特別調達資金出納官吏事務規程《本則》

法番号:1951年大蔵省令第95号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第114条 《現金の出納保管 出納官吏及び出納員は、…》 この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。 の規定に基き特別調達資金出納官吏事務規程を次のように定める。


1章 総則

1条 (通則)

1項 特別調達資金出納官吏( 特別調達資金設置令 施行令 1951年政令第271号。以下「 施行令 」という。)第3条第6項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。及び特別調達 資金出納官吏代理 同項の規定に基づき資金出納官吏の事務を代理する職員をいう。以下「 資金出納官吏代理 」という。)は、この省令の定めるところにより、 特別調達資金設置令 1951年政令第205号第1条 《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》 国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を処理しなければならない。

2条 (取引店)

1項 資金出納官吏及び 資金出納官吏代理 は、その保管に係る現金をその地の日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。以下同じ。)に預託しなければならない。ただし、常時小口の現金支払を必要とする場合には、財務大臣の定める金額の範囲内において現金を手許に保管することができる。

3条 (取引店への取引関係通知書の送付等)

1項 資金出納官吏若しくは 資金出納官吏代理 が新設された場合又は資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理の異動があつた場合において当該新設された資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理又は後任の資金出納官吏若しくは資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これをその預託先日本銀行(以下「 取引店 」という。)に送付しなければならない。

2項 資金出納官吏及び 資金出納官吏代理 取引店 を変更しようとするときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)は、第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。

3項 防衛大臣は、資金出納官吏が廃止される場合において当該資金出納官吏の残務を処理させる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき資金出納官吏を定め、その旨を廃止される資金出納官吏( 資金出納官吏代理 がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理とする。以下この項において同じ。及び引継ぎを受ける資金出納官吏に通知しなければならない。

4項 資金出納官吏又は 資金出納官吏代理 が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける資金出納官吏(引継ぎを受ける資金出納官吏が定められないときは、当該廃止される資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏代理は、直ちに第1号書式の取引関係通知書を作成し、これを当該廃止される資金出納官吏又は資金出納官吏代理の 取引店 に送付しなければならない。

5項 第1項、第2項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金出納官吏又は 資金出納官吏代理 は、直ちにその旨を 取引店 に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納官吏及び資金出納官吏代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)がその旨をあわせて通知するものとする。

4条

1項 出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第8条の規定は、 資金出納官吏代理 を置く場合について準用する。

5条 (印鑑の送付及び小切手用紙等の入手)

1項 資金出納官吏( 資金出納官吏代理 を含む。 第33条 《交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り …》 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金 から 第38条 《指定職員による事務引継ぎ 前任の資金出…》 納官吏又は廃止される資金出納官吏が第33条から第36条まで又は前条において準ずるものとされる第33条から第36条までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、予算決算及び会計令第125条の規 までを除き、以下同じ。)は、照合のため、その印鑑に官職及び氏名を記載し、これをその 取引店 に送付しなければならない。

2項 資金出納官吏は、その 取引店 から小切手用紙並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める 省令 1968年大蔵省令第51号。 第20条第3項 《3 第1項の規定による送金のための支払指…》 図書の送信が、地方税法1950年法律第226号第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入 及び 第27条 《地方税の納入 資金出納官吏は、地方税法…》 第42条、第321条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手 において「 省令 」という。)別紙第3号書式の国庫金振込請求書、別紙第6号書式(その一)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙の交付を受けなければならない。

6条 (現金の保管)

1項 資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

7条 (私金との混同禁止)

1項 資金出納官吏は、その取扱いに係る現金を私金と混同してはならない。

8条 (特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)

1項 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同1の容器の中にこれを保管することができる。

9条 (現金の引出し)

1項 資金出納官吏は、預託した現金を引き出すときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

10条 (現金の預託)

1項 資金出納官吏は、その保管に係る現金を預託するときは、現金に第2号書式の特別調達資金払込書を添えてその 取引店 に払い込まなければならない。

11条 (帳簿)

