新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令《本則》

法番号:2013年政令第122号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 から第6号まで、 第12条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効…》 果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができ第31条第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患…》 又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者以下「医療第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し 、第38条第4項、第41条、第42条第1項、 第45条第2項 《2 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》 ザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま 、第48条第2項、 第55条第1項 《特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする第56条第1項 《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急…》 事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地 及び第3項、 第60条 《新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資…》 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要第62条第2項 《2 国及び都道府県は、第31条第1項から…》 第3項までの規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 及び第3項、 第63条 《損害補償 都道府県は、第31条第1項の…》 規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところに第69条第1項 《国は、第65条の規定により都道府県が支弁…》 する第31条の4第1項、第56条第2項、第62条第1項から第3項まで及び第63条第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 並びに 第75条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 、同法第44条において読み替えて準用する 災害対策基本法 1961年法律第223号第32条 《派遣職員の身分取扱い 都道府県又は市町…》 村は、前条又は他の法律の規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 2 前項に規定するもののほか、前条の規定により指定 並びに 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第71条第2項 《2 災害対策基本法第81条第2項及び第3…》 項の規定は、前項の場合について準用する。 において準用する 災害対策基本法 第81条第3項 《3 前2項に規定するもののほか、公用令書…》 の様式その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定新型インフルエンザ等対策)

1項 新型インフルエンザ等対策特別措置法 以下「」という。第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 の2の政令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 の規定により実施する措置

2号 次に掲げる 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号。以下「 感染症法 」という。)の規定(イからハまでに掲げる規定にあっては 感染症法 第44条の9第1項 《指定感染症については、1年以内の政令で定…》 める期間に限り、政令で定めるところにより第8条、第3章から前章第44条の二及び第44条の4の2から第44条の五までを除く。まで、第10章、第13章及び第14章の規定の全部又は一部を準用する。 の規定に基づく政令によって準用される場合及び感染症法第53条第1項の規定に基づく政令によって適用される場合を含み、ニに掲げる規定にあっては感染症法第44条の9第1項の規定に基づく政令によって準用される場合を含む。)により実施する措置

第12条第1項 《法第45条第2項の政令で定める措置は、次…》 のとおりとする。 1 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨 2 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導 3 発熱その他の新型イ 、同条第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。)、 第15条第1項 《武力攻撃事態等における国民の保護のための…》 措置に関する法律施行令2004年政令第275号第34条の規定は、厚生労働大臣が法第56条第1項の規定により墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48号第5条及び第14条に規定する手続の特例を定める場 、第3項、第5項、第8項、第10項、第11項及び第13項から第16項まで、第15条の2第1項及び第2項、第15条の3第1項、第2項(同条第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。及び第3項、 第18条第1項 《法第62条第1項の規定による損失の補償を…》 受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。 1 法第29条第5項の規定による処分 当該処分を行った特定検疫所長 2 法第31条 及び第3項から第6項まで、第37条第1項、第2項(第44条の3の2第2項及び第50条の3第2項において準用する場合を含む。)、第3項及び第4項(第42条第2項、第44条の3の2第2項、第44条の3の3第2項、第50条の3第2項及び第50条の4第2項において準用する場合を含む。)、第42条第1項、第63条の3第1項及び第4項並びに第63条の4の規定

第26条第2項 《2 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに…》 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。 において読み替えて準用する 第19条第1項 《法第62条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。 2 前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一 から第3項まで、第5項及び第7項、 第20条第1項 《法第62条第2項の規定による実費の弁償を…》 受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 から第6項まで及び第8項、 第21条 《損害補償の額 法第63条第1項の規定に…》 よる損害の補償の額は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。第22条 《損害補償の申請手続 法第63条第1項の…》 規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第31条第1項の規定による要請又は同条第4項の規定による指示を行った都道府県知事に提出しなければならない。 2 前項の都道府県知事は、同項第24条 《公用令書を交付すべき相手方 法第71条…》 第1項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 1 特定病院等法第29条第5項に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。の使 の二並びに第25条第4項の規定

第26条第2項 《2 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに…》 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。 において読み替えて準用する 第23条 《国庫の負担 法第69条の規定による国庫…》 の負担は、次に掲げる額について行う。 1 法第65条の規定により都道府県が支弁する法第31条の4第1項及び第56条第2項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に において準用する第16条の3第5項及び第6項( 感染症法 第17条第1項 《都道府県知事は、1類感染症、2類感染症、…》 3類感染症又は新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康 の規定による健康診断の勧告及び同条第2項の規定による健康診断の措置に係る部分を除く。)の規定

第44条の3第2項 《2 都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者に対し、当該感染症の 、同条第5項から第11項まで(これらの規定を 第50条の2第4項 《4 第44条の3第4項の規定は都道府県知…》 事が第1項の規定により報告を求める場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第2項の規定により報告を求める場合について、同条第6項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定により報告を求める場合 において準用する場合を含む。)、 第44条の3の2第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新型インフルエンザ等感染症の患者以下「新型インフルエンザ等感染症外出自粛 及び 第44条の3の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受 の規定

