社会福祉施設職員等退職手当共済法《附則》

法番号:1961年法律第155号

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附 則

1項 この法律は、1961年10月1日から施行する。ただし、第4章の規定は、1962年4月1日から施行する。

2項 共済契約者 が、その経営する 社会福祉施設 又は 特定社会福祉事業 特定介護保険施設等 申出施設等 その他の施設又は事業へ転換する場合(政令で定める場合に限る。)におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3項 当分の間、退職した者の 被共済職員 期間が43年以上である場合の被共済職員期間は35年とみなす。この場合において、当該退職した者の退職手当金の額は、 第8条第4項 《4 退職した者の被共済職員期間が20年以…》 上である場合における退職手当金の額は、第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。 1 1年以上10年以下の期間 の規定にかかわらず、同条第1項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

1号 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

2号 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

3号 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

4号 35年目の期間については、100分の105

4項 当分の間、退職手当金の額は、 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 及び前項の規定により計算した額にそれぞれ100分の87を乗じて得た額とする。

5項 当分の間、 第9条の2 《 前2条の規定により計算した退職手当金の…》 額が、第8条第1項の規定に基づく政令で定める額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当金の額とする。 の規定の適用については、同条中「前2条」とあるのは、「前2条並びに附則第3項及び第4項」とする。

附 則(1963年7月11日法律第133号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の 公職選挙法 1950年法律第100号第49条 《不在者投票 前条第1項の選挙人の投票に…》 ついては、同項の規定によるほか、政令で定めるところにより、第42条第1項ただし書、第44条、第45条、第46条第1項から第3項まで、第48条及び第50条の規定にかかわらず、不在者投票管理者の管理する投 の規定は、この法律の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

附 則(1967年8月1日法律第111号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年4月1日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1972年7月1日法律第112号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月11日法律第62号) 抄

1項 この法律は、1976年4月1日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年8月7日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年1月1日から施行する。

附 則(1985年6月1日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日から施行する。

14条 (社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 出産後6週間を経過する日がこの法律の施行前である女子である 被共済職員 については、前条の規定による改正後の 社会福祉施設 職員退職手当共済法第11条第3項の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前に出産後 社会福祉施設 の業務に従事するに至つた女子である 被共済職員 で、この法律の施行の際出産後6週間を経過していないものについては、前条の規定による改正後の社会福祉施設職員退職手当共済法第11条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第14条 《譲渡等の禁止 退職手当金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定、 第15条 《掛金の納付 共済契約者は、毎事業年度、…》 機構に掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者 の規定( 身体障害者福祉法 第19条第4項及び第19条の2の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第16条 《納付期限 毎事業年度に納付すべき掛金の…》 納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾 の規定、 第17条 《割増金 機構は、掛金の納付義務者が掛金…》 をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。 2 割増金の額は、掛金の額につき年14・6パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数に の規定( 児童福祉法 第20条第4項 《第2項の医療に係る療育の給付は、都道府県…》 知事が次項の規定により指定する病院以下「指定療育機関」という。に委託して行うものとする。 の改正規定を除く。附則第7条第2項において同じ。)、 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以第19条 《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》 該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む 及び第39条の規定並びに附則第7条第2項及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か から 第13条 《支給の制限 機構は、被共済職員が自己の…》 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつ までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(1990年6月29日法律第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1991年12月24日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年4月1日から施行する。

附 則(1992年6月26日法律第81号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年7月1日から施行する。

2条 (社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第 の規定による改正前の 社会福祉施設 職員退職手当共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 の規定によってしたものとみなす。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第 並びに附則第3条、 第5条 《被共済職員等の受益 被共済職員及びその…》 遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。第7条 《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》 退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か第13条 《支給の制限 機構は、被共済職員が自己の…》 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつ第14条 《譲渡等の禁止 退職手当金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第16条 《納付期限 毎事業年度に納付すべき掛金の…》 納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以第20条 《時効 退職手当金の支給を受ける権利及び…》 掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて消滅する。 及び 第22条 《記録の作成及び保存 共済契約者は、その…》 使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 2 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して2年間、保存しなければならない。 の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月11日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年4月1日から施行する。

