情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第151号

略称: デジタル手続法・行政手続オンライン化法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年8月18日法律第133号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 附則第11条の2の規定行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

5号 附則第11条の3の規定行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日又は第3号に定める日のいずれか遅い日

附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第18条 《民間手続における情報通信技術の活用の促進…》 のための環境整備等 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の の規定この法律の公布の日

附 則(2002年12月13日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2003年4月9日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年5月26日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第6条第2項 《2 前項の電子情報処理組織を使用する方法…》 により行われた申請等については、当該申請等に関する他の法令の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該法令その他の当該申請等に関する法令の規定を適用する。 の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 、第7条の2第3項、第8条第3項、第9条第7項及び第9条の3第6項の改正規定、第90条に5項を加える改正規定、第91条第7項、第252条の26の二、第252条の26の七、第255条、第259条第4項及び第281条の5の改正規定並びに次条から附則第8条までの規定は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年5月26日法律第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月2日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 並びに附則第6条から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 まで及び 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df「第47条第2項、第49条第5項」を「第47条第3項及び第5項、第48条第9項、第49条第6項」に改める部分及び「第55条第2項」の下に「、第55条の3第2項」を加える部分を除く。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2004年6月9日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機 並びに附則第5条、 第16条 《条例又は規則に基づく手続における情報通信…》 技術の利用 地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこと 及び 第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ から 第22条 《規制の見直しに資する情報通信技術に関する…》 情報の公表及び活用 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法によ までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2005年5月20日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年6月10日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年11月7日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年5月24日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しく の改正規定、 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 に1項を加える改正規定、 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 に1項を加える改正規定、 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある第11条第1項 《申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又…》 は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわ 、第13条第4項、第13条の2第1項、 第14条 《特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場…》 合の特例 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の から 第18条 《民間手続における情報通信技術の活用の促進…》 のための環境整備等 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の の二まで、 第22条第2項 《2 国の行政機関等は、情報通信技術の効果…》 的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。 ただし書及び第22条の4第1項第1号の改正規定、 第24条 《 国の行政機関等以外の行政機関等は、電子…》 情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法 の改正規定(同条第3号の次に2号を加える部分を除く。)、第70条第1項第7号の二及び第72条第3号の改正規定並びに附則第8条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2007年5月18日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

附 則(2007年6月6日法律第75号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2007年6月20日法律第90号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第64条の改正規定、第75条第1項第1号の改正規定、第88条第1項の改正規定、第90条の改正規定、第96条第6項の改正規定、第96条の3の改正規定、第97条の2第1項の改正規定、第101条の3第1項の改正規定、第101条の4の改正規定、第102条の改正規定、第103条の改正規定、第103条の2の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)、第104条の改正規定、第104条の2の改正規定、第104条の2の3の改正規定、第104条の3第1項の改正規定、第106条の改正規定、第106条の2の改正規定、第107条第3項の改正規定、第107条の5の改正規定、第107条の6の改正規定、第107条の7第1項の改正規定、第108条の付記の改正規定、第108条の2の改正規定、第112条第1項の改正規定、第113条の2の改正規定、第117条の4第1号の改正規定(同号中「第51条の十二」を「第51条の三(車両移動保管関係事務の委託)第2項、第51条の十二」に改める部分を除く。)、第117条の5第3号の改正規定(「第108条(免許関係事務の委託)第2項、」を削る部分に限る。及び第121条第1項第9号の改正規定並びに附則第4条から 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 まで及び 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2008年5月2日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年12月5日法律第86号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2009年3月31日法律第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月15日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 目次の改正規定、 第5条 《国の行政機関等による情報システムの整備等…》 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保 及び 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 の改正規定、 第19条 《公的基礎情報データベース整備改善計画の作…》 成等 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの次 に1項を加える改正規定、 第21条 《情報通信技術の進展への対応 国は、情報…》 通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができる第22条第1項 《内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活…》 用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表するものとする。第26条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。 、第27条第1項及び第2項並びに第28条から第30条までの改正規定、第4章の2の次に1章を加える改正規定、第34条第1項及び第2項、第39条並びに第47条第2号の改正規定、第53条の改正規定(同条第1項の改正規定(「第24条の2第1項若しくは第2項又は」を削る部分に限る。)を除く。並びに別表第1の40の項の改正規定並びに次条第2項及び第3項、附則第4条から 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある まで及び 第13条 《特定法人事項変更登記情報の求め及び提供 …》 特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日次項及び次条第2項において「休日」という。を除き、毎日、法務大臣に対し、特 から 第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ までの規定、附則第21条の規定(行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表 住民基本台帳法 1967年法律第81号)の項の改正規定(及び第30条の3第1項」を「、第30条の3第1項及び第30条の46から第30条の四十八まで」に改める部分に限る。)に限る。並びに附則第22条の規定出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 入管法等改正法 」という。)の施行の日

