新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令《本則》

法番号:2020年政令第160号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 2020年法律第25号)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (定義)

1項 この政令において「 新型コロナウイルス感染症 」とは、 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「」という。)第2条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。

2条 (納税の猶予の特例の対象となる国税の期日等)

1項 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水 の規定により読み替えて適用する 国税通則法 1962年法律第66号第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する政令で定める日は、2021年2月1日とする。

2項 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水 の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第46条の2第1項 《前条第1項の規定による納税の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる に規定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水 の規定により読み替えて適用する 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 に規定する 新型コロナウイルス感染症 等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類

2号 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

3号 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

3項 第3条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響により2020年2月1日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があったことその他これに類する事実がある場合には、当該事実がある場合は、国税通則法第46条第1項に規定する震災、風水 の規定により 国税通則法 第46条第1項 《税務署長第43条第1項ただし書、第3項若…》 しくは第4項国税の徴収の所轄庁又は第44条第1項更生手続等が開始した場合の徴収の所轄庁の特例の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署 及び 第46条の2第1項 《前条第1項の規定による納税の猶予の申請を…》 しようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる の規定の適用がある場合における 国税通則法施行令 1962年政令第135号第13条第1項 《国税局長、税務署長又は税関長は、法第46…》 条第1項納税の猶予の要件等の規定による納税の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者の財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類を勘案して、その猶 及び 第15条の2第1項 《法第46条の2第1項納税の猶予の申請手続…》 等に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第46条第1項納税の猶予の要件等の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細財産の種類ごとの損失の程度その他の被害 の規定の適用については、同令第13条第1項中「財産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産の種類」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。第15条の2第1項第1号(納税の猶予の申請手続等)において同じ。)の状況及びその国税の全部又は一部を1時に納付することが困難である状況」と、同令第15条の2第1項中「事項と」とあるのは「事項及び法第46条第1項(納税の猶予の要件等)の申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合にはその理由と」と、同項第1号中「法第46条第1項(納税の猶予の要件等)の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細(財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の状況を含む。)」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及び国税の全部又は一部を1時に納付することが困難である事情の詳細」とする。

3条 (指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)

1項 第5条第4項 《4 第1項及び前項に規定する指定行事とは…》 、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の に規定する政令で定める行事は、2020年2月1日から2021年1月31日までの間に 所得税法 1965年法律第33号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい に規定する国内における一定の場所において行われた又は行われることとされていた文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であって、 新型コロナウイルス感染症 が発生したことによる国又は地方公共団体からの行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止若しくは延期又はその規模の縮小を行った行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定するものとする。

2項 第5条第1項 《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》 の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部 の規定により 所得税法 第78条 《寄附金控除 居住者が、各年において、特…》 定寄附金を支出した場合において、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額を超えるときは、その超える金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。 1 その年中に支出した の規定の適用がある場合における同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類についての 所得税法施行令 1965年政令第96号第262条 《確定申告書に関する書類等の提出又は提示 …》 法第120条第3項第1号確定所得申告法第122条第3項還付等を受けるための申告、第123条第3項確定損失申告、第125条第4項年の中途で死亡した場合の確定申告及び第127条第4項年の中途で出国をする の規定の適用については、同条第1項第6号中「法第78条第2項(寄附金控除)に規定する特定寄附金の」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第2項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する放棄払戻請求権相当額の計算に関する」と、「その他」とあるのは「、当該計算の基礎となる金額を証する書類及び当該放棄払戻請求権相当額に係る行事が同条第4項に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として」とする。

3項 第5条第1項 《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》 の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 1957年法律第26号第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 から 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の三までの規定の適用については、同法第41条の18第2項中「の合計額を」とあるのは「並びに 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第2項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第41条の18の2第2項及び第41条の18の3第1項中「の合計額をいう」とあるのは「並びに 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条第2項 《2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額と…》 は、個人がその年の指定期間内において同項の放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額所得税法第78条第2項に規定する特定寄附金の額及び租税特別措置法1957年法律第26号第41条の18の に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額をいう」とする。

4項 第5条第1項 《個人が、指定行事の中止若しくは延期又はそ…》 の規模の縮小第3項及び第4項において「中止等」という。により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利次項、第3項及び第5項において「入場料金等払戻請求権」という。の全部 の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(2020年法律第25号)第5条第2項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。