附 則(1997年6月18日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、社会福祉施…》 設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し 中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第26条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第27条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に2項を加える部分に限る。)、同法第34条の改正規定(及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「 第12条第1項 《機構は、退職した被共済職員をその退職時ま…》 で使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。 」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び第14条 《譲渡等の禁止 退職手当金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 及び」を「 第14条 《譲渡等の禁止 退職手当金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む 及び」に改める部分に限る。及び同法第35条の改正規定、 第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 労働基準法 第65条第1項 《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》 、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 の改正規定(「10週間」を「14週間」に改める部分に限る。)、 第7条 《公民権行使の保障 使用者は、労働者が労…》 働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。 但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻 中労働省設置法第5条第41号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。並びに附則第5条、 第12条 《支払の差止め 機構は、退職した被共済職…》 員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる 及び 第13条 《支給の制限 機構は、被共済職員が自己の…》 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつ の規定並びに附則第14条中運輸省設置法(1949年法律第157号)第4条第1項第24号の2の3の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。)1998年4月1日

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年9月28日法律第110号)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、社会福祉施…》 設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《遺族の範囲及び順位 第7条の規定により…》 退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第12条 《支払の差止め 機構は、退職した被共済職…》 員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第 及び 第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第 社会福祉法 第2条第3項第5号 《3 次に掲げる事業を第2種社会福祉事業と…》 する。 1 生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくはこれに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業 1の2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号に規定する認定 の改正規定並びに 第4条 《地域福祉の推進 地域福祉の推進は、地域…》 住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない。 2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者以下「地域第9条 《臨時委員 特別の事項を調査審議するため…》 必要があるときは、地方社会福祉審議会に臨時委員を置くことができる。 2 地方社会福祉審議会の臨時委員は、都道府県又は指定都市若しくは中核市の議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のう 及び 第11条 《専門分科会 地方社会福祉審議会に、民生…》 委員の適否の審査に関する事項を調査審議するため、民生委員審査専門分科会を、身体障害者の福祉に関する事項を調査審議するため、身体障害者福祉専門分科会を置く。 2 地方社会福祉審議会は、前項の事項以外の事 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第1項第4号の改正規定(「社会福祉事業法」を「 社会福祉法 」に改める部分及び「第57条第1項」を「第62条第1項」に改める部分に限る。)、同項第5号の改正規定(「社会福祉事業法第57条第1項」を「 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び 」に改める部分に限る。及び同条第2項第4号の改正規定を除く。)の規定並びに附則第9条、 第10条 《遺族の範囲及び順位 第7条の規定により…》 退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第21条 《届出 共済契約者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なければならない。 及び 第23条 《立入検査 厚生労働大臣又は都道府県知事…》 は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又は から 第25条 《あつせん 退職手当共済契約の成立若しく…》 はその解除の効力又は掛金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをす までの規定並びに附則第39条中 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第2号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える改正規定2001年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

23条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か の規定による改正前の 社会福祉施設 職員等退職手当共済法(以下この条から附則第25条までにおいて「 旧法 」という。)第2条第6項に規定する 共済契約者 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に同項に規定する共済契約者である者に限る。)であって 社会福祉法 人以外のもの及び同号に掲げる規定の施行前に 旧法 の規定によって 退職手当共済契約 の申込みをした 社会福祉法 人以外の者(当該退職手当共済契約の締結を拒絶された者及び当該退職手当共済契約を解除された者を除く。)については、 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下この条から附則第25条までにおいて「 新法 」という。第2条第4項 《4 この法律において「申出施設等」とは、…》 共済契約者が経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等以外の施設又は事業のうち当該共済契約者が機構に申し出たものであつて第4条の2第1項の規定により機構が承諾したものをいう。 に規定する 経営者 とみなして、 新法 の規定(新法第2条第3項に規定する 申出施設等 に係る部分を除く。)を適用する。この場合において、新法第6条第3項中「共済契約者の代表者」とあるのは「共済契約者(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)」と、新法第29条中「、代理人」とあるのは「又は法人若しくは人の代理人」と、「その法人」とあるのは「その法人又は人」とする。

