沖縄の復帰に伴う法務省関係法令の適用の特別措置等に関する政令《本則》

法番号:1972年政令第95号

附則 >  

制定文 内閣は、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号第27条第1項 《刑事訴訟法1948年法律第131号、少年…》 法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁第53条第1項 《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》 する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由 から第3項まで、 第100条第10項 《10 政令で定める法律の規定当該規定が罰…》 則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。の適用については、介輔ほは、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。 第101条第3項 《3 前条第2項及び第4項から第10項まで…》 の規定は、歯科介輔ほ及び歯科介輔ほが業務を行う場所について準用する。 この場合において、同条第6項中「臨床研修等修了医師」とあり」とあるのは、「臨床研修等修了歯科医師」とあり」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。並びに 第156条第1項 《この法律に定めるもののほか、本土法令の沖…》 縄への適用についての経過措置、この法律において法律としての効力を有することとされ又はその例によることとされた沖縄法令の規定の技術的読替えに関する措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当 及び第3項の規定に基づき、この政令を制定する。


1章 司法法制関係

1条 (裁判所法の適用に関する経過措置)

1項 沖縄の法令の規定( 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 以下「」という。第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。以下同じ。)により禁以上の刑に処せられた者は、 裁判所法 1947年法律第59号第46条第1号 《第46条 任命の欠格事由 他の法律の定め…》 るところにより一般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、これを裁判官に任命することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受け に該当する者とみなす。

2条 (検察庁法の適用に関する経過措置)

1項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者は、 検察庁法 1947年法律第61号第20条第1号 《第20条 他の法律の定めるところにより一…》 般の官吏に任命されることができない者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、検察官に任命することができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 前項の規定により に該当する者とみなす。

3条 (弁護士法の適用に関する経過措置)

1項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者は、 弁護士法 1949年法律第205号第7条第1号 《弁護士の欠格事由 第7条 次に掲げる者は…》 、第4条、第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士で に該当する者とみなす。

2項 沖縄法令の規定により懲戒免職の処分を受けた琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員で、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、 弁護士法 第6条第3号 《最高裁判所の裁判官の職に在つた者について…》 の弁護士の資格の特例 第6条 最高裁判所の裁判官の職に在つた者は、第4条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。 に該当する者とみなす。

4条

1項 の施行の際現に沖縄の 弁護士法 1967年立法第139号)の規定による弁護士で、 弁護士法 の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第8条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して20日間に限り、 弁護士法 第3条 《弁護士の職務 弁護士は、当事者その他関…》 係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 2 弁護士は、当然、弁 に規定する事務を行なうことができる。

2項 弁護士法 第1条 《弁護士の使命 弁護士は、基本的人権を擁…》 護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。第2条 《弁護士の職責の根本基準 弁護士は、常に…》 、深い教養の保持と高い品性の陶やヽに努め、法令及び法律事務に精通しなければならない。第20条第3項 《3 弁護士は、いかなる名義をもつてしても…》 、2箇以上の法律事務所を設けることができない。 但し、他の弁護士の法律事務所において執務することを妨げない。第23条 《秘密保持の権利及び義務 弁護士又は弁護…》 士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 から 第30条 《営利業務の届出等 弁護士は、次の各号に…》 掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。 1 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容 2 営利を目的とする業務を営む者の取締 まで、 第76条 《汚職の罪 第26条又は第30条の20の…》 規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑に処する。 及び 第77条 《非弁護士との提携等の罪 次の各号のいず…》 れかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第27条第30条の21において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第28条第30条の21において準用する場 第27条 《非弁護士との提携の禁止 弁護士は、第7…》 2条ないし[から〜まで]第74条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。 及び 第28条 《係争権利の譲受の禁止 弁護士は、係争権…》 利を譲り受けることができない。 に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定により同法第3条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、同法第23条の2第1項、 第24条 《公証人に関する経過措置 沖縄の公証人法…》 1960年立法第77号の規定により琉球政府の法務局長又は行政主席がした処分は、公証人法1908年法律第53号の相当規定により那覇地方法務局長又は法務大臣がした処分とみなす。 2 沖縄法令の規定による公 及び第30条第3項中「所属弁護士会」とあるのは「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と、同法第25条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行前の沖縄における仲裁手続により」と読み替えるものとする。

