1項 この省令(以下「 新規則 」という。)は、1963年10月1日から施行する。
2項 船舶安全法施行規則 (1934年逓信省令第4号。以下「 旧規則 」という。)及び小型船舶等安全規則(1953年運輸省令第70号。以下「 旧小型規則 」という。)は、廃止する。
3項 旧規則 第22条
《予備検査を受けることができる物件 別表…》
第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
又は
第23条第1項
《検査申請者は、検査を受けるべき事項につい…》
て、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
の規定によりなされた認可は、 新規則 第6条第1項第3号の規定によりなされた許可とみなす。
6項 旧規則 第58条第5号
《揚貨装置等の制限荷重等の標示 第58条 …》
船舶所有者は、揚貨装置の見やすい箇所に指定を受けた制限荷重、制限角度及び制限半径を標示しておかなければならない。 2 総トン数三百トン以上の船舶の船舶所有者は制限荷重の指定を受けていない揚貨装置の見や
の規定によりなされた指定は、 新規則 第19条第1項第4号の規定によりなされた指定とみなす。
7項 旧小型規則 第29条第2項の規定によりなされた通知は、 新規則 第20条第1項第3号の規定によりなされた指定とみなす。
12項 旧規則 第122条の規定は、船舶が 新規則 の施行の際現に同条第1項各号の1に該当する場合は、当該船舶について、新規則の施行後もなお適用する。
22項 旧規則 第179条ノ2第1項又は第179条ノ3第2項ただし書の規定によりなされた指定は、 新規則 第60条第1項又は第63条第2項ただし書の規定によりなされた指定とみなし、旧規則第179条ノ2第1項の規定により交付を受けた揚貨装置制限荷重等指定書は、新規則第60条第1項の規定により交付を受けた揚貨装置制限荷重等指定書とみなす。
23項 新規則 の施行前に 旧規則 又は 旧小型規則 の規定によりなされた申請は、新規則の相当規定によりなされたものとみなす。
25項 新規則 の施行前にした行為及び第12項の規定により新規則の施行後においてもなお適用することとされる 旧規則 第122条第2項の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1965年5月26日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年4月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年8月15日から施行する。ただし、
第6条第1項
《管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内の…》
みを航行する船舶について、第1条第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
の改正規定及び附則第5項の規定は、1969年10月1日から施行する。
4項 この省令の施行の日以後に建造に着手した船舶以外の船舶については、改正後の
第59条の2
《 第19条の3第1号又は第2号に該当する…》
コンテナ以外のコンテナ貨物を収納したものに限る。を積載した車両は、船舶により運送してはならない。 2 コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。 3 船長は、コ
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1969年6月16日から施行する。
1項 この省令は、1970年8月15日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に中間検査を受検中の潜水船に対するこの省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第18条第2項
《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》
舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における
の規定の適用については、この省令の施行の日を第1種中間検査を受けるべき時期とみなす。この場合において、この省令の施行前にした当該中間検査の申請は、改正後の 船舶安全法施行規則 第18条第2項
《2 法第10条第1項ただし書に規定する船…》
舶以外の船舶の中間検査の時期は、次表のとおりとする。 ただし、第46条の2第2項又は第3項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長されたことにより当該延長期間内に同表に定める時期が到来する場合における
の規定によりした第1種中間検査の申請とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4項 第9条
《 最大とう載人員に関する規定の適用につい…》
ては、1歳未満の者は算入しないものとし、国際航海に従事しない船舶に限り1歳以上12歳未満の者2人をもつて1人に換算するものとする。 2 最大とう載人員に関する規定の適用については、貨物を旅客室、船員室
の規定による改正前の 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第133条、
第10条
《 第113条第4項の規定は、第8条第3項…》
第2号の表示について準用する。
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 第55条第3項又は
第11条
《満載喫水線 法第9条第1項の規定により…》
定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則1968年運輸省令第33号又は船舶区画規程1952年運輸省令第97号の定めるところによる。
の規定による改正前の穀類その他の 特殊貨物船舶運送規則 第28条第2項(
第11条
《皿型積載 荷繰りされた満載区画室亜麻種…》
子その他これに類する性状を有する種子が積載されている区画室を除く。において、次に掲げる措置を講ずる場合には、前条の規定に適合する縦通荷止板がハッチの直下に設けられているものとみなす。 1 ハッチの下方
の規定による改正前の同令第28条第7項において準用する場合を含む。)の規定は、船級協会等の検査員等の選任又は変更については、前項の規定による認可があるまでの間は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第18条
《中間検査 中間検査の種類は、第1種中間…》
検査次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。、第2種中間検査第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。及び第3種中間検査第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。
の改正規定は1971年9月1日から、
第59条の2
《 第19条の3第1号又は第2号に該当する…》
コンテナ以外のコンテナ貨物を収納したものに限る。を積載した車両は、船舶により運送してはならない。 2 コンテナには、当該コンテナの最大積載質量を超える総質量の貨物を収納してはならない。 3 船長は、コ
の次に1条を加える改正規定は同年12月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現に 船舶安全法 第6条
《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》
ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造
ノ2の規定により受けている認定の有効期間については、改正後の第52条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁…》
船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8
中 船舶安全法施行規則 第59条の3の次に2条を加える改正規定は、1973年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号)の施行の日(1973年12月14日)から施行する。
2項 この省令による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第19条第1項第5号
《法第5条第1項第3号の国土交通省令で定め…》
る改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変
の規定によりされた指定は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第19条第2項第8号
《2 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全…》
規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則1934年逓信省・農林省令第2条に規定する小型漁船危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。についての法第5条第1項第3
の規定によりされた指定とみなす。
3項 旧規則 の規定による船舶検査証書、船舶検査手帳、合格証明書その他の書類は、 新規則 の相当規定による船舶検査証書、船舶検査手帳、製造検査合格証明書又は予備検査合格証明書その他の書類とみなす。
4項 新規則 第42条第3項の規定は、小型船舶がこの省令の施行の日以後最初に受ける定期検査の時期までは、適用しない。
5項 旧規則 の規定によりされた申請は、 新規則 の相当規定によりされた申請とみなす。
6項 旧規則 の規定による申請に関し納付された手数料は、 新規則 の相当規定による申請に関する手数料として納付されたものとみなす。
7項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定中 船舶安全法施行規則 第47条
《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》
四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を
の前に4条を加える改正規定(
第46条の2
《船舶検査証書の有効期間の延長 法第10…》
条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶原子力船、高速船第18条第2項の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5
を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 船舶安全法 の一部を改正する法律(1973年法律第80号。以下「 改正法 」という。)による改正前の 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受ける船舶に該当する小型船舶( 改正法 による改正後の 船舶安全法 第7条
《 第5条又ハ第6条第1項若ハ第2項ノ規定…》
ニ依ル検査ハ国土交通大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外船舶ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条第3項ノ規定ニ依ル検査ハ当該物件ノ所在地ヲ管轄スル管海官庁之ヲ行フ 第6条ノ4第2項ノ規定ニ依リ管海官庁
ノ2第1項に規定する小型船舶をいう。以下同じ。)のうち
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条
《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》
ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し
に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であつてこの省令の施行前に申請されたものについては、なお従前の例により 管海官庁 がこれを行う。
3項 この省令の施行前に申請された定期検査、中間検査、製造検査又は予備検査の準備については、 新規則 第24条、
第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
、
第28条
《製造検査 製造検査を受ける場合の準備は…》
、次のとおりとする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船体内外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ 材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関にあつては材料試験、非破壊検
又は
第29条第1項
《別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物…》
件について予備検査を受ける場合の準備は、次のとおりとする。 1 船体に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、圧力試験及び荷重試験の準備 2 機関に係る物件にあつては材料試験、非破壊検査、溶接施工試験
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 この省令の施行前に申請された予備検査に係る予備検査合格証明書の交付については、 新規則 第45条第3項及び第4項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶については、 新規則 第53条の2の規定は、当該船舶がこの省令の施行後最初に受ける定期検査又は第1種中間検査の時期までは、適用しない。
6項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶にこの省令の施行の際現に備え付けられている揚貨装置(この省令の施行の際建造又は改造中の船舶に備え付けられる予定のものを含む。)であつて、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正前の船舶設備規程第5編第1章の規定の適用を受けない揚貨装置に該当し、かつ、同条の規定による改正後の同章の規定の適用を受けることとなるものについては、同令第169条の5の規定は、当該船舶に備え付けられている間、適用しない。
7項 前項に規定する揚貨装置については、 新規則 第56条から
第61条
《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》
貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57
までの規定及び船舶設備規程第169条の6から第169条の十二までの規定は、当該揚貨装置を備え付けている船舶が1975年9月1日以後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
