農地法施行規則《附則》

法番号:1952年農林省令第79号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

2項 第61条第1号 《特別区等の特例 第61条 この法律中市町…》 又は市町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下こ の土地、立木、工作物及び権利で旧自作農創設特別措置法第38条第1項の規定により市町村農業委員会が定めた未墾地買収計画に基き買収したものの国有財産台帳については、 第46条第1項 《令第8条第2号の農林水産省令で定める区域…》 は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を市町村の区域ごとに一括して記載するものとする。

3項 令附則第2項の省令で定める補償金額は、旧自作農創設特別措置法第34条第1項で準用する同法第12条第1項又は第40条の6第2項の規定による権利の消滅に対し、同法第39条第1項又は第40条の6第3項で準用する同法第22条第2項の規定により交付した補償金の額とする。

4項 次に掲げる命令は、廃止する。

1号 農地調整法施行規則(1946年農林省令第4号

2号 自作農創設特別措置法施行規則(1946年大蔵省・農林省令第1号

3号 自作農創設特別措置法及び農地調整法の適用を受けるべき土地の譲渡に関する政令施行規則(1950年農林省令第119号

4号 国有農地等の1時貸付規則(1948年農林省令第102号

5号 国有農地等の国有財産台帳の取扱に関する規則(1948年大蔵省・農林省令第7号

6号 開拓財産管理規則(1949年農林省令第107号

7号 農地調査規則(1947年農林省令第2号

8号 牧野調査規則(1948年農林省令第14号

附 則(1953年10月1日農林省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月26日農林省令第37号) 抄

1項 この省令は、1954年7月20日から施行する。

附 則(1955年9月21日農林省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に次の各号の1に該当する農地につき、農業委員会が 第21条第1項 《農地又は採草放牧地の賃貸借契約については…》 、当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約並びにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。 の規定により小作料の最高額を定めるには、改正後の 農地法施行規則 第14条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる時期までは、この省令施行の際その農地について定められている小作料の最高額(その際小作料の最高額の定のない農地にあつては、小作料の最高額の定のある近傍類似の農地につきその際定められている小作料の最高額に相当する額)の田にあつては9・六倍、畑にあつては六倍に相当する額によらなければならない。

1号 土地改良法 に基く土地改良事業、旧耕地整理法(1909年法律第30号)に基く耕地整理又は 土地区画整理法施行法 1954年法律第120号第3条第1項 《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》 の都市計画法第12条の規定により現に土地区画整理を施行している土地区画整理組合以下本条及び第8条において「旧組合」という。又は旧組合が設けている土地区画整理組合連合会及びこれらが施行する土地区画整理に 若しくは 第4条第1項 《新法の施行の際第10条の規定による改正前…》 の都市計画法第13条の規定により現に公共団体が施行している土地区画整理については、第10条の規定による改正前の都市計画法第12条から第15条ノ三までこれらの規定に基く命令を含む。の規定以下第8条におい に規定する土地区画整理の施行に係る地域又は地区内の農地で、その事業に係る規約によつて、換地処分の発効前にその農地の使用又は収益に代えて使用又は収益をすることができる土地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。

2号 土地区画整理法 1954年法律第119号)に基く土地区画整理事業の施行地区内の農地で、同法第98条第1項の規定によりその農地につき仮換地が指定されているものについては、その換地処分の発効のとき。

3号 石炭鉱業又は亜炭鉱業による鉱害が生じている農地については、その農地が本来有していた効用がおおむね回復されたとき。

附 則(1955年10月4日農林省令第39号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年9月11日農林省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年6月29日農林省令第31号) 抄

1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律(1962年法律第126号)の施行の日(1962年7月1日)から施行する。

附 則(1963年4月25日農林省令第33号)

1項 この省令は、1963年5月1日から施行する。

附 則(1963年6月5日農林省令第40号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1963年10月11日農林省令第63号)

1項 この省令は、1963年11月1日から施行する。

附 則(1964年11月20日農林省令第53号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(1964年11月30日農林省令第59号) 抄

1項 この省令は、 土地改良法 の一部を改正する法律の施行の日(1964年12月1日)から施行する。

附 則(1965年6月17日農林省令第26号)

