制定文 内閣は、 資産の流動化に関する法律 (1998年法律第105号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律施行令 (1998年政令第279号)の全部を改正するこの政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において「特定資産」、「特定目的会社」、「優先出資」、「特定社債」、「特定目的信託」又は「受託信託会社等」とは、それぞれ 資産の流動化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条
《定義 この法律において「特定資産」とは…》
、資産の流動化に係る業務として、特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産をいう。 2 この法律において「資産の流動化」とは、一連の行為として、特定目的会社が資産対応証券の発行若しくは
に規定する特定資産、特定目的会社、優先出資、特定社債、特定目的信託又は受託信託会社等をいう。
2章 特定目的会社制度
2条 (業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)
1項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の規定による届出以下「業務開始届…》
出」という。を行う特定目的会社は、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 1 商号 2 営業所の名称及び所在地 3 取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用
(法第11条第5項において準用する場合を含む。)及び
第70条第1項第6号
《法第279条第3項の規定において同条第1…》
項の場合について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
(法第72条第2項及び第167条第7項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
3条 (資産流動化計画の計画期間)
1項 法
第5条第2項
《2 前項第1号の資産流動化計画の計画期間…》
は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。
1号 次に掲げる特定資産20年
イ 動産(有価証券を除く。)
ロ イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
2号 次に掲げる特定資産25年
イ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権又は育成者権(これらの権利を利用する権利を含む。)
ロ イに掲げるもののみを信託する信託の受益権又はイに掲げるもの及び前号イに掲げるもののみを信託する信託の受益権
3号 前2号に掲げる特定資産以外の特定資産50年
4条
1項 削除
5条 (発起人等の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第25条第4項
《4 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》
第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任
の規定において発起人、設立時取締役又は設立時監査役の責任を追及する訴えについて会社法(2005年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6条 (特定目的会社の特定社員名簿管理人について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第28条第3項
《3 会社法第122条第4項を除く。株主名…》
簿記載事項を記載した書面の交付等、第124条第2項及び第3項基準日、第125条第1項から第3項まで株主名簿の備置き及び閲覧等並びに第126条株主に対する通知等の規定は特定目的会社の特定社員に係る特定社
の規定において特定目的会社の特定社員名簿管理人について会社法第123条の規定を準用する場合においては、同条中「株主名簿」とあるのは、「特定社員名簿」と読み替えるものとする。
7条 (特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第30条第2項
《2 会社法第132条第1項及び第2項、第…》
133条並びに第134条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録、株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、特定目的会社の特定出資について準用する。 この場合において、これらの
の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第134条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
8条 (指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第31条第8項
《8 会社法第142条第1項及び第2項指定…》
買取人による買取りの通知の規定は指定買取人について、同法第143条第2項譲渡等承認請求の撤回の規定は第4項第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者について、同法第144条第1項から第6項まで売
の規定において指定買取人について会社法第142条第1項及び第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第31条第8項
《8 会社法第142条第1項及び第2項指定…》
買取人による買取りの通知の規定は指定買取人について、同法第143条第2項譲渡等承認請求の撤回の規定は第4項第1号ハ又は第2号ハの請求をした譲渡等承認請求者について、同法第144条第1項から第6項まで売
の規定において同項において準用する会社法第142条第1項の規定による通知について同法第144条第5項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。
9条 (特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第32条第6項
《6 会社法第147条第3項株式の質入れの…》
対抗要件の規定は特定出資について、同法第149条第1項から第3項まで株主名簿の記載事項を記載した書面の交付等、第150条登録株式質権者に対する通知等、第152条第2項及び第154条第2項第1号に係る部
の規定において特定目的会社の特定出資に係る登録特定出資質権者について会社法第154条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項」とあるのは、「資産流動化法第32条第5項」と読み替えるものとする。
10条 (特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)
1項 法
第33条第3項
《3 第30条第1項及び前条並びに会社法第…》
133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について準用する。 この場合において、第30条第1項中「取得した者の氏名又は名称及び住所」とあ
の規定において同条第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第32条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第33条第3項
《3 第30条第1項及び前条並びに会社法第…》
133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録の規定は、第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について準用する。 この場合において、第30条第1項中「取得した者の氏名又は名称及び住所」とあ
の規定において同条第1項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第133条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
11条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 法
第40条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを
に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第36条第5項
《5 会社法第202条から第213条の三ま…》
で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利
において準用する会社法第203条第3項
2号 法
第40条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものを
3号 法
第40条第9項
《9 取締役は、前項の規定による資産流動化…》
計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該取締
(法第122条第10項及び第286条第4項において準用する場合を含む。)
4号 法
第65条第1項
《会社法第300条本文招集手続の省略の規定…》
は第56条第1項の社員総会第152条第1項に規定する計画変更決議を行う社員総会を除く。について、同法第310条議決権の代理行使並びに第313条第1項及び第3項議決権の不統一行使の規定は特定目的会社の社
において準用する会社法第310条第3項
5号 法
第65条第2項
《2 会社法第311条書面による議決権の行…》
使の規定は第54条第1項第3号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総会について、同法第312条電磁的方法による議決権の行使の規定は第54条第1項第4号に掲げる事項の定めをした特定目的会社の社員総
において準用する会社法第312条第1項
6号 法
第122条第3項
《3 前項の申込みをする者は、同項の書面の…》
交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものと
7号 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
において準用する会社法第721条第4項
8号 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
において準用する会社法第725条第3項
9号 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
において準用する会社法第727条第1項
10号 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
において準用する会社法第739条第2項
11号 法
第180条第4項
《4 会社法第512条から第518条の二ま…》
