労働安全衛生法《附則》

法番号:1972年法律第57号

略称: 労安衛法・保安四法・安衛法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第80条 《安全衛生診断 厚生労働大臣は、第78条…》 第1項又は第4項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、 及び第9章第2節の規定は1973年4月1日から、附則第9条のうち労働省設置法(1949年法律第162号)第13条第1項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「 労働基準法 」の下に「及び 労働安全衛生法 」を加える部分は公布の日から施行する。

2条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4条 (心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)

1項 第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 の事業場以外の事業場についての 第66条の10 《心理的な負担の程度を把握するための検査等…》 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければな の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。

附 則(1975年5月1日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、 第3条 《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》 で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働 の規定は公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から、 第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 及び附則第4条のうち 労働安全衛生法 第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 の改正規定中同条に4項を加える部分は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1977年7月1日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定( 労働安全衛生法 第45条 《定期自主検査 事業者は、ボイラーその他…》 の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の に3項を加える改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)、同法第57条の次に3条を加える改正規定及び同法第93条第3項の改正規定に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日

2条 (政令への委任)

1項 次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1980年6月2日法律第78号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第15条第3項 《3 第30条第4項の場合において、同項の…》 すべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生 の次に1項を加える改正規定( 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定( 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に係る部分に限る。)、 第26条 《 労働者は、事業者が第20条から第25条…》 まで及び前条第1項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。 の改正規定、 第27条第1項 《第20条から第25条まで及び第25条の2…》 第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 及び 第28条第1項 《厚生労働大臣は、第20条から第25条まで…》 及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 の改正規定、 第30条 《特定元方事業者等の講ずべき措置 特定元…》 方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を の次に1条を加える改正規定( 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を から第4項までに係る部分に限る。)、 第32条 《請負人の講ずべき措置等 第30条第1項…》 又は第4項の場合において、同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 2 第30条の の改正規定、 第36条 《厚生労働省令への委任 第30条第1項若…》 しくは第4項、第30条の2第1項若しくは第4項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第32条第1項から第5項まで、第33条第1項若しくは第2項又は第34条の規定によりこれら の改正規定、 第88条 《計画の届出等 事業者は、機械等で、危険…》 若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を の改正規定(改正後の同条第5項に係る部分に限る。)、 第98条第1項 《都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、…》 第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機 の改正規定、 第119条第1号 《第119条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1 の改正規定、 第120条第1号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項 の改正規定(第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 若しくは第3項」を「 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 、第3項若しくは第4項」に改める部分( 第15条第4項 《4 第1項又は前項に定めるもののほか、第…》 25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第2 については、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「 第32条第1項 《第30条第1項又は第4項の場合において、…》 同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 から第3項まで」を「 第32条第1項 《第30条第1項又は第4項の場合において、…》 同条第1項に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。 から第4項まで」に改める部分及び「、 第101条 《法令等の周知 事業者は、この法律及びこ…》 れに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 2 産業医を選任した事業者は、その事業場における 」を「から第5項まで、 第101条 《法令等の周知 事業者は、この法律及びこ…》 れに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。 2 産業医を選任した事業者は、その事業場における 」に改める部分(改正後の 第88条第5項 《5 前3項の規定前項の規定のうち、第1項…》 の規定による届出に係る部分を除く。は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以 に係る部分に限る。)に限る。)、次条第1項の規定並びに附則第3条第3項の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

2号 第10条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ の改正規定、 第11条第1項 《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》 場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した 及び 第12条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の の改正規定、 第15条第3項 《3 第30条第4項の場合において、同項の…》 すべての労働者の数が政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生 の次に1項を加える改正規定( 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、 第25条 《 事業者は、労働災害発生の急迫した危険が…》 あるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等必要な措置を講じなければならない。 の次に1条を加える改正規定( 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。 に係る部分に限る。)、 第30条 《特定元方事業者等の講ずべき措置 特定元…》 方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を の次に1条を加える改正規定(第30条の2第5項に係る部分に限る。)、 第120条第1号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項 の改正規定(第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 若しくは第3項」を「 第15条第1項 《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》 の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事 、第3項若しくは第4項」に改める部分( 第15条第4項 《4 第1項又は前項に定めるもののほか、第…》 25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第2 については、 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に 各号の措置の統括管理に係る部分を除く。及び第18条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた 」の下に「、 第25条の2第2項 《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》 で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。第30条の2第5項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。並びに次条第2項の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働安全衛生法 以下「 新法 」という。第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に規定する仕事で、前条第1号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して3月以内に終了する予定であるものについては、同項及び 新法 第30条の2第1項 《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》 特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を から第4項までの規定は、適用しない。

