新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律《本則》

法番号:2020年法律第25号

略称:

附則 >  

1条 (趣旨)

1項 この法律は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に及ぼす影響の緩和を図るため、 国税通則法 1962年法律第66号)その他の国税関係法律の特例を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 新型コロナウイルス感染症 」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

3条 (納税の猶予の特例)

1項 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合に該当するものとみなして、同項の規定その他納税の猶予に関する法令の規定を適用することができる。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における納税の猶予に関する法令の規定の技術的読替えその他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4条 (給付金の非課税等)

1項 都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。

1号 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金

2号 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される 児童手当法 1971年法律第73号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金

2項 前項の給付金の給付を受ける権利は、 国税徴収法 1959年法律第147号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国税 国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものをいう。 2 地方税 地方税法1950年法律第226号 に規定する国税の同条第12号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。

3項 社会福祉法 1951年法律第45号第110条第1項 《都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域…》 内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け( 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。

5条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)

1項 個人が、指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小(第3項及び第4項において「 中止等 」という。)により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利(次項、第3項及び第5項において「 入場料金等払戻請求権 」という。)の全部又は一部の放棄を2020年2月1日から2021年12月31日までの期間(次項、第3項及び第5項において「 指定期間 」という。)内にした場合(当該放棄をした年分の所得税につき第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、放棄払戻請求権相当額については、 所得税法 1965年法律第33号第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した同法第165条第1項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第78条第1項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第1項(指定行事の 中止等 により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する 入場料金等払戻請求権 の全部若しくは一部の放棄をした場合」と、同項第1号中「の額」とあるのは「の額及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条第2項 《2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額と…》 は、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の に規定する放棄払戻請求権相当額」と、同条第4項中「控除は」とあるのは「控除( 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条第1項 《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》 の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部 の規定による控除を含む。)は」とする。

2項 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の 指定期間 内において同項の放棄をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額( 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 に規定する特定寄附金の額及び 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が210,000円を超える場合には、210,000円)をいう。

3項 個人が、指定行事の 中止等 により生じた当該指定行事の 入場料金等払戻請求権 の全部又は一部の放棄を 指定期間 内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、 租税特別措置法 第41条の18の3 《公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額…》 の特別控除 個人が支出した所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年 の規定を適用することができる。この場合において、同条第1項中「、次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの」と、「という。࿹」とあるのは「という。)又は個人がその全部若しくは一部の放棄をした 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第3項に規定する入場料金等払戻請求権」と、「の合計額࿸」とあるのは「及び同条第5項に規定する特定放棄払戻請求権相当額࿸以下この項において「特定放棄払戻請求権相当額」という。)の合計額(」と、「同条第2項」とあるのは「 所得税法 第78条第2項 《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》 げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属 」と、「定める金額」とあるのは「定める金額並びに特定放棄払戻請求権相当額」と、「の額の合計額を」とあるのは「の額及び特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。

4項 第1項及び前項に規定する指定行事とは、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により 中止等 となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、政令で定めるものをいう。

5項 第3項に規定する特定放棄払戻請求権相当額とは、個人がその年の 指定期間 内において同項の放棄をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額( 所得税法 第78条第1項 《居住者が、各年において、特定寄附金を支出…》 した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した特定寄附金の額 の規定の適用を受ける金額並びに 租税特別措置法 第41条の18の2第2項 《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》 て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動 に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額及び同法第41条の18の3第1項に規定する税額控除対象寄附金の額並びにその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が210,000円を超える場合には、210,000円)をいう。

6項 第2項又は前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用がある場合における同項の規定と 租税特別措置法 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 から 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の三までの規定との調整、第3項の規定の適用がある場合における同項の規定と同法第41条の十八又は第41条の18の2の規定との調整その他第1項又は第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

1項 所得税法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する 国内 次条第4項、第5項及び第7項において「 国内 」という。)において 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する 既存住宅 以下この項及び次項において「 既存住宅 」という。)の取得(同条第1項に規定する取得をいう。以下第3項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特定増改築等をした個人が、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を2021年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特定増改築等の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条第2項 《2 前項に規定する特定増改築等とは、個人…》 が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 に規定する特定増改築等の日」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」として、同法第41条から第41条の2の二までの規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 及び 第13条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができ の規定を適用する。

2項 前項に規定する特定増改築等とは、個人が取得をした 既存住宅 につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。