8項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1976年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1977年9月6日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中 船舶安全法施行規則 第19条
《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》
通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主
の改正規定( 一般小型船 に係る部分に限る。)、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中船舶設備規程第7編の次に1編を加える改正規定(第311条の7に係る部分を除く。)及び第12号表の次に一表を加える改正規定、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
2項 1978年3月31日までに船舶(建造に着手されたものを含む。)に備え付けられた昇降設備(1978年3月31日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第61条
《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》
貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57
の二及び
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の船舶設備規程(以下「 新規程 」という。)第7編第1章の規定は、適用しない。
4項 施行日 前に製造され、又は製造に着手されたコンテナ(以下「 現存コンテナ 」という。)については、 新規則 及び 新規程 は、1985年1月1日までは、適用しない。
5項 前項の規定にかかわらず、 現存コンテナ は、 船舶安全法 による検査又は検定を受けることができる。
6項 現存コンテナ の所有者は、1982年9月5日までの間、現存コンテナ認定申請書(別記様式)に当該現存コンテナが次の各号の1に該当することを説明する書類を添えて 管海官庁 に提出し、その旨の認定を受けることができる。
1号 当該 現存コンテナ と同型式のコンテナが、2年以上安全に海上輸送又は陸上輸送に使用されてきているものであること。
2号 当該 現存コンテナ が、 新規程 第7編第3章の規定(新規程第311条の18のうち端壁試験及び側壁試験に係るものを除く。)に適合しているものであること。
7項 前項の規定によりコンテナについて認定を受けようとする者は、8,000円の手数料を収めなければならない。この場合において、手数料は、申請書に収入印紙をはつて納めるものとする。
8項 附則第6項の規定による認定を受けた 現存コンテナ の所有者は、 保守点検 の方法について 管海官庁 の承認を受け、当該方法による保守点検を行つた当該現存コンテナに管海官庁の証印( 新規則 第22号の四様式)を受けた安全承認板(新規則第22号の五様式)を1985年1月1日までに取り付けておかなければならない。
9項 附則第5項又は第6項の規定により検査若しくは検定を受け、これに合格し、又は認定を受け、安全承認板の取り付けられた 現存コンテナ については、附則第4項の規定にかかわらず、当該現存コンテナを 船舶安全法 による検査又は検定に合格したものとみなし、かつ、附則第5項又は前項の規定により安全承認板が取り付けられた日に 新規則 第60条の4第1項の規定により製造日以後最初の 保守点検 を行つたものとみなして、新規則及び 新規程 の規定(認定を受け、安全承認板の取り付けられた現存コンテナにあつては、新規則第60条の4第3項前段の規定を除く。)を適用する。この場合において、新規則第60条の4第1項第2号中「保守点検にあつては、前回の保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日」とあるのは「保守点検のうち、二回目の保守点検にあつては1987年1月1日、三回目以後の保守点検にあつては前回の保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日」と、同条第2項中「保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日の属する月」とあるのは「二回目の保守点検にあつては1987年1月、三回目以後の保守点検にあつては保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した日の属する月」とする。
10項 1982年1月1日までに安全承認板の取り付けられるコンテナ( 現存コンテナ を除く。)については、 新規則 第60条の4第1項第1号中「製造日から起算して5年を経過した日」とあるのは、「1987年1月1日」とする。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1978年7月5日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に
第56条の3第2項
《2 法第8条の船舶の焼却炉について船級協…》
会が指定した制限温度及びその交付した焼却炉の制限温度に関する証明書は、管海官庁の指定した制限温度及びその交付した焼却炉制限温度指定書とみなす。
の規定によりコンテナに取り付けられている改正前の第22号の四様式による安全承認板(以下「 旧安全承認板 」という。)は、1979年6月11日までの間は、改正後の第22号の四様式による安全承認板(以下「 新安全承認板 」という。)とみなす。ただし、 旧安全承認板 の取り付けられているコンテナの所有者が、 管海官庁 又は指定検定機関の承認を受けて当該旧安全承認板を 新安全承認板 と取り替えた後においては、この限りでない。
1項 この省令は、1978年8月15日から施行し、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の小型船舶検査 機構 の財務及び会計に関する省令第2条第2項の規定は、1978年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
2項 この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された帆船であつて、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)により新たに 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けることとなるもののうち、長さ8メートル以上のものにあつては1979年3月31日までの間、長さ8メートル未満のものにあつては1980年3月31日までの間は、同項の規定により施設し、及び 法 第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
3項 この省令の施行の際現に小型遊漁兼用船に該当することとなる船舶については、この省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、当該船舶が受有している船舶検査証書中航行区域又は従業制限の欄の記載事項は、 沿海区域 と、最大とう載人員の欄の記載事項は、旅客の欄は0人と、船員の欄は旅客の最大とう載人員と船員の最大とう載人員とを合計した人員と、それぞれ書き換えられたものとみなす。ただし、当該船舶が漁ろうをしない間は、この限りでない。
4項 前項に規定する船舶については、 新規則 第13条第1項及び第2項(小型 漁船 安全規則の規定を準用する部分に限る。)の規定は、この省令の施行後最初に受ける定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1979年10月20日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中目次の改正規定(/「第7編昇降設備/第8編コンテナ設備」/を改める部分に限る。)、第7編の編名を改める改正規定、第7編中第303条の前に章名を付する改正規定、第8編の編名を削る改正規定、第311条の次に章名を付する改正規定及び第7編に1章を加える改正規定、
第11条
《満載喫水線 法第9条第1項の規定により…》
定める満載喫水線の位置は、満載喫水線規則1968年運輸省令第33号又は船舶区画規程1952年運輸省令第97号の定めるところによる。
中目次の改正規定及び第11章を第12章とし、第10章の次に1章を加える改正規定、
第12条
《その他の航行上の条件 管海官庁は、船舶…》
の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。 2 前項の指定は、船舶
中別表第1の改正規定「コンテナフラツトラツク型のもの1個につき11,000円その他の型のもの1個につき15,000円」を改める部分に限る。)並びに
第13条
《小型兼用船の施設等 小型兼用船に関し施…》
設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第2条第1項の国土交通省令以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。の規定によるほか、小型漁船安
中別表の改正規定「コンテナフラツトラツク型のもの68,0001個につき2,200その他の型のもの98,000〃2,800」を改める部分に限る。)並びに附則第2条第14項及び附則第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機( 施行日 に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「 現存焼却設備等 」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第61条
《荷役設備検査記録簿等 船舶所有者は、揚…》
貨装置及び揚貨装具について、荷役設備検査記録簿第24号様式を作成し、これを船内に保管しておかなければならない。 2 船舶所有者は、荷役設備検査記録簿に第56条第1項の揚貨装置制限荷重等指定書及び第57
の三、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の船舶設備規程第7編第2章及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶消防設備規則 第45条
《内燃機関のある場所における消防設備 第…》
1種船等には、内燃機関主機又は合計出力375キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。 この場合において、第4号の持運び式の消火器は
の二(
第64条第1項
《第43条の2第4項、第43条の三、第43…》
条の四、第45条の2第1項及び第2項、第46条並びに第48条第6項の規定は、第3種船及び第4種船について準用する。 この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)に現に船舶検査証書を受有する船舶については、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第18条第1項
《中間検査の種類は、第1種中間検査次の各号…》
に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。、第2種中間検査第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。及び第3種中間検査第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。と
及び第2項、
第24条
《定期検査 定期検査を受ける場合の準備は…》
、次に掲げる準備並びに海上試運転及び復原性試験の準備とする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 船底外板、かじ等の船体外部に係る事項の告示で定める外観検査の準備 ロ タンク、貨物区画等の船体内部に
並びに
第25条第1項
《第1種中間検査を受ける場合の準備は、次の…》
とおりとする。 1 船体にあつては次に掲げる準備 イ 前条第1号イに掲げる準備 ロ 前条第1号トに掲げる準備 2 機関にあつては次に掲げる準備 イ 主機、補助機関、動力伝達装置及び軸系、ボイラ並びに補
及び第2項の規定は、当該船舶について 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
3項 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第14条
《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》
ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し
に規定する小型船舶のうち 新施行規則 第14条
《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》
ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し
に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であつて 施行日 前に申請されたものについては、なお従前の例により 管海官庁 がこれを行う。
4項 中間検査を受けるべき時期において 船齢 ( 新施行規則 第1条第11項
《11 この省令において「A2水域」とは、…》
当該水域において海岸局との間でMF無線電話により連絡を行うことができ、かつ、海岸局に対してMFデジタル選択呼出装置により遭難呼出しの送信ができる水域湖川及びA1水域を除く。であつて告示で定めるもの及び
の船齢をいう。以下同じ。)が10年以上であるタンカー( 船舶救命設備規則 (1965年運輸省令第36号)
第1条第6項
《6 この省令において「平水区域」とは、湖…》
、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。 この場合において、港の区域は、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。 ただし、これと異なる区域を告示
のタンカーをいう。以下同じ。)であつて 施行日 に現に 旧施行規則 第18条第5項
《5 第3項の指定は、船舶検査手帳に記入し…》
て行う。
の規定により中間検査の時期を延期しているものについては、新施行規則第18条第5項の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。
5項 旧施行規則 の規定による船舶検査証書及び船舶検査手帳は、 新施行規則 の相当規定による船舶検査証書及び船舶検査手帳とみなす。
6項 船舶検査証書の有効期間が満了する際 船齢 が10年以上であるタンカーであつて 施行日 に現に 旧施行規則 第35条第1項
《法第10条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 危険物ばら積船 2 特殊船 3 ボイラ船舶機関規則第42条のボイラに限る。を有する船舶 4 結合した2の船舶第13条の6の規定の適用を受けるものに限
の規定により船舶検査証書の有効期間を延長しているものについては、 新施行規則 第35条第1項