5項 第5条第3項 《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》 当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい の規定の適用がある場合における 租税特別措置法 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 から 第41条の18 《政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控…》 除の特例又は所得税額の特別控除 個人が、政治資金規正法の一部を改正する法律1994年法律第4号の施行の日から2029年12月31日までの期間次項において「指定期間」という。内に、政治資金規正法194 の三までの規定の適用については、同法第41条の18第2項及び第41条の18の2第2項中「の合計額を」とあるのは「並びに 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第5項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第41条の18の3第2項中「その他の事項を証する」とあるのは「を証する書類及び当該金額に係る行事が 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律 第5条第4項 《4 第1項及び前項に規定する指定行事とは…》 、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対価の支払を受けて、当該対価の に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める」とする。

6項 第5条第3項 《3 個人が、指定行事の中止等により生じた…》 当該指定行事の入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄を指定期間内にした場合において、特定放棄払戻請求権相当額については、租税特別措置法第41条の18の3の規定を適用することができる。 この場合におい の規定の適用がある場合における 租税特別措置法施行令 第26条の28の3 《特定新規中小会社が発行した株式を取得した…》 場合の課税の特例 法第41条の18の4第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 法第41条の18の4第1項に規定する特定新規株式以下この条において「特定新規株式」という。を払込み同 の規定の適用については、同条第6項第2号イ中「の合計額を」とあるのは、「並びに 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第5条第5項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。

7項 文部科学大臣は、第1項の規定により行事を指定したときは、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

4条 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)

1項 第6条第2項 《2 前項に規定する特定増改築等とは、個人…》 が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 に規定する政令で定める日は、個人が同条第1項に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。次項及び第3項において同じ。)をした日から5月を経過する日又は法の施行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。

2項 第6条第3項 《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》 する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する要耐震改修住宅の取得をした日から5月を経過する日又は法の施行の日から2月を経過する日のいずれか遅い日とする。

3項 第6条第5項 《5 前項に規定する特例取得とは、租税特別…》 措置法第41条第16項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。 に規定する政令で定める日は、同条第4項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。

1号 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋の新築又は同条第11項第1号に規定する認定住宅の新築2020年9月30日

2号 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは第1項に規定する既存住宅の取得、同条第1項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第22項に規定する増改築等をいう。又は同条第11項第1号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得2020年11月30日

4項 第6条第1項 《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》 次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第6条第1項に規定する既存住宅をその取得(同項に規定する取得をいう。)の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

5項 第6条第1項 《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》 次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(2020年政令第160号)第4条第4項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条第4項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

6項 第6条第3項 《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》 する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得(第1項に規定する取得をいう。)の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

7項 第6条第3項 《3 租税特別措置法第41条第35項に規定…》 する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条第6項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条第6項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

8項 第6条第4項 《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》 る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第6条第5項に規定する特例取得をした家屋を2020年12月31日までにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

9項 第6条第4項 《4 租税特別措置法第41条第1項に規定す…》 る住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条第8項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条第8項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

4条の2 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)

1項 第6条の2第2項 《2 前項に規定する特別特例取得とは、租税…》 特別措置法第41条第16項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。 に規定する政令で定める期間は、同条第1項に規定する住宅の取得等又は認定住宅等の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋の新築又は同条第11項第1号に規定する認定住宅の新築2020年10月1日から2021年9月30日までの期間

2号 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは 第6条第1項 《所得税法第2条第1項第1号に規定する国内…》 次条第4項、第5項及び第7項において「国内」という。において所得税法等の一部を改正する法律2022年法律第4号第11条の規定による改正前の租税特別措置法第41条第1項に規定する既存住宅以下この項及び に規定する既存住宅の取得(同項に規定する取得をいう。以下この号において同じ。)、 租税特別措置法 第41条第1項 《個人が、国内において、居住用家屋の新築等…》 居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの増改築等(同条第22項に規定する増改築等をいう。又は同条第11項第1号に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得2020年12月1日から2021年11月30日までの期間

2項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定する住宅の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