で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款
において準用する会社法第555条第3項
12号 法
第180条第4項
《4 会社法第512条から第518条の二ま…》
で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款
において準用する会社法第557条第1項
13号 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
(法第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法(2006年法律第108号)第116条第1項
14号 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
(法第253条において準用する場合を含む。)において準用する信託法第114条第3項
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
12条 (特定目的会社の募集特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第36条第5項
《5 会社法第202条から第213条の三ま…》
で第202条第3項、第202条の二、第205条第3項から第5項まで、第206条の二、第207条第9項第3号及び第5号、第209条第4項並びに第213条第1項第3号を除く。株主に株式の割当てを受ける権利
の規定において同条第1項の特定目的会社の募集特定出資について会社法第202条第1項第1号及び第204条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条 (不公正な払込金額で特定出資を引き受けた者等に対する支払を求める訴え等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第36条第10項
《10 第97条第3項及び会社法第7編第2…》
章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責
の規定において同条第5項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴え、法第36条第5項において準用する会社法第213条第1項の規定による同項に規定する取締役等の責任を追及する訴え、法第36条第5項において準用する会社法第213条の2第1項の規定による支払又は給付を求める訴え及び法第36条第5項において準用する会社法第213条の3第1項の規定による同項に規定する取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
14条 (特定目的会社の特定出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第38条
《特定出資についての会社法の準用 会社法…》
第180条第2項第3号及び第4号、第3項並びに第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生、第182条の二株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、
の規定において特定目的会社の特定出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条 (募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
1項 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
イに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 土地又は建物の賃借権、地上権その他の土地又は建物を使用し、又は収益することができる権利(所有権を除く。)
2号 信託の受益権であって土地若しくは建物又は前号に掲げる権利のみを信託するもの(受益権の数が一であるものに限る。)
2項 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって次に掲げる者以外のものとする。
1号 当該特定目的会社の役員( 法
第68条第1項
《役員取締役、会計参与及び監査役をいう。以…》
下この款第70条第1項第7号から第10号まで第72条第2項において準用する場合を含む。を除く。において同じ。及び会計監査人は、社員総会の決議によって選任する。
に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その社員。次項において同じ。)又は使用人
2号 不動産の鑑定評価に関する法律 (1963年法律第152号)の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
イの規定による不動産の鑑定評価に係る業務をすることができない者
3項 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 弁護士、 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人であって次に掲げる者以外のもの
イ 弁護士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 弁護士法 (1949年法律第205号)の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 弁護士法 人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(2) 弁護士法 又は 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律 (1986年法律第66号)の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
2号 公認会計士( 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第16条の2第5項
《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》
会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に
に規定する外国公認会計士を含む。以下この号において同じ。)又は監査法人であって、次に掲げる者以外のもの
イ 公認会計士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 公認会計士法 の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 監査法人にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の会計参与
(2) その社員のうちにイ(1)に掲げる者があるもの
(3) 公認会計士法 の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
3号 弁理士又は 弁理士法 人であって次に掲げる者以外のもの(特定資産が特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは回路配置利用権(これらを利用する権利を含む。)、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。)若しくは著作権又はこれらのみを信託する信託の受益権の場合に限る。)
イ 弁理士にあっては、次に掲げる者
(1) 当該特定目的会社の役員又は使用人
(2) 弁理士法 (2000年法律第49号)の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
ロ 弁理士法 人にあっては、次に掲げる者
(1) その社員のうちにイ(1)又は(2)に掲げる者があるもの
(2) 弁理士法 の規定により、 法
第40条第1項第8号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 1 商号及び業務開始届出の年月日新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日 2 募集優先出資
ロの規定による調査に係る業務をすることができない者
4号 前3号に掲げるもののほか、特定資産の評価に関し専門的知識を有する者として内閣府令で定めるもの
15条の2 (不公正な払込金額で優先出資を引き受けた者に対する支払を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第42条第8項
《8 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》
第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任
の規定において同条第5項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
15条の3 (特定目的会社の優先出資の質入れについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第45条第4項
《4 会社法第146条株式の質入れ、第14…》
7条第2項及び第3項株式の質入れの対抗要件、第148条株主名簿の記載等、第151条第1項第4号、第8号、第9号及び第14号に係る部分に限る。、第153条第2項並びに第154条第1項及び第2項第1号に係
の規定において特定目的会社の優先出資の質入れについて会社法第154条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
16条 (特定目的会社の優先出資の併合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第50条第1項
《会社法第180条第2項第4号、第3項及び…》
第4項を除く。株式の併合、第181条株主に対する通知等、第182条第1項効力の発生及び第182条の2から第182条の六まで株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等、株式の併合をやめること
の規定において特定目的会社の優先出資の併合について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
17条 (特定目的会社の優先出資の消却及び併合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第50条第3項
《3 会社法第234条第2項及び第235条…》
第1項1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外並びに第
の規定において特定目的会社の優先出資の消却及び併合について会社法第235条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「相当する数の」とあるのは、「相当する口数の」と読み替えるものとする。
18条 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 次に掲げる規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第55条第3項