1項 資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する 省令 2008年財務省令第91号)別表第14号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第12号書式の特別調達資金受入簿及び別表第15号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。

12条 (特別調達資金出納員についての準用規定)

1項 特別調達 資金出納員 施行令 第3条第9項に規定する資金出納員をいう。以下「 資金出納員 」という。)は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

2項 第6条 《現金の保管 資金出納官吏がその手許に保…》 管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。 から 第8条 《特別調達資金に属する現金と他の公金との区…》 分 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同1の容器の中にこれを保管することができる。 まで、前条、 第16条 《支払前の調査 資金出納官吏は、支払をす…》 る前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。第33条 《交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り …》 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金 及び 第35条 《書類等の受渡し 前任の資金出納官吏は、…》 第10号書式の現金現在高調書又は第11号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後第11号書式に係る部分を除く。)から 第39条 《現金の亡失 資金出納官吏は、その保管に…》 係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。 までの規定は、 資金出納員 の事務の取扱いについて準用する。

2章 支払方法等 > 1節 総則

13条 (国庫金振替書による支払)

1項 資金出納官吏は、次に掲げる支払をするときは、 会計法 1947年法律第35号第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第167条第1項若しくは第2項又は第169条第6項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。

2号 船員保険法 1939年法律第73号第130条第1項 《船舶所有者は、被保険者に対して通貨をもっ…》 て報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその船舶所有者に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ 又は第2項に規定する保険料を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。

3号 厚生年金保険法 1954年法律第115号第84条第1項 《事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報…》 酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除するこ 又は第2項(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第141条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。

4号 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号)の規定による保険料又は 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号)の規定による一般拠出金(同法第37条第1項に規定する一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。

5号 所得税法 1965年法律第33号第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。

6号 歳入徴収官( 会計法 第4条の2第3項 《各省各庁の長は、必要があるときは、政令の…》 定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官各省各庁の長又は第1項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する歳入徴収官をいい、 予算決算及び会計令 第139条の2第3項 《会計法第46条の3第1項の規定により同項…》 各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当 に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。又は分任歳入徴収官(同法第4条の2第5項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第139条の2第3項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第1号から第4号までを除く。)。

7号 国税収納命令官( 国税収納金整理資金に関する法律 1954年法律第36号第8条第2項 《2 財務大臣は、必要があるときは、所属の…》 職員に国税収納命令官前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。の事務の一部を分掌させることができる。 に規定する国税収納命令官をいい、 国税収納金整理資金に関する法律 施行令 1954年政令第51号)第4条の5第2項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。又は分任国税収納命令官(同法第8条第4項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第4条の5第2項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。

8号 特別調達 資金会計官 及び特別調達資金出納命令官 受入事務規程 1951年総理府令第49号。以下「 受入事務規程 」という。)第9条の規定により、特別調達資金会計官( 施行令 第3条第2項に規定する資金会計官をいう。以下「 資金会計官 」という。又は分任特別調達資金会計官(施行令第3条の2第1項に規定する 分任資金会計官 をいう。以下「 分任資金会計官 」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。

9号 受入事務規程 第7条の規定により、特別調達 資金出納命令官 施行令 第3条第6項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「 資金出納命令官 」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。

10号 受入事務規程 第9条の2の規定により 資金会計官 又は 分任資金会計官 が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。

11号 法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏( 会計法 第39条第1項 《出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を受…》 けた職員が、これを命ずる。 に規定する出納官吏をいい、同条第2項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。

12号 他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。

14条 (支払指図書による支払)

1項 資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。又は振込み( 第27条 《地方税の納入 資金出納官吏は、地方税法…》 第42条、第321条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手 の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、 会計法 第49条 《 第15条の規定は、各省各庁の長又はその…》 委任を受けた職員が、歳出金の支出によらない国庫金の払出をする場合について、これを準用する。 において準用する同法第15条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

15条 (小切手等による支払)

1項 資金出納官吏が前2条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(1951年大蔵 省令 第71号)第1条に規定する駐留軍等労働者をいう。 第21条第5項 《5 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法…》 1971年法律第92号。以下この項及び次項並びに第24条第8項において「促進法」という。第6条第1項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定 及び第7項並びに 第24条第7項 《7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐…》 留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残 及び第9項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。

