郵政民営化法施行令《附則》

法番号:2005年政令第342号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (関係法令の適用に関する経過措置)

1項 施行日 前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が 旧公社 に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認、免許又は許可は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により当該指定、承認、免許又は許可に係る業務等を承継した承継会社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定、免許、許可又は認可とみなす。

2項 施行日 前に 旧公社 が旧公社法施行令第31条において準用する 医療法施行令 第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の規定により読み替えられた医療法第7条第1項の規定により厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第7条第1項の規定により開設地の都道府県知事(開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項において同じ。)の許可を受けて開設した診療所とみなす。

3項 施行日 前に 旧公社 が旧公社法施行令第31条において準用す る医療法施行令 第1条 《認定の申請 医療法以下「法」という。第…》 5条の2第1項の認定次条からの四までにおいて単に「認定」という。を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付 の規定により読み替えられた医療法第7条第2項の規定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は、 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第7条第2項の規定により開設地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす。

4項 施行日 前に 旧公社 が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

5項 施行日 前に 旧公社 がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により当該占用又は行為に係る業務等を承継した承継会社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。

2条の2

1項 2012年改正法 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定とみなす。

2項 2012年改正法 施行日前に郵便事業株式会社が次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、日本郵便株式会社が同表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。

3項 2012年改正法 施行日前に郵便事業株式会社がした次に掲げる占用又は行為は、それぞれ、日本郵便株式会社がした占用又は行為とみなす。

1号 道路法 第32条第1項 《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》 物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、 又は第3項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用

2号 都市公園法 第6条第1項 《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》 又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。 又は第3項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用

3号 海岸法 第7条第1項 《海岸管理者以外の者が海岸保全区域公共海岸…》 の土地に限る。内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物以下次条、第9条及び第12条において「他の施設等」という。を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸 の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用

4号 下水道法第24条第1項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第29条第1項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為

5号 河川法 第24条 《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》 管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 又は 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の規定により河川管理者がした許可に基づく占用又は行為

3条 (建築基準法の準用に関する経過措置)

1項 承継会社等が 建築基準法 1950年法律第201号第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であって 施行日 前に 旧公社 法施行令第31条において準用する同法第18条第2項(同法第87条第1項、第87条の二並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第18条第1項及び第3項から第22項まで(これらの規定を同法第87条第1項、第87条の二並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

4条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)

1項 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により承継会社等が 旧公社 の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車( 道路運送車両法 第4条 《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》 特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。 に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、 道路運送車両法 第102条 《手数料の納付 次に掲げる者国及び独立行…》 政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。第8号において同じ。を除く。次項にお の規定は、適用しない。

5条 (国庫納付金の納付に関する経過措置)

1項 整備法 附則第37条の規定により従前の例によるものとされる国庫納付金の納付については、 旧公社 法施行令第4条第1項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日」とあるのは「2008年1月4日」と、旧公社法施行令第5条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日」とあるのは「2008年1月10日」とする。

6条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 日本郵政株式会社は、 施行日 前においても、 整備法 第14条の規定による改正後の 郵便法 1947年法律第165号。以下この条において「 郵便法 」という。第67条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、郵…》 便に関する料金第3項の規定により認可を受けるべきもの及び第5項の規定により届け出るべきものを除く。を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、郵便に関する料金(同条第3項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。

2項 前項の規定により届け出た料金は、 施行日 において、 郵便法 第67条第1項の規定により届け出た料金とみなす。

3項 日本郵政株式会社は、 施行日 前においても、 郵便法 第67条第3項、 第68条第1項 《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》 び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び 第73条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可 の規定の例により、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金、郵便約款並びに郵便業務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新 郵便法 第73条 《審議会等への諮問 総務大臣は、次に掲げ…》 る場合には、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものに諮問しなければならない。 1 第67条第3項、第68条第1項又は第70条第1項の規定による認可 中「審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは、「 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第14条の規定による改正前の 郵便法 第75条の8の審議会等( 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と読み替えるものとする。

4項 前項の規定により認可を受けた料金、郵便約款及び郵便業務管理規程は、 施行日 において、それぞれ 郵便法 第67条第3項の規定により認可を受けた料金、新 郵便法 第68条第1項 《会社は、郵便の役務に関する提供条件料金及…》 び総務省令で定める軽微な事項に係るものを除く。について郵便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた郵便約款及び 郵便法 第70条第1項 《会社は、業務開始の際、郵便の業務の管理に…》 関する規程以下「郵便業務管理規程」という。を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。

7条

1項 旧公社 の2007年4月1日から始まる事業年度に係る 整備法 第14条の規定による改正前の 郵便法 第75条の2第4項に規定する収支の状況の公表は、総務省令で定めるところにより、郵便事業株式会社が行うものとする。

8条 (整備法附則第36条及び第48条第2項の審議会等で政令で定めるもの)

