国と民間企業との間の人事交流に関する法律《附則》

法番号:1999年法律第224号

略称: 官民人事交流法・官民交流法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第5条 《交流基準 任命権者その他の関係者は、人…》 事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人 の規定による 交流基準 の制定のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、行うことができる。

3項 この法律の施行の日から2000年3月31日までの間における 第12条第4項 《4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従…》 事に関しては、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。 及び 第23条第1項 《任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流…》 の制度の運用状況を報告しなければならない。 の規定の適用については、 第12条第4項 《4 交流派遣職員の派遣先企業の業務への従…》 事に関しては、国家公務員法第104条の規定は、適用しない。 中「若しくは 国家公務員倫理法 」とあるのは「この法律又はこの」と、「、 国家公務員倫理法 若しくは国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律」とあるのは「この法律若しくは 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 又はこれらの」と、 第23条第1項 《任命権者は、毎年、人事院に対し、人事交流…》 の制度の運用状況を報告しなければならない。 中「同条第1項第3号」と、「 国家公務員倫理法 」とあるのは「 自衛隊員倫理法 1999年法律第130号)」と」とあるのは「同条第1項第3号」と」とする。

4項 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号)の規定により子ども手当の支給がされる 交流派遣 職員に関しては、 第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)」とあるのは「 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号第20条第1項 《受給資格者のうち旧児童手当法第6条第1項…》 に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対して支 の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「 第20条第1項第4号 《任命権者は、前条第1項の規定により交流採…》 用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に 」と読み替えるものとする。

5項 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号)の規定により子ども手当の支給がされる 交流派遣 職員に関しては、 第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 の規定を準用する。この場合において、同条の見出し中「 子ども・子育て支援法 」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 が適用される場合における旧 児童手当法 」と、同条中「 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)」とあるのは「 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号第20条第1項 《一般受給資格者のうち旧児童手当法第6条第…》 1項に規定する受給資格者旧児童手当法第5条第1項の規定により児童手当が支給されない者を含む。に該当する者に支給する子ども手当については、当該子ども手当の額のうち旧児童手当法の規定によりこれらの者に対し 、第3項又は第5項の規定による 児童手当法 の一部を改正する法律(2012年法律第24号)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 児童手当法 1971年法律第73号)」と、「第69条第1項第4号」とあるのは「 第20条第1項第4号 《任命権者は、前条第1項の規定により交流採…》 用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則で定める官職に 」と読み替えるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社 及び 第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、行政運営における重要…》 な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の を除く。)は、2001年1月6日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2000年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社次号に掲げる規定を除く。)、 第4条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、人…》 事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、人国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第9条第1項、 第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 及び附則別表第2の改正規定に限る。)、 第6条 《民間企業の公募 人事院は、人事院規則の…》 定めるところにより、人事交流を希望する民間企業を公募するものとする。 2 人事院は、任命権者に対し、定期的に又はその求めに応じ、前項の規定に基づき応募した民間企業について、その名簿及びそれぞれの民間企前号に掲げる規定を除く。並びに附則第10条から 第12条 《交流派遣職員の服務等 交流派遣職員は、…》 派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人に対してする申請行政手続法第2条第3号に規定する申請をいう。に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして まで、 第14条 《交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法…》 の特例 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣職員には適用しない。 この場合第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。第19条 《交流採用 任命権者は、第6条第2項の規…》 定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事第20条 《官職の制限 任命権者は、前条第1項の規…》 定により交流採用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則 及び 第22条 《雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の…》 特例 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法1974年法律第116号の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 の規定2003年4月1日