《法第10条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 危険物ばら積船 2 特殊船 3 ボイラ船舶機関規則第42条のボイラに限る。を有する船舶 4 結合した2の船舶第13条の6の規定の適用を受けるものに限
の規定(ただし書を除く。)は、適用しない。
7項 施行日 前に申請した第2種中間検査に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1981年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 船舶安全法施行規則 等の一部を改正する省令附則第9項の規定により適用することとされた 船舶安全法施行規則 (1963年運輸省令第41号)
第60条の4第2項
《2 コンテナ第5項の規定により「J AC…》
EP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した
の規定によりされた標示は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 等の一部を改正する省令附則第9項の規定により適用することとされた 船舶安全法施行規則 第60条の4第2項
《2 コンテナ第5項の規定により「J AC…》
EP」の文字が標示されたコンテナを除く。次項において同じ。の所有者は、前項の規定により保守点検を行つた場合は、安全承認板上又はその付近の見やすい箇所に、保守点検を行つた日から起算して2年6月を経過した
の規定によりされた標示とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中運輸省組織規程
第35条
《法第10条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める船舶 法第10条第1項ただし書の国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 危険物ばら積船 2 特殊船 3 ボイラ船舶機関規則第42条のボイラに限る。を有する船舶 4 結
の改定規定、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中海運局支局等組織規程の題名の改正規定、「第1章海運局支局」を削る改正規定、同令第2章の改正規定、同令別表第1の改正規定(同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第2の改正規定(「
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の二関係」を「
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の二、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の三関係」に改める部分及び同表九州海運局福岡支局の項に係る部分を除く。)、同令別表第3の改正規定(「同横須賀同」を「同三崎同」に改める部分に限る。)、同令別表第四及び別表第5の改正規定並びに附則第4条1983年1月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年3月15日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船員法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1982年法律第39号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1983年4月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
21条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 の規定による船舶検査手帳は、 施行日 以後最初に受ける 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の定期検査又は中間検査の時期までは、前条の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 の規定による船舶検査手帳とみなす。
1項 この省令は、1983年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1983年10月2日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中 船舶安全法施行規則 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
、
第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
、別表第一及び第15号様式別表の改正規定並びに
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
及び
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定は、1983年8月25日から施行する。
5項 附則第2項に規定するタンカーについては、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第19条第3項第8号
《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》
定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 法
及び
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定は、適用しない。
6項 附則第3項に規定するタンカーについては、 施行日 以後最初に行われる定期検査又は中間検査が開始される時までは、 新規則 第19条第3項第8号及び
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1984年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中 船舶安全法施行規則 第19条
《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》
通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主
の三、
第32条第1項
《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》
提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫
、第22号の四様式及び第22号の五様式の改正規定並びに
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
中船舶設備規程
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
及び第169条の26の改正規定並びに同令第13号表の改正規定(「床」を「床(タンクコンテナの床を除く。)」に改める部分以外の部分に限る。)は公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に製造され、又は製造に着手されたコンテナについては、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第58条の4
《 安全承認板第19条の3第2号の確認物を…》
含む。以下この条及び第60条の4において同じ。の取り付けられたコンテナには、当該安全承認板上に標示された最大総質量と異なる最大総質量を標示してはならない。
の規定は、1989年1月1日までは、適用しない。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年9月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
6条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船であつて、
第5条
《航行区域 法第9条第1項の規定により定…》
める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の4種とする。
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新 船舶安全法施行規則 」という。)
第2条第2項第3号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
ヘの規定により、新たに 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けることとなるものは、1985年8月31日までの間は、同項の規定により施設し、及び 法 第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
2項 現存船の小型船舶であつて 新 船舶安全法施行規則 第14条の規定により 管海官庁 が検査を行うこととなるものに係る検査は、1985年8月31日までの間は、なお従前の例により小型船舶検査 機構 が行うことができる。
3項 現存船の小型船舶であつて 新 船舶安全法施行規則 第34条の規定により船舶検査証書の有効期間が4年となるものに係る船舶検査証書の有効期間については、新船舶安全施行規則第36条第2項の規定にかかわらず、1985年8月31日までの間は、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後1985年8月31日までの間において、 管海官庁 において検査を受けた場合は、この限りでない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第8条第1項
《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》
用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ
の船舶の消防設備及び火災制御図に関する 管海官庁 の検査については、当該船舶がこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた 船級協会 (以下「 船級協会 」という。)の検査を受けるまでの間は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第47条
《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》
四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を
の二(第1号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
3項 法 第8条第1項
《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》
用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ
の船舶が 施行日 以後最初に行われる消防設備及び火災制御図に関する 船級協会 の検査を受けるまでの間における当該船舶の定期検査及び中間検査の手数料の額は、 新規則 第66条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1986年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の船舶設備規程
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 第1条
《通則 船舶による危険物の運送及び貯蔵並…》
びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。
の二、 船舶安全法施行規則 第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
の二、 特殊貨物船舶運送規則 第33条
《手数料 第7条第1項の承認を受けようと…》
する者国等国及び船舶安全法施行令1934年勅令第13号第5条に掲げる独立行政法人をいう。以下この条において同じ。を除く。は、11,200円情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第
の二、 船舶救命設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 船舶消防設備規則 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
、 海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令 第1条
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。
及び 船舶防火構造規則 第1条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、船舶安全法施行規則1963年運輸省令第41号第66条の2の総トン数とする。 2 前項の規定にかかわらず、この省令を船舶安全法施行規則第18条第2項の表第6号上欄に掲げる船舶に適用する場合
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。ただし、 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1号 日本船舶であつて、 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号。以下「 トン数法 」という。)附則第3条第1項の規定の適用があるもの同項本文の規定による総トン数
2号 前号に掲げる日本船舶以外の日本船舶(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。) トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数
3号 日本船舶以外の船舶であつて、我が国が締結した国際協定等によりその受有するトン数の測度に関する証書に記載されたトン数が トン数法 第5条第1項
《総トン数は、我が国における海事に関する制…》
度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
の総トン数と同1の効力を有することとされているもの(この省令の施行前に建造され、又は建造に着手されたものに限る。)同項の総トン数と同1の効力を有することとされた総トン数
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船(前条第4項の規定の適用がある船舶であつて 管海官庁 が必要と認めるもの及び同条第7項の規定の適用がある船舶を除く。次項、第3項及び第6項並びに附則第7条第1項及び第2項において同じ。)であつて、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第1条第3項
《3 この省令において「危険物ばら積船」と…》
は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
