附 則 抄
60条
1項 この省令は1947年9月1日から、これを施行する。
63条
1項 工場法又は 鉱業法 に基いて調製した従前の様式による名簿を使用する使用者は、新たに名簿を調製するまでこれを
第53条
《 法第107条第1項の労働者名簿様式第1…》
9号に記入しなければならない事項は、同条同項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。 1 性別 2 住所 3 従事する業務の種類 4 雇入の年月日 5 退職の年月日及びその事由退職の事由が解雇の場
の労働者名簿に代えることができる。
65条
1項 積雪の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業場において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる事業として厚生労働大臣が指定する事業に従事する労働者であつて、屋外で作業を行う必要がある業務であつて業務の性質上冬期に労働者が従事することが困難であるものとして厚生労働大臣が指定する業務に従事するものについては、
第12条の4第4項
《法第32条の4第3項の厚生労働省令で定め…》
る1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。 この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 対象期間において、そ
の規定にかかわらず、当分の間、 法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。
66条
1項 一般乗用旅客自動車運送事業( 道路運送法 (1951年法律第183号)
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下この条及び
第69条第2項
《2 自動車道事業者は、前項の規定により立…》
入又は使用をしようとするときは、やむを得ない事由がある場合を除く外、あらかじめ、土地の占有者にその旨を通知しなければならない。
において同じ。)における四輪以上の自動車(一般乗用旅客自動車運送事業の用に供せられる自動車であつて、当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものを除く。)の運転の業務に従事する労働者であつて、次の各号のいずれにも該当する業務に従事するものについての 法
第32条の4第3項
《厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴…》
いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。及び同項の協定で特定期間として定められた期間にお
の厚生労働省令で定める1日の労働時間の限度は、
第12条の4第4項
《法第32条の4第3項の厚生労働省令で定め…》
る1日の労働時間の限度は10時間とし、1週間の労働時間の限度は52時間とする。 この場合において、対象期間が3箇月を超えるときは、次の各号のいずれにも適合しなければならない。 1 対象期間において、そ
の規定にかかわらず、当分の間、16時間とする。
1号 当該業務に従事する労働者の労働時間( 法
第33条
《災害等による臨時の必要がある場合の時間外…》
労働等 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又
又は
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の規定により使用者が労働時間を延長した場合においては当該労働時間を、休日に労働させた場合においては当該休日に労働させた時間を含む。以下この号において同じ。)の終了から次の労働時間の開始までの期間が継続して22時間以上ある業務であること。
2号 始業及び終業の時刻が同1の日に属しない業務であること。
67条
1項 法 第133条の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
2号 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次に掲げるいずれかの者を介護する労働者
イ 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母
ロ 当該労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫
69条
1項 法 第139条第1項及び第2項の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
1号 法別表第1第3号に掲げる事業
2号 事業場の所属する企業の主たる事業が法別表第1第3号に掲げる事業である事業場における事業
3号 工作物の建設の事業に関連する警備の事業(当該事業において労働者に交通誘導警備の業務を行わせる場合に限る。)
2項 法 第140条第1項の厚生労働省令で定める業務は、一般乗用旅客自動車運送事業の業務、貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第2条第1項
《この法律において「貨物自動車運送事業」と…》
は、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。
に規定する貨物自動車運送事業をいう。)の業務、一般乗合旅客自動車運送事業( 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)の業務、一般貸切旅客自動車運送事業(同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業をいう。)の業務その他四輪以上の自動車の運転の業務とする。
69条の2
1項 法 第141条第1項の厚生労働省令で定める者は、病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。次条第2項第2号において同じ。)若しくは診療所(同法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。次条第2項第2号において同じ。)において勤務する医師(医療を受ける者に対する診療を直接の目的とする業務を行わない者を除く。)又は介護老人保健施設( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護老人保健施設をいう。次条第2項第2号において同じ。)若しくは介護医療院(同法第8条第29項に規定する介護医療院をいう。次条第2項第2号において同じ。)において勤務する医師(以下「 特定医師 」という。)をいう。
69条の3
1項 法 第141条第1項(医療法第128条の規定により適用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法第36条の規定を読み替えて適用する場合における
第17条
《 法第36条第2項第5号の厚生労働省令で…》
定める事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。 1 法第36条第1項
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。ただし、医療法第128条の規定により読み替えられた場合にあつては、同表第1項ただし書きの項中「法第141条第2項」とあるのは「医療法(1948年法律第205号)第128条の規定により読み替えて適用する法第141条第2項」と、同表第1項第3号の項中「法第141条第3項」とあるのは「医療法第128条の規定により読み替えて適用する法第141条第3項」とする。
2項 法 第141条第1項の場合において、法第36条第1項の協定に、同条第2項第5号の厚生労働省令で定める事項として、前項の規定により読み替えて適用する
第17条第1項
《法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。 1 法第36条第1項の
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 対象期間 における1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
2号 医療法第10条の規定により病院若しくは診療所の開設者が当該病院若しくは当該診療所を管理させることとした者又は 介護保険法
第95条
《介護老人保健施設の管理 介護老人保健施…》
設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護老人保健施設を管理させなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、介護老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護
若しくは同法第109条の規定により介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が当該介護老人保健施設若しくは当該介護医療院を管理させることとした者(以下この項において「 管理者 」という。)に、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が100時間以上となることが見込まれる 特定医師 に対して厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行わせること。
3号 管理者 に、前号の規定による面接指導(面接指導の対象となる 特定医師 の希望により、当該管理者の指定した医師以外の医師が行つた面接指導であつて、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けたものを含む。)の結果に基づき、当該面接指導を受けた特定医師の健康を保持するために必要な措置について、当該面接指導が行われた後(当該管理者の指定した医師以外の医師が当該面接指導を行つた場合にあつては、当該管理者がその結果を証明する書面の提出を受けた後)、遅滞なく、当該面接指導を行つた医師の意見を聴かせること。
4号 管理者 に、第2号の規定による面接指導を行つた医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該面接指導を受けた 特定医師 の実情を考慮して、遅滞なく、労働時間の短縮、宿直の回数の減少その他の適切な措置を講じさせること。
5号 管理者 に、医療法第108条第6項の規定により、1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間である 特定医師 に対して労働時間の短縮のために必要な措置を講じさせること。
3項 前項第3号の書面は、当該 特定医師 の受けた面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 実施年月日
2号 当該面接指導を受けた 特定医師 の氏名
3号 当該面接指導を行つた医師の氏名
4号 当該面接指導を受けた 特定医師 の睡眠の状況
5号 当該面接指導を受けた 特定医師 の疲労の蓄積の状況
6号 前2号に掲げるもののほか、当該面接指導を受けた 特定医師 の心身の状況
4項 第2項第2号から第5号までの事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合には、 法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の協定に定めないことができる。
1号 第2項第2号から第4号までに掲げる事項1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が100時間以上となることが見込まれない場合
2号 第2項第5号に掲げる事項1箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間が特に長時間となることが見込まれない場合
5項 法 第141条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第3項の厚生労働省令で定める時間は、1箇月について45時間及び1年について360時間(法第32条の4第1項第2号の 対象期間 として3箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、1箇月について42時間及び1年について320時間)とする。
69条の4
1項 法 第141条第2項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間について、1箇月について100時間未満及び1年について960時間とする。ただし、法第36条第1項の協定に前条第2項第2号から第4号までに規定する事項を定めた場合にあつては、1年について960時間とする。
69条の5
1項 法 第141条第3項の厚生労働省令で定める時間は、労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させる時間について、1箇月について100時間未満及び1年について960時間とする。ただし、第69条の3第2項第2号に規定する面接指導が行われ、かつ、同項第4号に規定する措置が講じられた 特定医師 については1年について960時間とする。
70条
1項 第16条第1項
《法第36条第1項の規定による届出は、様式…》
第9号同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
の規定にかかわらず、当該事業場の事業に 法 第139条第1項に規定する事業が含まれている場合における法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号の3の二(法第139条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の3の三)により、法第36条第2項第1号に規定する労働者に法第140条第1項に規定する業務に従事する労働者が含まれている場合における法第36条第1項の規定による届出は、様式第9号の3の四(法第140条第1項の規定により読み替えて適用する法第36条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の3の五)により、法第36条第2項第1号に規定する労働者に 特定医師 が含まれている場合における同条第1項の規定による届出は、様式第9号の四(法第141条第2項(医療法第128条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の五)により、 所轄労働基準監督署長 にしなければならない。