《3 取締役は、前項の書面による通知の発出…》
に代えて、政令で定めるところにより、特定社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該取締役は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(法第56条第3項において準用する場合を含む。)
2号 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
において準用する会社法第720条第2項
3号 法
第132条第2項
《2 特定目的会社は、電子情報処理組織を使…》
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により前項の通知をする場合には、政令で定めるところにより、社員の承諾を得て、内閣府令で定める方法により、当該通知をしなければならない。
(法第140条第2項及び第151条第5項において準用する場合を含む。)
4号 法
第180条第4項
《4 会社法第512条から第518条の二ま…》
で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款
において準用する会社法第549条第2項(法第180条第4項において準用する会社法第549条第4項において準用する場合を含む。)
5号 法
第242条第3項
《3 招集者は、前項の書面による通知の発出…》
に代えて、政令で定めるところにより、同項の通知を受けるべき者の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
(法第253条において準用する場合を含む。)
6号 法
第252条第2項
《2 信託法第109条第1項から第3項まで…》
受益者集会の招集の通知の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、同条第1項中「知れている受益者及び受託者信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人
において準用する信託法第109条第2項
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
19条 (社員総会の招集手続等に関する検査役の選任の申立てがあった場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第58条第2項
《2 会社法第306条第3項から第7項まで…》
株主総会の招集手続等に関する検査役の選任及び第307条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第87
の規定において同条第1項の申立てがあった場合について会社法第307条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
20条から23条まで
1項 削除
24条 (会計監査人を置くことを要しない特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額)
1項 法
第67条第1項
《特定目的会社には、次に掲げる機関を置かな…》
ければならない。 ただし、第3号に掲げる機関については、資産対応証券として特定社債のみを発行する特定目的会社であって、資産流動化計画に定められた特定社債の発行総額と特定借入れの総額との合計額が政令で定
に規定する政令で定める額は、20,100,000,000円とする。
25条 (業務の執行に関する検査役の選任の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第81条第2項
《2 会社法第358条第2項、第3項及び第…》
5項から第7項まで業務の執行に関する検査役の選任、第359条裁判所による株主総会招集等の決定、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、
の規定において同条第1項の申立てがあった場合の検査役及びその報告があった場合について会社法第359条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは、「取締役及び監査役」と読み替えるものとする。
26条 (特定目的会社の取締役について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第85条
《取締役等についての会社法の準用 会社法…》
第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8
の規定において特定目的会社の取締役について会社法第357条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは、「監査役」と読み替えるものとする。
27条 (会計参与設置会社について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第86条第2項
《2 会社法第374条第2項、第3項及び第…》
5項会計参与の権限、第375条第1項会計参与の報告義務、第377条第1項株主総会における意見の陳述並びに第378条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項会計参与による計算書類等の備置き等の規定は、会
の規定において会計参与設置会社について会社法第375条第1項及び第378条第1項第1号の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
28条 (特定目的会社における責任追及の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第97条第2項
《2 会社法第847条第3項から第5項まで…》
株主による責任追及等の訴え、第847条の四責任追及等の訴えに係る訴訟費用等及び第848条から第853条まで第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条
の規定において特定目的会社における責任追及の訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
29条 (優先資本金の額の減少をする場合について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第110条第4項
《4 第64条の規定は、第1項の規定による…》
優先資本金の額の減少をする場合について準用する。 この場合において、同条第1項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、「決議の取消し」とあるのは「決定の取消し」と読み替えるものとするほか、必
の規定において同条第1項の規定による優先資本金の額の減少をする場合について法第64条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「前項の決議」とあるのは、「前項の決定」と読み替えるものとする。
30条 (特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第112条
《会社法の準用 会社法第828条第1項第…》
5号に係る部分に限る。及び第2項第5号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第5号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄及び移送、第836条から第839条まで担保
の規定において特定資本金の額又は優先資本金の額の減少の無効の訴えについて会社法第836条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「株主又は設立時株主」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。
31条 (取締役の責任等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第119条第1項
《会社法第462条第2項及び第3項剰余金の…》
配当等に関する責任の規定は第117条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第463条株主に対する求償権の制限等の規定は特定目的会社の社員について、同法第464条買取請求に応じて株式を取得
の規定において特定目的会社の社員について会社法第463条第1項の規定を準用する場合においては、同項中「金銭等に」とあるのは、「配当金の額又は分配金の額に」と読み替えるものとする。
2項 法
第119条第1項
《会社法第462条第2項及び第3項剰余金の…》
配当等に関する責任の規定は第117条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第463条株主に対する求償権の制限等の規定は特定目的会社の社員について、同法第464条買取請求に応じて株式を取得
の規定において法第38条において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任、法第50条第1項において準用する会社法第182条の4第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任及び法第153条第1項の規定による請求に応じた特定目的会社の取締役の責任について会社法第464条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第119条第1項
《会社法第462条第2項及び第3項剰余金の…》
配当等に関する責任の規定は第117条の規定による特定目的会社の取締役の責任について、同法第463条株主に対する求償権の制限等の規定は特定目的会社の社員について、同法第464条買取請求に応じて株式を取得
の規定において法第118条の規定による特定目的会社の取締役の責任について会社法第465条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「総株主」とあるのは、「総社員」と読み替えるものとする。
4項 法
第119条第2項
《2 第97条第3項及び第4項並びに会社法…》
第7編第2章第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社
の規定において法第117条の規定による同条に規定する特定目的会社の取締役の責任を追及する訴え並びに法第118条の規定及び法第119条第1項の規定において準用する会社法第464条の規定による特定目的会社の取締役の責任を追及する訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
32条 (利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第120条第6項
《6 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》
第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任
において同条第3項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
