附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (不服審査会の委員の任期の経過措置)
1項 2007年3月31日以前に任命された 不服審査会 の委員の任期は、 法
第99条第1項
《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、同日までとする。
2条の2 (主務大臣)
1項 法
第106条の2第1項
《この法律における主務大臣は、厚生労働大臣…》
とする。 ただし、障害児に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。
ただし書の政令で定める事項は、
第52条第1項
《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》
者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。
各号に掲げる事項のほか、法附則第2条第1項の規定により障害者とみなされた障害児に関する事項とする。
3条 (18歳未満の精神障害者の障害福祉サービスの利用の特例)
1項 当分の間、法附則第2条の規定の適用については、同条中「児童は、」とあるのは、「児童又は
第22条第2項
《2 指定障害福祉サービス事業者のうち療養…》
介護を提供するものに係る法第36条第3項第5号法第37条第2項及び第41条第4項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 医師法1948年法律第201号 2 歯科医師法
の規定による精神保健福祉センターの意見その他の事情を勘案して 障害福祉サービス (障害者のみを対象とするものに限る。)を利用することが適当であると市町村が認めた 精神障害者 である児童は、」とする。
4条 (法附則第5条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する読替え)
1項 法附則第5条第2項の規定による読み替えは、次の表のとおりとする。
5条 (法附則第5条第1項の規定により支給決定を受けたものとみなされた者に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において現に法附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下「 旧 児童福祉法 」という。)
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、 施行日 に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
2項 施行日 において現に 旧 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
3項 施行日 において現に 旧 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
4項 施行日 において現に 旧 児童福祉法 第6条の2第3項に規定する児童デイサービスに係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、児童デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
5項 施行日 において現に 旧 児童福祉法 第6条の2第4項に規定する児童短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害児の保護者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
6項 施行日 において現に法附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (以下「 旧 身体障害者福祉法 」という。)
第4条の2第2項
《2 この法律において、「手話通訳事業」と…》
は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者以下この項において「聴覚障害者等」という。につき、手話通訳等手話その他厚生労働省令で定める方法により聴
に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
7項 施行日 において現に 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
8項 施行日 において現に 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第3項に規定する身体 障害者デイサービス に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、法附則第8条第1項第6号に規定する障害者デイサービス(以下「 障害者デイサービス 」という。)に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
9項 施行日 において現に 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
10項 施行日 において現に法附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 旧 知的障害者福祉法 」という。)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、居宅介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
11項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、行動援護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
12項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、外出介護に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
13項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第4条第3項に規定する知的 障害者デイサービス に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、障害者デイサービスに係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
14項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第4条第4項に規定する知的障害者短期入所に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、短期入所に係る介護給付費の支給決定を受けたものとみなす。
15項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、共同生活援助に係る訓練等給付費の支給決定を受けたものとみなす。
6条 (法附則第9条に規定する政令で定める日)
1項 法附則第9条に規定する政令で定める日は、2007年9月30日とする。
6条の2 (特定旧法指定施設に関する経過措置)
1項 法附則第21条第1項に規定する 特定旧法指定施設 (以下この条において「 特定旧法指定施設 」という。)であって2006年10月1日前に法附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 (以下「 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 」という。)第17条の30第1項各号のいずれか又は法附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 (以下「 2006年10月改正前 知的障害者福祉法 」という。)第15条の30第1項各号のいずれかに該当するに至ったものについては、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 法
