会社法《附則》

法番号:2005年法律第86号

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。

3項 第6条第3項 《3 会社は、その商号中に、他の種類の会社…》 であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同 会社 であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 2005年法律第87号第3条第2項 《2 前項の規定によりその商号中に有限会社…》 という文字を用いる前条第1項の規定により存続する株式会社以下「特例有限会社」という。は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのあ に規定する特例有限会社、同法第66条第1項前段の規定により存続する株式会社又は同条第3項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して6月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。

4項 この法律の施行の日から1年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、 吸収分割 契約が締結される吸収分割若しくは 新設分割 計画が作成される新設分割、 株式交換 契約が締結される株式交換又は 株式移転 計画が作成される株式移転の手続に関する 第749条第1項第2号 《会社が吸収合併をする場合において、吸収合…》 併後存続する会社以下この編において「吸収合併存続会社」という。が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社である吸収合併存続会社以下この編において第751条第1項 《会社が吸収合併をする場合において、吸収合…》 併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 持分会社である吸収合併存続会社以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。及び吸収合併消滅会社第753条第1項 《二以上の会社が新設合併をする場合において…》 、新設合併により設立する会社以下この編において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会社以下この編第755条第1項 《二以上の会社が新設合併をする場合において…》 、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社の商号及び住所 2 持分会社である新設合併設立会社以下この編において「新設合第758条第4号 《株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契…》 約 第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収分割をする会社以下この編において「吸収分第760条 《持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契…》 約 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社以下この第763条 《株式会社を設立する新設分割計画 一又は…》 二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社以下この編において「新設分割設立会社」という。が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ第765条第1項 《一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設…》 分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 持分会社である新設分割設立会社以下この編において「新設分割設立持分会社第768条第1項第2号 《株式会社が株式交換をする場合において、株…》 式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式交換をする株式会社以下この編において「株式交換完全子会社」という。及び株式会社である株式交第770条第1項 《株式会社が株式交換をする場合において、株…》 式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社以下この編において「株式交換完全親合同会 及び 第773条第1項 《一又は二以上の株式会社が株式移転をする場…》 合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式移転により設立する株式会社以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総 の規定の適用については、 第749条第1項第2号 《会社が吸収合併をする場合において、吸収合…》 併後存続する会社以下この編において「吸収合併存続会社」という。が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式会社である吸収合併存続会社以下この編において 中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、 第751条第1項 《会社が吸収合併をする場合において、吸収合…》 併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 持分会社である吸収合併存続会社以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。及び吸収合併消滅会社 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)」と、 第753条第1項 《二以上の会社が新設合併をする場合において…》 、新設合併により設立する会社以下この編において「新設合併設立会社」という。が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併により消滅する会社以下この編 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)」と、 第755条第1項 《二以上の会社が新設合併をする場合において…》 、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併消滅会社の商号及び住所 2 持分会社である新設合併設立会社以下この編において「新設合 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)」と、 第758条第4号 《株式会社に権利義務を承継させる吸収分割契…》 約 第758条 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が株式会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収分割をする会社以下この編において「吸収分 中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、 第760条 《持分会社に権利義務を承継させる吸収分割契…》 約 会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継会社が持分会社であるときは、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社以下この 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第5号に掲げる事項を除く。)」と、 第763条 《株式会社を設立する新設分割計画 一又は…》 二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社以下この編において「新設分割設立会社」という。が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなけ 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第8号及び第9号に掲げる事項を除く。)」と、 第765条第1項 《一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設…》 分割をする場合において、新設分割設立会社が持分会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 持分会社である新設分割設立会社以下この編において「新設分割設立持分会社 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第6号及び第7号に掲げる事項を除く。)」と、 第768条第1項第2号 《株式会社が株式交換をする場合において、株…》 式交換完全親会社が株式会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式交換をする株式会社以下この編において「株式交換完全子会社」という。及び株式会社である株式交 中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、 第770条第1項 《株式会社が株式交換をする場合において、株…》 式交換完全親会社が合同会社であるときは、株式交換契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社以下この編において「株式交換完全親合同会 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)」と、 第773条第1項 《一又は二以上の株式会社が株式移転をする場…》 合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 株式移転により設立する株式会社以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総 各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第7号及び第8号に掲げる事項を除く。)」とする。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第127条 《株式の譲渡 株主は、その有する株式を譲…》 渡することができる。 公認会計士法 第4条第2号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、公認会計士となることができない。 1 未成年者 2 この法律若しくは金融商品取引法1948年法律第25号第197条から第198条までの規定に違反し、又は投資信託及び投資法人に関する法律19 の改正規定(「若しくは 第198条 《利害関係人の異議 前条第1項の規定によ…》 る競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株 」を「から 第198条 《利害関係人の異議 前条第1項の規定によ…》 る競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株 まで」に改める部分に限る。)