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《労働契約の締結 交流派遣職員は、第7条…》 第3項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。 及び附則第8条から 第19条 《交流採用 任命権者は、第6条第2項の規…》 定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事 までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社第7条 《交流派遣 任命権者は、前条第2項の規定…》 により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定第10条 《交流派遣職員の職務 交流派遣職員は、そ…》 の交流派遣の期間中、職務に従事することができない。 2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。 1 国家公務員法第101条の規定 2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年第13条 《交流派遣職員の職務への復帰 任命権者は…》 、交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合その他の人事院規則で定める場合であって、その交流派遣を継続することができないか又は適当でないと認めるときは、速やかに当該交流派遣に係る交流派遣職員を職務 及び 第18条 《交流派遣職員の職務復帰時における処遇 …》 交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 2 並びに附則第9条から 第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第113号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施第5条 《交流基準 任命権者その他の関係者は、人…》 事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人 及び 第7条 《交流派遣 任命権者は、前条第2項の規定…》 により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定 並びに附則第6条から 第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 まで及び 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企 から第32条までの規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第79号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年12月22日法律第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

53条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日が国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律の一部を改正する法律(2006年法律第79号)の施行の日前である場合には、前条のうち 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 の改正規定中「 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 」とあるのは、「 第23条 《人事交流の制度の運用状況の報告 任命権…》 者は、毎年、人事院に対し、人事交流の制度の運用状況を報告しなければならない。 2 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。 1 前年に交流派遣職員であった者が同年に 」とする。

附 則(2007年6月8日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社第4条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、人…》 事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、人 及び 第5条 《交流基準 任命権者その他の関係者は、人…》 事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人 の規定並びに次条、附則第8条、 第11条 《交流派遣職員の給与 交流派遣職員には、…》 その交流派遣の期間中、給与を支給しない。附則第8条の準用に係る部分に限る。)、 第20条 《官職の制限 任命権者は、前条第1項の規…》 定により交流採用をされた職員以下「交流採用職員」という。を同項の民間企業以下「交流元企業」という。に対する処分等に関する事務をその職務とする官職その他の交流元企業と密接な関係にあるものとして人事院規則 から 第22条 《雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の…》 特例 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法1974年法律第116号の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 まで、 第24条 《防衛省の職員への準用等 この法律第2条…》 第1項及び第5項、第3条第1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合 、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律(1999年法律第224号)第16条及び 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中 内閣府設置法 1999年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2009年3月30日法律第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年3月31日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社 並びに附則第4条、 第7条 《交流派遣 任命権者は、前条第2項の規定…》 により提示された名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該交流派遣に係る職員の同意を得た上で、人事院規則で定第9条 《労働契約の締結 交流派遣職員は、第7条…》 第3項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。 から 第12条 《交流派遣職員の服務等 交流派遣職員は、…》 派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人に対してする申請行政手続法第2条第3号に規定する申請をいう。に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして まで、 第14条 《交流派遣職員に関する国家公務員共済組合法…》 の特例 国家公務員共済組合法1958年法律第128号第39条第2項の規定及び同法の短期給付に関する規定同法第68条の4の規定を除く。以下この項において同じ。は、交流派遣職員には適用しない。 この場合第15条 《交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法…》 の特例 交流派遣職員に関する子ども・子育て支援法2012年法律第65号の規定の適用については、派遣先企業を同法第69条第1項第4号に規定する団体とみなす。 及び 第19条 《交流採用 任命権者は、第6条第2項の規…》 定により提示された名簿に記載のある民間企業に雇用されていた者又は現に雇用されている者について交流採用をすることができる。 2 任命権者は、前項の規定による交流採用をしようとするときは、あらかじめ、人事 の規定2010年4月1日

15条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後に新国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者について適用し、同日前に旧国共済法第68条の2第1項に規定する育児休業等を開始した者については、なお従前の例による。

19条 (調整規定)

1項 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年6月3日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2010年4月1日

イ及びロ

附則第8条の規定( 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と の表 第8条第1項 《一般職の職員の給与に関する法律1950年…》 法律第95号。以下「給与法」という。第19条の4第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間人事院規則で定めるこれに相当する期間を含む の項の改正規定中「又は第25条第3項」を「、第25条第3項又は第25条の2第3項」に改める部分及び同表 第12条第1項 《職員常時勤務することを要しない職員、臨時…》 的に任用された職員その他これらに類する職員として人事院規則で定める職員を除く。は、任命権者の承認を受けて、当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、当該子がその始期に達するまで、常時勤 の項の改正規定中「受けている者」の下に「、 自衛隊法 第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。及び附則第9条の規定(国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律(1999年法律第224号)第24条第1項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。