第46条第1項 《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》 るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度 から第5項まで及び第7項、 第47条 《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》 知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。第48条 《新感染症の所見がある者の退院 都道府県…》 知事は、第46条の規定により入院している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。 2 病院の管理者は、都第49条 《新感染症の所見がある者の入院に係る書面に…》 よる通知 第16条の3第5項及び第6項の規定は、都道府県知事が第46条第1項に規定する入院の勧告、同条第2項及び第3項に規定する入院の措置並びに同条第4項に規定する入院の期間の延長をする場合について において準用する 第16条の3第5項 《5 都道府県知事は、第1項の規定による検…》 体の提出若しくは採取の勧告をし、又は第3項の規定による検体の採取の措置を実施する場合には、同時に、当該勧告を受け、又は当該措置を実施される者に対し、当該勧告をし、又は当該措置を実施する理由その他の厚生 及び第6項、 第49条の2 《都道府県知事に対する苦情の申出 第24…》 条の2の規定は、第46条の規定により入院している新感染症の所見がある者について準用する。 において準用する 第24条 《感染症の診査に関する協議会 各保健所に…》 感染症の診査に関する協議会以下この条において「感染症診査協議会」という。を置く。 2 前項の規定にかかわらず、二以上の保健所を設置する都道府県において、特に必要があると認めるときは、二以上の保健所につ の二、 第50条の2第2項 《2 都道府県知事は、新感染症病状の程度を…》 勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。次条第1項において同じ。のまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症の所見のある者に対し、当該新感染症を公衆に第50条の3第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する前条第2項の規定により宿泊施設若しくは居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことの協力を求められた新感染症の所見がある者以下「新感染症外出自粛対象者」という。又はその保護第50条の4第1項 《都道府県は、厚生労働省令で定める場合を除…》 き、その区域内に居住する新感染症外出自粛対象者が、緊急その他やむを得ない理由により、第2種協定指定医療機関以外の病院若しくは診療所又は薬局から前条第1項の厚生労働省令で定める医療を受けた場合においては 並びに 第51条第1項 《都道府県知事は、第44条の11第1項、第…》 45条第1項、第46条第1項、第3項若しくは第4項、第47条若しくは第48条第1項若しくは第4項に規定する措置又は第50条第1項の規定により第26条の3第1項、第26条の4第1項、第27条から第33条 感染症法 第46条第1項 《都道府県知事は、新感染症のまん延を防止す…》 るため必要があると認めるときは、新感染症の所見がある者新感染症病状の程度を勘案して厚生労働省令で定めるものに限る。の所見がある者にあっては、当該新感染症の病状又は当該新感染症にかかった場合の病状の程度 、第3項若しくは第4項、 第47条 《新感染症の所見がある者の移送 都道府県…》 知事は、前条の規定により入院する新感染症の所見がある者を当該入院に係る病院に移送しなければならない。 又は 第48条第1項 《都道府県知事は、第46条の規定により入院…》 している者について、当該入院に係る新感染症を公衆にまん延させるおそれがないことが確認されたときは、当該入院している者を退院させなければならない。 若しくは第4項に規定する措置に係る部分に限る。)の規定

1条の2 (指定行政機関)

1項 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 の政令で定める機関は、次のとおりとする。

1号 内閣府

2号 国家公安委員会

3号 警察庁

4号 金融庁

5号 消費者庁

6号 こども家庭庁

7号 デジタル庁

8号 総務省

9号 消防庁

10号 法務省

11号 出入国在留管理庁

12号 外務省

13号 財務省

14号 国税庁

15号 文部科学省

16号 厚生労働省

17号 検疫所

18号 国立感染症研究所

19号 農林水産省

20号 動物検疫所

21号 林野庁

22号 水産庁

23号 経済産業省

24号 資源エネルギー庁

25号 中小企業庁

26号 国土交通省

27号 観光庁

28号 気象庁

29号 海上保安庁

30号 環境省

31号 原子力規制委員会

32号 防衛省

33号 防衛装備庁

2条 (指定地方行政機関)

1項 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 の政令で定める国の地方行政機関は、次のとおりとする。

1号 沖縄総合事務局

2号 管区警察局

3号 東京都警察情報通信部

4号 北海道警察情報通信部

5号 総合通信局

6号 沖縄総合通信事務所

7号 地方出入国在留管理局

8号 財務局

9号 福岡財務支局

10号 税関

11号 沖縄地区税関

12号 国税局

13号 沖縄国税事務所

14号 地方厚生局

15号 都道府県労働局

16号 地方農政局

17号 北海道農政事務所

18号 経済産業局

19号 産業保安監督部

20号 那覇産業保安監督事務所

21号 地方整備局

22号 北海道開発局

23号 地方運輸局

24号 地方航空局

25号 航空交通管制部

26号 管区気象台

27号 沖縄気象台

28号 管区海上保安本部

29号 地方環境事務所

30号 地方防衛局

3条 (指定公共機関)

1項 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 新型インフルエンザ等 感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症第6条第2項第2号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感 の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人労働者健康安全機構

2号 独立行政法人国立病院機構

3号 独立行政法人地域医療機能推進機構

4号 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

5号 日本銀行

6号 日本赤十字社

7号 日本放送協会

8号 広域的運営推進機関

9号 成田国際空港株式会社

10号 中部国際空港株式会社

11号 新関西国際空港株式会社

12号 北海道旅客鉄道株式会社

13号 四国旅客鉄道株式会社

14号 日本貨物鉄道株式会社

15号 東京地下鉄株式会社

16号 日本郵便株式会社

17号 日本電信電話株式会社等に関する法律 1984年法律第85号第1条の2第1項 《この法律において「日本電信電話株式会社」…》 とは、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技 に規定する日本電信電話株式会社