2項 第59条の2
《 法及びこれに基く命令に定める許可、認可…》
、認定若しくは指定の申請、届出、報告、労働者名簿又は賃金台帳に用いるべき様式様式第24号を除く。は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、横書、縦書その他異なる様式を用いることを妨
の規定は、前項の届出について準用する。
3項 第16条第3項
《法第36条第1項の協定労使委員会の決議及…》
び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。以下この項において同じ。を更新しようとするときは、使用者は、その旨の協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることによつて、前2項の届出に代えることができる。
の規定は、第1項の届出について準用する。
71条
1項 第17条第2項
《使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状…》
況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
、
第24条の2の2第3項第4号
《法第38条の3第1項第6号の厚生労働省令…》
で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 使用者は、法第38条の3第1項の規定により労働者を同項第1号に掲げる業務に就かせたときは同項第2号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同
、
第24条の2の2
《 法第38条の3第1項の規定は、法第4章…》
の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自
の二、
第24条の2の3第3項第4号
《法第38条の4第1項第7号の厚生労働省令…》
で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第38条の4第1項第1号に掲げる業務に従事する同項第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者次号及び第24条の2の4第4項において「対象労働者」という。の法
、
第24条の2の3
《 法第38条の4第1項の規定による届出は…》
、様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 法第38条の4第1項の規定は、法第4章の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第38条の4第1項第7
の二、
第24条の2の4第2項
《法第38条の4第2項第2号の規定による議…》
事録の作成及び保存については、使用者は、労使委員会の開催の都度その議事録を作成して、これをその開催の日法第38条の4第1項に規定する決議及び労使委員会の決議並びに第25条の2に規定する労使委員会におけ
(
第34条の2の3
《 第24条の2の四第4項ロからニまでを除…》
く。の規定は、法第41条の2第1項の委員会について準用する。 この場合において、第24条の2の4第4項ホ中「イからニまで」とあるのは、「イ」と読み替えるものとする。
において準用する場合を含む。)、
第24条
《 使用者が一団として入坑及び出坑する労働…》
者に関し、その入坑開始から入坑終了までの時間について様式第11号によつて所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には、法第38条第2項の規定の適用については、入坑終了から出坑終了までの時間を、その団に属
の七及び
第34条の2第15項第4号
《法第41条の2第1項第10号の厚生労働省…》
令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 法第41条の2第1項の決議の有効期間の定め及び当該決議は再度同項の決議をしない限り更新されない旨 2 法第41条の2第1項に規定する委員会の開催頻度及び開
の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「5年間」とあるのは、「3年間」とする。
附 則(1949年6月20日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1949年6月1日から適用する。
附 則(1949年11月16日労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1952年8月31日労働省令第23号) 抄
1項 この省令は、1952年9月1日から施行する。
3項 労働基準法 の一部を改正する法律(1952年法律第287号)附則第4項第4号及び第5号の比率は、告示で定める。
附 則(1954年6月19日労働省令第12号) 抄
1項 この省令は、1954年7月1日から施行する。
附 則(1954年7月15日労働省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、因島市については1953年5月1日から、日光市については1954年3月19日から、燕市、美祢市及び柳井市については1954年3月31日から、瑞浪市については1954年4月1日から、今市市については1954年4月16日から、それぞれ、適用する。
附 則(1955年2月1日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、下館労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中下妻市に係る部分、宇都宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中那須郡南那須村に係る部分、長岡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、高田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、糸魚川労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、名古屋北労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、愛知県の部の内古知野労働基準監督署の項に係る改正規定中位置に関する部分及び管轄区域に関する部分、丹後労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、神戸西労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに新見労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は1954年6月1日から、松阪労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに木本労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月20日から、札幌労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、滝川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中赤平市に係る部分、名寄労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中紋別市及び士別市に係る部分、弘前労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、水海道労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中筑波郡伊奈村に係る部分、熊谷労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、川越労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、春日部労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、所沢労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中狭山市に係る部分、銚子労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中大野市に係る部分、山梨県の部の内加納岩労働基準監督署の項に係る改正規定の内位置に関する部分及び管轄区域に関する部分中山梨市に係る部分、中野労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中中野市に係る部分、伊那労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大町労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、高砂労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定並びに本渡労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年7月1日から、平労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに水海道労働基準監督署の位置に関する改正規定及び管轄区域に関する改正規定中水海道市に係る部分は同年同月10日から、太田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、穴水労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに加世田労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中寒河江市に係る部分、千葉労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中飯山市に係る部分、伊丹労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、中村労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに安芸労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年8月1日から、都留労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月8日から、8日市労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、行田労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、松戸労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、大野労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中勝山市に係る部分、廿日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、八幡浜労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに高知労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中香美郡土佐山田町に係る部分は同年9月1日から、大宮労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中鴻巣市に係る部分は同年同月30日から、五所川原労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、山形労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中上山市に係る部分、真岡労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定、10日町労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定、4日市労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定並びに須崎労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年10月1日から、甲府労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定中韮崎市に係る部分並びに行橋労働基準監督署の位置及び管轄区域に関する改正規定は同年同月10日から、大津労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定は同年同月15日から、それぞれ、適用する。
2項 第1項の規定により、所轄労働基準監督署がこの省令施行前に遡つて変更された場合において、当該地域に存する事業又は事務所に関し、この省令適用後施行までの間において、変更前の 所轄労働基準監督署長 に対して行つた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は変更前の所轄労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、変更後の所轄労働基準監督署長に対して行われ又は変更後の所轄労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1955年9月1日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、楯岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分、三島労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1954年11月1日から、木本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1954年11月3日から、宇治山田労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1955年1月1日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1955年2月1日から、それぞれ、適用する。
