附 則 抄
1項 この法律施行の期日は、公布の日から起算して6箇月をこえない期間内において、政令で定める。
2項 銃砲 火薬類 取締法(1910年法律第53号、以下「旧法」という。)は、廃止する。
4項 旧法に基いてした命令、処分、許可、認可、検査その他の措置で、この法律に各相当する規定のあるものは、この法律に基いてしたものとみなす。
5項 旧法に基いて交付された 火薬類 作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状は、それぞれこの法律の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなす。
6項 旧法に基いて交付された譲渡許可証、譲受許可証又は運搬許可証は、それぞれこの法律の規定による譲渡許可証、譲受許可証又は 運搬証明書 とみなす。
附 則(1950年12月20日法律第290号)
1項 この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則(1953年7月9日法律第56号)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
附 則(1953年8月15日法律第213号) 抄
1項 この法律は、1953年9月1日から施行する。
2項 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。
附 則(1954年6月1日法律第138号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1954年6月8日法律第163号) 抄
1項 この法律中、
第53条
《公示 経済産業大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3
の規定は 交通事件即決裁判手続法 の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (1954年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(1960年8月2日法律第140号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 改正前の
第20条第1項
《火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携帯…》
してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。
の規定に基づいて交付された 運搬証明書 は、改正後の
第19条第1項
《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》
人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな
の規定に基づいて交付された運搬証明書とみなす。
4項 改正前の
第30条第3項
《3 第1項又は前項の規定により、製造業者…》
、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければ
又は
第33条第2項
《2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占…》
有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも同様である。
の規定により届け出た 火薬類 作業主任者若しくは火薬類取扱主任者又は火薬類作業主任者の代理者は、それぞれ改正後の
第30条第3項
《3 第1項又は前項の規定により、製造業者…》
、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければ
又は
第33条第2項
《2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占…》
有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも同様である。
の規定により届け出た火薬類製造保安責任者若しくは火薬類取扱保安責任者又は火薬類製造保安責任者の代理者とみなす。
5項 改正前の
第31条第3項
《3 甲種火薬類製造保安責任者免状及び乙種…》
火薬類製造保安責任者免状は、経済産業大臣の行なう試験に合格した者に対し、丙種火薬類製造保安責任者免状、甲種火薬類取扱保安責任者免状及び乙種火薬類取扱保安責任者免状は、都道府県知事の行なう試験に合格した
の規定に基づいて交付された 火薬類 作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状( 火薬類取締法 附則第5項の規定により同法の規定による火薬類作業主任者免状又は火薬類取扱主任者免状とみなされたものを含む。)は、それぞれ改正後の同条第1項又は第2項の火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状とみなす。
6項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄
1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。
2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則(1963年3月22日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1966年6月7日法律第80号) 抄
1項 この法律は、1967年1月1日から施行する。
9項 この法律の施行の際現に都道府県知事に対してされている 火薬類 取締法第17条第1項、
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
又は
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の規定による許可の申請については、改正後の 火薬類取締法
第50条の2
《猟銃用火薬類等の特則 実包又は政令で定…》
める火薬であつて、銃砲刀剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10項 この法律の施行前にされた 火薬類 取締法第17条第1項、
第24条第1項
《火薬類を輸入しようとする者は、都道府県知…》
事の許可を受けなければならない。
若しくは
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の規定による許可又はこの法律の施行後に前項の規定に基づいてされる許可に係る 行政不服審査法 (1962年法律第160号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
11項 この法律の施行前にされた 火薬類 取締法第17条第1項若しくは
第25条第1項
《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》
者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞
の規定による許可又はこの法律の施行後に附則第9項の規定に基づいてされる許可に係る同法第17条第3項、第7項若しくは第8項又は
第25条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の許可をした後…》
において、その許可に係る火薬類の爆発又は燃焼が公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれが生じたと認めるときは、爆発又は燃焼前に限り、その許可を取り消すことができる。
の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事の属する都道府県に置かれる公安委員会」とする。
12項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1978年4月24日法律第27号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年6月20日法律第76号) 抄
1項 この法律は、1979年4月16日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、火薬類の製…》
造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
ノ4第5項の 改正規定 、
第5条第1項
《火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売…》
所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の改正規定(「2年」を改める部分を除く。)、
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
ノ2の改正規定及び同条を
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
ノ8とする改正規定、
第10条
《製造施設等の変更 製造業者が、製造施設…》
の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし
の改正規定、
第11条
《貯蔵 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてし…》
なければならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 3 都道府県知事は、
に2項を加える改正規定、
第12条第2項
《2 火薬庫の所有者又は占有者は、前項ただ…》
し書の軽微な変更の工事をしたときは、その完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
に後段を加える改正規定、
第15条
《完成検査 第3条の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知
にただし書を加える改正規定、
第19条
《運搬 火薬類を運搬しようとする場合は、…》
その荷送人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付
の改正規定(「狩猟免許」及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、
第20条
《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》
帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通
の改正規定、
第20条
《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》
帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通
ノ2の改正規定(「本法又ハ本法ニ基キテ発スル総理府令若ハ都道府県規則」を改める部分に限る。)、
第20条
《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》
帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通
ノ四及び
第20条
《 火薬類を運搬する場合は、運搬証明書を携…》
帯してしなければならない。 ただし、前条第1項ただし書の規定により運搬証明書の交付を受けることを要しない場合は、この限りでない。 2 火薬類を運搬する場合船舶又は航空機により運搬する場合を除く。は、通
ノ6の改正規定、
第21条第1項
《火薬類は、法令に基づく場合又は次の各号の…》
いずれかに該当する場合のほか、所持してはならない。 1 製造業者又は第4条ただし書の規定により火薬類を製造する者が、その製造した火薬類を所持するとき。 2 販売業者が、所持するとき。 3 第17条第1
の改正規定(「若ハ其ノ更新、登録」を加える部分を除く。)、
第22条
《残火薬類の措置 製造業者若しくは販売業…》
者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その
の改正規定(「第4条第7項」を改める部分のうち
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
ノ3第7項に係る部分及び「狩猟免状」を改める部分を除く。)、
