警察法《附則》

法番号:1954年法律第162号

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附 則 抄

1項 この法律は、1954年7月1日から施行する。但し、附則第3項、附則第6項及び附則第26項の規定は、公布の日から施行し、指定府県の府県公安委員会の委員及び市警察部に関する規定は、1955年7月1日から施行する。

2項 改正前の 警察法 以下「 旧法 」という。)による国家公安委員会及び都道府県公安委員会は、この法律(前項但書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行に伴い、廃止されるものとする。

9項 この法律の施行の際、現に国家地方警察本部若しくはその附属機関又は警察管区本部(札幌警察管区本部を除く。)若しくはその附属機関の職員若しくは札幌警察管区本部の通信機関に所属する職員である者は、別に辞令を発せられない限り、それぞれこの法律による警察庁若しくはその附属機関又は管区警察局若しくはその附属機関若しくは北海道地方警察通信部の職員となるものとする。

10項 この法律の施行の際、現に札幌警察管区本部(通信機関に所属する職員を除く。)、札幌管区警察学校、都道府県国家地方警察又はその都道府県の区域内に存する自治体警察の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、当該都道府県に置かれる都道府県警察の職員となるものとする。この場合において、その都道府県警察の職員となるものの数が 第57条 《職員の定員 地方警務官の定員は、都道府…》 県警察を通じて、政令で定め、その都道府県警察ごとの階級別定員は、内閣府令で定める。 2 地方警察職員の定員警察官については、階級別定員を含む。は、条例で定める。 この場合において、警察官の定員について の規定により政令又は条例で定められた定数をこえることとなるときは、そのこえる数の職員は、それぞれ、 地方警務官 又は 地方警察職員 の区分に応じ、政令又は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、定員外とすることができる。

11項 この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられ、又は供せられる予定となつている財産のうち、国有の財産で都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの、市町村有の財産で警察庁若しくは都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるもの又は都有の財産で警察庁が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、土地を除き、それぞれ、国と都道府県と、市町村と国若しくは都道府県と、又は都と国との間においてあらかじめ協議するところに基き、 第37条第1項 《都道府県警察に要する次に掲げる経費で政令…》 で定めるものは、国庫が支弁する。 1 警視正以上の階級にある警察官の俸給その他の給与、地方公務員共済組合負担金及び公務災害補償に要する経費 2 警察教養施設の維持管理及び警察学校における教育訓練に要す 及び第2項に規定する経費の負担区分に従い、国から当該都道府県に、市町村から国若しくは当該都道府県に、又は都から国に譲渡するものとする。

12項 この法律の施行の際現に警察の用にもつぱら供せられている国有又は地方公共団体所有の土地及びこの法律の施行の際現に国家地方警察又は自治体警察が他の機関と共用している国有又は地方公共団体所有の財産で、警察庁又は都道府県警察が引き続き警察の用に供する必要のあるものは、それぞれ、前項の例により、警察庁又は当該都道府県警察が使用することができるものとする。

13項 前2項の規定による譲渡又は使用は、無償とする。但し、当該譲渡又は使用に係る財産に伴う負債がある場合その他政令で定める特別の事情がある場合においては、相互の協議により、当該負債を処理し、又は当該譲渡若しくは使用を有償とするため必要な措置を講ずることができる。

14項 前3項の規定の適用について争があるときは、 長官 又は当該地方公共団体の長の申立に基き、政令で定めるところにより、内閣総理大臣が裁定する。

15項 この法律の施行の際国家地方警察又は自治体警察の職員が 地方警察職員 となつた場合におけるその者が受けるべき俸給その他の給与は、当該都道府県の条例の定めるところによるものとし、その俸給月額がこの法律の施行前の日で政令で定める日現在におけるその者の俸給月額に達しないこととなる場合においては、その調整のため、都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、手当を支給するものとする。

16項 この法律の施行の際引き続き警察職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられ、若しくは特別待命を承認されているものの休職若しくは特別待命の承認又はこの法律の施行の際引き続き警察職員となつた者に対するこの法律の施行前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、この法律の施行後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。