1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 農地法施行規則 以下「 旧規則 」という。第46条第1項 《令第8条第2号の農林水産省令で定める区域…》 は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定により 農地法 第78条第1項 《法第33条第1項の農林水産省令で定める農…》 地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの イ その農地の所有者等法第32 の土地、立木、工作物又は権利で改正後の 農地法施行規則 以下「 新規則 」という。)第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けを受けるため提出された申込書で当該申込書に係る貸付通知書が交付されていないものは、同項の規定により提出されたものとみなす。

3項 この省令の施行前に 旧規則 第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定によつてした 農地法 第78条第1項 《法第33条第1項の農林水産省令で定める農…》 地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 次に掲げる農地であつて、当該農地について耕作の事業に従事する者が不在となり、又は不在となることが確実と認められるもの イ その農地の所有者等法第32 の土地、立木、工作物又は権利で 新規則 第45条の2第1項に規定する開拓財産以外のものの貸付けは、同条の規定によつてしたものとみなす。

附 則(1966年4月1日農林省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 農地法施行規則 第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、 又は 第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 の規定により1・六五ヘクタールをこえ二ヘクタールをこえない農地につき 農地法 1952年法律第229号第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可を受けるため提出された 申請 書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の 農地法施行規則 第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、 又は 第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 の規定により提出されたものとみなす。

3項 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける 申請 書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聞くものとする。

附 則(1966年12月26日農林省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年8月25日農林省令第38号) 抄

1項 この省令は、1967年9月1日から施行する。

附 則(1967年9月29日農林省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年10月1日農林省令第59号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年6月14日農林省令第34号)

1項 この省令は、 都市計画法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。

附 則(1969年10月20日農林省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年9月1日農林省令第47号) 抄

1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(1970年10月1日)から施行する。

2項 この省令による改正後の 農地法施行規則 第2条第1項 《法第2条第3項第1号の農林水産省令で定め…》 るものは、次に掲げるものとする。 1 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 2 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給 3 農業生産に必要な資材の製造 4 の規定の適用については、 農地法施行令 の一部を改正する政令附則第2項の規定により都道府県知事が指定した法人は、 農地法施行令 第1条の2に規定する法人とみなす。

3項 農地法 の一部を改正する法律附則第8項に規定する小作料については、1980年9月30日までは、この省令による改正前の 農地法施行規則 第14条 《農地中間管理機構の届出の受理 農業委員…》 会は、第12条第1項又は第2項の規定により届出書の提出があつた場合において、当該届出を受理したときはその旨を、当該届出を受理しなかつたときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該届出をした農地中間管理機 の二並びに別表第一、別表第二及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

4項 農地法施行令 の一部を改正する政令附則第2項の指定を受けようとする者は、この省令による改正後の 農地法施行規則 第3条の2第1項第1号、第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項を記載した 申請 書を農業委員会を経由して都道府県知事に提出しなければならない。

5項 この省令による改正後の 農地法施行規則 第3条の2第2項の規定は、前項の指定について準用する。

附 則(1971年5月22日農林省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年5月22日農林省令第34号) 抄

1項 この省令は、国有農地等の売払いに関する特別措置法(1971年法律第50号)の施行の日(1971年5月25日)から施行する。

附 則(1972年5月13日農林省令第29号) 抄

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1972年12月6日農林省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月7日農林省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月21日農林省令第27号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年4月10日農林省令第13号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年10月22日農林省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月17日農林水産省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1979年1月25日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年8月29日農林水産省令第35号) 抄

1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

附 則(1980年8月29日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、 民事執行法 の施行の日(1980年10月1日)から施行する。

2項 民事執行法 の施行前に申し立てられた民事執行の事件に係る 農地法施行規則 の適用については、なお従前の例による。

附 則(1981年10月8日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年7月30日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月12日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年7月29日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年11月13日農林水産省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年3月24日農林水産省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年12月26日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に、 農地法 1952年法律第229号第61条 《特別区等の特例 この法律中市町村又は市…》 町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下この条にお の規定により売り渡された土地等(これらの権利を取得する者が、同1の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合において当該事業の用に供するために取得するものを除く。)につき同法第73条第1項の許可を受けるため、改正前の 農地法施行規則 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により提出された 申請 書で当該申請書に係る処分がなされていないものは、改正後の 農地法施行規則 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により提出されたものとみなす。

3項 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける 申請 書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。

附 則(1988年7月22日農林水産省令第39号)