2項 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により小田原労働基準監督署の管轄区域とされていた神奈川県中郡西秦野町大字菖蒲、八沢、柳川及び三廻部の区域、出雲労働基準監督署の管轄区域とされていた島根県邑智郡川本町大字新屋及び大家本郷の区域並びに八幡浜労働基準監督署の管轄区域とされていた愛媛県北宇和郡吉田町大字法華津、深浦及び白浦の区域は、この省令施行の日から、それぞれ、平塚労働基準監督署、浜田労働基準監督署及び宇和島労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則(1956年5月1日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、三本松労働基準監督署に関する改正規定中位置に関する部分は、1955年3月15日から適用する。
2項 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により姫路労働基準監督署の管轄区域とされていた兵庫県佐用郡南光町の内船越、河崎、上三河、中三河、下三河、西下野、漆野の区域は、この省令施行の日から、相生労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則(1956年9月1日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、厚木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1955年2月1日から、相模原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1954年11月20日から、それぞれ、適用する。
附 則(1957年8月31日労働省令第19号)
1項 この省令は、1957年9月1日から施行する。ただし、両津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1954年11月3日から、大田原労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1954年12月1日から、橋本労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び観音寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1955年1月1日から、名寄労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1956年4月1日から、桜井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分及び隈府労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1956年9月1日から、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1956年9月30日から、三本木労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1956年10月10日から、それぞれ適用する。
2項 別表第三中行政区画等の変更に伴う管轄区域の特例第1項ただし書の規定により、秋田労働基準監督署の管轄区域とされていた秋田県仙北郡協和村大字船岡及び船沢の区域、篠ノ井労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県上水内郡信州新町大字日原東、日原西及び信級の区域、伊那労働基準監督署の管轄区域とされていた長野県下伊那郡松川町大字上片桐の区域、和気労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県御津郡建部町大字大田、上師方、吉田及び小倉の区域、倉敷労働基準監督署の管轄区域とされていた岡山県上房郡加陽町大字北、岨谷、宮地及び西の区域並びに鹿屋労働基準監督署の管轄区域とされていた鹿児島県囎唹郡輝北町大字百引の区域は、この省令施行の日から、それぞれ大曲労働基準監督署、長野労働基準監督署、飯田労働基準監督署、岡山労働基準監督署、新見労働基準監督署及び志布志労働基準監督署の管轄区域とする。
附 則(1958年7月1日労働省令第14号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大聖寺労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1958年1月1日から、亀戸労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1958年4月1日から、富岡労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1958年5月1日から、それぞれ適用する。
附 則(1958年7月1日労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年8月1日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1958年10月23日労働省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、長崎労働基準監督署福江分室に関する改正規定は、1958年11月1日から施行し、会津労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1955年1月1日から、滝川労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1958年7月1日から、菊池労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は1958年8月1日から、高松労働基準監督署小豆島分室に関する改正規定及び鹿児島労働基準監督署熊毛分室に関する改正規定は1958年10月1日から、それぞれ適用する。
附 則(1959年2月24日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1959年4月1日から施行する。
附 則(1959年6月1日労働省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、古市労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、1959年1月15日から適用する。
附 則(1959年7月10日労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (労働基準法施行規則の一部改正)
2項 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則(1959年7月24日労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1959年10月1日から施行する。
附 則(1959年12月3日労働省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年2月10日労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、田名部労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、1959年9月1日から、篠ノ井労働基準監督署に関する改正規定中位置に係る部分は、1959年5月1日から適用する。
附 則(1960年3月31日労働省令第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1960年4月1日から施行する。
2条 (労働基準法施行規則の一部改正)
2項 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の様式第18号による労働基準監督官証票及び 最低賃金法施行規則 (1959年労働省令第16号)附則第2条第1項の規定による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則(1960年7月1日労働省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年10月1日労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1960年12月21日労働省令第29号)
1項 この省令は、1961年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行日前に、従前の花巻労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、新たに改正後の規定による釜石労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1961年3月8日労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。ただし、第124条の4の改正規定及び附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分に限る。)の規定は、1961年10月1日から、第227条から第260条まで及び附則第6条の規定は、1961年6月1日から、附則第7条(労働安全衛生規則第45条第1項第13号に係る部分以外の部分に限る。)及び附則第8条の規定は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1962年3月31日労働省令第3号)
1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。
附 則(1962年7月31日労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1962年11月1日から施行する。
附 則(1962年8月10日労働省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年9月29日労働省令第20号)
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
附 則(1962年11月8日労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年12月28日労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
附 則(1963年4月1日労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1963年6月4日労働省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1964年4月1日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に、従前の熊野労働基準監督署長に対して行なつた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等で、当該事項について、この省令による改正後の規定により、松阪労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なうことを要するものについては、それぞれ、同労働基準監督署長に対して行ない、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1964年6月29日労働省令第17号)
1項 この省令は、1964年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1964年9月26日労働省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (労働基準法施行規則の一部改正)
2項 この省令の施行の際現に労働基準監督官が所持しているこの省令による改正前の様式第18号による労働基準監督官証票は、当分の間、この省令による改正後の様式第18号による労働基準監督官証票とみなす。
附 則(1965年3月29日労働省令第4号)
1項 この省令は、1965年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1965年7月17日労働省令第13号)
1項 この省令は、1965年7月20日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1965年7月31日労働省令第14号) 抄
1項 この省令は、1965年8月1日から施行する。
附 則(1965年12月16日労働省令第21号)
1項 この省令は、1966年1月1日から施行する。
附 則(1966年1月31日労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、1966年2月1日から施行する。
附 則(1966年3月23日労働省令第4号) 抄
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
附 則(1966年7月1日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、北海道の部の改正規定(旭川労働基準監督署の管轄区域に関する改正規定を除く。)は、1966年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1966年12月6日労働省令第33号) 抄
1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。
附 則(1966年12月28日労働省令第35号) 抄
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。
附 則(1967年3月31日労働省令第8号)
1項 この省令は、1967年4月1日から施行する。ただし、別表第四鹿児島県の部の改正規定は、1967年4月29日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により当該事務が他の労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、 新規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行なわれ、又はその労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1967年6月21日労働省令第17号)