2項 新法 第25条の2第1項 《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》 の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に に規定する仕事で、前条第2号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して3月以内に終了する予定であるものについては、新法第25条の2第2項(新法第30条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

3条

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に改正前の 労働安全衛生法 第88条第3項 《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》 種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令 の規定により計画の届出をした 事業者 に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。

2項 新法 第88条第3項 《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》 種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令 の労働省令で定める仕事で、 施行日 から起算して、14日を経過する日から30日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「30日」とあるのは「14日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第7項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。

3項 附則第1条第1号に定める日から起算して3月以内に開始される 新法 第88条第5項 《5 前3項の規定前項の規定のうち、第1項…》 の規定による届出に係る部分を除く。は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以 に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。

4条

1項 この法律の施行前にした行為及び前条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1983年5月25日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年10月1日から施行する。ただし、 第12条 《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10 の次に1条を加える改正規定、 第88条第5項 《5 前3項の規定前項の規定のうち、第1項…》 の規定による届出に係る部分を除く。は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以 及び第6項の改正規定、 第107条 《厚生労働大臣の援助 厚生労働大臣は、安…》 全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要 の改正規定、 第114条第2項 《2 鉱山保安法第2条第2項及び第4項の規…》 定による鉱山に関しては、第3章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。 の改正規定並びに附則第4条の規定並びに附則第5条中 労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第45条第1項の改正規定(「、 第13条 《産業医等 事業者は、政令で定める規模の…》 事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 2 」を「から 第13条 《産業医等 事業者は、政令で定める規模の…》 事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 2 まで」に改める部分及び第12条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の 」の下に「及び 第12条 《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10 の二」を加える部分に限る。及び同条第2項の改正規定は、1989年4月1日から施行する。

2条 (新法第19条の2の適用に関する特例)

1項 この法律の施行の日から1989年3月31日までの間における改正後の 労働安全衛生法 以下「 新法 」という。第19条の2 《安全管理者等に対する教育等 事業者は、…》 事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るため の規定の適用( 労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第45条第1項の規定により適用される場合を含む。)については、 新法 第19条の2第1項 《事業者は、事業場における安全衛生の水準の…》 向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれ 中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。

3条 (免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前の 労働安全衛生法 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の規定によりされた 免許 は、 新法 第72条第1項 《第12条第1項、第14条又は第61条第1…》 項の免許以下「免許」という。は、第75条第1項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 の規定によりされた免許とみなす。

4条 (計画の届出に関する経過措置)

1項 1989年7月1日前に開始される 新法 第88条第5項 《5 前3項の規定前項の規定のうち、第1項…》 の規定による届出に係る部分を除く。は、当該仕事が数次の請負契約によつて行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは当該発注者以外の事業者、当該仕事を自ら行う発注者がいないときは元請負人以 に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1992年5月22日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1992年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定( 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第1条、 第3条第1項 《事業者は、単にこの法律で定める労働災害の…》 防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する第28条 《技術上の指針等の公表等 厚生労働大臣は…》 、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の技術 及び 第64条 《 削除…》 の改正規定、同法第7章の次に1章を加える改正規定並びに同法第106条第1項の改正規定に限る。)、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 :dfn: 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、 の規定並びに附則第4条から 第6条 《労働災害防止計画の策定 厚生労働大臣は…》 、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。 までの規定及び附則第8条の規定( 労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)第45条第3項の改正規定中「 第64条 《 削除…》 」を「 第65条 《作業環境測定 事業者は、有害な業務を行…》 う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 前項の規定による作業環境測定は、厚 」に改める部分及び第68条 《病者の就業禁止 事業者は、伝染性の疾病…》 その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。 」の下に「、 第71条 《国の援助 国は、労働者の健康の保持増進…》 に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の の二」を加える部分並びに同条第14項の改正規定中「第28条第5項」を「 第28条第4項 《4 厚生労働大臣は、第1項又は前項の規定…》 により、技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針に関し必要 」に改める部分及び第70条の2第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事…》 業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。 」の下に「、 第71条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事…》 業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。第71条 《国の援助 国は、労働者の健康の保持増進…》 に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の の四」を加える部分に限る。)は、1992年7月1日から施行する。