1項 この省令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(1988年法律第44号)の施行の日(1988年7月23日)から施行する。

附 則(1991年5月21日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 農地法施行規則 以下「 旧規則 」という。第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 又は 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により農林水産大臣に提出された 申請 書でこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において改正後の 農地法施行規則 以下「 新規則 」という。第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 又は 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、 施行日 以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。

3項 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける 申請 書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。

4項 この省令の施行前に 旧規則 第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定により開拓財産の貸付けを受けるため提出された申込書で 施行日 以後において 新規則 第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申込みに係る貸付け通知書が交付されていないものに限る。)は、施行日以後においては、同条の規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。

5項 この省令の施行前に 旧規則 第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定によってした開拓財産の貸付け(国若しくは都道府県以外の者が当該開拓財産を 土地収用法 第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 各号に掲げるものに関する事業以外の事業に供するため当該貸付けを受けた場合を除く。)は、 新規則 第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 の規定によってしたものとみなす。

附 則(1993年8月2日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年1月26日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年12月1日農林水産省令第64号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年10月1日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第5条 《法人の常時従事者となることが確実と認めら…》 れる者に係る一定期間 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。 の改正規定中第22号を削り、第23号を第22号とし、第24号を第23号とする部分及び 第7条 《使用人 法第2条第3項第4号の農林水産…》 省令で定める使用人は、その法人の使用人であつて、当該法人の行う農業同項第1号に規定する農業をいう。次条、第9条、第11条第1項第8号ホ、チ及びリ、第59条第7号、第10号、第11号並びに第12号ロ及び の改正規定中第16号を削り、第17号を第16号とし、第18号を第17号とする部分は、 塩事業法 1996年法律第39号)の施行の日(1997年4月1日)から施行する。

附 則(1998年10月26日農林水産省令第75号)

1項 この省令は、 農地法 の一部を改正する法律(1998年法律第56号)の施行の日(1998年11月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に改正前の 農地法施行規則 第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 又は 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により農林水産大臣に提出された 申請 書でこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後において改正後の 農地法施行規則 第4条第1項 《法第2条第3項第2号イの農林水産省令で定…》 める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその法人の構成員となり、第6条第1項 《法第2条第3項第2号ヘの農林水産省令で定…》 めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 又は 第41条第1項 《令第6条第1号の農林水産省令で定める基準…》 は、区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械農作業の効率化又は農作業における身体の負担の軽減に資する程度が著しく高く、かつ、農業経営の改善に寄与する農業機械をいう。による営農に適するものであると の規定により都道府県知事に提出されるべきこととなるもの(当該申請に係る処分がなされていないものに限る。)は、 施行日 以後においては、これらの規定により都道府県知事に提出されたものとみなす。

3項 都道府県知事は、前項の規定の適用を受ける 申請 書に係る処分をする場合において必要があると認めるときは、当該申請に関し、農業委員会の意見を聴くものとする。

附 則(1998年12月3日農林水産省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1998年12月24日)から施行する。

附 則(1999年2月15日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、新事業創出促進法(1998年法律第152号)の施行の日(1999年2月16日)から施行する。

2項 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の高度技術工業集積地域開発促進法(1983年法律第35号)第5条第5項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた開発計画については、この省令の規定による改正前の 農地法施行規則 第5条 《法人の常時従事者となることが確実と認めら…》 れる者に係る一定期間 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。 の六、 第5条 《法人の常時従事者となることが確実と認めら…》 れる者に係る一定期間 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。 の十六及び第7条の5の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

3項 新事業創出促進法附則第9条の規定による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(1988年法律第32号)第5条第4項の規定による承認(同法第6条第1項の規定による承認を含む。)を受けた集積促進計画については、この省令の規定による改正前の 農地法施行規則 第5条 《法人の常時従事者となることが確実と認めら…》 れる者に係る一定期間 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。 の十六及び第7条の5の規定は、2005年3月31日までの間、なおその効力を有する。

附 則(1999年7月1日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月30日農林水産省令第65号) 抄

1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。

附 則(1999年10月1日農林水産省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月16日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、2000年3月20日から施行する。

附 則(2000年3月21日農林水産省令第21号)

1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する法律の施行の日(2000年3月21日)から施行する。

附 則(2000年9月1日農林水産省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年2月26日農林水産省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年3月1日から施行する。

