附 則 抄
46条
1項 この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第47条から第50条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、1950年9月1日から、その他の部分は、1951年9月1日から、これを施行する。
47条
1項 保健婦助産婦看護婦令(1947年政令第124号)は、これを廃止する。
48条
1項 保健婦助産婦看護婦令第21条から
第24条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験の実施に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に保健師助産師看護師試験委員を置く。 2 保健師助産師看護師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。
までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
51条
1項 旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦 免許 を受けた者は、
第29条
《 保健師でない者は、保健師又はこれに類似…》
する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
の規定にかかわらず、 保健師 の名称を用いて
第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
に規定する業を行うことができる。
2項 前項の者については、この法律中 保健師 に関する規定を準用する。
3項 第1項の者は、
第7条第1項
《保健師になろうとする者は、保健師国家試験…》
及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の規定にかかわらず、厚生労働大臣の 免許 を受けることができる。
52条
1項 旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、
第30条
《 助産師でない者は、第3条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法1948年法律第201号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
の規定にかかわらず、
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
に規定する業をなすことができる。
2項 前項の者については、この法律中 助産師 に関する規定(
第31条第2項
《2 保健師及び助産師は、前項の規定にかか…》
わらず、第5条に規定する業を行うことができる。
の規定を除く。)を準用する。
3項 第1項の者は、
第7条第2項
《2 助産師になろうとする者は、助産師国家…》
試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の規定にかかわらず、厚生労働大臣の 免許 を受けることができる。
4項 前項の規定により 免許 を受けた者に対しては、
第31条第2項
《2 保健師及び助産師は、前項の規定にかか…》
わらず、第5条に規定する業を行うことができる。
の規定を適用しない。
53条
1項 旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦 免許 を受けた者は、
第31条
《 看護師でない者は、第5条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる
及び
第42条の3第3項
《3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛…》
らわしい名称を使用してはならない。
の規定にかかわらず、 看護師 の名称を用いて、
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
に規定する業を行うことができる。
2項 前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち 准看護師 に関する規定を準用する。
3項 第1項の者は、
第7条第3項
《3 看護師になろうとする者は、看護師国家…》
試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
の規定にかかわらず、厚生労働大臣の 免許 を受けることができる。
4項 第1項の者で
第19条
《 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 2
各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、 保健師 国家試験を受けることができる。
5項 第1項の者で
第20条
《 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文部科学省
各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、 助産師 国家試験を受けることができる。
54条から56条まで
1項 削除
57条
1項 旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。
58条
1項 旧助産婦規則第19条により都道府県知事の 免許 を受けた者については、なお従前の例による。
59条
1項 旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。
60条
1項 旧看護婦規則による看護人については、第53条の規定を準用する。
附 則(1950年3月31日法律第34号)
1項 この法律は、1950年4月1日から施行する。
附 則(1951年4月14日法律第147号) 抄
1項 この法律は、1951年9月1日から施行する。
2項 この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。
3項 旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。
4項 この法律施行の際、現に厚生大臣の 免許 を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。
5項 この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。
6項 旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦 免許 証及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証及び看護婦業務従事証とみなす。
7項 この法律施行の際、現に存する旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は甲種看護婦養成所は、新法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は看護婦養成所とし、当該学校又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。
8項 旧法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第21条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。
10項 旧法の規定による乙種看護婦試験は、1988年3月31日までの間、なお従前の例により行う。
11項 乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(1915年内務省令第9号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。
附 則(1951年11月6日法律第258号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1952年12月22日法律第316号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年4月22日法律第71号) 抄
1項 この法律は、1954年5月1日から施行する。
附 則(1967年8月1日法律第120号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1968年6月1日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1969年6月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに
第10条
《 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護…》
師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
及び
第11条
《 都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日…》
、第14条第2項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。
の規定は1969年9月1日から、
第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に1号を加える改正規定並びに
第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
から
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた
までの規定は1969年11月1日から施行する。
附 則(1981年5月25日法律第51号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月23日法律第69号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
9項 この法律(附則第1項第4号及び第5号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第3項第1号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第2号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8条 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第98条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の保健婦助産婦看護婦法第15条第3項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る 免許 の取消し及び業務の停止の手続に関しては、第98条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1993年11月19日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に保健婦助産婦看護婦法第19条第1号又は第2号の規定による指定を受けている学校又は保健婦養成所は、この法律による改正後の第59条の2の規定により準用する
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
又は第2号の規定による指定を受けたものとみなす。
3条
1項 保健婦助産婦看護婦法第19条第1号の規定による指定を受けている学校において、この法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能の修得を終えている者又はこの法律の施行の際現に保健士として必要な知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行後に終えた者は、保健士になるための国家試験を受けることができる。
附 則(1998年6月12日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《 助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検…》
案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護…》
師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
、
第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
及び
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (再免許に係る経過措置)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する 免許 の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
4条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (旧法の規定による免許を受けた者)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「 旧法 」という。)の規定による保健婦 免許 若しくは保健士の免許、助産婦免許、看護婦免許若しくは看護士の免許又は准看護婦免許若しくは准看護士の免許を受けている者は、この法律による改正後の 保健師 助産師 看護師 法(以下「 新法 」という。)の規定による保健師免許、 助産師 免許、看護師免許又は 准看護師 免許を受けた者とみなす。
3条 (旧法の規定による試験に合格した者)
1項 旧法 の規定による保健婦国家試験(保健士になるためのものを含む。附則第6条及び
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
において同じ。)、助産婦国家試験、看護婦国家試験(看護士になるためのものを含む。附則第6条及び
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
において同じ。)又は准看護婦試験(准看護士になるためのものを含む。附則第6条及び
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
において同じ。)に合格した者は、 新法 の規定による 保健師 国家試験、 助産師 国家試験、 看護師 国家試験又は 准看護師 試験に合格した者とみなす。
4条 (旧法の規定による籍)
1項 旧法 の規定による保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍は、 新法 の規定による 保健師 籍、 助産師 籍、 看護師 籍又は 准看護師 籍とみなし、旧法の規定によりなされた保健婦籍若しくは保健士の籍、助産婦籍、看護婦籍若しくは看護士の籍又は准看護婦籍若しくは准看護士の籍への登録は、新法の規定によりなされた保健師籍、助産師籍、看護師籍又は准看護師籍への登録とみなす。
5条 (旧法の規定による免許証)
1項 旧法 の規定により交付された保健婦 免許 証若しくは保健士の免許証、助産婦免許証、看護婦免許証若しくは看護士の免許証又は准看護婦免許証若しくは准看護士の免許証は、 新法 の規定により交付された 保健師 免許証、 助産師 免許証、 看護師 免許証又は 准看護師 免許証とみなす。
6条 (試験に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日の属する年において 旧法 の規定により行われた保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験は、 新法 の規定により行われた 保健師 国家試験、 助産師 国家試験、 看護師 国家試験又は 准看護師 試験とみなす。
7条 (受験資格に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に保健婦国家試験、助産婦国家試験、看護婦国家試験又は准看護婦試験を受けることができる者は、 保健師 国家試験、 助産師 国家試験、 看護師 国家試験又は 准看護師 試験を受けることができる。
8条 (旧法の規定による指定を受けた学校又は養成所)
1項 この法律の施行の際現に 旧法 第19条第1号、
第20条第1号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第1号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
若しくは
第22条第1号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
(これらの規定(旧法第20条第1号を除く。)を旧法第59条の二又は第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている学校又は旧法第19条第2号、
第20条第2号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第2号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
若しくは
第22条第2号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
(これらの規定(旧法第20条第2号を除く。)を旧法第59条の二又は第60条第1項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている養成所は、それぞれ、 新法
第19条第1号
《第19条 保健師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた
、
第20条第1号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第1号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
若しくは
第22条第1号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
の規定により指定を受けた学校又は新法第19条第2号、
第20条第2号
《第20条 助産師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文
、
第21条第2号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
若しくは
第22条第2号
《第22条 准看護師試験は、次の各号のいず…》
れかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科
の規定により指定を受けた養成所とみなす。
9条 (助産婦の業務に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に助産婦がした 旧法 第41条に規定する検案に係る同条の規定による届出については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に助産婦がした分べんの介助に係る 旧法 第42条の規定による助産録への記載及び助産録の保存については、なお従前の例による。