附 則(2009年7月15日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 の規定(入管法第23条(見出しを含む。)、第53条第3項、第76条及び第77条の2の改正規定を除く。並びに次条から附則第5条まで、附則第44条(第6号を除く。及び第51条の規定、附則第53条中雇用対策法(1966年法律第132号)第4条第3項の改正規定、附則第55条第1項の規定並びに附則第57条のうち行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「 第20条第4項 《4 国の行政機関等以外の行政機関等は、国…》 の行政機関等が第1項及び前項の規定に基づき講ずる措置に準じて、その保有する公的基礎情報データベースの整備及び改善に関する施策を講ずるよう努めなければならない。 ࿸」の下に「第21条第4項及び」を加え、「、第21条第4項」を削る改正規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2010年3月31日法律第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行両議院の同意を得ることに係る部分に限る。並びに附則第2条第3項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、 第5条 《国の行政機関等による情報システムの整備等…》 国の行政機関等は、情報システム整備計画に従って情報システムを整備しなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による情報システムの整備に当たっては、当該情報システムの安全性及び信頼性を確保第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組第14条第1項 《行政機関等が前条の規定による特定法人事項…》 変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 、第34条及び第87条の規定公布の日

87条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月31日法律第28号) 抄

1項 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第33条から第42条まで、第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定に限る。及び 第50条 《委員会及び庁の長 委員会の長は、委員長…》 とし、庁の長は、長官とする。 の規定公布の日

2号 第3条 《任務 内閣府は、内閣の重要政策に関する…》 内閣の事務を助けることを任務とする。 2 前項に定めるもののほか、内閣府は、皇室、栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖第28条 《議長 議長は、内閣総理大臣をもって充て…》 る。 2 議長は、会務を総理する。 3 議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。 4 科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、第29条 《議員 議員は、次に掲げる者をもって充て…》 る。 1 内閣官房長官 2 科学技術政策担当大臣 3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律第12条の改正規定に限る。及び第44条( 内閣府設置法 第4条第3項第41号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の次に1号を加える改正規定を除く。)の規定番号利用法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

3号 第4条 《情報システム整備計画 政府は、情報通信…》 技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある から 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df まで、 第14条 《特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場…》 合の特例 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の第15条 《情報通信技術の利用のための能力等における…》 格差の是正 国は、情報通信技術を活用した行政の推進に当たっては、全ての者が情報通信技術の便益を享受できるよう、情報通信技術の利用のための能力又は知識経験が10分でない者が身近に相談、助言その他の援助第19条 《公的基礎情報データベース整備改善計画の作…》 成等 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの次第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ第24条 《 国の行政機関等以外の行政機関等は、電子…》 情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法第25条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 手続等に関する他の法令会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運 、第29条(行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(2002年法律第153号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子 署名等 に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第3条第2項(第10条第2項において準用する場合を含む。)」を「第10条第2項において準用する第3条第2項及び第29条第2項において準用する 第22条第2項 《2 国の行政機関等は、情報通信技術の効果…》 的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、前項の規定により公表された情報を活用するよう努めなければならない。 」に改める部分に限る。)、第31条、第32条及び第43条の規定番号利用法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日