16条 (支払前の調査)

1項 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

17条 (特別調達資金支払決議書の作成等)

1項 資金出納官吏は、支払をするときは、特別調達 資金会計官 及び特別調達 資金出納命令官 支払事務規程(1951年大蔵 省令 第94号。以下「 支払事務規程 」という。)第9条の規定について準用する。

2節 国庫金振替書

18条 (国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)

1項 資金出納官吏は、 第13条 《国庫金振替書による支払 資金出納官吏は…》 、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律第70号 により国庫金振替書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織( 支払事務規程 第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。

2項 資金出納官吏は、 第13条第1号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第4号書式の健康保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

3項 資金出納官吏は、 第13条第2号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第5号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

4項 資金出納官吏は、 第13条第3号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第6号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。

5項 資金出納官吏は、 第13条第5号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の場合において送信する国庫金振替書には、 国税通則法 1962年法律第66号第34条第1項 《国税を納付しようとする者は、その税額に相…》 当する金銭に納付書納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書を添えて、これを日本銀行国税の収納を行う代理店を含む。又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。 ただし、証券をもつて に規定する納付書及び 所得税法施行規則 1965年大蔵 省令 第11号第80条 《計算書の書式 法第220条源泉徴収に係…》 る所得税の納付手続に規定する計算書の書式は、別表第三一から別表第三六までによる。 に規定する計算書を添えなければならない。

6項 資金出納官吏は、 第13条第8号 《金融機関の営業所等における帳簿書類等の整…》 理保存 第13条 金融機関の営業所等の長は、次の各号に掲げるその作成し、提供を受け、受理し、又は提出若しくは送信を受けた書類、電磁的記録又は署名用電子証明書等を各人別に整理し、当該各号に定める日の属す 又は第12号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第7号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。

19条 (国庫金振替書の記録事項)

1項 資金出納官吏は、 第13条第1号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

2項 資金出納官吏は、 第13条第2号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

3項 資金出納官吏は、 第13条第3号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度内閣府及び厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

4項 資金出納官吏は、 第13条第4号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する 省令 1972年大蔵省令第17号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

5項 資金出納官吏は、 第13条第5号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。

6項 資金出納官吏は、 第13条第6号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。

7項 資金出納官吏は、 第13条第7号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。

8項 資金出納官吏は、 第13条第8号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける 資金会計官 又は 分任資金会計官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録しなければならない。

9項 資金出納官吏は、 第13条第9号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける 資金出納命令官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。

10項 資金出納官吏は、 第13条第10号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る 資金会計官 又は 分任資金会計官 の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。

11項 資金出納官吏は、 第13条第11号 《国庫金振替書による支払 第13条 資金出…》 納官吏は、次に掲げる支払をするときは、会計法1947年法律第35号第49条において準用する同法第15条の規定による国庫内の移換のための国庫金振替書によらなければならない。 1 健康保険法1922年法律 の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として 資金会計官 分任資金会計官 資金出納命令官 又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。

12項 前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員( 国の債権の管理等に関する法律 1956年法律第114号第5条 《管理事務の実施 各省各庁の長は、政令で…》 定めるところにより、会計法第4条の2に規定する歳入徴収官、同法第24条に規定する支出官その他の職員で当該各省各庁又は他の各省各庁に所属するものに、当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務他の の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。 第29条 《市場金利の低下による利率の引下 歳入徴…》 収官等は、その所掌に属する貸付金に係る債権その他の契約に基く債権に係る利息延滞金を含む。で、その利率延滞金の計算の基準となつている割合を含む。以下この条において同じ。が一般金融市場における金利に即して 及び 第30条 《更生計画案等についての同意 法務大臣は…》 、国の債権について、民事再生法1999年法律第225号の規定により決議に付された若しくは付されるべき再生計画案若しくは変更計画案同意再生の場合にあつては裁判所に提出された再生計画案又は会社更生法200 において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。

