制定文 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)及び 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令 (1998年政令第342号)の規定に基づき、並びにこれらを実施するため、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この規則において「金融機関等」、「銀行持株会社等」又は「銀行」とは、 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「金融機関等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 預金保険法1971年法律第34号に規定する金融機関以下「金融機関」という。 2 農林中央金庫 3 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同
、同項第5号又は第2項に規定する金融機関等、銀行持株会社等又は銀行をいう。
2条 (自己資本の充実の状況に係る区分)
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「自己資本の充実の状…》
況に係る区分」とは、銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。 1 健全な自己資本の状況にある旨の区分 2 過少資本の状況にある旨
に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等について、次の表のとおりとする。
2項 法
第2条第3項
《3 この法律において「自己資本の充実の状…》
況に係る区分」とは、銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。 1 健全な自己資本の状況にある旨の区分 2 過少資本の状況にある旨
に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等を除く金融機関等及びその子会社等について、次の表のとおりとする。
3項 前2項の表中「海外営業拠点」とは、 銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令第39号)
第1条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外営業拠点」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令第40号)
第1条第3項
《3 前2項の表中「海外営業拠点」とは、外…》
国に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点をいう。
4項 第1項及び第2項の表中「海外拠点」とは、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令第41号)
第3条第3項
《3 第1項第1号及び前項第1号に掲げる表…》
中「海外拠点」とは、外国に所在する従たる事務所又は法第54条の23第1項第6号に掲げる会社信用金庫連合会の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外拠点をいう。
5項 第1項及び第2項の表中「国際統一基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行に係るものをいう
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第1項及び第2項の表中「国際統一基準…》
」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国際統一基準」とは、自己資本比率基準のうち海外拠点を有する信用金庫連合会に係るものをいう。
に規定する国際統一基準をいう。
6項 第1項及び第2項の表中「国内基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない銀行に係るものをいう。
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第5項
《5 第1項及び第2項の表中「国内基準」と…》
は、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有しない長期信用銀行に係るものをいう。
又は 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項第1号及び第2項第1号に掲げる…》
表中「国内基準」とは、銀行法第14条の二各号に掲げる基準以下この条において「自己資本比率基準」という。のうち信用金庫又は海外拠点前項に規定する海外拠点をいう。次項において同じ。を有しない信用金庫連合会
に規定する国内基準をいう。
7項 第1項の表中「単体自己資本比率」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第12項に規定する単体レバレッジ比率及び第14項に規定す
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第6項
《6 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第6項
《6 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第11項に規定する単体レバレッジ比率及び第13項に規
、 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令第42号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令・労働省令第8号)
第2条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第17号)
第1条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「単体自己資…》
本比率」とは、法第56条各号に掲げる基準以下「自己資本比率基準」という。のうち同条第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する単体資本バッファー比率、第8項に規定する単体レバ
、 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第13号)
第1条第3項
《3 第1項の表及び第3条第1項の表中「単…》
体自己資本比率」とは、法第11条の2第1項各号に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち同条第1項第1号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令 (2000年総理府令・大蔵省令・農林水産省令第15号)
第1条第3項
《3 第1項の表中「単体自己資本比率」とは…》
、法第11条の8第1項各号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準次項において「自己資本比率基準」という。のうち法第11条の8第1項第1号法第96条第1項において準用する場合を含む。に
に規定する単体自己資本比率をいう。
8項 第2項の表中「子会社等」とは、銀行法(1981年法律第59号)第14条の2第2号( 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
第17条第1項
《銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで…》
目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子会社の範囲等、第
、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条第1項
《銀行法第9条名義貸しの禁止、第12条の二…》
第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用の供与等、特定関係者との間の取引等、銀行の業務に係る禁止行為、顧客の
及び 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第94条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において準用する場合を含む。)、 農林中央金庫法 (2001年法律第93号)
第56条第2号
《経営の健全性の確保 第56条 主務大臣は…》