5条

1項 沖縄の 弁護士法 の規定による弁護士であつた者は、の施行前にその職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。ただし、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

2項 沖縄の 弁護士法 の規定による弁護士であつた者で、の施行後弁護士となつたものについての 弁護士法 第25条 《職務を行い得ない事件 弁護士は、次に掲…》 げる事件については、その職務を行つてはならない。 ただし、第3号及び第9号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 1 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依 の規定の適用に関しては、同条第4号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 1971年法律第129号)の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第5号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行前の沖縄における仲裁手続により」とする。

6条

1項 第48条 《その他の沖縄の法人の地位 第36条から…》 前条までに定めるもののほか、沖縄の民法1896年法律第89号、沖縄の商法1899年法律第48号、沖縄の有限会社法1938年法律第74号その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法18 の規定により 弁護士法 に基づいて設立されたものとなる弁護士会は、法の施行後、すみやかに、同法第34条第2項第2号に規定する事項を登記しなければならない。

2項 の施行の際現に沖縄の 弁護士法 の規定による沖縄弁護士会(次条において「 旧沖縄弁護士会 」という。)の会長又は副会長である者は、前項の弁護士会の会長又は副会長が選任されるまでの間、 弁護士法 の規定による弁護士会の会長又は副会長の職務を行なう。

3項 弁護士法 第35条第3項 《3 会長及び副会長は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定は、前項の規定により会長又は副会長の職務を行なう者について準用する。

7条

1項 沖縄の 弁護士法 第40条 《総会の決議の取消 弁護士会の総会の決議…》 が公益を害するときその他法令又はその弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反するときは、日本弁護士連合会は、その決議を取り消すことができる。 に規定する事由に該当する行為は、 弁護士法 第56条第1項 《弁護士及び弁護士法人は、この法律弁護士・…》 外国法事務弁護士共同法人の社員又は使用人である弁護士及び外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士 に規定する事由に該当する行為とみなす。

2項 沖縄の 弁護士法 第7章の規定により 旧沖縄弁護士会 がした懲戒の処分は、 弁護士法 第8章の規定により弁護士会がした相当の懲戒の処分とみなす。

3項 沖縄の 弁護士法 第42条第1項 《弁護士会は、日本弁護士連合会から諮問又は…》 協議を受けた事項につき答申をしなければならない。 の規定により 旧沖縄弁護士会 に対してされた懲戒の請求で、の施行の際まだ懲戒の手続を終えないものについては、法の施行の日に 弁護士法 第58条第1項 《何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒…》 の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。 の規定による懲戒の請求がされたものとみなす。

4項 旧沖縄弁護士会 において懲戒の手続が開始され、の施行の際その手続が結了していない事件で、懲戒の事由があつたときから法の施行の日までに2年をこえる期間が経過しているものについては、 弁護士法 第64条 《懲戒請求者による異議の申出 第58条第…》 1項の規定により弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求があつたにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者以下「懲 の規定にかかわらず、法の施行後1年以内に限り、なお懲戒の手続を開始することができる。

5項 第2項の規定により弁護士会がしたものとみなされる懲戒の処分に関しては、その処分につき、沖縄の 弁護士法 第44条第1項 《同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会は、…》 共同して特定の事項を行うため、規約を定め、日本弁護士連合会の承認を受けて、弁護士会連合会を設けることができる。 の規定により訴えが提起されている場合及び同項の期限を経過している場合には、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の規定による審査請求をすることができない。