附 則(2013年6月14日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2013年6月28日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月18日法律第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月18日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 中出入国管理及び難民認定法の目次及び 第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 ただし書の改正規定、同法第14条の次に1条を加える改正規定、同法第15条第6項、 第23条第1項 《国の行政機関等は、電子情報処理組織を使用…》 する方法により行うことができる当該国の行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法により随時公表 及び 第24条 《 国の行政機関等以外の行政機関等は、電子…》 情報処理組織を使用する方法により行うことができる当該行政機関等に係る申請等及び処分通知等その他この法律の規定による情報通信技術を活用した行政の推進に関する状況について、インターネットの利用その他の方法 の改正規定、同法第4章第4節中第26条の2の次に1条を加える改正規定並びに同法第57条、第59条第1項、第61条の2の4第1項第2号、第70条第1項、第72条、第73条の2第2項第3号、第77条第2号及び別表第1の4の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の規定並びに附則第8条のうち行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」を加える改正規定2015年1月1日

3号 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 の規定及び附則第8条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2015年6月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。

115条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2015年9月9日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 及び 第4条 《情報システム整備計画 政府は、情報通信…》 技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム 並びに附則第5条、 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組第7条第1項 《処分通知等のうち当該処分通知等に関する他…》 の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行 及び第3項、 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 第13条 《特定法人事項変更登記情報の求め及び提供 …》 特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日次項及び次条第2項において「休日」という。を除き、毎日、法務大臣に対し、特第22条 《規制の見直しに資する情報通信技術に関する…》 情報の公表及び活用 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法によ第25条 《主務省令 この法律における主務省令は、…》 手続等に関する他の法令会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、個人情報保護委員会規則、カジノ管理委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則、運 から第27条まで、第30条、第32条、第34条並びに第37条の規定2016年1月1日