附 則(2001年3月22日農林水産省令第59号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

3条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「 承認等の行為 」という。又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の 申請 その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた 承認等の行為 又は申請等の行為とみなす。

附 則(2001年5月9日農林水産省令第97号)

1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年5月18日)から施行する。

附 則(2001年9月21日農林水産省令第126号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2002年3月27日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、2002年3月31日から施行する。ただし、 第2条 《法人がその行う農業に関連する事業として行…》 うことができる事業 法第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 2 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を 農地法施行規則 第5条の6第7号の改正規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2002年6月21日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日農林水産省令第29号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年6月17日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、2003年8月20日から施行する。

附 則(2003年8月12日農林水産省令第80号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月13日農林水産省令第81号)

1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年9月29日農林水産省令第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から 第10条 《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》 可申請 農地法施行令以下「令」という。第1条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制 までの規定は、2003年10月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日農林水産省令第109号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月1日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年7月1日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年8月30日農林水産省令第65号)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2004年12月15日農林水産省令第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年3月7日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月30日農林水産省令第47号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 民事関係手続の改善のための 民事訴訟法 等の一部を改正する法律附則第9条第1項及び第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 農地法施行規則 第20条第5号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。

附 則(2005年8月19日農林水産省令第93号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に 農地法 1952年法律第229号第3条第2項第5号 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、民法第269条の2第1項の地上権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第10条第2項に規定する事業を行う農業 の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係 構造改革特別区域法 第2条第3項 《3 この法律において「規制の特例措置」と…》 は、法律により規定された規制についての第12条から第15条まで、第18条から第20条まで及び第22条から第34条までに規定する法律の特例に関する措置並びに政令又は主務省令以下この項において「政令等」と に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第2条第1項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の 農地法施行規則 第3条の4第2項で定める基準に従い定められたものとみなす。

附 則(2005年9月21日農林水産省令第103号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年4月25日農林水産省令第37号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2007年10月4日農林水産省令第80号)

1項 この省令は、2007年11月30日から施行する。

附 則(2008年3月31日農林水産省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2008年6月23日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年9月30日農林水産省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年11月28日農林水産省令第73号) 抄

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2009年12月11日農林水産省令第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2009年12月15日)から施行する。ただし、 第1条 《世帯員とみなす事由 農地法以下「法」と…》 いう。第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。 のうち、 農地法施行規則 第5条第10号 《法人の常時従事者となることが確実と認めら…》 れる者に係る一定期間 第5条 法第2条第3項第2号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して6月とする。 中「掲げるもの」の下に「( 第28条第1号 《市街化区域内の農地を転用する場合の届出の…》 受理通知書の記載事項 第28条 令第3条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地 から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定、同令第5条の二中「掲げる施設」の下に「( 第4条第2項第1号 《2 前項の許可を受けようとする者は、農林…》 水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。又は 第5条第2項第1号 《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成することができないと認められるものに限る。)」を加える改正規定、同令第5条の4第5号の改正規定、同令第5条の五中「2分の一」を「3分の一」に改める改正規定、同令第5条の12第1号中「ガス管」の下に「のうち2種類以上」を加える改正規定、同令第5条の十五中「二十ヘクタール」を「十ヘクタール」に改める改正規定、同令第7条第6号中「もの」の下に「( 第28条第1号 《市街化区域内の農地を転用する場合の届出の…》 受理通知書の記載事項 第28条 令第3条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地 から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎を除く。)」を加える改正規定及び同令第7条の二中「2分の一」を「3分の一」に改める改正規定は、2010年6月1日から施行する。

2条 (転用の制限に関する経過措置)

1項 前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が 第1条 《世帯員とみなす事由 農地法以下「法」と…》 いう。第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。 の規定による改正後の 農地法施行規則 以下「 農地法施行規則 」という。第28条第1号 《市街化区域内の農地を転用する場合の届出の…》 受理通知書の記載事項 第28条 令第3条第2項の規定により届出を受理した旨の通知をする書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、名称、主たる事務所の所在地 から第3号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、 農地法施行規則 第32条第6号の規定は、適用しない。