、 第128条第1項 《株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係…》 る株券を交付しなければ、その効力を生じない。 ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 の規定、 第205条 《募集株式の申込み及び割当てに関する特則 …》 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、株主総会取 会社 法第331条第1項第3号の改正規定(第197条第1項第1号 《株式会社は、次のいずれにも該当する株式を…》 競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。 1 その株式の株主に対して前条第1項又は第294条第2項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの 2 その株式の株主が継続して5 から第4号まで若しくは第7号若しくは第2項、 第198条第1号 《利害関係人の異議 第198条 前条第1項…》 の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、 から第10号まで、第18号若しくは第19号」を「 第197条 《株式の競売 株式会社は、次のいずれにも…》 該当する株式を競売し、かつ、その代金をその株式の株主に交付することができる。 1 その株式の株主に対して前条第1項又は第294条第2項の規定により通知及び催告をすることを要しないもの 2 その株式の株 、第197条の2第1号から第10号まで若しくは第13号、 第198条第8号 《利害関係人の異議 第198条 前条第1項…》 の規定による競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、 」に改める部分に限る。)、 第206条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める募…》 集株式の数について募集株式の引受人となる。 1 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数 2 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数 の規定及び 第213条 《出資された財産等の価額が不足する場合の取…》 締役等の責任 前条第1項第2号に掲げる場合には、次に掲げる者以下この条において「取締役等」という。は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 1 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を 金融庁設置法 第20条第1項 《委員会は、金融商品取引法、投資信託及び投…》 資法人に関する法律、預金保険法、資産の流動化に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律又は犯罪による収益の移転防止に関する法律これらの法律に基づく の改正規定(「、検査」の下に「、報告若しくは資料の提出の命令、質問若しくは意見の徴取」を加える部分に限る。)2006年証券取引法改正法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責…》 任 自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任商法第7条の改正規定に限る。)、 第25条 《 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法に…》 より設立することができる。 1 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。の全部を引き受ける方法 2 次節、第3節、第39条及 投資信託及び投資法人に関する法律 第251条第24号 《第251条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第64条第3項の規定に違反して、投資法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に使用した者 2 第64条第4項の規定に違反して、他の の改正規定に限る。)、 第37条 《発行可能株式総数の定め等 発起人は、株…》 式会社が発行することができる株式の総数以下「発行可能株式総数」という。を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければ 金融機関の合併及び転換に関する法律 第76条第7号 《過料 第76条 金融機関の役員銀行にあつ…》 ては、民事保全法平成元年法律第91号第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項同法第 の改正規定に限る。)、 第49条 《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》 資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は 保険業法 第17条の6第1項第7号 《株式会社は、第113条前段第272条の1…》 8において準用する場合を含む。の規定により貸借対照表の資産の部に計上した金額がある場合には、その全額を償却した後でなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 会社法第138条第1号ハ又は第2号ハ譲第53条の12第8項 《8 指名委員会等設置会社における第4項の…》 規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の十五、 第53条の25第2項 《2 会社法第401条第2項から第4項まで…》 委員の解職等、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不第53条の27第3項 《3 第53条の25第2項において準用する…》 会社法第401条第2項から第4項までの規定並びに同法第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告第53条 《相互会社と役員等との関係 相互会社と役…》 及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。 の三十二、 第180条の5第3項 《3 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第2号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条本文理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第875条非訟事件手続法の規定の適用除外及び第876条最高裁判所規則の規定は 及び第4項並びに 第180条の9第5項 《5 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表並びに第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置の規定は清算相互会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職務を代行する者の権限の規定は民事保全法平成元年法律第91号第56条法人の代 の改正規定に限る。)、 第55条 《基金利息の支払等の制限 基金利息の支払…》 は、貸借対照表上の純資産額から次に掲げる金額の合計額を控除した額の3第3項第1号において「利息支払限度額」という。を限度として行うことができる。 1 基金の総額 2 損失てん補準備金及び第56条の基金 資産の流動化に関する法律 第76条第6項 《6 会社法第868条第1項非訟事件の管轄…》 、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第874条第1号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法の規第85条 《取締役等についての会社法の準用 会社法…》 第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置、第868条第1項非訟事件の管轄、第870条第1項第1号に係る部分に限る。陳述の聴取、第871条理由の付記、第872条第4号に係る部分に限る。即時抗告、第8第168条第5項 《5 第76条第1項から第3項まで及び第6…》 並びに会社法第937条第1項第2号ホ及び第3号イに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は、清算人について準用する。 この場合において、第76条第1項中「員数」とあるのは「人数」と読み替えるもの第171条第6項 《6 会社法第349条第4項及び第5項株式…》 会社の代表、第351条代表取締役に欠員を生じた場合の措置並びに第937条第1項第2号イ及びハに係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定は清算特定目的会社の代表清算人について、同法第352条取締役の職 及び 第316条第1項第23号 《特定目的会社の発起人、設立時取締役、設立…》 時監査役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若し の改正規定に限る。)、 第59条 《議決権の数 社員総会において、会議の目…》 的である事項のうち、無議決権事項については特定社員特定目的会社がその総株主の議決権の4分の一以上を有することその他の事由を通じて特定目的会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして第75条 《監査役による会計監査人の解任 監査役は…》 、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 2 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。 3 心 及び 第77条 《会社法の準用 会社法第341条役員の選…》 及び解任の株主総会の決議の規定は、取締役の選任の決議について準用する。 この場合において、同条中「第309条第1項」とあるのは「資産流動化法第60条第1項」と、「株主総会」とあるのは「社員総会」と、 会社 法目次の改正規定、同法第132条に2項を加える改正規定、同法第2編第2章第3節中 第154条 《 登録株式質権者は、第151条第1項の金…》 銭等金銭に限る。又は同条第2項の金銭を受領し、他の債権者に先立って自己の債権の弁済に充てることができる。 2 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、前項の債権の弁済期が到来していないときは の次に1款を加える改正規定、同法第2編第3章第4節中 第272条 《新株予約権の質入れの効果 株式会社が次…》 に掲げる行為をした場合には、新株予約権を目的とする質権は、当該行為によって当該新株予約権の新株予約権者が受けることのできる金銭等について存在する。 1 新株予約権の取得 2 組織変更 3 合併合併によ の次に1款を加える改正規定、同法第695条の次に1条を加える改正規定及び同法第943条第1号の改正規定を除く。)の規定公布の日