18号 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第2項 《2 この法律において「東日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号イに掲げる都道県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律1997年法律第98号。次 に規定する東日本電信電話株式会社

19号 日本電信電話株式会社等に関する法律 第1条の2第3項 《3 この法律において「西日本電信電話株式…》 会社」とは、次条第3項第1号ロに掲げる府県の同号に規定する区域において地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社であつて、1997年改正法附則第2条第1項の規定により国が引き継がせるものとされ に規定する西日本電信電話株式会社

20号 次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの

医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの

薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの

看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの

第47条 《医療等の確保 病院その他の医療機関又は…》 医薬品等製造販売業者医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の許可医薬品の製造販売業に係るものに限る。又は同法第23条の2第1項若しくは第23条の20第1項の許可を に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売( 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号。以下「 医薬品医療機器等法 」という。第2条第13項 《13 この法律で「製造販売」とは、その製…》 造他に委託して製造をする場合を含み、他から委託を受けて製造をする場合を除く。以下「製造等」という。をし、又は輸入をした医薬品原薬たる医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの

医薬品医療機器等法 第12条第1項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症( 感染症法 第6条第7項 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。 第5条の3第2項 《2 法第31条の6第1項の新型インフルエ…》 ンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域以下この項において単に「特定の区域 において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第14条の2の2第1項又は第14条の3第1項の規定により医薬品医療機器等法第14条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの

第47条 《医療等の確保 病院その他の医療機関又は…》 医薬品等製造販売業者医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の許可医薬品の製造販売業に係るものに限る。又は同法第23条の2第1項若しくは第23条の20第1項の許可を に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、 医薬品医療機器等法 第39条第1項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの

電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する小売電気事業者(同法第2条の13第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号に規定する送電事業者及び同項第15号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第5号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第14号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。

ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者(同法第14条第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第2項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第6項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第5項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が1の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。及び同条第10項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第9項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。

海上運送法 1949年法律第187号第3条第1項 《一般旅客定期航路事業を営もうとする者は、…》 航路ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者

海上運送法 第19条の5第1項 《1の区間が指定区間となつた際現に当該区間…》 を含む航路において事業を営む一般旅客定期航路事業者については、当該区間の指定の日次項において「指定日」という。から2月間は、第7条第3項及び第5項の規定は、適用しない。 その者がその期間内に同条第3項 又は 第20条第1項 《貨客定期航路事業を営もうとする者は、航路…》 ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。 の規定による届出をした者であって、その営む同法第2条第4項に規定する貨物定期航路事業又は同条第6項に規定する不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの

航空法 1952年法律第231号第102条第1項 《第100条第1項の許可を受けた者以下「本…》 邦航空運送事業者」という。は、当該許可に係る事業の用に供する航空機の運航管理の施設、航空機の整備の施設その他の国土交通省令で定める航空機の運航の安全の確保のために必要な施設以下「運航管理施設等」という に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第19項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第18項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの

鉄道事業法 1986年法律第92号第13条第1項 《鉄道運送事業者第1種鉄道事業の許可を受け…》 た者以下「第1種鉄道事業者」という。及び第2種鉄道事業の許可を受けた者以下「第2種鉄道事業者」という。をいう。以下同じ。は、車両を当該鉄道事業の用に供しようとするときは、その車両が鉄道営業法第1条の国 に規定する第1種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第1種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが1の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの

内航海運業法 1952年法律第151号第7条第1項 《第3条第1項の登録を受けた者以下「内航海…》 運業者」という。は、第4条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。 ただし、営業所の名称の変更その他の国土交通省令で定める軽微な変更については に規定する内航海運業者であって、同法第8条第1項に規定する船舶により同法第2条第2項第1号に規定する内航運送をする事業を営むもの

貨物自動車運送事業法 平成元年法律第83号第7条第1項 《国土交通大臣は、特定の地域において一般貨…》 物自動車運送事業の供給輸送力以下この条において単に「供給輸送力」という。が輸送需要量に対し著しく過剰となっている場合であって、当該供給輸送力が更に増加することにより、第3条の許可を受けた者以下「一般貨 に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの

電気通信事業法 1984年法律第86号第9条 《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》 うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし の登録を受けた同法第2条第5号に規定する電気通信事業者(業務区域が1の都道府県の区域内にとどまるものを除く。

4条 (訓練のための交通の禁止又は制限の手続)

1項 第12条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の訓練の効…》 果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該訓練の実施に必要な限度で、区域又は道路の区間を指定して、歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができ の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、 災害対策基本法施行令 1962年政令第288号第20条の2 《防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続…》 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等区域又は道路の区間をいう。第 の規定の例による。

4条の2 (都道府県知事による市町村長の事務の代行)

1項 災害対策基本法施行令 第30条第2項 《2 法第73条第1項の規定による市町村長…》 の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。 及び第3項の規定は、 第26条の2第2項 《2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内…》 の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。 の規定による都道府県知事による市町村長の事務の代行について準用する。

4条の3 (市町村等の事務の委託の手続)

1項 災害対策基本法施行令 第28条 《災害時における市町村等の事務の委託の手続…》 法第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。 の規定は、 第26条 《条例への委任 第22条から前条まで及び…》 第33条第2項に規定するもののほか、都道府県対策本部に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 の五(法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。