2項 前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の許可の 申請 であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の 農地法施行規則 第33条 《地域の農業の振興に資する施設 令第4条…》 第1項第2号イの農林水産省令で定める施設は、次に掲げる施設法第4条第6項第1号ロ又は第5条第2項第1号ロに掲げる土地にあつては、これらの土地以外の周辺の土地に設置することによつてはその目的を達成するこ第35条第5号 《特別の立地条件を必要とする事業 第35条…》 令第4条第1項第2号ハの農林水産省令で定める事業は、次のいずれかに該当するものに関する事業とする。 1 調査研究その目的を達成する上で申請に係る土地をその用に供することが必要であるものに限る。 2 第36条 《隣接する土地と同1の事業の目的に供するた…》 めの農地の転用 令第4条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第4条第6項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1を超えず、かつ、第43条第1号 《公共施設又は公益的施設の整備の状況の程度…》 第43条 令第7条第1号の農林水産省令で定める程度は、次のいずれかに該当することとする。 1 水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路幅員4メートル以上の道及び建築基準法1950第46条 《 令第8条第2号の農林水産省令で定める区…》 域は、宅地化の状況が第44条第1号に掲げる程度に達している区域に近接する区域内にある農地の区域で、その規模がおおむね十ヘクタール未満であるものとする。 及び 第54条 《隣接する土地と同1の事業の目的に供するた…》 めの農地又は採草放牧地の転用 令第11条第1項第2号ニの農林水産省令で定める基準は、申請に係る事業の目的に供すべき土地の面積に占める申請に係る法第5条第2項第1号ロに掲げる土地の面積の割合が3分の1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条 (土地等の売払いに関する経過措置)

1項 農林水産大臣は、 改正法 附則第8条第2項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第1条の規定による改正後の 農地法 以下「 農地法 」という。第46条 《売払い 農林水産大臣は、前条第1項の規…》 定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の の規定の例により、改正法第1条の規定による改正前の 農地法 以下「 農地法 」という。第36条第1項第1号 《農業委員会は、第32条第1項又は第33条…》 第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理 に規定する土地を 農地法 第46条第1項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を 農地法 第36条第1項第1号に掲げる者に通知しなければならない。

2項 前項の通知を受けた 農地法 第36条第1項第1号に掲げる者は、 改正法 附則第8条第3項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して3月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。

1号 申込者の氏名又は名称及び住所

2号 買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容

3号 希望する対価

4号 希望する対価の支払の方法

5号 申込者又はその世帯員等が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積

6号 申込者が個人である場合にあつては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況

7号 申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している機械及び役畜の状況

8号 その他参考となるべき事項

3項 地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。

1号 売払いの相手方の氏名又は名称及び住所

2号 売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容

3号 対価

4号 対価の支払の方法

5号 その他売払条件

4条

1項 改正法 附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における 第1条 《世帯員とみなす事由 農地法以下「法」と…》 いう。第2条第2項第4号の農林水産省令で定める事由は、懲役刑若しくは禁錮刑の執行又は未決勾留とする。 の規定による改正前の 農地法施行規則 第44条の3の適用については、同条第1号ロ中「 第36条 《農地中間管理権の取得に関する協議の勧告 …》 農業委員会は、第32条第1項又は第33条第1項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による 又は 第61条 《特別区等の特例 この法律中市町村又は市…》 町村長に関する規定指定都市にあつては、第3条第4項を除く。は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、指定都市農業委員会等に関する法律第41条第2項の規定により区総合区を含む。以下この条にお 」とあるのは「 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)第1条の規定による改正後の 農地法 第46条 《売払い 農林水産大臣は、前条第1項の規…》 定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の 」と、「売渡し」とあるのは「売払い」とする。

2項 改正法 附則第8条第4項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた 農地法 第80条第2項の規定により売払いを行う場合においては、 農地法施行規則 第101条の規定の適用については、同条中「 第58条第4項 《4 農林水産大臣は、前項の規定により自ら…》 処理するときは、その旨を告示しなければならない。 」とあるのは、「法第58条第4項及び 農地法 等の一部を改正する法律(2009年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる 農地法施行令 等の一部を改正する政令(2009年政令第285号)附則第5条の規定により読み替えて適用される同令第1条の規定による改正前の 農地法施行令 第17条 《買収しない農地又は採草放牧地 法第7条…》 第1項ただし書の政令で定める土地は、前条各号に掲げる土地とする。 前段」とする。

7条 (国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則の廃止)