の 危険物ばら積船 に該当しない船舶(第4項において「 現存非危険物ばら積船 」という。)で海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令別表第1に掲げるX類物質等、Y類物質等又はZ類物質等(以下「 汚染物質 」という。)を運送しないものについては、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第2条第2項第1号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
、第2号及び第3号ハ、
第4条第1項第5号
《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》
信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が
、
第14条第3号
《管海官庁が検査を行う小型船舶 第14条 …》
法第7条ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5
、
第18条第5項
《5 第3項の指定は、船舶検査手帳に記入し…》
て行う。
及び第9項、
第19条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全…》
規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則1934年逓信省・農林省令第2条に規定する小型漁船危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。についての法第5条第1項第3
及び第3項第8号、
第21条第1号
《製造検査の免除 第21条 法第6条第1項…》
の製造検査を受けることを要しない船舶は、次のとおりとする。 1 平水区域のみを航行する船舶であつて旅客船、危険物ばら積船及び特殊船以外のもの 2 推進機関及び帆装を有しない船舶危険物ばら積船、特殊船、
及び第2号、
第34条第1号
《船舶検査証書の交付申請 第34条 法第8…》
条の船舶であつて第48条の5に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第
、
第35条第1項
《法第10条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 危険物ばら積船 2 特殊船 3 ボイラ船舶機関規則第42条のボイラに限る。を有する船舶 4 結合した2の船舶第13条の6の規定の適用を受けるものに限
並びに
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
2項 現存船であつて、 旧施行規則 第1条第3項
《3 この省令において「危険物ばら積船」と…》
は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
の 危険物ばら積船 に該当する船舶(第5項において「 現存危険物ばら積船 」という。)で 汚染物質 を運送しないものについては、 新施行規則 第18条第5項
《5 第3項の指定は、船舶検査手帳に記入し…》
て行う。
及び第9項、
第19条第3項第8号
《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》
定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 法
、
第35条第1項
《法第10条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める船舶は、次に掲げる船舶以外の船舶とする。 1 危険物ばら積船 2 特殊船 3 ボイラ船舶機関規則第42条のボイラに限る。を有する船舶 4 結合した2の船舶第13条の6の規定の適用を受けるものに限
並びに
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
3項 汚染物質 を運送する現存船( 国際航海 に従事するものを除く。)については、 新施行規則 第18条第9項の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、適用しない。
4項 汚染物質 を運送する 現存非危険物ばら積船 ( 国際航海 に従事するものを除く。)については、 新施行規則 第2条第2項第1号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
、第2号及び第3号ハ、
第4条第1項第5号
《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》
信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が
、
第14条第3号
《管海官庁が検査を行う小型船舶 第14条 …》
法第7条ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5
、
第19条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全…》
規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則1934年逓信省・農林省令第2条に規定する小型漁船危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。についての法第5条第1項第3
及び第3項第8号、
第34条第1号
《船舶検査証書の交付申請 第34条 法第8…》
条の船舶であつて第48条の5に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第
並びに
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定( 危険物ばら積船 、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
5項 汚染物質 を運送する 現存危険物ばら積船 ( 国際航海 に従事するものを除く。)については、 新施行規則 第19条第3項第8号
《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》
定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 法
並びに
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定(液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
6項 1987年4月6日前に建造された船舶(現存船及び 国際航海 に従事するものを除く。)であつて、 新施行規則 第1条第3項
《3 この省令において「危険物ばら積船」と…》
は、危険物船舶運送及び貯蔵規則1957年運輸省令第30号第2条第1号の2のばら積み液体危険物を運送するための構造を有する船舶をいう。
の 危険物ばら積船 に該当するもの(前条第7項に規定する告示で定める液体化学薬品のみを運送するものに限る。)については、新施行規則第2条第2項第1号、第2号及び第3号ハ、
第4条第1項第5号
《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》
信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が
、
第14条第3号
《管海官庁が検査を行う小型船舶 第14条 …》
法第7条ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5
、第18条第9項、
第19条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全…》
規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則1934年逓信省・農林省令第2条に規定する小型漁船危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。についての法第5条第1項第3
及び第3項第8号、
第34条第1号
《船舶検査証書の交付申請 第34条 法第8…》
条の船舶であつて第48条の5に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第
並びに
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定(危険物ばら積船、液化ガスばら積船又は液体化学薬品ばら積船に係る部分に限る。)は、次表の上欄に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる日までの間は、適用しない。
7項 この省令の 施行日 前にした 旧施行規則 別表第1に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ 新施行規則 別表第1に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(1983年法律第58号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第4号に定める日(1987年4月6日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中 小型船舶安全規則 第57条
《小型船舶用火せん 小型船舶用火せんは、…》
次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 1 ロケツト作用その他これに相当する方法により上昇し、おおむね高さ100メートルの箇所において爆発し、八千カンデラ以上の赤色星火2個以上を五秒以上発す
の次に1条を加える改正規定、
第2条
《定義 この省令において「小型船舶」とは…》
、次の各号のいずれかに該当する船舶であつて、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。 1 総トン数二十トン未満のもの 2 総トン数二十トン以上のものであつて、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供
中 船舶安全法施行規則 別表第1の改正規定及び
第3条
《同等効力 小型船舶の船体、機関、設備及…》
び属具であつて、検査機関がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。
2項 この省令の施行前に指定検定機関又は小型船舶検査 機構 に対してした検定又は検定合格証明書の交付若しくは再交付の申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年2月15日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第2条第2項第3号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
トに掲げる船舶(以下この条において「 係留船 」という。)として 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けることとなるもの(施行日以後 係留船 に変更するものを除く。以下「 現存係留船 」という。)については、1989年12月31日までの間は、同項の規定により施設し、及び 法 第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 船舶安全法 第8条第1項
《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》
用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ
の船舶のコンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。)に関する 管海官庁 の検査については、当該船舶がこの省令の施行の日以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた 船級協会 の検査を受けるまでの間は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第47条
《登録検定機関の登録の申請 法第25条の…》
四十六法第25条の48において準用する場合を含む。の規定により法第6条ノ5第1項の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を
の二(第1号ホに係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1項 この省令は、1988年12月1日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
8項 現存船については、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第51条の2の規定は、当該船舶についてこの省令の施行後最初に行われる定期検査又は中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
の規定により 管海官庁 が海上試運転の準備を指示したときに限る。)の時期までは、適用しない。
9項 現存船であってこの省令の施行後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定は、適用しない。
1項 この省令は、平成元年10月22日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1990年4月29日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 1995年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶については、1999年1月31日(同日前に 改正法 第1条の規定による改正後の 船舶安全法 (以下「 新安全法 」という。)
第4条第1項
《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》
行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
の規定による無線電信又は無線電話を施設し、及びこれに係る 新安全法 第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の規定による最初の検査に合格した船舶については、当該検査に合格した日。)までの間は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第60条の5
《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》
号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装
の規定は、適用しない。
1項 改正法 附則第2条第3項の運輸省令で定める船舶は、改正法第1条の規定による改正前の 船舶安全法 第4条第1項
《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》
行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス
各号に掲げる船舶のうち次に掲げるものとする。