4条の4 (職員の派遣の要請の手続)

1項 災害対策基本法施行令 第15条 《職員の派遣の要請手続 都道府県知事若し…》 くは都道府県の委員会若しくは委員以下「都道府県知事等」という。又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員以下「市町村長等」という。は、法第29条第1項又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行 の規定は、 第26条の6第1項 《都道府県知事又は市町村長は、特定新型イン…》 フルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による職員の派遣の要請について準用する。

4条の5 (特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び職員の身分取扱い)

1項 第26条の8 《職員の身分取扱い 災害対策基本法第32…》 条の規定は、前条第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。 この場合において、同法第32条 において読み替えて準用する 災害対策基本法 第32条第1項 《都道府県又は市町村は、前条又は他の法律の…》 規定により災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対し、政令で定めるところにより、災害派遣手当を支給することができる。 の特定新型インフルエンザ等対策派遣手当及び法第26条の七(法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は法第38条第1項の規定により読み替えて適用する法第26条の6第1項に規定する特定指定公共機関から派遣される職員の身分取扱いについては、 災害対策基本法施行令 第17条 《派遣職員の身分等 法第31条の規定によ…》 り指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員以下この条及び次条において「派遣職員」という。は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。 2 派 から 第19条 《災害派遣手当 法第32条第1項の災害派…》 遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条 までの規定の例による。

5条 (医療等の実施の要請の対象となる医療関係者等)

1項 第31条第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患…》 又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者以下「医療 の政令で定める医療関係者は、次のとおりとする。

1号 医師

2号 歯科医師

3号 薬剤師

4号 保健師

5号 助産師

6号 看護師

7号 准看護師

8号 診療放射線技師

9号 臨床検査技師

10号 臨床工学技士

11号 救急救命士

12号 歯科衛生士

2項 第31条第1項 《都道府県知事は、新型インフルエンザ等の患…》 又は新型インフルエンザ等にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者以下「患者等」という。に対する医療の提供を行うため必要があると認めるときは、医師、看護師その他の政令で定める医療関係者以下「医療 、第2項若しくは第3項の規定による 要請 第19条第1項 《指定行政機関の長は、政府対策本部が設置さ…》 れたときは、新型インフルエンザ等対策の実施のため必要な権限の全部又は一部を当該政府対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 及び 第20条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対…》 策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政 において「 要請 」という。又は法第31条第4項の規定による 指示 第19条第1項 《法第62条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。 2 前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一 及び 第20条第1項 《法第62条第2項の規定による実費の弁償を…》 受けようとする者は、実費弁償申請書を、要請又は指示を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 において「 指示 」という。)を受けた医療関係者のうち医療機関の管理者であるものは、当該要請又は当該指示に係る法第31条第4項に規定する患者等に対する医療等( 第19条第1項第1号 《法第62条第2項の政令で定める基準は、次…》 のとおりとする。 1 手当は、要請に応じ、又は指示に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。 2 前号の手当の支給額は、要請又は指示を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一 及び第3号並びに 第20条第3項第3号 《3 第1項の実費弁償申請書には、次に掲げ…》 る事項を記載しなければならない。 1 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所 2 請求額及びその明細 3 医療その他の行為に従事した期間及び場所 4 従事した医療その他の行為の内容 及び第4号において「医療その他の行為」という。)の実施に当たり、必要があると認めるときは、当該医療機関の医療関係者、事務職員その他の職員を活用してその実施の体制の構築を図るものとする。

5条の2 (市町村長による臨時の医療施設における医療の提供の実施に関する事務の実施)

1項 災害救助法施行令 1947年政令第225号第17条 《災害発生市町村等の長による救助の実施に関…》 する事務の実施 都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及 の規定は、都道府県知事が 第31条の4第2項 《2 都道府県知事は、必要があると認めると…》 きは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。 の規定により同条第1項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第3項中「法の規定」とあるのは、「 新型インフルエンザ等対策特別措置法 及び 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 の規定」と読み替えるものとする。

5条の3 (新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態の要件)

1項 第31条の6第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》 民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の新型インフルエンザ等についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等にかかった場合における肺炎、多臓器不全又は脳症その他厚生労働大臣が定める重篤である症例の発生頻度が、 感染症法 第6条第6項第1号 《6 この法律において「5類感染症」とは、…》 次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 インフルエンザ鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。 2 ウイルス性肝炎E型肝炎及びA型肝炎を除く。 3 クリプトスポリジウム症 4 後天性免疫不全 に掲げるインフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められることとする。

2項 第31条の6第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》 民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施すべき事態についての政令で定める要件は、当該新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を集中的に実施しなければ、同項の特定の区域(以下この項において単に「特定の区域」という。)が属する都道府県における新型インフルエンザ等感染症の患者及び無症状病原体保有者( 感染症法 第6条第11項 《11 この法律において「無症状病原体保有…》 者」とは、感染症の病原体を保有している者であって当該感染症の症状を呈していないものをいう。 に規定する無症状病原体保有者をいう。以下この項において同じ。)、感染症法第6条第8項に規定する指定感染症(法第14条の報告に係るものに限る。)の患者及び無症状病原体保有者又は感染症法第6条第9項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)の所見がある者(以下「 感染症患者等 」という。)の発生の状況、当該都道府県における 感染症患者等 のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況、特定の区域における新型インフルエンザ等の感染の拡大の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、当該都道府県において新型インフルエンザ等の感染が拡大するおそれがあると認められる場合であって、当該感染の拡大に関する状況を踏まえ、当該都道府県の区域において医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められるときに該当することとする。