1号 一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

2号 一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

3項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定する建築後使用されたことのある家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、前項各号のいずれかに該当するものであること及び同条第4項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

4項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定する政令で定める取得は、同項に規定する特例既存住宅若しくは同条第6項に規定する特例要耐震改修住宅又は同条第4項に規定する特例住宅の取得等で特例特別特例取得(同条第10項に規定する特例特別特例取得をいう。以下この項において同じ。)に該当するものとともにする当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものに係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を1にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を1にする者に限る。)からの取得とする。

1号 当該個人の親族

2号 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

3号 前2号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によって生計を維持しているもの

4号 前3号に掲げる者と生計を1にするこれらの者の親族

5項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定するその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

6項 第6条の2第5項 《5 個人が、国内において、特例認定住宅住…》 宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律2008年法律第87号第11条第1項に規定する認定長期優良住宅同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供 に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 2008年法律第87号第11条第1項 《第6条第1項の認定第8条第1項の変更の認…》 定第9条第1項又は第3項の規定による第8条第1項の変更の認定を含む。を含む。第14条において「計画の認定」という。を受けた者以下「認定計画実施者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、認定長期 に規定する認定長期優良住宅(同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

7項 第6条の2第5項 《5 個人が、国内において、特例認定住宅住…》 宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律2008年法律第87号第11条第1項に規定する認定長期優良住宅同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供 に規定する 低炭素建築物 に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 都市の低炭素化の促進に関する法律 2012年法律第84号第2条第3項 《3 この法律において「低炭素建築物」とは…》 、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物であって、第54条第1項の認定を受けた第53条第1項に規定する低炭素建築物新築等計画変更があったときは、その変更後のものに基づき新築又は増築、改築、修繕若しくは模 に規定する低炭素建築物(次項において「 低炭素建築物 」という。)に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

8項 第6条の2第5項 《5 個人が、国内において、特例認定住宅住…》 宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律2008年法律第87号第11条第1項に規定する認定長期優良住宅同法第10条第2号イに掲げる住宅に限る。に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供 に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する第2項各号に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、 都市の低炭素化の促進に関する法律 第16条 《特定建築物に関する特例 認定集約都市開…》 発事業により整備される特定建築物については、低炭素建築物とみなして、この法律の規定を適用する。 の規定により 低炭素建築物 とみなされる同法第12条に規定する認定集約都市開発事業(当該認定集約都市開発事業に係る同条に規定する認定集約都市開発事業計画が財務省令で定める要件を満たすものであるものに限る。)により整備される特定建築物(同法第9条第1項に規定する特定建築物をいう。)に該当するものであることにつき当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長により証明がされたものとし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

9項 第6条の2第6項 《6 個人が、建築後使用されたことのある家…》 屋耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。で政令で定めるもの以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修 に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋(その床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で、第2項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもののうち建築後使用されたことのあるもの(同条第4項に規定する耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

10項 第6条の2第7項 《7 住宅被災者が、国内において、特例居住…》 用家屋の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは特例既存住宅の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等以下この項において「特例住宅の取得等」と に規定する政令で定める家屋は、個人がその居住の用に供する家屋とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる1の家屋に限るものとする。

11項 第6条の2第8項 《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》 取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請 に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをした日から5月を経過する日とする。

12項 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する政令で定める工事は、 租税特別措置法施行令 第26条第33項 《33 法第41条第22項に規定する宅地建…》 物取引業者が家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事は、第42条の2の2第2項各号に掲げる工事で当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとし、法第41 各号に掲げる工事とする。

13項 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する政令で定める要件を満たすものは、次に掲げる要件を満たす工事とする。

1号 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する工事に要した同項に規定する費用の額が1,010,000円を超えること。

2号 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の2分の一以上であること。

3号 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。

一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上五十平方メートル未満であるもの

4号 第6条の2第9項 《9 第4項及び第7項に規定する特例増改築…》 等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。で当該工事に要した費用の額当 に規定する工事をした家屋が、その者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

14項 第6条の2第10項 《10 第4項から第8項までに規定する特例…》 特別特例取得とは、個人の第4項に規定する特例住宅の取得等又は第6項に規定する特例要耐震改修住宅の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取 に規定する政令で定める期間は、同条第4項に規定する特例住宅の取得等、同条第5項に規定する特例認定住宅の新築等又は同条第6項に規定する特例要耐震改修住宅の取得(同条第4項に規定する取得をいう。第2号において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