13項 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第11項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。

14項 資金出納官吏は、 第13条第12号 《納入の告知及び督促 第13条 歳入徴収官…》 等は、その所掌に属する債権申告納付に係る債権その他の政令で定める債権を除く。について、履行を請求するため、会計法第6条の規定によるもののほか、政令で定めるところにより、債務者に対して納入の告知をしなけ の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の 取引店 名を併せて記録しなければならない。

3節 支払指図書

20条 (支払指図書の送信方法等)

1項 資金出納官吏は、 第14条 《支払指図書による支払 資金出納官吏は、…》 送金外国送金を除く。以下同じ。又は振込み第27条の振込みを除く。以下同じ。により支払をするときは、会計法第49条において準用する同法第15条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によ に規定する支払指図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。

2項 資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。

3項 第1項の規定による送金のための支払指図書の送信が、 地方税法 1950年法律第226号第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 又は 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、 省令 別紙第6号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。

4項 資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

21条 (保険料を控除した場合等における支払金額)

1項 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。

2項 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。

3項 法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

4項 資金出納官吏は、 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 又は 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は 地方税法 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。

5項 資金出納官吏は、 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号。以下この項及び次項並びに 第24条第8項 《8 第1項第5号の営業所等とは、利子等の…》 支払をする者の営業所、事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務利子等の支払に関連を有する事務を含む。で政令で定めるものを行うもの利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものがある場合にあつ において「促進法」という。第6条第1項 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに 第24条第7項 《7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐…》 留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残 及び第8項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から 労働基準法 1947年法律第49号第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 の協定又は 船員法 1947年法律第100号第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第6条第1項第1号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金( 第24条第7項 《7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐…》 留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第24条第1項の協定又は船員法第53条第1項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残 において「 預入金等 」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

6項 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

7項 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から 労働基準法 第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 の協定又は 船員法 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。

8項 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

22条 (送金の支払場所)

1項 第20条第1項 《資金出納官吏は、第14条に規定する支払指…》 図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。 第27条第1項 《資金出納官吏は、地方税法第42条、第32…》 1条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分 において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便局( 簡易郵便局法 1949年法律第213号第2条 《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》 とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務 に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行( 郵政民営化法 2005年法律第97号第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)で債権者にとつて最も便利であると認めるものをその支払場所としなければならない。

23条 (送金の支払場所の変更)

1項 資金出納官吏は、 第20条第2項 《2 資金出納官吏は、送金のための支払指図…》 書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその 取引店 に通知しなければならない。

4節 小切手等

24条 (保険料の控除等)

1項 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額の支払をしなければならない。

2項 資金出納官吏は、前項の控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額を健康保険組合に支払わなければならない。

3項 資金出納官吏は、法令の規定により相殺があつた場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。

4項 資金出納官吏は、 所得税法 第183条第1項 《居住者に対し国内において第28条第1項給…》 与所得に規定する給与等以下この章において「給与等」という。の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。第190条 《年末調整 給与所得者の扶養控除等申告書…》 を提出した居住者で、第1号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が20,010,000円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合第192条 《不足額の徴収 第190条年末調整の場合…》 において、同条に規定する不足額をその年最後に給与等の支払をする際徴収し、なお徴収しきれない不足額があるときは、同条の給与等の支払者は、その翌年において給与等の支払をする際順次これを徴収し、その徴収の日第199条 《源泉徴収義務 居住者に対し国内において…》 第30条第1項退職所得に規定する退職手当等以下この章において「退職手当等」という。の支払をする者は、その支払の際、その退職手当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを第204条第1項 《居住者に対し国内において次に掲げる報酬若…》 しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。 1 若しくは 第212条第1項 《非居住者に対し国内において第161条第1…》 項第4号から第16号まで国内源泉所得に掲げる国内源泉所得政令で定めるものを除く。の支払をする者又は外国法人に対し国内において同項第4号から第11号まで若しくは第13号から第16号までに掲げる国内源泉所 から第3項までの規定による所得税の源泉徴収又は 地方税法 第41条第1項 《個人の道府県民税の賦課徴収は、この款及び…》 第5章第2節に特別の定めがある場合を除くほか、当該道府県の区域内の市町村が、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収均等割の税率の軽減を除く。の例により、当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行第321条の5第1項 《前条の特別徴収義務者は、同条第2項に規定…》 する期日までに同条第1項後段同条第6項において準用する場合を含む。の規定による通知を受け取つた場合にあつては当該通知に係る給与所得に係る特別徴収税額の12分の1の額を6月から翌年5月まで、当該期日後に 若しくは 第328条の5第2項 《2 前項の特別徴収義務者は、退職手当等の…》 支払をする際、その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月の10日までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必 の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額を支払わなければならない。

