号 労働金庫法 第89条の13第1項 《内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、次に掲げ…》 る要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。 の規定による指定

10号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定

11号 貸金業法 第41条の39第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

12号 保険業法 第308条の2第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

13号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第51条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

14号 農林中央金庫法 第95条の6第1項 《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》 その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く の規定による指定

15号 資金決済に関する法律 第99条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》 を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を の規定による指定

19条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)

1項 第87条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 第3条 《免許 信託業は、内閣総理大臣の免許を受…》 けた者でなければ、営むことができない。 及び 第53条第1項 《第3条の規定にかかわらず、外国信託業者は…》 、当該外国信託業者が国内における信託業の本拠として設ける1の支店以下「主たる支店」という。について内閣総理大臣の免許を受けた場合に限り、当該主たる支店及び当該外国信託業者が国内において設ける他の支店に の規定による免許

2号 第44条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社管理型信託会社を…》 除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託会社の第3条の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5 及び 第59条第1項 《内閣総理大臣は、外国信託会社管理型外国信…》 託会社を除く。以下この条において同じ。が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該外国信託会社の第53条第1項の免許を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ず の規定による法第3条及び第53条第1項の免許の取消し

20条 (信託会社等に関する権限の財務局長への委任)

1項 第87条第1項 《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》 定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、 信託会社等 の本店等の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。

1号 第8条第1項 《前条第1項の登録同条第3項の登録の更新を…》 含む。第10条第1項、第45条第1項第3号及び第91条第3号において同じ。を受けようとする者第10条第1項において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければなら法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第3項及び第54条第3項の規定による登録の申請書の受理

2号 第9条第1項 《内閣総理大臣は、第7条第1項の登録の申請…》 があった場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を管理型信託会社登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第12条第3項、第50条の2第8項、第54条第9項及び第56条第3項の規定による登録並びに法第7条第3項の規定による登録の更新

3号 第9条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型信託会社登録簿…》 を公衆の縦覧に供しなければならない。法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第9項及び第54条第10項の規定による公衆への縦覧

4号 第10条第1項 《内閣総理大臣は、申請者が次の各号のいずれ…》 かに該当するとき、又は第8条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 1 第5条第2法第52条第2項において準用する場合を含む。)、第50条の2第6項及び第54条第6項の規定による登録(法第7条第3項の登録の更新を含む。)の拒否

5号 第47条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第7条第3…》 項の登録の更新をしなかったとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は前条第1項若しくは第3項の規定により第7条第1項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなけれ の規定による登録の抹消

2項 長官権限 のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)は、 信託会社等 の本店等の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第6号及び第7号(管理型信託会社に係るものを除く。)に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第6条 《資本金の額の減少 信託会社管理型信託会…》 社を除く。は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 及び 第13条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、業務方…》 法書を変更しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 の規定による認可

2号 第11条第3項 《3 信託会社は、政令で定めるところにより…》 、当該信託会社のために所要の営業保証金が内閣総理大臣の命令に応じて供託される旨の契約を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、当該契約において供託されることとなっている 、第5項及び第8項、 第12条第1項 《信託会社管理型信託会社を除く。は、第4条…》 第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第2項、 第13条第2項 《2 管理型信託会社は、業務方法書を変更し…》 ようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。第41条第1項 《信託会社は、次の各号のいずれかに該当する…》 こととなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行ったとき。 2 合併当該信託会社が合併により消滅した場合を除く。 、第2項及び第4項、 第56条第1項 《外国信託会社管理型外国信託会社を除く。は…》 、第53条第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第2項並びに 第57条第1項 《外国信託会社は、次の各号のいずれかに該当…》 することとなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 国内において破産手続開始、再生手続開始若しくは更生手続開始の申立てを行ったとき、又は本店の所在する国において当該国 、第2項及び第4項の規定による届出の受理