2条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の日前に 労働安全衛生法 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする同条第2項において準用する場合を含む。又は第4項の規定による届出があった計画については、 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 労働安全衛生法 以下「 新法 」という。第89条の2第1項 《都道府県労働局長は、第88条第1項又は第…》 3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて の規定は、適用しない。

3条

1項 新法 第99条 《 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は…》 、前条第1項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部又は一部の1時停止、建設物等の全部又は一部の使用の1時 の二及び 第99条の3 《 都道府県労働局長は、第61条第1項の規…》 定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者 の規定は、この法律の施行の日以後に発生した 労働災害 について適用する。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1993年11月19日法律第92号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月11日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第40条 《使用等の制限 前条第1項又は第2項の検…》 査証以下「検査証」という。を受けていない特定機械等第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。は、使用してはな の規定公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日

20条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第2条、 第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 、第7条第2項、 第8条 《公表 厚生労働大臣は、労働災害防止計画…》 を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。第11条 《安全管理者 事業者は、政令で定める業種…》 及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理す第12条第2項 《2 前条第2項の規定は、衛生管理者につい…》 準用する。第13条 《産業医等 事業者は、政令で定める規模の…》 事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 2 及び 第15条第4項 《4 第1項又は前項に定めるもののほか、第…》 25条の2第1項に規定する仕事が数次の請負契約によつて行われる場合においては、第1項又は前項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に第30条の3第5項において準用する第2 の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。第8条 《公表 厚生労働大臣は、労働災害防止計画…》 を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。第9条 《勧告等 厚生労働大臣は、労働災害防止計…》 画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。第13条 《産業医等 事業者は、政令で定める規模の…》 事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 2 第27条 《 第20条から第25条まで及び第25条の…》 2第1項の規定により事業者が講ずべき措置及び前条の規定により労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。 2 前項の厚生労働省令を定めるに当たつては、公害環境基本法1993年法律第91号第28条 《技術上の指針等の公表等 厚生労働大臣は…》 、第20条から第25条まで及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の技術 及び 第30条 《特定元方事業者等の講ずべき措置 特定元…》 方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

21条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(1996年6月19日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1996年10月1日から施行する。

2条 (産業医の要件に係る経過措置)

1項 事業者 は、1998年9月30日までの間は、この法律による改正後の 労働安全衛生法 第13条第2項 《2 産業医は、労働者の健康管理等を行うの…》 に必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。 の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、 労働者 の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1998年9月30日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年5月21日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第54条の3第2項第1号及び第2号並びに 第54条の5第2項第2号 《2 前項の規定により検査業者の地位を承継…》 した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。 の改正規定、同法第5章第1節中同条を 第54条の6 《 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検…》 査業者が第54条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、 とする改正規定並びに同法第54条の4の次に1条を加える改正規定、 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 :dfn: 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、 並びに次条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 労働安全衛生法 第57条 《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》 の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡 の二及び 第101条第2項 《2 産業医を選任した事業者は、その事業場…》 における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させな の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、 第40条 《使用等の制限 前条第1項又は第2項の検…》 査証以下「検査証」という。を受けていない特定機械等第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。は、使用してはな 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定…》 める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の第12条 《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10第59条 《安全衛生教育 事業者は、労働者を雇い入…》 れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用 ただし書、第60条第4項及び第5項、 第73条 《 免許には、有効期間を設けることができる…》 。 2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。第77条 《登録教習機関 第14条、第61条第1項…》 又は第75条第3項の規定による登録以下この条において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 2 都道府 、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

162条 (手数料に関する経過措置)

1項 施行日 前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 :dfn: 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、 及び 第3条 《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》 で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年5月31日法律第91号) 抄

1項 この法律は、商法等の一部を改正する法律(2000年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(2001年6月29日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