第22条
《残火薬類の措置 製造業者若しくは販売業…》
者が、第8条若しくは第44条の許可の取消しその他の事由により営業を廃止した場合、火薬類を消費する目的で第17条第1項若しくは第24条第1項の規定により火薬類の譲受け若しくは輸入の許可を受けた者が、その
ノ二本文の改正規定、
第23条
《取扱者の制限 18歳未満の者は、火薬類…》
の取扱いをしてはならない。 2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはなら
の改正規定(「第14条第3項」を改める部分を除く。)、
第24条
《輸入 火薬類を輸入しようとする者は、都…》
道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、輸入の目的が明らかでないときその他その輸入が公共の安全の維持に支障を及ぼす虞があると認めるときは、前項の許可をしてはならない。 3 火薬類
の改正規定並びに次項、附則第5項から第7項まで、附則第9項(「(許可を受けた者が同条第2項に規定する法人である場合にあつては、同項に規定する従事者証の交付を受けた者)」を加える部分に限る。)、附則第10項及び附則第12項の規定(以下「 改正規定 」という。)は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
12項 この法律の施行前又は 改正規定 の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1980年11月19日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1981年4月1日から施行する。
20条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした 処分等 とみなす。
21条
1項 この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした 申請等 とみなす。
附 則(1981年5月19日法律第45号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1982年7月16日法律第66号)
1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年5月1日法律第23号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(1984年5月8日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
23条 (経過措置)
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「 支局長等 」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「 処分等 」という。)は、政令( 支局長等 がした 処分等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「 海運支局長等 」という。)がした処分等とみなす。
24条
1項 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、 支局長等 又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「 申請等 」という。)は、政令(支局長等に対してした 申請等 にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は 海運支局長等 に対してした申請等とみなす。
附 則(1986年5月20日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
中 火薬類 取締法第49条第1項及び第2項の 改正規定 1987年4月1日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(
第9条
《製造施設及び製造方法 製造業者は、その…》
製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。 3 経済産
の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月5日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年9月28日法律第110号)
1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年10月7日法律第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(1999年6月16日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《この法律の目的 この法律は、火薬類の製…》
造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える 改正規定 (同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《喫煙等の制限 何人も、火薬類の製造所又…》
は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《製造施設等の変更 製造業者が、製造施設…》
の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし
、
第12条
《火薬庫 火薬庫を設置し、移転し又はその…》
構造若しくは設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようと
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若し
ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年8月6日法律第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第2条、
第14条
《 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、…》
その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき
、
第27条
《廃棄 火薬類を廃棄しようとする者以下「…》
廃棄者」という。は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が火薬類の製造中に生じた火薬類の廃薬をその製造所内で廃棄する場合は、この限りでない。
、
第39条
《危険時の措置及び届出 火薬庫が近隣の火…》
災その他の事情により危険な状態となり、又は火薬類が煙若しくは異臭を発し、その他安定度に異常を呈したときは、その火薬庫又は火薬類の所有者又は占有者は、直ちに経済産業省令で定める応急の措置を講じなければな
、
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
及び
第52条
《経済産業大臣と国家公安委員会との関係等 …》
都道府県知事は、第17条第1項又は第25条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。 2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、第
の規定2000年4月1日
3:4号 略
5号 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
中 火薬類 取締法第28条第1項の 改正規定 (「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第35条第1項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第2項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
及び
第10条
《製造施設等の変更 製造業者が、製造施設…》
の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし
の規定並びに附則第31条から
第34条
《製造保安責任者等の解任命令 経済産業大…》
臣は、製造保安責任者若しくはその代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安
まで、
第45条
《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》
道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公
から
第50条
《係留船等の特則 係留船を火薬庫に使用す…》
る場合及び船舶に常用火薬類を貯蔵する場合には、第11条、第12条、第12条の2第2項、第14条第2項、第16条第2項、第35条の二及び第52条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府
まで、第76条、第77条及び第79条の規定2001年4月1日
25条 (火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の規定による改正後の 火薬類 取締法(以下「 新 火薬類取締法 」という。)第10条第1項ただし書及び第2項又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
ただし書及び第2項の規定は、
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の規定の施行後に行う変更の工事から適用し、同条の規定による改正前の 火薬類取締法 (以下「 旧 火薬類取締法 」という。)
第10条第1項
《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》
設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構
又は
第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可を受けた変更の工事については、なお従前の例による。
26条
1項 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の規定の施行の際現にされている 旧 火薬類取締法 第28条第1項の規定による危害予防規程の変更の認可の申請であって、 新 火薬類取締法 第28条第2項に規定する危害予防規程の変更に該当するものは、同項の規定によりした当該危害予防規程の変更の届出とみなす。
27条
68条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
69条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第10条の規定によりなお効力を有することとされる旧 消費生活用製品安全法 の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第30条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
70条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から
第9条
《製造施設及び製造方法 製造業者は、その…》
製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。 3 経済産
まで及び
第14条
《 火薬庫の所有者又は占有者は、火薬庫を、…》
その構造、位置及び設備が第12条第3項の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるとき
から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
3条 (経過措置)
1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による 改正規定 の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
1:25号 略
4条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「火薬類」とは、…》