6項 前項の懲戒の処分についての 行政不服審査法 による不服申立てについては、沖縄の復帰に伴う行政管理庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令(1972年政令第91号)第4条第2項の規定は、適用しない。

8条及び9条

1項 削除

2章 民事関係

10条 (民法による法人に関する経過措置)

1項 沖縄の 民法 1896年法律第89号)による法人について同法の規定により琉球政府の主務官庁がした許可その他の処分は、 民法 1896年法律第89号)の相当規定により本邦の主務官庁がした許可その他の処分とみなす。

11条 (根抵当権に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する 民法 の規定の適用については、 民法 の一部を改正する法律(1971年法律第99号)附則第2条から 第11条 《根抵当権に関する経過措置 法の施行の際…》 沖縄法令の規定により現に存する抵当権で、根抵当であるものに対する民法の規定の適用については、民法の一部を改正する法律1971年法律第99号附則第2条からまでの規定の例による。 までの規定の例による。

12条 (会社等に関する経過措置)

1項 沖縄の商法(1899年法律第48号)による株式会社で、額面金額が本邦通貨の500円未満に相当する株式を発行しているものについては、の施行後も、沖縄の商法第202条第2項又は商法の一部を改正する立法の施行法(1964年立法第66号)第14条第1項の規定の例による。この場合において、沖縄の商法第202条第2項及び商法の一部を改正する立法の施行法第14条第1項において適用するものとされる商法の一部を改正する立法(1964年立法第65号)による改正前の沖縄の商法第202条第2項に定める額面株式の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

2項 沖縄の有限会社法(1938年法律第74号)による有限会社で、資本の総額が本邦通貨の110,000円未満に相当するもの又は出資一口の金額が本邦通貨の1,000円未満に相当するものについては、の施行後も、有限会社法の一部を改正する立法(1966年立法第12号)附則第6条の規定の例による。この場合において、同条において適用するものとされる同立法による改正前の沖縄の有限会社法第9条に定める資本の総額及び同法第10条に定める出資一口の金額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

3項 前2項に定めるもののほか、沖縄法令による会社につき商法、有限会社法(1938年法律第74号又は 非訟事件手続法 1898年法律第14号)を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。

13条 (遺言の方式の準拠法に関する法律の適用に関する経過措置)

1項 遺言の方式の準拠法に関する法律 1964年法律第100号)は、沖縄においては、の施行前に成立した遺言についても、適用する。ただし、遺言者が法の施行前に死亡した場合には、その遺言については、なお沖縄の法例(1898年法律第10号)の規定の例による。

14条 (戸籍に関する経過措置)

1項 沖縄の 戸籍法 1956年立法第87号)による戸籍は、 戸籍法 1947年法律第224号)による戸籍とみなす。

15条 (登記及び登記簿に関する経過措置)

1項 沖縄法令の規定によりした登記は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定によりした登記とみなす。

2項 沖縄法令の規定による登記簿は、別段の定めがある場合を除き、本土法令の相当規定による登記簿とみなす。

16条

1項 本土法令の規定による会社の沖縄にある営業所について沖縄法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が本土において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。

2項 沖縄法令の規定による会社の本土にある営業所について本土法令の規定によりした外国会社の営業所の登記は、当該営業所が沖縄において支店として登記されている場合には、本土法令の規定によりした支店の登記とみなす。

3項 本土法令又は沖縄法令の規定による外国会社の営業所の登記がされている沖縄法令又は本土法令の規定による会社の営業所で、前2項の規定が適用されないものについては、登記官は、の施行後、すみやかに、当該営業所に係る登記用紙を閉鎖しなければならない。

17条

1項 第12条第4項及び前2条に定めるもののほか、登記に関する法令を適用するについての経過措置に関しては、なお従前の例による。

18条 (供託に関する経過措置)