33条 (募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等)
1項 法
第122条第1項第18号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
イに規定する政令で定めるものは、
第15条第1項
《特定目的会社は、その名称を商号とする。…》
各号に掲げるものとする。
2項 法
第122条第1項第18号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
イに規定する政令で定める不動産鑑定士は、不動産鑑定士であって
第15条第2項
《2 特定目的会社は、その商号中に特定目的…》
会社という文字を用いなければならない。
各号に掲げる者以外のものとする。
3項 法
第122条第1項第18号
《特定目的会社は、前条第1項の募集に応じて…》
募集特定社債当該募集に応じて当該特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる特定社債をいう。以下この節において同じ。の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない
ロに規定する特定目的会社以外の者であって政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 第15条第3項
《3 特定目的会社でない者は、その名称又は…》
商号中に、特定目的会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
各号に掲げる者
2号 特定社債に係る 法
第126条
《特定社債管理者の設置 特定目的会社は、…》
特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が2
に規定する特定社債管理者又は法第127条の2第1項に規定する特定社債管理補助者
3号 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)
第1条
《定義 この法律において「信託会社」とは…》
、第3条の内閣総理大臣の免許を受けた会社をいう。
に規定する信託会社(特定社債に物上担保が付される場合に限る。)
34条 (特定社債管理者について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第127条第8項
《8 会社法第703条社債管理者の資格、第…》
704条社債管理者の義務、第707条から第714条まで特別代理人の選任、社債管理者等の行為の方式、二以上の社債管理者がある場合の特則、社債管理者の責任、社債管理者の辞任、社債管理者が辞任した場合の責任
の規定において特定社債管理者について会社法第868条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「第705条第4項及び第706条第4項の規定、第707条」とあるのは「資産流動化法第127条第8項において準用する第707条」と、「第714条第1項及び第3項(これらの規定を第714条の7において準用する場合を含む。)の規定並びに第718条第3項、第732条、第740条第1項及び第741条第1項」とあるのは「第714条第1項及び第3項」と読み替えるものとする。
34条の2 (特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第127条の2第2項
《2 会社法第714条の3から第714条の…》
七まで社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870
の規定において特定社債管理補助者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
35条 (特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第129条第2項
《2 会社法第4編第3章第715条を除く。…》
社債権者集会、第7編第2章第7節社債発行会社の弁済等の取消しの訴え、第868条第4項非訟事件の管轄、第869条疎明、第870条第1項第7号から第9号までに係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付
の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
36条 (特定社債に関する法令の適用)
1項 法
第130条
《担保付社債信託法等の適用関係 特定社債…》
は、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
に規定する政令で定める法令は、 担保付社債信託法 (
第23条
《特定目的会社の成立 特定目的会社は、そ…》
の本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
を除く。)及び 担保付社債信託法施行令 (2002年政令第51号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第4編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
37条 (転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第138条第1項
《会社法第151条第1項各号を除く。株式の…》
質入れの効果、第210条募集株式の発行等をやめることの請求、第212条第1項第1号に係る部分に限る。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任及び第915条第3項第1号に係る部分に限る。変更の登記の
の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第138条第2項
《2 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》
第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任
の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
38条 (新優先出資引受権付特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第147条第1項
《会社法第210条募集株式の発行等をやめる…》
ことの請求及び第212条第1項第1号に係る部分に限る。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は新優先出資引受権付特定社債について、第136条並びに同法第915条第3項第1号に係る部分に限る
の規定において新優先出資引受権付特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第147条第2項
《2 第97条第3項及び会社法第7編第2章…》
第2節第847条第2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項及び第6項から第11項まで、第849条の二、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。株式会社における責任
の規定において同条第1項において準用する会社法第212条第1項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
39条 (優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第153条第4項
《4 会社法第116条第3項、第4項及び第…》
6項から第9項まで反対株主の株式買取請求、第117条第2項から第7項まで株式の価格の決定等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第2項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第870条の二申立書の写
の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第117条第5項及び第7項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
40条 (特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第154条第6項
《6 第62条の規定は、第1項の規定による…》
特定社債権者集会の承認の決議について準用する。 この場合において、同条第2項中「第56条第1項」とあるのは「第154条第2項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において同条第1項の特定社債権者集会の承認の決議について法第62条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
41条 (特定借入れに係る債権者に対する催告に係る電磁的方法)
1項 特定目的会社は、 法
第157条第2項
《2 第132条第2項の規定は前項の催告に…》
ついて、第155条第3項及び第4項の規定は特定借入れに係る債権者について、それぞれ準用する。 この場合において、第132条第2項中「社員」とあるのは「特定借入れに係る債権者」と、第155条第3項中「第
において準用する法第132条第2項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により法第157条第1項の催告をする場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定借入れに係る債権者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た特定目的会社は、当該特定借入れに係る債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による催告を受けない旨の申出があったときは、当該特定借入れに係る債権者に対し、 法
第157条第1項
《特定借入れを行っている特定目的会社は、計…》
画変更決議により資産流動化計画を変更するときは、当該計画変更決議を行う社員総会の会日の1箇月前までに、2週間以上の期間を定め、かつ、特定借入れに係る各債権者に対しその変更に異議があるときは当該期間内に
に規定する催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該特定借入れに係る債権者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
42条 (特定目的会社の解散の命令等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第163条
《会社法の準用 会社法第824条会社の解…》
散命令、第826条官庁等の法務大臣に対する通知義務、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第10号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即
