制定文 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2020年法律第25号)及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 (2020年政令第160号)の規定に基づき、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において「 新型コロナウイルス感染症 」とは、 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「 法 」という。)第2条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
2条 (給付金の非課税等)
1項 法
第4条第1項第1号
《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》
給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 2 新型コロナウイ
に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。
1号 2020年度の一般会計補正予算(第1号)における特別定額給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
2号 2021年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
3号 2021年度の予算又は一般会計補正予算(第1号)における 新型コロナウイルス感染症 セーフティネット強化交付金を財源として都道府県、市町村又は特別区から給付される給付金
2項 法
第4条第1項第2号
《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》
給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 2 新型コロナウイ
に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
1号 次項第1号に掲げる給付金の給付を受ける場合次に掲げる者
イ 2020年4月分の 児童手当 法(1971年法律第73号)による児童手当(以下この項において「 児童手当 」という。)の支給を受ける者(同法第4条第1項第4号に係るもの(以下この項において「施設等受給者」という。)を除く。イにおいて「 4月分受給者 」という。)又は2020年3月分の児童手当の支給を受ける者(施設等受給者及び 4月分受給者 を除く。イにおいて「 3月分受給者 」という。)(4月分受給者又は 3月分受給者 が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日(次項第1号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。ロにおいて同じ。)以前に死亡した場合当該 4月分受給者 が支給を受ける2020年4月分の 児童手当 の支給の対象となった児童又は当該 3月分受給者 が支給を受ける同年3月分の児童手当の支給の対象となった児童((2)において「対象児童」と総称する。)に係る当該4月分受給者又は3月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
ロ 2020年3月分若しくは4月分の 児童手当 の支給の対象となった児童であって、同年3月31日(同月分の児童手当の支給の対象となった児童については、同年2月29日)から給付決定日までの間において 児童手当法
第4条第1項第4号
《児童手当は、次の各号のいずれかに該当する…》
者に支給する。 1 施設入所等児童以外の児童以下「支給要件児童」という。を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母当該支給要件児童に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とする。以下こ
に規定する中学校修了前の 施設入所等児童 (以下この項において「 施設入所等児童 」という。)であるものが委託されている同法第3条第3項第1号に規定する 小規模住居型児童養育事業 (次号において「 小規模住居型児童養育事業 」という。)を行う者若しくは同項第1号に規定する 里親 (次号において「 里親 」という。)又は施設入所等児童が入所若しくは入院をしている同法第4条第1項第4号に規定する 障害児入所施設等 (次号において「 障害児入所施設等 」という。)の設置者その他これらに準ずる者
2号 次項第2号に掲げる給付金の給付を受ける場合次に掲げる者
イ 2021年9月分の 児童手当 の支給を受ける者(施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「 9月分受給者 」という。)又は同年10月分の児童手当の支給を受ける者(同年9月1日から同月30日までの間に生まれた当該児童手当の支給の対象となる児童((1)及びロにおいて「2021年10月分支給対象児童」という。)を有する者に限るものとし、施設等受給者を除く。イ及びトにおいて「10月分受給者」という。)( 9月分受給者 又は10月分受給者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日(次項第2号に掲げる給付金の給付が決定される日をいう。以下この号において同じ。)以前に死亡した場合当該 9月分受給者 が支給を受ける2021年9月分の 児童手当 の支給の対象となった児童又は2021年10月分支給対象児童((2)及びトにおいて「対象児童」と総称する。)に係る当該9月分受給者又は10月分受給者が死亡した日の属する月の翌月分の児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、対象児童を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
ロ 2021年9月分の 児童手当 の支給の対象となった児童又は2021年10月分支給対象児童であって、2021年9月30日(以下この号において「 基準日 」という。)から給付決定日までの間において 施設入所等児童 であるものが委託されている 小規模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親 又は当該施設入所等児童が入所若しくは入院をしている 障害児入所施設等 の設置者その他これらに準ずる者
ハ 基準日 において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有する者を除く。以下この号において「 中学校修了後対象児童 」という。)を養育する者(その 児童手当 法施行令(1971年政令第281号)第3条第1項に規定する所得の額が同令第1条に規定する額未満の者に限る。ハ及びチにおいて「 特定養育者 」という。)( 特定養育者 が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日以前に死亡した場合当該 特定養育者 が死亡した日以後に当該 中学校修了後対象児童 を養育する者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、当該 中学校修了後対象児童 を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
ニ 基準日 から給付決定日までの間において 中学校修了後対象児童 が委託されている 小規模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親 又は中学校修了後対象児童が入所若しくは入院をしている 障害児入所施設等 の設置者その他これらに準ずる者
ホ 基準日 の翌日から2022年3月31日までの間に生まれた者(以下この号において「 乳児 」という。)を監護し、かつ、これと生計を1にしている 児童手当 法第3条第2項に規定する父又は母(当該 乳児 に係る未成年後見人があるときは、その未成年後見人とし、その 児童手当法施行令
第3条第1項
《法第5条第1項に規定する所得の額は、その…》
所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を
に規定する所得の額が同令第1条に規定する額未満の者に限る。ホにおいて「 乳児養育者 」という。)(乳児養育者が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日以前に死亡した場合当該 乳児 養育者が死亡した日以後に当該乳児を養育する者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、当該 乳児 を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
ヘ 基準日 の翌日から給付決定日までの間において 乳児 が委託されている 小規模住居型児童養育事業 を行う者若しくは 里親 又は乳児が入所若しくは入院をしている 障害児入所施設等 の設置者その他これらに準ずる者
ト イに掲げる者( 9月分受給者 又は10月分受給者がイ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるイ(2)に定める者を除く。トにおいて同じ。)の配偶者であった者でイに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、イに掲げる者が有していた対象児童に係る2022年3月分の 児童手当 の支給を受ける者(トにおいて「 3月分受給者 」という。)又は同年2月分の児童手当の支給を受ける者( 3月分受給者 を除く。トにおいて「 2月分受給者 」という。)(3月分受給者又は 2月分受給者 が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日以前に死亡した場合当該対象児童に係る当該 3月分受給者 又は 2月分受給者 が死亡した日の属する月の翌月分の 児童手当 の支給を受ける者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、当該対象児童を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
