附 則 抄
1項 この政令は、1959年11月1日から施行する。ただし、法附則第3条第1項の規定によつてなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附 則(1960年4月8日政令第91号)
1項 この政令は、1960年10月1日から施行する。ただし、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の次に5条を加える改正規定は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1960年7月19日政令第209号) 抄
1項 この政令は、公立学校の学校医の公務災害補償に関する法律の一部を改正する法律(1960年法律第57号)の施行の日(1960年7月25日)から施行する。
附 則(1961年3月20日政令第32号)
1項 この政令は、1961年4月1日から施行する。
附 則(1961年10月31日政令第337号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1961年4月1日から適用する。
3項 この政令の施行前に国民年金印紙によつて保険料が前納された未経過期間に係る
第9条第1項
《法第93条第1項の規定により保険料を前納…》
した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者法第9条第1号に該
の規定による還付額については、なお従前の例による。
附 則(1962年5月2日政令第186号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 国民年金法 の一部を改正する法律(1962年法律第92号)附則第6項の規定により、1962年9月以前の月分の老齢福祉年金及び障害福祉年金につきその受給権者の配偶者が公的 年金給付 を受けることができることによる支給の停止について従前の例による場合におけるその給付の額の計算方法については、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1962年6月28日政令第265号)
1項 この政令は、1962年7月1日から施行する。
附 則(1963年7月16日政令第262号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
及び
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1962年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
附 則(1966年4月4日政令第108号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行し、1966年4月1日から適用する。
6条 (国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
1項 適用日の前日において現に前条の規定による改正前の 国民年金法施行令
第4条第5号
《被扶養配偶者の認定 第4条 法第7条第2…》
項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法
から第7号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。
附 則(1966年6月30日政令第204号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第12条
《支給の繰上げの際に減ずる額 法附則第9…》
条の2第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用
の次に2条を加える改正規定は、1967年1月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
及び
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1965年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用する。
3項 1967年1月1日以後の期間に係る保険料であつて、 国民年金法 の一部を改正する法律(1966年法律第92号)による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
に規定する額に基づいて算定された額により前納されたものの還付についてこの政令による改正後の
第9条第3項
《3 第1項に規定する場合法第9条第1号に…》
該当するに至つたことによる場合及び法第89条第1項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされたことによる場合を除く。以下この項において「還付発生の場合」
の規定を適用する場合においては、同項中「保険料を前納するものとした場合」とあるのは「 国民年金法 の一部を改正する法律(1966年法律第92号)による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号)
第87条第3項
《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》
分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす
に規定する額による保険料を前納するものとした場合」と、「社会保険庁長官が定める期間のすべての保険料」とあるのは「将来のすべての保険料」とする。
附 則(1967年8月7日政令第239号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第5条の2第2項の規定は、1963年10月1日から適用する。
2項 この政令による改正後の
第6条の2第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の規定は、1966年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1965年以前の年の所得による当該支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1967年8月17日政令第258号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
11条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日の前日において現に旧令第5条に定める第2種障害補償又は旧令第6条に定める遺族補償を受ける権利を有する者で、 国民年金法
第36条
《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》
が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の
又は
第41条
《支給停止 遺族基礎年金は、当該被保険者…》
又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を
(同法第41条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害年金、母子年金又は準母子年金の支給については、前条の規定による改正後の 国民年金法施行令
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。施行日の前日において現に旧令第5条の規定による第1種障害補償の支給を受ける権利を有する者で、 国民年金法
第36条
《支給停止 障害基礎年金は、その受給権者…》
が当該傷病による障害について、労働基準法1947年法律第49号の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。 2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の
の規定の適用を受けているものに対する同法の規定による障害福祉年金の支給についても、同様とする。
附 則(1968年7月4日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1967年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1966年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1969年8月25日政令第229号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1968年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1967年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1969年12月10日政令第283号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の改正規定は、1970年1月1日から施行する。
附 則(1970年6月4日政令第169号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第2号
《管轄 第2条 法及び第1条の2の規定によ…》
り市町村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労
の改正規定、同条第5号の次に1号を加える改正規定、
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の改正規定及び
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の改正規定は1970年7月1日から、
第2条第4号
《管轄 第2条 法及び第1条の2の規定によ…》
り市町村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労
の次に1号を加える改正規定及び
第6条の4
《遺族基礎年金等の生計維持の認定 法第3…》
7条の2第1項に規定する被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保
を
第6条の5
《法第89条第1項第1号の政令で定める給付…》
等 法第89条第1項第1号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金
とし、
第6条の3
《法第36条の4第1項の政令で定める財産 …》
法第36条の4第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
の次に1条を加える改正規定は同年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の三及び
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1969年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1968年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1971年4月5日政令第118号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の規定は、1970年10月1日から適用する。
2項 この政令による改正後の
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の三及び
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1970年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1969年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1971年9月17日政令第292号)
1項 この政令は、1971年11月1日から施行する。ただし、
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の改正規定(同条中「第79条の2第5項」を「第79条の2第6項」に改める部分を除く。)は、同年10月1日から施行する。
2項 この政令による改正後の
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の規定は、1971年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1970年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1972年7月31日政令第296号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定は、1972年10月1日から施行する。
2項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の三及び
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の規定は、1971年以降の年の所得による障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、1970年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1973年8月31日政令第249号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の四及び