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2項 2006年10月1日前に 特定旧法指定施設 に対してなされた 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第17条の28第1項又は 2006年10月改正前 知的障害者福祉法 第15条の28第1項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が同日以後に到来するものに限る。)は、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 法
第48条第3項
《3 前2項の規定は、指定障害者支援施設等…》
の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3項 特定旧法指定施設 が、2006年10月1日前に行った次の各号に掲げる支援について、同日以後に当該各号に定める費用の請求を行った場合において、当該請求に関し不正があったときは、同日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、 法
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項第5号に該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
1号 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第17条の10第1項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第17条の13の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費
2号 2006年10月改正前 知的障害者福祉法 第15条の11第1項に規定する指定施設支援同項に規定する施設訓練等支援費又は2006年10月改正前 知的障害者福祉法 第15条の14の4第1項に規定する特定入所者食費等給付費
6条の3 (福祉ホームに関する経過措置)
1項 2006年10月1日前に法附則第23条第2項の規定により福祉ホームとみなされた同項に規定する身体障害者福祉ホーム等(以下この条において「 みなし福祉ホーム 」という。)に対してなされた 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第39条第2項又は 社会福祉法
第70条
《調査 都道府県知事は、この法律の目的を…》
達成するため、社会福祉事業を経営する者に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員をして、施設、帳簿、書類等を検査し、その他事業経営の状況を調査させることができる。
の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、 法
第81条第1項
《都道府県知事は、障害者等の福祉のために必…》
要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の
の規定により報告を求める処分とみなす。
2項 2006年10月1日前に みなし福祉ホーム に対してなされた 社会福祉法
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の規定による事業の改善の命令(当該改善の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、 法
第82条第2項
《2 都道府県知事は、障害福祉サービス事業…》
を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若し
の規定により施設の設備又は運営の改善を命ずる処分とみなす。
3項 2006年10月1日前に みなし福祉ホーム に対してなされた 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第41条第1項若しくは 社会福祉法
第72条第1項
《都道府県知事は、第62条第1項、第67条…》
第1項、第68条の2第1項若しくは第2項若しくは第69条第1項の規定による届出をし、又は第62条第2項若しくは第67条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者が、第62条第6項第63条第
の規定による事業の停止の命令(当該停止の期間が同日において満了していないものに限る。)又は2006年10月改正前 身体障害者福祉法
第41条第1項
《身体障害者社会参加支援施設又は養成施設に…》
ついて、その設備若しくは運営が第29条第1項の規定による基準にそわなくなつたと認められ、又は法令の規定に違反すると認められるときは、都道府県の設置したものについては厚生労働大臣が、市町村の設置したもの
の規定による廃止の命令(当該廃止の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、 法
第82条第2項
《2 都道府県知事は、障害福祉サービス事業…》
を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若し
の規定により事業の停止又は廃止を命ずる処分とみなす。
6条の4 (相談支援事業に関する経過措置)
1項 2006年10月1日前に法附則第23条第3項の規定により相談支援事業とみなされた同項に規定する障害児相談支援事業等(以下この条において「 みなし相談支援事業 」という。)に対してなされた法附則第26条の規定による改正前の 児童福祉法 (以下この条において「 2006年10月改正前 児童福祉法 」という。)
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
の四、 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第39条第1項又は 2006年10月改正前 知的障害者福祉法 第21条の2第1項の規定による報告の命令(当該報告の期限が同日以後に到来するものに限る。)は、 法
第81条第1項
《都道府県知事は、障害者等の福祉のために必…》
要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の
の規定により報告を求める処分とみなす。
2項 2006年10月1日前に みなし相談支援事業 に対してなされた 2006年10月改正前 児童福祉法 第34条の五、 2006年10月改正前 身体障害者福祉法 第40条又は 2006年10月改正前 知的障害者福祉法 第21条の3の規定による事業の制限又は停止の命令(当該制限又は停止の期間が同日において満了していないものに限る。)は、 法
第82条第1項
《都道府県知事は、障害福祉サービス事業、一…》
般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係
の規定により事業の制限又は停止を命ずる処分とみなす。
7条 (法附則第29条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
1項 施行日 において現に 旧 児童福祉法 第21条の25第1項の規定による行政措置(以下この条において「 旧法措置 」という。)を受けて旧 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている障害児及び障害児の保護者(以下この条において「 障害児等 」という。)は、施行日に、法附則第25条の規定による改正後の 児童福祉法 第21条の25第1項の規定による行政措置(以下この条において「 新法措置 」という。)を受けて居宅介護が提供されている 障害児等 とみなす。