の規定において特定目的会社の解散の命令及び特定目的会社の財産の保全について会社法第824条及び第825条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
43条 (特定目的会社の清算等について準用する法等の規定の読替え)
1項 法
第170条第3項
《3 第80条及び第82条から第84条まで…》
並びに会社法第354条表見代表取締役、第355条忠実義務、第357条第1項取締役の報告義務、第484条清算株式会社についての破産手続の開始及び第485条裁判所の選任する清算人の報酬の規定は、清算特定目
において清算特定目的会社の清算人について法等の規定を準用する場合における法等の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第174条第3項
《3 第97条の規定は、清算特定目的会社に…》
おける清算人の責任を追及する訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において清算特定目的会社における清算人の責任を追及する訴えについて法第97条第2項において会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3項 法
第177条第3項
《3 会社法第494条第2項及び第3項貸借…》
対照表等の作成及び保存、第496条第1項及び第2項貸借対照表等の備置き及び閲覧等、第497条第1項各号を除く。貸借対照表等の定時株主総会への提出等並びに第498条貸借対照表等の提出命令の規定は、第1項
の規定において同条第1項の貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書について会社法第496条第1項及び第2項並びに第498条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4項 法
第178条第4項
《4 会社法第505条残余財産が金銭以外の…》
財産である場合及び第506条基準株式数を定めた場合の処理の規定は、清算特定目的会社について準用する。 この場合において、同法第505条第1項第2号及び第506条中「株式を」とあるのは「特定出資又は優先
の規定において清算特定目的会社について会社法第505条及び第506条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5項 法
第179条第1項
《会社法第499条から第503条まで債権者…》
に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済、債務の弁済前における残余財産の分配の制限、清算からの除斥、第507条第1項、第3項及び第4項清算事務の終了等、第508条帳簿資料の保存、
の規定において特定目的会社の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
44条 (清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第180条第4項
《4 会社法第512条から第518条の二ま…》
で他の手続の中止命令等、特別清算開始の申立ての取下げの制限、特別清算開始の命令、他の手続の中止等、担保権の実行の手続等の中止命令、相殺の禁止、共助対象外国租税債権者の手続参加、第2編第9章第2節第2款
の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
45条
1項 削除
46条 (制限される使用人)
1項 法
第198条
《使用人の制限 特定目的会社は、第70条…》
第1項各号に掲げる者を使用人政令で定める者に限る。としてはならない。
に規定する政令で定める者は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。
47条 (資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)
1項 法
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
の規定において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について 金融商品取引法 (1948年法律第25号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第209条第2項
《2 第217条から第219条までの規定は…》
、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第217条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は第209条第1項において準用する金融商品取引法若しくは金融サー
の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
47条の2 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 法
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。
第72条の2第2項
《2 法第286条第1項の規定において原委…》
託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する金融商品取引法第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして
において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における法第209条第1項において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
48条 (資産対応証券の募集等について情報通信の技術を利用した提供に係る金融商品取引法施行令の準用)
1項 金融商品取引法施行令 (1965年政令第321号)
第15条の22
《情報通信の技術を利用した提供 金融商品…》
取引業者等は、法第34条の2第4項法第34条の3第12項法第34条の4第6項において準用する場合を含む。、第34条の4第3項、第37条の3第2項、第37条の4第2項、第37条の5第2項、第40条の2第
の規定は、 法
第209条第1項
《次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募…》
集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 1 金融商品取引法第37条第1項第2号を除く。及び第2
(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する 金融商品取引法
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において同法第34条の2第4項の規定を準用する場合について準用する。
3章 特定目的信託制度
49条 (特定目的信託の信託財産について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第224条
《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》
く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該
の規定において特定目的信託の受託者となる信託会社等(法第33条第1項に規定する信託会社等をいう。)が原委託者から特定目的信託の信託財産として取得する資産について法第212条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第224条
《特定目的信託財産 第212条第4項を除…》
く。の規定は、特定目的信託の受託者となる信託会社等が原委託者信託会社等と特定目的信託契約を締結する者をいう。以下この編において同じ。から特定目的信託の信託財産として取得する資産及び受託信託会社等が当該
の規定において受託信託会社等が当該特定目的信託の信託財産として取得し、又は所有する資産について法第212条(第4項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
50条 (特定目的信託契約の期間)
1項 第3条
《資産流動化計画の計画期間 法第5条第2…》
項に規定する政令で定める特定資産の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める期間は、当該区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 次に掲げる特定資産 20年 イ 動産有価証券を除く
の規定は、 法
第226条第2項
《2 前項第1号の特定目的信託契約の期間は…》
、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画の策定可能な期間として政令で定める期間を超えてはならない。
に規定する政令で定める特定資産の区分及び政令で定める期間について準用する。
51条 (資産信託流動化計画の変更届出について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第227条第2項
《2 第9条第2項及び第3項の規定は、前項…》
の規定による届出について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において同条第1項の規定による届出について法第9条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
52条 (社債的受益権を定める特定目的信託契約に付すべき条件)
1項 法
第230条第1項第2号
《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》
さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら
に規定する政令で定める方法は、金融市場における金利を基礎として算出する方法とする。
2項 法
第230条第1項第2号
《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》
さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら
に規定する政令で定める条件は、次に掲げるものとする。
1号 社債的受益権( 法
第230条第1項第2号
《特定目的信託契約には、次に掲げる条件を付…》
さなければならない。 1 特定資産の管理及び処分について受託信託会社等に対して指図を行うことができないこと。 2 信託期間中の金銭の分配について、あらかじめ定められた金額あらかじめ定められた金額が得ら
に規定する社債的受益権をいう。以下この項において同じ。)について、信託財産の管理又は処分により得られる利益から配当を行う時期及び配当を行う時期ごとの配当額をあらかじめ定めること。
2号 前号の配当は、1箇月ごと、3箇月ごと、6箇月ごと又は1年ごとに行うこと。
3号 社債的受益権の元本の額は、当該元本の償還を行う場合を除き、変更しないこと。
4号 受託信託会社等は、社債的受益権に係る金銭の分配を行うための資金の借入れ又は費用の負担を行わないこと。
5号 第1号の配当又は第3号の償還を行うことができない場合は、特定目的信託を終了させること。