附 則(2016年12月2日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 の規定並びに附則第6条中 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律 1950年法律第179号第13条の3 《在外選挙特別経費 在外選挙に要する経費…》 の額は、公職選挙法第30条の5第1項の規定による在外選挙人名簿の登録の申請をした者1人について2,149円本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請をした者については、589円とし、同条第4項の規定に の改正規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号第17条の2 《戸籍の附票の記載事項の特例等 戸籍の附…》 票には、前条に規定する事項のほか、公職選挙法第30条の6第1項の規定に基づいて在外選挙人名簿に登録された者、同条第2項の規定に基づいて在外選挙人名簿への登録の移転同法第30条の2第3項に規定する在外選 の改正規定並びに附則第9条、 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある 及び 第13条 《特定法人事項変更登記情報の求め及び提供 …》 特定法人事項変更届出に関して特定法人事項変更登記情報を受けようとする行政機関等は、日曜日その他の主務省令・法務省令で定める日次項及び次条第2項において「休日」という。を除き、毎日、法務大臣に対し、特 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2017年5月12日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 電波法 第6条 《免許の申請 無線局の免許を受けようとす…》 る者は、申請書に、次に掲げる事項前条第2項各号に掲げる無線局の免許を受けようとする者にあつては、第10号に掲げる事項を除く。を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 1 目的二以上の の改正規定、 第20条 《免許の承継等 免許人について相続があつ…》 たときは、その相続人は、免許人の地位を承継する。 2 免許人第7項及び第8項に規定する無線局の免許人を除く。以下この項及び次項において同じ。たる法人が合併又は分割無線局をその用に供する事業の全部を承継 の改正規定、 第27条の17 《合併等に関する規定の準用 第20条第1…》 項から第3項まで、第6項及び第9項の規定は、認定開設者について準用する。 この場合において、同条第6項中「第5条及び第7条」とあるのは「第27条の14第4項」と、「第2項から前項まで」とあるのは「第2 の改正規定、 第63条 《海岸局等の運用 海岸局及び海岸地球局陸…》 上に開設する無線局であつて、人工衛星局の中継により船舶地球局と無線通信を行うものをいう。以下同じ。は、常時運用しなければならない。 ただし、総務省令で定める海岸局及び海岸地球局については、この限りでな の改正規定、 第70条の5 《航空機局の通信連絡 航空機局は、その航…》 空機の航行中は、総務省令で定める方法により、総務省令で定める航空局と連絡しなければならない。 の次に1条を加える改正規定、 第76条 《 総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法…》 若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 の改正規定、 第99条の11第1項 《総務大臣は、次に掲げる事項については、電…》 波監理審議会に諮問しなければならない。 1 第4条第1号から第3号まで免許等を要しない無線局、第4条の2第1項、第2項用途、周波数その他の条件を勘案した無線局の定めに係るものに限る。及び第3項適合表示 の改正規定(同項第1号中「免許手続࿹」の下に「、 第24条の2第4項第2号 《4 総務大臣は、第1項の登録を申請した者…》 が次の各号無線設備等の点検の事業のみを行う者にあつては、第1号、第2号及び第4号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第1に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有検査等事業者の登録)」を、「(特定無線設備)」の下に「、 第38条の3第1項第2号 《総務大臣は、前条第1項の登録を申請した者…》 以下この項において「登録申請者」という。が次の各号のいずれにも適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 別表第4に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技術基準適合証明を行う登録の基準)」を加える部分及び同項第2号に係る部分を除く。)、 第103条第1項 《次の各号に掲げる者は、政令の定めるところ…》 により、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定講習機関が行う講習を受ける者にあつては当該指定講習機関、指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては当該指定試験機 の改正規定、 第111条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第70条の5の2第6項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 2 第73条第1項、第5項第100条第5 の改正規定及び 第116条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第4条の2第4項同条第2項第1号に掲げる事項の変更の届出に係る部分に限る。の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第4条の2第6項の規定に違反し の改正規定並びに附則第5条から 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 までの規定公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2018年7月27日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第11章、第235条、第239条第1項(第44号に係る部分に限る。)、第243条第1項(第4号(第239条第1項第44号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。及び第3項並びに第251条並びに附則第5条、 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 から 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある まで、 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df第14条 《特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場…》 合の特例 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律 第19条第2項 《2 本部員は、本部長及び副本部長以外の全…》 ての国務大臣及びカジノ管理委員会委員長をもって充てる。 の改正規定に限る。)、 第15条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する総合調整に関すること。 2 特定複合観光施設区域の整備の推進を総合的かつ集中的に行うために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 特定複 及び 第16条 《組織 本部は、特定複合観光施設区域整備…》 推進本部長、特定複合観光施設区域整備推進副本部長及び特定複合観光施設区域整備推進本部員をもって組織する。 の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年5月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《定義 この法律において「特定複合観光施…》 設」とは、カジノ施設別に法律で定めるところにより第11条のカジノ管理委員会の許可を受けた民間事業者により特定複合観光施設区域において設置され、及び運営されるものに限る。以下同じ。及び会議場施設、レクリ 住民基本台帳法 別表第1の改正規定(同表の57の4の項を同表の57の5の項とし、同表の57の3の項の次に次のように加える部分に限る。)、同法別表第2の改正規定(第10号に掲げる部分を除く。)、同法別表第3の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、同法別表第4の改正規定(同号に掲げる部分を除く。及び同法別表第5の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、 第3条 《基本理念 特定複合観光施設区域の整備の…》 推進は、地域の創意工夫及び民間の活力を生かした国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現し、地域経済の振興に寄与するとともに、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ施設の収益が社会に還元され 中電子 署名等 に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第17条第3項の改正規定(同項第3号に係る部分及び同項第11号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第18条の改正規定、同法第37条第3項の改正規定(同項第1号に係る部分及び同項第5号に係る部分(「第57条」を「第57条第1項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第56条(見出しを含む。)の改正規定、同法第57条の見出しの改正規定(「電子計算機処理等の受託者等」を「利用者証明検証者等」に改める部分に限る。及び同条の改正規定(同条に2項を加える部分を除く。)、 第4条 《情報システム整備計画 政府は、情報通信…》 技術を利用して行われる手続等に係る国の行政機関等の情報システム次条第4項を除き、以下単に「情報システム」という。の整備を総合的かつ計画的に実施するため、情報システムの整備に関する計画以下「情報システム 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下この条から附則第6条までにおいて「 番号利用法 」という。)別表第一及び別表第2の改正規定並びに 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の規定並びに附則第3条、 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 から 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 まで、第68条及び第80条の規定公布の日