17項 この法律の施行前に警察職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査の請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

18項 警察職員に係る公務に因る災害に対する補償で、災害の原因である事故が発生した日又は診断によつて疾病の発生が確定した日が1954年6月30日以前に係るものについて同年7月1日以降において実施すべきもの及びこれに対する審査は、その者がこの法律の施行後引き続き警察職員として在職する場合においては、同年7月1日以降当該警察職員に係る俸給その他の給与を負担すべき者が行うものとする。

19項 この法律の施行前すでに退職し、又はこの法律の施行の際退職した警察職員に対しこの法律の施行の際行われている公務に因る災害に対する補償並びに当該警察職員に対する前項に規定する補償及びこれに対する審査は、なお従前の例による。

20項 この法律の施行の際、国家地方警察の職員が引き続き 地方警察職員 となつた場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当暫定措置法(1953年法律第182号。以下「 退職手当法 」という。)の規定による退職手当は、支給しない。この場合において、都道府県は、その者が国家公務員として引き続き勤続した期間(その者の地方公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで国家公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。

21項 この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き 地方警察職員 となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合において、都道府県は、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間(その者の国家公務員としての在職期間であつて、退職手当を支給されないで地方公務員としての在職期間に引き続いたものを含む。)を当該都道府県警察の職員としての勤続期間に通算する措置を講ずるものとする。

22項 この法律の施行の際、自治体警察の職員が引き続き国家公務員たる警察職員となつた場合においては、その者に対しては、自治体警察を維持していた地方公共団体の退職手当に関する条例の規定にかかわらず、退職手当は、支給しないものとする。この場合における 退職手当法 第7条第5項前段の規定の適用については、その者が地方公務員として引き続き勤続した期間には、退職手当を支給されないでこれに引き続いた国家公務員としての在職期間を含むものとする。

23項 この法律の施行前 旧法 附則第7条(旧法第53条において特別区の存する区域における自治体警察の職員に準用する場合を含む。以下同じ。又は 警察法 の一部を改正する法律(1951年法律第233号)附則第4項の規定の適用を受けていた者の従前の規定による自治体警察の職員としての在職については、これらの規定は、なおその効力を有するものとする。

24項 この法律の施行の際 旧法 附則第7条の規定の適用を受けていた者以外の自治体警察の職員で左の各号に掲げるものが引き続き 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員たる警察庁の職員若しくは都道府県警察の職員又は 第77条第1項 《扶助料を受くる者3年以下の拘禁刑に処せら…》 れたるときは其の月の翌月より其の刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたる月迄扶助料を停止す 但し刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときは扶助料は之を停止せす刑の一部の執行猶予の言渡を受けた 各号に掲げる 地方警察職員 となつた場合において、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職1時金に関する条例の規定による退職給付を受けなかつたときは、同法の規定の適用又は準用については、その者が自治体警察の職員として引き続き在職した期間同法第19条に規定する公務員として在職していたものとみなす。

1号 警部補、巡査部長又は巡査である警察吏員

2号 警察長又は前号に掲げる者以外の警察吏員

3号 専門家、技術者又は書記

25項 前項の規定を適用する場合においては、同項第1号に掲げる職員としての在職は 恩給法 第23条 《 警察監獄職員とは左に掲くる者を謂ふ 1…》 警部補、巡査部長又は巡査たる警察官 2 衛視たる国会職員 3 副看守長、看守部長又は看守たる法務事務官 4 皇宮警部補、皇宮巡査部長又は皇宮巡査たる皇宮護衛官 5 海上保安士たる海上保安官 6 一等 に規定する警察監獄職員としての在職とみなし、同項第2号及び第3号に掲げる職員としての在職は同法第20条第1項に規定する文官としての在職とみなす。