3号 第11条第4項 《4 内閣総理大臣は、受益者の保護のため必…》 要があると認めるときは、信託会社と前項の契約を締結した者又は当該信託会社に対し、契約金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。第45条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型信託会社の取締…》 役若しくは執行役、会計参与又は監査役が、第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型信託会社に対し当該取締役若しくは執行役、 及び 第60条第2項 《2 内閣総理大臣は、管理型外国信託会社の…》 国内における代表者又は支店に駐在する役員が第5条第2項第8号イからチまでのいずれかに該当することとなったとき、又は前項第4号に該当する行為をしたときは、当該管理型外国信託会社に対し当該代表者又は当該役 の規定による命令

4号 第16条第1項 《信託会社の常務に従事する取締役指名委員会…》 等設置会社にあっては、執行役は、他の会社の常務に従事し、又は事業を営む場合には、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 並びに 第21条第2項 《2 信託会社は、前項の規定により営む業務…》 のほか、内閣総理大臣の承認を受けて、その信託業務を適正かつ確実に営むことにつき支障を及ぼすおそれがない業務であって、当該信託業務に関連するものを営むことができる。 及び第4項(これらの規定を法第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による承認

5号 第21条第3項 《3 信託会社は、前項の承認を受けようとす…》 るときは、営む業務の内容及び方法並びに当該業務を営む理由を記載した書類を添付して、申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。法第63条第2項において準用する場合を含む。及び第33条の規定による書類の受理

6号 第42条第1項 《内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の健全…》 かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社、当該信託会社とその業務に関して取引する者若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社に対し当該信託会社の業務若しくは財産に関し参考とな法第50条第3項(法第62条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。及び第58条第1項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

7号 第43条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託会社…》 の業務又は財産の状況に照らして、当該信託会社の信託業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託会社に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更、財産の供託その他業務の運 の規定による命令

8号 第45条第1項 《内閣総理大臣は、管理型信託会社が次の各号…》 のいずれかに該当する場合においては、当該管理型信託会社の第7条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第5条第2項第1号又は第4号から 及び 第60条第1項 《内閣総理大臣は、管理型外国信託会社が次の…》 各号のいずれかに該当する場合においては、当該管理型外国信託会社の第54条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて支店の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第53条第6項第 の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令

9号 第48条 《監督処分の公告 内閣総理大臣は、第44…》 条第1項の規定により第3条の免許を取り消したとき、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消したとき、又は第44条第1項若しくは第45条第1項の規定により業務の全部若しくは一部の停止を命じた の規定による公告(法第44条第1項又は第59条第1項の規定による法第3条又は第53条第1項の免許の取消しの処分に係るもの並びに第44条第1項及び第59条第1項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令を除く。

10号 第49条第1項 《内閣総理大臣が、第7条第3項の登録の更新…》 をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録を取り消した場合における信託法第58条第4項同法第70条において準用する場合を含法第44条第1項の規定による法第3条の免許の取消しに係る部分を除き、法第61条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第58条第4項(同法第70条において準用する場合を含む。)の規定による申立て並びに法第49条第2項(法第44条第1項の規定による法第3条の免許の取消しに係る部分を除き、法第61条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する信託法第62条第2項及び第4項並びに第63条第1項の規定による催告及び申立て

11号 第50条第1項 《裁判所は、信託会社の清算手続、破産手続、…》 再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 及び 第62条第1項 《裁判所は、外国信託会社の国内における清算…》 手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。 の規定による依頼の受理並びに法第50条第2項(法第62条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の陳述

12号 第10条第3号 《信託会社等の営業保証金に代わる契約の内容…》 第10条 信託会社、外国信託会社、法第50条の2第1項の登録を受けた者又は承認事業者以下「信託会社等」という。は、法第11条第3項に規定する契約を締結する場合には、銀行法第2条第1項に規定する銀行、 並びに 第12条第1項 《信託会社等若しくはその承継人又は当該信託…》 会社等のために営業保証金を供託した者は、当該信託会社等が次に掲げる場合に該当することとなったときは、その供託していた営業保証金の全部を、金融庁長官の承認を受けて取り戻すことができる。 1 信託会社等の 及び第2項の規定による承認

