附 則
1条 (施行期日)
2条 (金融監督庁組織令の廃止)
1項 金融監督庁組織令(1998年政令第183号)は、廃止する。
3条 (総合政策局の所掌事務の特例)
1項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、
第3条第1項
《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する
の規定の適用については、同項第35号及び第36号の複数の 金融機関等 には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第40号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
2項 別に政令で定める日までの間、
第3条第1項
《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する
の規定の適用については、同項第35号及び第36号の複数の 金融機関等 には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3項 別に政令で定める日までの間、
第3条第1項
《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する
の規定の適用については、同項第35号及び第36号の複数の 金融機関等 には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4項 別に政令で定める日までの間、
第3条第1項
《総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会図書館支部金融庁図書館に関する
の規定の適用については、同項第35号及び第36号の複数の 金融機関等 には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
4条 (企画市場局の所掌事務の特例)
1項 企画市場局は、
第4条
《企画市場局の所掌事務 企画市場局は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 法第1項第3号イからシまでに掲げる者第15条第1項第6号及び第7号において「金融機関等」という。の行う国際業務に関
に規定する事務のほか、法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、銀行等保有株式取得機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
5条 (監督局の所掌事務の特例)
1項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第132号)の規定に基づく事務
2号 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)の規定に基づく事務
2項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
3項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
及び前2項に規定する事務のほか、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 (2004年法律第128号)の規定に基づく金融機能強化審査会の事務が終了する日として同法第48条第1項に規定する政令で定める日までの間、金融機能強化審査会の庶務に関する事務をつかさどる。
4項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
及び前3項に規定する事務のほか、 郵政民営化法
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの(同法第64条から第69条までに規定するものに限る。附則第9条第3項において同じ。)並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社(同法第126条に規定する郵便保険会社をいう。附則第9条第3項において同じ。)に係るものをつかさどる。
5項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
及び前各項に規定する事務のほか、附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
6項 監督局は、
第5条
《監督局の所掌事務 監督局は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1
及び前各項に規定する事務のほか、附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
6条 (総合政策局参事官の設置期間の特例)
1項 第7条第1項
《総合政策局に、公文書監理官1人関係のある…》
他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官13人を置く。
の参事官のうち1人は、2026年3月31日まで置かれるものとする。
7条 (総合政策局リスク分析総括課の所掌事務及び検査監理官の職務の特例)
1項 法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、
第12条
《リスク分析総括課の所掌事務 リスク分析…》
総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関
及び
第13条
《検査監理官の職務 検査監理官は、命を受…》
けて、検査第3条第1項第36号、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。に関する事務を分掌し、検査のうち重要なも
の規定の適用については、
第12条第1項第1号
《リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りま
及び第2号の複数の 金融機関等 には銀行等保有株式取得機構を含むものとし、同項第7号中「及び取引情報蓄積機関」とあるのは、「、取引情報蓄積機関及び銀行等保有株式取得機構」とする。
2項 附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、
第12条
《リスク分析総括課の所掌事務 リスク分析…》
総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関
及び
第13条
《検査監理官の職務 検査監理官は、命を受…》
けて、検査第3条第1項第36号、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。に関する事務を分掌し、検査のうち重要なも
の規定の適用については、
第12条第1項第1号
《リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りま
及び第2号の複数の 金融機関等 には、株式会社産業再生機構を含むものとする。
3項 附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、
第12条
《リスク分析総括課の所掌事務 リスク分析…》
総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関
及び
第13条
《検査監理官の職務 検査監理官は、命を受…》
けて、検査第3条第1項第36号、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。に関する事務を分掌し、検査のうち重要なも
の規定の適用については、
第12条第1項第1号
《リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りま
及び第2号の複数の 金融機関等 には、株式会社地域経済活性化支援機構を含むものとする。
4項 附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、
第12条
《リスク分析総括課の所掌事務 リスク分析…》
総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関
及び
第13条
《検査監理官の職務 検査監理官は、命を受…》
けて、検査第3条第1項第36号、第40号及び第41号に規定する検査並びに同項第38号及び第39号に掲げる事務において実施する検査をいう。以下この条において同じ。に関する事務を分掌し、検査のうち重要なも
の規定の適用については、
第12条第1項第1号
《リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りま
及び第2号の複数の 金融機関等 には、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構を含むものとする。
8条 (企画市場局総務課の所掌事務の特例)
1項 企画市場局総務課は、
第15条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 企画市場局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 企画市場局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 企画市場局の所掌事務に関する指
に規定する事務のほか、法附則第8条第2項に規定する政令で定める日までの間、附則第4条に規定する事務をつかさどる。
9条 (監督局総務課の所掌事務の特例)
1項 監督局総務課は、
第19条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 監督事務監督局の所掌に属する監督に関す
に規定する事務のほか、
第20条
《銀行第一課の所掌事務 銀行第一課は、次…》
に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる者の監督に関すること。 ただし、イにあっては郵便貯金銀行及び次条第1項第1号に掲げる者を、ハにあっては日本郵政株式会社及び同項第3号に掲げる者を、ニにあっては
の規定にかかわらず、当分の間、 預金保険法 附則第7条第1項に規定する協定銀行の監督に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
2項 監督局総務課は、
第19条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 監督事務監督局の所掌に属する監督に関す
及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第2項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
3項 監督局総務課は、
第19条
《総務課の所掌事務 総務課は、次に掲げる…》
事務をつかさどる。 1 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 監督事務監督局の所掌に属する監督に関す
及び前2項に規定する事務のほか、 郵政民営化法
第8条
