附 則
1項 この命令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の施行の日(2019年10月1日)の前日までの間における
第69条
《 法別表第1の129の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年法律第63号」という。附則第5条第1項の規定に
から
第71条
《 法別表第1の131の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の
までの規定の適用については、
第69条
《 法別表第1の129の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年法律第63号」という。附則第5条第1項の規定に
中「96の項」とあるのは「95の項」と、
第70条
《 法別表第1の130の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 2013年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の規定により、企業年金連合会又は2013年法律第
中「97の項」とあるのは「96の項」と、
第71条
《 法別表第1の131の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の
中「98の項」とあるのは「97の項」とする。
3項 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から2017年5月31日までの法附則第3条の2の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
4項 当分の間、
第23条の2
《 法別表第1の41の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 臨床検査技師等に関する法律1958年法律第76号第3条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 2 臨床検
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)附則第25項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
5項 当分の間、
第24条
《 法別表第1の44の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 国民健康保険法1958年法律第192号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)附則第11条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
6項 当分の間、
第30条の3
《 法別表第1の59の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号による組合員同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。若しくはその被扶養者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下こ
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第12条の2の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
7項 当分の間、
第46条
《 法別表第1の85の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)附則第26条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
附 則(2015年10月30日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第24条
《 法別表第1の44の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 国民健康保険法1958年法律第192号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請
の次に3条を加える改正規定(
第24条の4
《 法別表第1の49の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 中小企業退職金共済法1959年法律第160号第3条第1項の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての
に係る部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年12月25日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月30日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《 法別表第1の8の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病
の改正規定は2017年4月1日から、
第43条の2
《 法別表第1の76の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 石炭鉱業年金基金法1967年法律第135号第16条第1項又は第18条第1項の年金である給付の支給に関する事務地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、
の次に1条を加える改正規定及び
第44条
《 法別表第1の81の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 児童手当法1971年法律第73号第7条第1項同法第17条第1項同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を
の次に1条を加える改正規定は 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から、
第64条
《 削除…》
の改正規定及び
第71条
《 法別表第1の131の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の
の次に1条を加える改正規定は2019年10月1日から施行する。
附 則(2016年12月21日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第7条
《 法別表第1の8の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病
及び
第8条
《 法別表第1の9の項の主務省令で定める事…》
務は、次のとおりとする。 1 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5
の改正規定は2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月31日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月14日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、
第18条
《 法別表第1の27の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 公営住宅法1951年法律第193号第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 2 公営
に係る改正規定は2017年7月26日から、
第68条の2
《 法別表第1の128の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年法律第102号による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等請求又は届出をいう。以下この号において同じ。の受理、そ
に係る改正規定は 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
附 則(2018年3月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月8日内閣府・総務省令第4号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年9月28日内閣府・総務省令第7号)
1項 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第30条第28号
《第30条 法別表第1の57の項の主務省令…》
で定める事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第
の改正規定2018年10月1日
2号 第30条第37号
《第30条 法別表第1の57の項の主務省令…》
で定める事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第
の次に1号を加える改正規定2019年1月7日
3号 第30条第6号
《第30条 法別表第1の57の項の主務省令…》
で定める事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第
の改正規定2020年10月1日
附 則(2019年3月29日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日内閣府・総務省令第2号)
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月27日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の日の前日までの間における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令
第23条の2
《 法別表第1の41の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 臨床検査技師等に関する法律1958年法律第76号第3条の臨床検査技師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 2 臨床検
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(令和元年財務省令第25号)附則第2条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
3項 この命令の施行の日の前日までの間における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令
第30条の2
《 法別表第1の58の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 国税通則法第74条の13の4第1項の加入者情報の管理に関する事務 2 国税通則法第74条の13の4第2項の番号等の提供に関する事務
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 地方公務員等共済組合法 施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第5号)附則第2項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
附 則(令和元年9月30日内閣府・総務省令第7号)
1項 この命令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年4月1日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年6月5日内閣府・総務省令第7号)
1項 この命令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の公布の日(2020年6月5日)から施行する。
附 則(2020年8月31日内閣府・総務省令第9号)
1項 この命令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
附 則(2021年1月29日内閣府・総務省令第1号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月19日内閣府・総務省令第3号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第72条
《 法別表第1の133の項の主務省令で定め…》
る事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律2016年法律第13号附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法2008
の次に1条を加える改正規定は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月20日内閣府・総務省令第5号)
1項 この命令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年6月11日内閣府・総務省令第6号)
1項 この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年7月12日内閣府・総務省令第7号)
1項 この命令は、2021年7月26日から施行する。
附 則(2021年7月30日内閣府・総務省令第8号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第73条
《 法別表第1の134の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律2021年法律第38号第3条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務 2 公的給付の支
の改正規定及び同条を
第74条
《 法別表第1の135の項の主務省令で定め…》
る事務は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定める
とし、
第72条
《 法別表第1の133の項の主務省令で定め…》
る事務は、地方税法等の一部を改正する等の法律2016年法律第13号附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法2008
の次に1条を加える改正規定は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2021年11月30日デジタル庁・総務省令第2号)
1項 この命令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月31日デジタル庁・総務省令第4号)
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第44条
《 法別表第1の81の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 児童手当法1971年法律第73号第7条第1項同法第17条第1項同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。及び同法附則第2条第4項において適用し、又は準用する場合を
の改正規定は、2022年6月1日から施行する。
附 則(2022年7月22日デジタル庁・総務省令第7号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年9月30日デジタル庁・総務省令第10号)
1項 この命令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年12月2日デジタル庁・総務省令第11号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2022年12月9日デジタル庁・総務省令第12号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年3月31日デジタル庁・総務省令第5号)
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第10号)
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第60条の2
《 法別表第1の118の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 石綿による健康被害の救済に関する法律2006年法律第4号第59条第2項の特別遺族年金の支給の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関す
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2023年7月21日デジタル庁・総務省令第11号)
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2023年11月29日デジタル庁・総務省令第16号) 抄
1項 この命令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月27日デジタル庁・総務省令第18号)
1項 この命令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年1月31日デジタル庁・総務省令第1号) 抄
1項 この命令は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。