チ ハに掲げる者( 特定養育者 がハ(2)に掲げる場合に該当する場合におけるハ(2)に定める者を除く。チにおいて同じ。)の配偶者であった者でハに掲げる者と離婚したものその他これに準ずる者のうち、2022年2月28日(次項第2号に掲げる給付金の申請が同日前にあった場合には、当該申請があった日)において、ハに掲げる者が養育していた 中学校修了後対象児童 を養育する者(その 児童手当 法施行令第3条第1項に規定する所得の額が同令第1条に規定する額未満の者に限る。チにおいて「 離婚後特定養育者 」という。)( 離婚後特定養育者 が次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める者)
(1) 給付決定日以前に死亡した場合当該 離婚後特定養育者 が死亡した日以後に当該 中学校修了後対象児童 を養育する者その他これに準ずる者
(2) その者からの暴力を理由に避難している配偶者(その者と生計を1にしない者であって、当該 中学校修了後対象児童 を監護し、かつ、これと生計を1にしている者に限る。)を有する場合当該配偶者
3項 法
第4条第1項第2号
《都道府県、市町村又は特別区から給付される…》
給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。 1 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金 2 新型コロナウイ
に規定する財務省令で定める給付金は、次に掲げる給付金とする。
1号 2020年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
2号 2021年11月26日の閣議決定「2021年度一般会計 新型コロナウイルス感染症 対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は2021年度の一般会計補正予算(第1号)における子育て世帯等臨時特別支援事業費補助金を財源として市町村又は特別区から給付される給付金
4項 法
第4条第3項
《3 社会福祉法1951年法律第45号第1…》
10条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けと
に規定する財務省令で定める金銭の貸付けは、2020年3月10日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同月19日の閣議決定「令和元年度一般会計予備費使用について」、同年8月7日の閣議決定「2020年度一般会計 新型コロナウイルス感染症 対策予備費使用について」、同年9月15日の閣議決定「2020年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」、2021年3月23日の閣議決定「2020年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」若しくは同年8月27日の閣議決定「2021年度一般会計新型コロナウイルス感染症対策予備費使用について」に基づき使用される予備費又は2020年度の一般会計補正予算(第1号)、一般会計補正予算(第2号)若しくは一般会計補正予算(第3号)若しくは2021年度の一般会計補正予算(第1号)における生活困窮者就労準備支援事業費等補助金を財源として 社会福祉法 (1951年法律第45号)
第110条第1項
《都道府県社会福祉協議会は、都道府県の区域…》
内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内における市町村社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するも
に規定する都道府県社会福祉協議会が行う金銭の貸付けで、次に掲げる者の生活費を援助するために行うものとする。
1号 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響によりその収入が平年の収入に比して減少した世帯(次号において「 収入減少世帯 」という。)に属する者で緊急かつ1時的な生計の維持の支援を必要とするもの
2号 収入減少世帯 に属する者で生活に困窮し、かつ、生活の維持が困難となっているもの
5項 法
第4条第3項
《3 社会福祉法1951年法律第45号第1…》
10条第1項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けと
に規定する相続人その他の財務省令で定める者は、相続又は遺贈により同項に規定する貸付けに係る債務を承継した者とする。
3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)
1項 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(以下「 令 」という。)第3条第2項の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第262条第1項第6号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法
第5条第1項
《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》
の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部
の中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた同項の対価の払戻しを請求する権利に係る行事が同条第4項に規定する 指定行事 (以下第3項までにおいて「 指定行事 」という。)に該当すること。
2号 法
第5条第1項
《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》
の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部
の個人が前号の 指定行事 の同項に規定する 入場料金等払戻請求権 (次項から第4項までにおいて「 入場料金等払戻請求権 」という。)の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する 指定期間 (第3項において「 指定期間 」という。)内にしたこと。
2項 令
第3条第2項
《2 法第5条第1項の規定により所得税法第…》
78条の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての所得税法施行令1965年政令第96号第262条の規定の適用については、同条第
の規定により読み替えて適用される 所得税法施行令
第262条第1項第6号
《法第120条第3項第1号確定所得申告法第…》
122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする場合の確定申告において準用する場合を含む。
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 文部科学大臣の前項第1号に掲げる事実を証する書類で次に掲げる事項の記載があるものの写しとして同号の 指定行事 を行った又は行うこととしていた者(以下この項及び第4項において「 指定行事主催者 」という。)から交付を受けたもの
イ 当該 指定行事 の名称並びに当該指定行事が行われた又は行われることとされていた年月日及び場所
ロ 当該 指定行事 主催者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
ハ 文部科学大臣が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ニ その他参考となるべき事項
2号 前号の 指定行事 主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの
イ 前項第2号の放棄をした者の氏名
ロ 前項第2号の放棄をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第3条の規定により 法
第5条第1項
《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》
の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部
の規定の適用を受ける場合には、法附則第3条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
ハ 前号イ及びロに掲げる事項
ニ 当該 指定行事 主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ホ ロに規定する 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額(法附則第3条の規定により 法
第5条第1項
《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》
の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部
の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が次に掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
(1) 所得税法 (1965年法律第33号)
第78条第2項
《2 前項に規定する特定寄附金とは、次に掲…》
げる寄附金学校の入学に関してするものを除く。をいう。 1 国又は地方公共団体港湾法1950年法律第218号の規定による港務局を含む。に対する寄附金その寄附をした者がその寄附によつて設けられた設備を専属
に規定する特定寄附金の額
(2) 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第41条の18の2第2項
《2 個人が認定特定非営利活動法人等に対し…》
て支出した当該認定特定非営利活動法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に係る支出金以下この項において「特定非営利活動に関する寄附金」という。については、その年中に支出した当該特定非営利活動
に規定する特定非営利活動に関する寄附金の額
(3) 租税特別措置法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
に規定する税額控除対象寄附金の額
ヘ その他参考となるべき事項
3項 令
第3条第5項
《5 法第5条第3項の規定の適用がある場合…》