2項 旧法 第2条第6項 《6 この法律において「社会福祉施設等職員…》 」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に常時従事することを要する者をいう。 ただし、1年未満の期間を定めて使用される者その者が1年以上引き続き使用される に規定する 共済契約者 であって 社会福祉法 人以外のものに使用される同条第7項に規定する 被共済職員 以下「 旧被共済職員 」という。)であった者は、 新法 第24条第2項 《2 被共済職員又は被共済職員であつた者は…》 、厚生労働省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。第25条第2項 《2 被共済職員期間又は退職手当金に関して…》 、機構と被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と同様とする。 及び 第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む の規定の適用については、被共済職員であった者とみなし、その者が旧法第6条第2項第2号若しくは第3号、第3項又は第4項の規定によって旧法第2条第5項に規定する 退職手当共済契約 が解除されたことにより 旧被共済職員 でなくなった者である場合における新法第11条第6項の規定の適用については、その者は、旧被共済職員であった期間について被共済職員であった者とみなし、当該退職手当共済契約が解除された日は、その者が被共済職員でなくなった日とみなす。

24条

1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行前に 旧法 の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、 新法 の規定によってしたものとみなす。

25条

1項 新法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二まで並びに附則第2項及び第3項の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、 旧法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、 新法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二まで及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か 並びに附則第2項及び第3項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

1号 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日に 旧法 第2条第7項 《7 この法律において「特定介護保険施設等…》 職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。 ただし、1年未満 に規定する 被共済職員 であった者が、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に退職した場合

2号 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に 旧法 第2条第7項 《7 この法律において「特定介護保険施設等…》 職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。 ただし、1年未満 に規定する 被共済職員 でなくなった者で同日以後にさらに 新法 第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ に規定する被共済職員となったものが、同日以後に退職し、かつ、新法第11条第6項又は第7項の規定により同日前の被共済職員期間と同日以後の被共済職員期間とが合算される場合

28条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第26条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

29条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月13日法律第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 まで及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か から 第23条 《立入検査 厚生労働大臣又は都道府県知事…》 は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又は までの規定は、2003年10月1日から施行する。

17条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の 社会福祉施設 職員等退職手当共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 の規定によってしたものとみなす。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、社会福祉施…》 設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し第5条 《被共済職員等の受益 被共済職員及びその…》 遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か第13条 《支給の制限 機構は、被共済職員が自己の…》 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつ 及び 第15条 《掛金の納付 共済契約者は、毎事業年度、…》 機構に掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者 並びに附則第4条、 第15条 《掛金の納付 共済契約者は、毎事業年度、…》 機構に掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者第22条 《記録の作成及び保存 共済契約者は、その…》 使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生労働省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 2 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して2年間、保存しなければならない。第23条第2項 《2 前項の規定によつて質問及び検査を行な…》 う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 、第32条、第39条及び第56条の規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、介護保険制度の被保険者及び保険給付を受けられる者の範囲について、社会保障に関する制度全般についての一体的な見直しと併せて検討を行い、その結果に基づいて、2009年度を目途として所要の措置を講ずるものとする。