左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられ
及び
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の 改正規定 に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(1999年12月22日法律第220号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第1条
《この法律の目的 この法律は、火薬類の製…》
造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的とする。
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄
1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。
附 則(2002年5月15日法律第43号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第4条
《 火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以…》
下「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合
及び
第7条
《許可の基準 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、第3条又は第5条の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、第3条の許可の申請については左の各号に適合し、第5条の許可の申請については第3号及び第4号に適合していると認めるときでなければ、許
の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に係る経過措置)
1項 この法律(前条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年5月31日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年7月1日から施行する。
28条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 旧法令 」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「 海運監理部長等 」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「 新法令 」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「 運輸監理部長等 」という。)がした 処分等 とみなす。
29条
1項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により 海運監理部長等 に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、 新法令 の規定により相当の 運輸監理部長等 に対してした 申請等 とみなす。
30条
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年7月12日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2003年6月11日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2004年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第13条の規定公布の日
10条 (火薬類取締法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《製造施設及び製造方法 製造業者は、その…》
製造施設を、その構造、位置及び設備が、第7条第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 2 製造業者は、第7条第2号の技術上の基準に従つて火薬類を製造しなければならない。 3 経済産
の規定による改正前の 火薬類 取締法第31条の2第1項に規定する 免状交付事務 の委託を受けた法人の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
11条 (処分等の効力)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
12条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
13条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2004年6月9日法律第94号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第7条及び
第28条
《危害予防規程 製造業者は、災害の発生を…》
防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更す
の規定は公布の日から、附則第4条第1項から第5項まで及び第9項から第11項まで、
第5条
《販売営業の許可 火薬類の販売の業を営も…》
うとする者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
並びに
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつ
の規定は2004年10月1日から施行する。
26条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
27条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (政令委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2005年6月29日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
8条 (火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第3条の規定による改正前の 火薬類 取締法第53条の規定、附則第4条の規定による改正前の高圧ガス保安法第75条の規定、附則第5条の規定による改正前のガス事業法第48条の規定、附則第6条の規定による改正前の 電気用品安全法
第49条
《手数料の納付 次に掲げる者経済産業大臣…》
若しくは産業保安監督部長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政
の規定又は前条の規定による改正前の 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
第89条
《協会の意見の聴取 経済産業大臣は、第1…》
6条第1項若しくは第2項、第16条の2第1項、第35条の五又は第37条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第39条第1項の規定による手続を実施したものとみなす。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2009年7月17日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつ
、
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の 改正規定 に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法
第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法
第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつ
から
第8条
《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
までの規定公布の日
2号 略
3号 第10条
《製造施設等の変更 製造業者が、製造施設…》
の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし
及び
第19条
《運搬 火薬類を運搬しようとする場合は、…》
その荷送人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付
の規定2017年4月1日
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等 の行為又は 申請等 の行為とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第11条
《貯蔵 火薬類の貯蔵は、火薬庫においてし…》
なければならない。 但し、経済産業省令で定める数量以下の火薬類については、この限りでない。 2 火薬類の貯蔵は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。 3 都道府県知事は、
の規定及び附則第3条の規定公布の日から起算して6月を経過した日
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第40条
《喫煙等の制限 何人も、火薬類の製造所又…》
は火薬庫においては、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の指定する場所以外の場所で、喫煙し、又は火気を取り扱つてはならない。 2 何人も、製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、
、
第59条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》
以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第10条第1項の規定による許可を受けないで製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若し
、
第61条
《 次の各号の1に該当する者は、210,0…》
00円以下の罰金に処する。 1 正当な理由なく第31条第5項の命令に違反し、火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を返納しない者 2 第41条第1項の規定による事項を帳簿に記載せず、若し
、第75条( 児童福祉法
第34条の20
《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》
に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
の 改正規定 に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
第26条
《養子縁組のあっせんを受けることができない…》
養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って
の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律
第25条第6号
《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し
の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び
第6条
《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》
者には、第3条又は前条の許可を与えない。 1 第44条の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつ
の規定公布の日
2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)
1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (検討)
1項 政府は、会社法(2005年法律第86号)及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日