26項 恩給法 の一部を改正する法律(1953年法律第155号。以下「 改正法律 」という。)の施行の際 恩給法 第19条 《 本法に於て公務員とは文官及警察監獄職員…》 を謂ふ に規定する公務員又は公務員とみなされる者として在職した国家地方警察又は自治体警察の職員に対する 改正法律 附則第6条第2項の規定の適用については、同法同条同項中「8月」とあるのは、「1年」とする。

27項 自治体警察の職員であつた者でこの法律の施行の際引き続き 地方警察職員 となるもののうち、 国家公務員共済組合法 1948年法律第69号)に定める退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けることとなるものについては、その者が自治体警察を維持していた地方公共団体の退職年金又は退職1時金に関する条例の規定による退職給付を受けない場合に限り、その者が自治体警察に勤務した期間は、同法第86条第1項の組合員であつた期間とみなす。この場合において、当該地方公共団体の長(町村職員恩給組合にあつては、管理者)は、政令で定めるところにより、その者に係る同法第16条第1項に規定する責任準備金に相当する金額を同法第2条第2項第1号に規定する組合に払い込むものとする。

32項 前各項に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な経過措置(附則第28項から前項までの特例に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

33項 国は、当分の間、都道府県に対し、 第37条第3項 《3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要…》 する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。 の規定により国がその経費について補助する 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律 1966年法律第45号第2条第3項第1号 《3 この法律において「交通安全施設等整備…》 事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。 ただし、第2号に掲げる事業にあつては道路の改築同号イに規定する道路の改築を除く。に伴つて行われるもの に掲げる交通安全施設等整備事業で 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第2条第1項第2号 《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》 より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費 に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、 第37条第3項 《3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要…》 する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。 の規定により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

34項 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

35項 前項に定めるもののほか、附則第33項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

36項 国は、附則第33項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である交通安全施設等整備事業に係る 第37条第3項 《3 都道府県の支弁に係る都道府県警察に要…》 する経費については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国がその一部を補助する。 の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

37項 都道府県が、附則第33項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第34項及び第35項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

38項 特定 地方警務官 に対する 国家公務員法 附則第9条の規定の適用については、同条中「任命権者」とあるのは「警視総監又は道府県 警察本部長 」と、「対し、人事院規則」とあるのは「対し、条例」とする。

39項 特定 地方警務官 に対する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)附則第9項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「 国家公務員法 」とあるのは「 警察法 1954年法律第162号第56条の2第5項 《5 国家公務員法第81条の5の規定は、特…》 定地方警務官について準用する。 この場合において、同条第1項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第56条の4第1項の規定による任命࿸以下この項及び第3項において「 において読み替えて準用する 国家公務員法 」と、「࿸同法」とあるのは「࿸ 警察法 第56条の2第5項 《5 国家公務員法第81条の5の規定は、特…》 定地方警務官について準用する。 この場合において、同条第1項中「他の官職への降任等を」とあるのは「警視総監又は道府県警察本部長が警察法第56条の4第1項の規定による任命࿸以下この項及び第3項において「 において読み替えて準用する 国家公務員法 」とする。

附 則(1956年6月12日法律第148号) 抄

1項 この法律は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。

附 則(1958年3月26日法律第19号)

1項 この法律は、1958年4月1日から施行する。ただし、 警察法 第46条第1項 《第51条に規定する方面本部を管理する機関…》 として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。 並びに 第51条第1項 《道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域…》 内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。 但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。 及び第5項の 改正規定 以下「 改正規定 」という。)は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 改正規定 の施行の際、道路交通取締法、風俗営業取締法(1948年法律第122号)、 古物営業法 1949年法律第108号)、 質屋営業法 1950年法律第158号)、銃砲刀剣類等所持取締法(1958年法律第6号又はこれらに基く政令若しくは総理府令(以下「 関係法令 」という。)の規定により、改正前の 警察法 第46条 《方面公安委員会 第51条に規定する方面…》 本部を管理する機関として、同条の規定により方面本部を置く方面ごとに、方面公安委員会を置く。 2 第38条第2項及び第6項並びに第39条から前条までの指定県以外の県の県公安委員会及びその委員に関する規定 の規定により道警察本部の所在地を管轄する方面本部を管理する機関として置かれていた方面公安委員会(以下「 旧公安委員会 」という。)の行つた許可その他の処分で現にその効力を有するものは、当該方面本部の管轄区域に属していた地域について権限を有することとなつた公安委員会(以下「 新公安委員会 」という。)のした許可その他の処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該処分の期間は、 関係法令 の規定により 旧公安委員会 が当該処分をした日から起算するものとする。