23条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 老人福祉法 第15条第4項 《4 社会福祉法人は、厚生労働省令の定める…》 ところにより、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。 の規定による認可を受けた特別養護老人ホーム、同法第14条の規定による届出がなされた老人居宅生活支援事業のうち老人居宅介護等事業若しくは認知症対応型老人共同生活援助事業又は 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第2条第1項第6号 《この法律において「社会福祉施設」とは、次…》 に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第4項の規 に掲げる施設若しくは 第16条 《納付期限 毎事業年度に納付すべき掛金の…》 納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾 の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下「 旧共済法 」という。第2条第2項第4号 《2 この法律において「特定社会福祉事業」…》 とは、次に掲げる事業をいう。 1 児童福祉法第34条の4第1項の規定による届出がされた児童自立生活援助事業及び小規模住居型児童養育事業 2 生活困窮者自立支援法2013年法律第105号第16条第3項に に掲げる事業のうち政令で定める施設若しくは事業(以下この条において「 特別養護老人ホーム等 」と総称する。)に係るものに限る。)は、 第16条 《納付期限 毎事業年度に納付すべき掛金の…》 納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾 の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下「 新共済法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 に規定する 特定介護保険施設等 以下「 特定介護保険施設等 」という。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2項 施行日前に 特別養護老人ホーム等 を経営していた 旧共済法 第2条第8項 《8 この法律において「申出施設等職員」と…》 は、共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業、特定介護保険施設等又は申出施設等以下「共済契約対象施設等」という。の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設 に規定する 共済契約者 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号。以下「 社会福祉事業法等改正法 」という。)附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。)が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療 機構 以下「 機構 」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該特別養護老人ホーム等の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び 新共済法 第2条第11項 《11 この法律において「被共済職員」とは…》 、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。 の規定にかかわらず、同項に規定する 被共済職員 でないものとする。

24条

1項 この法律の施行の際現に 特定介護保険施設等 を経営している 新共済法 第2条第5項 《5 この法律において「経営者」とは、社会…》 福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人をいう。 に規定する 経営者 が、施行日前に 旧共済法 の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みは、同条第3項の規定により 機構 に申し出てしたものとみなす。

2項 前項に定めるもののほか、施行日前に 旧共済法 の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、 新共済法 の相当の規定によってしたものとみなす。

25条

1項 新共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二まで及び 第11条第8項 《8 前項の規定による場合のほか、引き続き…》 1年以上被共済職員である者が退職した場合第13条第1項に該当する場合を除く。において、その者が、退職した日から起算して3年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し の規定は、施行日以後に退職(新共済法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者について適用し、施行日前に退職した者については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が施行日の前日に現に退職した理由と同1の理由により退職したものとみなして、政令で定めるところにより、 旧共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二まで及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か 並びに附則第2項及び第3項並びに 社会福祉事業法等改正法 附則第25条第2項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、 新共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 から 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二まで及び 第11条 《被共済職員期間の計算 被共済職員期間を…》 計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。 2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月か の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

1号 施行日の前日に 旧共済法 第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ に規定する 被共済職員 社会福祉事業法等改正法 附則第23条第1項の規定の適用を受ける 共済契約者 に使用される者を含む。次号及び次条において同じ。)であった者が、施行日以後に退職した場合

2号 施行日前に 旧共済法 第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ に規定する 被共済職員 でなくなった者で施行日以後にさらに 新共済法 第2条第11項 《11 この法律において「被共済職員」とは…》 、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。 に規定する被共済職員となったものが、施行日以後に退職し、かつ、新共済法第11条第6項又は第7項の規定により施行日前の被共済職員期間と施行日以後の被共済職員期間とが合算される場合

26条

1項 施行日の前日に 旧共済法 第2条第9項 《9 この法律において「退職手当共済契約」…》 とは、経営者が、この法律の定めるところにより機構に掛金を納付することを約し、機構が、その経営者の使用する社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員について、この法律の定めるところによ に規定する 被共済職員 であった者のうち、施行日以後において 新共済法 第2条第7項 《7 この法律において「特定介護保険施設等…》 職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設、特定社会福祉事業又は特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であつて社会福祉施設等職員以外のものをいう。 ただし、1年未満 に規定する 特定介護保険施設等 職員であるもの(同条第10項に規定する 共済契約者 社会福祉事業法等改正法 附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。次条第1項において同じ。)に継続して使用される者に限る。)については、新共済法第2条第6項に規定する 社会福祉施設 等職員とみなして、新共済法第15条、 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以 及び 第19条 《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》 該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。 の規定を適用する。