2条 (行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 の規定による改正後の 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 以下「 新情報通信技術活用法 」という。第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 及び 第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 の規定は、施行日以後に行われる 申請等 新情報通信技術活用法 第3条第8号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置か に規定する申請等をいう。又は 処分通知等 新情報通信技術活用法第3条第9号に規定する処分通知等をいう。)について適用し、施行日前に行われた電子情報処理組織による申請等( 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 の規定による改正前の行政 手続等 における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この条において「 旧情報通信技術利用法 」という。)第2条第6号に規定する申請等をいう。又は処分通知等( 旧情報通信技術利用法 第2条第7号に規定する処分通知等をいう。)については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現に 旧情報通信技術利用法 第5条又は 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組 の規定により行われている 縦覧等 又は 作成等 については、 新情報通信技術活用法 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 又は 第9条 《電磁的記録による作成等 作成等のうち当…》 該作成等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録により行うことができる。 の規定により行われている縦覧等又は作成等とみなして、これらの規定を適用する。

8条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

9条 (検討)

1項 政府は、この法律の公布後速やかに、次に掲げる事項について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

1号 新情報通信技術活用法 第3条第2号 《定義 第3条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令をいう。 2 行政機関等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 内閣、法律の規定に基づき内閣に置か に規定する 行政機関等 のうち同号イに掲げるもの(会計検査院を除く。以下この項において単に「行政機関等」という。)による情報通信技術に係る物品及び役務の調達並びに情報システムの整備及び運用(以下この項において「 情報通信技術に係る政府調達等 」という。)が適正かつ効率的に行われるよう、内閣官房において、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、 情報通信技術に係る政府調達等 に必要な予算を一括して要求し、確保するとともに、当該予算を関係する行政機関等に配分することとすること。

2号 行政機関等 情報通信技術に係る政府調達等 を行うに際し、情報通信技術に関する専門的な知識経験を有する職員を有効に活用することができるよう、当該行政機関等の所掌するそれぞれの事務の特性を勘案して、関係する行政機関等の相互の連携協力体制を整備すること。

2項 政府は、前項に定めるもののほか、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

10条 (調整規定)

1項 施行日が 道路交通法 の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、同法附則第8条の規定は、適用しない。

74条 (地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が 地方自治法 等の一部を改正する法律(2017年法律第54号)の施行の日以後である場合には、前条の規定は、適用しない。

78条 (特定複合観光施設区域整備法の一部改正に伴う調整規定)

1項 施行日が 特定複合観光施設区域整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「附則第8条」とあるのは「附則第8条の見出しを「( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 の一部改正)」に改め、同条」と、「の下に「」とあるのは「を「 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 」と、「を加え、」とあるのは「に改め、同条のうち」と、「別表」とあるのは「 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df 本文の改正規定中「 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df 本文」を「 第18条 《民間手続における情報通信技術の活用の促進…》 のための環境整備等 国は、民間手続における情報通信技術の活用の促進を図るため、契約の締結に際しての民間事業者による情報提供の適正化、取引における情報通信技術の適正な利用に関する啓発活動の実施その他の 本文」に改め、同法別表」とする。