《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》
業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移
に規定する移行期間の末日までの間、同法に規定する事務のうち、日本郵政株式会社に係るもの並びに郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係るものをつかさどる。
10条 (監督局銀行第二課の所掌事務の特例)
1項 監督局銀行第二課は、
第21条
《銀行第二課の所掌事務 銀行第二課は、次…》
に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。 1 銀行業を営む者一般社団法人全国地方銀行協会1950年3月11日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。又は一般社団法人第二地方銀行協会1
に規定する事務のほか、附則第3条第3項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
2項 監督局銀行第二課は、
第21条
《銀行第二課の所掌事務 銀行第二課は、次…》
に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。 1 銀行業を営む者一般社団法人全国地方銀行協会1950年3月11日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。又は一般社団法人第二地方銀行協会1
及び前項に規定する事務のほか、附則第3条第4項に規定する政令で定める日までの間、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、総合政策局の所掌に属するものを除く。
附 則(1999年5月19日政令第156号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1999年6月25日政令第205号)
1項 この政令は、1999年7月1日から施行する。
附 則(1999年12月3日政令第389号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年6月23日政令第354号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 保険業法 及び 金融機関等 の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(2000年法律第92号)の施行の日(2000年6月30日)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第482号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、特定目的会社による特定 資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2000年11月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。
附 則(2001年3月16日政令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年3月30日政令第88号)
1項 この政令は、 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第2号)の施行の日から施行する。
附 則(2001年7月23日政令第247号)
1項 この政令は、2001年10月1日から施行する。
附 則(2001年9月5日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。
附 則(2001年10月3日政令第324号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年10月12日政令第329号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第419号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2001年12月21日政令第426号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年3月31日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月1日政令第125号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定及び附則第5条に1項を加える改正規定は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月26日政令第261号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年10月2日政令第307号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月1日から施行する。
附 則(2002年12月6日政令第363号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年1月6日から施行する。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日政令第79号)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第5条第1項
《監督局は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 次に掲げる者の監督に関すること。 イ 銀行業又は無尽業を営む者 ロ 銀行持株会社 ハ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法1949年法律第181
の改正規定、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定、
第25条第1項
《証券取引等監視委員会の事務局に、次長2人…》
うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定及び附則第5条第1項の改正規定(「1人」を「2人」に改める部分に限る。)は、同年7月1日から施行する。
附 則(2003年4月9日政令第205号) 抄
1項 この政令は、 株式会社産業再生機構法 の施行の日(2003年4月10日)から施行する。
附 則(2004年1月30日政令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年2月27日政令第28号)
1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月25日政令第214号)
1項 この政令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年7月23日政令第241号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融機能の強化のための特別措置に関する法律 の施行の日(2004年8月1日)から施行する。
附 則(2004年12月27日政令第425号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融機関等 による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2004年12月30日)から施行する。
附 則(2004年12月28日政令第429号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2005年4月1日政令第111号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月10日政令第206号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条及び附則第3条第1項において「 改正法 」という。)の施行の日(同項において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第225号)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年11月30日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年12月1日から施行する。
附 則(2006年3月10日政令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 前号に掲げる規定以外の規定 保険業法 等の一部を改正する法律の施行の日
附 則(2006年3月29日政令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第91号)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定及び
第26条
《事務局の内部組織 事務局に、課を置く。…》
2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、六以内とする。
から第29条までの改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(2006年4月19日政令第174号)
1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2007年2月23日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年4月1日政令第138号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年6月27日政令第188号)
1項 この政令は、2007年7月1日から施行する。
附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
61条 (金融庁設置法の一部改正に伴う経過措置)
1項 整備法第213条の規定による改正前の 金融庁設置法 (1998年法律第130号。次項において「 旧 金融庁設置法 」という。)
第4条第3号
《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》
任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲
ノの規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
2項 旧 金融庁設置法 第4条第3号オの規定は、 施行日 から起算して6年を経過する日までの間(旧抵当証券保管機構が整備法第58条第2項に規定する弁済受領業務を行う場合にあっては、当該弁済受領業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《局の設置 金融庁に、次の三局を置く。 …》
総合政策局 企画市場局 監督局
及び附則第33条の規定 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日