27条

1項 この法律の施行の際現に 特定介護保険施設等 を経営している 新共済法 第2条第10項 《10 この法律において「共済契約者」とは…》 、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。 に規定する 共済契約者 が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に同条第11項に規定する 被共済職員 となったもののすべての同意を得たときは、新共済法第6条第5項の規定にかかわらず、当該 退職手当共済契約 のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2項 前項の規定による 退職手当共済契約 の解除は、 新共済法 第6条第6項 《6 退職手当共済契約の解除は、将来に向つ…》 てのみ効力を生ずる。第7条 《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》 退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの 及び 第11条第6項 《6 引き続き1年以上被共済職員であつた者…》 が、第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して1箇月 の規定の適用については、新共済法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から 第27条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 まで、第36条及び第37条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2005年11月7日法律第123号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日

2号 第5条第1項 《被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共…》 済契約の利益を受ける。居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、 第28条第1項 《次の各号の1に該当する者は、210,00…》 0円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第22条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第2項の規定に違反し第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、第34条、第35条、第36条第4項(第37条第2項において準用する場合を含む。)、第38条から第40条まで、第41条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者の指定に係る部分に限る。)、第42条(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第44条、第45条、第46条第1項(指定相談支援事業者に係る部分に限る。及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第50条第3項及び第4項、第51条(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、第70条から第72条まで、第73条、第74条第2項及び第75条(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章(障害福祉サービス事業に係る部分を除く。)、第5章、第92条第1号(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、第93条第2号、第94条第1項第2号(第92条第3号に係る部分に限る。及び第2項、第95条第1項第2号(第92条第2号に係る部分を除く。及び第2項第2号、第96条、第110条(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、第111条及び第112条(第48条第1項の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。並びに第114条並びに第115条第1項及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。並びに附則第18条から 第23条 《立入検査 厚生労働大臣又は都道府県知事…》 は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又は まで、 第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む 、第30条から第33条まで、第35条、第39条から第43条まで、第46条、第48条から第50条まで、第52条、第56条から第60条まで、第62条、第65条、第68条から第70条まで、第72条から第77条まで、第79条、第81条、第83条、第85条から第90条まで、第92条、第93条、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第105条、第108条、第110条、第112条、第113条及び第115条の規定2006年10月1日

3号 附則第63条、第66条、第97条及び第111条の規定2012年4月1日

67条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日において現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 第34条の3第1項 《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》 相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。 の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童居宅介護等事業、附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第26条第1項 《国及び都道府県以外の者は、厚生労働省令の…》 定めるところにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者生活訓練等事業又は介助犬訓練事業若しくは聴導犬訓練事業以下「身体障害者生活訓練等事業等」という。を行うことが の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者居宅介護等事業又は附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第18条 《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》 第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。 の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者居宅介護等事業若しくは知的障害者地域生活援助事業に係るものに限る。)は、第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

2項 施行日前に附則第64条の規定による改正前の 社会福祉施設 職員等退職手当共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。

68条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び の規定による届出がなされた附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 に規定する身体障害者更生援護施設のうち身体障害者更生施設、身体障害者療護施設若しくは身体障害者授産施設又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 に規定する知的障害者援護施設のうち知的障害者更生施設、知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮に係るものに限る。)は、 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び の規定による届出がなされた附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設又は附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する知的障害者援護施設に係る退職手当共済契約とみなす。

2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護又は共同生活援助を行う事業に係るものに限る。)は、第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、行動援護、共同生活介護若しくは共同生活援助を行う事業又は移動支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。

3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に附則第65条の規定による改正前の 社会福祉施設 職員等退職手当共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の同法の相当の規定によってしたものとみなす。

