民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令《本則》

法番号:2017年政令第290号

略称: 養子縁組あっせん法施行令

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制定文 内閣は、 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 2016年法律第110号第8条第4号 《許可の欠格事由 第8条 都道府県知事は、…》 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条第1項の許可をしてはならない。 1 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める第26条第3号 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 第26条 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせん第41条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に 及び附則第6条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第8条第4号の政令で定める法律)

1項 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 以下「」という。第8条第4号 《許可の欠格事由 第8条 都道府県知事は、…》 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第6条第1項の許可をしてはならない。 1 心身の故障により養子縁組あっせん事業を適正に行うことができない者として内閣府令で定める の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 生活保護法 1950年法律第144号

2号 社会福祉法 1951年法律第45号

3号 社会福祉士及び介護福祉士法 1987年法律第30号

4号 介護保険法 1997年法律第123号

5号 児童虐待の防止等に関する法律 2000年法律第82号

6号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 2005年法律第123号

7号 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 2006年法律第77号

8号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 2011年法律第79号

9号 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号

10号 国家戦略特別区域法 2013年法律第107号。第12条の5第15項及び第17項から第19項までの規定に限る。

2条 (法第26条第2号の政令で定める法律)

1項 第26条第2号 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 第26条 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせん の政令で定める法律は、次のとおりとする。

1号 児童扶養手当法 1961年法律第238号

2号 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号

3号 児童手当法 1971年法律第73号

4号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号

5号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号

6号 前条第2号、第7号、第9号及び第10号に掲げる法律

3条 (指定都市の特例)

1項 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)において、 第41条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に の規定により、指定都市が処理する事務については、 地方自治法施行令 1947年政令第16号第174条の26第1項 《地方自治法第252条の19第1項の規定に…》 より、指定都市が処理する児童福祉に関する事務は、児童福祉法及び児童福祉法施行令1948年政令第74号、少年法1948年法律第168号、児童虐待の防止等に関する法律2000年法律第82号並びに民間あっせ に定めるところによる。

4条 (児童相談所設置市の特例)

1項 児童福祉法 1947年法律第164号第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)において、 第41条 《大都市等の特例 この法律中都道府県が処…》 理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下この条において「指定都市」という。及び同法第252条の22第1項の中核市以下この条に の規定により、児童相談所設置市が処理する事務は、法の規定により、都道府県が処理することとされている事務とする。この場合においては、法中都道府県に関する規定は、児童相談所設置市に関する規定として児童相談所設置市に適用があるものとする。

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