3条 (再免許に係る経過措置)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する 免許 の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「 再免許が与えられる免許の取消事由 」という。)に相当するものであるときは、その者を 再免許が与えられる免許の取消事由 により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

4条 (罰則に係る経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2001年12月12日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

42条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

43条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

44条 (経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《勧告等 厚生労働大臣は、労働災害防止計…》 画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。 及び附則第8条から 第19条 《安全衛生委員会 事業者は、第17条及び…》 前条の規定により安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。 2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。 ただ までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年7月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条 《労働災害防止計画の策定 厚生労働大臣は…》 、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。 の規定は2004年4月1日から、附則第2条第1項、 第3条第1項 《事業者は、単にこの法律で定める労働災害の…》 防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する第4条第1項 《労働者は、労働災害を防止するため必要な事…》 項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。第5条第1項 《二以上の建設業に属する事業の事業者が、1…》 の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 及び 第6条第1項 《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をき…》 いて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。 の規定は公布の日から施行する。

5条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 労働安全衛生法 以下「 労働安全衛生法 」という。第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 の規定による 登録 を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 労働安全衛生法 第48条第1項( 労働安全衛生法 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)の規定による 業務規程 の届出についても同様とする。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 労働安全衛生法 以下「 労働安全衛生法 」という。第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で第38条第1項第1号 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 の規定による 指定 を受けている者(以下この条において「 指定機関 」という。)は、それぞれ 労働安全衛生法 第14条、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械第44条の2第1項 《第42条の機械等のうち、別表第4に掲げる…》 機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録型式検定機関」という。が行う当該機械等の型式についての検定を受けなければなら第61条第1項 《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》 政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ 又は 第75条第3項 《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》 めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部 の規定による 登録 を受けているものとみなす。

3項 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に 労働安全衛生法 これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、 労働安全衛生法 中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

4項 この法律の施行前にされた 労働安全衛生法 第39条第1項、 第44条第3項 《3 登録個別検定機関は、前2項の検定以下…》 「個別検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る機械等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、当該機械等を個別検定に合格させてはならない。第44条の2第3項 《3 登録型式検定機関は、前2項の検定以下…》 「型式検定」という。を受けようとする者から申請があつた場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなけれ 又は 第53条の2 《都道府県労働局長による製造時等検査の実施…》 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製 に規定する 製造時等検査 個別検定 型式検定 又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現に 労働安全衛生法 第76条第1項又は 第77条第1項 《第14条、第61条第1項又は第75条第3…》 項の規定による登録以下この条において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 に規定する 技能講習 又は 教習 を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。

6項 この法律の施行前に 労働安全衛生法 第39条第1項の規定により交付された 検査証 又は 労働安全衛生法 第44条の2第4項 《4 登録型式検定機関は、型式検定に合格し…》 た型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。 の規定により交付された 型式検定 合格証は、それぞれ 労働安全衛生法 第39条第1項又は 第44条の2第4項 《4 登録型式検定機関は、型式検定に合格し…》 た型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。 の規定により交付されたものとみなす。

7項 この法律の施行前に 労働安全衛生法 第44条第4項又は 第44条の2第5項 《5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に…》 合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定に合格 の規定により付された表示は、それぞれ 労働安全衛生法 第44条第4項又は 第44条の2第5項 《5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に…》 合格した型式の機械等を本邦において製造し、又は本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を付さなければならない。 型式検定に合格 の規定により付された表示とみなす。

8項 この法律の施行前に 労働安全衛生法 第46条第2項第1号若しくは第3号( 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の二、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 、第54条の2第2項及び 第77条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の規定により…》 登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の においてこれらの規定を準用する場合を含む。又は 労働安全衛生法 第53条第2項 《2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査…》 機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。 1 前項第1号から第4号まで又は第6号のいずれかに該当するとき。 2 前条において読み替えて準用する第52条又は第5 各号( 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の二、 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 、第54条の2第2項及び 第77条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の規定により…》 登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 1 別表第19の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った 指定 機関で第2項の規定により 登録 を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を 労働安全衛生法 第53条各号( 労働安全衛生法 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ から 第54条 《登録個別検定機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第44条第1項の登録について、第47条から第53条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下 の二まで及び 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新 労働安全衛生法 第53条 《登録の取消し等 厚生労働大臣は、登録製…》 造時等検査機関外国登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずる の規定を適用する。