121条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

122条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第 の規定(障害者自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中第31条の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び第78条第2項の改正規定を除く。)、 第4条 《契約の成立 退職手当共済契約は、機構が…》 契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなけれ の規定( 児童福祉法 第24条の11第1項 《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》 自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向 の改正規定を除く。及び 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 の規定並びに附則第4条から 第10条 《遺族の範囲及び順位 第7条の規定により…》 退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で まで、 第19条 《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》 該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。 から 第21条 《届出 共済契約者は、厚生労働省令の定め…》 るところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生労働省令で定める事項を機構に届け出なければならない。 まで、第35条(第1号に係る部分に限る。)、第40条、第42条、第43条、第46条、第48条、第50条、第53条、第57条、第60条、第62条、第64条、第67条、第70条及び第73条の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日

55条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 児童福祉法 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を得た旧 児童福祉法 に規定する知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設に係るものに限る。)は、新 児童福祉法 第35条第4項 《国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府…》 令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができる。 の認可を得た新 児童福祉法 に規定する障害児入所施設又は 児童福祉法 第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。

2項 施行日前に前条の規定による改正前の 社会福祉施設 職員等退職手当共済法の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

13条 (調整規定)

1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、同法附則に3条を加える改正規定中「第73条」とあるのは「第74条」と、「第74条」とあるのは「第75条」と、「第75条」とあるのは「第76条」とする。

附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義 この法律において「社会福祉施設」…》 とは、次に掲げる施設をいう。 1 生活保護法1950年法律第144号第41条第2項の規定による認可を受けた救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設 2 児童福祉法1947年法律第164号第35条第第4条 《契約の成立 退職手当共済契約は、機構が…》 契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなけれ第6条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、次項…》 から第5項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなく 及び 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 並びに附則第5条から 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 まで、 第12条 《支払の差止め 機構は、退職した被共済職…》 員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる から 第16条 《納付期限 毎事業年度に納付すべき掛金の…》 納付期限は、当該事業年度の5月31日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾 まで及び 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以 から 第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む までの規定2014年4月1日

16条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 2014年改正前障害者総合支援法第79条第2項の規定による届出がなされた2014年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同生活介護を行う事業に係るものに限る。)は、2014年改正後障害者総合支援法第79条第2項の規定による届出がなされた2014年改正後障害者総合支援法第5条第15項に規定する共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。

附 則(2012年8月22日法律第67号) 抄

1項 この法律は、 子ども・子育て支援法 の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第25条 《あつせん 退職手当共済契約の成立若しく…》 はその解除の効力又は掛金に関して、機構と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生労働大臣は、その紛争の解決についてあつせんをす 及び第73条の規定公布の日

附 則(2013年12月13日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2016年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第5条 《被共済職員等の受益 被共済職員及びその…》 遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。 及び 第6条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、次項…》 から第5項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなく の規定並びに附則第5条、 第7条 《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》 退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 、第31条、第32条、第34条及び第35条の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、社会福祉施…》 設、特定社会福祉事業及び特定介護保険施設等を経営する社会福祉法人の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員、特定社会福祉事業に従事する職員及び特定介護保険施設等の職員について退職手当共済制度を確立し第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 及び 第4条 《契約の成立 退職手当共済契約は、機構が…》 契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。 2 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなけれ の規定並びに次条から附則第4条までの規定並びに附則第6条、 第26条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、機構又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村特別区を含む から第30条まで、第33条、第36条及び第38条の規定2016年4月1日

26条 (社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している 退職手当共済契約 児童福祉法 1947年法律第164号第34条の3第2項 《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》 るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。 の規定による届出がされた障害児通所支援事業、同法第35条第4項の規定による認可を受けた障害児入所施設、 社会福祉法 第62条第1項 《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》 、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び の規定による届出がされた 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号)に規定する障害者支援施設又は同法第79条第2項の規定による届出がされた障害福祉サービス事業のうち居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う事業若しくは移動支援事業(以下「 障害者支援施設等 」と総称する。)に係るものに限る。)は、 第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 の規定による改正後の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下「 新共済法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 に規定する 特定介護保険施設等 以下「 特定介護保険施設等 」という。)に係る退職手当共済契約とみなす。