1項 この省令は、1967年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に一関労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務が大船渡労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合においては、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1967年10月24日労働省令第29号)
1項 この省令は、1967年10月25日から施行する。
2項 この省令の施行前1年間に生じた障害補償の事由に係る障害であつて、この省令による改正前の 労働基準法施行規則 別表第2の第十二級第12号又はこの省令による改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 別表第1の第十二級第12号に該当するもののうち、この省令の施行の日において、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 別表第2の第九級第13号若しくは第14号又はこの省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 別表第1の第九級第13号若しくは第14号に該当する障害については、当該障害に係る障害補償の事由が生じた日から、この省令を適用する。
附 則(1967年12月15日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
附 則(1968年3月12日労働省令第2号) 抄
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
4項 休業補償の額の改定に係るこの省令の施行の日から1968年12月31日までの間における事業場の規模については、前項の規定による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第38条の2
《 法第76条第2項の常時100人未満の労…》
働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
の規定を適用して算定した同年10月1日から1969年6月30日までの間の各四半期における休業補償の額が、前項の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第38条の2
《 法第76条第2項の常時100人未満の労…》
働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
の規定の適用があるとして算定した当該四半期における休業補償の額に満たない場合には、 新規則
第38条の2
《 法第76条第2項の常時100人未満の労…》
働者を使用する事業場は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間においては、当該4月1日前1年間に使用した延労働者数を当該1年間の所定労働日数で除した労働者数が100人未満である事業場とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1968年5月29日労働省令第15号) 抄
1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。
附 則(1968年6月18日労働省令第19号)
1項 この省令は、1968年7月1日から施行する。ただし、別表第四愛知県の項の管轄区域欄に係る改正規定は、1968年9月1日から施行する。
2項 1968年9月1日前に名古屋南労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務が名古屋北労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1968年11月28日厚生省・労働省令第1号) 抄
1項 この省令は、1968年12月2日から施行する。
附 則(1969年1月29日労働省令第1号) 抄
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
附 則(1969年6月14日労働省令第17号)
1項 この省令は、1969年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に名古屋北労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務が名古屋西労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1969年10月1日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令(以下「 新省令 」という。)は、1969年10月1日から施行する。
附 則(1969年12月1日労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年3月12日労働省令第1号)
1項 この省令は、1970年3月17日から施行する。
附 則(1970年3月30日労働省令第4号)
1項 この省令は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1970年9月30日労働省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1970年10月1日から施行する。
9条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令施行の際現に労働基準監督官が所持している改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による労働基準監督官証票は、当分の間、改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による労働基準監督官証票とみなす。
附 則(1971年6月29日労働省令第17号)
1項 この省令は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1972年3月23日労働省令第5号)
1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に中村労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務が須崎労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1972年5月15日労働省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年7月1日労働省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年9月30日労働省令第32号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
附 則(1972年10月2日労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1973年3月24日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年3月27日労働省令第5号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に御坊労働基準監督署長に対して行なわれた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は同労働基準監督署長が行なつた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務が和歌山労働基準監督署長によつて取り扱われることとなつた場合には、同労働基準監督署長に対して行なわれ、又は同労働基準監督署長が行なつたものとみなす。
附 則(1974年1月30日労働省令第3号)
1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1974年3月25日労働省令第7号)
1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1975年3月29日労働省令第7号)
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年8月1日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
13条 (様式に関する経過措置)
1項 附則第6条の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》
り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約
の規定による証票は、当分の間、それぞれ、附則第6条の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、附則第7条の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票及び附則第11条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》
り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約
の規定による証票とみなす。
附 則(1975年8月27日労働省令第23号) 抄
1項 この省令は、1975年9月1日から施行する。
2項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において 労働基準法 の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則(1976年3月30日労働省令第7号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年4月1日労働省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年5月10日労働省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年6月28日労働省令第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 改正前の 労働基準法施行規則 様式第18号の証票は、当分の間、改正後の 労働基準法施行規則 様式第18号の証票とみなす。
附 則(1976年9月6日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。ただし、
第7条
《 法第19条第2項の規定による認定又は法…》
第20条第1項但書前段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定による認定は様式第2号により、法第20条第1項但書後段の場合に同条第3項の規定により準用する法第19条第2項の規定によ
の前に6条を加える改正規定(
第6条
《 法第18条第2項の規定による届出は、様…》
式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。にしなければならない。
に係る部分を除く。)、次項の規定( 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第5条
《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》
り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約
に係る部分を除く。)及び附則第3項の規定(労働省組織規程(1952年労働省令第36号)第18条に係る部分に限る。)は、1977年4月1日から施行する。
附 則(1977年4月1日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1978年3月30日労働省令第11号)
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
附 則(1978年9月30日労働省令第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1978年10月1日から施行する。
附 則(1978年11月10日労働省令第43号)
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに行われた 労働基準法 (1947年法律第49号)
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の規定による届出に係る協定を更新しようとする場合の同条の規定による届出がこの省令の施行の日以後に行われる場合には、 労働基準法施行規則
第17条第2項
《使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状…》
況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
の規定は、適用しない。ただし、当該協定の更新に関してこの省令の施行の日以後に 労働基準法施行規則
第17条第1項
《法第36条第2項第5号の厚生労働省令で定…》
める事項は、次に掲げるものとする。 ただし、第4号から第7号までの事項については、同条第1項の協定に同条第5項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。 1 法第36条第1項の
の規定による届出が行われた場合には、この限りでない。
附 則(1979年4月2日労働省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月21日労働省令第3号)
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中大阪の部労働基準監督署名(支署名)の欄に係る部分は、1980年3月22日から施行する。
附 則(1981年1月26日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、1981年2月1日から施行する。
2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)