第6条の2第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の規定は、1973年5月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止について適用し、同年4月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1973年9月26日政令第269号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条第2号
《管轄 第2条 法及び第1条の2の規定によ…》
り市町村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労
、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二及び
第5条の3第2項
《2 法第36条の2第5項に規定する政令で…》
定める者は、給付の種類に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。 給付の種類 給付を受ける者 1 恩給法による増加恩給並びに前項第1号に規定する傷病年金及び特例傷病恩給 次の各号に規定する負
の改正規定並びに次項の規定は、1973年10月1日から施行する。
2項 1973年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1973年12月26日政令第372号)
1項 この政令は、1974年1月1日から施行する。
附 則(1974年3月29日政令第71号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第8条の2
《前納保険料の充当 法第93条第1項の規…》
定により保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において保険料の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るもの
の規定は、1974年1月1日以後に前納された保険料について適用する。
附 則(1974年4月30日政令第147号)
1項 この政令は、1974年5月1日から施行する。
2項 1974年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1974年7月26日政令第276号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の改正規定及び次項の規定は、1974年9月1日から施行する。
2項 1974年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1975年4月30日政令第143号)
1項 この政令は、1975年5月1日から施行する。
2項 1975年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1975年12月5日政令第346号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の規定は、1975年10月1日から適用する。
2項 1975年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1976年4月30日政令第75号)
1項 この政令は、1976年5月1日から施行する。
2項 1976年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1976年5月10日政令第100号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1976年7月27日政令第202号)
1項 この政令は、1976年8月1日から施行する。ただし、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
及び
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
の規定は、同年9月1日から施行する。
附 則(1976年9月1日政令第232号)
1項 この政令は、1976年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 1976年9月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む。)の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1977年4月26日政令第116号)
1項 この政令は、1977年5月1日から施行する。
2項 1977年4月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1977年7月15日政令第234号)
1項 この政令は、1977年8月1日から施行する。
2項 1977年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1978年6月30日政令第265号)
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。ただし、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第5条の4第1項
《法第36条の3第1項に規定する政令で定め…》
る額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第33号に規定する扶養親族30歳以上70歳未満
及び第3項並びに
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
の改正規定並びに次項の規定は同年8月1日から施行する。
2項 1978年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1979年5月29日政令第154号)
1項 この政令は、1979年8月1日から施行する。ただし、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定は、公布の日から施行する。
2項 1979年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1980年7月29日政令第199号) 抄
1項 この政令は、1980年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第2条第5号
《管轄 第2条 法及び第1条の2の規定によ…》
り市町村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労
の2を削る改正規定は、公布の日から施行する。
2項 1980年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1980年10月31日政令第282号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令
第3条の2
《未支給の保険給付を受けるべき者の順位 …》
法第37条第4項に規定する未支給の保険給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子死亡した者が遺族厚生年金の受給権者である夫であつた場合における被保険者又は被保険者であつた者の子であつてその者の
の規定、
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第4条
《法第66条に規定する政令で定める額の算定…》
法第66条に規定する法第83条第1項の規定により支給された高額療養費又は法第84条第1項の規定により支給された高額介護合算療養費のうち当該療養に係るものとして算定した額に相当する額は、第1号に掲げ
の二及び
第13条
《その他高額介護合算療養費の支給に関する事…》
項 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給について
の規定、
第5条
《傷病手当金の併給調整の対象となる年金たる…》
給付 法第70条第4項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。 1 国民年金法1959年法律第
から
第11条
《高額介護合算療養費の支給要件及び支給額 …》
高額介護合算療養費は、次に掲げる額を合算した額から70歳以上介護合算支給総額次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した額当該額が健康保険法施行令第
までの規定並びに次項から附則第6項までの規定1980年6月1日
2号 第1条
《法第2条第3項の常時勤務することを要しな…》
い者で政令で定めるもの 船員保険法以下「法」という。第2条第3項の常時勤務することを要しない者で政令で定めるものは、国家公務員共済組合法施行令1958年政令第207号第44条の5第1項に規定する者と
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令
第3条の5
《老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持…》
の認定 法第44条第1項法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに国
の規定、
第3条
《端数処理 保険給付の額を計算する過程に…》
おいて、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定による改正後の 船員保険法施行令
第4条の5
《支給の繰下げの際に加算する額 法第28…》
条第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用され
の規定並びに
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の二及び
第4条の3
《端数処理 年金たる給付の額を計算する過…》
程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定1980年8月1日
6項 1980年6月分の 国民年金法 (1959年法律第141号)による年金たる給付(障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金並びに 国民年金法 の一部を改正する法律(1969年法律第86号)附則第16条第1項又は 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第20条第1項の規定により支給する老齢年金を除く。)の額については、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の規定による廃止前の 厚生年金保険法 、 船員保険法 及び 国民年金法 による年金の額の改定に関する政令第2条の規定の例による。
附 則(1981年5月30日政令第202号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1981年7月30日政令第262号) 抄
1項 この政令は、1981年8月1日から施行する。
2項 1981年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1982年5月31日政令第153号) 抄
1項 この政令は、1982年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
から
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の三までの改正規定、同令第6条から
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の三までの改正規定、同令第6条の4の改正規定(「第79条の2第6項」を「第79条の2第5項」に改める部分に限る。)及び同令第6条の5の改正規定並びに
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
第6条
《法第17条第1号の政令で定める給付 法…》
第17条第1号に規定する障害を支給事由とする給付で政令で定めるものは、第1条の二各号に掲げる給付とする。
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 1982年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1982年8月13日政令第212号)
1項 この政令は、1982年9月1日から施行する。
2項 1982年8月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1982年8月31日政令第236号)
1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1983年5月27日政令第115号) 抄
1項 この政令は、1983年8月1日から施行する。
2項 1983年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1984年3月17日政令第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国家公務員及び公共企業体 職員 に係る共済組合制度の統合等を図るための 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律の施行の日(1984年4月1日)から施行する。