附 則(2007年5月16日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年6月27日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第19条 《契約の解除 会社及び代理商は、契約の期…》 間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年6月13日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

40条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2009年4月30日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年6月24日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

19条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第5条 《商行為 会社外国会社を含む。次条第1項…》 、第8条及び第9条において同じ。がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2009年7月10日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:5号

6号 次に掲げる規定2013年7月1日

イ及びロ

第7条 《会社と誤認させる名称等の使用の禁止 会…》 社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 の規定及び附則第72条から 第78条 《発起人の説明義務 発起人は、創立総会に…》 おいて、設立時株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。 ただし、当該事項が創立総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をするこ までの規定

79条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

80条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《趣旨 会社の設立、組織、運営及び管理に…》 ついては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 金融商品取引法 第197条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による届出を必要とする有価証券の募集若しくは売出し、同条第2項の規定に の次に1条を加える改正規定、同法第198条第2号の次に2号を加える改正規定並びに同法第198条の三、第198条の6第2号、 第205条第14号 《募集株式の申込み及び割当てに関する特則 …》 第205条 前2条の規定は、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 2 前項に規定する場合において、募集株式が譲渡制限株式であるときは、株式会社は、 並びに 第207条第1項第2号 《株式会社は、第199条第1項第3号に掲げ…》 る事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下この節において「現物出資財産」という。の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 及び第2項の改正規定、 第3条 《法人格 会社は、法人とする。…》 の規定、 第4条 《住所 会社の住所は、その本店の所在地に…》 あるものとする。 農業協同組合法 第11条の4第4項の次に1項を加える改正規定、 第5条 《 組合が、その事業の利用分量の割合に応じ…》 て行つた剰余金の配当第7条第3項において「事業利用分量配当」という。に相当する金額は、法人税法1965年法律第34号の定めるところにより、当該組合の同法に規定する各事業年度の所得の金額の計算上、損金の のうち 水産業協同組合法 第11条 《事業の種類 漁業協同組合以下この章及び…》 第4章において「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資 の十一中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第8条 《事業利用分量配当等の課税の特例 組合法…》 人税法1965年法律第34号第2条第7号に規定する協同組合等に該当するものに限る。が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法の定めるとこ の規定( 投資信託及び投資法人に関する法律 第252条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、60…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第26条第7項第54条第1項において準用する場合を含む。、第60条第3項、第219条第3項又は第223条第3項において準用する金融商品取引法第187条第1項第1号の の改正規定を除く。)、 第14条 《運用状況に係る情報の提供等 投資信託委…》 託会社は、その運用の指図を行う投資信託財産について、内閣府令で定めるところにより、当該投資信託財産の計算期間の末日内閣府令で定める投資信託財産にあつては、内閣府令で定める期日。第2号において「期日」と のうち銀行法第13条中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定及び同法第52条の22第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に1項を加える改正規定、 第15条 《物品の販売等を目的とする店舗の使用人 …》 物品の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは の規定、 第19条 《契約の解除 会社及び代理商は、契約の期…》 間を定めなかったときは、2箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。 2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、会社及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。 のうち 農林中央金庫法 第58条 《同1人に対する信用の供与等 農林中央金…》 庫の同1人当該同1人と政令で定める特殊の関係のある者を含む。以下この条において同じ。に対する信用の供与等信用の供与又は出資信用の供与又は出資に相当するものを含む。として政令で定めるものをいう。以下この 中第5項を第6項とし、第4項の次に1項を加える改正規定、 第21条 《役員及び会計監査人 農林中央金庫は、役…》 員として、理事5人以上、経営管理委員10人以上及び監事3人以上を置かなければならない。 2 農林中央金庫清算中のものを除く。は、会計監査人を置かなければならない。 信託業法 第91条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条の規定に違反して、免許を受けないで信託業を営んだ者 2 不正の手段により第3条又は第53条第1項の免許を受けた第93条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第4条第1項の規定による申請書又は同条第2項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出した者 2 第8条第96条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第11条第8項の規定に違反して、供託を行わなかった者 2 第17条第1項第20条において準用する場合を含む。の規定による 及び 第98条第1項 《法人法人でない団体で代表者又は管理人の定…》 めのあるものを含む。以下この項において同じ。の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほ の改正規定、 第22条 《信託業務の委託 信託会社は、次に掲げる…》 すべての要件を満たす場合に限り、その受託する信託財産について、信託業務の一部を第三者に委託することができる。 1 信託業務の一部を委託すること及びその信託業務の委託先委託先が確定していない場合は、委託 の規定並びに附則第30条(株式 会社 地域経済活性化支援機構法(2009年法律第63号)第23条第2項の改正規定に限る。)、 第31条 《定款の備置き及び閲覧等 発起人株式会社…》 の成立後にあっては、当該株式会社は、定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店に備え置かなければならない。 2 発起人株式会社の成立後にあっては、その株主及び債権者は、発起人 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法 2011年法律第113号第17条第2項 《2 機構が前条第1項第1号に掲げる貸付債…》 権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第2条第1項において準用する信託業法2004年 の改正規定に限る。)、 第32条 《資料の交付又は閲覧 機構は、その業務を…》 行うために必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。 1 再生支援の申込みをした事業者又は当該事業者に対して債権を有する第36条 《財務諸表 機構は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。 及び 第37条 《区分経理等 機構は、次に掲げる業務ごと…》 に経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 次号に掲げる業務以外の業務 2 関係金融機関等農水産業協同組合貯金保険法第2条第1項に規定する農水産業協同組合に限る。が対象事業者に対 の規定公布の日から起算して20日を経過した日