3号 次に掲げる規定2010年7月1日

イ及びロ

附則第4条の規定、附則第8条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。及び附則第9条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第38条の規定公布の日

38条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定公布の日

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条及び第73条の規定公布の日

附 則(2012年11月26日法律第96号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 第5条 《交流基準 任命権者その他の関係者は、人…》 事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人 の規定並びに附則第6条、 第9条 《労働契約の締結 交流派遣職員は、第7条…》 第3項の取決めに定められた内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結し、その交流派遣の期間中、当該派遣先企業の業務に従事するものとする。第10条 《交流派遣職員の職務 交流派遣職員は、そ…》 の交流派遣の期間中、職務に従事することができない。 2 次に掲げる法律の規定は、交流派遣職員には適用しない。 1 国家公務員法第101条の規定 2 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律1994年 及び 第16条 《職務に復帰した職員に関する一般職の職員の…》 給与に関する法律の特例 交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当 から 第22条 《雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法の…》 特例 雇用継続交流採用職員に関する雇用保険法1974年法律第116号の規定の適用については、同条第3項中「とする。ただし、当該期間に」とあるのは、「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期 までの規定2015年10月1日

附 則(2012年11月26日法律第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、行政運営における重要…》 な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の 自衛隊法 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす の改正規定、同法第48条第1項の改正規定、同法第64条の2の改正規定及び同法第99条第1項の改正規定、 第2条 《定義 この法律において「職員」とは、第…》 14条第1項及び第24条を除き、国家公務員法1947年法律第120号に規定する一般職に属する職員をいう。 2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。 1 株式会社、合名会社、合資会社 の規定並びに 第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施 中防衛省の 職員 の給与等に関する法律第4条第1項の改正規定(「の教育訓練又は同法第16条第1項」を「又は 第16条第1項 《交流派遣後職務に復帰した職員に関する一般…》 職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第23条第1項及び附則第6項の規定の適用については、派遣先企業において就いていた業務当該業務に係る労働者災害補償保険法1947年法律第50号第7条第2項第3号を除く。)」に改める部分に限る。並びに次条の規定2015年4月1日までの間において政令で定める日

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

附 則(2013年6月26日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、人…》 事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、人 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、 第5条 《交流基準 任命権者その他の関係者は、人…》 事交流の制度の運用に当たっては、次に掲げる事項に関し人事院規則で定める基準以下「交流基準」という。に従い、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。 1 国の機関に置かれる部局等又は独立行政法人 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定公布の日