附 則(1984年5月25日政令第157号) 抄
1項 この政令は、1984年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第6条の6
《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの
の改正規定は公布の日から、
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
及び
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
並びに附則第4項及び第5項の規定は同年6月1日から施行する。
2項 1984年7月以前の月分の障害福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1984年6月21日政令第206号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1984年12月25日政令第354号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の四及び
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の五並びに次項の規定は、1984年6月1日から適用する。
2項 1984年5月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1985年5月28日政令第151号) 抄
1項 この政令は、1985年8月1日から施行する。
2項 1985年7月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1985年6月18日政令第177号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の四及び
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の五並びに次項の規定は、1985年6月1日から適用する。
2項 1985年5月以前の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1985年7月16日政令第231号)
1項 この政令は、1985年7月31日から施行する。
附 則(1986年3月28日政令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1986年4月1日から施行する。
2条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 次の各号に掲げる年度における各被用者年金保険者に係る基礎年金拠出金の額の計算については、各被用者年金保険者に係る
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令 (以下「 新 国民年金法施行令 」という。)
第11条の2第2号
《保険料・拠出金算定対象額に乗じる率の計算…》
方法 第11条の2 法第94条の3第1項に規定する保険料・拠出金算定対象額に乗じる率以下「拠出金按あん分率」という。は、第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合算した数を、第3号に掲げる数で除して得た
に定める数は、同号の規定にかかわらず、当該各号に定める数とする。
1号 1986年度1987年3月31日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち 第3号被保険者 である者の数の十二倍に相当する数
2号 1987年度1988年3月31日における当該被用者年金保険者に係る被保険者のうち 第3号被保険者 である者の数の二十四倍に相当する数から、前号に定める数を控除して得た数
2項 新 国民年金法施行令 第11条の2の規定の適用については、当分の間、同条第3号中「保険料納付済期間」とあるのは、「保険料納付済期間(1986年4月1日以後の期間に係るものに限る。)」とする。
3条
1項 新 国民年金法施行令 第12条第1項の規定の適用については、1986年7月31日までの間においては、同項中「 法 による給付及び 旧法 による給付(老齢福祉年金を除く。)であつて、受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの」とあるのは、「旧法による老齢年金及び通算老齢年金並びに法による老齢基礎年金、障害基礎年金(
第1条第2号
《共済組合等に行わせる事務 第1条 国民年…》
金法以下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本
イに掲げる給付を除く。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付を除く。)及び法附則第9条の3に規定する老齢年金で受給権者が社会保険庁長官からその支払を受けることを希望するもの並びに旧法による障害年金、母子年金、準母子年金、遺児年金及び寡婦年金並びに法による障害基礎年金(
第1条第2号
《共済組合等に行わせる事務 第1条 国民年…》
金法以下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本
イに掲げる給付に限る。)、遺族基礎年金(同号ロに掲げる給付に限る。)、寡婦年金、死亡1時金及び特別1時金」とする。
附 則(1986年4月18日政令第120号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第5条の4
《法第36条の3第1項の政令で定める額等 …》
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第3
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の次に1条を加える改正規定(同令第52条の2の表
第6条の4第1項
《法第37条の2第1項に規定する被保険者又…》
は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の
の項に係る部分に限る。)及び附則第3項の規定は、1986年8月1日から施行する。
2項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の規定及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正後の 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の二(同条の表
第6条の4第1項
《法第37条の2第1項に規定する被保険者又…》
は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた配偶者又は子及び法第49条第1項に規定する夫の死亡の当時その者によつて生計を維持していた妻は、当該被保険者又は被保険者であつた者及び夫の
の項に係る部分を除く。)の規定は、1986年4月1日から適用する。
3項 1986年7月以前の月分の障害基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1986年12月12日政令第370号) 抄
1項 この政令は、1987年2月1日から施行する。
2項 改正後の 国民年金法施行令
第1条第2号
《共済組合等に行わせる事務 第1条 国民年…》
金法以下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本
イ若しくはロに掲げる給付又は同条第12号に規定する老齢年金若しくは通算老齢年金を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年5月29日政令第183号) 抄
1項 この政令は、1987年8月1日から施行する。
2項 1987年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1987年6月2日政令第188号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の二並びに次項の規定は、1987年4月1日から適用する。
2項 1987年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1988年1月26日政令第5号) 抄
1項 この政令は、1988年2月1日から施行する。
2項 改正後の 国民年金法施行令
第1条第2号
《共済組合等に行わせる事務 第1条 国民年…》
金法以下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本
イ又はニに掲げる給付(同令第2条第3号イ又はハに掲げる給付を除く。)を受ける権利の裁定(その請求がこの政令の施行前に行われたものに限る。)に関する事務及び当該裁定に伴う当該給付に関する証書の作成に関する事務については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月24日政令第159号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の二及び次項の規定は、1988年4月1日から適用する。
2項 1988年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1988年5月31日政令第172号)
1項 この政令は、1988年8月1日から施行する。
2項 1988年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1988年8月26日政令第254号)
1項 この政令は、1988年10月1日から施行する。
附 則(平成元年5月31日政令第162号) 抄
1項 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
2項 平成元年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日政令第336号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
を削り、第3条の2を
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
とする改正規定及び同令第4条の2の改正規定1991年4月1日
2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条の2
《法第36条の2第3項の政令で定める額 …》
法第36条の2第3項に規定する政令で定める額は、740,000円とする。
の規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (以下「 改正後の 経過措置政令 」という。)第46条第2項、第50条から第52条まで、第56条第3項、第58条第3項、第72条、第73条、第75条、第88条第4項、第93条、第94条、第100条第3項、第102条第3項、第108条、第109条、第116条及び第117条の規定、
第5条
《任意加入被保険者の特例に係る資格の取得及…》
び喪失 1994年改正法附則第11条第1項の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定
の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行令第6条の規定並びに
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の規定並びに附則第6条から
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
までの規定平成元年4月1日
附 則(1990年5月30日政令第121号) 抄
1項 この政令は、1990年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第6条の6
《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの
の改正規定並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
2項 1990年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月15日政令第164号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1990年4月1日から適用する。
2項 1990年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1991年4月1日政令第102号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1991年5月15日政令第161号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1991年4月1日から適用する。
2項 1991年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1991年6月7日政令第200号) 抄
1項 この政令は、1991年8月1日から施行する。