36条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

37条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第15条 《物品の販売等を目的とする店舗の使用人 …》 物品の販売等販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。 ただし、相手方が悪意であったときは まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第90号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 会社 法(以下「 新会社法 」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「 旧会社法 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

3条 (委員会設置会社に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に委員会設置 会社 旧会社法 第2条第12号に規定する委員会設置会社をいう。次項において同じ。)である株式会社又は 施行日 前に旧会社法第30条第1項の規定による定款(同号に規定する委員会を置く旨の定めがあるものに限る。)の認証を受け、この法律の施行後に成立する株式会社の定款には、 新会社法 第2条第12号に規定する指名委員会等を置く旨の定めがあるものとみなす。

2項 旧会社法 の規定による委員会設置 会社 の登記は、 新会社法 第911条第3項第23号に掲げる事項の登記とみなす。

4条 (社外取締役及び社外監査役の要件に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧会社法 第2条第15号に規定する 社外取締役 又は同条第16号に規定する 社外監査役 を置く株式 会社 の社外取締役又は社外監査役については、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、 新会社法 第2条第15号又は第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条 (詐害事業譲渡等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 会社 の他の会社に対する事業の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡については、 新会社法 第23条の2の規定は、適用しない。

2項 施行日 前に 会社 の商人(会社を除く。以下この項において同じ。)に対する事業の譲渡又は商人の営業の譲受けに係る契約が締結された場合におけるその事業の譲渡又は営業の譲受けについては、 新会社法 第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6条 (設立時発行株式に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第30条第1項の認証を受けた定款に係る株式 会社 の設立に際して発行する設立時発行株式については、 新会社法 第52条の二、 第102条第3項 《3 設立時募集株式の引受人は、第63条第…》 1項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第1項又は第103条第2項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。 及び第4項、 第102条 《設立手続等の特則 設立時募集株式の引受…》 人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第31条第2項各号に掲げる請求をすることができる。 ただし、同項第2号又は第4号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。 2 設立時 の二並びに 第103条第2項 《2 第102条第3項に規定する場合には、…》 払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第1項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。 ただし、その者当該払込みを仮装したも 及び第3項の規定は、適用しない。

7条 (公開会社となる場合における発行可能株式総数に関する経過措置)

1項 施行日 前に 公開会社 でない株式 会社 が公開会社となる旨の定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更後の 発行可能株式総数 については、 新会社法 第113条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条 (定款の変更等に係る株式買取請求に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第116条第1項各号の行為に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合(同項各号の行為をするために株主総会の決議を要しない場合にあっては、当該行為に係る取締役会の決議又は取締役若しくは執行役の決定が行われたとき)におけるその行為に係る 株式買取請求 については、なお従前の例による。

9条 (定款の変更に係る新株予約権買取請求に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第118条第1項各号に掲げる定款の変更に係る決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその定款の変更に係る 新株予約権 買取請求については、なお従前の例による。

10条 (全部取得条項付種類株式の取得に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第171条第1項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその全部取得条項付 種類 株式の取得については、なお従前の例による。

11条 (株式の併合に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第180条第2項の決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合におけるその株式の併合については、なお従前の例による。