における租税特別措置法第41条の18から第41条の18の三までの規定の適用については、同法第41条の18第2項及び第41条の18の2第2項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条の18の3第2項
《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》
定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 第1項第1号に掲げる事実
2号 法
第5条第3項
《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》
当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい
の個人が第1項第1号の 指定行事 の 入場料金等払戻請求権 の全部又は一部の放棄を 指定期間 内にしたこと。
4項 令
第3条第5項
《5 法第5条第3項の規定の適用がある場合…》
における租税特別措置法第41条の18から第41条の18の三までの規定の適用については、同法第41条の18第2項及び第41条の18の2第2項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染症等の
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条の18の3第2項
《2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規…》
定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、当該計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類の添付がある場合に限り、
に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 第2項第1号に掲げる書類
2号 第2項第1号の 指定行事 主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書類でハからヘまでに掲げる事項の記載があるもの
イ 前項第2号の放棄をした者の氏名
ロ 前項第2号の放棄をした部分の 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額及びその放棄をした年月日(法附則第3条の規定により 法
第5条第3項
《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》
当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい
の規定の適用を受ける場合には、法附則第3条の入場料金等払戻請求権の行使をした年月日並びに支出をした寄附金の額に相当する金額及び当該支出をした年月日)
ハ 第2項第1号イ及びロに掲げる事項
ニ 当該 指定行事 主催者が当該書類を作成した年月日及びその整理番号
ホ ロに規定する 入場料金等払戻請求権 の価額に相当する金額(法附則第3条の規定により 法
第5条第3項
《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》
当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい
の規定の適用を受ける場合には、ロに規定する支出をした寄附金の額に相当する金額)が第2項第2号ホ(1)から(3)までに掲げる寄附金の額に該当する場合には、その旨
ヘ その他参考となるべき事項
5項 法
第5条第3項
《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》
当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい
の規定により 租税特別措置法
第41条の18の3第1項
《個人が支出した所得税法第78条第2項に規…》
定する特定寄附金のうち、次に掲げるもの同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「税額控除対象寄附金」という。については、その年中に支出した税額控除対象寄附金の額の合計額その年中に支
の規定による控除を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第19条の10の5第12項
《12 施行令第26条の28の2第6項第7…》
号に規定する財務省令で定める要件は、同号に規定する法人の直前に終了した事業年度終了の日以前2年内に終了した各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日から起算して5年前の日以後に、私立学校法第4条に規定す
の規定の適用については、同項中「法第41条の18の3第1項の」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第3項の規定により法第41条の18の3第1項の」と、「次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める書類又はこれらの」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 (2020年財務省令第44号)
第3条第4項
《4 令第3条第5項の規定により読み替えて…》
適用される租税特別措置法第41条の18の3第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 第2項第1号に掲げる書類 2 第2項第1号の指定行事主催者のイ及びロに掲げる事項を証する書
に規定する書類又は当該」とする。
4条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
1項 令
第4条第4項
《4 法第6条第1項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法
第6条第1項
《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》
次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び次
の個人が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する 既存住宅 (次号及び次項において「 既存住宅 」という。)をその取得(同条第1項に規定する取得をいう。次項、第6項及び第7項において同じ。)の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
2号 前号の 既存住宅 につき行った増築、改築、修繕又は模様替が 法
第6条第2項
《2 前項に規定する特定増改築等とは、個人…》
が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。
に規定する 特定増改築等 (次項において「 特定増改築等 」という。)に該当すること。
2項 令
第4条第4項
《4 法第6条第1項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる事実同号の 既存住宅 の 特定増改築等 に係る工事を請け負った 建設業法 (1949年法律第100号)
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する 建設業者 (第7項及び第12項において「 建設業者 」という。)その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第1号の個人が当該 既存住宅 の取得をした日から6月以内に当該 特定増改築等 に係る工事が完了しなかった旨
ロ 当該 特定増改築等 をした年月日
2号 前項第2号に掲げる事実同号の 特定増改築等 に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該特定増改築等に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
3項 令
第4条第4項
《4 法第6条第1項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 第1項第1号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
2号 第1項第2号に掲げる事実前項第2号に定める書類
4項 法
第6条第1項
《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》
次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び次
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、 所得税法
第2条第1項第37号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい
に規定する確定申告書(第9項及び第14項並びに次条において「確定申告書」という。)に第2項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
5項 租税特別措置法
第41条第1項
《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》
居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で
に規定する居住の用に供した日(以下この項、第10項及び第15項並びに次条において「居住日」という。)の属する年分又はその翌年以後8年内(同法第41条第15項の規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後11年内)のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条第1項
《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》
次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び次
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「同条第15項の規定若しくは 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 (2011年法律第29号)