附 則(令和元年5月31日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:4号

5号 第120条の次に7条を加える改正規定、第124条の改正規定(「市役所又は町村役場の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長」を「管轄法務局長等」に改める部分を除く。)、第128条から第130条までの改正規定、第137条を改め、同条を第139条とする改正規定(第137条を改める部分に限る。)、第134条を改め、同条を第136条とする改正規定(第134条を改める部分に限る。及び第133条を改め、同条を第135条とする改正規定(第133条を改める部分に限る。並びに附則第7条から 第10条 《適用除外 次の各号に掲げる手続等につい…》 ては、当該各号に定める規定は、適用しない。 1 手続等のうち、申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があること、許可証その他の処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある まで及び 第14条 《特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場…》 合の特例 行政機関等が前条の規定による特定法人事項変更登記情報の提供を受けた場合における当該特定法人事項変更届出に関する他の法令の規定の適用については、当該特定法人事項変更登記情報が当該行政機関等の前号に掲げる部分を除く。)の規定公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(令和元年6月5日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 並びに次条から附則第4条まで及び附則第6条から 第8条 《電磁的記録による縦覧等 縦覧等のうち当…》 該縦覧等に関する他の法令の規定において書面等により行うことが規定されているもの申請等に基づくものを除く。については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2021年5月19日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、附則第60条の規定は、公布の日から施行する。

57条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

58条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、 法令 に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 第7条第3項 《3 庁には、その所掌事務を遂行するため、…》 官房及び部を置くことができる。 のデジタル庁令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

60条 (政令への委任)

1項 附則第15条、 第16条 《条例又は規則に基づく手続における情報通信…》 技術の利用 地方公共団体は、情報通信技術を活用した行政の推進を図るため、条例又は規則に基づく手続について、手続等に準じて電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うこと 、第51条及び前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2023年6月16日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 及び 第2条 《基本原則 情報通信技術を活用した行政の…》 推進は、事務又は業務の遂行に用いる情報を書面等から官民データ官民データ活用推進基本法第1項に規定する官民データをいう。以下この条において同じ。へと転換することにより、公共分野における情報通信技術の活用 の規定並びに附則第7条、 第19条 《公的基礎情報データベース整備改善計画の作…》 成等 政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの次 及び 第20条 《国の公的基礎情報データベースの整備及び改…》 善等 国の行政機関等は、公的基礎情報データベース整備改善計画に従って国の公的基礎情報データベースの整備及び改善を行わなければならない。 2 国の行政機関等は、前項の規定による国の公的基礎情報データベ の規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年6月7日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、デジタル社会形成基本…》 法2021年法律第35号第17条及び官民データ活用推進基本法2016年法律第103号第7条の規定に基づく法制上の措置として、国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技 の規定( デジタル社会形成基本法 第22条 《多様な主体による情報の円滑な流通の確保 …》 デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たっては、情報交換システム多様な主体が設置する情報システムの相互の連携により迅速かつ安全に情報の授受を行い、情報を共有することができるようにするための情報シス の改正規定を除く。並びに 第3条 《全ての国民が情報通信技術の恵沢を享受でき…》 る社会の実現 デジタル社会の形成は、全ての国民が、高度情報通信ネットワークを容易にかつ主体的に利用するとともに、情報通信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デジタル社会におけるあらゆる活動に参画 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の目次の改正規定(第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 」を「 第6条 《活力ある地域社会の実現等 デジタル社会…》 の形成は、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用による、地域経済の活性化、地域における魅力ある多様な就業の機会の創出並びに地域内及び地域間の多様な交流の機会の増大による住民生 の二」に改める部分に限る。次号において同じ。及び同法第1章に1条を加える改正規定並びに附則第4条、 第6条 《電子情報処理組織による申請等 申請等の…》 うち当該申請等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組第7条 《電子情報処理組織による処分通知等 処分…》 通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電 及び 第12条 《定義 この節において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定法人事項 :dfn: 法人の名称その他の当該法人に係る登記事項であって主務省令・法務省令で定めるものをいう。 2 特定法人事項変更登記情報 :df の規定並びに附則第13条中 デジタル庁設置法 2021年法律第36号第4条第2項第1号 《2 デジタル庁は、前条第2号の任務を達成…》 するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 デジタル社会の形成に関する重点計画デジタル社会形成基本法第39条第1項に規定する重点計画をいう。の作成及び推進に関すること。 2 官民データ活用推進基本計画 の改正規定公布の日

7条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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