13号 第11条 《信託会社等の営業保証金に係る権利の実行の…》 手続 法第6項の権利以下この条において「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由 の規定による申立ての受理、公示、通知、調査、意見を述べる機会の付与、配当表の作成及び換価

3項 前項第6号に掲げる権限(同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社に係るものを除く。)で 信託会社等 の本店等以外の支店その他の営業所若しくは事務所、当該信託会社等とその業務に関して取引をする者又は当該信託会社等を子会社( 第5条第6項 《6 第2項第9号の「子会社」とは、会社が…》 その総株主の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該 に規定する子会社をいう。)とする同条第2項第9号に規定する持株会社(以下この条において「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該 支店等 の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。

4項 第2項第6号に掲げる権限で同項に規定する金融庁長官の指定する信託会社及び外国信託会社の 支店等 に関するものについては、当該支店等の所在地(当該信託会社又は外国信託会社と取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

5項 前2項の規定により、 支店等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長は、当該 検査等 の結果、当該 信託会社等 の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。

6項 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

21条 (信託会社の主要株主に関する権限の財務局長への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、居住者( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第5号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する居住者をいう。以下この条、次条及び 第23条第1項 《居住者は、対外直接投資のうち第4項各号に…》 掲げるいずれかの事態を生じるおそれがあるものとして政令で定めるものを行おうとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該対外直接投資の内容、実行の時期その他の政令で定める事項を財務大臣に届け において同じ。)に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地(個人の場合にあってはその住所又は居所とし、外国会社であって本店又は主たる事務所が外国にある場合にあっては国内における営業所の所在地とする。次条第1項において同じ。)を管轄する財務局長に、非居住者(同法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。次条及び 第23条第1項 《長官権限のうち次に掲げるものは、居住者で…》 ある法第51条第1項の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所以下この条において「主たる営業所等」という。の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である同項の信託の受託者に関 において同じ。)に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第2号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第17条第1項 《信託会社の主要株主第5条第5項に規定する…》 主要株主をいう。以下同じ。となった者は、対象議決権保有割合対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該信託会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。、保有の目的その他内閣府令で定める事項法第20条において準用する場合を含む。)の規定による対象議決権保有届出書の受理及び法第19条(法第20条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

2号 第42条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社の主要株主若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の主要株主に対し第17条から第19条までの届出若し の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2項 長官権限 のうち 第18条 《措置命令 内閣総理大臣は、信託会社の主…》 要株主が第5条第2項第9号イ若しくはロ又は第10号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し3月以内の期間を定めて当該信託会社の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとること法第20条において準用する場合を含む。)の規定による命令の権限(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長に委任する。

3項 第1項第2号に掲げる権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

4項 第1項第2号に掲げる権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる営業所等 」という。)における質問及び立入検査の権限は、第1項及び前項に規定する財務局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

5項 金融庁長官は、第2項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。

22条 (信託会社の委託先に関する権限の財務局長への委任)

1項 長官権限 のうち 第42条第3項 《3 内閣総理大臣は、信託会社の信託業務の…》 健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該信託会社から業務の委託を受けた者その者から委託二以上の段階にわたる委託を含む。を受けた者を含む。以下この項及び の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査は、居住者に関するものにあっては当該居住者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長に、非居住者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 前項に規定する権限は、同項に規定する財務局長のほか、信託会社の本店の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3項 第1項に規定する権限のうち、法人である居住者の主たる営業所又は事務所以外の営業所又は事務所(以下この項において「 従たる営業所等 」という。)における質問及び立入検査の権限は、前2項に規定する財務局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

23条 (同1の会社集団に属する者の間における信託の受託者に関する権限の財務局長への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、居住者である 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受託者に関するものにあっては当該受託者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長に、非居住者である同項の信託の受託者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。ただし、第3号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第51条第2項 《2 前項の信託の引受けを行う者は、あらか…》 じめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第5項の規定による届出の受理