1項 沖縄法令の規定によりした供託は、本土法令の相当規定によりした供託とみなす。

2項 前項の場合における供託金の利息に関し必要な事項は、法務省令で定める。

19条 (戸籍事件、登記又は供託に関する手続等に関する経過措置)

1項 戸籍事件(裁判所の所管に属するものを除く。)、登記又は供託に関して沖縄法令の規定によりした届出、申請その他の手続又は処分は、本土法令の相当規定によりした届出、申請その他の手続又は処分とみなす。

20条 (合衆国ドル表示の株式会社の資本の額の切替え等)

1項 沖縄の商法による合名会社又は合資会社の社員の出資の価格並びに株式会社の資本の額及び額面株式の金額並びに沖縄の有限会社法による有限会社の出資一口の金額は、の施行の際法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、株式会社の資本の額については、商法第284条ノ2第1項の規定にかかわらず、その端数を切り捨てた額)に切り替えられるものとする。

2項 沖縄の有限会社法による有限会社の資本の総額は、前項の規定により切り替えられた出資一口の金額に相当する額の出資の口数を乗じて得た額をもつてその額とする。この場合において、同項の規定により出資一口の金額について1円未満の端数を切り捨てたときは、その切り捨てた端数の金額に出資の口数を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)は、これを資本準備金として積み立てなければならない。

3項 前2項に規定する社員の出資の価格、資本の額、額面株式の金額、出資一口の金額又は資本の総額で、沖縄法令の規定により定款又は株券に記載されているものは、前2項の規定により定められた額で表示されているものとみなす。

21条 (登記簿に記載されている合衆国ドルによる金額の表示に関する措置)

1項 沖縄法令の規定により登記簿に記載されている合衆国ドル表示の金額は、合衆国ドルにより表示すべきものを除き、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額(登記すべき事項に係る金額につき、法令に、1円未満の端数の処理に関する定め又は沖縄の復帰に伴う合衆国ドル表示の金額の日本円表示の金額への換算に関するその他の別段の定めがあるときは、これらの規定を適用して算定した額)で表示されているものとみなす。

22条 (法の施行後に確定することとなる合衆国ドル表示の過料の額の切替え)

1項 別に定めがある場合を除き、の施行前に沖縄においてした過料の裁判が法の施行後に確定する場合における当該過料の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

23条 (公告に関する経過措置)

1項 沖縄の 民法 による法人、沖縄の商法による会社及び沖縄の有限会社法による有限会社に関し、本土法令において官報で公告すべきものとされている事項について、本土法令の規定に相当する沖縄法令の規定により公報でした公告は、本土法令の相当規定により官報に掲載してした公告とみなす。

24条 (公証人に関する経過措置)

1項 沖縄の 公証人法 1960年立法第77号)の規定により琉球政府の法務局長又は行政主席がした処分は、 公証人法 1908年法律第53号)の相当規定により那覇地方法務局長又は法務大臣がした処分とみなす。

2項 沖縄法令の規定による公証人又は公証人の職務を行なう琉球政府の職員が沖縄法令の規定によりした職務上の行為は、本土法令の相当規定により公証人又は公証人の職務を行なう法務事務官がした職務上の行為とみなす。

3項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられた者は、 公証人法 第14条第1号 《第14条 左に掲くる者は公証人に任せらる…》 ることを得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せ の規定の適用については、禁以上の刑に処せられた者とみなす。

4項 沖縄の 公証人法 第12条第4号 《第12条 左の条件を具備する者に非されは…》 公証人に任せらるることを得す 1 日本国民にして成年者たること 2 一定の試験に合格したる後6月以上公証人見習として実地修習を為したること 試験及実地修習に関する規程は法務大臣之を定む に該当する者は、 公証人法 第14条第3号 《第14条 左に掲くる者は公証人に任せらる…》 ることを得す 1 拘禁刑以上の刑に処せられたる者 但し2年以下の拘禁刑に処せられたる者にして刑の執行を終り又は其の執行を受くることなきに至りたるときは此の限に在らす 2 破産手続開始の決定を受け復権せ に該当する者とみなす。