5条の4 (法第31条の8第1項の政令で定める事項)

1項 第31条の8第1項 《都道府県その区域の全部又は一部が第31条…》 の6第1項第2号に掲げる区域以下この条において「重点区域」という。内にある都道府県に限る。の知事以下この条において「都道府県知事」という。は、同項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の政令で定める事項は、業態ごとの 感染症患者等 の数、感染症患者等のうち同1の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因とする。

5条の5 (重点区域におけるまん延の防止のために必要な措置)

1項 第31条の8第1項 《都道府県その区域の全部又は一部が第31条…》 の6第1項第2号に掲げる区域以下この条において「重点区域」という。内にある都道府県に限る。の知事以下この条において「都道府県知事」という。は、同項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の政令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨

2号 当該者が事業を行う場所への入場(以下この条において単に「入場」という。)をする者についての新型インフルエンザ等の感染の防止のための整理及び誘導

3号 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

4号 手指の消毒設備の設置

5号 当該者が事業を行う場所の消毒

6号 入場をする者に対するマスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の周知

7号 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止

8号 前各号に掲げるもののほか、 第31条の6第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等国…》 民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限る。以下この章及び次章において同じ。が国内で発生し、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影 に規定する事態において、新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

5条の6 (法第31条の8第3項の政令で定める事項)

1項 第31条の8第3項 《3 第1項の規定による要請を受けた者が正…》 当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため、政令で定める事項を勘案して特 の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該者が行う事業の属する業態における 感染症患者等 の数、感染症患者等のうち同1の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因

2号 当該者が事業を行う場所における同1の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度

3号 当該者についての 第31条の8第1項 《都道府県その区域の全部又は一部が第31条…》 の6第1項第2号に掲げる区域以下この条において「重点区域」という。内にある都道府県に限る。の知事以下この条において「都道府県知事」という。は、同項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の規定による 要請 に係る措置の実施状況

4号 当該者が事業を行う場所の所在する 第31条の8第1項 《都道府県その区域の全部又は一部が第31条…》 の6第1項第2号に掲げる区域以下この条において「重点区域」という。内にある都道府県に限る。の知事以下この条において「都道府県知事」という。は、同項に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影 の都道府県知事が定める区域において法第31条の6第1項の規定に基づき公示される同項第1号に掲げる期間が終了する日

6条 (新型インフルエンザ等緊急事態の要件)

1項 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し の新型インフルエンザ等緊急事態についての政令で定める要件は、都道府県における 感染症患者等 の発生の状況、感染症患者等のうち新型インフルエンザ等に感染し、又は感染したおそれがある経路が特定できない者の発生の状況その他の新型インフルエンザ等の発生の状況を踏まえ、1の都道府県の区域を越えて新型インフルエンザ等の感染が拡大し、又はまん延していると認められる場合であって、当該感染の拡大又はまん延により医療の提供に支障が生じている都道府県があると認められるときに該当することとする。

7条から10条まで

1項 削除

11条 (使用の制限等の要請の対象となる施設)

1項 第45条第2項 《2 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》 ザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第3号から第14号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。

1号 学校(第3号に掲げるものを除く。

2号 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。

3号 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学、同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する高等課程を除く。)、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設

4号 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

5号 集会場又は公会堂

6号 展示場

7号 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器、個人防護具( 感染症法 第53条の16第1項 《厚生労働大臣は、感染症の予防及び感染症の…》 患者に対する医療に必要な医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品をいい、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。、医療機器同 に規定する個人防護具をいう。 第14条第3号 《感染症の発生の状況及び動向の把握 第14…》 条 都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、開設者の同意を得て、5類感染症のうち厚生労働省令で定めるもの又は2類感染症、3類感染症、4類感染症若しくは5類感染症の疑似症のうち厚生労働省令で定 において同じ。)その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。

8号 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。

9号 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

10号 博物館、美術館又は図書館

11号 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設

12号 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗

13号 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設

14号 飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(第11号に該当するものを除く。

15号 第3号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため 第45条第2項 《2 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》 ザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま の規定による 要請 を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定めて公示するもの

2項 厚生労働大臣は、前項第15号に掲げる施設を定めようとするときは、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。

12条 (感染の防止のために必要な措置)

1項 第45条第2項 《2 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》 ザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま の政令で定める措置は、次のとおりとする。

1号 従業員に対する新型インフルエンザ等にかかっているかどうかについての検査を受けることの勧奨

2号 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理及び誘導

3号 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止

4号 手指の消毒設備の設置

5号 施設の消毒

6号 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知

7号 正当な理由がなく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止

8号 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

13条 (法第45条第3項の政令で定める事項)

1項 第45条第3項 《3 施設管理者等が正当な理由がないのに前…》 項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため、政令で定める事項を勘案して特に の政令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該施設と同種の施設における 感染症患者等 の数、感染症患者等のうち同1の事実に起因して感染した者の数その他の感染症患者等の発生の状況又は新型インフルエンザ等の発生の動向若しくは原因

2号 当該施設における同1の事実に起因して感染する者が生ずるおそれの程度

3号 当該施設管理者等についての 第45条第2項 《2 特定都道府県知事は、新型インフルエン…》 ザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒ま の規定による 要請 に係る措置の実施状況