2号 第51条第4項 《4 内閣総理大臣は、第1項の信託が同項各…》 号に掲げる要件のいずれかに該当しないこととなったときは、同項の信託の受託者に対し3月以内の期間を定めて受託者でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。 の規定による命令

3号 第51条第6項 《6 内閣総理大臣は、第1項の信託に係る状…》 況を確認するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、同項の信託の委託者、受託者若しくは受益者に対し第2項若しくは前項の届出若しくは第4項の措置に関し参考となるべき報告若しくは資料の提 の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

2項 前項第3号に掲げる権限で 第51条第1項 《次に掲げる要件のいずれにも該当する信託の…》 引受けについては、第3条及び前条の規定は、適用しない。 1 委託者、受託者及び受益者が同1の会社の集団1の会社外国会社を含む。以下この号及び第10項において同じ。及び当該会社の子会社の集団をいう。以下 の信託の受託者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。

3項 前項の規定により、 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長は、当該 検査等 の結果、当該受託者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

24条 (信託契約代理店に関する権限の財務局長への委任)

1項 長官権限 のうち次に掲げるものは、信託契約代理店の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長に委任する。ただし、第7号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

1号 第68条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者第70…》 条において「申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、その役員の氏名 3 信託契約代理業を営む営業所又は の規定による登録の申請書の受理

2号 第69条第1項 《内閣総理大臣は、第67条第1項の登録の申…》 請があった場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号に掲げる事項 2 登録年月日及び登録番号 及び 第71条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の届出を受理した…》 ときは、その旨を信託契約代理店登録簿に登録しなければならない。 の規定による登録

3号 第69条第2項 《2 内閣総理大臣は、信託契約代理店登録簿…》 を公衆の縦覧に供しなければならない。 及び 第77条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の信託契約代理業…》 務に関する報告書を、委託者若しくは受益者の秘密を害するおそれのある事項又は当該信託契約代理店の業務の遂行上不当な不利益を与えるおそれのある事項を除き、公衆の縦覧に供しなければならない。 の規定による公衆への縦覧

4号 第70条 《登録の拒否 内閣総理大臣は、申請者が次…》 の各号のいずれかに該当するとき、又は第68条第1項の申請書若しくは同条第2項各号に掲げる添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 の規定による登録の拒否

5号 第71条第1項 《信託契約代理店は、第68条第1項各号に掲…》 げる事項に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 及び第3項並びに 第79条 《廃業等の届出 信託契約代理店が次の各号…》 のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、その日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信託契約代理業を廃止したとき会社分割により信託契約代理業の全部 の規定による届出の受理

6号 第77条第1項 《信託契約代理店は、事業年度ごとに、信託契…》 約代理業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に内閣総理大臣に提出しなければならない。 の規定による報告書の受理

7号 第80条第1項 《内閣総理大臣は、信託契約代理店の信託契約…》 代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店若しくは当該信託契約代理店とその業務に関して取引する者に対し当該信託契約代理店の業務に関し参考となるべき報告若しく の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査

8号 第81条 《業務改善命令 内閣総理大臣は、信託契約…》 代理店の業務の状況に照らして、当該信託契約代理店の信託契約代理業務の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該信託契約代理店に対し、その必要の限度において、業務方法書の変更その他業 及び 第82条 《監督上の処分 内閣総理大臣は、信託契約…》 代理店が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該信託契約代理店の第67条第1項の登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第70条各号第 の規定による登録の取消し及び命令

9号 第84条 《登録の抹消 内閣総理大臣は、第82条第…》 1項の規定により第67条第1項の登録を取り消したとき、又は前条の規定により同項の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。 の規定による登録の抹消

2項 前項第7号に掲げる権限で信託契約代理店の 主たる営業所等 以外の営業所若しくは事務所又は当該信託契約代理店とその業務に関して取引をする者(以下この条において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地(当該取引をする者が個人の場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長も行うことができる。

3項 前項の規定により、 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行った財務局長は、当該 検査等 の結果、当該信託契約代理店の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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