5項 の施行の際沖縄の 公証人法 の規定によりされている異議の申立ては、 公証人法 の規定によりされた異議の申出とみなす。

6項 沖縄の 公証人法 第80条 《 懲戒は左の5種とす 1 譴責 2 11…》 0,000円以下の過料 3 1年以下の停職 4 転属 5 免職 に規定する事由に該当する行為は、 公証人法 第79条 《 公証人職務上の義務に違反したるとき又は…》 品位を失墜すへき行為ありたるときは懲戒に付す に規定する事由に該当する行為とみなす。

7項 の施行の際まだ完結していない事項についての手数料、日当及び旅費については、なお沖縄の公証人手数料規則(1960年規則第90号)の規定の例による。この場合において、同規則に定める手数料、日当及び旅費の額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

25条 (執達吏の責任等の消滅時効に関する経過措置)

1項 の施行前に執行を終えた職務に関して受け取つた書類についての沖縄の 裁判所法 1967年立法第125号)による執達吏(以下この条において「 沖縄の執達吏 」という。)であつた者の責任、法の施行前に原因たる事件が終了した場合における 沖縄の執達吏 であつた者の職務に関する債権及び法の施行前に原因たる事件中の各事項が終了した場合におけるその事項に関する債権の消滅時効については、 執行官法 1966年法律第111号)附則第17条の規定の例による。

26条 (司法書士に関する経過措置)

1項 沖縄の 司法書士法 1955年立法第52号)の規定により琉球政府の法務局長がした認可その他の処分又は手続は、 司法書士法 1950年法律第197号)の相当規定により那覇地方法務局長がした認可その他の処分又は手続とみなす。

2項 沖縄の 司法書士法 の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、 司法書士法 の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。

3項 司法書士法 第2条第1号 《職責 第2条 司法書士は、常に品位を保持…》 し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 の規定の適用については、沖縄の 司法書士法 第2条第1号 《職責 第2条 司法書士は、常に品位を保持…》 し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 に掲げる職の在職は、 司法書士法 第2条第1号 《職責 第2条 司法書士は、常に品位を保持…》 し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。 に掲げる職の在職とみなす。

4項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しない者は、 司法書士法 第3条第1号 《業務 第3条 司法書士は、この法律の定め…》 るところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式 に該当する者とみなす。

5項 沖縄の 司法書士法 第3条第3号 《業務 第3条 司法書士は、この法律の定め…》 るところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式 から第5号までの1に該当する者は、 司法書士法 第3条第3号 《業務 第3条 司法書士は、この法律の定め…》 るところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式 から第5号までの1に該当する者とみなす。

6項 沖縄の 司法書士法 第12条 《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》 条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当 に規定する事由に該当する行為は、 司法書士法 第12条 《登録を拒否された場合の審査請求 第10…》 条第1項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、法務大臣に対して審査請求をすることができる。 2 第9条第1項の規定による登録の申請をした者は、その申請の日から3月を経過しても当 に規定する事由に該当する行為とみなす。

27条 (土地建物調査士に関する経過措置)

1項 土地建物調査士法(1964年立法第33号)の規定により琉球政府の法務局長がした登録その他の処分又は手続は、 土地家屋調査士法 1950年法律第228号)の相当規定により那覇地方法務局長がした登録その他の処分又は手続とみなす。

2項 土地建物調査士法の規定により琉球政府の法務局長に対してした申請その他の手続は、 土地家屋調査士法 の相当規定により那覇地方法務局長に対してした申請その他の手続とみなす。

3項 1969年8月31日までに土地建物調査士法による土地建物調査士となる資格を有することとなつた者は、 土地家屋調査士法 による土地家屋調査士となる資格を有する者とみなす。

4項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから2年を経過しない者は、 土地家屋調査士法 第4条第1号 《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条 に該当する者とみなす。

