制定文
内閣は、 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)
第109条第1項
《中小漁業融資保証法1952年法律第346…》
号第69条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第4条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
、
第110条第1項
《農業改良資金融通法1956年法律第102…》
号第2条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第4条同法第8条第2項において準用
、
第111条
《農業近代化資金融通法の特例 農業近代化…》
資金融通法1961年法律第202号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につ
、
第112条第1項
《農業信用保証保険法1961年法律第204…》
号第59条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第8条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
、
第113条
《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》
資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい
から
第115条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》
改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた
まで、
第116条第1項
《林業経営基盤の強化等の促進のための資金の…》
融通等に関する暫定措置法1979年法律第51号第5条第1項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものにつ
、
第117条第1項
《農業経営基盤強化促進法1980年法律第6…》
5号附則第8項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第12項の規定の適用については、
、
第118条
《 削除…》
から
第120条
《 削除…》
まで、
第121条第1項
《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》
から第13号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第5の規定の適
及び
第122条
《中小企業者と農林漁業者との連携による事業…》
活動の促進に関する法律の特例 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律2008年法律第38号第12条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で
から
第126条
《地域資源を活用した農林漁業者等による新事…》
業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律2010年法律第67号第9条第2項に規定する資
まで並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (中小漁業融資保証法の特例)
1項 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (以下「 法 」という。)
第109条第1項
《中小漁業融資保証法1952年法律第346…》
号第69条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第4条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 その主要な事業用資産について東日本大震災( 法
第2条第1項
《この法律において「東日本大震災」とは、2…》
011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
に規定する東日本大震災をいう。次号において同じ。)により浸水、流失、滅失、損壊その他これらに準ずる損害を受けたことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2号 その生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者
2項 法
第109条第1項
《中小漁業融資保証法1952年法律第346…》
号第69条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第4条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
2条 (農業改良資金融通法の特例)
1項 法
第110条第1項
《農業改良資金融通法1956年法律第102…》
号第2条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第4条同法第8条第2項において準用
の政令で定める者は、前条第1項各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第110条第1項
《農業改良資金融通法1956年法律第102…》
号第2条に規定する農業改良資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法第4条同法第8条第2項において準用
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3条 (農業近代化資金融通法の特例)
1項 法
第111条
《農業近代化資金融通法の特例 農業近代化…》
資金融通法1961年法律第202号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につ
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第111条
《農業近代化資金融通法の特例 農業近代化…》
資金融通法1961年法律第202号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につ
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第111条
《農業近代化資金融通法の特例 農業近代化…》
資金融通法1961年法律第202号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につ
の規定により 農業近代化資金融通法 (1961年法律第202号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「農業近代化資金」と…》
は、農業者等の経営の近代化に資するため、融資機関が当該農業者等に対して貸し付ける資金畜舎、果樹棚、農機具、農業用道路その他の施設の改良、造成、復旧又は取得に要するもの、果樹その他の永年性植物の植栽又は
及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における 農業近代化資金融通法施行令 (1961年政令第346号)
第2条
《農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者、第1条第1号から第6号までに掲げる者、同条第7号に掲げる者法第1項第1号から第3号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては
の規定の適用については、同条の表の償還期限の欄中「15年」とあるのは「18年」と、「18年」とあるのは「21年」と、「20年」とあるのは「23年」と、「5年」とあるのは「8年」と、同表の据置期間の欄中「7年」とあるのは「10年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
4条 (農業信用保証保険法の特例)
1項 法
第112条第1項
《農業信用保証保険法1961年法律第204…》
号第59条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第8条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第112条第1項
《農業信用保証保険法1961年法律第204…》
号第59条第1項又は第2項の保険関係であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものの借入れに係る債務の保証又は特定債務同法第8条第1項第2号に規定する特定債務をいう。の保証東日本大
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
5条 (漁業近代化資金融通法の特例)
1項 法
第113条
《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》
資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第113条
《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》
資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第113条
《漁業近代化資金融通法の特例 漁業近代化…》