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により法第41条」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条第2項
《2 令第4条第4項の規定により読み替えて…》
適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる事実
又は第3項に規定する書類を」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条第1項
《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》
次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び次
の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条第2項又は第3項に規定する書類の」とする。
6項 令
第4条第6項
《6 法第6条第3項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法
第6条第3項
《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》
する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で
の個人が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により同項に規定する 耐震改修 (次号及び次項において「 耐震改修 」という。)をして同条第3項に規定する 要耐震改修住宅 (次項において「 要耐震改修住宅 」という。)をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
2号 前号の 耐震改修 に係る契約を 令
第4条第2項
《2 法第6条第3項に規定する政令で定める…》
日は、個人が同項に規定する要耐震改修住宅の取得をした日から5月を経過する日又は法の施行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。
に規定する日までに締結していること。
7項 令
第4条第6項
《6 法第6条第3項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる事実同号の 要耐震改修住宅 の 耐震改修 に係る工事を請け負った 建設業者 その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第1号の個人が当該 要耐震改修住宅 の取得をした日から6月以内に当該 耐震改修 に係る工事が完了しなかった旨
ロ 当該 耐震改修 をした年月日
2号 前項第2号に掲げる事実同号の 耐震改修 に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
8項 令
第4条第6項
《6 法第6条第3項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 第6項第1号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
2号 第6項第2号に掲げる事実前項第2号に定める書類
9項 法
第6条第3項
《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》
する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第7項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
10項 居住日の属する年分又はその翌年以後8年内( 租税特別措置法
第41条第15項
《15 個人が、住宅の取得等で特別特定取得…》
に該当するものをし、かつ、当該住宅の取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅又は第1項の増改築等をした家屋当該増改築等に係る部分に限る。を令和元年10月1日から2020年12月31日までの間に同項の定め
の規定又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受ける場合には、居住日の属する年分又はその翌年以後11年内)のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条第3項
《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》
する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「同条第15項若しくは第18項の規定により同条」とあるのは「同条第15項の規定若しくは 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第13条の2第4項
《4 住宅被災者が、住宅の新築取得等で租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得に該当するものをし、かつ、当該住宅の新築取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等を令和元年10月1日から2020年
の規定により法第41条」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第3項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条第7項
《7 令第4条第6項の規定により読み替えて…》
適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる事実
又は第8項に規定する書類を」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条第3項
《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》
する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で
の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条第7項又は第8項に規定する書類の」とする。
11項 令
第4条第8項
《8 法第6条第4項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法
第6条第4項
《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》
る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項
の個人又は同項に規定する住宅被災者(第13項及び第15項並びに次条において「住宅被災者」という。)が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により法第6条第5項に規定する 特例取得 (次号及び次項において「 特例取得 」という。)をした家屋を2020年12月31日までにその者の居住の用に供することができなかったこと。
2号 法
第6条第4項
《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》
る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項
に規定する住宅の取得等、認定住宅の新築等又は住宅の新築取得等が 特例取得 に該当すること。
12項 令
第4条第8項
《8 法第6条第4項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる事実同号の 特例取得 に係る家屋の新築の工事その他の工事を請け負った 建設業者 、当該家屋の分譲を行う 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)
第2条第3号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 1 宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法1968年法律第100号第8条第1項第1号の用途地域内のその他の土地で、道路、公
に規定する宅地建物取引業者その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により2020年12月31日までに、当該家屋の新築の工事その他の工事が完了しなかった旨又は当該家屋を引き渡すことができなかった旨
ロ 当該家屋の新築の工事その他の工事をした年月日又は当該家屋を引き渡した年月日
2号 前項第2号に掲げる事実同号の 特例取得 に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
13項 令
第4条第8項
《8 法第6条第4項の規定により租税特別措…》
置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 第11項第1号に掲げる事実同号の個人又は住宅被災者の当該事実の詳細を記載した書類
2号 第11項第2号に掲げる事実前項第2号に定める書類
14項 法
第6条第4項
《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》
る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第12項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
15項 居住日の属する年分又はその翌年以後11年内のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条第4項
《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》
る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「11年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条第4項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条第12項
《12 令第4条第8項の規定により読み替え…》