1号 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定する特例居住用家屋の新築又は同条第5項に規定する特例認定住宅の新築2020年10月1日から2021年9月30日までの期間

2号 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 に規定する特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは同項に規定する特例既存住宅の取得、同項に規定する居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(同条第9項に規定する特例増改築等をいう。)、同条第5項に規定する特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得又は同条第6項に規定する特例要耐震改修住宅の取得2020年12月1日から2021年11月30日までの期間

15項 第6条の2第1項 《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》 宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第1項に規定する住宅の取得等、認定住宅等の新築等又は住宅の新築取得等が同条第2項に規定する特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

16項 第6条の2第1項 《租税特別措置法第41条第1項に規定する住…》 宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第10項に規定する認定住宅等の新築等で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第 の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2第15項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条の2第15項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

17項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 から第7項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項に規定する特例住宅の取得等、同条第5項に規定する特例認定住宅の新築等、同条第6項に規定する特例要耐震改修住宅の同条第4項に規定する取得又は同条第7項に規定する特例住宅の取得等若しくは特例認定住宅の新築等が同条第10項に規定する特例特別特例取得に該当する事実を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

18項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 から第7項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2第17項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条の2第17項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

19項 第6条の2第8項 《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》 取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請 の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項及び第37項の規定の適用については、同条第36項中「、当該」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところにより 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第2条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により同法第6条の2第8項に規定する耐震改修をして同項に規定する特例要耐震改修住宅をその取得(同条第4項に規定する取得をいう。)の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第37項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。

20項 第6条の2第8項 《8 第6項に規定する特例要耐震改修住宅の…》 取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請 の規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 第41条の2の2 《年末調整に係る住宅借入金等を有する場合の…》 所得税額の特別控除 第41条第1項に規定する居住の用に供した日以下この条において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で第41条第6項の規定に の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第9項 《9 法第41条の2の2第1項の規定の適用…》 を受けた個人が、その適用に係る年分の所得税につき法第41条第1項の規定の適用を受ける場合には、同条第36項の規定にかかわらず、同項の明細書、登記事項証明書その他の書類その年が同条第1項に規定する居住年 の規定の適用については、同項中「同条第36項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2第19項の規定により読み替えられた法第41条第36項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第4条の2第19項の規定により読み替えられた法第41条第36項の財務省令で定める書類の添付」とする。

21項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 から第8項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ 又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 2011年法律第29号第13条の2 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除の控除額に係る特例 その有していた家屋でその居住の用に供していたもの以下この項、第4項及び第6項において「従前住宅」という。が東日本大震災によって被害を受けたことにより居住の用に供することができ の規定の適用を受ける場合における 租税特別措置法施行令 第26条第7項 《7 法第41条第1項の個人が新築をし、若…》 しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定す 、第26項、第27項若しくは第29項又は 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2011年政令第112号第15条の2第3項 《3 法第13条の2第5項に規定する政令で…》 定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外 の規定の適用については、 租税特別措置法施行令 第26条第7項第1号 《7 法第41条第1項の個人が新築をし、若…》 しくは取得をした同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅その者の住宅借入金等にこれらの家屋の敷地の用に供する土地等の取得に係る住宅借入金等が含まれる場合には、これらの家屋及び当該土地等又は同項に規定す 中「第1項各号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第4条の2第2項各号」と、同項第2号中「第1項第2号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条の2第2項第2号 《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》 に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二 」と、同条第26項第1号、第27項第1号及び第29項中「第1項各号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条の2第2項 《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》 に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二 各号」と、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第15条の2第3項第1号 《3 法第13条の2第5項に規定する政令で…》 定める金額は、住宅の特別特定再取得等に係る対価の額又は費用の額住宅被災者が当該住宅の特別特定再取得等をした居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋又は認定住宅等のうちにその者の居住の用以外 中「 租税特別措置法施行令 第26条第1項 《法第41条第1項に規定する住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二以上有 各号」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 2020年政令第160号第4条の2第2項 《2 法第6条の2第4項に規定する住宅の用…》 に供する家屋で政令で定めるものは、個人がその居住の用に供する次に掲げる家屋その家屋の床面積の2分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。とし、その者がその居住の用に供する家屋を二 各号」とする。