153条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年11月22日法律第77号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条及び附則第39条から第42条までの規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、行政運営における重要…》 な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の 国家公務員法 第106条の8第1項 《委員長及び委員は、人格が高潔であり、職員…》 の退職管理に関する事項に関し公正な判断をすることができ、法律又は社会に関する学識経験を有する者であつて、かつ、役職員又は自衛隊員としての前歴検察官その他の職務の特殊性を勘案して政令で定める者としての前 の改正規定、同法第106条の10第3号の改正規定及び同法第106条の14第5項の改正規定に限る。)、 第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律第24条の改正規定(同条第4項中「第6項」を「次項」に改める部分、同条第5項を削る部分及び同条第6項を同条第5項とする部分に限る。)に限る。及び 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企 並びに附則第8条、 第12条 《交流派遣職員の服務等 交流派遣職員は、…》 派遣先企業において、その交流派遣前に在職していた国の機関及び行政執行法人に対してする申請行政手続法第2条第3号に規定する申請をいう。に関する業務その他の交流派遣職員が従事することが適当でないものとして 及び 第17条 《職務に復帰した職員等に関する国家公務員退…》 職手当法の特例 交流派遣後職務に復帰した職員が退職した場合交流派遣職員がその交流派遣の期間中に退職した場合を含む。における国家公務員退職手当法1953年法律第182号の規定の適用については、派遣先企 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 交流派遣 国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律第2条第3項に規定する交流派遣をいう。以下この条において同じ。)をされている 職員 に係る 第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施 の規定による改正前の 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 以下この条において「 旧官民人事交流法 」という。第7条第3項 《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》 遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合 及び第4項の規定により人事院総裁が実施した交流派遣及び締結した取決めは、この法律の施行後は、同条第3項の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に当該職員が占めていた官職の 任命権者 が、 第3条 《人事院の権限及び責務 人事院は、この法…》 律の実施に関し、次に掲げる権限及び責務を有する。 1 この法律次条、第5条第2項、第12条第4項、第14条、第15条、第15条の二、第17条、第22条及び第24条の規定を除く。次号において同じ。の実施 の規定による改正後の 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第4項において「 新官民人事交流法 」という。第7条第1項 《任命権者は、前条第2項の規定により提示さ…》 れた名簿に記載のある民間企業に交流派遣をすることができる。 及び第3項の規定によりした交流派遣及び締結した取決めとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 交流派遣 をされている 職員 は、別に辞令を発せられない限り、施行日において、 旧官民人事交流法 第7条第3項 《3 任命権者は、第1項の規定による交流派…》 遣をするときは、当該交流派遣に係る民間企業以下「派遣先企業」という。との間において、前項の認定を受けた計画に従って、当該派遣先企業における当該交流派遣に係る職員の労働条件、当該職員が職務に復帰する場合 の規定により人事院事務総局に属する官職に任命される直前に占めていた官職の属する機関の相当の職員となるものとする。

3項 この法律の施行の際施行日の属する年における 旧官民人事交流法 第23条第3項の報告が国会及び内閣にされていない場合には、同年における同項の規定による国会及び内閣への報告については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 旧官民人事交流法 第23条第3項の規定により施行日の属する年における同項の報告が国会及び内閣にされた場合又は前項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧官民人事交流法第23条第3項の規定により同項の報告が国会及び内閣にされた場合には、これらの報告は、 新官民人事交流法 第23条第2項 《2 人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、…》 次に掲げる事項を報告しなければならない。 1 前年に交流派遣職員であった者が同年に占めていた派遣先企業における地位及び当該交流派遣職員がその交流派遣に係る第7条第2項の規定による書類の提出の時に占めて の規定により同年における同項の報告として国会及び内閣にされたものとみなす。

10条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「 旧法令 」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「 新法令 」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。

11条 (命令の効力)

1項 この法律の施行の際現に効力を有する 旧法令 の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、 新法令 の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

2項 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。

13条 (その他の経過措置)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

42条 (検討)

1項 政府は、2016年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、 民間企業 における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に2011年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《交流派遣職員の職務復帰時における処遇 …》 交流派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 2 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年6月3日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年6月3日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《内閣総理大臣の責務 内閣総理大臣は、人…》 事交流の制度の円滑かつ効果的な運用に資するため、その運用に関する基本方針を作成し、これに基づいて、各行政機関が行う人事交流に関し、その統一保持上必要な総合調整を行うものとする。 2 内閣総理大臣は、人 児童福祉法 第25条の2 《 地方公共団体は、単独で又は共同して、要…》 保護児童第31条第4項に規定する延長者及び第33条第19項に規定する保護延長者を含む。次項及び第6項において同じ。の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体 の改正規定、 第20条 《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》 し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1 の規定及び 第21条 《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》 ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定(「施行日から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2:3号

4号 次に掲げる規定2025年4月1日

イからヌまで

附則第29条中国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律(1999年法律第224号)第14条第1項の改正規定

5号 次に掲げる規定2026年4月1日

イからヌまで

附則第29条中国と 民間企業 との間の 人事交流 に関する法律第14条第4項の改正規定

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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