2項 第2号施行日前に 障害者支援施設等 を経営していた 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第10項に規定する 共済契約者 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(2000年法律第111号。附則第28条第2項第1号において「 社会福祉事業法等改正法 」という。)附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。以下「共済契約者」という。)が、第2号施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療 機構 次条及び附則第35条第2項において「 機構 」という。)に届け出たときは、第2号施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、 特定介護保険施設等 当該障害者支援施設等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者( 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第2条第6項 《6 この法律において「社会福祉施設等職員…》 」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設又は特定社会福祉事業の業務に常時従事することを要する者をいう。 ただし、1年未満の期間を定めて使用される者その者が1年以上引き続き使用される に規定する社会福祉施設等職員を除く。)については、前項及び 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第2条第11項 《11 この法律において「被共済職員」とは…》 、共済契約者に使用される社会福祉施設等職員、特定介護保険施設等職員及び申出施設等職員をいう。 の規定にかかわらず、同項に規定する 被共済職員 でないものとする。

27条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 特定介護保険施設等 障害者支援施設等 に限る。附則第30条第1項において同じ。)を経営している 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第5項に規定する 経営者 が、第2号施行日前に 第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 の規定による改正前の 社会福祉施設職員等退職手当共済法 以下「 旧共済法 」という。)の規定によってした 退職手当共済契約 の申込みは、 新共済法 第2条第3項 《3 この法律において「特定介護保険施設等…》 」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉医療機構以下「機構」という。に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの第4条の2第1項の規定により機 の規定により 機構 に申し出てしたものとみなす。

28条

1項 新共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 及び 第11条第8項 《8 前項の規定による場合のほか、引き続き…》 1年以上被共済職員である者が退職した場合第13条第1項に該当する場合を除く。において、その者が、退職した日から起算して3年以内に、退職手当金を請求しないで再び被共済職員となり、かつ、その者が機構に申し の規定並びに附則第3項から第5項までの規定は、第2号施行日以後に退職( 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)をした者について適用し、第2号施行日前に退職をした者については、なお従前の例による。

2項 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する者が第2号施行日の前日に当該退職をした理由と同1の理由により退職をしたものとみなして、政令で定めるところにより、 旧共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 及び 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第9条の二、旧共済法第11条並びに 介護保険法 等の一部を改正する法律(2005年法律第77号)附則第25条第2項の規定の例により計算した場合の退職手当金の額が、 新共済法 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 及び 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 、新共済法附則第5項の規定により読み替えて適用する 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第9条 《 業務上の負傷若しくは疾病により政令で定…》 める程度の障害の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職した者の被共済職員期間が1年以上19年以下である場合における退職手当金の額は、前条第1項から第3項までの規定にかかわらず、同条第 の二並びに新共済法第11条並びに附則第3項及び第4項の規定により計算した退職手当金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべき退職手当金の額とする。

1号 第2号施行日の前日に 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第11項に規定する 被共済職員 社会福祉事業法等改正法 附則第23条第1項の規定の適用を受ける 共済契約者 に使用される者を含む。以下「 被共済職員 」という。)であった者が、第2号施行日以後に退職をした場合

2号 第2号施行日前に 被共済職員 でなくなった者で第2号施行日以後にさらに被共済職員となったものが、第2号施行日以後に退職をし、かつ、 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第11条第6項又は第7項の規定により第2号施行日前の被共済職員期間と第2号施行日以後の被共済職員期間とが合算される場合

29条

1項 第2号施行日の前日に 被共済職員 であった者のうち、第2号施行日以後において 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第2条第7項に規定する 特定介護保険施設等 職員であるもの( 共済契約者 に継続して使用される者であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する 障害者支援施設等 の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、同法第2条第6項に規定する社会福祉施設等職員とみなして、同法第15条、 新共済法 第18条 《国の補助 国は、毎年度、予算の範囲内に…》 おいて、機構に対し、被共済職員のうち社会福祉施設等職員であるもの及び特定介護保険施設等職員であるもの次に掲げる者に限る。に係る退職手当金の支給に要する費用の額として政令で定めるところにより算定した額以 及び 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第19条 《都道府県の補助 都道府県は、毎年度、当…》 該都道府県の予算の範囲内において、機構に対し、補助金算定対象額の一部を補助することができる。 の規定を適用する。