5項 土地建物調査士法第4条第3号から第7号までの1に該当する者は、 土地家屋調査士法 第4条第3号 《資格 第4条 次の各号のいずれかに該当す…》 る者は、調査士となる資格を有する。 1 土地家屋調査士試験に合格した者 2 法務局又は地方法務局において不動産の表示に関する登記の事務に従事した期間が通算して10年以上になる者であつて、法務大臣が前条 から第7号までの1に該当する者とみなす。

6項 土地建物調査士法第14条第1項に規定する事由に該当する行為は、 土地家屋調査士法 第13条第1項 《調査士は、他の法務局又は地方法務局の管轄…》 区域内に事務所を移転しようとするときは、その管轄区域内に設立された調査士会を経由して、調査士会連合会に、所属する調査士会の変更の登録の申請をしなければならない。 に規定する事由に該当する行為とみなす。

3章 刑事関係

28条 (法の施行前に沖縄において生じた事項についても適用する刑事に関する法律)

1項 第27条第1項 《刑事訴訟法1948年法律第131号、少年…》 法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁 の政令で定める刑事に関する法律は、次に掲げるものとする。

1号 刑事訴訟法 1948年法律第131号

2号 刑事訴訟費用等に関する法律 1971年法律第41号

3号 検察官の取り調べた者等に対する旅費、日当、宿泊料等支給法 1949年法律第57号

4号 刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法 1963年法律第138号

5号 交通事件即決裁判手続法 1954年法律第113号

6号 少年法 1948年法律第168号

7号 刑事補償法 1950年法律第1号

8号 監獄法(1908年法律第28号

9号 犯罪者予防更生法(1949年法律第142号

10号 執行猶予者保護観察法(1954年法律第58号

11号 更生緊急保護法(1950年法律第203号

12号 少年院法 1948年法律第169号

13号 検察審査会法 1948年法律第147号

14号 法廷等の秩序維持に関する法律 1952年法律第286号

15号 裁判所法 刑事に関する訴訟に関する部分(裁判権に関するものを除く。)に限る。

29条 (本土の刑事関係法令の規定の適用についての特例)

1項 第27条第1項 《刑事訴訟法1948年法律第131号、少年…》 法1948年法律第168号、監獄法1908年法律第28号、犯罪者予防更生法1949年法律第142号その他の政令で定める刑事に関する法律及びこれらに基づく命令並びに刑事に関する最高裁判所規則のうち最高裁 の規定による本土の刑事関係法令の規定の適用については、次に定めるところによる。

1号 の施行の際沖縄に適用されていた刑罰に関する規定に定める罪については、 刑事訴訟法 第60条第3項 《310,000円刑法、暴力行為等処罰に関…》 する法律1926年法律第60号及び経済関係罰則の整備に関する法律1944年法律第4号の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居第199条第1項 《検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被…》 疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。 ただし、310,000円刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の 及び 第217条 《 310,000円刑法、暴力行為等処罰に…》 関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、30,000円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪の現行犯については、犯人の住居若しくは氏名が明らかでない場合又は犯人が逃亡 中「500円以下の罰金」とあるのは「25,000円以下の罰金」と、同法第284条中「5,000円以下の罰金」とあるのは「60,000円以下の罰金」と、同法第285条第2項中「5,000円を超える罰金」とあるのは「60,000円を超える罰金」とする。

2号 民政府の裁判所の最終裁判に係る刑事補償の額の算定については、沖縄の刑事補償に関する規定の例による。

30条 (法の施行後に確定することとなる刑事に関する債権債務の額の切替え)

1項 の施行前に沖縄においてした刑事に関する裁判(刑事に関する法令の規定に係る過料に関する裁判を含む。)が法の施行後に確定裁判としての効力を生ずることとなる場合における当該罰金、科料、追徴、過料、刑事訴訟費用及び刑事補償その他法の施行前に沖縄において生じた事項に基づき法の施行後に刑事に関する国の債権債務となるものの額については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

