1項 この命令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の施行の日(2019年10月1日)の前日までの間における
第69条
《 法別表129の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年法律第63号」という。附則第5条第1項の規定によりな
から
第71条
《 法別表131の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の
までの規定の適用については、
第69条
《 法別表129の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年法律第63号」という。附則第5条第1項の規定によりな
中「96の項」とあるのは「95の項」と、
第70条
《 法別表130の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 2013年法律第63号附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第130条第5項の規定により、企業年金連合会又は2013年法律第63号
中「97の項」とあるのは「96の項」と、
第71条
《 法別表131の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の
中「98の項」とあるのは「97の項」とする。
3項 日本年金機構は、この命令の規定にかかわらず、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から2017年5月31日までの法附則第3条の2の政令で定める日までの間においては、個人番号を利用してこの命令に規定する事務の処理を行うことができない。
4項 当分の間、
第23条の2の2
《 法別表42の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 国家公務員共済組合法による組合員同法附則第12条第3項の特例退職組合員を含む。若しくはその被扶養者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国家公務員共済組合法施行規則 (1958年大蔵省令第54号)附則第24項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
5項 当分の間、
第24条
《 法別表44の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 国民健康保険法1958年法律第192号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国民健康保険法施行規則 (1958年厚生省令第53号)附則第11条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
6項 当分の間、
第30条の3
《 法別表59の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 地方公務員等共済組合法1962年法律第152号による組合員同法附則第18条第3項の特例退職組合員を含む。若しくはその被扶養者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号に
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 地方公務員等共済組合法 施行規程(1962年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第12条の2の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
7項 当分の間、
第46条
《 法別表85の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審査又は
の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則 (2007年厚生労働省令第129号)附則第26条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第24条
《 法別表44の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 国民健康保険法1958年法律第192号による被保険者に係る申請等申請、届出又は申出をいう。以下この号において同じ。の受理、その申請等に係る事実についての審査又はその申請等に対
の次に3条を加える改正規定(
第24条の4
《 法別表49の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 中小企業退職金共済法1959年法律第160号第3条第1項の退職金共済契約若しくは同法第41条第1項の特定業種退職金共済契約の申込みの受理、その申込みに係る事実についての審査又
に係る部分に限る。)は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
1項 この命令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第7条
《 法別表8の項の主務省令で定める事務は、…》
次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費
の改正規定は2017年4月1日から、
第43条の2
《 法別表76の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 石炭鉱業年金基金法1967年法律第135号第16条第1項又は第18条第1項の年金である給付の支給に関する事務地方税法第317条の6第4項に規定する公的年金等支払報告書、所得税
の次に1条を加える改正規定及び
第44条
《 法別表81の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 児童手当法1971年法律第73号第7条第1項同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第2項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理
の次に1条を加える改正規定は 個人情報の保護に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の一部を改正する法律(2015年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から、
第64条
《 削除…》
の改正規定及び
第71条
《 法別表131の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 難病の患者に対する医療等に関する法律2014年法律第50号第5条第1項の特定医療費の支給に関する事務 2 難病の患者に対する医療等に関する法律第6条第1項の支給認定の申請の
の次に1条を加える改正規定は2019年10月1日から施行する。
1項 この命令は、2017年1月1日から施行する。ただし、
第7条
《 法別表8の項の主務省令で定める事務は、…》
次のとおりとする。 1 児童福祉法1947年法律第164号第6条の4第1号の養育里親若しくは同条第2号の養子縁組里親の登録、同条第3号の里親の認定若しくは同法第19条の3第1項の小児慢性特定疾病医療費
及び
第8条
《 法別表9の項の主務省令で定める事務は、…》
次のとおりとする。 1 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第21条の5の29
の改正規定は2017年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日の翌日から施行する。ただし、
第18条
《 法別表27の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 公営住宅法1951年法律第193号第16条第1項若しくは第28条第2項の収入の申告の受理、その申告に係る事実についての審査又はその申告に対する応答に関する事務 2 公営住宅法
に係る改正規定は2017年7月26日から、
第68条の2
《 法別表128の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 年金生活者支援給付金の支給に関する法律2012年法律第102号による給付の支給及び当該給付の受給権者に係る請求等請求又は届出をいう。以下この号において同じ。の受理、その請求
に係る改正規定は 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の施行の日(2019年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
1号 第30条第28号
《第30条 法別表57の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175
の改正規定2018年10月1日
2号 第30条第37号
《第30条 法別表57の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175
の次に1号を加える改正規定2019年1月7日
3号 第30条第6号
《第30条 法別表57の項の主務省令で定め…》
る事務は、次のとおりとする。 1 財産税法1946年法律第52号による申告、物納及び延納その他の賦課又は徴収に関する事務 2 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律1947年法律第175
の改正規定2020年10月1日
1項 この命令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための 健康保険法 等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この命令の施行の日の前日までの間における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第23条の2の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 国家公務員共済組合法施行規則 の一部を改正する省令(令和元年財務省令第25号)附則第2条の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
3項 この命令の施行の日の前日までの間における 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第1の主務省令で定める事務を定める命令第30条の2の規定の適用については、同条中「事務は」とあるのは、「事務は、 地方公務員等共済組合法 施行規程の一部を改正する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省令第5号)附則第2項の電子資格確認に係る個人番号カードの交付の申請に必要な支援に関する事務のほか」とする。
1項 この命令は、令和元年10月1日から施行する。
1項 この命令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この命令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号)の公布の日(2020年6月5日)から施行する。