1号 この省令による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第4条第1項第3号
《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》
信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が
、第4号及び第6号から第9号までの1に掲げる船舶
2号 漁船 特殊規則の一部を改正する省令(1991年農林水産省・運輸省令第1号)の規定による改正前の 漁船特殊規則 (1934年逓信省・農林省令)
第1条
《 削除…》
各号の1に掲げる漁船
3号 前2号に掲げる船舶に相当するものとして 管海官庁 が認めるもの
2項 この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第4条第2項
《2 前項の許可を受けようとする船舶所有者…》
は、無線施設免除申請書第1号様式に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
及び第3項の規定は、前項第1号に掲げる 旧施行規則 第4条第1項第3号
《法第4条第1項ただし書の規定により無線電…》
信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第4条第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達港までの距離が
、第6号、第7号及び第9号の船舶の許可について準用する。この場合において、 新施行規則 第4条第2項
《2 前項の許可を受けようとする船舶所有者…》
は、無線施設免除申請書第1号様式に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
中「前項」とあるのは、「前項第3号、第6号、第7号及び第9号」と、「無線施設免除申請書(第1号様式)」とあるのは、「現存船舶無線施設免除申請書(別記様式)」と、同条第3項中「第1項」とあるのは、「第1項第3号、第6号、第7号及び第9号」と読み替えて適用する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶安全法 及び船舶職員法の一部を改正する法律(1991年法律第75号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年2月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中船舶設備規程第146条の10の3の次に次の見出し及び2条を加える改正規定(第146条の10の5に係る部分に限る。)及び同令第187条の改正規定、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
中 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第8条
《最大とう載人員 法第9条第1項の規定に…》
より定める最大とう載人員は、漁船以外の船舶にあつては旅客、船員及びその他の乗船者の別に船舶設備規程1934年逓信省令第6号又は小型船舶安全規則1974年運輸省令第36号の定めるところにより、漁船にあつ
中 船舶等型式承認規則 別表第一及び別表第2の改正規定は公布の日から施行する。
3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 附則第2条第1項の規定の適用を受ける船舶の臨時検査に係る無線電信又は無線電話についての改造については、同項に規定する間は、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の船舶安全施行規則(以下「 新規則 」という。)第19条第1項第1号ホの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際現に交付を受けている船舶検査手帳は、新
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格するまでの間は、 新規則 第46条第1項の規定による船舶検査手帳とみなす。
9条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為及び附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船(附則第3条第2項の適用がある船舶であって 管海官庁 が必要と認めるものを除く。)については、
第5条
《航行区域 法第9条第1項の規定により定…》
める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の4種とする。
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第51条第2項
《2 船舶所有者は、前項の規定により資料を…》
作成したとき、又は、当該資料の内容を変更しようとするときは、管海官庁の承認を受けなければならない。
の規定(船舶区画規程第102条の2に規定する船舶(同令第102条の3に規定する船舶を除く。)に係る部分に限る。)は、適用しない。
2項 船舶安全法 第8条第1項
《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》
用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ
の船舶の復原性に関する 管海官庁 の検査については、当該船舶が 施行日 以後最初に行われる当該事項に関する同項の認定を受けた 船級協会 の検査を受けるまでの間は、 新施行規則 第47条の2第2号
《登録検定機関登録簿の登録事項 第47条の…》
2 法第25条の47第3項第4号法第25条の48において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録を受けた者が検定を行う事業所の名称 2 登録を受けた者が検定業
(復原性に関する検査に限る。)の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1992年2月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
中 船舶消防設備規則 第17条第2項、
第20条
《特別検査 特別検査は、国土交通大臣が一…》
定の範囲の船舶について事故が著しく生じている等によりその材料、構造、設備又は性能が法第2条第1項の国土交通省令又は国土交通省令・農林水産省令に適合していないおそれがあると認める場合に、これらの船舶につ
、
第22条
《予備検査を受けることができる物件 別表…》
第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件はその製造について、同表改造、修理又は整備に係る予備検査の項に掲げる物件はその改造、修理又は整備について予備検査を受けることができる。
、
第23条
《検査の準備 検査申請者は、検査を受ける…》
べき事項について、この節の規定に従い検査の準備をするものとする。
、第48条第5項、
第69条第1項
《法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、…》
使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第67条又は前条第1号及び第3号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
及び第70条の改正規定、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定並びに
第5条
《航行区域 法第9条第1項の規定により定…》
める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の4種とする。
中 小型船舶安全規則 第65条第2項
《2 国際航海に従事する総トン数四百トン未…》
満の船舶長さ満載喫水線規則第4条の船の長さをいう。24メートル未満のものを除く。の船舶所有者は、防汚方法に関する宣言書第24号の四様式及び防汚方法として使用された塗料の領収書その他当該船舶が前項の規定
、
第66条
《手数料 法第5条又は法第6条の検査を受…》
けようとする者は、別表第1に定める額情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情
、
第69条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第67条又は前条第1号及び第3号を除く。の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
及び第71条の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年5月20日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中 小型船舶安全規則 第48条
《小型船舶用膨脹式救命いかだの艤ぎ装品 …》
小型船舶用膨脹式救命いかだには、次の表に定める艤ぎ装品を備え付けなければならない。 艤ぎ装品の名称 艤ぎ装品の数 摘要 浮輪 1個 長さ30メートル以上の浮揚性の索に結びつけられたもの ナイフ 1個
の改正規定(海面着色剤に係る部分に限る。)、同令第58条第1項第9号及び第10号の改正規定、同条第2項に3号を加える改正規定(同項に第9号及び第10号を加える部分に限る。)、同令第63条の改正規定並びに同令第84条の2の次に1条を加える改正規定、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
中 船舶安全法施行規則 第60条の5
《無線設備の保守等 船舶所有者は、次の各…》
号に掲げる船舶法第4条第1項ただし書及び第2項並びに第32条ノ2の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶を除く。に備える無線設備無線電信等並びに救命設備浮揚型衛星利用非常用位置指示無線標識装
の改正規定並びに
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
並びに附則第2条第2項並びに附則第3条第1項、第2項、第7項及び第8項の規定は、1994年11月4日から施行する。
4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第14条
《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》
ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し
に規定する小型船舶のうち改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第14条
《管海官庁が検査を行う小型船舶 法第7条…》
ノ2第1項の国土交通省令で定める小型船舶は、次のとおりとする。 1 国際航海に従事する旅客船 2 法第3条の規定により満載喫水線の標示をすることを要する船舶 3 危険物ばら積船 4 特殊船 5 結合し
に規定する小型船舶に該当するもの以外のものに係る検査であって 施行日 に現に申請されているものについては、なお従前の例により小型船舶検査 機構 がこれを行う。
2項 附則第2条第1項の規定の適用を受ける船舶(新小型規則船を除く。)に係る 法 第5条第1項第3号
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の国土交通省令で定める改造又は修理については、 新施行規則 第19条第1項
《法第5条第1項第3号の国土交通省令で定め…》
る改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主要な構造の変
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 附則第2条第3項の規定の適用を受ける船舶(長さ12メートル以上の専ら遊漁(旅客がつり等により魚類その他の水産動植物を採捕することをいう。以下同じ。)及び漁ろうに従事する小型船舶であって、遊漁と漁ろうを同時にしないものを除く。)に係る 法 第5条第1項第3号
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の国土交通省令で定める改造又は修理については、 新施行規則 第19条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、小型船舶安全…》
規則第2条第1項に規定する小型船舶及び漁船特殊規則1934年逓信省・農林省令第2条に規定する小型漁船危険物ばら積船及び特殊船を除く。以下この条において「一般小型船」という。についての法第5条第1項第3
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 施行日 に現にされている申請に係る 準備検査 については、 新施行規則 第65条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月18日から施行する。
4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船の総トン数については、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第66条の2
《総トン数 この省令を適用する場合におけ…》
る総トン数は、別に定める場合を除くほか、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。 1 トン数法第8条第1項の国際トン数証書又は同条第7項の国際トン数確認書の交付を受け
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、同令第12条の2第1項の規定を適用する場合においては、この限りでない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1996年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船であって 国際航海 に従事する旅客船であるものについては、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (次項において「 新施行規則 」という。)
第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の規定(当該船舶の航行上の制限をわかりやすく記載した資料に係る部分に限る。)は、当初検査時期までは、適用しない。
2項 前項の船舶については、 新施行規則 第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の規定(非常の際の当該船舶の安全の確保のために必要な資料に係る部分に限る。)は、当該船舶について1999年7月1日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期までは、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶( 船舶安全法 第10条第1項
《船舶検査証書ノ有効期間ハ5年トス 但シ旅…》
客船ヲ除キ平水区域ヲ航行区域トスル船舶又ハ小型船舶ニシテ国土交通省令ヲ以テ定ムルモノニ付テハ6年トス
