児童扶養手当法《附則》

法番号:1961年法律第238号

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附 則 抄

1項 この法律は、1962年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

7項 第21条 《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》 その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等が負担する。 の規定の1986年度から1988年度までの各年度における適用については、同条中「10分の八」とあるのは「10分の七」と、「10分の二」とあるのは「10分の三」とする。

8項 第23条第2項 《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま の規定の適用については、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合( 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合をいう。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、 第23条第2項 《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》 ようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。 この場合において、同項 において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま 中「年14・6パーセントの割合」とあるのは、「 租税特別措置法 1957年法律第26号第94条第1項 《国税通則法第60条第2項及び相続税法第5…》 1条の2第1項第3号に規定する延滞税の年14・6パーセントの割合及び年7・3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合平均貸付割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう に規定する延滞税特例基準割合に年7・3パーセントの割合を加算した割合」とする。

附 則(1962年4月16日法律第78号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月10日法律第115号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1962年5月16日法律第140号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

6項 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

7項 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

8項 前項ただし書の場合には、 行政事件訴訟法 第18条 《第三者による請求の追加的併合 第三者は…》 、取消訴訟の口頭弁論の終結に至るまで、その訴訟の当事者の一方を被告として、関連請求に係る訴えをこれに併合して提起することができる。 この場合において、当該取消訴訟が高等裁判所に係属しているときは、第1 後段及び 第21条第2項 《2 前項の決定には、第15条第2項の規定…》 準用する。 から第5項までの規定を準用する。

附 則(1962年9月8日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1962年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1962年9月15日法律第161号) 抄

1項 この法律は、1962年10月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

3項 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「 訴願等 」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた 訴願等 の裁決、決定その他の処分(以下「 裁決等 」という。又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる 裁決等 にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

4項 前項に規定する 訴願等 で、この法律の施行後は 行政不服審査法 による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、 行政不服審査法 による不服申立てとみなす。

5項 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての 裁決等 については、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができない。

6項 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により 訴願等 をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、 行政不服審査法 による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

8項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9項 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

10項 この法律及び 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(1962年法律第140号)に同1の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで 行政事件訴訟法 の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。

附 則(1963年7月16日法律第150号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月30日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第30条第1項 《障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し…》 かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病以下「傷病」という。について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日以下「初診日」という。において次の各号のいずれかに該当した者が、当該初診日から起算して 、第81条及び別表の改正規定並びに 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童 扶養 手当 法第3条第1項の改正規定は、1964年8月1日から施行する。

附 則(1964年7月6日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1964年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1965年3月31日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年4月1日から施行する。ただし、第59条、第62条及び第66条の規定は、1966年1月1日から施行する。

5条 (その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)

1項 第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、1965年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の 施行日 以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、1964年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

附 則(1965年5月31日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 別表の改正規定及び 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 児童 扶養 手当 法第3条第1項の改正規定は1965年8月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条及び第79条の2第3項の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則(1965年6月11日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1965年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 及び附則第13条の規定は1965年11月1日から、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 並びに附則第14条から附則第43条まで及び附則第45条の規定は1966年2月1日から施行する。

35条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第3条第2項第15号の規定にかかわらず、1966年2月1日において現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第15条第1項の規定により支給される障害補償年金又は長期傷病補償給付たる年金は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、 公的年金給付 としない。

附 則(1966年5月9日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1966年7月1日から施行する。

28条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第3条第2項第16号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第3条の規定により支給される障害補償年金は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、 公的年金給付 としない。

附 則(1966年7月1日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1966年7月15日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の改正規定は1966年12月1日から、 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年7月29日法律第95号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 児童 扶養 手当 法第5条の改正規定及び 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 中特別 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は、1968年1月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日法律第121号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1967年12月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1967年8月17日法律第136号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

5項 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第3条第2項第17号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して旧法に基づく条例の規定に基づき支給される年金たる障害補償は、同法第4条第3項第2号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、 公的年金給付 としない。

附 則(1968年5月28日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条、 第77条 《運用職員の責務 積立金の運用に係る行政…》 事務に従事する厚生労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 及び第79条の2第3項の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童 扶養 手当 法第5条の改正規定並びに 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は、1968年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月10日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1970年6月4日法律第114号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第58条、第62条、 第77条第1項 《積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生…》 労働省の職員政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。 及び第79条の2第3項の改正規定並びに同条第6項を削る改正規定は1970年10月1日から、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童 扶養 手当 法第5条の改正規定及び 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の改正規定は同年9月1日から施行する。

附 則(1971年3月30日法律第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年11月1日から施行する。

附 則(1972年6月23日法律第97号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1972年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の改正規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 児童 扶養 手当 法第10条、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 及び 第12条第2項第2号 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は の改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 中特別 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 及び第11条第2項第2号の改正規定並びに附則第2条第2項、附則第3条第2項及び附則第4条第2項の規定は公布の日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第33条第1項 《障害基礎年金の額は、780,900円に改…》 定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 ただし書、 第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 及び 第43条 《支給要件 付加年金は、第87条の2第1…》 項の規定による保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。 の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は同年7月1日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第18条 《年金の支給期間及び支払期月 年金給付の…》 支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。 2 年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月 の改正規定は1973年3月1日から施行する。