2項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている 障害児等 は、施行日に、 新法措置 を受けて行動援護が提供されている障害児等とみなす。
3項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 児童福祉法 第6条の2第2項に規定する児童居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている 障害児等 は、施行日に、 新法措置 を受けて外出介護が提供されている障害児等とみなす。
4項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 児童福祉法 第6条の2第3項に規定する児童デイサービスが提供されている 障害児等 は、施行日に、 新法措置 を受けて児童デイサービスが提供されている障害児等とみなす。
5項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 児童福祉法 第6条の2第4項に規定する児童短期入所が提供されている 障害児等 は、施行日に、 新法措置 を受けて短期入所が提供されている障害児等とみなす。
7条の2 (法附則第32条の政令で定める日)
1項 法附則第32条の政令で定める日は、2007年9月30日とする。
8条 (法附則第37条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
1項 施行日 において現に 旧 身体障害者福祉法 第18条第1項の規定による行政措置(以下この条において「 旧法措置 」という。)を受けて旧 身体障害者福祉法
第4条の2第2項
《2 この法律において、「手話通訳事業」と…》
は、聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、音声言語により意思疎通を図ることに支障がある身体障害者以下この項において「聴覚障害者等」という。につき、手話通訳等手話その他厚生労働省令で定める方法により聴
に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)が提供されている身体障害者は、施行日に、法附則第34条の規定による改正後の 身体障害者福祉法
第18条第1項
《市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を…》
総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス同条第6項に規定する療養介護及び同条第10項に規定する施設入所支援以下この条において「療養介護等」という。を除く。以下「障害福祉サービス
の規定による行政措置(以下この条において「 新法措置 」という。)を受けて居宅介護が提供されている身体障害者とみなす。
2項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている身体障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて外出介護が提供されている身体障害者とみなす。
3項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第3項に規定する身体 障害者デイサービス が提供されている身体障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて障害者デイサービスが提供されている身体障害者とみなす。
4項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 身体障害者福祉法 第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所が提供されている身体障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて短期入所が提供されている身体障害者とみなす。
8条の2 (法附則第48条の政令で定める精神障害者社会復帰施設)
1項 法附則第48条の政令で定める 精神障害者 社会復帰施設は、法附則第46条の規定による改正前の 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第50条の2第4項に規定する精神障害者福祉ホーム(厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び同条第6項に規定する精神障害者地域生活支援センターとする。
9条 (法附則第55条第1項の規定により新法措置とみなされる障害福祉サービス)
1項 施行日 において現に 旧 知的障害者福祉法 第15条の32第1項の規定による行政措置(以下この条において「 旧法措置 」という。)を受けて旧 知的障害者福祉法 第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)が提供されている知的障害者は、施行日に、法附則第51条の規定による改正後の 知的障害者福祉法 第15条の32第1項の規定による行政措置(以下この条において「 新法措置 」という。)を受けて居宅介護が提供されている知的障害者とみなす。
2項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 知的障害者福祉法 第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて行動援護が提供されている知的障害者とみなす。
3項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 知的障害者福祉法 第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)が提供されている知的障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて外出介護が提供されている知的障害者とみなす。
4項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 知的障害者福祉法 第4条第3項に規定する知的 障害者デイサービス が提供されている知的障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて障害者デイサービスが提供されている知的障害者とみなす。
5項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 知的障害者福祉法 第4条第4項に規定する知的障害者短期入所が提供されている知的障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて短期入所が提供されている知的障害者とみなす。
6項 施行日 において現に 旧法措置 を受けて 旧 知的障害者福祉法 第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助が提供されている知的障害者は、施行日に、 新法措置 を受けて共同生活援助が提供されている知的障害者とみなす。
10条 (市町村審査会の委員の任期の経過措置)
1項 2007年3月31日以前に任命された 市町村審査会 の委員の任期は、
第5条第1項
《委員の任期は、2年委員の任期を2年を超え…》
3年以下の期間で市町村が条例で定める場合にあっては、当該条例で定める期間とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、同日までとする。
11条 (指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額の経過措置)
1項 2006年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第17条第1項