53条 (受益証券の権利者について準用する信託法等の規定の読替え)
1項 法
第236条第2項
《2 信託法第189条第2項及び第5項を除…》
く。基準日、第191条第5項を除く。受益者に対する通知等、第197条第4項を除く。受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録、第198条第3項を除く。受益者の請求による受益権原簿記載事項の
の規定において受益証券の権利者について信託法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第236条第2項
《2 信託法第189条第2項及び第5項を除…》
く。基準日、第191条第5項を除く。受益者に対する通知等、第197条第4項を除く。受益者の請求によらない受益権原簿記載事項の記載又は記録、第198条第3項を除く。受益者の請求による受益権原簿記載事項の
の規定において受益証券の権利者について会社法第124条第4項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と、「株式を」とあるのは「特定目的信託の受益権を」と、「株式の」とあるのは「特定目的信託の受益権の」と読み替えるものとする。
54条 (特定目的信託の受益権について準用する信託法の規定の読替え)
1項 法
第239条第1項
《信託法第193条共有者による権利の行使、…》
第196条第2項権利の推定等、第199条受益証券の発行された受益権の質入れ、第200条第1項受益証券発行信託における受益権の質入れの対抗要件、第201条第1項質権に関する受益権原簿の記載等、第204条
の規定において特定目的信託の受益権について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
55条
1項 削除
56条 (権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第243条第3項
《3 第62条の規定は、権利者集会の決議の…》
方法について準用する。 この場合において、同条第1項中「定款」とあるのは「特定目的信託契約」と、「有議決権事項に係る議案」とあるのは「議案」と、同条第2項中「第56条第1項」とあるのは「第242条第2
(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第62条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
57条 (書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第245条第2項
《2 信託法第110条第1項及び第2項受益…》
者集会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第115条第2項及び第3項書面による議決権の行使並びに第116条電磁的方法による議決権の行使並びに会社法第311条第3項から第5項まで書面による議決権の行使及
(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において法第245条第1項(法第253条において準用する場合を含む。)の書面による議決権の行使について会社法第311条第3項から第5項まで及び第312条第4項から第6項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
58条 (権利者集会の決議により定められた者について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第246条第2項
《2 会社法第708条社債管理者等の行為の…》
方式及び第709条第1項二以上の社債管理者がある場合の特則の規定は、前項の権利者集会の決議により定められた者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において同条第1項の権利者集会の決議により定められた者について会社法第708条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者」とあるのは、「受益証券の権利者」と読み替えるものとする。
59条 (権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第249条第1項
《信託法第114条議決権の代理行使、第11…》
7条議決権の不統一行使、第118条第2項受託者の出席等、第119条延期又は続行の決議及び第120条議事録並びに会社法第314条取締役等の説明義務、第315条議長の権限、第731条第1項を除く。議事録、
(法第253条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第731条第2項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令 (1993年政令第31号)
第2条第3号
《信託業務を兼営する金融機関の範囲 第2条…》
法第1条第1項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 長期信用銀行 2の2 株式会社商工組合中央金庫 3 信用金庫 4 労働金庫 5 信用協同組合 6 農林中央金
から第15号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第735条の2第2項において同じ。)」と読み替えるものとする。
60条 (種類権利者集会について準用する信託法の規定の読替え)
1項 法
第252条第2項
《2 信託法第109条第1項から第3項まで…》
受益者集会の招集の通知の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、同条第1項中「知れている受益者及び受託者信託監督人が現に存する場合にあっては、知れている受益者、受託者及び信託監督人
の規定において種類権利者集会について信託法第109条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「前条各号」とあるのは、「資産流動化法第242条第5項において準用する前条各号」と読み替えるものとする。
61条 (種類権利者集会について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第253条
《権利者集会に係る規定の準用 第242条…》
から第245条まで、第248条及び第249条の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において種類権利者集会について法第242条第5項及び第243条第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
61条の2 (代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え)
1項 法
第257条第2項
《2 信託法第57条第1項及び第6項を除く…》
。受託者の辞任、第262条第5項を除く。信託に関する非訟事件の管轄、第263条信託に関する非訟事件の手続の特例及び第264条最高裁判所規則の規定は、前項の代表権利者の辞任について準用する。 この場合に
の規定において同条第1項の代表権利者の辞任について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
62条 (代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第259条第1項
《信託法第44条受益者による受託者の行為の…》
差止め及び第85条第4項受託者の責任等の特例並びに会社法第385条第2項監査役による取締役の行為の差止めの規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第707条特別代理人の選任、第7
の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第259条第1項
《信託法第44条受益者による受託者の行為の…》
差止め及び第85条第4項受託者の責任等の特例並びに会社法第385条第2項監査役による取締役の行為の差止めの規定は代表権利者の受託信託会社等に対する差止請求について、同法第707条特別代理人の選任、第7
の規定において代表権利者の解任について会社法第738条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。
63条 (特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)
1項 法
第260条第5項
《5 第255条、第256条及び第258条…》
並びに信託法第44条受益者による受託者の行為の差止め及び第85条第4項受託者の責任等の特例並びに会社法第385条第2項監査役による取締役の行為の差止め、第704条社債管理者の義務、第707条特別代理人
の規定において特定信託管理者について信託法第44条及び第85条第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第260条第5項
《5 第255条、第256条及び第258条…》
並びに信託法第44条受益者による受託者の行為の差止め及び第85条第4項受託者の責任等の特例並びに会社法第385条第2項監査役による取締役の行為の差止め、第704条社債管理者の義務、第707条特別代理人
の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
64条 (計算書類等について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第264条第5項
《5 会社法第442条第3項計算書類等の備…》
置き及び閲覧等の規定は、第1項の資料について準用する。 この場合において、同条第3項中「債権者」とあるのは「特定目的信託の受託信託会社等が信託事務を処理するために行った資金の借入れに係る債権者」と読み
の規定において同条第1項の資料について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株主」とあるのは「受益証券の権利者」と、「株式会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
65条 (利益の特定資産組入れ)
1項 法
第266条
《利益の特定資産組入れ 信託期間中におけ…》
る特定資産の管理又は処分により得られる利益は、政令で定めるところにより、特定資産とすることができる。
の規定により特定資産の管理又は処分により得られる利益を特定資産とする場合は、当該利益につき課される公租公課を控除するものとする。
66条 (受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第268条第3項
《3 会社法第120条第2項及び第3項株主…》
等の権利の行使に関する利益の供与の規定は、受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において受益証券の権利者の権利の行使に関する利益の供与について会社法第120条第2項及び第3項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「株式会社が」とあるのは「受託信託会社等が」と、「株式会社は」とあるのは「受託信託会社等は」と、「株式会社又はその子会社」とあるのは「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