資金融通法1969年法律第52号第2条第2項に規定する融資機関が行う東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものに対する貸付け東日本大震災の後政令で定める日までに行われるものに限る。につい
の規定により 漁業近代化資金融通法 (1969年法律第52号)
第2条第3項第2号
《3 この法律において「漁業近代化資金」と…》
は、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工
及び第3号の規定を読み替えて適用する場合における 漁業近代化資金融通法施行令 (1969年政令第209号)
第2条
《漁業近代化資金の種類、償還期限及び据置期…》
間 法第3項の政令で定める資金は、次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同項第2号の政令で定める期限及び同項第3号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間
の規定の適用については、同条の表中「20年」とあるのは「23年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「15年」とあるのは「18年」と、「7年」とあるのは「10年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「5年」とあるのは「8年」とする。
6条 (林業・木材産業改善資金助成法の特例)
1項 法
第114条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第114条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第114条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付
の規定により 林業・木材産業改善資金助成法 (1976年法律第42号)
第5条
《貸付金の利率、償還期間等 貸付金は、無…》
利子とし、その償還期間据置期間を含む。は、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 2 貸付金の据置期間は、3年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
(同法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定を読み替えて適用する場合における 林業・木材産業改善資金助成法施行令 (1976年政令第131号)
第4条
《林業・木材産業改善資金の償還期間及び据置…》
期間 法第5条第1項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、10年以内とする。 2 法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間は、3年以内
の規定の適用については、同条第1項中「10年」とあるのは「13年」と、同条第2項中「3年」とあるのは「6年」とする。
4項 法
第114条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項に規定する林業・木材産業改善資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付
に規定する資金に係る都道府県貸付金( 林業・木材産業改善資金助成法施行令
第7条第1項
《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》
付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道
に規定する都道府県貸付金をいう。
第10条第4項
《4 法第119条に規定する資金に係る都道…》
府県貸付金についての林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「16年」とあるのは、「19年」とする。
、
第12条第4項
《4 法第122条第2項に規定する資金に係…》
る都道府県貸付金についての中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令第3条第3項の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする。
及び
第16条第4項
《4 法第126条第2項に規定する資金に係…》
る都道府県貸付金についての地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令第3条第5項の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする
において同じ。)についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「7年」とする。
7条 (沿岸漁業改善資金助成法の特例)
1項 法
第115条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》
改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第115条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》
改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第115条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》
改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項に規定する経営等改善資金、同条第3項に規定する生活改善資金及び同条第4項に規定する青年漁業者等養成確保資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた
の規定により 沿岸漁業改善資金助成法 (1979年法律第25号)
第5条第2項
《2 貸付金の償還期間据置期間を含む。は、…》
経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれの種類ごとに、10年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 沿岸漁業改善資金助成法施行令 (1979年政令第124号)
第2条
《経営等改善資金の種類、償還期間及び据置期…》
間 法第2項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間及び法第5条第3項法第12条第2項において
から
第4条
《青年漁業者等養成確保資金の種類、償還期間…》
及び据置期間 法第2条第4項の政令で定める資金は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る法第5条第2項法第12条第2項において準用する場合を含む。の政令で定める期間及び法第5条第3項法第12
までの規定の適用については、同令第2条の表中「7年」とあるのは「10年」と、「1年」とあるのは「4年」と、「4年」とあるのは「7年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、同令第3条の表中「3年」とあるのは「6年」と、「2年」とあるのは「5年」と、「7年」とあるのは「10年」と、同令第4条の表中「5年」とあるのは「8年」と、「1年」とあるのは「4年」と、「10年」とあるのは「13年」と、「3年」とあるのは「6年」とする。
8条 (林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の特例)
1項 法
第116条第1項
《林業経営基盤の強化等の促進のための資金の…》
融通等に関する暫定措置法1979年法律第51号第5条第1項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものにつ
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第116条第1項
《林業経営基盤の強化等の促進のための資金の…》
融通等に関する暫定措置法1979年法律第51号第5条第1項に規定する貸付金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものにつ
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第116条第4項
《4 林業経営基盤の強化等の促進のための資…》
金の融通等に関する暫定措置法第9条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で第1項の政令で定めるものが東日本大震災の後同項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の
の規定により 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法 (1979年法律第51号)
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間
の規定を読み替えて適用する場合における 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令 (1979年政令第205号)
第7条第2項
《2 前項に規定する資金に係る法第9条の政…》
令で定める期間は、12年以内とする。
の規定の適用については、同項中「12年」とあるのは、「15年」とする。
9条 (農業経営基盤強化促進法の特例)
1項 法
第117条第1項
《農業経営基盤強化促進法1980年法律第6…》