3項 租税特別措置法 第41条第35項 《35 個人が、建築後使用されたことのある…》 家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの以下この項において「要耐震改修住宅」という。の取得をした場合において、当該要耐震改修住宅の取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の耐震改修 に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を2021年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その 既存住宅 をその取得に係る 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条第3項 《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》 する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で に規定する耐震改修の日」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第35項中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」として、同法第41条から第41条の2の二までの規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 及び 第13条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができ の規定を適用する。

4項 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項 《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》 定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第13条の2第1項に規定する 住宅被災者 次条第1項及び第7項において「 住宅被災者 」という。)が、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を2020年12月31日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を2021年1月1日から同年12月31日までの間に 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で第1項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第15項及び第18項中「2020年12月31日」とあるのは「2021年12月31日」と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」と、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条の2第4項 《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》 特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年 中「2020年12月31日」とあるのは「2021年12月31日」として、 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二までの規定及び 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができ の規定を適用する。

5項 前項に規定する特例取得とは、 租税特別措置法 第41条第16項 《16 前項に規定する特別特定取得とは、個…》 人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。

6項 第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同法第41条の2の規定の適用については、同条第3項第2号中「各年又は2021年」とあるのは「各年」と、同項第3号中「又は2020年」とあるのは「から2021年までの各年」とする。

7項 第2項及び前2項に定めるもののほか、第1項、第3項又は第4項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項の規定の特例その他第1項、第3項又は第4項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

1項 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条第1項 《従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規…》 定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこれらの規定の定めるところにより居住者のその居住の用に供していた家屋をいう に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした 住宅被災者 が、これらの特別特例取得をした家屋を2021年1月1日から2022年12月31日までの間に 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で2021年1月1日から同年12月31日までの間にあっては、前条第1項又は第3項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第35項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準( 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項に規定する耐震基準をいう。第35項において同じ。又は経過年数基準(同法第6条の2第4項に規定する経過年数基準をいう。第35項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第3項第2号中「2021年」とあるのは「2022年」と、同項第3号中「、2022年又は2023年」とあるのは「又は2023年」と、「が2022年又は2023年」とあるのは「が2023年」と、同項第5号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第4項第2号中「2021年」とあるのは「2022年」と、同項第3号中「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第10項中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、同条第11項第1号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第2号中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第3号中「、2022年又は2023年」とあるのは「又は2023年」と、「が2022年又は2023年」とあるのは「が2023年」と、同項第5号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第12項中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第15項及び第18項中「2020年12月31日」とあるのは「2022年12月31日」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第35項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」と、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、同条第2項第1号中「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第4号中「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第4項中「2020年12月31日」とあるのは「2022年12月31日」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」として、 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ から 第41条の2 《 個人が、前条第1項に規定する適用年特例…》 適用年、認定住宅等特例適用年、特別特定適用年又は認定住宅特別特定適用年を含む。以下この条において同じ。において、二以上の住宅の取得等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該適用年における同項の住 の二までの規定並びに 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除等の適用期間等に係る特例 従前家屋租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅の取得等又は同条第10項に規定する認定住宅等の新築取得等以下この条及び次条において「住宅の新築取得等」という。をしてこ 及び 第13条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができ の規定を適用する。

2項 前項に規定する特別特例取得とは、 租税特別措置法 第41条第16項 《16 前項に規定する特別特定取得とは、個…》 人の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る課税資産の譲渡等につき社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行う に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。

3項 第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同法第41条の二及び第41条の2の2の規定の適用については、同法第41条の2第3項第2号中「各年又は2021年」とあるのは「各年」と、同項第3号中「又は2020年」とあるのは「から2022年までの各年」と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」と、同条第8項中「2022年若しくは2023年」とあるのは「2023年」とする。

4項 個人が、 国内 において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第7項において「 特例居住用家屋 」という。)の新築若しくは 特例居住用家屋 で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準( 所得税法 等の一部を改正する法律(2022年法律第4号)第11条の規定による改正前の 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する耐震基準をいう。第6項において同じ。又は経過年数基準(同条第1項に規定する経過年数基準をいう。第6項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項及び第7項において「 特例 既存住宅 」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この条において同じ。又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「 特例住宅の取得等 」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該 特例住宅の取得等 で特例特別特例取得に該当するものは第1項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋と、当該 特例既存住宅 は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。ただし、同条第1項に規定する適用年又は同条第15項に規定する特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が10,010,000円を超える年については、この限りでない。