12条 (募集株式に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第199条第2項に規定する 募集事項 の決定があった場合におけるその募集株式については、 新会社法 第205条第2項、 第206条 《募集株式の引受け 次の各号に掲げる者は…》 、当該各号に定める募集株式の数について募集株式の引受人となる。 1 申込者 株式会社の割り当てた募集株式の数 2 前条第1項の契約により募集株式の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集株式の数 の二、 第209条第2項 《2 募集株式の引受人は、第213条の2第…》 1項各号に掲げる場合には、当該各号に定める支払若しくは給付又は第213条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、出資の履行を仮装した募集株式について、株主の権利を行使することができない。 及び第3項、 第213条 《出資された財産等の価額が不足する場合の取…》 締役等の責任 前条第1項第2号に掲げる場合には、次に掲げる者以下この条において「取締役等」という。は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 1 当該募集株式の引受人の募集に関する職務を の二並びに 第213条の3 《出資の履行を仮装した場合の取締役等の責任…》 前条第1項各号に掲げる場合には、募集株式の引受人が出資の履行を仮装することに関与した取締役指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。として法務省令で定める者は、株式会社に対し、当該各号に規定す の規定は、適用しない。

13条 (新株予約権に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第238条第1項に規定する 募集事項 の決定があった場合におけるその募集 新株予約権 については、 新会社法 第244条第3項、 第244条 《募集新株予約権の申込み及び割当てに関する…》 特則 前2条の規定は、募集新株予約権を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には、適用しない。 2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合における前項の規定 の二、 第282条第2項 《2 新株予約権を行使した新株予約権者であ…》 って第286条の2第1項各号に掲げる者に該当するものは、当該各号に定める支払若しくは給付又は第286条の3第1項の規定による支払がされた後でなければ、第286条の2第1項各号の払込み又は給付が仮装され 及び第3項、 第286条 《出資された財産等の価額が不足する場合の取…》 締役等の責任 前条第1項第3号に掲げる場合には、次に掲げる者以下この条において「取締役等」という。は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 1 当該新株予約権者の募集に関する職務を行っ の二並びに 第286条の3 《新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の…》 取締役等の責任 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第1項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号の払込み又は給付を仮装することに関与した取締役指 の規定は、適用しない。

2項 施行日 前に発行された 新株予約権 募集新株予約権を除く。)については、 新会社法 第282条第2項及び第3項、 第286条 《出資された財産等の価額が不足する場合の取…》 締役等の責任 前条第1項第3号に掲げる場合には、次に掲げる者以下この条において「取締役等」という。は、株式会社に対し、同号に定める額を支払う義務を負う。 1 当該新株予約権者の募集に関する職務を行っ の二並びに 第286条の3 《新株予約権に係る払込み等を仮装した場合の…》 取締役等の責任 新株予約権を行使した新株予約権者であって前条第1項各号に掲げる者に該当するものが当該各号に定める行為をする義務を負う場合には、当該各号の払込み又は給付を仮装することに関与した取締役指 の規定は、適用しない。

14条 (新株予約権無償割当てに関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第278条第1項各号に掲げる事項の決定があった場合におけるその 新株予約権 無償割当てについては、なお従前の例による。

15条 (会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定に関する経過措置)

1項 施行日 前に会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに関する決議をするための株主総会の招集手続が開始された場合における会計監査人の選任若しくは解任又は会計監査人を再任しないことに係る手続については、 新会社法 第344条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

16条 (取締役等の責任の一部の免除等に関する経過措置)

1項 取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の 施行日 前の行為に基づく責任の一部の免除及び当該責任の限度に関する契約については、 新会社法 第425条から 第427条 《責任限定契約 第424条の規定にかかわ…》 らず、株式会社は、取締役業務執行取締役等であるものを除く。、会計参与、監査役又は会計監査人以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。の第423条第1項の責任について、 までの規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、当該責任の一部の免除をしようとする時に 監査等委員会設置会社 新会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。)である株式 会社 についての 旧会社法 第425条第3項(旧会社法第426条第2項及び 第427条第3項 《3 第425条第3項の規定は、定款を変更…》 して第1項の規定による定款の定め同項に規定する取締役監査等委員又は監査委員であるものを除く。と契約を締結することができる旨の定めに限る。を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。 この場合 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、旧会社法第425条第3項中「 監査役設置会社 又は委員会設置会社」とあるのは「監査等委員会設置会社(会社法の一部を改正する法律(2014年法律第90号)による改正後の会社法(以下この項において「 新会社法 」という。)第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社をいう。)」と、「次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者」とあるのは「各監査等委員(新会社法第38条第2項に規定する監査等委員をいう。)」とする。

17条 (子会社の株式又は持分の譲渡に関する経過措置)

1項 施行日 前に 子会社 の株式又は持分の全部又は一部の譲渡に係る契約が締結された場合におけるその譲渡については、 新会社法 第467条第1項及び 第536条第1項 《特別清算開始の命令があった場合には、清算…》 株式会社が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。 1 事業の全部の譲渡 2 事業の重要な一部の譲渡当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該清算株式会社の総資産額として法務省令で の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18条 (事業譲渡等に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第468条第1項に規定する 事業譲渡等 に係る契約が締結された場合におけるその事業譲渡等については、 新会社法 第469条及び 第470条 《株式の価格の決定等 株式買取請求があっ…》 た場合において、株式の価格の決定について、株主と事業譲渡等をする株式会社との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から60日以内にその支払をしなければならない。 2 株式の価格の決定につい の規定にかかわらず、なお従前の例による。

