制定文
資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)第150条の3第2項並びに第150条の4において準用する証券取引法(1948年法律第25号)第41条、
第42条
《優先出資の発行の登記、優先出資社員となる…》
時期等 特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1
、
第42条
《優先出資の発行の登記、優先出資社員となる…》
時期等 特定目的会社は、その発行に係る優先出資の総口数の全額の払込みがあった日から2週間以内に、その本店の所在地において、優先出資の発行に係る事項として次に掲げる事項を登記しなければならない。 1
の二及び
第45条
《優先出資の譲渡の対抗要件等 優先出資の…》
譲渡は、その優先出資を取得した者の氏名又は名称及び住所を優先出資社員名簿に記載し、又は記録しなければ、特定目的会社に対抗することができない。 2 優先出資証券の占有者は、当該優先出資証券に係る優先出資
の規定に基づき、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する総理府令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 資産の流動化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第208条第2項
《2 前項の場合において、特定譲渡人が資産…》
対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の特定譲渡人が資産対応証券の募集等( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第3項
《3 この法律において、「有価証券の募集」…》
とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲
に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。以下同じ。)の取扱いを行うときの届出方法並びに 法
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の規定により特定目的会社が資産対応証券の募集等を行う場合及び特定譲渡人が資産対応証券の募集等の取扱いを行う場合において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
、
第37条の4第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が…》
成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、
、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
、
第39条
《損失補塡等の禁止 金融商品取引業者等は…》
、次に掲げる行為をしてはならない。 1 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取
、
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
、
第44条
《二以上の種別の業務を行う場合の禁止行為 …》
金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人は、二以上の業務の種別第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別をいう。に係る業務を行う場合には、次に掲げる行為をしてはならない。 1 投資助言業務に係
の三及び
第45条
《 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め…》
る者が特定投資家である場合には、適用しない。 ただし、公益又は特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。 1 第37条、第38条第4号から第6号ま
の内閣府令で定めるもの等は、この府令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この府令において「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「資産対応証券」又は「特定譲渡人」とは、それぞれ 法
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
又は
第208条
《 資産流動化計画に定められた特定資産従た…》
る特定資産を除く。の譲渡人当該譲渡人が法人である場合には、その役員及び使用人を含む。以下「特定譲渡人」という。が特定目的会社の発行する資産対応証券特定短期社債及び特定約束手形を除く。以下この条及び次条
に規定する特定目的会社、資産流動化計画、資産対応証券又は特定譲渡人をいう。
3条 (資産対応証券の募集等の取扱いの届出)
1項 法
第208条第2項
《2 前項の場合において、特定譲渡人が資産…》
対応証券の募集等の取扱いを行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において「 管轄財務局長 」という。)に提出しなければならない。
1号 資産の流動化に関する法律 施行 規則 (2000年総理府令第128号。以下「 規則 」という。)
第11条
《業務開始届出書の受理 管轄財務局長は、…》
業務開始届出書を受理したときは、業務開始届出書の副本及び資産流動化計画資産流動化計画が前条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面。第32条第3項におい
又は
第32条第3項
《3 管轄財務局長は、新計画届出書を受理し…》
たときは、新計画届出書の副本及び資産流動化計画一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び資産流動化計画を届出者に還付しなければならない。
の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「 取扱予定証券 」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し
2号 発行特定目的会社が、 取扱予定証券 に係る事項について 法
第7条第2項
《2 前項の規定により特定事項の記載又は記…》
録を省略して業務開始届出を行った特定目的会社が、資産流動化計画に基づき資産対応証券の発行を行うときは、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、当該特定事項を記載し、又は記録した資料及び前項後段の規定
(法第11条第5項において準用する場合を含む。)の規定による提出又は法第9条第1項の規定による届出を行っている場合は、 規則
第23条第2項
《2 管轄財務局長は、追加届出書を受理した…》
ときは、追加届出書の副本及び前項第4号イ若しくはロの書類又は同号ハの電磁的記録に記録された事項を記載した書面一部に受理番号を記入した上で、当該副本及び書類を届出者に還付しなければならない。
又は
第29条第10項
《10 管轄財務局長は、資産流動化計画変更…》
届出書を受理したときは、資産流動化計画変更届出書の副本及び変更後の資産流動化計画変更後の資産流動化計画が第10条に定める電磁的記録をもって提出されたときは、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面
の規定により発行特定目的会社に還付された資産流動化計画の写し
3号 資産対応証券の募集等に関する事務の委託に係る発行特定目的会社との契約の契約書の副本
2項 管轄財務局長 は、前項の届出書を受理したときは、当該届出書の副本に受理番号を記入した上で、当該副本を届出者に還付しなければならない。
4条 (広告類似行為)
1項 準用 金融商品取引法 第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便( 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール( 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 (2002年法律第26号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器入出力装置を含む。以下同じ。の映像面に表示されるようにすることにより伝達
に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
1号 法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法
2号 個別の企業の分析及び評価に関する資料であって、資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「 募集等契約 」という。)の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