附 則(2007年12月7日政令第357号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2007年12月14日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
27条 (金融庁組織令の一部改正に伴う経過措置)
1項 既登録社債等及び旧登録社債等については、第34条の規定による改正前の 金融庁組織令
第2条第1項
《金融庁に、次の三局を置く。 総合政策局 …》
企画市場局 監督局
及び
第12条第1項
《リスク分析総括課は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 金融システムに係るリスク及び複数の金融機関等第3条第2項に規定する金融機関等をいう。次号において同じ。に共通するリスクの状況及び動向に関する調査及び分析に関する事務の総括並びにその取りま
の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第89号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月21日政令第180号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年6月27日政令第202号)
1項 この政令は、2008年7月1日から施行する。ただし、
第21条第1項
《銀行第二課は、次に掲げる者の監督に関する…》
事務をつかさどる。 1 銀行業を営む者一般社団法人全国地方銀行協会1950年3月11日に社団法人地方銀行協会という名称で設立された法人をいう。又は一般社団法人第二地方銀行協会1945年10月1日に社団
の改正規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
2項 2008年7月1日から同月31日までの間におけるこの政令による改正後の 金融庁組織令
第6条
《総括審議官、政策立案総括審議官及び審議官…》
総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。 2 総括審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に関す
の規定の適用については、同条第1項中「10人」とあるのは、「9人」とする。
附 則(2008年7月4日政令第219号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
附 則(2008年7月16日政令第226号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年7月25日政令第237号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月27日政令第259号) 抄
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年8月29日政令第270号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年9月3日政令第275号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、証券取引法等の一部を改正する法律(2006年法律第65号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2008年12月5日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2008年12月12日)から施行する。
附 則(2009年1月23日政令第8号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(2008年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月1日)から施行する。
附 則(2009年3月6日政令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第66号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年6月12日政令第157号)
1項 この政令は、2009年7月1日から施行する。ただし、
第4条第1項第1号
《企画市場局は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 法第4条第1項第3号イからシまでに掲げる者第15条第1項第6号及び第7号において「金融機関等」という。の行う国際業務に関する制度の企画及び
ネ及び
第19条第1項第6号
《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 監督局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 2 監督局の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。 3 監督事務監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。以下こ
ヘの改正規定は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(2006年法律第115号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年6月18日)から施行する。
附 則(2009年6月26日政令第170号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2010年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《金融国際審議官 金融庁に、金融国際審議…》
官1人を置く。 2 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
中 金融商品取引法施行令 目次の改正規定(「
第1条
《金融国際審議官 金融庁に、金融国際審議…》
官1人を置く。 2 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
の十九」を「
第1条
《金融国際審議官 金融庁に、金融国際審議…》
官1人を置く。 2 金融国際審議官は、命を受けて、金融庁の所掌事務のうち、国際的に処理を要する事項に関する事務を総括整理する。
の二十一」に改める部分に限る。)、同令第1章中第1条の19の次に2条を加える改正規定、同令第15条の25第2号の改正規定、同令第19条の3の改正規定(同条第1項第1号に係る部分(「及び第19条の3の3の二」を「、第19条の3の3の二及び第19条の3の4の二」に改める部分に限る。)及び同条第5項に係る部分に限る。)、同令第19条の3の3の改正規定(同条第2号ハに係る部分(「又は金融商品取引所持株会社の」を「、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の」に改める部分及び「同号ハ」を「次号ハ、第4号ハ及び第5号ハ」に改める部分に限る。)及び同条に2号を加える部分に限る。)、同令第19条の3の3の2第4項の改正規定、同令第19条の3の4の次に1条を加える改正規定、同令第37条の2に1号を加える改正規定、同令第38条の2第2項の改正規定(「第66条の二十二」の下に「、第66条の45第1項」を加える部分及び「並びに第156条の三十四」を「、第156条の三十四並びに第156条の五十八」に改める部分を除く。)、同令第43条の5第1項第2号及び第43条の6の改正規定、同令第44条の改正規定(同条第1項に係る部分及び同条第14項に係る部分(「金融商品取引所持株会社の本店」を「金融商品取引所持株会社等の本店若しくは主たる事務所」に改める部分、「営業所」の下に「若しくは事務所」を加える部分及び「当該金融商品取引所持株会社」を「当該金融商品取引所持株会社等」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同令第44条の四(同条第3項に係る部分(「又は主たる事務所」を削る部分に限る。)を除く。)の改正規定並びに第37条中 金融庁組織令
第3条第2号
《総合政策局の所掌事務 第3条 総合政策局…》
は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 機密に関すること。 2 金融庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 3 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 4 国立国会
の改正規定(「第106条の六」を「第106条の6第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第106条の二十、第106条の二十七」を「第106条の20第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第106条の二十七(同法第109条において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。) 改正法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附 則(2010年3月1日政令第19号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年4月1日政令第83号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定は、2010年7月1日から施行する。
2項 2010年4月1日から同年6月30日までの間におけるこの政令による改正後の 金融庁組織令 附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「2人」とあるのは、「1人」とする。
附 則(2010年12月27日政令第255号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。ただし、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
及び
第26条第2項
《2 前項の規定に基づき置かれる課の数は、…》
六以内とする。
並びに附則第5条第2項の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(2011年11月28日政令第360号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第423号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月26日政令第56号) 抄
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2012年3月30日政令第80号)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年5月16日政令第143号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2012年11月1日)から施行する。