5号附則第8項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第12項の規定の適用については、
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第117条第1項
《農業経営基盤強化促進法1980年法律第6…》
5号附則第8項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法附則第12項の規定の適用については、
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
10条 (林業労働力の確保の促進に関する法律の特例)
1項 法
第119条
《林業労働力の確保の促進に関する法律の特例…》
林業労働力の確保の促進に関する法律1996年法律第45号第7条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるも
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第119条
《林業労働力の確保の促進に関する法律の特例…》
林業労働力の確保の促進に関する法律1996年法律第45号第7条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるも
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第119条
《林業労働力の確保の促進に関する法律の特例…》
林業労働力の確保の促進に関する法律1996年法律第45号第7条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるも
の規定により 林業労働力の確保の促進に関する法律 (1996年法律第45号)
第7条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、第5条第1項の認定を受けた事業主以下「認定事業主」という。が認定計画に従って改
の規定を読み替えて適用する場合における 林業労働力の確保の促進に関する法律施行令 (1996年政令第153号)
第3条第2項
《2 前項に規定する資金に係る法第7条の政…》
令で定める期間は、15年以内とする。
の規定の適用については、同項中「15年」とあるのは、「18年」とする。
4項 法
第119条
《林業労働力の確保の促進に関する法律の特例…》
林業労働力の確保の促進に関する法律1996年法律第45号第7条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるも
に規定する資金に係る都道府県貸付金についての 林業・木材産業改善資金助成法施行令
第7条第1項第1号
《都道府県が法第3条第2項の規定により貸し…》
付ける資金以下この条において「都道府県貸付金」という。の貸付けの条件の基準は、次のとおりとする。 1 都道府県貸付金の償還期間は、16年4年以内の据置期間を含む。以内とすること。 2 融資機関は、都道
の規定の適用については、同号中「16年」とあるのは、「19年」とする。
11条 (株式会社日本政策金融公庫法の特例)
1項 法
第121条第1項
《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》
から第13号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第5の規定の適
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第121条第1項
《株式会社日本政策金融公庫法別表第1第8号…》
から第13号までの下欄に掲げる資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同法別表第四及び別表第5の規定の適
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
12条 (中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律の特例)
1項 法
第122条
《中小企業者と農林漁業者との連携による事業…》
活動の促進に関する法律の特例 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律2008年法律第38号第12条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第122条
《中小企業者と農林漁業者との連携による事業…》
活動の促進に関する法律の特例 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律2008年法律第38号第12条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第122条第2項
《2 中小企業者と農林漁業者との連携による…》
事業活動の促進に関する法律第13条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第
の規定により 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (2008年法律第38号)
第13条第2項
《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》
1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間据置期間を含む。以下同じ。は、同法第5条第1項
及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令 (2008年政令第234号)
第3条第1項
《法第13条第2項の政令で定める期間は、1…》
2年以内とする。
及び第2項の規定の適用については、同条第1項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第2項中「5年」とあるのは「8年」とする。
4項 法
第122条第2項
《2 中小企業者と農林漁業者との連携による…》
事業活動の促進に関する法律第13条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第
に規定する資金に係る都道府県貸付金についての 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
第3条第3項
《3 法第13条第2項に規定する資金に係る…》
都道府県貸付金林業・木材産業改善資金助成法施行令1976年政令第131号第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「
の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする。
5項 法
第122条第3項
《3 中小企業者と農林漁業者との連携による…》
事業活動の促進に関する法律第14条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同項及び同条第
の規定により 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律
第14条第2項
《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》
項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかか
及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律施行令
第4条第1項
《法第14条第2項の政令で定める種類の資金…》
は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 償還期間
の規定の適用については、同項の表中「9年」とあるのは「12年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。
13条 (農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律の特例)
1項 法
第123条
《農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料と…》
しての利用の促進に関する法律の特例 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律2008年法律第45号第8条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第123条
《農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料と…》
しての利用の促進に関する法律の特例 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律2008年法律第45号第8条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第123条第2項
《2 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材…》
料としての利用の促進に関する法律第9条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用
の規定により 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律 (2008年法律第45号)
第9条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第2号イに掲げる措置を実施するのに必要なものの償還