、農林中央金庫の業務の健全な運営に資するため、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として次に掲げる基準その他の基準を定めることができる。 1 農林中央金庫の保有する資産等に照らし農林中央
、 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第54条の2第2項
《組合が子会社その他の当該組合と農林水産省…》
令で定める特殊の関係のある会社以下この項、次条、第94条の二及び第98条第6項において「子会社等」という。を有する場合には、当該組合は、事業年度ごとに、前項の業務報告書のほか、当該組合及び当該子会社等
又は 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第92条第3項
《3 第32条第1項、第3項及び第4項、第…》
33条、第33条の二、第34条第1項から第3項まで、第4項本文、第5項から第7項まで、第9項、第10項、第13項及び第14項、第34条の2から第47条の六まで、第48条第1項から第4項まで、第49条か
において準用する同法第58条の2第2項に規定する子会社等をいう。
9項 第2項の表中「連結自己資本比率」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第16項
《16 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第21項に規定する連結レバレッジ比率及び第23項に規定
、 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第7項
《7 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第15項
《15 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第20項に規定する連結レバレッジ比率及び第22項に
、 協同組合による金融事業に関する法律第6条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 労働金庫法第94条第1項において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第2条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち銀行法第14条の2第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
、 農林中央金庫法第85条第2項に規定する区分等を定める命令
第1条第12項
《12 第2項第1号に掲げる表中「連結自己…》
資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第56条第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第17項に規定する連結レバレッジ比率及び第19項に規定する
、 農業協同組合法第94条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第2項の表及び第3条第2項の表中「連…》
結自己資本比率」とは、自己資本比率基準のうち法第11条の2第1項第2号に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
又は 水産業協同組合法第123条の2第3項に規定する区分等を定める命令
第1条第4項
《4 第2項の表中「連結自己資本比率」とは…》
、自己資本比率基準のうち法第11条の8第1項第2号法第96条第1項において準用する場合を含む。に掲げる基準に係る算式により得られる比率をいう。
に規定する連結自己資本比率をいう。
10項 金融機関等が該当する第1項の表の区分と当該金融機関等及びその子会社等が該当する第2項の表の区分とが異なる場合における 法
第2条第3項
《3 この法律において「自己資本の充実の状…》
況に係る区分」とは、銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。 1 健全な自己資本の状況にある旨の区分 2 過少資本の状況にある旨
に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、当該金融機関等の単体自己資本比率(第7項に規定する単体自己資本比率をいう。)と当該金融機関等及びその子会社等の連結自己資本比率(第9項に規定する連結自己資本比率をいう。)とのいずれか低い方の比率に係る区分とする。
3条
1項 法
第2条第3項
《3 この法律において「自己資本の充実の状…》
況に係る区分」とは、銀行法第14条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める次に掲げる区分をいう。 1 健全な自己資本の状況にある旨の区分 2 過少資本の状況にある旨
に規定する自己資本の充実の状況に係る区分は、銀行持株会社等について、次の表のとおりとする。
2項 前項の表中「海外営業拠点」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 前項第1号に掲げる表中「海外営業拠点…》
」とは、外国に所在する支店又は法第16条の2第1項第7号に掲げる会社銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第2項
《2 前項の表中「海外営業拠点」とは、外国…》
に所在する支店又は法第13条の2第1項第7号に掲げる会社長期信用銀行等の子会社であるものに限る。であって、その所在地において常勤の役員又は従業員を持つものをいう。
に規定する海外営業拠点をいう。
3項 第1項の表中「銀行等」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 第1項第1号に掲げる表中「連結自己資…》
本比率」とは、自己資本比率基準に係る算式により得られる比率であって、次項に規定する連結資本バッファー比率、第10項に規定する連結レバレッジ比率及び第12項に規定する連結レバレッジ・バッファー比率以外の
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第5項
《5 この条において「銀行等」とは、銀行又…》
は長期信用銀行をいう。
に規定する銀行等をいう。
4項 第1項の表中「子会社等」とは、銀行法第52条の二十五( 長期信用銀行法
第17条第1項
《銀行法の規定は、同法第1条から第3条まで…》
目的、定義等、第4条営業の免許、第5条第1項及び第2項資本金の額、第6条第1項及び第2項商号、第10条から第12条まで業務の範囲、第13条の四金融商品取引法の準用、第16条の二銀行の子会社の範囲等、第
において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいう。
5項 第1項の表中「第一基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第3項
《3 第1項第1号に掲げる表中「国際統一基…》
準」とは、自己資本比率基準法第52条の25に規定する基準のうち、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかど
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第3項
《3 第1項の表中「第一基準」とは、連結自…》
己資本比率基準銀行法第52条の25に規定する基準をいう。次項において同じ。のうち海外営業拠点前項に規定する海外営業拠点をいう。次項において同じ。を有する銀行等を子会社とする長期信用銀行持株会社及びその
に規定する第一基準をいう。
6項 第1項の表中「第二基準」とは 、銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項第1号に掲げる表中「国内基準」…》
とは、自己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
又は 長期信用銀行法第17条において準用する銀行法第26条第2項に規定する区分等を定める命令
第3条第4項
《4 第1項の表中「第二基準」とは、連結自…》
己資本比率基準のうち海外営業拠点を有する銀行等を子会社としていない長期信用銀行持株会社及びその子会社等に係るものをいう。
に規定する第二基準をいう。
7項 第1項の表中「連結自己資本比率」とは、 銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第10号)
第34条の2第1項第4号