4号 当該施設の所在する都道府県において 第32条第1項 《政府対策本部長は、新型インフルエンザ等が…》 国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政令で定める要件に該当する事態以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。が発生し の規定に基づき公示される同項第1号に掲げる期間が終了する日

14条 (新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資)

1項 第55条第1項 《特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする の政令で定める物資は、次のとおりとする。

1号 医薬品(抗インフルエンザ薬にあっては、厚生労働大臣が 第55条第4項 《4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関…》 の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。 の規定により自ら同条第1項から第3項までの規定による措置を行う場合に限る。

2号 食品

3号 医療機器、個人防護具その他衛生用品

4号 再生医療等製品

5号 燃料

6号 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資として内閣総理大臣が定めて公示するもの

15条 (墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14条の手続の特例)

1項 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 2004年政令第275号第34条 《墓地、埋葬等に関する法律第5条及び第14…》 条の手続の特例 厚生労働大臣は、法第122条の規定により墓地、埋葬等に関する法律1948年法律第48号。以下この条において「墓地埋葬法」という。第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、 の規定は、厚生労働大臣が 第56条第1項 《厚生労働大臣は、新型インフルエンザ等緊急…》 事態において、埋葬又は火葬を円滑に行うことが困難となった場合において、公衆衛生上の危害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める期間に限り、墓地 の規定により 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第5条 《 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の許可を受けなければならない。 2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若し 及び 第14条 《 墓地の管理者は、第8条の規定による埋葬…》 許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。 2 納骨堂の管理者は、第8条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵しては に規定する手続の特例を定める場合について準用する。

16条 (特定市町村長による埋葬又は火葬の実施に関する事務の実施)

1項 災害救助法施行令 第17条 《災害発生市町村等の長による救助の実施に関…》 する事務の実施 都道府県知事は、法第13条第1項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村等の長が行うこととするときは、災害発生市町村等の長が行うこととする事務の内容及 の規定は、特定都道府県知事が 第56条第3項 《3 特定都道府県知事は、埋葬又は火葬を迅…》 速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととすることができる。 の規定により同条第2項の措置の実施に関する事務の一部を特定市町村長が行うこととする場合について準用する。この場合において、同令第17条第3項中「法の規定」とあるのは、「 新型インフルエンザ等対策特別措置法 2012年法律第31号及び 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令 2013年政令第122号)の規定」と読み替えるものとする。

17条 (政令で定める金融機関)

1項 第60条 《新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資…》 政府関係金融機関その他これに準ずる政令で定める金融機関は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態に関する特別な金融を行い、償還期限又は据置期間の延長、旧債の借換え、必要 の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。

1号 地方公共団体金融機構

2号 株式会社日本政策投資銀行

3号 農林中央金庫

4号 株式会社商工組合中央金庫

18条 (損失補償の申請手続)

1項 第62条第1項 《国及び都道府県は、第29条第5項、第31…》 条の五、第49条又は第55条第2項、第3項若しくは第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。

1号 第29条第5項 《5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所…》 長第71条第1項において「特定検疫所長」という。は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、検疫法第23条の3の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足によ の規定による処分当該処分を行った特定検疫所長

2号 第31条の5 《臨時の医療施設を開設するための土地等の使…》 用 都道府県知事は、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資以下この条、第49条及び第72条第3項において「土地等」という。を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の の規定による処分当該処分を行った都道府県知事

3号 第49条 《新型インフルエンザ等緊急事態における臨時…》 の医療施設を開設するための土地等の使用 特定都道府県知事が新型インフルエンザ等緊急事態における臨時の医療施設を開設するため土地等を使用する必要があると認める場合において土地等の所有者若しくは占有者が 又は 第55条第2項 《2 特定物資の所有者が正当な理由がないの…》 に前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため特に必要があると認めるときに限り、当該特定物資を収用することができる。 若しくは第3項の規定による処分当該処分を行った特定都道府県知事

4号 第55条第4項 《4 指定行政機関の長又は指定地方行政機関…》 の長は、特定都道府県知事の行う新型インフルエンザ等緊急事態措置を支援するため緊急の必要があると認めるとき、又は特定都道府県知事から要請があったときは、自ら前3項の規定による措置を行うことができる。同条第1項に係る部分を除く。)の規定による処分当該処分を行った指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長

2項 前項各号に定める者は、同項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 第1項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 損失の補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 請求額及びその明細

3号 損失の発生した日時又は期間

4号 損失の発生した区域又は場所

5号 損失の内容

19条 (実費弁償の基準)

1項 第62条第2項 《2 国及び都道府県は、第31条第1項から…》 第3項までの規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 手当は、 要請 に応じ、又は 指示 に従って医療その他の行為を行った時間に応じて支給するものとする。

2号 前号の手当の支給額は、 要請 又は 指示 を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者の給与を、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者の給与を考慮して定めるものとする。

3号 1日につき8時間を超えて医療その他の行為を行ったときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間を超える時間につき割増手当を、医療その他の行為を行うため1時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。

4号 前号の割増手当及び旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、 要請 又は 指示 を行った者が厚生労働大臣である場合にあっては一般職の国家公務員である医療関係者に、要請又は指示を行った者が都道府県知事である場合にあっては当該都道府県知事の統括する都道府県の常勤の職員である医療関係者に支給される時間外勤務手当及び旅費の算定の例に準じて算定するものとする。