《法第29条第3項第2号に規定する当該支給…》
決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする
中「第29条第4項」とあるのは、「第29条第4項(法附則第21条第3項及び第22条第5項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」とする。
2項 2008年7月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第17条第1項第2号
《法第29条第3項第2号に規定する当該支給…》
決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする
イ中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設(法附則第20条に規定する旧法指定施設をいう。以下この項において同じ。)に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」と、同号ロ及び同項第3号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者(指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除く。)」と、同項第4号中「に入所する者」とあるのは「又は旧法指定施設に入所する者指定障害者支援施設等又は旧法指定施設に通う者を除き、」とする。
11条の2 (高額障害福祉サービス費の支給要件及び支給額等の経過措置)
1項 2006年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第20条第1項第1号
《法第34条第1項に規定する政令で定める障…》
害福祉サービスは、施設入所支援、共同生活援助その他これらに類するものとして厚生労働省令で定めるものとする。
中「第29条第3項」とあるのは、「第29条第3項又は法附則第21条第2項若しくは第22条第4項」とする。
11条の3 (特定入所サービスの経過措置)
1項 2006年10月1日から法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
の二中「施設入所支援」とあるのは、「施設入所支援又は法附則第20条に規定する旧法施設支援」とする。
12条 (支給認定に係る政令で定める基準の経過的特例)
1項 法
第54条第1項
《市町村等は、前条第1項の申請に係る障害者…》
等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省
の政令で定める基準は、
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
に規定するもののほか、2027年3月31日までの間は、支給認定に係る障害者等及び 支給認定基準世帯員 について指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が235,000円以上であり、かつ、当該支給認定に係る障害者等が 高額治療継続者 であることとする。
13条 (指定自立支援医療に係る負担上限月額の経過的特例)
1項 指定自立支援医療( 育成医療 を除く。)に係る 負担上限月額 は、
第35条
《指定自立支援医療に係る負担上限月額 法…》
第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類
に規定するもののほか、2027年3月31日までの間は、前条で規定する基準の経過的特例に該当する支給認定障害者等については、30,000円とする。
2項 育成医療 に係る 負担上限月額 は、
第35条
《指定自立支援医療に係る負担上限月額 法…》
第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類
に規定するもののほか、2027年3月31日までの間は、次の各号に掲げる支給認定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 前条で規定する基準の経過的特例に該当する者30,000円
2号 その支給認定に係る障害児及び 支給認定基準世帯員 について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が235,000円未満であって、当該支給認定に係る障害児が 高額治療継続者 以外のものである場合における当該支給認定障害者等(次号に掲げる者を除く。)20,000円
3号 その支給認定に係る障害児及び 支給認定基準世帯員 について、指定自立支援医療のあった月の属する年度(指定自立支援医療のあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の 地方税法 の規定による市町村民税の所得割の額を内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより合算した額が33,000円未満であって、当該支給認定に係る障害児が 高額治療継続者 以外のものである場合における当該支給認定障害者等5,000円
13条の2 (指定療養介護医療等に係る負担上限月額の経過措置)
1項 2006年10月1日から2027年3月31日までの間、
第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
又は第3号に掲げる支給決定障害者(20歳未満の者を除く。)の指定療養介護医療等に係る 負担上限月額 は、同条の規定にかかわらず、同項第2号中「24,600円」とあるのは「零以上24,600円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」と、同項第3号中「15,000円」とあるのは「零以上15,000円以下の範囲内で支給決定障害者の所得の状況を勘案して厚生労働省令で定めるところにより算定した額」とする。
附 則(2006年3月31日政令第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年8月30日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第319号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第156号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月27日政令第191号)
1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第212号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス 、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理、同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び同法第58条第1項に規定する指定自立支援医療並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
3条
1項 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の障害者自立支援法施行令第17条第3項又は附則第11条第3項の規定が適用されていた障害者自立支援法第5条第17項第2号に規定する支給決定障害者等(同法第34条第1項に規定する指定障害者支援施設等若しくは同法附則第20条に規定する旧法指定施設に入所する者(20歳未満の者に限る。)又は同法第5条第5項に規定する療養介護に係る支給決定を受けた者(20歳未満の者に限る。)に限る。)に関する当該支給決定障害者等( 児童福祉法
第24条の3第6項
《都道府県は、入所給付決定をしたときは、当…》
該入所給付決定を受けた障害児の保護者以下「入所給付決定保護者」という。に対し、内閣府令で定めるところにより、第4項の規定により定められた期間以下「給付決定期間」という。を記載した入所受給者証以下「入所