3号 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
イ 募集等契約 に係る資産対応証券の名称、銘柄又は通称
ロ この号に規定する方法により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供をする特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称若しくは氏名又はこれらの通称
ハ 資産の流動化に関する法律施行令 (2000年政令第479号。以下「 令 」という。)
第47条の2第2項第1号
《2 法第209条第1項において準用する金…》
融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第
に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
ニ 次に掲げるいずれかの書面の内容を10分に読むべき旨
(1) 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項に規定する書面(以下「 契約締結前交付書面 」という。)
(2) 第11条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
5条 (募集等業務の内容についての広告等の表示方法)
1項 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告又は前条に規定する行為(以下「 広告等 」という。)をするときは、 準用 金融商品取引法 第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2項 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について 広告等 をするときは、 令
第47条の2第1項第2号
《法第209条第1項において準用する金融商…》
品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3項 特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。
第8条第1項第2号
《放送大学学園は、弁済期限が1年を超える資…》
金を借り入れようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、 令
第47条の2第2項第1号
《2 法第209条第1項において準用する金…》
融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第
に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
6条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 令
第47条の2第1項第1号
《法第209条第1項において準用する金融商…》
品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価
に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、 募集等契約 に関して顧客が支払うべき対価(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、
第9条第7号
《特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資…》
質権者について準用する会社法の規定の読替え 第9条 法第32条第6項の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第154条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前
、
第12条
《特定目的会社の募集特定出資について準用す…》
る会社法の規定の読替え 法第36条第5項の規定において同条第1項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第202条第1項第1号及び第204条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術
及び
第16条第4号
《特定目的会社の優先出資の併合について準用…》
する会社法の規定の読替え 第16条 法第50条第1項の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替え
において「 手数料等 」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
7条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 令
第47条の2第1項第3号
《法第209条第1項において準用する金融商…》
品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価
に規定する内閣府令で定める事項は、当該 募集等契約 に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実とする。
8条 (基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
1項 令
第47条の2第2項
《2 法第209条第1項において準用する金…》
融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第
に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 一般放送事業者( 放送法
第2条第25号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する一般放送事業者をいう。)の放送設備により放送をさせる方法
2号 特定目的会社若しくは特定譲渡人又は当該特定目的会社若しくは特定譲渡人が行う 広告等 に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同1のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
3号 常時又は一定の期間継続して屋内又は屋外で公衆に表示させる方法であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出させ、又は表示させるもの並びにこれらに類するもの
2項 令
第47条の2第2項第2号
《2 法第209条第1項において準用する金…》
融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者放送法1950年法律第132号第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園放送大学学園法2002年法律第156号第
に規定する内閣府令で定める事項は、
第4条第3号
《第4条 削除…》
ニに掲げる事項とする。
9条 (誇大広告をしてはならない事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第2項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 募集等契約 の解除に関する事項
2号 募集等契約 に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
3号 募集等契約 に係る損害賠償額の予定(違約金を含む。)に関する事項
4号 募集等契約 に係る金融商品市場( 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)又は金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものに関する事項
5号 特定目的会社又は特定譲渡人の資力又は信用に関する事項
6号 特定目的会社又は特定譲渡人の資産対応証券の募集等の業務の実績に関する事項
7号 募集等契約 に関して顧客が支払うべき 手数料等 の額又はその計算方法、支払の方法及び時期並びに支払先に関する事項
8号 電子記録移転有価証券表示権利等( 金融商品取引法
第29条の2第1項第8号
《前条の登録を受けようとする者は、次に掲げ…》
る事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称又は氏名 2 法人であるときは、資本金の額又は出資の総額第1種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の
に規定する権利をいう。以下同じ。)に関する 募集等契約 に係る取引について 広告等 をする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 電子記録移転有価証券表示権利等の性質
ロ 電子記録移転有価証券表示権利等に係る保有又は移転の仕組みに関する事項
10条 (契約締結前交付書面の記載方法)