1項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治つたとき身体に障害が存する場合において 労働基準法 の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則(1981年2月6日労働省令第5号)
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、第27条から第30条までの改正規定(第28条及び第29条に係る部分に限る。)及び
第32条第1項
《使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業又…》
は郵便若しくは信書便の事業に使用される労働者のうち列車、気動車、電車、自動車、船舶又は航空機に乗務する機関手、運転手、操縦士、車掌、列車掛、荷扱手、列車手、給仕、暖冷房乗務員及び電源乗務員以下単に「乗
の改正規定は、1983年4月1日から施行する。
附 則(1981年4月1日労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年3月20日労働省令第5号)
1項 この省令は1982年4月1日から施行する。ただし、千葉の部の管轄区域の欄に係る改正規定及び福岡の部福岡の項管轄区域の欄に係る改正規定(宗像市に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1982年6月30日労働省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1983年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が 施行日 以後にされるものを除く。次項において同じ。)については、改正後の 労働基準法施行規則
第16条第1項
《法第36条第1項の規定による届出は、様式…》
第9号同条第5項に規定する事項に関する定めをする場合にあつては、様式第9号の二により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
の規定は、適用しない。
2項 施行日 前にされた 法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の協定を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3項 施行日 前にされた 法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の協定を更新しようとする旨の協定を施行日以後最初にする場合における同条の規定による届出については、 労働基準法施行規則
第17条第2項
《使用者は、前項第5号に掲げる措置の実施状…》
況に関する記録を同項第1号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
の規定は、適用しない。
附 則(1983年3月15日労働省令第7号)
1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1985年3月25日労働省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条及び
第4条
《 法第12条第3項第1号から第4号までの…》
期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
の改正規定は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年9月30日労働省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。
附 則(1986年1月27日労働省令第3号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月24日労働省令第10号)
1項 この省令は、1986年3月31日から施行する。ただし、広島の部廿日市の項管轄区域の欄に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1987年3月20日労働省令第5号)
1項 この省令は、1987年3月31日から施行する。ただし、神奈川の部横浜西の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(1987年3月30日労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
5条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令による改正後の 労働基準法施行規則
第37条の2
《 使用者は、労働者が次の各号のいずれかに…》
該当する場合においては、休業補償を行わなくてもよい。 1 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設少年法1948年法律第168号第56条第3項の規定により少年院におい
の規定は、 施行日 以後に労働者が同条各号のいずれかに該当する場合について適用する。
2項 休業補償の額の改訂に係る 施行日 前における事業場の規模については、なお従前の例による。
附 則(1987年12月16日労働省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。
2条 (暫定措置)
1項 常時300人以下の労働者を使用する事業については、 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、1991年3月31日までの間は、 法
第39条第3項第1号
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
に掲げる労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
2項 常時300人以下の労働者を使用する事業については、 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、1991年4月1日から1994年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号の労働者にあつては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあつては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
3条
1項 法
第8条第8号
《第8条 削除…》
、第10号(映画の製作の事業を除く。)、第13号及び第14号の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものに係る 新規則
第25条の2
《 使用者は、法別表第1第8号、第10号映…》
画の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させること
の規定の適用については、1991年3月31日までの間は、同条中「48時間」とあるのは「54時間」と、「8時間」とあるのは「9時間」とする。
2項 前項の場合において、 法
第8条第13号
《第8条 削除…》
の事業以外の事業に係る 新規則
第25条の2第2項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定労使委員会における委員の5分の四以上の多数による決議及
の就業規則その他これに準ずるものにおいて定める1日の労働時間の限度は11時間とする。
4条
1項 1991年3月31日までの間は、 新規則
第26条
《 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業…》
において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわら
の規定の適用については、同条中「46時間」とあるのは「48時間」とする。
附 則(1988年3月17日労働省令第3号)
1項 この省令は、1988年3月31日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項及び大阪の部羽曳野の項に係る改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行つた許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行つたものとみなす。
附 則(平成元年2月10日労働省令第1号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にされた 労働基準法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附 則(平成元年3月31日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、宮城の部仙台の項位置(支署所在地)の欄に係る改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則(1990年3月30日労働省令第6号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年12月18日労働省令第29号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2条 (暫定措置)
1項 1993年3月31日までの間は、改正後の 労働基準法施行規則
第26条
《 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業…》
において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわら
の規定の適用については、同条中「44時間」とあるのは、「46時間」とする。
3条
1項 使用者は、消防職員及び常勤の消防団員については、1992年3月31日までの間は、 労働基準法
第32条
《労働時間 使用者は、労働者に、休憩時間…》
を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
の規定にかかわらず、1週間について46時間、1日について8時間まで労働させることができる。
2項 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、8週間以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が46時間を超えない定めをした場合には、前項に規定する者については、同項の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において46時間又は特定された日において8時間を超えて、労働させることができる。
附 則(1991年3月30日労働省令第7号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1992年3月23日労働省令第3号)
1項 この省令は、1992年3月30日から施行する。ただし、
第4条
《 法第12条第3項第1号から第4号までの…》
期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
、別表第四千葉の部千葉の項位置(支署所在地)の欄及び東金の項並びに同表東京の部中央の項に係る改正規定は、1992年4月1日から施行する。
附 則(1992年8月28日労働省令第27号)
1項 この省令は、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の施行の日(1992年9月1日)から施行する。
附 則(1993年2月12日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1993年3月30日労働省令第7号)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
附 則(1994年1月4日労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務している労働者に係る 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、 法
第39条第3項第1号
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
3条 (暫定措置)
1項 法
第8条第8号
《第8条 削除…》
及び第14号の事業のうち常時5人未満の労働者を使用するものに係る 新規則
第25条の2
《 使用者は、法別表第1第8号、第10号映…》
画の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させること
の規定の適用については、1995年3月31日までの間は、同条中「46時間」とあるのは「48時間」とする。
附 則(1994年9月28日労働省令第41号)
1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。
附 則(1994年9月29日労働省令第42号)
1項 この省令は、 行政手続法 (1993年法律第88号)の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
附 則(1994年11月1日労働省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年11月4日労働省令第51号)
1項 この省令は、1994年11月6日から施行する。
附 則(1996年3月29日労働省令第15号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年1月28日労働省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、大阪の部阿倍野の項に係る改正規定は、1997年2月10日から施行する。
2項 この省令の施行前に労働基準監督署長に対して行われた許可、認定その他の処分の申請、届出、報告その他の手続又は労働基準監督署長が行った許可、認定その他の処分等は、改正後の 労働基準法施行規則 の規定により当該事務を取り扱うこととされた労働基準監督署長に対して行われ、又はその労働基準監督署長が行ったものとみなす。
附 則(1997年2月14日労働省令第4号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が基準日( 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第39条第1項