2項 1991年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1992年4月10日政令第133号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1992年4月1日から適用する。
2項 1992年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月12日政令第195号) 抄
1項 この政令は、1992年8月1日から施行する。
2項 1992年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1993年4月1日政令第142号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1993年4月1日から適用する。
2項 1993年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1993年6月16日政令第192号) 抄
1項 この政令は、1993年8月1日から施行する。ただし、
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
中 国民年金法施行令
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の改正規定、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条の表
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の項の改正規定、
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
中 児童扶養手当法施行令
第4条第1項
《法第9条第1項及び第9条の2から第11条…》
までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税
の改正規定、
第4条
《手当の支給を制限する場合の所得の額の計算…》
方法 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額母子家庭高等
中 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
第5条第1項
《法第6条から第8条まで及び第9条第2項各…》
号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定
及び
第12条第4項
《4 第5条の規定は、法第26条の5におい…》
て準用する法第20条及び第22条第2項第1号に規定する所得の額の計算方法について準用する。 この場合において、第5条第1項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは第11条に規定する給付同項に規定
の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、1994年4月1日から施行する。
2項 1993年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
4項 1994年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止について
第1条
《法第2条第2項、第3項及び第5項の政令で…》
定める程度の障害の状態 特別児童扶養手当等の支給に関する法律以下「法」という。第2条第2項に規定する政令で定める程度の重度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。 2 法第2条第3項に規定する
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
5項 1994年7月以前の月分の遺族基礎年金の支給の停止に係る 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第46条第7項の規定の適用について
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の2
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の額の計算方法 法第36条の3第1項に規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、
に定めるところにより額を算定する場合においては、同条第1項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額( 地方税法 の一部を改正する法律(1992年法律第5号)による改正前の 地方税法 附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則(1994年6月24日政令第178号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1994年4月1日から適用する。
2項 1994年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1994年7月15日政令第235号) 抄
1項 この政令は、1994年8月1日から施行する。
2項 1994年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1994年11月9日政令第347号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第12条
《支給の繰上げの際に減ずる額 法附則第9…》
条の2第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用
の改正規定及び同令第14条の次に4条を加える改正規定並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
中 厚生年金保険法施行令 本則に4条を加える改正規定は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月23日政令第72号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日政令第123号)
1項 この政令は、1995年4月1日から施行する。
2項 1995年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1995年6月30日政令第276号) 抄
1項 この政令は、1995年8月1日から施行する。
2項 1995年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1996年5月11日政令第141号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1996年4月1日から適用する。
2項 1996年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1996年7月24日政令第226号) 抄
1項 この政令は、1996年8月1日から施行する。
2項 1996年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1997年3月28日政令第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1997年4月1日政令第148号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1997年4月1日から適用する。
2項 1997年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1997年7月2日政令第229号) 抄
1項 この政令は、1997年8月1日から施行する。
2項 1997年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1997年12月10日政令第355号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年4月9日政令第149号)
1項 この政令は、公布の日から施行し、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の二、
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正 後の国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条及び次項の規定は、1998年4月1日から適用する。
2項 1998年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1998年7月17日政令第255号) 抄
1項 この政令は、1998年8月1日から施行する。
2項 1998年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1999年3月25日政令第55号) 抄
1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。
2項 1999年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1999年5月28日政令第162号) 抄
1項 この政令は、1999年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《1994年改正法附則第4条第3項の政令で…》
定める障害年金 国民年金法等の一部を改正する法律1994年法律第95号。以下「1994年改正法」という。附則第4条第3項の政令で定める障害年金は、国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34
から
第3条
《第3号被保険者の届出の特例に係る旧国民年…》
金法による老齢年金の支給要件の特例 1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において1985年改正法附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間国民年金法第7条第1項
まで及び
第7条
《任意加入被保険者の特例に係る旧国民年金法…》
による老齢年金の支給要件等の特例 1985年改正法附則第31条第1項に規定する者であって、65歳に達した日において旧保険料納付済期間等と旧保険料免除期間等とを合算した期間が25年に満たないものが、同
並びに次項及び附則第4項の規定は、1999年8月1日から施行する。
2項 1999年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第113号)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
2項 2000年3月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日政令第179号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2000年6月9日政令第335号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
2条 (支給の繰下げの際に加算する額及び支給の繰上げの際に減ずる額に関する経過措置)
1項 1941年4月1日以前に生まれた者に対し支給する老齢基礎年金、付加年金及び 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定による老齢年金の額に係る同法第28条第4項(同法第46条第2項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により加算する額及び同法附則第9条の2第4項(同条第6項及び同法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により減ずる額については、なお従前の例による。
附 則(2000年6月30日政令第370号) 抄
1項 この政令は、2000年8月1日から施行する。
2項 2000年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2000年11月10日政令第470号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年1月31日政令第18号)
1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年7月4日政令第234号) 抄
1項 この政令は、2001年8月1日から施行する。
2項 2001年7月以前の月分の障害基礎年金、遺族基礎年金及び老齢福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2001年7月11日政令第240号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2001年10月17日政令第332号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (学生等に係る国民年金の保険料の免除に関する経過措置)
1項 2002年3月分の国民年金の保険料の納付に係る
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の6
《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの
の規定による学生の範囲及び
第6条の12
《 法第90条の2第1項第1号、第2項第1…》
号及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総
の規定による所得の額の計算については、なお従前の例による。
附 則(2001年11月30日政令第379号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月13日政令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
3条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の規定による改正後の 国民年金法施行令 (次項において「 新施行令 」という。)
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の四及び
第4条の8
《法第36条の2第1項第1号の政令で定める…》
年金たる給付 法第36条の2第1項第1号に規定する年金たる給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 恩給法他の法律において準用する場合を含む。による年金たる給付 2 地方公務員の退職年
の規定は、施行日以後の月分として支給される 国民年金法 (1959年法律第141号)による年金たる給付について適用し、施行日前の月分として支給される同法による年金たる給付については、なお従前の例による。
2項 2002年3月分の国民年金の保険料の納付に係る 新施行令
第6条の5
《法第89条第1項第1号の政令で定める給付…》
等 法第89条第1項第1号に規定する障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による障害厚生年金又は2012年一元化法改正前共済年金のうち障害共済年金
の規定による障害を支給事由とする給付については、なお従前の例による。
附 則(2002年3月31日政令第118号)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年5月24日政令第182号) 抄
1項 この政令は、2002年6月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
から
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
まで及び
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
並びに次項及び附則第3項の規定は、2002年8月1日から施行する。
2項 2002年7月以前の月分の障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月18日政令第385号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年1月29日政令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月29日政令第297号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2004年12月15日政令第394号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (所得の額の計算に関する経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の十一及び
第6条の12第1項
《法第90条の2第1項第1号、第2項第1号…》
及び第3項第1号並びに法第90条の3第1項第1号並びに第11条の10第3号に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所
並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の規定による改正後の1986年 経過措置政令 第52条第1項の表
第6条の2第1項
《法第36条の3第1項に規定する所得の額は…》
、その年の4月1日の属する年度以下「当該年度」という。分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業
の項の規定は、 国民年金法 (1959年法律第141号)
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
、
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
、第3号及び第4号、
第90条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
並びに
第90条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 1985年改正法 第1条の規定による改正前の 国民年金法 (以下「 旧 国民年金法 」という。)第79条の2第5項の規定により準用するものとされた 旧 国民年金法 第66条第1項及び第2項に規定する2004年以後の所得の額の算定について適用する。
2項 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
及び
第6条の12第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者
並びに
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
の規定による改正後の1986年 経過措置政令 第52条第1項の表
第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の項の規定は、 国民年金法
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
、
第90条の2第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間前条第1項若しくは次項若しくは第3項の規定の適用を受ける期間又は学生等である期間若しくは学生等であつた期間を除く。に係る保険料につき、既に納付され
及び
第90条の3第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
並びに 1985年改正法 附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 第79条の2第5項の規定により準用するものとされた旧 国民年金法 第66条第1項及び第2項に規定する2005年以後の所得の額の算定について適用し、2004年以前の当該所得の額の算定については、なお従前の例による。
附 則(2005年3月25日政令第75号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月29日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年11月16日政令第341号)
1項 この政令は、2006年7月1日から施行する。
附 則(2006年3月27日政令第72号) 抄
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。ただし、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
の規定は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月29日政令第73号) 抄
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月30日政令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第121号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 地方税法施行令
第7条の9
《純損失又は雑損失の繰越控除の順序 法第…》
32条第8項又は第9項の規定による損失の金額の控除に関しては、次に定めるところによる。 1 控除する損失の金額が前年前3年間法第33条第1項から第4項までの規定の適用がある場合には、前年前5年間。次号
の改正規定、同令第7条の9の2を同令第7条の9の3とし、同令第7条の9の次に1条を加える改正規定、同令第7条の十一及び第7条の13の3の改正規定、同令第7条の16の2を削る改正規定、同令第7条の十七、
第7条
《保険料の前納期間 法第93条第1項の規…》
定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、6月又は年を単位として、行うものとする。 ただし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料既に前納されたものを除く。をまとめて前納する場合におい
の十八、
第8条
《前納の際の控除額 法第93条第2項に規…》
定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月法第92条の2に定める方法により納
の三、
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
の十四、第9条の15第1項、
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
の十八、第9条の19第1項、
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
の二十二、第9条の23第1項、第38条第1号及び第46条の2から第46条の三までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の三及び第48条の3の2の改正規定、同条を同令第48条の3の3とし、同令第48条の3の次に1条を加える改正規定、同令第48条の5の二及び第48条の6の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第48条の7第1項の改正規定(「第314条の2第1項第5号の3に規定する事由の範囲」を「第314条の2第1項第5号の3に規定する政令で定める保険料又は掛金」に改める部分及び「第7条の15の7第1号」を「第7条の15の七」に改め、「、同条第2号中「 法 第34条第8項第2号」とあるのは「法第314条の2第8項第2号」と」を削る部分を除く。)並びに同令第48条の八、第48条の九及び第48条の9の3から第48条の9の六までの改正規定並びに同令附則第4条から
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の四までの改正規定、同令附則第5条の次に2条を加える改正規定、同令附則第5条の2第3項の改正規定(「第42条の4第11項」を「第42条の4第10項」に改める部分を除く。)、同条を同令附則第5条の4とする改正規定、同令附則第5条の2の2の表第48条の10の項、第48条の11の2第1項の項、第48条の11の6第1項の項、第48条の11の9第1項の項及び第48条の11の12第1項の項の改正規定、同条を同令附則第5条の5とする改正規定、同令附則第6条の2を削り、同令附則第6条の2の2を同令附則第6条の2とする改正規定、同令附則第16条の三及び
第17条
《監査 財務大臣は、国の予算の執行の適正…》
を期するため必要があると認めるときは、第15条第1項の規定により共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を所管する大臣を長とする行政機関の職員に、当該共済組合等が取り扱う前条第1項の規定に
の改正規定、同令附則第17条の2第1項の改正規定(「第20条の2第19項の」を「第20条の2第21項の」に改める部分及び同項第1号の改正規定を除く。)、同条に3項を加える改正規定、同令附則第17条の2の二及び第17条の3の改正規定、同令附則第18条の2の改正規定(同条第2項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の3の改正規定(同条第3項の改正規定(「同条第3項各号」を「同条第3項」に改める部分に限る。)を除く。)、同令附則第18条の4から
第18条
《事務の区分 第1条の2の規定により市町…》
村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の六までの改正規定、同令附則第18条の6の2を削る改正規定、同令附則第18条の七、第18条の7の二及び第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第20条及び第21条の改正規定並びに附則第2条第3項から第5項まで及び第8項から第10項まで、
第10条
《法第94条第3項の政令で定める額 法第…》
94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりそ
から
第12条
《支給の繰上げの際に減ずる額 法附則第9…》
条の2第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用
まで、
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
並びに
第16条
《資金の交付 政府は、前条第1項の規定に…》
より共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。 2 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行