1項 整備法 附則第36条及び第48条第2項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。

9条 (恩給負担金の取扱い)

1項 整備法 附則第49条に規定する整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(2002年法律第98号)の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で同法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、その全部に相当する金額について、日本郵政株式会社を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(1931年法律第8号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を準用する。

10条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)

1項 整備法 附則第50条の規定により承継会社等を 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

11条 (郵便窓口業務等受託者が行う業務に関する経過措置)

1項 整備法 附則第74条第1項第8号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物( 整備法 附則第74条第1項第3号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務

2号 郵便貯金銀行の委託を受けた郵便局株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。

3号 郵便保険会社の事務の代行(郵便局株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。

12条 (退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置)

1項 整備法 附則第79条第2項の規定による納付金については、整備法第54条の規定による改正前の 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号第10条 《失業者の退職手当 勤続期間12月以上特…》 定退職者雇用保険法1974年法律第116号第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして内閣官房令で定めるものをいう。以下この条において同じ。にあつては、6月以上で退職した職員第4項又は に規定する差額に相当する退職手当の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める金額を日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が納付するものとする。

2項 整備法 附則第79条第2項の規定による納付金の納付については、 整備令 第15条の規定による改正後の 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令 1950年政令第64号)の規定を準用する。この場合において、同令第1項中「10日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後10日)」とあるのは「10日」と、同令第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第3・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。

13条 (2007年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置)

1項 2007年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務大臣は、 整備法 附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる整備法第61条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(1956年法律第82号。以下この条において「 旧交納付金法 」という。)第13条第6項の規定にかかわらず、 旧交納付金法 第13条第3項の規定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同条第1項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、旧交納付金法第9条第2項(整備法附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)若しくは第3項(整備法附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は旧交納付金法第13条第5項(整備法附則第90条第2項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、旧交納付金法第13条第3項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等の修正を行い、遅滞なく、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式会社に通知するものとする。

2項 市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、 旧交納付金法 第15条第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この条において「 旧納付金額 」という。)を修正し、修正した後の納付金額(以下この条において「 修正納付金額 」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付しなければならない。

3項 前項の場合において、市町村長は、 旧納付金額 修正納付金額 に満たないときはその不足金額を日本郵政株式会社から徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。

4項 前項及び 整備法 附則第90条第4項の規定によりその例によることとされる同条第2項の規定によりなお効力を有することとされる 旧交納付金法 第16条第2項の規定にかかわらず、市町村長が2007年11月30日までに第2項の規定により 修正納付金額 を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては、日本郵政株式会社が同年12月31日までに納付すべき2007年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は、 旧納付金額 が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額に加算した額に相当する額とし、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額から控除した額に相当する額とする。

5項 日本郵政株式会社は、第1項の規定による価格等の修正について不服がある場合においては、同項の規定による通知を受けた日から起算して60日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。

6項 前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあった日から起算して2月以内にしなければならない。

7項 総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政株式会社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。

8項 市町村長は、前項の規定により固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知を受けた場合には、第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された 修正納付金額 を修正し、修正した後の納付金額を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付するとともに、その過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。

14条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税の申込書等に関する経過措置)

1項 整備法 附則第92条第5項の規定により 施行日 において整備法第62条の規定による改正後の 租税特別措置法 1957年法律第26号。以下この条において「 租税特別措置法 」という。第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二又は 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 に規定する要件に従って整備法附則第92条第4項に規定する預入等をしたものとみなされる同条第5項に規定する旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し、又は作成された整備法第62条の規定による改正前の 租税特別措置法 第4条 《障害者等の少額公債の利子の非課税 国内…》 に住所を有する個人で障害者等であるものが、金融商品取引業者又は金融機関で政令で定めるものの営業所又は事務所以下この項において「販売機関の営業所等」という。において、国債及び地方債で政令で定めるもの以下 の二又は 第4条の3 《勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等の非課…》 税 前条第1項に規定する勤労者が、金融機関の営業所等において勤労者財産形成促進法第6条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約以下この条において「勤労者財産形成年金貯蓄契約」という。に基づく預貯金 の規定及び 整備令 第35条の規定による改正前の 租税特別措置法施行令 1957年政令第43号第2条の6 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及…》 び提出等 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十六まで又は 第2条の28 《財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差…》 益 法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十四までの規定による申込書、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この条において同じ。)は、それぞれ 租税特別措置法 第4条の二又は 第4条の3 《確定申告を要しない配当所得等 法第8条…》 の5第1項に規定する政令で定める利子等は、次に掲げるものとする。 1 法第3条第1項に規定する一般利子等 2 法第3条第1項第4号に掲げる利子 3 国内において発行された公社債又は公社債投資信託若しく の規定及び整備令第35条の規定による改正後の 租税特別措置法施行令 第2条の6 《財産形成非課税住宅貯蓄申込書の記載事項及…》 び提出等 財産形成非課税住宅貯蓄申込書には、法第4条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 提出者の氏名及び住所並びにその者の勤務先その者の勤務先が から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の二十六まで又は 第2条の28 《財産形成年金貯蓄に係る生命保険契約等の差…》 益 法第4条の3第1項第4号に規定する解約返戻金その他の政令で定める金銭は、財産形成非課税年金貯蓄申告書を提出した個人が、その提出後、災害等の事由が生じたことにより同号に規定する生命保険若しくは損害 から 第2条 《特定株式投資信託の要件 法第3条の2に…》 規定する政令で定める要件は、当該証券投資信託の受益権が金融商品取引所金融商品取引法第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。に上場されていること及び投資信託及び投資法人に関する法 の三十四までの規定により提出し、又は作成された申込書、申告書その他の書類とみなす。