22項 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 から第8項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受けた同項の個人から同法第41条の2の2第7項に規定する証明書の交付の申請があった場合における 租税特別措置法施行令 第26条の2第8項 《8 税務署長は、法第41条第1項に規定す…》 る居住の用に供した日以下この項において「居住日」という。の属する年分又はその翌年以後8年内居住日の属する年が2007年又は2008年で同条第6項の規定により同条の規定の適用を受ける場合には13年内とし の規定の適用については、同項中「2022年若しくは2023年」とあるのは「2023年」と、「事項に」とあるのは「事項及び 新型コロナウイルス感染症 等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第6条の2第4項から第8項までの規定による同条第1項の規定により法第41条の規定の適用を受けた同項の個人であることに」と、同項第1号中「2021年」とあるのは「2022年」と、同号ハ中「前条第7項」とあるのは「 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令 第4条の2第21項 《21 法第6条の2第4項から第8項までの…》 規定による同条第1項の規定により租税特別措置法第41条又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律2011年法律第29号第13条の2の規定の適用を受ける場合における租税特別措置法 の規定により読み替えられた前条第7項」と、同項第2号中「2022年以後」とあるのは「2023年以後」と、「事項(居住日の属する年が2022年である場合には、ロに掲げる事項を除く。)」とあるのは「事項」とする。

23項 第15項から前項までに定めるもののほか、 第6条の2第4項 《4 個人が、国内において、住宅の用に供す…》 る家屋で政令で定めるもの以下この項及び第7項において「特例居住用家屋」という。の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋耐震基準所得税法等の一部 から第8項までの規定による同条第1項の規定により 租税特別措置法 第41条 《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別…》 控除 個人が、国内において、居住用家屋の新築等居住用家屋住宅の用に供する家屋で政令で定めるものをいう。以下第31項までにおいて同じ。の新築又は居住用家屋で建築後使用されたことのないものの取得配偶者そ の規定の適用を受ける場合における同条第36項の規定により確定申告書に添付すべき書類に関し必要な事項は、財務省令で定める。

5条 (大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付)

1項 第7条第1号 《大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しに…》 よる還付 第7条 法人の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。以下同じ。において生じた欠損金 ロに規定する政令で定めるものは、 保険業法 1995年法律第105号第2条第10項 《10 この法律において「外国相互会社」と…》 は、外国の法令に準拠して設立された相互会社と同種の外国の法人又はこれに類似する外国の法人をいう。 に規定する外国相互会社とする。

6条 (法人課税信託の受託者に関する法第7条及び第8条の規定の適用)

1項 法人税法施行令(1965年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、 第9条第1項 《法人税法第2条第29号の2に規定する法人…》 課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の同法第4条の6第1項に規定する信託資産等及び固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなして、前2条の規定を適用する。 の規定を適用する場合について準用する。

2項 受託法人( 第9条第2項 《2 法人税法第4条の6第2項、第4条の七…》 受益者に係る部分を除く。及び第4条の8の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。 において準用する法人税法(1965年法律第34号)第4条の7に規定する受託法人をいう。)に対する法第7条及び 第8条 《印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書…》 の要件 法第11条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構 2 預託等貸付金融機関地方公共団体等 の規定の適用については、法第7条第1号中「法人を」とあるのは、「法人及び第9条第2項において準用する法人税法第4条の7に規定する受託法人を」とする。

7条 (消費税の特例に係る政令で定める日)

1項 第10条第1項 《新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防…》 止のための措置の影響以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。により2020年2月1日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法198 に規定する政令で定める日は、2021年1月31日とする。

8条 (印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件)

1項 第11条第1項 《公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日…》 本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構

2号 預託等貸付金融機関(地方公共団体等(地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者をいう。以下この号及び次項において同じ。)から金銭の預託又は指定(信用保証協会がその債務の全部又は一部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当する金銭の貸付けを行う者としての指定をいう。)を受けて当該地方公共団体等の定めるところにより特定事業者( 新型コロナウイルス感染症 及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この条において同じ。)に対して金銭の貸付けを行う者をいう。同項において同じ。