の規定2007年4月1日
附 則(2006年3月31日政令第134号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日政令第141号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年9月26日政令第321号)
1項 この政令は、2006年10月1日から施行する。
附 則(2006年12月8日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年2月21日政令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月22日政令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2007年3月以前の月分の国民年金の保険料の納付に係る生徒又は学生の範囲については、
第3条第2号
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 第3条 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の6
《法第90条第1項の政令で定める学生等 …》
法第90条第1項に規定する生徒又は学生であつて政令で定めるものは、次に掲げる生徒又は学生とする。 1 学校教育法1947年法律第26号第45条に規定する中学校夜間その他特別の時間において授業を行うもの
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2007年3月30日政令第100号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日政令第119号)
1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年8月3日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2007年10月11日政令第310号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 国民年金法 等改正法 」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2008年2月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 国民年金法 等改正法 による改正後の 国民年金法
第92条の2の2第1項
《被保険者は、厚生労働大臣に対し、被保険者…》
の保険料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に実施することができると認められる者であつて、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの以下この条において「指定代理納付者」という。から
の規定による指定の手続は、 国民年金法 等改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。
附 則(2007年11月2日政令第326号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月9日政令第333号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年12月12日政令第363号) 抄
1項 この政令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。
附 則(2007年12月19日政令第381号)
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日政令第118号) 抄
1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2009年3月31日政令第93号)
1項 この政令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年12月24日政令第296号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日政令第310号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2010年3月31日政令第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年6月1日から施行する。
附 則(2010年4月1日政令第108号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年9月8日政令第194号)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年3月31日政令第81号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この政令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年5月27日政令第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2011年6月1日から施行する。
附 則(2011年8月10日政令第255号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月28日政令第430号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第8条
《前納の際の控除額 法第93条第2項に規…》
定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年4分の利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月法第92条の2に定める方法により納
の規定2012年7月1日
2号 第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
、
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
及び
第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
から
第12条
《支給の繰上げの際に減ずる額 法附則第9…》
条の2第4項法附則第9条の3第4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用
までの規定並びに附則第3条及び
第5条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の給付の額の計算方法 法第36条の2第1項第1号に規定する政令で定める年金たる給付以下この条において「年金給付」という。の額は、次の各号によつて計算する。 1 当該年金給付に加算又
から
第11条
《前納及び追納の手続等 法第94条第1項…》
の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の
までの規定2012年8月1日
7条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《前納保険料の還付 法第93条第1項の規…》
定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者第1号ロ又は第2号に掲げる場合にあつては、第1号被保険者に限る。次項において同じ。が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条の4第1項
《法第36条の3第1項に規定する政令で定め…》
る額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第33号に規定する扶養親族30歳以上70歳未満
の規定は、2011年以後の年の所得による障害基礎年金の支給の停止について適用し、2010年以前の年の所得による支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2012年3月28日政令第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月25日政令第79号)
1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日政令第210号)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2013年7月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、2015年2月1日から施行する。
2項 国民年金法 附則第9条の4の3第1項の規定により同項に規定する 特定保険料 の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、2015年4月1日前においても、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第14条の10
《法附則第9条の4の3第5項に規定する特定…》
保険料の納付手続等 法附則第9条の4の3第1項の規定により特定保険料の納付の承認を受けようとする被保険者又は被保険者であつた者は、特定保険料納付申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定め
の規定の例により、特定保険料納付申込書の提出を行うことができる。この場合において、当該申込書の提出は、同日において、同条の規定によりされたものとみなす。
附 則(2013年7月31日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
附 則(2013年7月31日政令第227号) 抄
1項 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年8月1日)から施行する。
附 則(2014年1月16日政令第9号) 抄
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月31日政令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年5月1日政令第177号)
1項 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2014年9月25日政令第313号) 抄
1項 この政令は、2014年10月1日から施行する。ただし、
第3条
《法第7条第1項第1号の政令で定める老齢又…》
は退職を支給事由とする給付 法第7条第1項第1号に規定する老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。 1 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び1985年改正法の規
、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
から
第10条
《法第94条第3項の政令で定める額 法第…》
94条第3項に規定する政令で定める額は、法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされた月及び第90条の2第1項から第3項までの規定によりそ
まで、
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
及び
第16条
《資金の交付 政府は、前条第1項の規定に…》
より共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。 2 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行
の規定は、同年12月1日から施行する。
附 則(2014年12月24日政令第414号)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年3月25日政令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。
附 則(2015年4月10日政令第212号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月24日政令第254号)
1項 この政令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2015年7月31日政令第286号)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
附 則(2015年9月30日政令第342号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
3条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第4条の3
《端数処理 年金たる給付の額を計算する過…》
程において、50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げることができる。
の規定は、施行日以後に生じた事由に基づいて行う 国民年金法 (1959年法律第141号)による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定について適用し、施行日前に生じた事由に基づいて行う同法による給付を受ける権利の裁定又は給付の額の改定については、なお従前の例による。