10条 (秘密を守る義務等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に保健婦若しくは保健士、看護婦若しくは看護士又は准看護婦若しくは准看護士でなくなった者の 旧法 第42条の二(旧法第59条の二及び第60条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定するその業務上知り得た人の秘密については、旧法第42条の2の規定(これに係る罰則を含む。)は、この法律の施行の日以後も、なおその効力を有する。
42条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
43条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
44条 (経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
2号 略
3号 第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
の規定、
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定中薬事法第7条第1項の改正規定、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた
の規定( 薬剤師法
第22条
《調剤の場所 薬剤師は、医療を受ける者の…》
居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより、当該居宅等において調剤の業務のうち厚生労働省令で定めるものを行う場合を除き、薬局以外の場所で、販売又
の改正規定を除く。)、
第11条
《試験の目的 試験は、薬剤師として必要な…》
知識及び技能について行なう。
の規定、附則第14条第3項及び第4項の規定、附則第18条の規定中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 保健師 助産師 看護師 法(1948年法律第203号)の項及び同表 薬剤師法 (1960年法律第146号)の項の改正規定並びに附則第30条の規定2008年4月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
14条 (再免許の交付に関する経過措置)
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定による改正前の 保健師 助産師 看護師 法第14条第1項又は第2項の規定による取消処分を受けた者に係る
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定による改正後の 保健師助産師看護師法
第14条第3項
《3 前2項の規定による取消処分を受けた者…》
第9条第1号若しくは第2号に該当し、又は保健師、助産師、看護師若しくは准看護師としての品位を損するような行為のあつた者として前2項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して5年
の規定の適用については、なお従前の例による。
15条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 保健師 、 助産師 、 看護師 若しくは 准看護師 又はこれらに紛らわしい名称を使用している者については、
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
の規定による改正後の 保健師助産師看護師法
第42条の3
《 保健師でない者は、保健師又はこれに紛ら…》
わしい名称を使用してはならない。 2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 3 看護師でない者は、看護師又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 4 准看護師で
の規定は、施行日から6月間は、適用しない。
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から
第16条
《 この章に規定するもののほか、免許の申請…》
、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年7月15日法律第78号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
2条 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、
第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
の規定による改正後の 保健師 助産師 看護師 法(以下「 新法 」という。)第19条の規定にかかわらず、保健師国家試験を受けることができる。
1号 この法律の施行の際現に
第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
の規定による改正前の 保健師 助産師 看護師 法(以下「 旧法 」という。)第19条第1号に該当する者
2号 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧法 第19条第1号に規定する学校に在学し、 施行日 以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上 保健師 になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
3条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 新法
第20条
《 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文部科学省
の規定にかかわらず、 助産師 国家試験を受けることができる。
1号 この法律の施行の際現に 旧法 第20条第1号に該当する者
2号 施行日 前に 旧法 第20条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上助産に関する学科を修めた者を除く。)
4条
1項 この法律の施行の際、現に 旧法 第21条第1号の規定による指定を受けている 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)は 新法
第21条第1号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
の規定により指定を受けた大学と、現に旧法第21条第1号の規定による指定を受けている学校(大学を除く。)は新法第21条第2号の規定により指定を受けた学校と、現に旧法第21条第2号の規定による指定を受けている養成所は新法第21条第3号の規定により指定を受けた養成所とみなす。
2項 前項の規定により 新法
第21条第1号
《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》
ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を
の規定により指定を受けた大学とみなされた大学についての同号の規定の適用については、当分の間、同号中「卒業した者」とあるのは、「卒業した者その他3年以上当該学科を修めた者」とする。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
ただし書、
第18条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
、
第20条第1項
《助産師国家試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文部科学省令
ただし書、
第22条
《 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該…》
当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者 2 文部科学省令・
、
第25条
《 准看護師試験の実施に関する事務以下「試…》
験事務」という。をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く。 2 准看護師試験委員に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
、
第29条
《 保健師でない者は、保健師又はこれに類似…》
する名称を用いて、第2条に規定する業をしてはならない。
、
第31条
《 看護師でない者は、第5条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法1948年法律第202号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。 2 保健師及び助産師は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業を行うことができる
、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
の規定、
第4条
《 削除…》
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の二、
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《 助産師が分べんの介助をしたときは、助産…》
に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。 2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産師が行つた助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助
の二、
第42条の3第2項