に規定する施設給付決定保護者である場合を含む。)と同1の世帯に属する者については、当該支給決定障害者等が満20歳に達するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(2009年3月31日政令第91号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月26日政令第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス 及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等及び同令第42条の4第2項に規定する指定療養介護医療等並びに 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、この政令の施行の日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附 則(2009年7月23日政令第187号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第106号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令による改正後の障害者自立支援法施行令及び 児童福祉法施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる障害者自立支援法第5条第1項に規定する 障害福祉サービス 、同条第19項に規定する補装具の購入又は修理及び同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等並びに障害者自立支援法施行令第19条第1項に規定する居宅サービス等並びに 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する指定施設支援及び同法第24条の20第1項に規定する障害児施設医療(以下この条において「 障害福祉サービス等 」という。)について適用し、同日前に行われた障害福祉サービス等については、なお従前の例による。
附 則(2011年9月22日政令第296号)
1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。
附 則(2012年2月3日政令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月20日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年1月18日政令第5号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年2月15日政令第35号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行の際 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「 法 」という。)若しくは 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 令 」という。)の規定により都道府県知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に法若しくは 令 の規定により都道府県知事に対してなされた申請その他の行為で、 施行日 以後において市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、市町村長のした処分その他の行為又は市町村長に対してなされた申請その他の行為とみなす。ただし、施行日前に 法 に基づき支給され、又は支給されるべきであった自立支援医療費の支給に関する費用の支弁、負担及び徴収については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に法又は 令 の規定により都道府県知事に対し報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないもので、施行日以後法又は令の規定により市町村長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、市町村長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす。
附 則(2013年4月12日政令第122号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年11月27日政令第319号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第127号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
2項 第1条
《法第4条第1項の政令で定める特殊の疾病 …》
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号。以下「法」という。第4条第1項の政令で定める特殊の疾病は、治療方法が確立しておらず、その診断に関し客観的な指標による
の規定による改正後の 児童福祉法施行令 及び
第2条
《法第7条の政令で定める給付等 法第7条…》
の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 健康保険法1922年法律第70号の
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に行われる 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
に規定する指定通所支援、同法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援及び同法第24条の2第1項に規定する指定入所支援並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する 障害福祉サービス 及び同条第23項に規定する補装具の購入又は修理並びに 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の4第1項
《法第76条の2第1項に規定する障害福祉サ…》
ービスのうち政令で定めるものは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第
に規定する居宅サービス等(以下この項において「 指定通所支援等 」という。)について適用し、同日前に行われた 指定通所支援等 については、なお従前の例による。
附 則(2014年4月18日政令第164号)
1項 この政令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年7月30日政令第269号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、改正法の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2014年8月8日政令第278号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年9月3日政令第300号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。
8条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第10条
《障害支援区分の認定手続 市町村は、介護…》
給付費、特例介護給付費、訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。又は特例訓練等給付費共同生活援助に係るものに限る。の支給決定法第19条第1項に規定する支給決定をいう。以下同じ。を受けようとする障害者