2項 前項の規定は、 第62条第3項 《3 国及び都道府県は、第31条の2第1項…》 の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第31条の3第1項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項第1号中「 要請 」とあるのは「法第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による要請࿸次号及び第4号において「要請」という。)」と、「又は 指示 に従って医療その他の行為」とあるのは「法第31条第2項に規定する検体採取又は法第31条の2第1項に規定する注射行為࿸第3号において「検体採取等」という。)」と、同項第2号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者の給与を、」とあるのは「歯科医師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士又は救急救命士࿸以下この号及び第4号において「歯科医師等」という。)の給与を、」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と、「職員である医療関係者」とあるのは「職員である歯科医師等」と、同項第3号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と、同項第4号中「又は指示を行った者が厚生労働大臣である」とあるのは「を厚生労働大臣が単独で行った」と、「医療関係者」とあるのは「歯科医師等」と、「又は指示を行った者が都道府県知事である」とあるのは「を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った」と読み替えるものとする。

20条 (実費弁償の申請手続)

1項 第62条第2項 《2 国及び都道府県は、第31条第1項から…》 第3項までの規定による要請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療等を行う医療関係者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を、 要請 又は 指示 を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 第1項の実費弁償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 実費の弁償を受けようとする者の氏名及び住所

2号 請求額及びその明細

3号 医療その他の行為に従事した期間及び場所

4号 従事した医療その他の行為の内容

4項 前3項の規定は、 第62条第3項 《3 国及び都道府県は、第31条の2第1項…》 の規定による要請に応じて検体採取又は注射行為を行う歯科医師及び第31条の3第1項の規定による要請に応じて注射行為を行う診療放射線技師等に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない の規定による実費の弁償について準用する。この場合において、第1項中「 要請 又は 指示 を行った厚生労働大臣又は都道府県知事に」とあるのは「法第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による要請を厚生労働大臣が単独で行った場合は厚生労働大臣に、これらの要請を厚生労働大臣及び都道府県知事が共同で行った場合は都道府県知事に、それぞれ」と、前項第3号中「医療その他の行為」とあるのは「法第31条第2項に規定する検体採取又は法第31条の2第1項に規定する注射行為࿸次号において「検体採取等」という。)」と、同項第4号中「医療その他の行為」とあるのは「検体採取等」と読み替えるものとする。

21条 (損害補償の額)

1項 第63条第1項 《都道府県は、第31条第1項の規定による要…》 請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 の規定による損害の補償の額は、 災害救助法施行令 中扶助金に係る規定の例により算定するものとする。

22条 (損害補償の申請手続)

1項 第63条第1項 《都道府県は、第31条第1項の規定による要…》 請に応じ、又は同条第4項の規定による指示に従って患者等に対する医療の提供を行う医療関係者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、政令で定めるところにより、その者 の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を、法第31条第1項の規定による 要請 又は同条第4項の規定による 指示 を行った都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の都道府県知事は、同項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 第1項の損害補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 損害の補償を受けようとする者の氏名及び住所

2号 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した者の氏名及び住所

3号 負傷し、疾病にかかり、又は死亡した日時及び場所

4号 負傷、疾病又は死亡の状況

5号 死亡した場合にあっては、遺族の状況

23条 (国庫の負担)

1項 第69条 《国等の負担 国は、第65条の規定により…》 都道府県が支弁する第31条の4第1項、第56条第2項、第62条第1項から第3項まで及び第63条第1項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当 の規定による国庫の負担は、次に掲げる額について行う。

1号 第65条 《新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要す…》 る費用の支弁 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責 の規定により都道府県が支弁する法第31条の4第1項及び第56条第2項に規定する措置に要する費用については、医師の報酬、薬品、材料、埋葬、火葬その他に要する費用として厚生労働大臣が定める基準によって算定した額(その額が現に要した当該費用の額(その費用のための寄附金があるときは、当該寄附金の額を控除した額)を超えるときは、当該費用の額

2号 第65条 《新型インフルエンザ等緊急事態措置等に要す…》 る費用の支弁 法令に特別の定めがある場合を除き、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他この法律の規定に基づいて実施する措置に要する費用は、その実施について責 の規定により都道府県が支弁する法第62条第1項から第3項まで及び第63条第1項に規定する措置に要する費用については、現に要した当該費用の額

2項 厚生労働大臣は、前項第1号に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。

23条の2 (費用ごとの地方公共団体の負担額)

1項 第69条の2第2項 《2 前項の規定により国が交付する交付金の…》 額の都道府県又は市町村ごとの総額次項及び第4項において「特別交付金交付額」という。は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号 に規定する同条第1項各号に掲げる費用ごとの都道府県又は市町村の負担額は、それぞれ各年度における次に定めるところにより算出した金額を合算した金額とする。

1号 都道府県が支弁し、又は補助する費用( 感染症法 第64条第1項 《保健所設置市等にあっては、第4章から第6…》 章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の規定にあっては、結 の規定により読み替えて適用する感染症法第58条(第12号及び第17号を除く。又は第60条第3項(感染症法第36条の6第1項に規定する検査等措置協定に係る部分に限る。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が支弁し、又は補助する費用を含む。)については、当該費用から、国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する額を控除した金額