て適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲げる事
又は第13項に規定する書類を」と、「8年内の」とあるのは「11年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条第4項
《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》
る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項
の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条第12項又は第13項に規定する書類の」とする。
4条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
1項 令
第4条の2第3項
《3 法第6条の2第4項に規定する建築後使…》
用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、前項各号のいずれかに該当するものであること及
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第2号に掲げる家屋とする。
1号 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準( 法
第6条の2第4項
《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》
る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部
に規定する耐震基準をいう。イ、次号及び第7項において同じ。)又は経過年数基準(法第6条の2第4項に規定する経過年数基準をいう。ロ及び次号において同じ。)に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書類により証明がされたもの
イ 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合登記事項証明書(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に記載された事項によって明らかでないときは、当該登記事項証明書及び当該各号のいずれかに該当するものであることを明らかにする書類(次号イにおいて「 床面積要件疎明書類 」という。))及び当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める耐震基準に適合する家屋である旨を証する書類(次号イにおいて「 耐震基準に適合する旨を証する書類 」という。)
ロ 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合イに規定する登記事項証明書
2号 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するものであること及び耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める情報及び書類により税務署長の確認を受けたもの
イ 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するもの及び耐震基準に適合するものである場合法第6条の2第4項の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令 (2003年政令第27号)
第5条
《法第11条の政令で定める書面等及び措置 …》
法第11条の政令で定める書面等は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める措置は、同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 書面等 措置 1 住民基本台帳法1
の表の第3号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項をいう。ロにおいて同じ。)により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋の登記事項証明書に係る情報(当該家屋が当該各号のいずれかに該当するものであることが当該登記事項証明書に係る情報によって明らかでないときは、当該登記事項証明書に係る情報及びその者が提出をした 床面積要件疎明書類 )及びその者が提出をした 耐震基準に適合する旨を証する書類
ロ 当該家屋が 令
第4条の2第2項
《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》
に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二
各号のいずれかに該当するもの及び経過年数基準に適合するものである場合法第6条の2第4項の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定による控除を受けようとする者が提出をした書類に記載がされた当該家屋に係る不動産識別事項等により税務署長が入手し、又は参照した当該家屋のイに規定する登記事項証明書に係る情報
2項 令
第4条の2第6項
《6 法第6条の2第5項に規定する認定長期…》
優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、長期優良住宅の普及の
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する認定長期優良住宅に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
1号 当該家屋に係る 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則 (2009年国土交通省令第3号)
第6条
《認定の通知 法第7条の認定の通知は、第…》
2号様式による通知書に第2条第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものとする。
に規定する通知書( 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)
第8条第1項
《第6条第1項の認定を受けた者は、当該認定…》
を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
の変更の認定があった場合には、同令第9条に規定する通知書。以下この号において「 認定通知書 」という。)の写し(同法第10条の承継があった場合には、 認定通知書 及び同令第15条に規定する通知書の写し)
2号 当該家屋に係る 租税特別措置法施行規則
第26条第1項
《法第74条第1項の規定の適用を受けようと…》
する者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する特定認定長期優良住宅次項において「特定認定長期優良住宅」という。に該当
若しくは第2項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 長期優良住宅の普及の促進に関する法律
第9条第1項
《第5条第3項の規定による認定の申請に基づ…》
き第6条第1項の認定を受けた一戸建て住宅等分譲事業者は、同項の認定前条第1項の変更の認定を含む。を受けた長期優良住宅建築等計画変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定長期優良住宅建築等計画」と
に規定する認定長期優良住宅建築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
3項 令
第4条の2第7項
《7 法第6条の2第5項に規定する低炭素建…》
築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促進に関
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は、当該家屋が同項に規定する低炭素建築物に該当するものであることにつき、次に掲げる書類により証明がされたものとする。
1号 当該家屋に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則 (2012年国土交通省令第86号)
第43条第2項
《2 前項の通知は、別記様式第6による通知…》
書に第41条第1項の申請書の副本法第54条第5項の場合においては、第41条第1項の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた建築基準法施行規則第1条の3の申請書の副本及びその添付図書を添えて行うものと
に規定する通知書( 都市の低炭素化の促進に関する法律 (2012年法律第84号)
第55条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定建築…》
主」という。は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、所管行政庁の認定を受けなければならない。
の変更の認定があった場合には、同令第46条の規定により読み替えられた同令第43条第2項に規定する通知書)の写し
2号 当該家屋に係る 租税特別措置法施行規則
第26条の2第1項
《法第74条の2第1項の規定の適用を受けよ…》
うとする者は、その登記の申請書に、当該登記に係る家屋についての市町村長等の施行令第41条の規定による証明書で、当該家屋が同項に規定する認定低炭素住宅第3項において「認定低炭素住宅」という。に該当するも
若しくは第3項に規定する証明書若しくはその写し又は当該家屋が国土交通大臣が財務大臣と協議して定める 都市の低炭素化の促進に関する法律
第56条
《報告の徴収 所管行政庁は、認定建築主に…》
対し、第54条第1項の認定を受けた低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のもの。次条において「認定低炭素建築物新築等計画」という。に基づく低炭素化のための建築物の新築等次条及び第59条に
に規定する認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築された家屋に該当する旨を証する書類
4項 令
第4条の2第8項
《8 法第6条の2第5項に規定する特定建築…》
物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、都市の低炭素化の促進に関す