《銀行外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行…》
外国営業所を所属外国銀行法第52条の2第1項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。として外国銀行代理業務同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。を営もうとする銀行を除く。は、同項の規定による
又は 長期信用銀行法施行規則 (1982年大蔵省令第13号)
第5条の2第1項第4号
《法第16条の2第1項の規定により同項に規…》
定する届出書以下この項及び第25条の2の18において「長期信用銀行議決権保有届出書」という。を提出すべき者は、別紙様式第7号の2の3により当該長期信用銀行議決権保有届出書を作成し、金融庁長官、財務局長
に規定する連結自己資本比率基準をいう。
4条 (合併等に準ずるもの)
1項 法
第8条
《合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に…》
係る株式等の引受け等の要件 内閣総理大臣は、合併等預金保険法第59条第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める金融機関との合併、金融機関からの営業若しくは事
に規定する 預金保険法 (1971年法律第34号)
第59条第1項
《合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない…》
者以下「救済金融機関」という。又は合併等を行う銀行持株会社等以下「救済銀行持株会社等」という。は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置第6号に掲げる措置にあつては、第2条第5項第5号に掲げる会
の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
1号 預金保険法
第59条第2項第1号
《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部
若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第4号に規定する株式の取得(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
2号 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関(次号において「破綻金融機関」という。)からの営業又は事業の一部の譲受け
3号 破綻金融機関からの資産の譲受け
5条
1項 法
第8条の2第1項
《内閣総理大臣は、合併等預金保険法第59条…》
第1項に規定する資金援助に係る同項の合併等破綻たん金融機関が特定協同組織金融機関である場合に限る。若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併当該特定協同組織金
に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する特定協同組織金融機関との合併に準ずるものとして内閣府令で定める特定協同組織金融機関との合併、特定協同組織金融機関からの事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
1号 預金保険法
第59条第2項第1号
《2 前項の「合併等」とは、次に掲げるもの…》
をいう。 1 破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併 2 破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併 3 事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの事業の一部
若しくは第2号に規定する合併、同項第3号に規定する営業譲渡等に係る事業の譲受け(同条第1項に規定する資金援助に係るものを除く。)
2号 預金保険法
第2条第4項
《4 この法律において「破綻金融機関」とは…》
、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。
に規定する破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの事業の一部の譲受け
3号 破綻金融機関に該当する特定協同組織金融機関からの資産の譲受け
2項 法
第8条の2第2項
《2 内閣総理大臣は、合併等経営困難組合連…》
合会に係る合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会以下この条において「連合会」という。との合併当該連合会が存続するものを除く。又はこれ
に規定する合併等若しくは特に著しい過少資本の状況にある旨の区分に該当する農業協同組合連合会若しくは漁業協同組合連合会との合併に準ずるものとして内閣府令で定める合併、事業の譲受け若しくは資産の譲受けは、法第8条の2第2項に規定する経営困難組合連合会からの資産の譲受けをいう。
6条 (資本減少の場合に催告を要しない債権者)
1項 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行令
第2条
《資本減少の場合に各別に異議の催告をするこ…》
とを要しない債権者 法第9条第2項に規定する政令で定める債権者は、長期信用銀行法1952年法律第187号第8条又は第9条の規定により発行された債券の権利者、定期積金の積金者及び保護預り契約に係る債権
に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、保護預り契約に係る債権者とする。
7条 (区分経理)
1項 預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)は、 法
第15条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融機能早期健全化勘定 」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、 金融機能早期健全化勘定 に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
2項 機構 が法第14条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定( 法 第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律 (1998年法律第143号)
第15条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務に係る経理…》
については、その他の経理と区分し、特別の勘定以下「金融機能早期健全化勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する特別の勘定(以下「 金融機能早期健全化勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び 金融機能早期健全化勘定 」とする。
8条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 金融機能早期健全化勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、積立金として整理しなければならない。
2項 機構 は、 金融機能早期健全化勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理することができる。
9条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第16条第1項
《機構は、金融機能早期健全化業務を行うため…》
必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をし、又は預金保険機構債以下「機構債」という。の発行機
の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
10条 (経由官庁)
1項 機構 その他の者は、法又はこの規則に基づき 法
第4条第6項
《6 機構は、協定銀行から、第10条第2項…》
第2号又は第8号の規定による報告を受けたときは、直ちに、その報告の内容を内閣総理大臣当該報告に係る金融機関等が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、当該金融機
の規定による報告その他の書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。