《2 助産師でない者は、助産師又はこれに紛…》
らわしい名称を使用してはならない。
、第53条、第54条第3項、第54条の二、第54条の3第2項、第58条第1項、第68条第5項、第69条の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、第78条の二、第78条の14第1項、第115条の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた
及び
第10条
《 厚生労働省に保健師籍、助産師籍及び看護…》
師籍を備え、登録年月日、第14条第1項の規定による処分に関する事項その他の保健師免許、助産師免許及び看護師免許に関する事項を登録する。
の規定、
第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
及び
第14条
《 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各…》
号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止
の規定、
第15条
《 厚生労働大臣は、前条第1項又は第3項に…》
規定する処分をしようとするときは、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 2 都道府県知事は、前条第2項又は第3項に規定する処分をしようとするときは、あらかじめ准看護師試験委員の意見を聴か
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《 この章に規定するもののほか、免許の申請…》
、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》
国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
の規定、
第18条
《 保健師国家試験、助産師国家試験及び看護…》
師国家試験は、厚生労働大臣が、准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に従い、毎年少なくとも一回これを行う。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《 保健師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者 2
の規定並びに
第21条
《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第
中 看護師 等の人材確保の促進に関する法律第2条第2項の改正規定並びに附則第5条、第8条第2項及び第4項、
第9条
《 次の各号のいずれかに該当する者には、前…》
2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた
から
第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
まで、
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
(ただし書を除く。)、
第14条
《 保健師、助産師若しくは看護師が第9条各…》
号のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止
から
第17条
《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》
国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
まで、
第28条
《 この章に規定するもののほか、第19条か…》
ら第22条までの規定による学校の指定又は養成所に関して必要な事項は政令で、保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験の試験科目、受験手続、指定試験機関その他試験に関して必要な事項は
、
第30条
《 助産師でない者は、第3条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法1948年法律第201号の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
、
第32条第1項
《准看護師でない者は、第6条に規定する業を…》
してはならない。 ただし、医師法又は歯科医師法の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
、
第33条
《 業務に従事する保健師、助産師、看護師又…》
は准看護師は、厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。
から
第39条
《 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、…》
じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつ
まで、
第44条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者 2 第27条の6第1項の規定に違反し
、第46条並びに第48条の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、第57条及び第58条の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、第66条及び第70条の規定2015年4月1日
4号 略
5号 第4条
《 削除…》
のうち、医療法の目次の改正規定(「第3章医療の安全の確保(第6条の9―
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
の十二)」を「/第3章医療の安全の確保/第1節医療の安全の確保のための措置(第6条の9―
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
の十四)/第2節医療事故調査・支援センター(第6条の15―
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
の二十七)/」に改める部分に限る。)、同法第3章中第6条の9の前に節名を付する改正規定、同章中同法第6条の12を同法第6条の14とする改正規定、同法第6条の11第1項の改正規定、同条を同法第6条の13とする改正規定、同法第6条の10の改正規定、同条を同法第6条の12とする改正規定、同法第6条の9の次に2条を加える改正規定、同章に1節を加える改正規定、同法第17条の改正規定、同法第72条第3項の改正規定(「第6条の11第4項」を「第6条の13第4項、
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
の二十一、第6条の22第2項」に改める部分に限る。)、同法第73条の次に1条を加える改正規定及び同法第75条の改正規定、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定並びに
第21条
《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第
の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第27条
《 都道府県知事は、厚生労働省令で定めると…》
ころにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、試験事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして当該都道府県知事が指定する者以下「指定試験機関」という。に、試験事務の全部又は一部を
及び
第41条
《 助産師は、妊娠4月以上の死産児を検案し…》
て異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
の規定2015年10月1日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の公布後必要に応じ、地域における病床の機能の分化及び連携の推進の状況等を勘案し、更なる病床の機能の分化及び連携の推進の方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3項 政府は、我が国における急速な高齢化の進展等に伴い、介護関係業務に係る労働力への需要が増大していることに鑑み、この法律の公布後1年を目途として、介護関係業務に係る労働力の確保のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4項 政府は、前3項に定める事項のほか、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
27条 (保健師助産師看護師法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の際現に 看護師 免許を受けている者及び同号に掲げる規定の施行前に看護師免許の申請を行った者であって同号に掲げる規定の施行後に看護師免許を受けたものについては、
第8条
《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》
験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
の規定による改正後の 保健師 助産師看護師法(次条及び附則第29条において「 新保助看法 」という。)第37条の2第1項の規定は、同号に掲げる規定の施行後5年間は、適用しない。
28条
1項 新保助看法
第37条の3第1項
《前条第2項第5号の規定による指定以下この…》
条及び次条において単に「指定」という。は、特定行為研修を行おうとする者の申請により行う。