67条 (反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え)
1項 法
第271条第5項
《5 信託法第103条第4項から第8項まで…》
受益権取得請求、第104条受益権の価格の決定等、第262条第5項を除く。信託に関する非訟事件の管轄、第263条信託に関する非訟事件の手続の特例及び第264条最高裁判所規則の規定は、第1項の受益権の買取
の規定において同条第1項の受益権の買取りの請求について信託法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
68条 (特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え)
1項 法
第272条第2項
《2 第269条第3項及び第4項並びに前条…》
の規定は、前項の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する。 この場合において、第269条第4項中「元本持分」とあるのは「利益持分」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において同条第1項の承諾の決議を行う種類権利者集会について法第269条第3項及び第4項並びに法第271条(同条第5項において準用する信託法の規定を含む。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
68条の2 (受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え)
1項 法
第274条第5項
《5 第269条第4項の規定は第1項の権利…》
者集会の決議について、信託法第262条第5項を除く。信託に関する非訟事件の管轄の規定は第2項第3項の規定により適用する場合を含む。の規定により解任する場合について、それぞれ準用する。 この場合において
の規定において同条第2項(同条第3項の規定により適用する場合を含む。)の規定により解任する場合について信託法第262条(第5項を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
69条 (前受託信託会社等が作成した書類について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第275条第5項
《5 会社法第442条第3項計算書類等の備…》
置き及び閲覧等の規定は、第1項の財産目録及び貸借対照表について準用する。 この場合において、同条第3項中「株主及び債権者」とあるのは「各受益証券の権利者及び受託信託会社等であった信託会社等が当該特定目
の規定において同条第1項の財産目録及び貸借対照表について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
70条 (特定目的信託契約の終了時について準用する会社法の規定の読替え)
1項 法
第279条第3項
《3 第275条第1項、第3項及び第4項並…》
びに会社法第442条第3項計算書類等の備置き及び閲覧等の規定は、第1項の場合について準用する。 この場合において、第275条第1項中「当該受託信託会社等であった信託会社等以下この条において「前受託信
の規定において同条第1項の場合について会社法第442条第3項の規定を準用する場合においては、同項中「株式会社」とあるのは、「受託信託会社等」と読み替えるものとする。
71条 (業務の委託について準用する法の規定の読替え)
1項 法
第284条第3項
《3 第200条第3項及び第202条の規定…》
は、第1項の委託について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において同条第1項の委託について法第200条第3項及び第202条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え)
1項 法
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第1項(同項において準用する 金融商品取引法 の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について法第209条第2項(同項において準用する法の規定を含む。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
72条の2 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 法
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する 金融商品取引法
第37条第1項第3号
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 原委託者が行う受益証券の募集等に関する契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標の変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 法
第286条第1項
《第208条第2項及び第209条の規定は、…》
原委託者が行う受益証券の募集等金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集又は有価証券の私募をいう。次項において同じ。について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法第209条第1項の規定において準用する 金融商品取引法
第37条第1項
《金融商品取引業者等は、その行う金融商品取…》
引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等の商号、名称又は
に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う受益証券の募集等に係る取引について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
73条 (船舶登記令等に係る特例)
1項 特定目的信託に係る 船舶登記令 (2005年政令第11号)
第35条第1項
《不動産登記法第2条第9号及び第12号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書
及び第2項において準用する 不動産登記法 (2004年法律第123号)
第97条第1項
《信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲…》
げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
2項 特定目的信託に係る 鉱業登録令 (1951年政令第15号)
第68条第1項
《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》
に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人
( 特定鉱業権関係登録令 (1978年政令第382号)
第21条
《 鉱業登録令第58条から第58条の三まで…》
、第60条から第63条まで及び第65条から第82条までの規定は、特定鉱業権及びこれを目的とする抵当権に関する登録の手続に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
3項 特定目的信託に係る 漁業登録令 (1951年政令第292号)
第51条第1項
《信託の登録の申請をするときは、申請書に次…》
に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
4項 特定目的信託に係る 建設機械登記令 (1954年政令第305号)
第16条第1項
《不動産登記法第2条第4号及び第11号から…》
第16号まで、第4条、第5条、第8条から第10条まで、第16条から第24条まで、第25条第11号を除く。、第59条から第63条まで、第64条第1項、第65条、第66条抵当証券の所持人及び裏書人に係る部
において準用する 不動産登記法
第97条第1項
《信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲…》
げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
5項 特定目的信託に係る 特許登録令 (1960年政令第39号)
第58条第1項
《信託の登録を申請するときは、申請書に次に…》
掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託
( 実用新案登録令 (1960年政令第40号)
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第37条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
、 意匠登録令 (1960年政令第41号)
第7条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第43条まで、第46条から第53条まで、第55条から第55条の三まで、第55条の四第2
及び 商標登録令 (1960年政令第42号)
第10条
《特許登録令の準用 特許登録令第15条、…》
第18条から第21条まで、第23条、第24条、第27条から第36条まで、第37条第1項及び第2項、第38条第1項第6号を除く。、第39条から第42条まで、第43条第1項及び第2項、第46条から第53条
において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
6項 特定目的信託に係る 著作権法施行令 (1970年政令第335号)
第36条第1項
《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
7項 特定目的信託に係る 回路配置利用権等の登録に関する政令 (1985年政令第326号)
第55条第1項
《信託の登録を申請するときは、申請書に次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があると
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
8項 特定目的信託に係る 自動車登録令 (1951年政令第256号)
第61条第1項
《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏名又は名
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
9項 特定目的信託に係る 航空機登録令 (1953年政令第296号)
第49条第1項
《信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その氏名又は名
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