19条 (株式会社の清算に関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第475条各号に掲げる場合に該当することとなった 清算株式会社 の監査役については、 新会社法 第478条第6項及び第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

20条 (株式会社の合併等に関する経過措置)

1項 施行日 前に合併契約、 吸収分割 契約若しくは 株式交換 契約が締結され、又は 組織変更 計画、 新設分割 計画若しくは 株式移転 計画が作成された組織変更、合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転については、なお従前の例による。

21条 (責任追及等の訴えに関する経過措置)

1項 施行日 前に 旧会社法 第847条第1項に規定する 責任追及等の訴え が提起された場合における当該責任追及等の訴えについては、なお従前の例による。

2項 施行日 前に 新会社法 第847条の2第1項各号に掲げる行為の効力が生じた場合については、同条の規定は、適用しない。

3項 施行日 前にその原因となった事実が生じた特定責任( 新会社法 第847条の3第4項に規定する特定責任をいう。)については、同条の規定は、適用しない。

22条 (監査役の監査の範囲の限定等に係る登記に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式 会社 は、この法律の施行後最初に監査役が就任し、又は退任するまでの間は、 新会社法 第911条第3項第17号イに掲げる事項の登記をすることを要しない。

2項 株式 会社 についてこの法律の施行の際現に 旧会社法 第911条第3項第25号又は第26号の規定による登記がある場合は、当該株式会社は、当該登記に係る取締役又は監査役の任期中に限り、当該登記の抹消をすることを要しない。

23条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

25条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後2年を経過した場合において、 社外取締役 の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

96条 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 会社 法(以下この条において「 新会社法 」という。)第943条の規定の適用については、旧農協法第92条第5項(附則第10条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する前条の規定による改正前の会社法第955条第1項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新農協法第97条の4第5項において準用する 新会社法 第955条第1項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

114条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2016年6月3日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第8条 《 何人も、不正の目的をもって、他の会社で…》 あると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。 2 前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある会社は、その営業上の利益を侵害する者 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、 第103条 《発起人の責任等 第57条第1項の募集を…》 した場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。 2 第102条第3項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として の二、 第103条 《発起人の責任等 第57条第1項の募集を…》 した場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。 2 第102条第3項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として の三、 第267条 《新株予約権の質入れ 新株予約権者は、そ…》 の有する新株予約権に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅 の二、 第267条 《新株予約権の質入れ 新株予約権者は、そ…》 の有する新株予約権に質権を設定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみに質権を設定することはできない。 ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅 の三及び 第362条 《取締役会の権限等 取締役会は、すべての…》 取締役で組織する。 2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。 1 取締役会設置会社の業務執行の決定 2 取締役の職務の執行の監督 3 代表取締役の選定及び解職 3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年12月14日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

71条 (会社法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 会社 法第943条の規定の適用については、旧水協法第121条第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第126条の4第5項において準用する会社法第955条第1項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。

附 則(令和元年5月17日法律第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第20条の規定公布の日

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第70号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「株主総会及び 種類株主総会 」を「株主総会及び種類株主総会等」に、「第2款種類株主総会( 第321条 《種類株主総会の権限 種類株主総会は、こ…》 の法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。第325条 《株主総会に関する規定の準用 前款第29…》 5条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。の規定は、種類株主総会について準用する。 この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主ある種類の株式の株主に )」を「/第2款種類株主総会( 第321条 《種類株主総会の権限 種類株主総会は、こ…》 の法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。第325条 《株主総会に関する規定の準用 前款第29…》 5条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。の規定は、種類株主総会について準用する。 この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主ある種類の株式の株主に )/第3款電子提供措置( 第325条の2 《電子提供措置をとる旨の定款の定め 株式…》 会社は、取締役が株主総会種類株主総会を含む。の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料以下この款において「株主総会参考書類等」という。の内容である情報について、電子提供措置電磁的方法により株主種類株主総第325条 《株主総会に関する規定の準用 前款第29…》 5条第1項及び第2項、第296条第1項及び第2項並びに第309条を除く。の規定は、種類株主総会について準用する。 この場合において、第297条第1項中「総株主」とあるのは「総株主ある種類の株式の株主に の七)/」に、「/第2節 会社 の登記/第1款本店の所在地における登記( 第911条 《株式会社の設立の登記 株式会社の設立の…》 登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 第46条第1項の規定による調査が終了した日設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場第929条 《清算結了の登記 清算が結了したときは、…》 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 1 清算株式会社 第507条第3項の承認の日 2 清算持分会社合名 )/第2款支店の所在地における登記(第930条―第932条)/」を「第2節会社の登記( 第911条 《株式会社の設立の登記 株式会社の設立の…》 登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。 1 第46条第1項の規定による調査が終了した日設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場 ―第932条)」に改める部分に限る。)、第2編第4章第1節の節名の改正規定、 第301条第1項 《取締役は、第298条第1項第3号に掲げる…》 事項を定めた場合には、第299条第1項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類以下この節において「株主総会参考書類」という。及び の改正規定、同節に1款を加える改正規定、第7編第4章第2節第1款の款名を削る改正規定、 第911条第3項第12号 《3 第1項の登記においては、次に掲げる事…》 項を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め 5 資本金の額 6 発行可能株式総数 7 の次に1号を加える改正規定、同節第2款の款名を削る改正規定、第930条から第932条までの改正規定、 第937条第1項 《次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権…》 で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 1 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。 イ 会社の設立の無効の訴え ロ 株式会社の成立後におけ の改正規定、同条第4項を削る改正規定、 第938条第1項 《次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は…》 、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。 1 特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記 2 特別清算開始の命令を取り消す の改正規定及び 第976条 《過料に処すべき行為 発起人、設立時取締…》 役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第 中第19号を第18号の2とし、同号の次に1号を加える改正規定は、公布の日から起算して3年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置の原則)