1項 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項を 産業標準化法 (1949年法律第185号)に基づく 日本産業規格 (以下この条において「 日本産業規格 」という。)Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、 契約締結前交付書面 には、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号並びに
第13条第3号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制
及び第4号に掲げる事項の概要及び同項第5号に掲げる事項を枠の中に 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載し、かつ、次項に規定する事項の次に記載するものとする。
3項 特定目的会社又は特定譲渡人は、 契約締結前交付書面 には、
第13条第1号
《契約締結前交付書面の記載事項 第13条 …》
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 当該契約締結前交付書面の内容を10分に読むべき旨 2 当該募集等契約に係る資産対応証券の譲渡に制
に掲げる事項及び 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、 日本産業規格 Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
11条 (契約締結前交付書面の交付を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、 金融商品取引法
第2条第10項
《10 この法律において「目論見書」とは、…》
有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該
に規定する目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該 契約締結前交付書面 に記載すべき事項の全てが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項の全てが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項の全てが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。
2項 金融商品取引法
第27条の30の9第1項
《第15条第2項から第4項まで同条第6項第…》
23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。、第23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定に
及び 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 (1993年大蔵省令第22号)
第32条の2
《目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用…》
する方法 特定有価証券に係る法第27条の30の9第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する目論見書同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。に記載された事項を提
の規定は、前項の規定による同項に規定する書面の交付について準用する。
12条 (顧客が支払うべき対価に関する事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、 募集等契約 に関して顧客が支払うべき 手数料等 の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
13条 (契約締結前交付書面の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該 契約締結前交付書面 の内容を10分に読むべき旨
2号 当該 募集等契約 に係る資産対応証券の譲渡に制限がある場合にあっては、その旨及び当該制限の内容
3号 顧客が行う 募集等契約 に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある理由
4号 顧客が行う 募集等契約 に係る取引について当該特定目的会社又は特定譲渡人その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該者
ロ 当該者の業務又は財産の状況の変化により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
5号 当該 募集等契約 に関する租税の概要
6号 当該 募集等契約 の終了の事由がある場合にあっては、その内容
7号 当該特定目的会社又は特定譲渡人の概要
8号 顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法
9号 当該特定目的会社又は特定譲渡人が対象事業者( 金融商品取引法
第79条の11第1項
《認定投資者保護団体以下この節において「認…》
定団体」という。は、当該認定団体の構成員である金融商品取引業者若しくは金融商品仲介業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た金融商品取引業者、金融商品仲介業者その他内閣府令で定める者を対象事業
に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該 募集等契約 が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
10号 当該 募集等契約 に係る資産対応証券が電子記録移転有価証券表示権利等である場合にあっては、当該電子記録移転有価証券表示権利等の概要その他当該電子記録移転有価証券表示権利等の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項
14条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 金融商品取引業等に関する内閣府令 (2007年内閣府令第52号)
第56条
《情報通信の技術を利用した提供 法第34…》
条の2第4項法第34条の3第12項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第6項、第40条の5第3
の規定は、 準用 金融商品取引法 第37条の3第2項及び第37条の4第2項において 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
の規定を準用する場合について準用する。
15条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 金融商品取引業等に関する内閣府令
第57条
《電磁的方法の種類及び内容 令第15条の…》
22第1項及び第15条の23第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 1 前条第1項各号又はの3第1項各号に掲げる方法のうち金融商品取引業者等が使用するもの 2 ファイル
の規定は、 令
第48条
《資産対応証券の募集等について情報通信の技…》
術を利用した提供に係る金融商品取引法施行令の準用 金融商品取引法施行令1965年政令第321号第15条の22の規定は、法第209条第1項法第286条第1項において準用する場合を含む。において準用する
において 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の22
《情報通信の技術を利用した提供 金融商品…》
取引業者等は、法第34条の2第4項法第34条の3第12項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第
の規定を準用する場合について準用する。
16条 (契約締結時交付書面の記載事項)
1項 募集等契約 が成立したときに作成する 準用 金融商品取引法 第37条の4第1項に規定する書面(次条において「 契約締結時交付書面 」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名
2号 当該 募集等契約 の概要(当該募集等契約に係る資産対応証券の銘柄、数及び価格を含む。)
3号 当該 募集等契約 の成立の年月日
4号 当該 募集等契約 に係る 手数料等 に関する事項
5号 顧客の氏名又は名称
6号 顧客が当該特定目的会社又は特定譲渡人に連絡する方法
16条の2 (投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、当該 募集等契約 に係る資産対応証券の原資産( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第295条第3項第2号
《3 この章において、次の各号に掲げる用語…》