5項 個人が、 国内 において、特例認定住宅(住宅の用に供する 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する認定長期優良住宅(同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供する 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの若しくは同法第16条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第9条第1項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項及び第7項において同じ。)の新築又は特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「 特例認定住宅の新築等 」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該 特例認定住宅の新築等 で特例特別特例取得に該当するものは第1項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものと、当該特例認定住宅は 租税特別措置法 第41条第11項第1号 《11 前項に規定する認定住宅等借入限度額…》 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 居住年が2009年から2011年までの各年又は2014年から2023年までの各年である場合居住年が2014年から2021年までの各 に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。ただし、同条第10項に規定する認定住宅等特例適用年又は同条第18項に規定する認定住宅特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が10,010,000円を超える年については、この限りでない。

6項 個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「 特例要耐震改修住宅 」という。)の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該 特例要耐震改修住宅 の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき 建築物の耐震改修の促進に関する法律 1995年法律第123号第17条第1項 《建築物の耐震改修をしようとする者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、建築物の耐震改修の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。 の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該特例要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から6月以内の日に限る。)までに当該耐震改修( 租税特別措置法 第41条の19の2第1項 《個人が、2014年4月1日から2025年…》 12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした の規定の適用を受けるものを除く。)により当該特例要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものは第4項に規定する 特例既存住宅 の取得で特例特別特例取得に該当するものと、当該特例要耐震改修住宅は同項に規定する特例既存住宅とそれぞれみなして、同項の規定を適用することができる。

7項 住宅被災者 が、 国内 において、 特例居住用家屋 の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは 特例既存住宅 の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「 特例住宅の取得等 」という。)で、特例特別特例取得に該当するもの(前項の規定により特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものとみなされる同項に規定する 特例要耐震改修住宅 の取得で特例特別特例取得に該当するものを含む。以下この項において同じ。)をした場合又は特例認定住宅の新築若しくは特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「 特例認定住宅の新築等 」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該 特例住宅の取得等 で特例特別特例取得に該当するもの又は当該 特例認定住宅の新築等 で特例特別特例取得に該当するものは第1項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条の2第1項 《その有していた家屋でその居住の用に供して…》 いたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができなくなった個人以下この条において「住宅被災者」という。が、住宅の新 に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅(前項の規定により特例既存住宅とみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅を含む。)は同条第1項に規定する 既存住宅 と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋が同項に規定する従前住宅である場合には同法第2条第1項に規定する東日本大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同法第13条の2第1項に規定する増改築等をした家屋と、当該特例認定住宅は同項に規定する認定住宅等とそれぞれみなして、第1項の規定を適用することができる。ただし、同条第1項に規定する再建特例適用年又は同条第4項に規定する再建特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の 所得税法 第2条第1項第30号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の合計所得金額が10,010,000円を超える年については、この限りでない。

8項 第6項に規定する 特例要耐震改修住宅 の取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅を2021年12月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第1項中「2022年12月31日までの間に 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で2021年1月1日から同年12月31日までの間にあっては、前条第1項又は第3項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同年12月31日までの間に第8項」と、「、同法」とあるのは「、 租税特別措置法 」と、「「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、「20,010,000円」とあるのは「30,010,000円」と、同条第3項第2号中「2021年」とあるのは「2022年」と、同項第3号中「、2022年又は2023年」とあるのは「又は2023年」と、「が2022年又は2023年」とあるのは「が2023年」と、同項第5号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第4項第2号中「2021年」とあるのは「2022年」と、同項第3号中「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第10項中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、同条第11項第1号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第2号中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第3号中「、2022年又は2023年」とあるのは「又は2023年」と、「が2022年又は2023年」とあるのは「が2023年」と、同項第5号中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第12項中「2021年」とあるのは「2022年」と、「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第15項及び第18項中「2020年12月31日」とあるのは「2022年12月31日」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同条第35項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」」とあるのは「「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その 既存住宅 をその取得に係る 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第6条の2第8項 《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》 取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請 に規定する耐震改修の日」と、同条第15項中「2020年12月31日」とあるのは「2021年12月31日」」と、「第13条の2第1項中「2022年から」とあるのは「2023年から」と、同条第2項第1号中「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」と、同項第4号中「2022年」とあるのは「2023年」と、同条第4項」とあるのは「第13条の2第4項」と、「「2022年12月31日」と、「2022年又は2023年」とあるのは「2023年」として」とあるのは「「2021年12月31日」として」と、第3項中「及び第41条の2の2の規定」とあるのは「の規定」と、「同法第41条の2第3項第2号」とあるのは「同条第3項第2号」と、「から2022年」とあるのは「から2021年」と、「と、同法第41条の2の2第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例居住用家屋 の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは「30,010,000円」と、同条第8項中「2022年若しくは2023年」とあるのは「2023年」とする」とあるのは「とする」と、第6項中「特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から」とあるのは「耐震改修の日から」として、この条の規定を適用する。