1項 この命令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2020年9月1日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、
第72条
《 法別表133の項の主務省令で定める事務…》
は、地方税法等の一部を改正する等の法律2016年法律第13号附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法2008年法律
の次に1条を加える改正規定は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この命令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため の健康保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2021年7月26日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第73条
《 法別表134の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律2021年法律第38号第3条の公的給付支給等口座登録簿への登録に関する事務 2 公的給付の支給等の
の改正規定及び同条を
第74条
《 法別表135の項の主務省令で定める事務…》
は、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第10条の特定公的給付の支給を実施するための基礎とする情報の管理に関する事務であって内閣総理大臣及び総務大臣が定めるものと
とし、
第72条
《 法別表133の項の主務省令で定める事務…》
は、地方税法等の一部を改正する等の法律2016年法律第13号附則第31条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第9条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法2008年法律
の次に1条を加える改正規定は、 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2022年1月1日から施行する。
1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第44条
《 法別表81の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 児童手当法1971年法律第73号第7条第1項同法第17条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第2項の児童手当の受給資格及びその額についての認定の請求の受理
の改正規定は、2022年6月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。ただし、
第60条の2
《 法別表117の2の項の主務省令で定める…》
事務は、次のとおりとする。 1 国会議員互助年金法を廃止する法律2006年法律第1号若しくは同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法1958
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(2021年法律第37号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この命令は、 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律 (2021年法律第39号)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この命令は、 生活困窮者自立支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第21号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2024年5月27日から施行する。
1項 この命令は、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2024年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この命令は、2024年10月1日から施行する。ただし、
第45条
《 法別表83の項の主務省令で定める事務は…》
、次のとおりとする。 1 雇用保険法1974年法律第116号による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 2 雇用保険法第8条の被保険者となった
及び
第68条
《 法別表127の項の主務省令で定める事務…》
は、次のとおりとする。 1 子ども・子育て支援法2012年法律第65号第10条の9第1項の妊婦給付認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 2 子ども・子
の改正規定は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2項 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (2024年政令第289号)
第12条
《行政手続における特定の個人を識別するため…》
の番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置 市町村長等市町村長、特別区の区長及び児童手当法第17条第1項の表の下欄に掲げる者をいう。附則第2項において同じ。が改正法附則第13条第1項の規定に
の規定により読み替えて適用する 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表81の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
1号 児童手当法 (1971年法律第73号)
第7条第1項
《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》
項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者
(同法第17条第1項( 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律(2024年法律第47号)第12条の規定による改正前の 児童手当法 (以下「 旧 児童手当法 」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合及び 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の児童手当若しくは 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧 児童手当法 附則第2条第1項の給付(以下「 旧特例給付 」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
2号 児童手当法 第9条第1項
《児童手当の支給を受けている者につき、児童…》
手当の額が増額することとなるに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
( 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは 旧特例給付 の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
3号 児童手当法 第12条第1項
《児童手当の一般受給資格者が死亡した場合に…》
おいて、その死亡した者に支払うべき児童手当その者が監護していた児童であつた者に係る部分に限る。で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、当該児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことが
( 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第2項の未支払の児童手当若しくは 旧特例給付 の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
4号 児童手当法 第21条第1項
《市町村長は、受給資格者が、児童手当の支払…》
を受ける前に、内閣府令で定めるところにより、当該児童手当の額の全部又は一部を、学校給食法1954年法律第160号第11条第2項に規定する学校給食費次項において「学校給食費」という。その他の学校教育に伴
若しくは第2項( 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の費用の支払の申出の受理、その申出に係る事実についての審査又はその申出に対する応答に関する事務
5号 児童手当法 第26条
《届出 第8条第1項の規定により児童手当…》
の支給を受けている一般受給資格者個人である場合に限る。は、内閣府令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならな
(同条第2項を除き、 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
6号 児童手当法 第28条
《資料の提供等 市町村長は、児童手当の支…》
給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求
( 旧 児童手当法 附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
7号 児童手当法施行規則 (1971年厚生省令第33号)
第1条の3
《父母指定者の届出 法第4条第1項第2号…》
に規定する父母指定者第1条の4第2項において「父母指定者」という。が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第1号による届書を、その者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童法第4
の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年12月2日)から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、公布の日から施行する。
1項 この命令は、 子ども・子育て支援法 等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2026年4月1日)から施行する。
1項 この命令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1項 この命令は、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律の施行の日又は 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
1項 この命令は、 情報処理の促進に関する法律 及び 特別会計に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2025年8月4日)から施行する。
1項 この命令は、 児童福祉法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
1項 この命令は、2025年12月2日から施行する。