附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
附 則(2012年8月29日政令第215号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年8月29日政令第219号)
1項 この政令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2012年8月30日)から施行する。
附 則(2013年3月15日政令第65号) 抄
1項 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(2013年3月18日)から施行する。
附 則(2013年3月27日政令第82号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日政令第195号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第10条第1項
《総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》
1 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 2 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 3 金融庁の保有する情報の公開に関すること。 4 金融庁の保有する個人情報の保護に関するこ
に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定並びに
第11条第1項
《総合政策課は、次に掲げる事務をつかさどる…》
。 1 金融庁の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な金融庁の所掌事務の総括に関すること。 2 金融庁の所掌に係る施策に関し横断的な処理を
及び第2項の改正規定は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年9月4日政令第258号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年9月6日)から施行する。
附 則(2013年12月4日政令第330号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年1月24日政令第15号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月5日政令第54号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月6日)から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第103号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年8月20日政令第280号) 抄
1項 この政令は、2014年8月29日から施行する。
附 則(2014年11月27日政令第368号) 抄
1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 等の一部を改正する等の法律(2014年法律第71号)の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年5月15日政令第233号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2015年7月1日政令第261号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第6条第1項
《総合政策局に、総括審議官1人、政策立案総…》
括審議官1人及び審議官6人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。を置く。
の改正規定及び
第7条第1項
《総合政策局に、公文書監理官1人関係のある…》
他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官13人を置く。
の改正規定並びに附則第5条の改正規定は、2015年7月7日から施行する。
附 則(2015年9月18日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 犯罪による収益の移転防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年10月1日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第341号)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月16日政令第423号)
1項 この政令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年2月3日政令第38号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「 財務局長等 」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、 財務局長等 がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「 申請等 」という。)は、財務局長等に対してした 申請等 とみなす。
2項 この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により 財務局長等 に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附 則(2016年3月31日政令第103号) 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第110号)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第7条第1項
《総合政策局に、公文書監理官1人関係のある…》
他の職を占める者をもって充てられるものとする。及び参事官13人を置く。
の改正規定は、同年7月1日から施行する。
附 則(2016年6月30日政令第248号)
1項 この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2016年7月1日)から施行する。
附 則(2016年10月5日政令第324号) 抄
1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。
附 則(2017年3月24日政令第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第19条を除く。)の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第71号)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年6月30日政令第167号)
1項 この政令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年12月27日政令第326号)
1項 この政令は、 金融商品取引法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年4月1日)から施行する。
附 則(2018年5月30日政令第173号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
附 則(2018年7月6日政令第199号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年7月9日)から施行する。
附 則(2018年7月13日政令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年7月17日から施行する。
附 則(2019年3月20日政令第40号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第70号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日政令第51号)
1項 この政令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年7月12日政令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業活動の継続に資するための 中小企業等経営強化法 等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年7月16日)から施行する。
附 則(2020年4月3日政令第142号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年5月1日)から施行する。
附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。
附 則(2020年9月16日政令第286号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、中小企業の事業承継の促進のための 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 等の一部を改正する法律(次条第2項において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日)から施行する。
附 則(2021年6月2日政令第162号) 抄
1項 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年6月25日政令第180号)
1項 この政令は、2021年7月1日から施行する。
附 則(2022年3月24日政令第69号)
1項 この政令は、2022年3月31日から施行する。
附 則(2022年7月1日政令第242号) 抄
1項 この政令は、2022年7月7日から施行する。
附 則(2023年1月25日政令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 公認会計士法 及び 金融商品取引法 の一部を改正する法律(2022年法律第41号)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2023年5月26日政令第186号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための 資金決済に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年6月1日)から施行する。
附 則(2023年6月30日政令第224号)
1項 この政令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄
1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日政令第232号) 抄
1項 この政令は、2024年7月1日から施行する。