に規定する財務省令で定める要件は、同項に規定する認定集約都市開発事業計画に係る認定が、当該計画に係る 都市の低炭素化の促進に関する法律
第9条第1項
《第7条第2項第2号イに掲げる事項が記載さ…》
れた低炭素まちづくり計画に係る計画区域内における病院、共同住宅その他の多数の者が利用する建築物以下「特定建築物」という。及びその敷地の整備に関する事業これと併せて整備する道路、公園その他の公共施設次条
に規定する集約都市開発事業により整備される同項に規定する特定建築物全体及びその者のその居住の用に供する家屋に係る当該特定建築物の住戸の部分を対象として同法第10条第1項又は第11条第1項の規定により受けた認定であることとする。
5項 令
第4条の2第9項
《9 法第6条の2第6項に規定する政令で定…》
める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。で、第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところによ
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋又は確認を受けた家屋は、当該家屋が同条第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき、第1項第1号イに規定する登記事項証明書により証明がされたもの又は同項第2号イに規定する登記事項証明書に係る情報により税務署長の確認を受けたものとする。
6項 法
第6条の2第6項
《6 個人が、建築後使用されたことのある家…》
屋耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。で政令で定めるもの以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修
に規定する財務省令で定める手続は、特例 要耐震改修住宅 (同項に規定する特例要耐震改修住宅をいう。以下この条において同じ。)の取得(法第6条の2第4項に規定する取得をいう。第14項第1号及び第15項第1号において同じ。)で特例特別 特例取得 (同条第10項に規定する特例特別特例取得をいう。第11項において同じ。)に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の 耐震改修 (同条第6項に規定する耐震改修をいう。次項、第14項各号及び第15項各号において同じ。)を行うことにつき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に基づいて行う申請とする。
7項 法
第6条の2第6項
《6 個人が、建築後使用されたことのある家…》
屋耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。で政令で定めるもの以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修
に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、特例 要耐震改修住宅 がその者の居住の用に供する日までに 耐震改修 ( 租税特別措置法
第41条の19の2第1項
《個人が、2014年4月1日から2025年…》
12月31日までの間に、その者の居住の用に供する家屋1981年5月31日以前に建築されたもので政令で定めるものに限る。次項において「居住用の家屋」という。の耐震改修地震に対する安全性の向上を目的とした
の規定の適用を受けるものを除く。)により耐震基準に適合することとなったことにつき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類により証明がされたときとする。
8項 令
第4条の2第15項
《15 法第6条の2第1項の規定により租税…》
特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところ
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する特別 特例取得 に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、 法
第6条の2第2項
《2 前項に規定する特別特例取得とは、租税…》
特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。
に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。
9項 法
第6条の2第1項
《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》
宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
10項 居住日の属する年分又はその翌年以後11年内のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条の2第1項
《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》
宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第
の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「11年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条の2第8項
《8 令第4条の2第15項の規定により読み…》
替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、法第6条の2第2項に規定する特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の
に規定する書類を」と、「8年内の」とあるのは「11年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条の2第1項
《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》
宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第
の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第8項に規定する書類の」とする。
11項 令
第4条の2第17項
《17 法第6条の2第4項から第7項までの…》
規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する特例特別 特例取得 に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、売買契約書の写しその他の書類で当該特例特別特例取得に係る契約の締結をした年月日を明らかにするものとする。
12項 法
第6条の2第4項
《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》
る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部
から第7項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に前項に規定する書類を添付しなければならない。
13項 居住日の属する年分又はその翌年以後11年内のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条の2第4項
《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》
る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部
から第7項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人又は住宅被災者が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「11年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項から第7項までの規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条の2第11項
《11 令第4条の2第17項の規定により読…》
み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類は、特例特別特例取得に係る家屋の新築の工事その他の工事の請負契約書の写し、
に規定する書類を」と、「8年内の」とあるのは「11年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条の2第4項
《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》
る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部
から第7項までの規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第11項に規定する書類の」とする。
14項 令
第4条の2第19項
《19 法第6条の2第8項の規定による同条…》
第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
1号 法
第6条の2第8項
《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》
取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請
の個人が 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により 耐震改修 をして特例 要耐震改修住宅 をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったこと。
2号 前号の 耐震改修 に係る契約を 令
第4条の2第11項
《11 法第6条の2第8項に規定する政令で…》
定める日は、個人が同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをした日から5月を経過する日とする。
に規定する日までに締結していること。
15項 令
第4条の2第19項
《19 法第6条の2第8項の規定による同条…》