1項 国有農地等の売払いに関する特別措置法施行規則(1971年農林省令第34号)は廃止する。

附 則(2010年4月23日農林水産省令第36号)

1項 この省令は、農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年2月28日農林水産省令第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年3月1日)から施行する。

附 則(2011年7月29日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年8月1日)から施行する。

附 則(2011年8月30日農林水産省令第51号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年11月29日農林水産省令第62号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2011年11月30日)から施行する。ただし、 第2条 《法人がその行う農業に関連する事業として行…》 うことができる事業 法第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 2 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を の規定は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年12月14日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年12月20日農林水産省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家事事件手続法 の施行の日(2013年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 農地法施行規則 第10条第1項第2号 《農地法施行令以下「令」という。第1条の規…》 定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制競売、担保権の実行としての競売その例による競売を含 の規定の適用については、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第3条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立( 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を 家事事件手続法 による審判の確定及び調停の成立とみなす。

附 則(2013年2月4日農林水産省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年8月19日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、 大規模災害からの復興に関する法律 2013年法律第55号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年8月20日)から施行する。

附 則(2014年1月10日農林水産省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月28日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第102号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年2月28日農林水産省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2014年3月1日)から施行する。

附 則(2014年3月31日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、農業の構造改革を推進するための 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年4月30日農林水産省令第34号)

1項 この省令は、 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 2013年法律第81号)の施行の日(2014年5月1日)から施行する。

附 則(2014年9月5日農林水産省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年1月28日農林水産省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年1月29日農林水産省令第7号)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月28日農林水産省令第18号) 抄

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年5月25日農林水産省令第41号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年9月20日農林水産省令第57号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月30日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年6月1日農林水産省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年7月21日農林水産省令第42号) 抄

1項 この省令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(2017年7月24日)から施行する。

附 則(2017年7月28日農林水産省令第45号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2017年7月31日農林水産省令第49号)

1項 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(2017年法律第47号)の施行の日(2017年7月31日)から施行する。

附 則(2017年9月25日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月13日農林水産省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年8月28日農林水産省令第55号)

1項 この省令は、 都市農地の貸借の円滑化に関する法律 2018年法律第68号)の施行の日(2018年9月1日)から施行する。

附 則(2018年11月16日農林水産省令第73号)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年11月16日)から施行する。

附 則(令和元年8月1日農林水産省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月11日農林水産省令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年11月1日)から施行する。ただし、 第2条 《法人がその行う農業に関連する事業として行…》 うことができる事業 法第3項第1号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売 2 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を第4条 《一般承継人の範囲 法第2条第3項第2号…》 イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。 1 その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して6箇月以内にその第6条 《農作業の範囲 法第2条第3項第2号ヘの…》 農林水産省令で定めるものは、農産物を生産するために必要となる基幹的な作業とする。 から 第8条 《農作業に従事する日数 法第2条第3項第…》 4号の農林水産省令で定める日数は、60日理事等同項第3号に規定する理事等をいう。以下同じ。又は使用人同項第4号に規定する使用人をいう。第11条第1項第6号、第59条第12号ニ及び第101条第2号を除き まで及び 第10条 《農地又は採草放牧地の権利移動についての許…》 可申請 農地法施行令以下「令」という。第1条の規定により申請書を提出する場合には、当事者が連署するものとする。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その申請に係る権利の設定又は移転が強制 から 第15条 《農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外…》 法第3条第1項第16号の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 法第45条第1項の規定により農林水産大臣が管理することとされている農地又は採草放牧地の貸付けにより法第3条第1項本文 までの規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2020年2月14日農林水産省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律及び 農地中間管理事業の推進に関する法律 等の一部を改正する法律附則第1条第2号の規定の施行の日(2020年4月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日農林水産省令第16号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月30日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。

附 則(2022年3月31日農林水産省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年4月1日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年9月28日農林水産省令第53号)

1項 この省令は、 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年11月30日農林水産省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2023年4月1日)から施行する。

附 則(2023年8月25日農林水産省令第42号)

1項 この省令は、2023年9月1日から施行する。

附 則(2023年12月5日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月4日農林水産省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 農地法 第4条第1項 《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》 知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事 又は 第5条第1項 《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》 牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ の規定によりしている許可の 申請 については、なお従前の例による。

附 則(2024年6月27日農林水産省令第40号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

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