ただし書に規定する船舶を除く。)に係る中間検査の種類及び時期、満載喫水線に関する臨時検査並びに船舶検査証書の有効期間については、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第18条
《中間検査 中間検査の種類は、第1種中間…》
検査次の各号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。、第2種中間検査第2号及び第4号に掲げる検査を行う中間検査をいう。以下同じ。及び第3種中間検査第1号及び第3号に掲げる検査を行う中間検査をいう。
、
第19条
《臨時検査 法第5条第1項第3号の国土交…》
通省令で定める改造又は修理は、次に掲げる改造又は修理とする。 1 船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれのある改造で、例えば次に掲げるもの イ 船舶の長さ、幅又は深さの変更その他船体の主
、
第36条
《船舶検査証書の有効期間 船舶検査証書の…》
有効期間は、交付の日から定期検査法第8条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条、第46条の2第1項及び第46条の3第1項において「定期検査等」という。に合格
及び
第46条の2
《船舶検査証書の有効期間の延長 法第10…》
条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶原子力船、高速船第18条第2項の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5
の規定にかかわらず、当該船舶がこの省令の施行の際現に受有する船舶検査証書の有効期間が満了する日までは、なお従前の例による。この場合において、この省令による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第46条の2第1項
《法第10条第2項の国土交通省令で定める事…》
由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶原子力船、高速船第18条第2項の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5号の船舶を除く。が、船舶検査証書
の表第1号上欄及び第3号上欄中「日本の領事官」とあるのは、「 管海官庁 又は日本の領事官」とする。
3項 この省令の施行の際現に船舶検査証書を受有する船舶が当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までに第2種中間検査を受ける場合には、 新規則 第25条第3項の規定にかかわらず、同条第2項第4号、第5号イ及び第8号イに掲げる準備(同項第4号に掲げる準備にあっては、係船、揚錨の設備に係る準備に限る。)をすることを要しない。
4項 前項の場合における第2種中間検査に係る手数料については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行の際現に交付を受けている 旧規則 第8号様式又は第9号様式による船舶検査証書及び旧規則第21号様式による船舶検査手帳は、 新規則 第8号様式又は第9号様式による船舶検査証書及び新規則第21号様式による船舶検査手帳とみなす。
1項 この省令は、1998年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 に現に船舶検査証書を受有する船舶については、改正後の
第12条の2
《安全管理手引書 船舶所有者は、国際航海…》
に従事する船舶公用に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属
の規定は、1998年6月30日まで(同日前に同条第1項の安全管理手引書に係る 船舶安全法 第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
の規定による検査を受ける場合にあっては、当該検査の時期まで)は、適用しない。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1966年の満載喫水線に関する国際条約の1988年の議定書が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
中 船舶安全法施行規則 第46条の2
《船舶検査証書の有効期間の延長 法第10…》
条第2項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 国際航海に従事する船舶原子力船、高速船第18条第2項の表備考第1号に規定する高速船をいう。以下この項において同じ。並びに第4号及び第5
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 船級協会 ( 船舶安全法 第8条第1項
《第25条の六十九及第25条の七十ニ於テ準…》
用スル第25条の四十七ノ規定ニ依リ国土交通大臣ノ登録ヲ受ケタル船級協会以下単ニ船級協会ト称スノ検査ヲ受ケ船級ノ登録ヲ為シタル船舶ニシテ旅客船12人ヲ超ユル旅客定員ヲ有スル船舶ヲ謂フ以下同ジニ非ザルモノ
の認定を受けた船級協会をいう。以下同じ。)の船級の登録を受けている船舶については、当該船舶が 施行日 以後最初に行われる救命設備、居住設備、衛生設備、航海用具、昇降設備及び作業用救命衣(以下「 救命設備等 」という。)並びに復原性(
第1条
《 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ堪航性ヲ保持シ…》
且人命ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 第47条の2第2号
《登録検定機関登録簿の登録事項 第47条の…》
2 法第25条の47第3項第4号法第25条の48において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録を受けた者が検定を行う事業所の名称 2 登録を受けた者が検定業
の船舶(以下「 特定船舶 」という。)にあっては、 救命設備等 )に関する船級協会の検査を受けるまでの間は、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第34条
《船舶検査証書の交付申請 法第8条の船舶…》
であつて第48条の5に規定する検査を要しないものに係る船舶検査証書の交付小型船舶にあつては、船舶検査証書及び船舶検査済票の交付。次項において同じ。を受けようとする者は、船舶検査証書交付申請書第10号様
及び
第43条の2
《臨時航行許可証の交付申請 第34条第1…》
項の船舶に係る臨時航行許可証の交付を受けようとする者は、臨時航行許可証交付申請書第16号の二様式を管海官庁に提出しなければならない。 2 臨時航行許可証交付申請書には、船舶検査手帳交付を受けている船舶
の規定は、適用しない。
2項 前項の船舶の 救命設備等 及び復原性( 特定船舶 にあっては、救命設備等)に関する 管海官庁 の検査については、当該船舶が 施行日 以後最初に行われる当該事項に関する 船級協会 の検査を受けるまでの間は、なお従前の例による。
3項 第1項の船舶が 施行日 以後最初に行われる 救命設備等 及び復原性( 特定船舶 にあっては、救命設備等)に関する 船級協会 の検査を受けるまでの間における当該船舶の定期検査及び中間検査の手数料の額は、 新規則 第66条第8項及び第10項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 1997年7月1日に現に船舶検査証書を受有する船舶については、当該船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、 新規則 第46条の2第1項(表第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1998年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前にした改正前の別表第1に掲げる物件のうち次の表の上欄に掲げるものについての予備検査の申請は、それぞれ改正後の別表第1に掲げる物件のうち次の表の下欄に掲げるものについてした予備検査の申請とみなす。
2項 施行日 前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1999年2月1日から施行する。
2項 1999年2月1日前に建造契約が結ばれたタンカー(建造契約がないタンカーにあっては、1999年8月1日前に建造に着手されたもの)であって2002年2月1日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(次に掲げる要件のいずれにも適合する改造を行うものを除く。)の仮想状態におけるタンカーの復原性、書類の提出及び資料の供与等については、この省令による改正後の 船舶復原性規則 第7章並びに 船舶安全法施行規則 第32条第1項
《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》
提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫
及び
第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1号 次に掲げる改造のいずれかに該当すること。
イ 船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
ロ 船舶の種類を変更する改造
ハ 船舶の耐用年数を延長させる改造
ニ その他イ、ロ及びハに定める改造と同等以上と国土交通大臣が認める改造
2号 改造に関する契約が1999年2月1日後に結ばれたこと(改造に関する契約がないタンカーにあっては、1999年8月1日後に改造が開始されたこと。)又は2002年2月1日後に改造が完了したこと。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に、地方運輸局長( 船舶安全法施行規則 第1条第14項
《14 この省令において「管海官庁」とは、…》
原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び
に規定する地方運輸局長をいう。以下同じ。)に対してした申請のうち新危規則第22条の17に規定する船舶に係るものについては、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 に基づいて運輸大臣に対してした申請とみなす。
2項 前項の申請に係る地方運輸局長の行った検査は、運輸大臣が行ったものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 小型船舶の登録等に関する法律 の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 船籍票受有現存船に係る 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による臨時航行検査については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第2条第1号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為並びに附則第2条から前条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条第6項第10号
《6 この省令において「平水区域」とは、湖…》
、川及び港内の水域並びに次に掲げる水域をいう。 この場合において、港の区域は、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域の定めのあるものについては、その区域とする。 ただし、これと異なる区域を告示
の改正規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 船舶安全法施行規則 第1条第5項
《5 この省令において「小型兼用船」とは、…》
漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであつて、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。
に規定する小型遊漁兼用船に該当する船舶については、当該船舶が受有している船舶検査証書の有効期間が満了する日までの間は、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第3条第3号
《満載喫水線の標示の免除 第3条 法第3条…》
ただし書の国土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2
、
第13条
《小型兼用船の施設等 小型兼用船に関し施…》
設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第2条第1項の国土交通省令以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。の規定によるほか、小型漁船安
、
第13条
《小型兼用船の施設等 小型兼用船に関し施…》
設しなければならない法第2条第1項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第2条第1項の国土交通省令以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。の規定によるほか、小型漁船安
の二及び
第13条の3
《 国際航海に従事する小型兼用船であつて漁…》
ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第60条の5から第60条の八までの規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶に係る規定は適用しない。
の規定の適用については、これらの規定中「 小型兼用船 」とあるのは、「小型遊漁兼用船」とする。
2項 施行日 に船舶検査証書を受有する船舶については、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第12条の2第1項
《船舶所有者は、国際航海に従事する船舶公用…》
に供する船舶を除く。であつて次に掲げるもの第2号から第7号までに掲げる船舶にあつては、総トン数五百トン以上のものに限る。ごとに、1974年の海上における人命の安全のための国際条約附属書第9章第一規則第
の規定は、2002年6月30日まで(同日前に同項の安全管理手引書に係る 船舶安全法 第5条第1項第1号
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
から第3号までに掲げる検査を受ける場合にあっては、当該検査の時期まで)は、適用しない。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
中 船舶安全法施行規則 別表第一及び別表第2の改正規定並びに
第7条
《 管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若…》
しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
の規定は、公布の日から施行する。
5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に受けた