第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 前項第1号に掲げる事実同号の特例 要耐震改修住宅 の 耐震改修 に係る工事を請け負った 建設業法
第2条第3項
《3 この法律において「建設業者」とは、第…》
3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。
に規定する 建設業者 その他の者から交付を受けた次に掲げる事項の記載がある書類その他の書類で当該事実が生じたことを明らかにするもの
イ 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置の影響により前項第1号の個人が当該特例 要耐震改修住宅 の取得をした日から6月以内に当該 耐震改修 に係る工事が完了しなかった旨
ロ 当該 耐震改修 をした年月日
2号 前項第2号に掲げる事実同号の 耐震改修 に係る工事の請負契約書の写しその他の書類で当該耐震改修に係る契約の締結をした年月日を明らかにするもの
16項 令
第4条の2第19項
《19 法第6条の2第8項の規定による同条…》
第1項の規定により租税特別措置法第41条の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、
の規定により読み替えて適用される 租税特別措置法
第41条第36項
《36 第1項の規定は、確定申告書に、同項…》
の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、財務省令で定めるところにより、当該金額の計算に関する明細書、登記事項証明書その他の書類の添付がある場合に限り、適用する。
に規定するこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
1号 第14項第1号に掲げる事実同号の個人の当該事実の詳細を記載した書類
2号 第14項第2号に掲げる事実前項第2号に定める書類
17項 法
第6条の2第8項
《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》
取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請
の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする者は、確定申告書に第15項又は前項に規定する書類を添付しなければならない。
18項 居住日の属する年分又はその翌年以後11年内のいずれかの年分の所得税につき 法
第6条の2第8項
《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》
取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請
の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けた個人が、その適用を受けた年分の翌年分以後の各年分の所得税につき同項の規定により同条の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21第10項
《10 法第41条第1項に規定する居住の用…》
に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の
の規定の適用については、同項中「8年内(居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし、居住日の属する年が2022年若しくは2023年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同項に規定する居住用家屋の新築等、同項に規定する買取再販住宅の取得、同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合、居住日の属する年が2024年若しくは2025年であり、かつ、その居住に係る同条第1項に規定する住宅の取得等が同条第10項に規定する認定住宅等の新築等若しくは同項に規定する買取再販認定住宅等の取得に該当するものである場合又は同条第15項若しくは第18項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には11年内とする。以下この項において同じ。)」とあるのは「11年内」と、「同条第1項の規定の適用を受けた」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第8項の規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた」と、「同項の」とあるのは「同項の規定により同条第1項の」と、「書類を」とあるのは「書類及び 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
第4条の2第15項
《15 令第4条の2第19項の規定により読…》
み替えて適用される租税特別措置法第41条第36項に規定する財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める書類とする。 1 前項第1号に掲
又は第16項に規定する書類を」と、「8年内の」とあるのは「11年内の」と、「同条第1項の規定の適用を受けている旨及び」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
第6条の2第8項
《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》
取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請
の規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けている旨並びに」と、「書類の」とあるのは「書類及び同令第4条の2第15項又は第16項に規定する書類の」とする。
19項 法
第6条の2第4項
《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》
る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部
から第8項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法
第41条
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ
の規定の適用を受けようとする場合における 租税特別措置法施行規則
第18条の21
《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》
控除の適用を受ける場合の添付書類等 施行令第26条第3項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされた家屋は第1号に掲げる家屋とし、同項に規定する財務省令で定めるところにより確認を受けた家屋は第
の規定の適用については、同条第8項第1号イ(4)中「施行令第26条第1項各号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令以下この項及び次項において「コロナ特例法施行令」という。)第4条の2第2項各号」と、「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第20項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ハ中「第13項各号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 以下この項において「コロナ特例法施行規則」という。)第4条の2第2項各号」と、同号ニ中「第14項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第3項各号」と、同号ホ中「施行令第26条第22項」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第8項」と、同項第2号イ(4)中「五十平方メートル以上(これらの家屋が法第41条第20項の規定により当該居住用家屋とみなされた同項に規定する特例居住用家屋又は同条第21項の規定により当該認定住宅等とみなされた同項に規定する特例認定住宅等に該当する家屋である場合には、四十平方メートル以上五十平方メートル未満)」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号ロ中「第13項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第2項各号」と、同号ハ中「第14項各号」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第3項各号」と、同号ニ中「施行令第26条第22項」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第8項」と、同項第3号中「 要耐震改修住宅 」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ中「第1項第1号イ又はロ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第1項第1号イ又はロ」と、同号イ(4)中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同項第4号中「法第41条第35項に規定する要耐震改修住宅(同項の規定により同条第1項に規定する 既存住宅 とみなされるものに限る。)」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 以下この号において「コロナ特例法」という。)第6条の2第6項に規定する特例要耐震改修住宅(同項の規定により同条第4項に規定する特例既存住宅とみなされるものに限る。)」と、同号イ中「要耐震改修住宅当該要耐震改修住宅とともに当該要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅当該特例要耐震改修住宅とともに当該特例要耐震改修住宅」と、「、当該要耐震改修住宅」とあるのは「、当該特例要耐震改修住宅」と、「第1項第1号イ」とあるのは「コロナ特例法施行規則第4条の2第1項第1号イ」と、「同号ロ」とあるのは「同項第2号イ」と、「要耐震改修住宅が」とあるのは「特例要耐震改修住宅が」と、同号イ(1)から(3)までの規定中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号イ(4)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同号イ(5)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同号ロ中「要耐震改修住宅の 耐震改修 」とあるのは「特例要耐震改修住宅の耐震改修」と、同号ロ(1)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「法第41条第35項」とあるのは「コロナ特例法第6条の2第6項」と、同号ロ(2)中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「耐震基準」とあるのは「コロナ特例法第6条の2第4項に規定する耐震基準」と、同号ハ中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、同項第5号イ中「五十平方メートル以上」とあるのは「四十平方メートル以上五十平方メートル未満」と、同条第10項中「要耐震改修住宅」とあるのは「特例要耐震改修住宅」と、「施行令第26条第1項各号」とあるのは「コロナ特例法施行令第4条の2第2項各号」とする。