3項 改正規定 の施行の際、 関係法令 の規定により、 旧公安委員会 に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続は、 新公安委員会 に対してされている許可その他の処分の申請、届出その他の手続とみなす。

4項 改正規定 の施行の際、 関係法令 の規定により、 旧公安委員会 がしている聴聞でまだ完結しない事案に係るものについては、 新公安委員会 は、旧公安委員会から引継を受けなければならない。

附 則(1959年3月18日法律第20号)

1項 この法律は、1959年4月1日から施行する。

附 則(1962年3月20日法律第14号)

1項 この法律は、1962年4月1日から施行する。

附 則(1962年5月15日法律第133号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1963年3月1日法律第10号) 抄

1項 この法律は、1963年4月1日から施行する。

附 則(1964年3月19日法律第6号)

1項 この法律は、1964年4月1日から施行する。

附 則(1965年5月18日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して90日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1968年6月15日法律第99号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1969年5月16日法律第33号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行し、1969年4月1日から適用する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年3月31日法律第10号)

1項 この法律は、1972年4月1日から施行する。

2項 警察法 第46条の2 《指定市の指定があつた場合における県公安委…》 員会の組織等に関する特例 新たに指定市の指定があつた場合における当該指定市を包括する県の県公安委員会の第39条第1項ただし書に規定する委員が最初に任命されるまでの間の委員の数及びその最初に任命される の規定は、道公安委員会について準用する。

附 則(1980年3月31日法律第13号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1980年5月1日法律第36号) 抄

1項 この法律は、1981年1月1日から施行し、この法律の施行後に行われた犯罪行為による死亡又は重障害について適用する。

附 則(1980年5月29日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1980年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律は、この法律の施行前に犯された犯罪に係る外国からの共助の要請及び国際刑事警察機構からの協力の要請についても、適用する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1983年12月2日法律第80号) 抄

1項 この法律は、総務庁設置法(1983年法律第79号)の施行の日から施行する。

6項 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(1987年9月16日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成元年12月19日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年4月1日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年6月24日法律第39号)

1項 この法律は、1994年7月1日から施行する。ただし、目次の 改正規定 、第4章第4節の節名の改正規定、 第60条 《援助の要求 都道府県公安委員会は、警察…》 又は他の都道府県警察に対して援助の要求をすることができる。 2 前項の規定により都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめやむを得ない場合においては、事後 の二及び 第61条 《管轄区域外における権限 都道府県警察は…》 、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、 の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1996年6月5日法律第57号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月16日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年4月1日法律第30号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第30条第2項 《2 管区警察局の名称、位置及び管轄区域は…》 、次の表のとおりとする。 名称 位置 管轄区域 東北管区警察局 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 関東管区警察局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 新 改正規定 は、政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、 第23条 《刑事局の所掌事務 刑事局においては、警…》 察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑事警察に関すること。 2 犯罪鑑識に関すること。 3 犯罪統計に関すること。 4 暴力団対策に関すること。 5 薬物及び銃器に関する犯罪の取締第28条 《科学警察研究所 警察庁に、科学警察研究…》 所を附置する。 2 科学警察研究所は、左に掲げる事務をつかさどる。 1 科学捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。 2 少年の非行防止その他犯罪の防止についての研究 並びに 第30条 《管区警察局の設置 警察庁に、その所掌事…》 務のうち、第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。 2 管区警察局の名 の規定公布の日

30条 (別に定める経過措置)

1項 第2条 《警察の責務 警察は、個人の生命、身体及…》 び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(1999年12月7日法律第147号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による 改正規定 の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:17号