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第22条第1項第10号
《指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供…》
するものを除く。又は指定障害者支援施設法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。以下同じ。に係る法第36条第3項第5号法第37条第2項、第38条第3項法第39条第2項及び第41条第4項におい
から第12号まで若しくは第2項第9号(同条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)、
第26条第1項第3号
《指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供…》
するものを除く。又は指定障害者支援施設に係る法第50条第1項第10号同条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知的障害者福祉法1960年法律第37号 2 発達
(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)若しくは第2項第2号(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)、
第26条
《法第50条第1項第10号の政令で定める法…》
律 指定障害福祉サービス事業者療養介護を提供するものを除く。又は指定障害者支援施設に係る法第50条第1項第10号同条第3項において準用する場合を含む。の政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 知
の十(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)又は
第26条の16第1号
《法第51条の29第1項第10号及び第2項…》
第9号の政令で定める法律 第26条の16 指定一般相談支援事業者に係る法第51条の29第1項第10号の政令で定める法律及び指定特定相談支援事業者に係る同条第2項第9号の政令で定める法律は、次のとおりと
(同令第22条第1項第10号から第12号までに係る部分に限る。)の規定は、 施行日 以後にした行為によりこれらの規定に規定する法律の規定により罰金の刑に処せられた者又は施行日以後にこれらの規定に規定する法律若しくはこれらの規定に規定する法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為を行った者について適用する。
附 則(2014年11月12日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2014年11月12日政令第358号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。ただし、附則第13条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2014年12月19日政令第408号)
1項 この政令は、2015年1月1日から施行する。
附 則(2015年3月27日政令第119号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月31日政令第138号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《法第7条の政令で定める給付等 法第7条…》
の政令で定める給付又は事業は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付又は事業につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。 健康保険法1922年法律第70号の
中 介護保険法施行令
第16条第1号
《居宅介護サービス費等の支給額の合計額が支…》
給限度額を超過する場合の当該支給額の算定方法 第16条 法第43条第6項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 法第43条第1
の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の三及び
第25条第1号
《指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者…》
支援施設の指定の更新に関する読替え 第25条 指定障害福祉サービス事業者の指定の更新に関する法第41条第4項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる
の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び
第33条
《医療受給者証の再交付 市町村等は、医療…》
受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定障害者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、内閣府令・厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証を交付しなければな
の改正規定、
第4条
《市町村審査会の委員の定数の基準 法第1…》
6条第1項に規定する市町村審査会以下「市町村審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村特別区を含
の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 介護保険法施行令
第22条の2第5項第1号
《5 法第49条の2第2項に規定する所得の…》
額は、介護給付対象サービスのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。
の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、
第8条
《合議体 市町村審査会は、委員のうちから…》
会長が指名する者をもって構成する合議体以下この条において「合議体」という。で、審査判定業務法第26条第2項に規定する審査判定業務をいう。を取り扱う。 2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員
の規定、
第12条
《障害支援区分の変更の認定に関する読替え …》
法第24条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第21条第1項 前条第1項の申請があった 第24条第2項の支給決定の
中 国民健康保険法施行令
第29条の4の2第1項
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下こ
の改正規定、
第20条
《準備金 組合は、給付費等支払準備金を積…》
み立てなければならない。 2 組合は、規約の定めるところにより、給付費等支払準備金以外の準備金を積み立てることができる。 3 組合は、毎年度において収入支出の決算上剰余を生じたときは、当該年度及びその
中 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第43条の5第1項第3号
《高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定…》
障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利用者負担世帯合算額」という。が高額障害福祉サービス等給
の改正規定並びに
第21条
《特定障害者特別給付費の支給 特定障害者…》
特別給付費は、次の各号に掲げる特定障害者法第34条第1項に規定する特定障害者をいう。以下この条において同じ。の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指定障害者支援施設等から特定入所等サービス法第