の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 資産証券化商品 法第2条第1項に規定する有価証券同項第1号、第2号、第6号、第7号、第9号から第11号まで、第16号、第17号同項第1号、第2号、第6号、
に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいい、実質的に当該資産対応証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
16条の3 (信用格付業者の登録の意義その他の事項)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 信用格付( 金融商品取引法
第2条第34項
《34 この法律において「信用格付」とは、…》
金融商品又は法人これに類するものとして内閣府令で定めるものを含む。の信用状態に関する評価以下この項において「信用評価」という。の結果について、記号又は数字これらに類するものとして内閣府令で定めるものを
に規定する信用格付をいう。以下この条において同じ。)を付与した者に関する次に掲げる事項
イ 商号、名称又は氏名
ロ 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときは、役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)の氏名又は名称
ハ 本店その他の主たる営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 信用格付を付与した者が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要
4号 信用格付の前提、意義及び限界
2項 前項の規定にかかわらず、特定関係法人( 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、 準用 金融商品取引法 第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法
第66条の27
《登録 信用格付業を行う法人法人でない団…》
体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。
の登録の意義
2号 金融庁長官が 金融商品取引業等に関する内閣府令
第116条の3第2項
《2 前項の規定にかかわらず、信用格付業者…》
の関係法人第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。以下この項において同じ。であって、金融庁長官が、当該信用格付業者の関係法人による信用格付業の業務の内容及び方法、信用格付に関する情報の公表状
の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
3号 当該特定関係法人が信用格付業( 金融商品取引法
第2条第35項
《35 この法律において「信用格付業」とは…》
、信用格付を付与し、かつ、提供し又は閲覧に供する行為行為の相手方の範囲その他行為の態様に照らして投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。を業として行うことを
に規定する信用格付業をいう。)を示すものとして使用する呼称
4号 信用格付を付与した特定関係法人が当該信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要又は当該概要に関する情報を第2号に規定する信用格付業者から入手する方法
5号 信用格付の前提、意義及び限界
17条 (禁止行為)
1項 準用 金融商品取引法 第38条第9号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家( 金融商品取引法
第2条第31項
《31 この法律において「特定投資家」とは…》
、次に掲げる者をいう。 1 適格機関投資家 2 国 3 日本銀行 4 前3号に掲げるもののほか、第79条の21に規定する投資者保護基金その他の内閣府令で定める法人
に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、 準用 金融商品取引法 第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び 募集等契約 を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、募集等契約を締結する行為
イ 契約締結前交付書面
ロ 第11条に規定する場合にあっては、同条に規定する目論見書(同条の規定により当該目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)
2号 募集等契約 の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為
3号 募集等契約 につき、顧客若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又は顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含む。)
4号 募集等契約 の締結又は解約に関し、顧客(個人に限る。)に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為
18条 (事故)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、 募集等契約 に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「 代表者等 」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
1号 次に掲げるものについて顧客を誤認させるような勧誘をすること。
イ 資産対応証券の商品内容
ロ 取引の条件
ハ 資産対応証券の価格の騰貴又は下落
2号 過失又は電子情報処理組織の異常により事務処理を誤ること。
3号 その他法令に違反する行為を行うこと。
19条 (事故の確認を要しない場合)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 裁判所の確定判決を得ている場合
2号 裁判上の和解( 民事訴訟法 (1996年法律第109号)
第275条第1項
《民事上の争いについては、当事者は、請求の…》
趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
に定めるものを除く。)が成立している場合
3号 民事調停法 (1951年法律第222号)
第16条
《調停の成立・効力 調停において当事者間…》
に合意が成立した場合において、その合意について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、調停が成立したものとし、その記録は、裁判上の和解と同1の効力を有する。 2 前項の規定によりファイルに記
に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがない場合
4号 認定投資者保護団体( 金融商品取引法
第79条の10第1項
《第79条の7第1項の認定を受けた者次条第…》
1項において「認定投資者保護団体」という。は、その認定に係る業務以下この節において「認定業務」という。を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれ
に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第79条の13において準用する同法第77条の2第1項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
5号 弁護士法 (1949年法律第205号)
第33条第1項
《弁護士会は、日本弁護士連合会の承認を受け…》
て、会則を定めなければならない。
に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた 規則 に規定する機関におけるあっせんによる和解が成立している場合又は当該機関における仲裁手続による仲裁判断がされている場合
6号 消費者基本法 (1968年法律第78号)
第19条第1項
《地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者…》
と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。 この場合において、都道府県は、市町村特別区を含む。との連携を図り
若しくは
第25条
《国民生活センターの役割 独立行政法人国…》
民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者と
に規定するあっせんによる和解が成立している場合又は同条に規定する合意による解決が行われている場合
7号 認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (2004年法律第151号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 民間紛争解決手続 民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の