の規定による指定を受けようとする者は、第5号 施行日 前においても、その申請を行うことができる。
29条
1項 政府は、医師又は歯科医師の指示の下に、 新保助看法
第37条の2第2項第2号
《2 この条、次条及び第42条の4において…》
、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が
に規定する手順書によらないで行われる同項第1号に規定する特定行為が 看護師 により適切に行われるよう、医師、歯科医師、看護師その他の関係者に対して同項第4号に規定する特定行為研修の制度の趣旨が当該行為を妨げるものではないことの内容の周知その他の必要な措置を講ずるものとする。
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《 助産師は、妊娠4月以上の死産児を検案し…》
て異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月27日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 この法律は、保健師、助産師及び看護師の…》
資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。
、
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第2の20の項及び53の項の改正規定を除く。)及び
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
の規定並びに附則第11条から
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
まで、
第16条
《 この章に規定するもののほか、免許の申請…》
、保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の
及び
第17条
《 保健師国家試験、助産師国家試験、看護師…》
国家試験又は准看護師試験は、それぞれ保健師、助産師、看護師又は准看護師として必要な知識及び技能について、これを行う。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
、
第3条
《 この法律において「助産師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。
(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第4条
《 削除…》
( 子ども・子育て支援法
第34条第1項第1号
《特定教育・保育施設の設置者は、次の各号に…》
掲げる教育・保育施設の区分に応じ、当該各号に定める基準以下「教育・保育施設の認可基準」という。を遵守しなければならない。 1 認定こども園 認定こども園法第3条第1項の規定により都道府県地方自治法第2
、
第39条第2項
《2 市町村長指定都市等所在認定こども園に…》
ついては当該指定都市等の長を除き、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。第5項において同じ。は、特定教育・保育施設指定都市等所在認定こども園及び指定都市等所在保育
及び
第40条第1項第2号
《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》
場合においては、当該特定教育・保育施設に係る第27条第1項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 特定教育・保育施設の設置者が、第33条第6項の
の改正規定に限る。)及び
第7条
《 この法律において「子ども・子育て支援」…》
とは、全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境を等しく確保するとともに、子どもを持つことを希望する者が安心して子どもを生み、育てることができる環境を整備するため、国若しくは地方公共団体又は地域にお
の規定並びに次条及び附則第3条の規定2019年4月1日
11条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第13条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
12条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《 削除…》
、
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
及び
第20条
《 助産師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において1年以上助産に関する学科を修めた者 2 文部科学省
の規定、
第21条
《 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに…》
該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を除く。第
中 内航海運業法
第6条第1項第2号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から1年を経過しな
の改正規定、
第23条
《自家用船舶 内航海運業の用に供する船舶…》
以外の船舶であつて総トン数百トン以上又は長さ30メートル以上のものを内航運送の用に供しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。 届出をした事項を変更
、
第29条
《荷主の責務 荷主は、内航運送をする内航…》
海運業者がこの法律又はこの法律に基づく命令を遵守して事業を遂行することができるよう、必要な配慮をしなければならない。
、
第31条
《職権の委任 この法律の規定により国土交…》
通大臣の職権に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長運輸監理部長を含む。以下同じ。に行わせることができる。
、
第32条
《聴聞の特例 地方運輸局長は、その権限に…》
属する内航海運業の事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 地方運輸局長の権限に属する内航海運
、
第36条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が法人又は人の業務に関して、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
及び
第39条
《 業務に従事する助産師は、助産又は妊婦、…》
じよく婦若しくは新生児の保健指導の求めがあつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 分べんの介助又は死胎の検案をした助産師は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求めがあつ
の規定、
第41条
《 助産師は、妊娠4月以上の死産児を検案し…》
て異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
中 貨物自動車運送事業法
第5条第2号
《欠格事由 第5条 国土交通大臣は、次に掲…》
げる場合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可
の改正規定、
第43条
《全国貨物自動車運送適正化事業実施機関の指…》
定等 国土交通大臣は、貨物自動車運送に関する秩序の確立に資することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請によ
、
第44条
《事業 全国実施機関は、次に掲げる事業以…》
下「全国適正化事業」という。を行うものとする。 1 地方適正化事業の円滑な実施を図るための基本的な指針を策定すること。 2 地方適正化事業について、連絡調整を図り、及び指導を行うこと。 3 地方実施機
及び
第49条
《試験員 指定試験機関は、試験事務を行う…》
場合において、運行管理者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、国土交通省令で定める要件を備える者以下「試験員」という。に行わせなければならない。
の規定、
第55条
《監督命令 国土交通大臣は、この法律を施…》
行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
中 民間事業者による信書の送達に関する法律
第8条第2号
《欠格事由 第8条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、第6条の許可を受けることができない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
の改正規定並びに第56条、第58条、第60条、第62条及び第63条の規定並びに次条並びに附則第10条、
第12条
《 保健師免許は、保健師国家試験及び看護師…》
国家試験に合格した者の申請により、保健師籍に登録することによつて行う。 2 助産師免許は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格した者の申請により、助産師籍に登録することによつて行う。 3 看護師免許
及び
第13条
《 厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許…》
又は看護師免許を申請した者について、第9条第3号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により当該申請に係る免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日