中 高齢者の医療の確保に関する法律施行令
第16条の2第1項第4号
《高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算…》
した額以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。が介護合算算定基準額に健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額以下この条において「支給基準額」という。を加えた額を超える
及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から
第12条
《障害支援区分の変更の認定に関する読替え …》
法第24条第5項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第21条第1項 前条第1項の申請があった 第24条第2項の支給決定の
までの規定2015年8月1日
附 則(2015年8月28日政令第303号)
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年9月1日)から施行する。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2015年12月16日政令第426号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月4日政令第56号)
1項 この政令は、 公認心理師法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。
附 則(2017年9月15日政令第239号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第7条
《会議 市町村審査会は、会長が招集する。…》
2 市町村審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。 3 市町村審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによ
の改正規定、第7条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第7条の3第2項、第7条の3の三、第7条の5第3項、第7条の13第2項及び第7条の16の改正規定、第7条の19の改正規定(同条第3項に係る部分及び同条第7項に係る部分(同項を同条第9項とする部分を除く。)を除く。)、
第46条
《不服審査会の委員の定数の基準 法第98…》
条第1項に規定する不服審査会以下「不服審査会」という。の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等法第51条の5第1項に規定する地域相談支
の改正規定、第46条の2第2項の改正規定(「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める部分に限る。)、第46条の2の2第2項、
第46条
《不服審査会の委員の定数の基準 法第98…》
条第1項に規定する不服審査会以下「不服審査会」という。の委員の定数に係る同条第2項に規定する政令で定める基準は、不服審査会の介護給付費等又は地域相談支援給付費等法第51条の5第1項に規定する地域相談支
の三、第47条の3第1号、第48条の6第2項及び第48条の7第5項の改正規定並びに第48条の9の2の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条第12項及び第20項、第4条の2第11項及び第19項、第18条の5第12項及び第26項、第18条の6第16項及び第33項並びに第18条の7の2第8項及び第17項の改正規定並びに次条第2項並びに附則第5条第1項及び
第6条
《会長 市町村審査会に会長1人を置き、委…》
員の互選によってこれを定める。 2 会長は、会務を総理し、市町村審査会を代表する。 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
の規定2019年1月1日
附 則(2017年9月21日政令第246号)
1項 この政令は、 国家戦略特別区域法 及び 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律の施行の日(2017年9月22日)から施行する。
附 則(2017年11月27日政令第290号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年2月28日政令第41号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2018年3月22日政令第54号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第114号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年7月19日政令第213号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年8月1日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 第4条
《市町村審査会の委員の定数の基準 法第1…》
6条第1項に規定する市町村審査会以下「市町村審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村特別区を含
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 新 障害者総合支援法施行令 」という。)
第43条の5
《高額障害福祉サービス等給付費の支給要件及…》
び支給額等 高額障害福祉サービス等給付費は、支給決定障害者等前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を除く。以下この条において同じ。については、次に掲げる額を合算した額以下この条において「利
の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下「 障害者総合支援法施行令 」という。)
第43条の4第1項
《法第76条の2第1項に規定する障害福祉サ…》
ービスのうち政令で定めるものは、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス以下「障害福祉サービス」という。とし、法第76条の2第1項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものは、介護保険法第
に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)又は 新障害者総合支援法施行令
第43条の5第6項
《6 高額障害福祉サービス等給付費は、支給…》
決定障害者前条第5項各号に掲げる要件のいずれにも該当する者に限る。及び法第76条の2第1項第2号に掲げる障害者以下この項及び次項において「特定給付対象者」という。については、当該特定給付対象者及び当該
に規定する 特定給付対象者 が受けた 障害福祉相当介護保険サービス (障害者総合支援法施行令第43条の4第4項に規定する障害福祉相当介護保険サービスをいう。以下同じ。)に係る 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)の規定による高額 障害福祉サービス 等給付費の支給について適用し、施行日前に
第4条
《市町村審査会の委員の定数の基準 法第1…》
6条第1項に規定する市町村審査会以下「市町村審査会」という。の委員の定数に係る同項に規定する政令で定める基準は、市町村審査会の障害支援区分の審査及び判定の件数その他の事情を勘案して、各市町村特別区を含