《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》
月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間以上35時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の命令で定める時間は、 施行日 後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条の3第1項
《法第39条第3項の厚生労働省令で定める時…》
間は、30時間とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 施行日 前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が基準日であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令の施行の日後の最初の基準日の前日までの間は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号)の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
及び前条第2項の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1997年11月12日労働省令第34号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年3月19日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月26日労働省令第13号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にされた改正前の 労働基準法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第33条第1項第2号
《法第34条第3項の規定は、左の各号の1に…》
該当する労働者については適用しない。 1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する
に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る 旧規則
第33条第2項
《前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者…》
は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
の許可の申請であって、この省令の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについては、改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第33条第1項第2号
《法第34条第3項の規定は、左の各号の1に…》
該当する労働者については適用しない。 1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する
に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る 新規則
第33条第2項
《前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者…》
は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければならない。
の許可の申請とみなす。
3項 この省令の施行前にされた 旧規則
第33条第1項第2号
《法第34条第3項の規定は、左の各号の1に…》
該当する労働者については適用しない。 1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する
に規定する養護施設又は虚弱児施設に勤務する職員に係る旧規則第33条第2項の許可は、 新規則
第33条第1項第2号
《法第34条第3項の規定は、左の各号の1に…》
該当する労働者については適用しない。 1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する
に規定する児童養護施設に勤務する職員に係る新規則第33条第2項の許可とみなす。
附 則(1998年4月27日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月10日労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月1日労働省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月28日労働省令第45号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 労働基準法施行規則
第12条の4第3項
《法第32条の4第3項の厚生労働省令で定め…》
る労働日数の限度は、同条第1項第2号の対象期間以下この条において「対象期間」という。が3箇月を超える場合は対象期間について1年当たり280日とする。 ただし、対象期間が3箇月を超える場合において、当該
、第65条及び第66条の規定は、 労働基準法 の一部を改正する法律による改正前の 労働基準法 (1947年法律第49号。以下この条及び次条において「 旧法 」という。)
第32条の4第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に
の協定(労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(1992年法律第90号)第7条に規定する労働時間短縮推進委員会の決議を含む。以下この条及び次条において同じ。)であって、この省令の施行の際 旧法
第32条の4第1項第2号
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定に
の 対象期間 として1999年3月31日を含む期間を定めているものについては、なおその効力を有する。
2項 前項の協定をこの省令の施行の日以後に 労働基準法 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法
第32条の4第4項
《第32条の2第2項の規定は、第1項の協定…》
について準用する。
の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3条
1項 この省令の施行の日前にされた 旧法
第36条
《時間外及び休日の労働 使用者は、当該事…》
業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるとこ
の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
4条
1項 雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(次項及び次条において「 6箇月経過日 」という。)から起算した継続勤務年数が4年から8年までのいずれかの年数に達する日の翌日が1999年4月1日から2000年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (次項及び
第6条第1項
《何人も、法律に基いて許される場合の外、業…》
として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
において「 新規則 」という。)
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、同日までの間は、 法
第39条第3項第1号
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に雇入れの日から起算した 継続勤務期間 (次項及び
第6条
《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》
される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
において「 継続勤務期間 」という。)の区分ごとに定める日数とする。
2項 6箇月経過日 から起算した継続勤務年数が5年から7年までのいずれかの年数に達する日の翌日が2000年4月1日から2001年3月31日までの間にある労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、2000年4月1日から2001年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の週所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に 継続勤務期間 の区分ごとに定める日数とする。
5条
1項 労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に 継続勤務期間 の区分ごとに定める日数とする。
2項 施行日 前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が6年から9年までのいずれかの年数に達する日の翌日が1999年4月1日から2000年3月31日までの間にある労働者に係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として命令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して命令で定める日数は、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、同日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に 継続勤務期間 の区分ごとに定める日数とする。
3項 施行日 前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のもののうち、雇入れの日から起算した継続勤務年数が7年又は8年に達する日の翌日が2000年4月1日から2001年3月31日までの間にある労働者に係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、前条第2項及びこの条第1項の規定にかかわらず、2000年4月1日から2001年3月31日までの間は、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に 継続勤務期間 の区分ごとに定める日数とする。
6条
1項 雇入れの日が 施行日 前であり、かつ、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日が施行日以後である労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに関する
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
並びに附則第4条第1項及び第2項の適用については、
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
及び附則第4条第1項中「雇入れの日」とあるのは「 労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号)の施行の日」とする。
附 則(1999年1月8日労働省令第1号)
1項 この省令は、1999年1月11日から施行する。
附 則(1999年3月31日労働省令第24号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1999年3月31日労働省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 削除…》
中 労働基準法施行規則
第21条
《 法第37条第5項の規定によつて、家族手…》
当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1 別居手当 2 子女教育手当 3 住宅手当 4 臨時に支払われた賃金 5 1箇月を超える期間ご
の改正規定は1999年10月1日から、
第1条
《 削除…》
中 労働基準法施行規則
第25条の2
《 使用者は、法別表第1第8号、第10号映…》
画の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させること
の改正規定は2001年4月1日から施行する。
2条 (労働時間に関する経過措置)
1項 2001年3月31日を含む1週間に係る労働時間については、この省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第25条の2第1項
《使用者は、法別表第1第8号、第10号映画…》
の製作の事業を除く。、第13号及び第14号に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、法第32条の規定にかかわらず、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることが
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行の際使用者がこの省令による改正前の 労働基準法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第25条の2第2項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定労使委員会における委員の5分の四以上の多数による決議及
の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項の規定に基づく協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間又は 旧規則
第25条の2第3項
《使用者は、就業規則その他これに準ずるもの…》
により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する
の規定に基づく協定による、又は協定による定めをしている同項第2号の清算期間のうち2001年3月31日を含む旧規則による協定等の期間に係る労働時間については、 新規則
第25条の2第2項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定労使委員会における委員の5分の四以上の多数による決議及