31条 (還付不能物の公告に関する経過措置)

1項 沖縄の 刑事訴訟法 1955年立法第85号第510条第1項 《前条第1項の令状には、裁判の執行を受ける…》 者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の検 の規定により公報でした公告は、押収物還付公告令(1953年政令第342号)第2条第1項の規定により官報に掲載してした公告とみなす。

32条 (検察審査員の選定等に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄の 検察審査会法 1969年立法第91号)の規定による第二群若しくは第三群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員(以下この項において「 旧審査員等 」という。又は第四群の検察審査員候補者である者は、それぞれ 検察審査会法 の規定によるこれらの者に係る沖縄の検察審査会の従前の管轄区域と同じ区域を管轄する検察審査会の第一群若しくは第二群の検察審査員候補者の中から選定された検察審査員若しくは補充員又は第三群の検察審査員候補者とみなす。この場合において、当該検察審査員又は補充員の任期は、それぞれ 旧審査員等 としての残任期間と同1の期間とする。

2項 那覇検察審査会、平良検察審査会及び石垣検察審査会(以下この項において「 那覇検察審査会等 」という。)における1972年の第四群検察審査員候補者の選定については、次に定めるところによる。

1号 那覇検察審査会等 の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に1972年7月31日現在において登録されている者の員数を、同年8月10日までに管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。

2号 検察審査会事務局長は、1972年8月31日までに検察審査員候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

3号 前号に定める市町村の選挙管理委員会は、1972年9月30日までに検察審査員候補者名簿を管轄検察審査会事務局に送付しなければならない。

3項 沖縄の法令の規定により1年の懲役又は以上の刑に処せられた者は、 検察審査会法 第5条第2号 《第5条 次に掲げる者は、検察審査員となる…》 ことができない。 1 学校教育法1947年法律第26号に定める義務教育を終了しない者。 ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 2 1年の拘禁刑以上の刑に処せられた に該当する者とみなす。

4項 第25条第1項 《この法律の施行の際沖縄に適用されていた刑…》 罰に関する規定刑事に関する法令の規定のうち過料又は監置に関するものを含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。は、政令で定めるものを除き、この法律の施行前の行為について、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁以上の刑に当たる罪につき起訴された者は、 検察審査会法 第17条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する検察審査員は…》 、その職務の執行を停止される。 1 拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 2 逮捕又は勾留されている者 に該当する者とみなす。

4章 矯正関係

33条 (代用少年鑑別所)

1項 沖縄県の区域においては、当分の間、沖縄における少年を収容する刑事施設の特に区別した場所を少年鑑別所に充てることができる。

34条 (合衆国ドル表示の賞与金等の額の切替え)

1項 沖縄の監獄及び少年院に収容されている者について、釈放の際に支給すべきものとして合衆国ドル表示で計算されている賞与金及び手当金の額については、 第49条第1項 《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》 るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

35条 (介

1項 監獄法第40条及び第42条の規定は、 第100条第10項 《10 政令で定める法律の規定当該規定が罰…》 則である場合及び当該規定に違反する行為につき罰則が設けられている場合を含む。の適用については、介輔ほは、医師とみなし、第6項に規定する場所は、診療所とみなす。法第101条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める法律の規定とする。

36条 (特別司法警察職員に関する経過措置)

1項 の施行の際司法警察職員及び司法警察職員として職務を行うべき者の指定等に関する立法(1956年立法第22号)第4条第1号又は第4号に掲げる者で同条の規定により司法警察員又は司法巡査の職務を行なう者として指名されているもののうち、法第32条の規定に基づき司法警察官吏及び司法警察官吏の職務を行なうべき者の指定等に関する件(1923年 勅令 第528号。次項において「 勅令 」という。)第3条第3号又は第11号に掲げる監獄の職員となつたものは、同条の規定により司法警察官又は司法警察吏の職務を行なう者として指命された者とみなす。