30条

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 特定介護保険施設等 を経営している 共済契約者 が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、第2号施行日以後に 被共済職員 となったものの全ての同意を得たときは、 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第6条第5項の規定にかかわらず、当該 退職手当共済契約 のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。

2項 前項の規定による 退職手当共済契約 の解除は、 社会福祉施設 職員等退職手当共済法第6条第6項、 第7条 《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》 退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの 及び 第11条第6項 《6 引き続き1年以上被共済職員であつた者…》 が、第6条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して1箇月 の規定の適用については、同法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。

33条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

34条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

35条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の施行の状況等を勘案し、 改正後の各法律 の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2項 政府は、2017年度までに、 社会福祉施設 職員等退職手当共済制度に関し、総合的な子ども・子育て支援の実施の状況を勘案し、 機構 に対する国の財政措置( 児童福祉法 第39条第1項 《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》 々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。 に規定する保育所及び 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号第2条第7項 《7 この法律において「幼保連携型認定こど…》 も園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満3歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を に規定する幼保連携型認定こども園の職員に係る退職手当金の支給に要する費用に関するものに限る。)の見直しについて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条 《退職手当金の支給 機構は、被共済職員が…》 退職被共済職員が前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項から第5項までの規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。したときは、その者退職が死亡によるもの 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 以下「 精神保健福祉法 」という。第1条 《この法律の目的 この法律は、障害者基本…》 法1970年法律第84号の基本的な理念にのつとり、精神障害者の権利の擁護を図りつつ、その医療及び保護を行い、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律2005年法律第123号と相まつてそ の改正規定及び 精神保健福祉法 第5条 《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》 合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。並びに附則第3条、 第23条 《立入検査 厚生労働大臣又は都道府県知事…》 は、必要があると認めるときは、当該職員をして、経営者の経営する共済契約対象施設等に係る施設若しくは事業所又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又は 及び第43条の規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《契約の締結 機構は、次に掲げる場合を除…》 いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 1 契約の申込者が第6条第2項第2号又は第3項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して6月を経過しない者であるとき。 2 の規定、 第6条 《契約の解除 機構又は共済契約者は、次項…》 から第5項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。 2 機構は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。 1 共済契約者が、経営者でなく の規定、 第8条 《金額 退職した者の被共済職員期間が1年…》 以上10年以下である場合における退職手当金の額は、政令で定める8,000円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額とする。 2 退職した者の被共済職員期間 精神保健福祉法 第4条第1項 《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》 当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規 の改正規定、 第10条 《遺族の範囲及び順位 第7条の規定により…》 退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。 1 配偶者届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。 2 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で の規定、 第13条 《支給の制限 機構は、被共済職員が自己の…》 犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。 2 機構は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。 被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつ の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、 第14条 《譲渡等の禁止 退職手当金の支給を受ける…》 権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 ただし、国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。及び 第15条 《掛金の納付 共済契約者は、毎事業年度、…》 機構に掛金を納付しなければならない。 2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、次に掲げる掛金ごとに、それぞれ政令で定める。 1 社会福祉施設等職員被共済職員である者 精神保健福祉士法 第2条 《定義 この法律において「精神保健福祉士…》 」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会 の改正規定(「第5条第18項」を「第5条第19項」に改める部分に限る。並びに附則第6条、 第27条 《実施命令 この法律に特別の規定があるも…》 のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。第28条 《罰則 次の各号の1に該当する者は、21…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第21条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第22条第1項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第2項の規定 、第31条から第34条まで、第38条、第41条及び第42条の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日

43条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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