及び第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
中 労働基準法施行規則
第21条
《 法第37条第5項の規定によつて、家族手…》
当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項及び第4項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 1 別居手当 2 子女教育手当 3 住宅手当 4 臨時に支払われた賃金 5 1箇月を超える期間ご
の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年4月1日労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1999年12月27日労働省令第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、第67条第1項の改正規定は公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2002年3月31日(以下「 基準日 」という。)においてその労働時間についてこの省令による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)第67条第1項の規定が適用されている労働者に関しては、 基準日 を含む1週間に係る労働時間については、同項の規定の例による。
2項 基準日 において使用者が 新規則 第67条第2項の規定により労働させることとしている労働者に関しては、同項に規定する協定による、又は就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている1箇月以内の一定の期間のうち基準日を含むものに係る労働時間については、同項の規定の例による。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
による改正前の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の証明書は、当分の間、それぞれ、
第1条
《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》
116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第12条
《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》
用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会
による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第14条
《 第12条第2号の事業については、所轄都…》
道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第22条
《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》
第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項
の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
の規定による証票並びに
第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第17条
《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》
各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること
の七及び
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年3月29日労働省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年6月30日労働省令第29号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
附 則(2000年8月14日 2001年厚生労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (以下「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
1項 この 本部令 は、その施行の日に、中央省庁等改革のための厚生労働省組織関係命令の整備に関する命令(2001年厚生労働省令第2号)となるものとする。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
5条 (様式に関する経過措置)
1項 第2条
《 労働基準法1947年法律第49号。以下…》
「法」という。第12条第5項の規定により、賃金の総額に算入すべきものは、法第24条第1項ただし書の規定による法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われる通貨以外のものとする。 前項の通貨以外のもの
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正前 の職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業…》
において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわら
の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正前の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正前の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正前の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正前の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書は、当分の間、
第2条
《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》
る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票、
第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定による改正後の 職業安定法施行規則
第33条第2項
《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》
事業等立入検査証様式第9号による。
の規定による証明書、
第8条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則
第4条
《証票 法第15条第3項の規定により労働…》
者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。
の規定による証票、
第26条
《 使用者は、法別表第1第4号に掲げる事業…》
において列車、気動車又は電車に乗務する労働者で予備の勤務に就くものについては、1箇月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない限りにおいて、法第32条の2第1項の規定にかかわら
の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則
第78条
《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》
17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。
の規定による証票、
第31条
《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》
団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労
の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
第73条
《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》
理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書
の規定による証票、
第34条
《一括有期事業についての報告 法第7条の…》
規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第95条の3
《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》
5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
の規定による証票、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の規定による改正後の 雇用保険法施行規則
第144条
《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》
の証明書は、様式第34号による。
の規定による証明書、
第70条
《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》
合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第
の規定による改正後の 女性労働基準規則
第4条
《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》
3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。
の規定による証票、第71条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び第74条の規定による改正後の 港湾労働法施行規則
第45条第2項
《2 法第45条第3項において準用する法第…》
38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。
の規定による証明書とみなす。
6条
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年11月30日労働省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年12月27日労働省令第47号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2000年12月27日労働省令第49号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に6箇月を超えて継続勤務している労働者であって4月1日以外の日が 基準日 ( 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第39条第1項
《使用者は、その雇入れの日から起算して6箇…》
月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
に定める継続勤務の期間の終了する日の翌日をいう。以下この条において同じ。)であるもののうち1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、 施行日 後の最初の基準日の前日までの間は、改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 労働基準法 及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(1993年法律第79号)の施行の日前に6箇月を超えて継続勤務していた労働者であって1週間の所定労働時間が30時間未満のものに係る 法
第39条第3項
《次に掲げる労働者1週間の所定労働時間が厚…》
生労働省令で定める時間以上の者を除く。の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数
の通常の労働者の1週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、 新規則
第24条の3第3項
《法第39条第3項の通常の労働者の1週間の…》
所定労働日数として厚生労働省令で定める日数と当該労働者の1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数は、同項第1号に掲げる労働者にあつては次の表の上
及び前条の規定にかかわらず、法第39条第3項第1号に掲げる労働者にあっては次の表の上欄の所定労働日数の区分に応じ、同項第2号に掲げる労働者にあっては同表の中欄の1年間の所定労働日数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄の勤続年数の区分ごとに定める日数とする。
附 則(2002年2月20日厚生労働省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
3条
1項 この省令の施行の日前にされた 労働基準法
第36条第1項
《使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で…》
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に
の協定(当該協定を更新しようとする旨の協定が施行の日以後にされるものを除く。)を同日以後に同項の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附 則(2002年4月1日厚生労働省令第63号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年3月27日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月22日厚生労働省令第163号)
1項 この省令は、 労働基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
附 則(2004年6月4日厚生労働省令第101号) 抄
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