7条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

89条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 労働安全衛生法 の目次の改正規定、同法第5章の章名の改正規定、同章第2節の節名の改正規定、同法第57条第1項の改正規定及び同法第57条の2第1項の改正規定2006年12月1日

2号 第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

2条 (新労働安全衛生法第66条の八等の適用に関する特例)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2008年3月31日までの間における 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正後の 労働安全衛生法 以下「 労働安全衛生法 」という。第66条 《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者 の八及び 第66条の9 《 事業者は、第66条の8第1項、第66条…》 の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 の規定の適用については、 労働安全衛生法 第66条の8第1項及び 第66条 《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》 労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者 の九中「 事業者 は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が 第13条第1項 《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》 、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。 の政令で定める規模に該当するときは」とする。

3条 (労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 において現に 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 の規定による改正前の 労働安全衛生法 第75条第4項 《4 前項の教習以下「教習」という。は、別…》 表第17に掲げる区分ごとに行う。 又は 第76条第1項 《第14条又は第61条第1項の技能講習以下…》 「技能講習」という。は、別表第18に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 に規定する 教習 又は 技能講習 を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 労働安全衛生法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新 労働安全衛生法 の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2006年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

211条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

212条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第2項及び第3項並びに 第12条 《衛生管理者 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10 の規定は、公布の日から施行する。

11条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

12条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月25日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条の規定公布の日

2号 第88条 《計画の届出等 事業者は、機械等で、危険…》 若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を第89条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項から第3項まで…》 の規定による届出次条を除き、以下「届出」という。があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。第89条の2第1項 《都道府県労働局長は、第88条第1項又は第…》 3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて 及び 第119条第2号 《第119条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1 の改正規定、 第120条第1号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項 の改正規定(第57条の3第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 」を「 第57条の4第1項 《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》 ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら 」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第14の改正規定並びに次条から附則第5条までの規定及び附則第9条の規定( 労働者 派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。)第45条第3項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「 第88条第7項 《7 厚生労働大臣又は労働基準監督署長は、…》 前項の規定による命令第2項又は第3項の規定による届出をした事業者に対するものに限る。をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者当該仕事を自ら行う者を除く。に対し、労働災害 」を「 第88条第6項 《6 労働基準監督署長は第1項又は第3項の…》 規定による届出があつた場合において、厚生労働大臣は第2項の規定による届出があつた場合において、それぞれ当該届出に係る事項がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業 」に改める部分に限る。)公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 の改正規定、 第66条の9 《 事業者は、第66条の8第1項、第66条…》 の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第104条 《心身の状態に関する情報の取扱い 事業者…》 は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報 の改正規定及び 第106条第1項 《国は、第19条の三、第28条の2第3項、…》 第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改 の改正規定(第63条 《国の援助 国は、事業者が行なう安全又は…》 衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成及び資質の向上のための措置、教育指導方法の整備及び普及、教育資料の提供その他必要な施策の充実に努めるものとする。 」の下に「、 第66条の10第9項 《9 国は、心理的な負担の程度が労働者の健…》 康の保持に及ぼす影響に関する医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第2項の規定により通知された検査の結果を利用する労働者に対する健康相談の実施その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促 」を加える部分に限る。並びに附則第2条から 第24条 《 事業者は、労働者の作業行動から生ずる労…》 働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 までを削り、附則第25条を附則第2条とし、附則第26条を附則第3条とする改正規定及び附則に1条を加える改正規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