附 則(2015年11月26日政令第392号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附 則(2015年12月4日政令第406号)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。
附 則(2016年3月2日政令第53号)
1項 この政令は、政府管掌年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第7号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日政令第128号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年5月25日政令第226号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2016年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(2016年6月3日政令第235号)
1項 この政令は、2016年7月1日から施行する。
附 則(2016年6月17日政令第238号) 抄
1項 この政令は、2016年6月21日から施行する。
附 則(2017年2月15日政令第21号)
1項 この政令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第4号に掲げる規定の施行の日(2017年5月30日)から施行する。
附 則(2017年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年7月7日政令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年7月11日から施行する。
附 則(2017年7月28日政令第214号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2017年8月1日から施行する。
附 則(2017年11月29日政令第294号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第5条の4第1項
《法第36条の3第1項に規定する政令で定め…》
る額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第33号に規定する扶養親族30歳以上70歳未満
の規定は、令和元年8月以後の月分の 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年7月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2項 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の8の2
《法第90条の2第1項第1号の政令で定める…》
額 法第90条の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは890,000円とし、同号の扶養親族等があるときは890,000円に当該扶養親族等特定年齢扶養親族にあつては、控
から
第6条の9
《法第90条の2第2項第1号及び第90条の…》
3第1項第1号の政令で定める額 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは1,290,000円とし、これらの号の扶養親族等が
の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が2019年における 国民年金法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の厚生労働省令で定める月(以下この項において「 基準月 」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が 基準月 以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
附 則(2017年12月27日政令第329号)
1項 この政令は、2018年3月5日から施行する。
附 則(2018年1月17日政令第4号)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第14条の7
《法附則第9条の4の2第2項の政令で定める…》
法令 法附則第9条の4の2第2項に規定する政令で定める法令は、次に掲げる法律及びこれに基づく又はこれを実施するための命令これらの法令の改正の際の経過措置を含む。とする。 1 法 2 厚生年金保険法
の次に1条を加える改正規定(同令第14条の7の2第1項に係る部分に限る。)及び同令第14条の11の次に2条を加える改正規定(同令第14条の11の2に係る部分に限る。)並びに
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年3月30日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年8月1日政令第236号)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年3月29日政令第120号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2019年4月5日政令第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2018年 改正法 の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
附 則(2020年3月30日政令第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日政令第138号)
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年8月5日政令第233号) 抄
1項 この政令は、2020年8月7日から施行する。
附 則(2020年10月30日政令第318号) 抄
1項 この政令は、2021年3月1日から施行する。
附 則(2020年12月23日政令第369号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第6条の2第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
及び
第6条の12第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者
の改正規定、
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
中 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
第4条第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の改正規定、
第5条
《被災時における特別障害給付金の支給の制限…》
の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産 法第10条第1項の政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
中 年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
第10条第2項第2号
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
の改正規定、
第7条
《法第11条に規定する政令で定める額 法…》
第11条に規定する政令で定める額は、老齢基礎年金受給権者を受給資格者法第5条第1項に規定する受給資格者をいう。とみなして法第3条の規定を適用するとしたならば同条第1号第29条又は第33条の規定により読
中 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第52条第1項の改正規定並びに次条の規定2021年1月1日
2条 (経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の2第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者につい
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年10月以後の期間に係る 国民年金法 (1959年法律第141号)
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の支給停止について適用する。
2項 第1条
《国民年金制度の目的 国民年金制度は、日…》
本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第6条の12第2項
《2 次の各号に該当する者については、当該…》
各号に掲げる額を前項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。 1 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2021年における 国民年金法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第87条第1項に規定する保険料及び同年における 国民年金法施行令
第11条の10第3号
《法第109条の5第1項に規定する政令で定…》
める事情 第11条の10 法第109条の5第1項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 納付義務者が厚生労働省令で定める月数分以上の保険料を滞納しているこ
の厚生労働省令で定める月の翌月以後の期間に係る同法第109条の5第1項に規定する 滞納処分等その他の処分 について適用する。
附 則(2021年3月31日政令第99号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
中 国民年金法施行令
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の七及び
第6条の8
《法第90条第1項第3号の政令で定める額 …》
法第90条第1項第3号に規定する政令で定める額は、1,360,000円とする。
から
第6条の9
《法第90条の2第2項第1号及び第90条の…》
3第1項第1号の政令で定める額 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは1,290,000円とし、これらの号の扶養親族等が
の二までの改正規定並びに次条第2項の規定2021年4月1日
2条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令 (以下この条において「 新 国民年金法施行令 」という。)
第5条の4
《法第36条の3第1項の政令で定める額等 …》
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第3
の規定は、2021年10月以後の月分の 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金について適用する。
2項 新 国民年金法施行令 第6条の七及び
第6条の8
《法第90条第1項第3号の政令で定める額 …》
法第90条第1項第3号に規定する政令で定める額は、1,360,000円とする。
から
第6条の9
《法第90条の2第2項第1号及び第90条の…》
3第1項第1号の政令で定める額 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは1,290,000円とし、これらの号の扶養親族等が
の二までの規定は、2021年における 国民年金法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の厚生労働省令で定める月の翌月以後の月分の同法第87条第1項に規定する保険料について適用する。
附 則(2021年3月31日政令第100号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
及び
第4条
《被扶養配偶者の認定 法第7条第2項に規…》
定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法1922年法律第70号、国家公務員共済組合法1958年法律第128号、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法におけ
の規定、
第6条
《法第30条の4の規定による障害基礎年金の…》
支給を停止する場合の所得の範囲 法第36条の3第1項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法1950年法律第226号第4条第2項第1号に掲げる道府県民税都が同法第1条第2項の規定によつて課する同
の規定( 厚生年金保険法施行令
第3条の5の2第1項
《法第44条の3第4項公的年金制度の健全性…》
及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号。以下「2013年改正法」という。附則第87条の規定により読み替えて適用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、老