3号 転貸者(沖縄振興開発金融公庫等(沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫又は株式会社日本政策金融公庫をいう。以下この号及び次項において同じ。)から金銭の貸付け(株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ の規定により認定された同法第2条第5号に規定する危機対応業務として行う同条第4号に規定する特定資金の貸付けに限る。)を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより特定事業者に対して金銭の貸付けを行う者をいう。次項において同じ。

4号 指定金融機関( 株式会社日本政策金融公庫法 第11条第2項 《2 公庫は、その目的を達成するため、主務…》 大臣が、一般の金融機関が通常の条件により特定資金の貸付け等を行うことが困難であり、かつ、主務大臣が指定する者以下「指定金融機関」という。が危機対応業務を行うことが必要である旨を認定する場合に、次に掲げ に規定する指定金融機関(同法附則第45条第1項又は第46条第1項の規定により同法第11条第2項の規定による指定を受けたものとみなされた者を含む。)をいう。次項において同じ。

5号 融資機関( 農業近代化資金融通法 1961年法律第202号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第2号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 3 農業 各号に掲げる者又は 漁業近代化資金融通法 1969年法律第52号第2条第2項 《2 この法律において「融資機関」とは、次…》 に掲げる者をいう。 1 水産業協同組合法1948年法律第242号第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合 2 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 3 各号に掲げる者をいう。次項において同じ。

2項 第11条第1項 《公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日…》 本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。

1号 地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体が、一般事業者( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第1項 《この法律において「感染症」とは、1類感染…》 症、2類感染症、3類感染症、4類感染症、5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症をいう。 に規定する感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この項において同じ。)に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率又は据置期間その他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第3号において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を2020年2月1日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を2020年2月1日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

2号 政府系金融機関(沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構又は独立行政法人福祉医療機構をいう。以下この号において同じ。)が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度(他の金銭の貸付けの条件(貸付金の利率、据置期間又は貸付限度額をいう。以下この号及び第4号(ニを除く。)において同じ。)に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。)を2020年2月1日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を2020年2月1日の前日に有していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け

政府系金融機関(独立行政法人中小企業基盤整備機構及び独立行政法人福祉医療機構を除く。)が、特定事業者( 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する農林漁業者であるものに限る。)に対して行う特別貸付け( 沖縄振興開発金融公庫法施行令 1972年政令第186号第2条第1号 《農林漁業金融業務に係る貸付対象者及び貸付…》 資金の範囲 第2条 法第19条第1項第4号に規定する政令で定める者は、第2号から第20号までに掲げる者とし、同項第4号に規定する政令で定める長期資金は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる資 に掲げる資金又は 株式会社日本政策金融公庫法 別表第1第8号の下欄に掲げる資金の貸付け(貸付金の償還期間が1年以上のものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。

3号 預託等貸付金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

地方公共団体等が一般事業者に対する特別 預託等貸付制度 預託等貸付金融機関が当該地方公共団体等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 預託等貸付制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を2020年2月1日の前日に有していなかった場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対する特別預託等貸付制度を設け、当該特別預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け

地方公共団体等が一般事業者に対する特別 預託等貸付制度 を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け

地方公共団体等が一般事業者に対する特別 預託等貸付制度 を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該地方公共団体等が当該特別預託等貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け

4号 転貸者が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別 転貸制度 転貸者が当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度(以下この号において「 転貸制度 」という。)で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。)を2020年2月1日の前日に有していなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対する転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別 転貸制度 を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して当該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別 転貸制度 を2020年2月1日の前日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別転貸制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け

沖縄振興開発金融公庫等(株式会社商工組合中央金庫を除く。)が有する特定事業者( 株式会社日本政策金融公庫法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で に規定する農林漁業者であるものに限る。)に対する 転貸制度 第2号ニに規定する特別貸付けの条件と同等の貸付条件のものに限る。)の下で転貸者が行う金銭の貸付け

5号 指定金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合指定金融機関が、特定事業者に対して前項第3号に規定する危機対応業務として行う同号に規定する特定資金の貸付け