4号 第28条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、次の化学物質で厚生労…》 働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする。 1 第57条の4第4項の規定による勧告又は第57条の5第1項の規定による指第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等第57条第1項第1号 《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》 の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は 及び 第57条の2第1項 《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》 れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の の改正規定、 第58条 《国の援助等 国は、前2条の規定による有…》 害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 を削り、第5章第2節中 第57条の5 《 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他…》 の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は第58条 《国の援助等 国は、前2条の規定による有…》 害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 とし、 第57条の4 《化学物質の有害性の調査 化学物質による…》 労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入第57条の5 《 厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他…》 の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は とし、 第57条の3 《第57条第1項の政令で定める物及び通知対…》 象物について事業者が行うべき調査等 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 2 事業者は、前項の調 の前の見出しを削り、同条を 第57条の4 《化学物質の有害性の調査 化学物質による…》 労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入 とし、同条の前に見出しを付する改正規定、 第57条の2 《文書の交付等 労働者に危険若しくは健康…》 障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対 の次に1条を加える改正規定、 第93条第3項 《3 労働衛生専門官は、第56条第1項の許…》 可、第57条の4第4項の規定による勧告、第57条の5第1項の規定による指示、第65条の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、 特別安全衛生改善計画 」を加える部分を除く。)、 第106条第1項 《国は、第19条の三、第28条の2第3項、…》 第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改 の改正規定(第57条 《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》 の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡 の五」を「 第57条の3第4項 《4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事…》 業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。第58条 《国の援助等 国は、前2条の規定による有…》 害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 」に改める部分に限る。)、 第119条第1号 《第119条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第14条、第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1 の改正規定、 第120条第1号 《第120条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第10条第1項、第11条第1項、第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項、第3項若しくは第4項、第15条の2第1項、第16条第1項、第17条第1項 の改正規定(第57条の3第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。 」を「 第57条の4第1項 《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》 ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら 」に改める部分に限る。)、同条第2号の改正規定並びに附則第9条の規定( 労働者 派遣法第45条第3項の改正規定中「 第57条 《表示等 爆発性の物、発火性の物、引火性…》 の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡 の五」を「 第58条 《国の援助等 国は、前2条の規定による有…》 害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。 」に改める部分に限る。)公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (譲渡等の制限等に関する経過措置)

1項 改正後の 労働安全衛生法 別表第2第16号に掲げる 機械等 で、前条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第42条の規定は、適用しない。

3条 (型式検定に関する経過措置)

1項 改正後の 労働安全衛生法 別表第4第13号に掲げる 機械等 で、 一部施行日 前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第44条の2第1項の 型式検定 を受けることを要しない。

4条 (計画の届出等に関する経過措置)

1項 一部施行日 前に改正前の 労働安全衛生法 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により計画の届出をした 事業者 に係る同条第7項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第1項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の 労働安全衛生法 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定に違反する行為( 一部施行日 以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して29日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、改正後の 労働安全衛生法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》 で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》 他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で 及び 第15条 《統括安全衛生責任者 事業者で、1の場所…》 において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文 の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中建設 労働者 の雇用の改善等に関する法律(1976年法律第33号)第30条第2項の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

5条 (面接指導に関する経過措置)

1項 事業者 は、附則第2条(附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている 労働者 に対しては、 第4条 《 労働者は、労働災害を防止するため必要な…》 事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 の規定による改正後の 労働安全衛生法 以下この条において「 新安衛法 」という。第66条の8の2第1項 《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》 持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省 の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する 新安衛法 第66条の8第1項 《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》 が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ の規定の適用については、同項中「労働者࿸次条第1項に規定する者及び」とあるのは、「労働者࿸」とする。

12条 (検討)

1項

3項 政府は、前2項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「 改正後の各法律 」という。)の規定について、 労働者 と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、 改正後の各法律 の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、労働基準法1947年…》 法律第49号と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健 及び附則第11条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《使用等の制限 前条第1項又は第2項の検…》 査証以下「検査証」という。を受けていない特定機械等第38条第3項の規定により部分の変更又は再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条第3項の裏書を受けていないものを含む。は、使用してはな第59条 《安全衛生教育 事業者は、労働者を雇い入…》 れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用第61条 《就業制限 事業者は、クレーンの運転その…》 他の業務で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する第75条 《免許試験 免許試験は、厚生労働省令で定…》 める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験以下「免許試験」という。は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、 第85条 《登録の取消し 厚生労働大臣は、労働安全…》 コンサルタント又は労働衛生コンサルタント以下「コンサルタント」という。が前条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、コン第102条 《ガス工作物等設置者の義務 ガス工作物そ…》 の他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたと第107条 《厚生労働大臣の援助 厚生労働大臣は、安…》 全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、 第111条 《審査請求 第38条の検査、性能検査、個…》 別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。 2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係 、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び 第6条 《労働災害防止計画の策定 厚生労働大臣は…》 、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画以下「労働災害防止計画」という。を策定しなければならない。 の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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