5項 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、 第27条 《道府県民税に係る検査拒否等に関する罪 …》 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 前条の規定による帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月10日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。

6項 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、 地方税法 第50条 《 第47条の規定は、債権者の亡失した国庫…》 金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。 の五及び第328条の5第2項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。

7項 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から 労働基準法 第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 の協定又は 船員法 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 の労働協約により控除することとなる 預入金等 の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。

8項 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第6条第1項第1号に規定する金融機関等、同項第2号に規定する生命保険会社等又は同項第2号の2に規定する損害保険会社に支払わなければならない。

9項 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から 労働基準法 第24条第1項 《賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を…》 支払わなければならない。 ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、 の協定又は 船員法 第53条第1項 《給料その他の報酬は、その全額を通貨で、第…》 56条の規定による場合を除き直接船員に支払わなければならない。 ただし、法令又は労働協約に別段の定めがある場合においては給料その他の報酬の一部を控除して支払い、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場 の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。

10項 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。

25条 (小切手の記載事項等)

1項 資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」と記載しなければならない。

2項 資金出納官吏がこの 省令 の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。

3項 資金出納官吏は、官庁、 資金出納員 、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

4項 前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

26条

1項 資金出納官吏は、 資金出納員 を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格、官職及び氏名を明示した書面を 取引店 に送付しておかなければならない。

27条 (地方税の納入)

1項 資金出納官吏は、 地方税法 第42条 《個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金の…》 納付又は納入等 個人の道府県民税の納税義務者又は特別徴収義務者は、その個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金を、個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金の納付又は納入の例により、これと併せて納付し、又第321条の5第4項 《4 前条の規定により、他の市町村内におい…》 て給与の支払をする者が特別徴収義務者として指定された場合には、当該特別徴収義務者は、その納入すべき納入金を当該他の市町村内に所在する銀行その他の金融機関で当該市町村が指定して当該特別徴収義務者に通知し 若しくは 第328条の5第3項 《3 第321条の5第4項及び第5項並びに…》 第321条の5の2の規定は、前項の規定により同項の納入金を納入する場合について準用する。 この場合において、第321条の5の2第1項中「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と、「納入」とある の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに 省令 別紙第3号書式の国庫金振込請求書を添えて、その 取引店 に振込みの請求を行うものとする。

2項 前項の場合において、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、 省令 別紙第6号書式(その一)道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付することにより行うものとする。

28条 (領収証書の徴収)

1項 資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。

29条 (返納金又は延滞金等の収納等)

1項 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「 延滞金等 」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。

2項 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る 延滞金等 について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。

5節 通知

30条 (相殺済の通知)

1項 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について 国の債権の管理等に関する法律 第22条第2項 《2 支払事務担当職員は、その所掌に属する…》 支払金に係る債務について、前項の請求があつたときその他法令の規定により当該債務と相殺し、又はこれを充当することができる国の債権があることを知つたときは、政令で定める場合を除き、遅滞なく、相殺又は充当を の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る 資金会計官 分任資金会計官 資金出納命令官 又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

2項 国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。

3項 資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第1項の場合にあつては領収済通知書を、同条第2項の場合にあつては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

31条 (過年度の返納金等に係る通知)