2項 勅令 第2条及び 第4条第3号 《第4条 法の施行の際現に沖縄の弁護士法1…》 967年立法第139号の規定による弁護士で、弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者は、同法第8条の規定により弁護士名簿に登録される前においても、法の施行の日から起算して20日間に限り、弁護士法 の規定の適用については、の施行前に行なわれた沖縄の監獄又は分監における犯罪は、これらの規定に定める監獄又は分監における犯罪とみなす。

5章 更生保護関係

37条 (更生保護事業の許認可等の効力の承継等)

1項 沖縄の更生緊急保護法(1959年立法第172号)の規定によりされた更生保護事業に関する認可、許可、申請、届出等の処分又は手続は、更生緊急保護法の相当規定によりされた認可、許可、申請、届出等の処分又は手続とみなす。

2項 沖縄の更生緊急保護法第9条第1項から第3項までの処分をすることができるときに該当する場合は、更生緊急保護法第9条第1項から第3項までの処分をすることができるときに該当する場合とみなす。

38条 (保護司に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄の 保護司法 1957年立法第85号)の規定による保護司である者は、法の施行の日から起算して6月間は、 保護司法 1950年法律第204号)の規定により委嘱された保護司とみなす。

2項 沖縄の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者は、 保護司法 第4条第1号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、保護司になることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 に該当する者とみなす。

3項 沖縄の 保護司法 第4条第3号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、保護司になることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 に該当する者は、 保護司法 第4条第2号 《欠格条項 第4条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、保護司になることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者 2 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成 に該当する者とみなす。

4項 沖縄の 保護司法 第9条第2項第2号 《2 保護司は、その職務を行うに当つて知り…》 得た関係者の身上に関する秘密を尊重し、その名誉保持に努めなければならない。 又は第3号に該当する場合は、 保護司法 第12条第2項第2号 《2 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれ…》 かに該当するに至つたときは、保護観察所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。 1 第3条第1項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。 2 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つた 又は第3号に該当する場合とみなす。

6章 人権擁護関係

39条 (人権擁護委員に関する経過措置)

1項 の施行の際沖縄の 人権擁護委員法 1970年立法第26号)の規定による人権擁護委員である者は、 人権擁護委員法 1949年法律第139号)の規定により委嘱された人権擁護委員とみなし、その任期は、沖縄の 人権擁護委員法 の規定による人権擁護委員としての残任期間と同1の期間とする。

2項 沖縄の法令の規定により禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、 人権擁護委員法 第7条第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁…》 護委員になることはできない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者 3 日 に該当する者とみなす。

3項 沖縄の 人権擁護委員法 第7条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁…》 護委員になることはできない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者 3 日 又は第4号に該当する者は、 人権擁護委員法 第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁…》 護委員になることはできない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者 3 日 又は第3号に該当する者とみなす。

4項 沖縄の 人権擁護委員法 第15条第1項第1号 《法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の1…》 に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は 又は第3号に該当する場合は、 人権擁護委員法 第15条第1項第1号 《法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の1…》 に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は 又は第3号に該当する場合とみなす。

7章 入国管理関係

40条 (出入国管理に関する経過措置)

1項 の施行の際琉球列島出入管理令(1954年布令第125号)の規定により沖縄への入域の許可又は再入域の許可を受けている外国人(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)の規定により在留資格を取得した者を除く。)は、 入管法 第9条第1項、第10条第6項又は第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたときは、当該証印を受けた日に入管法第22条の2第1項に規定する外国人になつたものとみなす。

2項 の施行の際沖縄に在留する外国人(前項の規定の適用を受ける者及び 入管法 第26条第1項の再入国の許可を受けている者を除く。)については、入管法第22条の2第1項中「60日」とあるのは「90日」と、同条第2項中「30日」とあるのは「60日」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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