10項 特定目的信託に係る 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (1999年政令第143号)
第11条第2項
《2 前項の申請をする者は、当該申請におい…》
て、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を示さなければならない。 1 受託者又は新受託者の管理口座 2 当該申請に係る算定割当量の種別ごとの数量及び識別番号 3 委託者、受託者及
の規定の適用については、同項第5号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
11項 特定目的信託に係る 農業用動産抵当登記令 (2005年政令第25号)
第18条
《不動産登記法等の準用 不動産登記法第2…》
条第5号、第9号及び第11号から第16号まで、第4条、第5条、第7条から第10条まで、第13条、第16条から第22条まで、第23条第2項を除く。、第24条、第25条第11号を除く。、第59条から第62
において準用する 不動産登記法
第97条第1項
《信託の登記の登記事項は、第59条各号に掲…》
げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは、その
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
12項 特定目的信託に係る 公共施設等運営権登録令 (2011年政令第356号)
第48条第1項
《信託の登録の登録事項は、第22条第2項各…》
号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
13項 特定目的信託に係る 樹木採取権登録令 (令和元年政令第148号)
第48条第1項
《信託の登録の登録事項は、第22条第2項各…》
号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
14項 特定目的信託に係る 漁港水面施設運営権登録令 (2023年政令第328号)
第49条第1項
《信託の登録の登録事項は、第22条第2項各…》
号に掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所 2 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め 3 信託管理人があるときは
の規定の適用については、同項第3号中「信託管理人」とあるのは、「代表権利者又は特定信託管理者」とする。
4章 雑則
74条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容)
1項 法
第290条第2項第1号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第209条第2項において準用
に規定する政令で定める規定は、法第209条第1項において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第2項、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
から
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
(同条第2号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに
第44条の3第1項
《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》
人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件
の規定とする。
2項 法
第290条第2項第2号
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第209条第2項において準用
に規定する政令で定める規定は、法第286条第1項において準用する法第209条第1項において準用する 金融商品取引法
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
、
第37条の3第1項
《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》
締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める
及び第2項、
第37条
《広告等の規制 金融商品取引業者等は、そ…》
の行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。 1 当該金融商品取引業者等
の四、
第38条
《禁止行為 金融商品取引業者等又はその役…》
員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、第4号から第6号までに掲げる行為にあつては、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとし
から
第40条
《適合性の原則等 金融商品取引業者等は、…》
業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、その業務を行わなければならない。 1 金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして
(同条第2号にあっては、資産対応証券の募集等又は募集等の取扱いに係る取引の公正を確保するためのものに限る。)まで並びに
第44条の3第1項
《金融商品取引業者又はその役員若しくは使用…》
人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 1 通常の取引の条件と異なる条件
の規定とする。
75条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任)
1項 法
第290条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(同条第2項の規定により証券取引等監視 委員会 (以下「 委員会 」という。)に委任されたものを除く。)のうち、法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限は、委員会に委任する。ただし、これらの規定による報告又は資料の提出を命ずる権限並びに公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合及び検査の効果的かつ効率的な実施に特に資すると認められる場合における検査の権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
76条 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第290条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限(法第214条及び第232条の規定による権限を除く。第4項において「 長官権限 」という。)は、特定目的会社、受託信託会社等、特定譲渡人(法第208条第1項に規定する特定譲渡人をいう。以下同じ。)又は原委託者(法第224条に規定する原委託者をいう。以下同じ。)の本店、主たる事務所又は住所(以下「 本店等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第217条第1項(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含み、法第290条第2項の規定及び前条の規定により 委員会 に委任されたものを除く。次項において同じ。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2項 法
第217条第1項
《内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業
の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(以下「 検査等 」という。)で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 本店等 以外の営業所、事務所その他の施設(代理店を含む。以下「 支店等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 支店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 支店等 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
77条 (委員会の権限の財務局長等への委任)
1項 法
第290条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 本店等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、 委員会 が自らその権限を行うことを妨げない。
1号 法
第290条第2項
《2 金融庁長官は、前項の規定により委任さ…》
れた権限のうち、次に掲げるものを証券取引等監視委員会以下「委員会」という。に委任する。 ただし、報告又は資料の提出を命ずる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 1 第209条第2項において準用
の規定により 委員会 に委任された同項各号に掲げる権限
2号 第75条
《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》
、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心
の規定により 委員会 に委任された 法
第217条第1項
《内閣総理大臣は、特定目的会社の業務の運営…》
がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、特定目的会社に対し、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、特定目的会社の営業
(法第209条第2項(法第286条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による権限
2項 前項各号に掲げる 委員会 の権限で特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 支店等 に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 支店等 に対して 検査等 を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定目的会社、特定譲渡人又は原委託者の 本店等 又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。
4項 第1項の規定は、 委員会 の指定する者に係る同項各号に掲げる委員会の権限については、適用しない。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長」とあるのは、「委員会」とする。
5項 委員会 は、前項の指定をした場合には、その旨を公示するものとする。これを取り消したときも、同様とする。