1項 資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条 《概算保険料の納付 事業主は、保険年度ご…》 とに、次に掲げる労働保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関 の労働一般保険料について 第21条第1項 《政府は、事業主が第19条第5項の規定によ…》 る労働保険料又はその不足額を納付しなければならない場合には、その納付すべき額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。に100分の10を乗じて得た額の追徴金を徴収する。 ただ 及び 第24条第1項 《事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合…》 には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。 の規定により控除したときは、その旨を 資金会計官 又は 分任資金会計官 に報告しなければならない。

2項 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその過払い若しくは誤渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、又は当該支払金に係る返納金に係る 延滞金等 が収納されたときは、直ちにその旨を返納金については 資金出納命令官 に、延滞金等については 資金会計官 又は 分任資金会計官 にそれぞれ通知しなければならない。

3章 調査等

32条 (特別調達資金月計突合表の調査等)

1項 資金出納官吏は、日本銀行から特別調達資金月計突合表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該突合表に記名しなければならない。ただし、相違のある点についてはその事由を付記するものとする。

2項 資金出納官吏は、前項の規定により送付を受けた特別調達資金月計突合表に誤りがあることを発見したときは、当該突合表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を日本銀行に通知しなければならない。

3項 第1項の規定は、資金出納官吏が前項の通知をした後、日本銀行から再度特別調達資金月計突合表の送付を受けた場合について準用する。

4章 事務引継手続

33条 (交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)

1項 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏( 資金出納官吏代理 がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から 第36条 《特別調達資金現在高引継通知書 前条の手…》 続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 2 前項の特別調達資金 までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名しなければならない。

34条 (特別調達資金現在高証明の請求)

1項 前任の資金出納官吏は、前条の締切りをした日における特別調達資金の現在高の証明をその 取引店 に対して請求しなければならない。

35条 (書類等の受渡し)

1項 前任の資金出納官吏は、第10号書式の現金現在高調書又は第11号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。

36条 (特別調達資金現在高引継通知書)

1項 前条の手続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、 資金出納命令官 に送付しなければならない。

2項 前項の特別調達資金現在高引継通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で 取引店 においてまだ支払を終わらない金額を区分して記載しなければならない。

37条 (廃止の場合の事務引継ぎ)

1項 資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏( 資金出納官吏代理 がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。)は、 第33条 《交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り …》 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金 から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引継ぎの手続をしなければならない。

38条 (指定職員による事務引継ぎ)

1項 前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が 第33条 《交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り …》 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金 から 第36条 《特別調達資金現在高引継通知書 前条の手…》 続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 2 前項の特別調達資金 まで又は前条において準ずるものとされる 第33条 《交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り …》 資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第36条までにおいて同じ。は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金 から 第36条 《特別調達資金現在高引継通知書 前条の手…》 続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 2 前項の特別調達資金 までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、 予算決算及び会計令 第125条 《出納官吏の交替等の場合の出納計算 出納…》 官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第120条から第123条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏各省各庁の長又はその委任を受けた職員が の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

5章 雑則

39条 (現金の亡失)

1項 資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して 資金出納命令官 を経由して所属官庁に報告しなければならない。

40条 (記載又は記録事項の誤りの訂正)

1項 資金出納官吏は、 第18条第1項 《資金出納官吏は、第13条により国庫金振替…》 書による支払をするときは、第3号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織支払事務規程第2条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信書面等の情報を電子 の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第13号書式の国庫金振替訂正請求書をその 取引店 に送付してその訂正を請求しなければならない。

2項 資金出納官吏は、 第20条第1項 《資金出納官吏は、第14条に規定する支払指…》 図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第14号書式の国庫金送金訂正請求書をその 取引店 に送付してその訂正を請求しなければならない。

3項 資金出納官吏は、 第20条第1項 《資金出納官吏は、第14条に規定する支払指…》 図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第15号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

41条

1項 資金出納官吏は、 第27条第1項 《資金出納官吏は、地方税法第42条、第32…》 1条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分 の規定により 取引店 に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。