1項 この法律による改正後の 会社 法(以下「 新法 」という。)の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定。附則第10条において同じ。)の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の会社法(以下「 旧法 」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

3条 (株主提案権に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 会社 法第305条第1項の規定による請求については、なお従前の例による。

4条 (代理権を証明する書面等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にされた 旧法 第310条第7項、 第311条第4項 《4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつ…》 でも、第1項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 又は 第312条第5項 《5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつ…》 でも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。 この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 の請求については、なお従前の例による。

5条 (社外取締役の設置義務等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 監査役会設置会社 会社 法第2条第5号に規定する 公開会社 であり、かつ、同条第6号に規定する 大会社 であるものに限る。)であって 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものについては、 新法 第327条の2の規定は、この法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までは、適用しない。この場合において、 旧法 第327条の2に規定する場合における理由の開示については、なお従前の例による。

6条 (補償契約に関する経過措置)

1項 新法 第430条の2の規定は、この法律の施行後に締結された 補償契約 同条第1項に規定する補償契約をいう。)について適用する。

7条 (役員等のために締結される保険契約に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に株式 会社 と保険者との間で締結された保険契約のうち 役員等 旧法 第423条第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、 新法 第430条の3の規定は、適用しない。

8条 (社債に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に 旧法 第676条に規定する事項の決定があった場合におけるその募集 社債 及びこの法律の施行前に 会社 法第238条第1項に規定する 募集事項 の決定があった場合におけるその 新株予約権 付社債の発行の手続については、 新法 第676条第7号の二及び第8号の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に存する 社債 であって、社債管理者を定めていないもの(この法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により社債管理者を定めないで発行された社債を含む。)には、 新法 第676条第7号の2に掲げる事項についての定めがあるものとみなす。

3項 この法律の施行の際現に存する 社債 券の記載事項については、なお従前の例による。

4項 この法律の施行前に 社債 発行 会社 、社債管理者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について提案をした場合については、 新法 第735条の2の規定は、適用しない。

9条 (新株予約権に係る登記に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に登記の申請がされた 新株予約権 の発行に関する登記の登記事項については、 新法 第911条第3項第12号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《趣旨 会社の設立、組織、運営及び管理に…》 ついては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 並びに次条から附則第5条まで及び附則第26条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(2020年12月11日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《法人格 会社は、法人とする。…》 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月10日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第29条の規定公布の日

29条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条 《 次に掲げる規定は、清算株式会社について…》 は、適用しない。 1 第155条 2 第5章第2節第2款第435条第4項、第440条第3項、第442条及び第443条を除く。及び第3款並びに第3節から第5節まで 3 第5編第4章及び第4章の二並びに の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び 第388条 《費用等の請求 監査役がその職務の執行に…》 ついて監査役設置会社監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。に対して次に掲げる請求をしたときは、当該監査役設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 会社の設立、組織、運営及び管理に…》 ついては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《支配人の競業の禁止 支配人は、会社の許…》 可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。 1 自ら営業を行うこと。 2 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。 3 他の会社又は商人会社を除く。第24条において同じ。第33条 《定款の記載又は記録事項に関する検査役の選…》 任 発起人は、定款に第28条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第30条第1項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければなら第34条 《出資の履行 発起人は、設立時発行株式の…》 引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。 ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、第36条 《設立時発行株式の株主となる権利の喪失 …》 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。 2 及び 第37条 《発行可能株式総数の定め等 発起人は、株…》 式会社が発行することができる株式の総数以下「発行可能株式総数」という。を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければ の規定、 第42条 《設立時役員等の解任 発起人は、株式会社…》 の成立の時までの間、その選任した設立時役員等第38条第4項の規定により設立時役員等に選任されたものとみなされたものを含む。を解任することができる。 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、 第47条 《設立時代表取締役の選定等 設立時取締役…》 は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社指名委員会等設置会社を除く。である場合には、設立時取締役設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、 第48条 《設立時委員の選定等 設立しようとする株…》 式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。 1 設立時取締役の中から次に掲げる者次項において「設立時委員」という。を選定すること。 イ 株式会社 及び第4章の規定、 第88条 《設立時取締役等の選任 第57条第1項の…》 募集をする場合には、設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない。 2 設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合に 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、 第91条 《設立時取締役等の解任 第88条の規定に…》 より選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。 の規定、 第185条 《株式無償割当て 株式会社は、株主種類株…》 式発行会社にあっては、ある種類の種類株主に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て以下この款において「株式無償割当て」という。をすることができる。 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、 第198条 《利害関係人の異議 前条第1項の規定によ…》 る競売又は同条第2項の規定による売却をする場合には、株式会社は、同条第1項の株式の株主その他の利害関係人が一定の期間内に異議を述べることができる旨その他法務省令で定める事項を公告し、かつ、当該株式の株 の規定並びに 第387条 《監査役の報酬等 監査役の報酬等は、定款…》 にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。 2 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内 の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2024年5月22日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第18条の規定公布の日