に規定する認証紛争解決事業者をいい、 募集等契約 に係る取引に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
8号 和解が成立している場合であって、次に掲げる要件の全てを満たす場合
イ 当該和解の手続について弁護士又は司法書士( 司法書士法 (1950年法律第197号)
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に掲げる事務を行う者に限る。)が顧客を代理していること。
ロ 当該和解の成立により特定目的会社又は特定譲渡人が顧客に対して支払をすることとなる額が10,010,000円(イの司法書士が代理する場合にあっては、 司法書士法
第3条第1項第7号
《司法書士は、この法律の定めるところにより…》
、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ
に規定する額)を超えないこと。
ハ ロの支払が事故( 準用 金融商品取引法 第39条第3項に規定する事故をいう。第10号及び
第21条
《依頼に応ずる義務 司法書士は、正当な事…》
由がある場合でなければ依頼簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。を拒むことができない。
において同じ。)による損失の全部又は一部を補塡するために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面又は電磁的記録( 金融商品取引法
第13条第5項
《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》
若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて
に規定する電磁的記録をいう。)が特定目的会社又は特定譲渡人に交付され、又は提供されていること。
9号 特定目的会社又は特定譲渡人が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が110,000円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
10号 特定目的会社又は特定譲渡人の 代表者等 が前条第2号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合(顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限り、第1号から第8号までに掲げる場合を除く。)
2項 前項第9号の利益は、前条各号に掲げる行為の区分ごとに計算するものとする。この場合において、同条第2号に掲げる行為の区分に係る利益の額については、前項第10号に掲げる場合において申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益の額を控除するものとする。
3項 特定目的会社又は特定譲渡人は、第1項第9号又は第10号に掲げる場合において、 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、
第21条
《虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の…》
賠償責任 有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、次に掲げる者は、当該有価証券を募
各号に掲げる事項を、 管轄財務局長 (当該特定目的会社又は特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。次条及び
第23条第2号
《届出書の真実性の認定等の禁止 第23条 …》
何人も、有価証券の募集又は売出しに関し、第4条第1項から第3項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと、又は第10条第1項若しくは第11条第1項の規定による停止命令が解除されたことをもつ
において同じ。)に報告しなければならない。
20条 (事故の確認の申請)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第7項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、 管轄財務局長 に提出しなければならない。
21条 (確認申請書の記載事項)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第7項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 特定目的会社又は特定譲渡人の商号、名称又は氏名
2号 事故の発生した本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地
3号 確認を受けようとする事実に関する次に掲げる事項
イ 事故となる行為に関係した 代表者等 の氏名又は部署の名称
ロ 顧客の氏名及び住所(法人にあっては、商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び代表者の氏名)
ハ 事故の概要
ニ 補塡に係る顧客の損失が事故に起因するものである理由
ホ 申込み若しくは約束又は提供をしようとする財産上の利益の額
4号 その他参考となるべき事項
22条 (確認申請書の添付書類)
1項 準用 金融商品取引法 第39条第7項に規定する内閣府令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。
2項 前項の規定は、 準用 金融商品取引法 第39条第7項の規定による申請書が同条第1項第2号の申込みに係るものである場合には、適用しない。
23条 (業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
1項 準用 金融商品取引法 第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
1号 その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合には、その委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じていないと認められる状況
2号 その取り扱う個人である顧客に関する情報( 個人情報の保護に関する法律 (2003年法律第57号)
第16条第3項
《3 この章において「個人データ」とは、個…》
人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときに、当該事態が生じた旨を 管轄財務局長 に速やかに報告することその他の適切な措置を講じていないと認められる状況
3号 その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他業務上知り得た公表されていない特別の情報を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を講じていないと認められる状況
24条 (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限)
1項 準用 金融商品取引法 第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等( 金融商品取引法
第31条の4第3項
《3 前項の「親銀行等」とは、金融商品取引…》
業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者第33条の3第2項第3号及び第44条の3において「親法
に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第31条の4第4項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と 募集等契約 に係る取引を行うこと。
2号 当該特定目的会社又は特定譲渡人との間で 募集等契約 を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して通常の取引の条件よりも有利な条件で資産の売買その他の取引を行っていることを知りながら、当該顧客との間で当該募集等契約を締結すること。
25条 (行為規制の適用除外の例外)
1項 準用 金融商品取引法 第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用 金融商品取引法
第37条の4
《契約締結時等の情報の提供 金融商品取引…》
業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、顧客に対し、当該金融商品取引契約に関する事項その他の内閣府令で定める事項に係る情報を提供し
の規定の適用について顧客からの 募集等契約 に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。