42条

1項 資金出納官吏は、 第18条第6項 《6 資金出納官吏は、第13条第8号又は第…》 12号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第7号書式の国庫金振替送金通知書をその資金出納官吏に送付しなければならない。 の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、 第20条第2項 《2 資金出納官吏は、送金のための支払指図…》 書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第3項及び 第27条第2項 《2 前項の場合において、道府県民税及び市…》 町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするための振込みの手続きをした場合における通知は、省令別紙第6号書式その一道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割納入 の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資金出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該他の資金出納官吏、債権者又は市町村に返付しなければならない。

43条

1項 資金出納官吏は、 第10条 《現金の預託 資金出納官吏は、その保管に…》 係る現金を預託するときは、現金に第2号書式の特別調達資金払込書を添えてその取引店に払い込まなければならない。 の規定により 取引店 に交付した特別調達資金払込書の記載事項のうちで誤りのあることを発見したときは、翌年度5月31日までに 資金出納命令官 又は取引店にその訂正を請求しなければならない。

44条 (送金又は振込みの取消し)

1項 資金出納官吏は、 第20条第1項 《資金出納官吏は、第14条に規定する支払指…》 図書により支払をするときは、第8号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。 の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その 取引店 に対して、第16号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。

2項 資金出納官吏は、 第27条第1項 《資金出納官吏は、地方税法第42条、第32…》 1条の5第4項若しくは第328条の5第3項の規定により、日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に該当する指定金融機関に対し、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る毎月分 の規定により振込みを請求した後その必要がなくなつたときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その 取引店 に対し、第17号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。

3項 資金出納官吏は、第1項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく 取引店 にその訂正を請求しなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。

45条 (領収証書の亡失又はき損)

1項 資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その 取引店 からその払込済みの証明を受けなければならない。

46条 (国庫金送金通知書の亡失又はき損)

1項 資金出納官吏は、 第20条第2項 《2 資金出納官吏は、送金のための支払指図…》 書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その 取引店 をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。

47条

1項 資金出納官吏は、 第20条第2項 《2 資金出納官吏は、送金のための支払指図…》 書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。

2項 資金出納官吏は、前項の場合において財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

48条

1項 債権者は、資金出納官吏から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。

2項 前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。

3項 前2項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。

49条

1項 資金出納官吏は、前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは 第46条 《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金出…》 納官吏は、第20条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成 の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

50条

1項 第47条 《 資金出納官吏は、第20条第2項の規定に…》 より債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。 2 資金出納 の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。

51条

1項 第46条 《国庫金送金通知書の亡失又はき損 資金出…》 納官吏は、第20条第2項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成第47条 《 資金出納官吏は、第20条第2項の規定に…》 より債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。 2 資金出納第49条 《 資金出納官吏は、前条第1項同条第3項に…》 おいて準用する場合を含む。の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第46条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。 及び前条の規定は、 第20条第3項 《3 第1項の規定による送金のための支払指…》 図書の送信が、地方税法1950年法律第226号第42条、第321条の5第4項又は第328条の5第3項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入 の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

52条 (国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)

1項 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(1951年大蔵 省令 第100号)第12条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、 資金出納命令官 を経由して 資金会計官 又は 分任資金会計官 に報告しなければならない。

2項 第20条第2項 《2 資金出納官吏は、送金のための支払指図…》 書を送信したときは、第9号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。 の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を 資金出納命令官 に請求しなければならない。

3項 第44条第4項 《4 第1項及び第2項の場合において資金出…》 納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。 の規定は、前2項の場合について準用する。

53条 (小切手振出後1年を経過した場合の措置)

1項 前条第1項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から1年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。

2項 前条第2項の規定は、 第15条 《小切手等による支払 資金出納官吏が前2…》 条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。 ただし、駐留軍等労働者駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金 の小切手がその振出日付から1年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。

3項 第44条第4項 《4 第1項及び第2項の場合において資金出…》 納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。 の規定は、前2項の場合について準用する。

54条 (電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)

1項 支払事務規程 第35条及び 第36条 《特別調達資金現在高引継通知書 前条の手…》 続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第12号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。 2 前項の特別調達資金 の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。

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