5条 (消費税の特例に係る承認申請書の記載事項等)
1項 法
第10条第7項
《7 第1項又は第3項から前項までの承認を…》
受けようとする特例対象事業者は、これらの承認を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める日
に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第10条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198
及び第3項の承認次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。イ及び次号イにおいて同じ。)、納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(イにおいて「 住所等 」という。)とが異なる場合には、納税地及び 住所等 。イ及び同号イにおいて同じ。)及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。イにおいて同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。イ及び同号イにおいて同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 法
第10条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198
に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
ハ 法
第10条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198
又は第3項の規定の適用を受けようとする課税期間( 消費税法 (1988年法律第108号)
第19条第1項
《この法律において「課税期間」とは、次の各…》
号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める期間とする。 1 個人事業者第3号又は第3号の2に掲げる個人事業者を除く。 1月1日から12月31日までの期間 2 法人第4号又は第4号の2に掲げる法人を除
に規定する課税期間(同条第2項又は第4項の規定により1の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この号及び次号において同じ。)の初日の年月日
ニ 法
第10条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198
又は第3項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高( 消費税法
第9条第1項
《事業者のうち、その課税期間に係る基準期間…》
における課税売上高が10,010,000円以下である者適格請求書発行事業者を除く。については、第5条第1項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき
に規定する基準期間における課税売上高をいう。次号ニにおいて同じ。)
ホ その他参考となるべき事項
2号 法
第10条第4項
《4 消費税法第12条の2第1項に規定する…》
新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第12条の2第2項同法第12条の3第
から第6項までの承認次に掲げる事項
イ 申請者の氏名又は名称、納税地及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び納税地)
ロ 法
第10条第1項
《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》
止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198
に規定する収入の著しい減少があった期間の初日及び末日の年月日
ハ 法
第10条第4項
《4 消費税法第12条の2第1項に規定する…》
新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第12条の2第2項同法第12条の3第
から第6項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の初日の年月日
ニ 法
第10条第4項
《4 消費税法第12条の2第1項に規定する…》
新設法人又は同法第12条の3第1項に規定する特定新規設立法人に該当する特例対象事業者が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、特定課税期間以後の課税期間につき同法第12条の2第2項同法第12条の3第
から第6項までの規定の適用を受けようとする各課税期間のうち最初の課税期間の基準期間における課税売上高
ホ その他参考となるべき事項
2項 法
第10条第7項
《7 第1項又は第3項から前項までの承認を…》
受けようとする特例対象事業者は、これらの承認を受けることが必要となった事情その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める日
に規定する財務省令で定める書類は、前項第1号ロ又は第2号ロに規定する期間に同条第1項に規定する 新型コロナウイルス感染症 等の影響により事業としての収入の著しい減少があったことを確認できる書類とする。
6条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)
1項 令
第8条第1項第2号
《法第11条第1項に規定する政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構 2 預託等貸付金融機関地方公共団体等地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭の貸付け
に規定する財務省令で定める要件は、保証料に相当する金額の全部又は一部について国が補助その他の助成を行う同号に規定する保証に係る金銭の貸付けであることとする。
2項 令
第8条第2項第1号
《2 法第11条第1項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 1 地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当
イに規定する財務省令で定める条件は、貸付金の貸付限度額、償還期間、返済の方法、使途、担保(保証人の保証を含む。)の提供、借換えの可否又は保証料の料率とする。
3項 令
第8条第2項第2号
《2 法第11条第1項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 1 地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当
ニに規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
1号 国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初5年間は特定事業者( 令
第8条第1項第2号
《法第11条第1項に規定する政令で定める者…》
は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構 2 預託等貸付金融機関地方公共団体等地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭の貸付け
に規定する特定事業者をいう。次項において同じ。)以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであること。
2号 貸付金に係る担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、当該貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない金銭の貸付けであること。
4項 令
第8条第2項第6号
《2 法第11条第1項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。 1 地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当
イ及びロに規定する財務省令で定める要件は、国が補助その他の助成を行うことによりその貸付けの日から当初5年間は特定事業者以外の者に対する金銭の貸付けに比し実質的に利子が軽減される金銭の貸付けであることとする。
5項 令
第8条第5項第2号
《5 法第11条第2項に規定する特別に有利…》
な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、特定事業者に対して行う特別貸付け次に掲げる金銭の貸付けをいう。次項において同じ。とする。 1 中小企業信用保険法1950年法
に規定する財務省令で定める要件は、担保(保証人の保証(経営者及びその事業に従事する者の保証を除く。)を含み、同号に規定する保証に係る貸付金の対象物件を除く。)の提供を要しない債務の保証であることとする。