6号 融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合次のいずれかに該当する金銭の貸付け

融資機関が、特定事業者に対して行う 農業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「農業近代化資金」と…》 は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は に規定する農業近代化資金、 漁業近代化資金融通法 第2条第3項 《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》 は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工 に規定する漁業近代化資金又は 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 1976年法律第43号第8条第1項 《政府は、第4条第1項第1号の政令で定める…》 業種に係る漁業を営む中小漁業者を構成員とする漁業協同組合連合会水産業協同組合法1948年法律第242号第87条第1項第3号及び第4号の事業を行う漁業協同組合連合会を除く。その他の農林水産大臣が指定する に規定する資金の貸付け(特定事業者以外の者に対して行う金銭の貸付けに比し有利な条件で行うものとして財務省令で定める要件に該当するものに限る。

融資機関が、特定事業者(農業、林業又は漁業を営む者であるものに限る。)に対して行う金銭の貸付け(農業、林業又は漁業に係る借入金の借換えのための資金に係るものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。

3項 第11条第1項 《公的貸付機関等地方公共団体又は株式会社日…》 本政策金融公庫その他政令で定める者をいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件として行う に規定する政令で定める日は、2025年3月31日とする。

4項 第11条第2項 《2 金融機関銀行その他の資金の貸付けを業…》 として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件とし に規定する政令で定める金融機関は、 租税特別措置法施行令 第52条の3第3項 《3 法第91条の4第2項に規定する政令で…》 定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 1 銀行 2 信用金庫 3 信用協同組合 4 労働金庫 5 信用金庫連合会 6 中小企業等協同組合法第9条の9第1項第2号の事業を行う協同組合連合会 7 各号に掲げる金融機関及び株式会社日本政策投資銀行とする。

5項 第11条第2項 《2 金融機関銀行その他の資金の貸付けを業…》 として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件とし に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものは、同項に規定する金融機関が、特定事業者に対して行う特別貸付け(次に掲げる金銭の貸付けをいう。次項において同じ。)とする。

1号 中小企業信用保険法 1950年法律第264号第12条 《経営安定関連保証の特例 普通保険、無担…》 保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、経営安定関連保証第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であつて、特定中小企業者の経営の安定に必要な資金に係るものをいう。以下同 に規定する経営安定関連保証を受けた者(同法第2条第5項(第4号に係る部分に限る。)に規定する認定を受けたものに限る。又は同法第15条に規定する危機関連保証を受けた者に対する金銭の貸付け

2号 中小漁業融資保証法 1952年法律第346号第4条第1号 《業務 第4条 協会は、次の業務を行う。 …》 1 会員たる中小漁業者等その者が漁業協同組合又は水産加工業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金の借入れはに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを 農業信用保証保険法 1961年法律第204号第8条第1号 《業務の範囲 第8条 基金協会は、次の業務…》 を行う。 1 会員たる農業者等その者が農業協同組合である場合には、その組合員を含む。以下この号において同じ。が次に掲げる資金を借り入れることにより融資機関に対して負担する債務の保証 イ 農業近代化資金 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 1979年法律第51号第6条第1項第3号 《独立行政法人農林漁業信用基金以下「信用基…》 金」という。は、独立行政法人農林漁業信用基金法2002年法律第128号第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係 又は 独立行政法人農林漁業信用基金法 2002年法律第128号第12条第1項第5号 《信用基金は、第3条第1項に掲げる目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保証保険を行うこと。 2 農業信用保証保険法第3章第2節の規定による融資保険を行うこと。 3 農業信用基金協会の農業信用保証 に規定する債務の保証(その債務の全部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。)を受けた者に対する金銭の貸付け

3号 特定事業者に対する貸付金の据置期間が6月以上であり、かつ、その償還期間が1年以上である金銭の貸付け(前2号に掲げる金銭の貸付けに該当するものを除く。

6項 第11条第2項 《2 金融機関銀行その他の資金の貸付けを業…》 として行う金融機関として政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。が新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者に対して当該影響を受けたことを条件とし に規定する消費貸借契約書であって政令で定めるものは、特定事業者に対する特別貸付けであることが当該消費貸借契約書において明らかにされているものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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