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 別表第1に掲げる物件のうち衛星航法装置についての予備検査は、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 別表第1に掲げる物件のうち第1種衛星航法装置について受けた予備検査とみなす。
2項 施行日 前に交付を受けた衛星航法装置についての予備検査合格証明書は、第1種衛星航法装置について交付を受けた予備検査合格証明書とみなす。
3項 施行日 前にした衛星航法装置についての予備検査の申請は、第1種衛星航法装置についてした予備検査の申請とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は2002年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶職員法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2003年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年8月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)であって
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第2条第2項第3号
《2 法第2条第2項の国土交通大臣において…》
特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊船を除く。であつて次に掲げるもの イ 次に掲げる要件に適合するもの 1 3人を超える人の運送の
ハ及びホの規定により、新たに 船舶安全法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定の適用を受けることとなるものは、2018年7月31日までの間は、同項の規定により施設し、及び 法 第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の規定による検査を受けることを要しない。ただし、法第9条第1項の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りでない。
2項 推進機関を有する船舶と当該船舶に押される船舶(推進機関及び帆装を有しないものに限る。)とが結合し一体となって航行の用に供されるものであって、そのいずれか一方が 現存船 であるものについては、2018年7月31日までの間は、 新規則 第13条の6の規定は適用しない。ただし、 法 第9条第1項
《管海官庁ハ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シ…》
テハ其ノ航行区域漁船ニ付テハ従業制限、最大搭載人員、制限汽圧及満載吃水線ノ位置ヲ定メ船舶検査証書及船舶検査済票小型船舶ニ限ルヲ交付スベシ
の規定により船舶検査証書の交付を受けた後においては、この限りではない。
3項 現存船 については、 新規則 第65条の二及び
第65条の3
《えい航索の設置 推進機関を有する船舶と…》
当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程
の規定は、2018年7月31日までの間は、適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年の船舶の有害な 防汚方法 の規制に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 現存船 ( 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されている有機スズ化合物を含む 防汚方法 については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆により有機スズ化合物が水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶構造規則 (以下「 新構造規則 」という。)
第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に 現存船 に使用されている 防汚方法 (前項に規定する防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合に限り、2007年12月31日までの間は、 新規則 第65条第1項及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定は適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 海上衝突予防法 の一部を改正する法律(2003年法律第63号)の施行の日(2003年11月29日)から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 の規定による船舶検査手帳は、 施行日 以後最初に受ける 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第5条
《 船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用ア…》
ル船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又
の定期検査、中間検査又は臨時検査の時期までは、前条の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 の規定による船舶検査手帳とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中 船舶安全法施行規則 第12条
《その他の航行上の条件 管海官庁は、船舶…》
の航行上の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限汽圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。 2 前項の指定は、船舶
の二及び
第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の改正規定は、2005年1月1日から施行する。
3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2004年12月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶の資料については、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
による改正後の 船舶安全法施行規則 第51条
《資料の供与等 船舶所有者は、次の表の上…》
欄に掲げる船舶について、同表の下欄に掲げる資料を作成しなければならない。 ただし、同表第2号の旅客船のうち、小型船舶であつて管海官庁が当該船舶の操縦性能を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りで
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定( 船舶安全法施行規則 第1条第14項
《14 この省令において「管海官庁」とは、…》
原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶以下「原子力船等」という。については国土交通大臣を、本邦にある船舶原子力船等を除く。並びに船舶安全法以下「法」という。第6条第3項の物件及び
の改正規定、同令第46条第4項の次に2項を加える改正規定(第5項に係る部分に限る。)及び同令第65条の5を
第65条の6
《準備検査 船舶又は船舶に備え付けようと…》
する別表第一製造に係る予備検査の項に掲げる物件本邦外にある船舶又は物件を除く。の製造者改造又は修理を行う者を含む。以下この条において同じ。又は所有者は、当該船舶又は当該物件を備え付けようとする船舶につ
とし、
第65条の4
《国際海事機関船舶識別番号 国際航海に従…》
事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶旅客船、推進機関を有しない船舶及び第1条第2項第1号又は第2号の船舶同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に
を
第65条の5
《読替え 機構が小型船舶検査事務を行う場…》
合にあつては、第4条、第7条、第12条、第13条第3項、第13条の2第1項、第13条の五、第14条の二、第16条、第18条、第19条、第25条第5項、第26条、第30条から第32条まで、第34条第1項
とし、
第65条の3
《えい航索の設置 推進機関を有する船舶と…》
当該船舶に押される船舶とが結合して一体となつて平水区域を超えて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有する船舶の船舶所有者は、船内に、当該船舶に押される船舶をえい航するために必要となる船舶設備規程
の次に1条を加える改正規定を除く。)、附則第2条第2項及び第3項の規定並びに附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶の国際海事機関船舶識別番号の標示については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)を受ける日までは、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第65条の4
《国際海事機関船舶識別番号 国際航海に従…》
事する総トン数百トン以上の旅客船及び国際航海に従事する総トン数三百トン以上の船舶旅客船、推進機関を有しない船舶及び第1条第2項第1号又は第2号の船舶同項第2号の船舶にあつては自ら漁ろうに従事する船舶に
の規定は適用しない。
2項 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 の規定により交付を受けている船舶検査手帳は、 新施行規則 第46条第1項
《船舶検査手帳の様式は、次の各号に掲げる区…》
分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 1 管海官庁が第32条第1項第1号カの船舶以下この条において「履歴記録対象船舶」という。に交付するもの 第21号様式 2 管海官庁が履歴記録対象船舶以
の規定による船舶検査手帳とみなす。
3項 新施行規則 第32条第1項第1号
《検査申請者は、次に掲げる書類を管海官庁に…》
提出しなければならない。 1 定期検査を初めて受ける場合に提出する書類 イ 製造仕様書並びに法第2条第1項各号に掲げる事項に係る物件の構造及び配置を示す図面 ロ 満載喫水線木材満載喫水線及び区画満載喫
カの 履歴記録対象船舶 であって公布の日において現に船舶検査手帳を受有しているものの船舶所有者は、 施行日 までに、新施行規則第46条第6項に規定する書換申請書に当該船舶検査手帳を添えて 管海官庁 に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けなければならない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
中 船舶安全法施行規則 第13号様式の改正規定公布の日
3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船 については、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第65条の2
《船橋からの視界 推進機関を有する船舶と…》
当該船舶に押される船舶推進機関及び帆装を有しないものであつて、第2条第2項第3号ロからチまでに掲げるものを除く。次条において同じ。とが結合して一体となつて航行の用に供される場合には、当該推進機関を有す
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、 施行日 以後に主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 (以下この条において「 旧安全規則 」という。)第8号様式による船舶検査証書及び 旧安全規則 第9号様式による船舶検査証書(
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下この条において「 新安全規則 」という。)
第33条第1号
《船舶検査証書の様式 第33条 船舶検査証…》
書の様式は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 1 次号に掲げる船舶以外の船舶 第8号様式 2 小型船舶第14条各号に掲げるものを除く。 第9号様式
に掲げる船舶に係るものに限る。)は、 新安全規則 第8号様式による船舶検査証書とみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付を受けている 旧安全規則 第21号様式又は第21号の二様式による船舶検査手帳は、それぞれ 新安全規則 第21号様式又は第21号の二様式による船舶検査手帳とみなす。
3項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
のうち船舶設備規程第300条の改正規定、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
のうち 船舶安全法施行規則 別表第一、別表第1の二、別表第二及び別表第2の2の改正規定並びに
第6条
《 管海官庁は、本邦外の各港間又は湖川港内…》
のみを航行する船舶について、第1条第6項から第8項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める区域に準ずる区域を平水区域、沿海区域又は近海区域として航行区域を定めることができる。
及び
第7条
《 管海官庁は、船舶の大きさ、構造、設備若…》
しくは用途又は航路の状況を考慮して必要があると認める場合は、区域又は期間を限定して航行区域を定めることができる。
の規定2006年4月1日
2号 第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
のうち船舶設備規程第131条の次に1条を加える改正規定、同令第146条の2の改正規定及び同令第146条の48の次に1条を加える改正規定、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
のうち 船舶安全法施行規則 第55条の2
《 コンテナ底面積七平方メートル上部にすみ…》
金具を有しないもの又は国際航海に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル以上のものに限る。以下この条及び第59条の2において同じ。車両に積載されたものを含む。を船舶による運送
の次に1条を加える改正規定並びに次条第3項から第5項まで及び附則第4条の規定2007年1月1日
4条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、この省令による改正後の 船舶安全法施行規則 第55条の3
《図面 船舶には、船舶の構造構造に変更が…》