2項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 労働基準法 の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月15日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2006年1月25日厚生労働省令第6号) 抄
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、この省令の施行前に治ったとき身体に障害が存する場合において 労働基準法 の規定により使用者が行うべき障害補償については、なお従前の例による。
附 則(2006年1月27日厚生労働省令第9号)
1条 (施行期日)
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2006年5月23日厚生労働省令第122号)
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
附 則(2007年6月1日厚生労働省令第86号)
1項 この省令は、2007年6月1日から施行する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年9月28日厚生労働省令第116号)
1項 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
附 則(2009年5月29日厚生労働省令第113号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
の規定による改正前の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票は、当分の間、
第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働基準法施行規則
第52条
《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》
基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。
の規定による証票とみなす。
附 則(2010年5月7日厚生労働省令第69号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年12月22日厚生労働省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2011年2月1日厚生労働省令第13号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (労働基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に生じた 労働基準法 の規定による障害補償の事由に係る障害に関する 労働基準法施行規則 別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2011年6月29日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
附 則(2012年3月28日厚生労働省令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2012年10月26日厚生労働省令第149号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年9月30日厚生労働省令第113号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第68号)
1項 この省令は、 放送法 及び 電波法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年5月20日厚生労働省令第103号)
1項 この省令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月29日)から施行する。
附 則(2016年2月25日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年11月27日厚生労働省令第126号)
1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。
附 則(2018年3月9日厚生労働省令第21号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《 削除…》 中 労働基準法施行規則 第68条の改正規定は、2023年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2019年3月25日厚生労働省令第29号) 抄
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月10日厚生労働省令第67号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
附 則(2020年3月31日厚生労働省令第76号)
1項 この省令は、 労働基準法 の一部を改正する法律(2020年法律第13号)の施行の日から施行する。
附 則(2020年5月29日厚生労働省令第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年1月19日厚生労働省令第5号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にされた 労働基準法 (1947年法律第49号)第141条第4項の規定により読み替えて適用する同法第36条第1項の協定(同条第2項第2号の 対象期間 の初日が施行の日以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が同日以後にされるものを除く。)を同日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
附 則(2022年3月30日厚生労働省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行し、
第4条
《 法第12条第3項第1号から第4号までの…》
期間が平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月以上にわたる場合又は雇入れの日に平均賃金を算定すべき事由の発生した場合の平均賃金は、都道府県労働局長の定めるところによる。
中 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 附則第7項の改正規定及び
第5条
《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》
り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約
中 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の改正規定は、2020年9月1日から適用し、
第5条
《 使用者が法第15条第1項前段の規定によ…》
り労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。 ただし、第1号の2に掲げる事項については期間の定めのある労働契約以下この条において「有期労働契約」という。であつて当該労働契約
中同令附則第6条第5項の改正規定は、1997年4月1日から適用する。
附 則(2022年11月28日厚生労働省令第158号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年1月18日厚生労働省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年2月27日厚生労働省令第14号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月29日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前にされた 労働基準法 第139条第2項、第140条第2項及び第142条の規定により読み替えて適用する同法第36条の協定(同条第2項第2号の 対象期間 の初日が 施行日 以後であるもの及び当該協定を更新しようとする旨の協定が施行日以後にされるものを除く。)を施行日以後に同条の規定により届け出る場合には、なお従前の様式によることができる。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年3月30日厚生労働省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《 削除…》
の規定による改正後の 労働基準法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第24条の2の2
《 法第38条の3第1項の規定は、法第4章…》
の労働時間に関する規定の適用に係る労働時間の算定について適用する。 法第38条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。 1 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自
の二及び
第24条の2の3の2
《 使用者は、前条第3項第4号イからハまで…》
に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を作成し、同項第3号の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間保存しなければならない。
の規定(保存に関する部分に限る。)は、この省令の施行後に作成された記録について適用する。
3条
1項 労働基準法 (以下「 法 」という。)
第38条の3第2項
《前条第3項の規定は、前項の協定について準…》
用する。
において準用する 法
第38条の2第3項
《使用者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、 新規則 様式第13号により同項の届出をすることができる。
4条
1項 法
第38条の4第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の届出をしようとする使用者は、この省令の施行前においても、 新規則 様式第13号の2により同項の届出をすることができる。この場合において、法第38条の4第4項の報告(以下単に「報告」という。)は新規則様式第13号の4により行わなければならない。
5条
1項 新規則
第24条の2の5
《 法第38条の4第4項の規定による報告は…》
、同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に一回、及びその後1年以内ごとに一回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。 法第38条の4第4項の規定によ
の規定は、有効期間の始期を2024年4月1日以降とする 法
第38条の4第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の決議(以下単に「決議」という。)に係る報告について適用し、有効期間の始期を2024年3月31日以前とする決議に係る報告については、なお従前の例による。ただし、有効期間の始期を2024年3月31日以前とする決議であって、有効期間の終期が2024年4月1日以降であるものに係る報告については、この省令による改正前の 労働基準法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第24条の2の5第1項
《法第38条の4第4項の規定による報告は、…》
同条第1項に規定する決議の有効期間の始期から起算して6箇月以内に一回、及びその後1年以内ごとに一回、様式第13号の4により、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
中「が行われた日」とあるのは「の有効期間の始期」と、「6箇月以内に一回、及びその後1年以内ごとに一回」とあるのは「6箇月以内ごとに一回」と読み替えて同項の規定を適用する。
6条
1項 附則第4条の規定にかかわらず、報告期間の終期が2024年3月31日以前である報告は、この省令の施行の日以降も 旧規則 様式第13号の4により行うことができる。
7条
1項 この省令の施行の際現にある 旧規則 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2023年4月7日厚生労働省令第68号) 抄
1項 この省令は、 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年12月27日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。
5条 (経過措置)
1項 使用者は、当分の間、
第8条
《 法第24条第2項但書の規定による臨時に…》
支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。 1 1箇月を超える期間の出勤成績によつて支給される精勤手当 2 1箇月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当 3 1箇月を超える
の規定による改正後の 労働基準法施行規則 (次条において「 新労基則 」という。)
第57条第1項
《使用者は、次の各号のいずれかに該当する場…》
合においては、遅滞なく、第1号については様式第23号の2により、第2号については労働安全衛生規則様式第22号により、第3号については同令第97条第1項に規定する方法により、それぞれの事実を所轄労働基準
に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第97条第1項各号に掲げる事項を記載した書面により当該報告をすることができる。
6条
1項 使用者は、当分の間、 新労基則
第57条第2項
《前項第3号に掲げる場合において、休業の日…》
数が4日に満たないときは、使用者は、同項の規定にかかわらず、労働安全衛生規則第97条第2項に規定する方法により、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間におけ
に規定する方法による同項の報告に代えて、新安衛則第97条第1項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を記載した書面により当該報告をすることができる。