附 則(2006年1月20日政令第3号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年7月26日政令第248号)

1項 この政令は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

附 則(2006年9月15日政令第301号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《郵便貯金銀行の預入限度額 法第107条…》 第1号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。 1 次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合 預金保険法1971年法律第34号第51条 、第97条、第105条及び第109条の規定は、公布の日から施行する。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年9月20日政令第292号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年2月1日政令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2008年3月1日)から施行する。

附 則(2008年4月30日政令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年7月2日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年7月4日から施行する。

附 則(2008年9月19日政令第297号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月22日政令第325号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月10日政令第166号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年7月29日政令第237号) 抄

1項 この政令は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(次項において「 改正法 」という。)の施行の日(2011年10月20日)から施行する。

附 則(2012年7月25日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律(以下「 2012年 改正法 」という。)の施行の日(2012年10月1日)から施行する。ただし、 第20条 《相続税に係る課税の特例 法第180条第…》 1項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの郵政民営化法等の一部を改正する等の法律2012年法律第30号。以下「2012年改正法」という。第3条の規定によ 及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (特定受託者が行う業務に関する経過措置)

1項 2012年改正法 附則第19条第1項第5号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。

1号 日本郵便株式会社から委託を受けた貨物( 2012年改正法 附則第19条第1項第3号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務

2号 郵便貯金銀行の委託を受けた日本郵便株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。

3号 郵便保険会社の事務の代行(日本郵便株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。

3条 (郵便局株式会社による準備行為に関する郵政民営化法の特例)

1項 総務大臣は、 郵政民営化法 第176条の4第1項 《郵便局株式会社は、2012年改正法施行日…》 前に、日本郵便株式会社法第4条第4項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりその例によるものとされる 2012年改正法 第3条の規定による改正後の 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第4条第4項 《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》 これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を郵政民営化委員会に通知しなければならない。

4条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

1項 郵便事業株式会社の2012年4月1日から始まる事業年度に係る 2012年改正法 附則第9条の規定による改正前の 郵便法 1947年法律第165号第67条第5項 《5 会社は、総務省令で定めるところにより…》 、郵便に関する料金第1種郵便物、第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物の料金を除き、郵便事業の収入に与える影響が軽微な料金のうち総務省令で定める料金に限る。を定め、あらかじめ、又はその実施後遅滞な の規定による収支の状況の報告及び公表は、総務省令で定めるところにより、日本郵便株式会社が行うものとする。

附 則(2013年10月9日政令第294号) 抄

1項 この政令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年11月25日)から施行する。

附 則(2014年3月28日政令第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

6条 (郵政民営化法施行令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正法 附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金(同項に規定する旧就農支援資金をいう。次条において同じ。)の貸付けについては、 第10条 《郵便保険会社についての金融機関の信託業務…》 の兼営等に関する法律等の適用関係 法第152条第2項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。 1 法第124条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる法律の規定 2 第4条第1 の規定による改正前の 郵政民営化法施行令 第4条第1項 《法第124条第2項に規定する政令で定める…》 法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。 1 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項 2 農業保険法1947年法律第185号第114条第2項、第188条第3項及び第16号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第9条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第4条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。

附 則(2015年3月18日政令第74号) 抄

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第142号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2015年4月24日政令第221号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年8月12日政令第291号)

1項 この政令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第79号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、 第13条 《 法第158条第1項第4号ロに規定する政…》 令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。 郵政民営化法施行令 第10条第1項第1号 《法第152条第2項に規定する政令で定める…》 法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。 1 法第124条第1項第2号、第5号及び第6号に掲げる法律の規定 2 第4条第1項各号第6号及び第20号を除く。に掲げる法律の規定 の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月17日政令第293号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2018年10月22日)から施行する。

附 則(2019年3月13日政令第35号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2021年8月6日政令第226号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第300号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年2月7日政令第26号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第76号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。ただし、 第22条第1項第1号 《法第185条第1項の規定により金融庁長官…》 に委任された権限のうち次に掲げるものは、郵便貯金銀行又は郵便保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長も行うことができる。 1 法 の改正規定は、公布の日から施行する。

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