及び
第3条の13の2
《二以上の種別の被保険者であつた期間を有す…》
る者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げの特例の適用に関する読替え 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る老齢厚生年金について、法第78条の28第1項の規定により読み替えられた法第44条の3
の改正規定に限る。)、第19条、第21条、第23条、第25条、第27条及び第31条の規定、第33条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第35条及び第42条の規定並びに附則第9条、
第11条
《前納及び追納の手続等 法第94条第1項…》
の規定により保険料の追納の承認を受けようとする第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者は、国民年金保険料追納申込書を機構に提出しなければならない。 2 前項に定めるもののほか、保険料の前納又は追納の
、
第14条
《法附則第9条の3に規定する政令で定める期…》
間 法附則第9条の3第1項に規定する政令で定める期間は、同項に規定する旧陸軍共済組合令及び前条各号に規定する命令以下「旧共済組合令」という。に基づく命令の規定のうち、旧共済組合令に基づく共済組合が支
、
第16条
《資金の交付 政府は、前条第1項の規定に…》
より共済組合等が共済払いの基礎年金の支払に関する事務を行う場合には、その支払に必要な資金を当該共済組合等に交付するものとする。 2 政府は、前項の規定による資金の交付をするときは、必要な資金を日本銀行
及び
第18条
《事務の区分 第1条の2の規定により市町…》
村が処理することとされている事務は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の規定2023年4月1日
2条 (老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額等に関する経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第4条の5第1項
《法第28条第4項法附則第9条の3第4項に…》
おいて準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1項の規
の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日において、70歳に達していない者(65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合にあっては、当該受給権を取得した日から起算して5年を経過していない者)について適用する。
2項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令
第12条第1項
《法附則第9条の2第4項法附則第9条の3第…》
4項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める額は、法第27条法附則第9条の3第2項においてその例による場合を含む。の規定1985年改正法附則第17条の規定が適用される場合にあつては、同条第1
及び
第12条の4
《法附則第9条の2の2第4項の政令で定める…》
額 法附則第9条の2の2第4項に規定する政令で定める額は、法第27条の規定によつて計算した額に前条の規定により算定した率を乗じて得た額に減額率1,000分の4に請求日の属する月から65歳に達する日の
の規定は、 施行日 の前日において、60歳に達していない者について適用する。
附 則(2021年10月29日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年1月1日から施行する。
2条 (障害基礎年金の支給及び額の改定に関する経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令 (以下「 新国年令 」という。)別表の規定は、この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の翌月以後の月分の障害基礎年金の支給について適用し、 施行日 の属する月以前の月分の障害基礎年金の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に受給権が発生した障害基礎年金の受給権者(その障害の程度が
第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正前の 国民年金法施行令 (以下「 旧国年令 」という。)別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が 新国年令 別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったものは、厚生労働大臣に対し、当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があったときは、障害基礎年金の額を改定することができる。
3条 (障害厚生年金等の支給及び額の改定等に関する経過措置)
1項 新国年令 別表及び
第2条
《管轄 法及び第1条の2の規定により市町…》
村特別区を含む。以下同じ。が処理することとされている事務は、第1号被保険者若しくは第1号被保険者であつた者の住所地日本国内に住所がない第1号被保険者又は第1号被保険者であつた者にあつては、厚生労働大臣
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行令 (次項及び第6項において「 新厚年令 」という。)別表第1の規定は、 施行日 の属する月の翌月以後の月分の障害厚生年金等(障害厚生年金その他の 厚生年金保険法
第47条第2項
《2 障害等級は、障害の程度に応じて重度の…》
ものから一級、二級及び三級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。
に規定する障害等級に該当する障害の程度に応じて支給される年金たる給付をいう。以下この条において同じ。)の支給について適用し、施行日の属する月以前の月分の障害厚生年金等の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が 旧国年令 別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が 新国年令 別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったもの又は施行日前に受給権が発生した障害厚生年金等の受給権者(その障害の程度が
第2条
《管掌 厚生年金保険は、政府が、管掌する…》
。
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行令 別表第1に定める障害の状態に該当する者に限る。)であって、この政令の施行によりその障害の程度が新国年令別表に定める二級の障害の状態に該当することとなったものは、障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関に対し、当該障害厚生年金等の額の改定を請求することができる。
4項 障害厚生年金等の給付に係る制度の管掌機関は、前項の規定による請求があったときは、障害厚生年金等の額を改定することができる。
5項 第3項の規定は、65歳以上の者であって、かつ、障害厚生年金等の受給権者(当該障害厚生年金等と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有しない者に限る。)については、適用しない。
7条 (特別障害給付金の額の改定に関する経過措置)
1項 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号。次項において「 特別障害給付金法 」という。)の規定による特別障害給付金の支給を受けている者( 旧国年令 別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が 新国年令 別表に定める一級の障害の状態に該当することとなった場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
2項 特別障害給付金法
第7条第2項
《2 特定障害者が災害その他やむを得ない理…》
由により前条第1項又は第2項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者が
の規定は、前項の改定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは、「 国民年金法施行令 等の一部を改正する政令附則第7条第1項」と読み替えるものとする。
8条 (障害年金生活者支援給付金の額の改定に関する経過措置)
1項 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 (2012年法律第102号)の規定による障害年金生活者支援給付金の支給を受けている者( 旧国年令 別表に定める二級の障害の状態に該当する者に限る。)につき、この政令の施行によりその障害の程度が 新国年令 別表に定める一級の障害の状態に該当することとなったことにより障害基礎年金の額が改定された場合における障害年金生活者支援給付金の額の改定は、当該障害基礎年金の額が改定された日の属する月の翌月から行う。
附 則(2022年3月25日政令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月24日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年6月28日から施行する。
附 則(2022年12月7日政令第373号)
1項 この政令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《共済組合等に行わせる事務 国民年金法以…》
下「法」という。第3条第2項の規定により、次に掲げる事務は、同項に規定する共済組合国家公務員共済組合連合会又は全国市町村職員共済組合連合会を組織する共済組合にあつては、それぞれ当該連合会又は日本私立学
の規定による改正後の 国民年金法施行令 (次項において「 新 国民年金法施行令 」という。)
第5条の4
《法第36条の3第1項の政令で定める額等 …》
法第36条の3第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等がないときは、3,704,000円とし、扶養親族等があるときは、3,704,000円に当該扶養親族等所得税法1965年法律第3
の規定は、2024年10月以後の月分の 国民年金法
第36条の3第1項
《第30条の4の規定による障害基礎年金は、…》
受給権者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の
の規定による障害基礎年金の支給停止について適用し、同年9月以前の月分の当該障害基礎年金の支給停止については、なお従前の例による。
2項 新 国民年金法施行令 第6条の七及び
第6条の8の2
《法第90条の2第1項第1号の政令で定める…》
額 法第90条の2第1項第1号に規定する政令で定める額は、同号の扶養親族等がないときは890,000円とし、同号の扶養親族等があるときは890,000円に当該扶養親族等特定年齢扶養親族にあつては、控
から
第6条の9
《法第90条の2第2項第1号及び第90条の…》
3第1項第1号の政令で定める額 法第90条の2第2項第1号及び第90条の3第1項第1号に規定する政令で定める額は、これらの号の扶養親族等がないときは1,290,000円とし、これらの号の扶養親族等が
の二までの規定は、それぞれ国民年金の保険料を納付することを要しないものとすべき月が2024年度における 国民年金法
第90条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
の厚生労働省令で定める月(以下この項において「 基準月 」という。)の翌月以後である場合における当該保険料の免除について適用し、当該保険料を納付することを要しないものとすべき月が 基準月 以前である場合における当該保険料の免除については、なお従前の例による。
附 則(2023年3月30日政令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年8月30日政令第263号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年9月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日政令第127号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (国民年金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 2024年3月以前の月分の 国民年金法
第30条の4
《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》
おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると
の規定による障害基礎年金の支給の停止については、なお従前の例による。
附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。