18号 第78条 《国有財産等の無償使用等 国は、国有財産…》 法1948年法律第73号第22条同法第19条において準用する場合を含む。及び財政法1947年法律第34号第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に の規定による 警察法 第7条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 及び 第39条第2項 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、委…》 員となることができない。 1 破産者で復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者 改正規定

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《警察の責務 警察は、個人の生命、身体及…》 び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて 及び 第3条 《服務の宣誓の内容 この法律により警察の…》 職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の 改正規定 に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月19日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月6日法律第139号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条第2項 《2 前項に定めるもののほか、国家公安委員…》 会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。 改正規定 同項第3号に次のように加える部分を除く。並びに 第21条 《長官官房の所掌事務 長官官房においては…》 、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 長官の官印及び庁印の管守に関すること。 3 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 4 所管行政に関する企第30条第1項 《警察庁に、その所掌事務のうち、第5条第4…》 項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。 及び 第33条第1項 《警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び…》 北海道の区域における第5条第4項第19号及び第20号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。 の改正規定2001年1月6日

2号 第10条第2項 《2 委員は、国若しくは地方公共団体の常勤…》 の職員又は国家公務員法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法1950年法律第261号第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員と兼ねることができない。 及び 第42条 《委員の服務等 地方公務員法第30条から…》 第34条まで及び第38条第1項本文の規定は、委員の服務について準用する。 ただし、都道府県知事は、委員が同項に規定する地位を兼ね、又は同項に規定する行為をすることが委員の職務の遂行上支障があると認める 改正規定 2001年4月1日

3号 第53条 《警察署等 都道府県の区域を分ち、各地域…》 を管轄する警察署を置く。 2 警察署に、署長を置く。 3 警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長又は市警察部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督 の次に1条を加える 改正規定 及び 第78条 《国有財産等の無償使用等 国は、国有財産…》 法1948年法律第73号第22条同法第19条において準用する場合を含む。及び財政法1947年法律第34号第9条第1項の規定にかかわらず、警察教養施設、警察通信施設、犯罪鑑識施設その他都道府県警察の用に の次に1条を加える改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

2項 この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の 警察法 第40条第2項 《2 委員は、二回に限り再任されることがで…》 きる。同法第46条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。

附 則(2001年4月13日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2002年2月8日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日法律第25号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《警察の責務 警察は、個人の生命、身体及…》 び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて の規定は、行政機関の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第58号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月7日法律第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

40条 (警察法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前の 地方警察職員 については、前条の規定による改正後の 警察法 第77条第1項第3号 《地方警察職員で次に掲げるものは、恩給法1…》 923年法律第48号第19条に規定する公務員とみなして、同法の規定を準用する。 1 警部補、巡査部長又は巡査である警察官 2 警視又は警部である警察官 3 その他の職員 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年6月8日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年3月31日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。

24条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の規定による廃止又は改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律又はこの法律の規定による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

26条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、個人の権利…》 と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持するため、民主的理念を基調とする警察の管理と運営を保障し、且つ、能率的にその任務を遂行するに足る警察の組織を定めることを目的とする。 国家公務員法 第38条第4号 《欠格条項 第38条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、人事院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 懲戒免職の処分を受け、当該 改正規定 、同法第109条の改正規定(同条第12号に係る部分を除く。)、同法第110条第1項の改正規定(同項第3号、第5号の二及び第18号に係る部分を除く。及び同法本則に2条を加える改正規定(同法第112条に係る部分に限る。)、 第3条 《服務の宣誓の内容 この法律により警察の…》 職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 独立行政法人通則法 第54条 《役員の退職管理 国家公務員法第18条の…》 2第1項、第18条の3第1項、第18条の四、第18条の5第1項、第18条の六、第106条の二第2項第3号を除く。、第106条の三、第106条の四及び第106条の16から第106条の二十七までの規定これ の次に1条を加える改正規定( 国家公務員法 第109条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第7条第3項の規定に違反して任命を受諾した者 2 第8条第3項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員 3 人事官の欠員を生じた後60 及び 第112条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法1907年法律第45号に正条があるときは、刑法による。 1 職務上不正な行為第106条の2第1項又は第106条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ の準用に係る部分に限る。並びに附則第7条、 第10条 《委員の服務等 国家公務員法1947年法…》 律第120号第96条第1項、第97条、第98条第1項、第99条、第100条第1項及び第2項、第103条第1項及び第2項並びに第104条の規定は、委員の服務について準用する。 この場合において、同法第9附則第7条の準用に係る部分に限る。)、 第11条 《会議 国家公安委員会は、委員長が招集す…》 る。 国家公安委員会は、委員長及び3人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない。 2 国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところ附則第7条の準用に係る部分に限る。及び 第30条 《管区警察局の設置 警察庁に、その所掌事…》 務のうち、第5条第4項第2号、第4号から第15号まで、第18号から第21号まで及び第24号から第27号までに掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、管区警察局を置く。 2 管区警察局の名 の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