あつた場合には、当該変更前の構造を含む。を示す図面を備えなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 2007年1月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「 現存船 」という。)については、この省令による改正後の船舶区画規程、 船舶復原性規則 、船舶設備規程(第146条の20第2項及び第9号表備考第11号の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 小型船舶安全規則 (第82条第1項第1号の表備考第8号の規定を除く。)及び 船舶防火構造規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 現存船 であって旅客船であるものについては、2026年4月1日以後最初に行われる定期検査の時期からは、前項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船舶区画規程(第2編第3章の規定に限る。)を適用する。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、 管海官庁 の指示するところによることができる。
1号 当該船舶の航海の態様その他の事情を勘案して 管海官庁 がやむを得ないと認める場合
2号 浸水警報装置を備える等 管海官庁 が適当と認める措置を当該船舶に講じている場合であって、当該措置を引き続き当該船舶に講じる場合
3項 現存船 であって、 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付を受けている
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 第21号様式による船舶検査手帳は、 船舶安全法施行規則 第46条第6項
《6 履歴記録対象船舶の船舶所有者は、船舶…》
検査手帳のうち第21号様式6イの記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、書換申請書第12号様式に船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出し、船舶検査手帳の書換えを受けな
の規定による船舶検査手帳の書換えを受けるまでは、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第21号様式による船舶検査手帳とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存コンテナ に係る最大積重ね荷重又はラッキング試験荷重値については、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第56条の4第1項
《管海官庁は、法による検査を受け、これに合…》
格したコンテナはじめて材料試験及び荷重試験を行つたものに限る。又は法による検定を受け、これに合格したコンテナについて、最大総質量、最大積重ね質量コンテナの上部に他のコンテナを積み重ねることにより、当該
及び第3項並びに
第59条の2第3項
《3 船長は、コンテナに当該コンテナの最大…》
積重ね質量船上において扉を開くことが想定されるコンテナにあつては、1の扉を取り外した状態における最大積重ね質量を超える質量を負荷していないことを確認しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に 現存コンテナ に取り付けられている安全承認板については、 新規則 第22号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2014年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に製造されたコンテナに現に取り付けられている安全承認板については、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第22号の五様式にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2016年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2016年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 現存船 については、この省令による改正後の船舶設備規程(第115条の7第2項、第115条の23の3第3項及び第146条の23の規定を除く。)、 船舶復原性規則 、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 (第246条第5項及び第313条第5項の規定を除く。)、 船舶安全法施行規則 、 船舶救命設備規則 、 船舶消防設備規則 及び 船舶機関規則 (第69条の2の規定を除く。)の規定にかかわらず、当該船舶について2018年1月1日以後最初に行われる定期検査、第1種中間検査又は第2種中間検査( 船舶安全法施行規則 第25条第3項
《3 前項第4号、第5号イ及び第8号イに掲…》
げる準備同項第4号に掲げる準備にあつては係船及び揚錨びようの設備に係るものに限る。は、定期検査又は当該準備をして受けた第2種中間検査に合格した後の二回目又は三回目のいずれかの第2種中間検査を受ける場合
に規定する準備を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例によることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前2項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、海事産業の基盤強化のための 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2021年11月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 現存船 ( 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶をいう。以下同じ。)に使用されているシブトリンを含む 防汚方法 (以下この条において「 特定防汚方法 」という。)(次項又は第3項の規定の適用を受ける 特定防汚方法 を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用し、かつ、適切な被覆によりシブトリンが水中に浸出しないようにするための措置が講じられている場合に限り、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第65条第1項
《防汚方法は、告示で定めるスズの含有率を超…》
える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであつてはならない。
及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶構造規則 (以下「 新構造規則 」という。)
第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
に掲げる基準に適合しているものとみなす。
2項 特定防汚方法 であって、当該特定防汚方法以外の新たな 防汚方法 が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないもの又は 国際航海 に従事しない 現存船 に使用されているものについては、これらを引き続き当該特定防汚方法が使用されている現存船に使用する場合に限り、 新規則 第65条第1項及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、国際航海に従事しない現存船の船舶所有者が、国際防汚方法証書の交付又は裏書を受けようとするとき(当該現存船に使用されている特定防汚方法が、当該特定防汚方法以外の新たな防汚方法が使用されたことによりこの省令の施行の際現に海水に接触しないものである場合を除く。)は、この限りでない。
3項 半潜水型又は甲板昇降型の 現存船 に使用されている 特定防汚方法 (前項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該現存船に使用する場合であって 施行日 以後に当該現存船が入渠していない場合に限り、 新規則 第65条第1項及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項 特定防汚方法 (前3項の規定の適用を受ける特定防汚方法を除く。)については、これを引き続き当該特定防汚方法が使用されている 現存船 に使用する場合に限り、 施行日 以後最初に 船舶安全法施行規則 第19条第3項第3号
《3 法第5条第1項第3号の国土交通省令で…》
定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。 1 法第3条の規定により新たに満載喫水線を標示しようとするとき。 2 法第4条第1項の規定により新たに無線電信等を施設しようとするとき。 3 法
の2に該当することとなった日又は当該特定防汚方法の使用が開始された日から起算して5年を経過する日のいずれか早い日までの間は、 新規則 第65条第1項及び 新構造規則 第64条
《防汚方法 防汚方法船舶安全法施行規則第…》
19条第3項第3号の2の防汚方法をいう。は、告示で定めるスズの含有率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用したものであってはならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1977年の 漁船 の安全のためのトレモリノス国際条約に関する1993年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する2012年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過措置)
1項
2項 現存船 にあっては、 施行日 前においても
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の船舶設備規程、
第2条
《適用除外 法第2項の国土交通大臣の定め…》
る小型の舟は、6人を超える人の運送の用に供しない舟とする。 2 法第2項の国土交通大臣において特に定める船舶は、次のとおりとする。 1 推進機関を有する長さ12メートル未満の船舶危険物ばら積船及び特殊
の規定による改正後の 船舶復原性規則 、
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び
第5条
《航行区域 法第9条第1項の規定により定…》
める航行区域は、平水区域、沿海区域、近海区域又は遠洋区域の4種とする。
の規定による改正後の 船舶防火構造規則 の規定の定めるところにより施設し、及びこれに係る 船舶安全法 第5条第1項
《船舶所有者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル…》
船舶ニ付同項各号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線、前条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付無線電信等ニ関シ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ左ノ区別ニ依ル検査ヲ受クベシ 1 初メテ航行ノ用ニ供スルトキ又ハ
に規定する検査を受けることができる。
3項 現存船 であって 施行日 以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、第1項の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1項 この省令は、2023年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現に
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正前の 船舶安全法施行規則 第60条
《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》
について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。
の五及び
第60条の6
《設備の二重化 前条の設備の二重化は、船…》
舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない
の規定により備え付けている浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置、HF直接印刷電信及びMF直接印刷電信については、これらを引き続き備え付ける場合に限り、
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 第60条
《揚貨装具の点検 船舶所有者は、揚貨装具…》
について、第57条第1項の規定により確認をした後12月以内ごとに、及びその使用前に、第59条第6項各号に掲げる揚貨装具でないかどうかの点検を行なわなければならない。
の五及び
第60条の6
《設備の二重化 前条の設備の二重化は、船…》
舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない
の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、2024年7月1日(次項において「 施行日 」という。)から施行する。
2項 施行日 前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 及び
第3条
《満載喫水線の標示の免除 法ただし書の国…》
土交通大臣において特に満載喫水線を標示する必要がないと認める船舶は、次のとおりとする。 1 水中翼船、エアクツシヨン艇その他満載喫水線を標示することがその構造上困難又は不適当である船舶 2 引き船、海
の規定による 小型船舶安全規則 の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
2条 (船舶安全法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、
第1条
《定義 この省令において「国際航海」とは…》
、一国と他の国との間の航海をいう。 この場合において、一国が国際関係について責任を有する地域又は国際連合が施政権者である地域は、別個の国とみなす。 2 この省令において「漁船」とは、次の各号の1に該当
の規定による改正後の 船舶安全法施行規則 (
第4条
《無線電信等の施設の免除 法第1項ただし…》
書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の1に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。 1 臨時に短期間法第1項の規定の適用を受けることとなる船舶 2 発航港から到達
の二及び
第50条の2
《報告等 船長又は船舶所有者は、船舶に事…》
故が発生し、又は欠陥が発見された場合であつて当該船舶の堪航性又は人命の安全の保持に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、速やかに管海官庁当該船舶が1974年の海上における人命の安全のための国際条
の規定を除く。)の規定にかかわらず、 管海官庁 の指示するところによる。