2号 市町村が支弁する費用の一部を都道府県が負担する費用については、当該都道府県が負担する費用から国が負担する額を控除した金額

3号 市町村が支弁する費用については、当該費用から都道府県が負担する額を控除した金額

23条の3 (特別交付金交付額の費用別の交付の方法)

1項 国は、都道府県又は市町村に係る特別交付金交付額( 第69条の2第2項 《2 前項の規定により国が交付する交付金の…》 額の都道府県又は市町村ごとの総額次項及び第4項において「特別交付金交付額」という。は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号 に規定する特別交付金交付額をいう。以下この条において同じ。)を次の算式により法第69条の2第1項各号に掲げる費用ごとに分割し、その分割した特別交付金交付額(次条において「 費用別交付額 」という。)の当該各費用の総額に対する割合を、これらの費用につき国が負担し、若しくは補助し、又は交付金を交付する割合に加算して交付金を交付するものとする。

23条の4 (費用別交付額に係る国の交付金の交付)

1項 費用別交付額 に係る交付金は、毎会計年度において交付する 第69条の2第1項 《国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に…》 掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。 1 前条に規定する費用 2 感染症法第36条の十二、第61 各号に掲げる費用に係る国の負担金若しくは補助金又は交付金の交付にあわせて、当該年度内に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、翌年度以降において交付することができるものとする。

23条の5 (政令で定める地方公共団体等)

1項 第70条の2第1項 《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》 エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する の政令で定める地方公共団体は、次のとおりとする。

1号 都道府県、保健所を設置する市及び特別区

2号 新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村(前号に掲げるものを除く。

2項 前項第2号に掲げる市町村は、総務大臣が告示する。

3項 第70条の2第1項 《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》 エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る 地方財政法 1948年法律第109号第5条第4号 《地方債の制限 第5条 地方公共団体の歳出…》 は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業 の規定によって起こした地方債の利息の定率によるものとする。

4項 第70条の2第1項 《政令で定める地方公共団体は、新型インフル…》 エンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属する の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降10年以内の半年賦(うち2年以内の据置期間を含む。)によるものとする。

24条 (公用令書を交付すべき相手方)

1項 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

1号 特定病院等( 第29条第5項 《5 特定検疫港等において検疫を行う検疫所…》 長第71条第1項において「特定検疫所長」という。は、特定検疫港等において検疫をされるべき者が増加し、検疫法第23条の3の規定による宿泊施設の提供の協力の求めを行ってもなお停留を行うための施設の不足によ に規定する特定病院等をいう。以下この号において同じ。)の使用使用する特定病院等の管理者

2号 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者

3号 特定物資( 第55条第1項 《特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等…》 緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に必要な物資医薬品、食品その他の政令で定める物資に限る。であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする に規定する特定物資をいう。以下この号及び次号において同じ。)の収用収用する特定物資の所有者及び占有者

4号 特定物資の保管命令特定物資を保管すべき者

25条 (公用令書を事後に交付することができる場合)

1項 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 ただし書の政令で定める場合は、次のとおりとする。

1号 次のイ又はロに掲げる処分の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合

土地の使用公用令書を交付すべき相手方の所在が不明である場合

家屋又は物資の使用使用する家屋又は物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が不明であるとき。

2号 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難と認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。

26条 (公用令書の事後交付の手続)

1項 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第1号に規定する場合に該当して 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 ただし書の規定により処分を行った場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知ったときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

2項 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、前条第2号に掲げる場合に該当して当該相手方に公用令書の内容を通知したときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

27条 (公用取消令書の交付)

1項 特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

28条 (公用令書等の様式)

1項 第71条第1項 《第29条第5項、第49条並びに第55条第…》 2項、第3項及び第4項同条第1項に係る部分を除く。の規定による処分については、特定検疫所長、特定都道府県知事並びに指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長は、政令で定めるところにより、それぞれ公用令書 の公用令書には、同条第2項において準用する 災害対策基本法 第81条第2項 《2 前項の公用令書には、次の各号に掲げる…》 事項を記載しなければならない。 1 公用令書の交付を受ける者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地 2 当該処分の根拠となつた法律の規定 3 従事命令にあつては従事すべき業務、 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用令書の番号

2号 公用令書の交付の年月日

3号 処分を行う特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

4号 処分を行う理由

2項 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用取消令書の番号

2号 公用取消令書の交付の年月日

3号 公用取消令書の交付を受ける者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地

4号 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日

5号 取り消した処分の内容

6号 処分を取り消した特定検疫所長、特定都道府県知事又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長

3項 前2項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、内閣総理大臣が定める。

29条 (事務の区分)

1項 この政令の規定により地方公共団体が処理することとされている事務( 第4条 《訓練のための交通の禁止又は制限の手続 …》 法第12条第2項の規定による歩行者又は車両の道路における通行の禁止又は制限の手続については、災害対策基本法施行令1962年政令第288号第20条の2の規定の例による。 の規定によりその例によることとされる 災害対策基本法施行令 第20条の2 《防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続…》 都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等区域又は道路の区間をいう。第 の規定により都道府県警察が処理することとされているもの及び 第4条の3 《市町村等の事務の委託の手続 災害対策基…》 本法施行令第28条の規定は、法第26条の五法第38条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による市町村の事務又は市町村の長その他の執行機関の権限に属する事務の委託について準用する。 において準用する同令第28条第4項の規定により地方公共団体が処理することとされているものを除く。)は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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