32条 (警察法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 から附則第4条第1項に規定する政令で定める日までの間においては、前条の規定による改正後の 警察法 第56条の2第4項 《4 第56条の4第1項の規定により任命さ…》 れた者に対する国家公務員法第81条の3の規定の適用については、同条中「࿸他の官職への降任等」とあるのは「警察法1954年法律第162号第56条の4第1項の規定による任命」と、「職員」とあるのは「者」と 中「及び第113条」とあるのは「及び第113条並びに 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第5条及び 第6条 《委員長 委員長は、国務大臣をもつて充て…》 る。 2 委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。 3 国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。 」と、「同法第106条の2第1項」とあるのは「 国家公務員法 第106条の2第1項 《職員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の職員若しくは行政執行法人の 」と、「同じ。࿹又は」とあるのは「同じ。࿹又は」と、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第5条第1項中「図りつつ職員」とあるのは「図りつつ職員( 警察法 第56条の2第1項 《前条第1項の規定にかかわらず、退職時に特…》 定地方警務官地方警務官のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となつた者及びこれに準ずるものとして国家公安委員会規則で定める者をいう。以下同じ。 に規定する特定 地方警務官 を除く。)」とする。

附 則(2008年4月18日法律第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年7月1日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

4条 (警察法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 警察法 第12条の3第1項 《国家公安委員会は、第5条第6項に規定する…》 事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する専門委員(以下この条において「 旧専門委員 」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の 警察法 第12条の3第1項 《国家公安委員会は、第5条第6項に規定する…》 事務の遂行のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における 旧専門委員 としての任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(2014年5月14日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第57号) 抄

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2014年11月27日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月7日法律第73号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。

5条 (警察法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の 警察法 第12条の4第1項 《国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支…》 給等による犯罪被害者等の支援に関する法律1980年法律第36号、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律2008年法律第80号及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律2016 に規定する専門委員(以下この条において「 旧専門委員 」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の 警察法 第12条の4第1項 《国家公安委員会に、犯罪被害者等給付金の支…》 給等による犯罪被害者等の支援に関する法律1980年法律第36号、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律2008年法律第80号及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律2016 に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、同日における 旧専門委員 としての任期の残任期間と同1の期間とする。

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2017年5月17日法律第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月1日法律第13号)

1項 この法律は、2019年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2020年3月31日法律第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日法律第61号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《服務の宣誓の内容 この法律により警察の…》 職務を行うすべての職員は、日本国憲法及び法律を擁護し、不偏不党且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。 中国家公務員 退職手当法 附則第25項の 改正規定 及び 第8条 《委員の任期 委員の任期は、5年とする。…》 但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。 2 委員は、一回に限り再任されることができる。 自衛隊法 附則第6項の改正規定並びに次条並びに附則第15条及び 第16条 《長官 警察庁の長は、警察庁長官とし、国…》 家公安委員会が内閣総理大臣の承認を得て、任免する。 2 警察庁長官以下「長官」という。は、国家公安委員会の管理に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに の規定は、公布の日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2021年6月11日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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