9項 第4項及び第7項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が1,010,000円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。

10項 第4項から第8項までに規定する特例特別特例取得とは、個人の第4項に規定する 特例住宅の取得等 又は第6項に規定する 特例要耐震改修住宅 の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る 租税特別措置法 第41条第5項 《5 第3項に規定する特定取得とは、個人の…》 住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該住宅の取得等に係る消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等第16項及び第41条の3の2第 に規定する課税資産の譲渡等につき同条第16項に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得のうち、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。

11項 第4項から第8項までの規定による第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同法第41条の2の2の規定の適用については、同条第2項中「20,010,000円(居住日の属する年が2022年から2025年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第41条第20項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する 特例居住用家屋 の新築等又は同条第21項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、10,010,000円)」とあるのは、「10,010,000円」とする。

12項 第2項、第3項及び前3項に定めるもののほか、第1項又は第4項から第8項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

7条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)

1項 法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(同法第2条第19号に規定する欠損金額をいう。)については、 租税特別措置法 第66条の12 《中小企業者の欠損金等以外の欠損金の繰戻し…》 による還付の不適用 法人税法第80条第1項並びに第144条の13第1項及び第2項の規定は、次に掲げる法人以外の法人の1992年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じ の規定(当該事業年度が2020年3月31日以前に終了した事業年度である場合には、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第91条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第66条の13 《特定事業活動として特別新事業開拓事業者の…》 株式の取得をした場合の課税の特例 青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者産業競争力強化法第2条第6項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。と共同して特定事業活動同条第27項に の規定)は、適用しない。ただし、当該法人が当該各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当する場合は、この限りでない。

1号 大規模法人(次に掲げる法人をいう。次号及び第3号において同じ。

資本金の額又は出資金の額が1,100,000,000円を超える法人

保険業法 1995年法律第105号第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。

2号 大規模法人との間に当該大規模法人による完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある普通法人(同条第9号に規定する普通法人をいう。次号において同じ。

3号 普通法人との間に完全支配関係がある全ての大規模法人が有する株式及び出資の全部を当該全ての大規模法人のうちいずれか1の法人が有するものとみなした場合において当該いずれか1の法人と当該普通法人との間に当該いずれか1の法人による完全支配関係があることとなるときの当該普通法人

4号 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第12項 《12 この法律において「投資法人」とは、…》 資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的として、この法律に基づき設立された社団をいう。 に規定する投資法人

5号 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社

8条 (大規模法人等以外の連結親法人の連結欠損金の繰戻しによる還付)

1項 法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各連結事業年度(同法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)において生じた連結欠損金額(同法第2条第19号の2に規定する連結欠損金額をいう。)については、 租税特別措置法 第68条の97の規定(当該連結事業年度が2020年3月31日以前に終了した連結事業年度である場合には、 所得税法 等の一部を改正する法律(2020年法律第8号)附則第105条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第15条の規定による改正前の 租税特別措置法 第68条の98の規定)は、適用しない。ただし、当該連結親法人が当該各連結事業年度終了の時において前条第1号から第3号までに掲げる法人に該当する場合は、この限りでない。

9条 (法人課税信託の受託者に関する前2条の規定の適用)

1項 法人税法第2条第29号の2に規定する 法人課税信託 以下この項において「 法人課税信託 」という。)の受託者は、各法人課税信託の同法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、前2条の規定を適用する。

2項 法人税法第4条の6第2項、 第4条 《給付金の非課税等 都道府県、市町村又は…》 特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 の七(受益者に係る部分を除く。及び第4条の8の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

3項 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

10条 (消費税の納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出等に関する特例)

1項 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響(以下この条において「 新型コロナウイルス感染症等の影響 」という。)により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった 消費税法 1988年法律第108号第2条第1項第4号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する事業者(以下この条において「 特例対象事業者 」という。)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(同法第19条第1項に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「特定課税期間」という。)以後の課税期間につき同法第9条第4項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該 特例対象事業者 は同項の規定による届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、第7項の申請書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第4項の規定を適用する。

2項 特例対象事業者 が前項の規定により 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出したものとみなされた場合における当該特例対象事業者の同項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)に係る同条第5項の規定による届出書の提出については、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。

3項 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定による届出書を提出していた 特例対象事業者 が、 新型コロナウイルス感染症 等の影響により、特定課税期間以後の課税期間(当該届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)につき同項の規定の適用を受けることをやめることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることをやめることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同条第5項の規定による届出書をその適用を受けることをやめようとする課税期間の初日の前日に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第8項の規定を適用する。この場合においては、同条第6項及び第7項の規定は、適用しない。