の規定を読み替えて適用する場合における 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令 (2008年政令第296号)
第5条
《林業・木材産業改善資金の償還期間の特例 …》
法第9条の政令で定める期間は、12年以内とする。
の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
4項 法
第123条第3項
《3 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材…》
料としての利用の促進に関する法律第10条に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適
の規定により 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律
第10条
《沿岸漁業改善資金助成法の特例 沿岸漁業…》
改善資金助成法1979年法律第25号第2条第2項の経営等改善資金及び同条第4項の青年漁業者等養成確保資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定事業者が認定生産製造連携事業計画に従って第2条第3項第
の規定を読み替えて適用する場合における 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行令
第6条第1項
《法第10条の政令で定める種類の資金及びそ…》
の種類ごとの政令で定める期間は、次の表のとおりとする。 資金の種類 期間 1 沿岸漁業改善資金助成法施行令1979年政令第124号第2条の表第1号から第4号までに掲げる資金 9年以内 2 沿岸漁業改善
の規定の適用については、同項の表中「9年」とあるのは「12年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。
14条 (米穀の新用途への利用の促進に関する法律の特例)
1項 法
第124条
《米穀の新用途への利用の促進に関する法律の…》
特例 米穀の新用途への利用の促進に関する法律2009年法律第25号第8条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第124条
《米穀の新用途への利用の促進に関する法律の…》
特例 米穀の新用途への利用の促進に関する法律2009年法律第25号第8条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
15条 (脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律の特例)
1項 法
第125条
《脱炭素社会の実現に資する等のための建築物…》
等における木材の利用の促進に関する法律の特例 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律2010年法律第36号第19条に規定する資金であって、東日本大震災により著
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第125条
《脱炭素社会の実現に資する等のための建築物…》
等における木材の利用の促進に関する法律の特例 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律2010年法律第36号第19条に規定する資金であって、東日本大震災により著
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第125条
《脱炭素社会の実現に資する等のための建築物…》
等における木材の利用の促進に関する法律の特例 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律2010年法律第36号第19条に規定する資金であって、東日本大震災により著
の規定により 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律 (2010年法律第36号)
第19条
《林業・木材産業改善資金助成法の特例 林…》
業・木材産業改善資金助成法1976年法律第42号第2条第1項の林業・木材産業改善資金であって、認定木材製造業者が認定木材製造高度化計画に従って木材製造の高度化を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含
の規定を読み替えて適用する場合における 脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律施行令 (2010年政令第203号)
第2条
《林業・木材産業改善資金の特例の償還期間 …》
法第19条の政令で定める期間は、12年以内とする。
の規定の適用については、同条中「12年」とあるのは、「15年」とする。
16条 (地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例)
1項 法
第126条
《地域資源を活用した農林漁業者等による新事…》
業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律2010年法律第67号第9条第2項に規定する資
の政令で定める者は、
第1条第1項
《この法律は、東日本大震災に対処するため、…》
地方公共団体等に対する特別の財政援助及び社会保険の加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成に関する措置について定めるものとする。
各号のいずれかに該当する者とする。
2項 法
第126条
《地域資源を活用した農林漁業者等による新事…》
業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の特例 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律2010年法律第67号第9条第2項に規定する資
の政令で定める日は、2025年3月31日とする。
3項 法
第126条第2項
《2 地域資源を活用した農林漁業者等による…》
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受け
の規定により 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律 (2010年法律第67号)
第10条第2項
《2 林業・木材産業改善資金助成法第2条第…》
1項前項の規定により適用される場合を含む。の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間据置期間を含む。次条第2項において同じ。は、同法第5条第1項の
及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 (2011年政令第15号)
第3条第3項
《3 法第10条第2項の政令で定める期間は…》
、12年以内とする。
及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「12年」とあるのは「15年」と、同条第4項中「5年」とあるのは「8年」とする。
4項 法
第126条第2項
《2 地域資源を活用した農林漁業者等による…》
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第10条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受け
に規定する資金に係る都道府県貸付金についての 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
第3条第5項
《5 法第10条第2項に規定する資金に係る…》
都道府県貸付金林業・木材産業改善資金助成法施行令第7条第1項に規定する都道府県貸付金をいう。についての同令第7条第1項第1号の規定の適用については、同号中「4年」とあるのは、「6年」とする。
の規定の適用については、同項中「6年」とあるのは、「9年」とする。
5項 法
第126条第3項
《3 地域資源を活用した農林漁業者等による…》
新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第11条第2項に規定する資金であって、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが東日本大震災の後政令で定める日までに貸付けを受け
の規定により 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
第11条第2項
《2 沿岸漁業改善資金助成法第2条第2項前…》
項の規定により適用される場合を含む。の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要なものの償還期間は、同法第5条第2項の規定にかかわらず、その種類
及び第3項の規定を読み替えて適用する場合における 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令
第4条第1項
《法第11条第2項の政令で定める種類の資金…》
は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該資金に係る同項の政令で定める期間及び同条第3項の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。 資金の種類 償還期間
の規定の適用については、同項の表中「9年」とあるのは「12年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、「12年」とあるのは「15年」とする。