の規定による改正前の障害者総合支援法施行令第43条の5第1項に規定する支給決定障害者等が受けた居宅サービス等又は同条第6項に規定する特定給付対象者が受けた障害福祉相当介護保険サービスに係る同法の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給については、なお従前の例による。
附 則(2018年7月27日政令第231号) 抄
1項 この政令は、2018年9月1日から施行する。
3項 この政令による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 の規定は、 施行日 以後に行われる 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する 障害福祉サービス 、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給について適用し、施行日前に行われた同条第1項に規定する障害福祉サービス、同条第24項に規定する自立支援医療又は同条第25項に規定する補装具の購入、借受け若しくは修理に係る同法の規定による自立支援給付の支給については、なお従前の例による。
附 則(2020年2月19日政令第31号) 抄
1項 この政令は、2020年7月1日から施行する。
3項 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第35条第4号
《指定自立支援医療に係る負担上限月額 第3…》
5条 法第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医
及び
第42条の4第1項第3号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
の規定は、 施行日 以後に行われる 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
に規定する指定自立支援医療及び 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
に規定する指定療養介護医療等(以下「 指定自立支援医療等 」という。)について適用し、施行日前に行われた 指定自立支援医療等 については、なお従前の例による。
附 則(2020年7月8日政令第219号) 抄
1項 この政令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2020年12月24日政令第381号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
13条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《都道府県審査会に関する準用 第4条から…》
前条までの規定は、法第26条第2項に規定する都道府県審査会について準用する。 この場合において、第4条中「各市町村特別区を含む。以下同じ。」とあるのは「各都道府県」と、第5条第1項及び前条第3項中「市
の規定による改正後の 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 (以下この条において「 新 障害者総合支援法施行令 」という。)
第17条
《指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額…》
法第29条第3項第2号に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額第43条の5第3項及び第5項において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障
(第4号に係る部分に限る。)、
第19条
《法第30条第3項の障害福祉サービスに係る…》
負担上限月額 法第30条第3項に規定する当該支給決定障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額は、次の各号に掲げる支給決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 指
(第2号ニに係る部分に限る。)、
第35条
《指定自立支援医療に係る負担上限月額 法…》
第58条第3項第1号の当該支給認定障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額附則第13条において「負担上限月額」という。は、法第54条第1項の主務省令で定める医療の種類
(第3号及び第4号に係る部分に限る。)、
第42条の4第1項
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
(第2号及び第3号に係る部分に限る。)及び
第43条
《医療に関する審査機関 法第73条第3項…》
の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審
の三(第2号に係る部分に限る。)の規定は、 障害福祉サービス ( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)、自立支援医療(同条第24項に規定する自立支援医療をいう。以下この条において同じ。)、補装具の購入、借受け又は修理(同条第25項に規定する補装具の購入、借受け又は修理をいう。以下この条において同じ。)及び指定療養介護医療等( 新障害者総合支援法施行令
第42条の4第1項第2号
《法第70条第2項又は第71条第2項におい…》
て準用する法第58条第3項第1号の当該支給決定障害者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額次項及び附則第13条の2において「負担上限月額」という。は、次の各号に掲げる支給決定障害者法第
に規定する指定療養介護医療等をいう。以下この条において同じ。)が行われた月が2021年7月以後の場合における同法第6条に規定する自立支援給付について適用し、障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の購入、借受け又は修理及び指定療養介護医療等が行われた月が同年6月以前の場合における当該自立支援給付については、なお従前の例による。
附 則(2021年3月31日政令第98号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第71号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日政令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2024年2月26日政令第41号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第122号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第123号)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月30日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 目次の改正規定、第5条の3第8項の改正規定(「第10条の5の4第1項及び第2項」を「第10条の5の4第1項から第4項まで」に改める部分及び「第7項まで」を「第8項まで」に改める部分を除く。)、第2章第9節の次に1節を加える改正規定及び
第26条の5
《地域相談支援給付決定の変更の決定に関する…》
読替え 法第51条の9第3項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第19条第2項 障害者又は障害児の保護者 障害者 第19
の改正規定並びに附則第27条の規定2024年6月1日
附 則(2024年3月30日政令第161号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。