4項 消費税法 第12条の2第1項 《その事業年度の基準期間がない法人社会福祉…》 法1951年法律第45号第22条定義に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第2に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。のうち、当該事業年度開始の日における資本 に規定する新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当する 特例対象事業者 が、 新型コロナウイルス感染症 等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第12条の2第2項(同法第12条の3第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同法第12条の2第2項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間については、同項の規定は、適用しない。

5項 特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において高額特定資産の仕入れ等を行った場合( 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産の仕入れ等を行った場合をいう。以下この項において同じ。)に該当することとなった 特例対象事業者 が、 新型コロナウイルス感染症 等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同条第1項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該高額特定資産の仕入れ等を行った場合に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、同項の規定は、適用しない。

6項 特定課税期間の初日以後2年を経過する日の属する課税期間までの課税期間において 消費税法 第12条の4第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。が、第37条第1項の規定の適用を受けない課税期間中に国内における高額特定資産棚卸資産及び調整対象固定資産のうち、その価額が高額なものとして政令で定めるものをいう。 に規定する高額特定資産である同法第2条第1項第15号に規定する棚卸資産若しくは同項第11号に規定する課税貨物又は同法第12条の4第2項に規定する調整対象自己建設高額資産について同法第36条第1項又は第3項の規定の適用を受けることとなった場合(以下この項及び次項第5号において「 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合 」という。)に該当することとなった 特例対象事業者 が、 新型コロナウイルス感染症 等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第12条の4第2項の規定の適用を受けないことが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けないことについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特定課税期間以後の課税期間(当該 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合 に該当することにより消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間に限る。)については、同項の規定は、適用しない。

7項 第1項又は第3項から前項までの承認を受けようとする 特例対象事業者 は、これらの承認を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める日又は期限までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

1号 第1項の承認特定課税期間の末日の翌日から2月(当該特定課税期間が 消費税法 第2条第1項第3号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 保税地域 関税法1954年法律第61号第29条保税地域の種類に規定する保税地域をいう。 3 個人事業者 事業を行う個人を に規定する個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間である場合には、3月)を経過する日

2号 第3項の承認次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は

特定課税期間から 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けることをやめようとする場合及び特定課税期間の末日が同項の届出書の提出により同項の規定の適用を受けることとなった最初の課税期間の初日以後2年を経過する日(ロにおいて「 2年経過日 」という。)以後に到来し、当該特定課税期間の翌課税期間以後の課税期間から同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合当該特定課税期間に係る同法第45条第1項の規定による申告書の提出期限

イに掲げる場合以外の場合 2年経過日 の属する課税期間の末日と 消費税法 第9条第4項 《4 第1項本文の規定により消費税を納める…》 義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高同項に規定する基準期間における課税売上高をいう。第11条第4項及び第12条第3項を除き、以下この章において同じ。が10,010,000 の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の末日とのいずれか早い日

3号 第4項の承認特定課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書の提出期限と当該 特例対象事業者 の同法第12条の2第2項又は第12条の3第3項に規定する基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日とのいずれか遅い日

4号 第5項の承認特定課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書の提出期限と高額特定資産の仕入れ等の日(同法第12条の4第1項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日をいう。)の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日

5号 前項の承認特定課税期間に係る 消費税法 第45条第1項 《事業者第9条第1項本文の規定により消費税…》 を納める義務が免除される事業者を除く。は、課税期間ごとに、当該課税期間の末日の翌日から2月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。 ただし、国内における課税資産の譲渡 の規定による申告書の提出期限と 高額特定資産等に係る棚卸資産の調整を受けることとなった場合 に該当することとなった日の属する課税期間の末日とのいずれか遅い日

8項 税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下する。

9項 税務署長は、第7項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした 特例対象事業者 に対し、書面によりその旨を通知する。

10項 第7項の申請書の提出があった場合において、その申請に係る特定課税期間の末日の翌日から2月を経過する日までに承認又は却下の処分がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなす。ただし、当該申請書の提出の日がその申請に係る特定課税期間の末日の翌日以後となった場合は、この限りでない。

11項 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

11条 (特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)

1項 公的貸付機関等(地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。)が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書( 印紙税法 1967年法律第23号)別表第1第1号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書をいう。以下この条において同じ。)のうち、特定日(印紙税を課さないこととする消費貸借契約書の作成の期日として政令で定める日をいう。次項において同じ。)までに作成されるものについては、印紙税を課さない。

2項 金融機関(銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書であって政令で定めるもののうち、特定日までに作成されるものについては、印紙税を課さない。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。