2号 第1条 《趣旨 会社の設立、組織、運営及び管理に…》 ついては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 金融商品取引法 第2条第8項第10号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と及び 第30条第1項 《金融商品取引業者は、第2条第8項第10号…》 に掲げる行為を業として行おうとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 ただし、当該行為を次に掲げる有価証券のみについて行う場合であつて、当該行為に係る有価証券の売買高の合計額が、当該行 の改正規定、同法第31条に1項を加える改正規定、同法第201条第1号の改正規定並びに同法第205条の2の3第1号の改正規定(第31条第1項 《発起人株式会社の成立後にあっては、当該株…》 式会社は、定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店に備え置かなければならない。 若しくは第3項」を「 第31条第1項 《発起人株式会社の成立後にあっては、当該株…》 式会社は、定款を発起人が定めた場所株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店に備え置かなければならない。 、第3項若しくは第7項」に改める部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第1条 《趣旨 会社の設立、組織、運営及び管理に…》 ついては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 金融商品取引法 第27条の2第1項 《その株券、新株予約権付社債券その他の有価…》 証券で政令で定めるもの以下この章及び第27条の30の十一第5項を除く。において「株券等」という。について有価証券報告書を提出しなければならない発行者又は特定上場有価証券流通状況がこれに準ずるものとして 及び第7項、 第27条の3第2項 《2 前項の規定による公告以下この節におい…》 て「公開買付開始公告」という。を行つた者以下この節において「公開買付者」という。は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付 並びに 第27条の9第3項 《3 公開買付者は、公開買付けによる株券等…》 の買付け等を行う場合には、当該株券等の売付け等を行おうとする者に対し、内閣府令で定めるところにより、公開買付説明書を交付しなければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、同法第27条の13の見出し及び同条第2項の改正規定、同法第27条の十六、 第27条 《定款の記載又は記録事項 株式会社の定款…》 には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店の所在地 4 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額 5 発起人の氏名又は名称及び住所 の十九、第27条の20第1項、第27条の22の2第9項から第11項まで、第27条の23第3項から第6項まで、第27条の30の9第2項、 第163条第1項 《株式会社がその子会社の有する当該株式会社…》 の株式を取得する場合における第156条第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「株主総会取締役会設置会社にあっては、取締役会」とする。 この場合においては、第157条から第160条第166条第1項 《取得請求権付株式の株主は、株式会社に対し…》 て、当該株主の有する取得請求権付株式を取得することを請求することができる。 ただし、当該取得請求権付株式を取得するのと引換えに第107条第2項第2号ロからホまでに規定する財産を交付する場合において、こ第167条第1項 《株式会社は、前条第1項の規定による請求の…》 日に、その請求に係る取得請求権付株式を取得する。 及び第3項並びに第197条の2の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第198条の2第1項、 第200条 《募集事項の決定の委任 前条第2項及び第…》 4項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役取締役会設置会社にあっては、取締役会に委任することができる。 この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定を 並びに 第207条第1項第2号 《株式会社は、第199条第1項第3号に掲げ…》 る事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産以下この節において「現物出資財産」という。の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 及び第2項の改正規定、同法第207条の2の改正規定(「第197条の2第12号」を「第197条の2第2項第2号」に改める部分に限る。並びに同法第209条の5から 第209条 《株主となる時期等 募集株式の引受人は、…》 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日に、出資の履行をした募集株式の株主となる。 1 第199条第1項第4号の期日を定めた場合 当該期日 2 第199条第1項第4号の期間を定めた場合 出資の履行 の七までの改正規定並びに次条から附則第6条までの規定及び附則第11条の規定(「第197条の2第1号」を「第197条の2第1項第1号」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

17条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びに附則第3条、 第4条 《住所 会社の住所は、その本店の所在地に…》 あるものとする。 及び 第6条 《商号 会社は、その名称を商号とする。 …》 2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。 3 会社は、その商号中に、他の種類の会 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3号 施行日 以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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