2項 この法律による改正後の 国民年金法 第66条第1項から第3項まで並びに第67条第2項及び第3項の規定、この法律による改正後の 児童 扶養 手当 法第10条、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 及び 第12条第2項第2号 《2 前項の規定の適用により同項に規定する…》 期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、政令の定めるところにより、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額の全部又は の規定並びにこの法律による改正後の特別 児童扶養手当法 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 及び第11条第2項第2号の規定は、1972年5月1日から適用する。

附 則(1973年9月26日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1973年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 及び次条第2項の規定は、1974年1月1日から施行する。

附 則(1974年6月22日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1974年9月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1974年8月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

2項 この法律による 児童 扶養 手当 法の改正により新たに同法第3条第1項に規定する児童とされた者を1974年9月1日において現に監護し又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定にかかわらず、同月から行う。

5条 (児童扶養手当等の支払に関する経過措置)

1項 1974年9月における 児童 扶養 手当 、特別児童扶養手当又は特別福祉手当の支払については、 児童扶養手当法 第7条第3項 《3 手当は、毎年1月、3月、5月、7月、…》 9月及び11月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものと 本文( 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第 の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同月までの分を支払うものとする。

附 則(1975年6月27日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1975年10月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1975年9月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 児童 扶養 手当 法第4条第2項第1号に該当する児童を監護し、又は養育している者が、1975年10月31日までにした同法第6条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定にかかわらず、同月から行う。

附 則(1976年6月5日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 から 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ までの規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年 法律第92号 。以下「 法律第92号 」という。)附則第3条及び附則第5条の改正規定、附則第6条の2を削る改正規定、附則第8条、附則第10条及び附則第22条の改正規定並びに附則第22条の2を削る改正規定に限る。並びに次条から附則第5条まで、附則第24条から附則第27条まで及び附則第34条から附則第36条までの規定1976年8月1日

2号

3号 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定(前号に規定する改正規定及び 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定を除く。並びに 第8条 《資格取得の時期 前条の規定による被保険…》 者は、同条第1項第2号及び第3号のいずれにも該当しない者については第1号から第3号までのいずれかに該当するに至つた日に、20歳未満の者又は60歳以上の者については第4号に該当するに至つた日に、その他の第9条 《資格喪失の時期 第7条の規定による被保…》 険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき第4号 、附則第6条第2項、附則第7条及び附則第9条から附則第11条までの規定1976年10月1日

4:6号

7号 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 及び 第17条 《審査請求 都道府県知事のした手当の支給…》 に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 の規定1978年4月1日

9条 (第8条の規定の施行に伴う経過措置等)

1項 1976年9月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

10条

1項 1978年3月31日までの間においては、 児童 扶養 手当 法第3条第1項中「義務教育終了前」とあるのは、「1960年4月2日以後に生まれた者、義務教育終了前」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により 児童 扶養 手当 法第3条第1項の規定が読み替えて適用されることにより新たに同項に規定する児童とされる者を1976年10月1日において現に監護し、又は養育している者が、同月中にした同法第6条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の認定の請求についてその認定を受けたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は 第8条第1項 《手当の支給を受けている者につき、新たに監…》 護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 の規定にかかわらず、同月から行う。

24条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1977年5月27日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1977年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定は公布の日から、 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第68条の改正規定及び 第3条 《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》 。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合 児童 扶養 手当 法第7条の改正規定は同年10月1日から施行する。

4条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1977年7月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

5条

1項 1977年7月以前の月分の 児童 扶養 手当 の支給の制限については、なお従前の例による。

附 則(1980年10月31日法律第82号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

1:2号

3号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 の規定( 厚生年金保険法 附則第16条第2項中「72,000円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第38条、第62条の二、第65条の二及び附則第16条の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 船員保険法 第23条 《疾病任意継続被保険者の標準報酬月額 疾…》 病任意継続被保険者の標準報酬月額については、第17条から第20条までの規定にかかわらず、次に掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。 1 当該疾病任意継続被保険者が被保険者 ノ七、 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ三ノ二及び 第50条 《給付の実施に必要な情報の提供 厚生労働…》 大臣は、協会に対し、第29条第1項第1号第53条第4項の規定により同条第1項第6号に掲げる給付が行われる場合に限る。及び第2項に規定する保険給付の実施に必要な情報の提供を行うものとする。 ノ七ノ3の規定、 第4条 《管掌 船員保険は、協会が、管掌する。 …》 2 前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収疾病任意継続被保険者に係るものを除く。並びに の規定(法律第72号附則第10条中「86,400円」を「98,400円」に改める改正規定を除く。)による改正後の同条の規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定( 国民年金法 第41条第2項 《2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺…》 族基礎年金の受給権を有するとき配偶者に対する遺族基礎年金が第20条の2第1項若しくは第2項又は次条第1項の規定によりその支給を停止されているときを除く。、又は生計を同じくするその子の父若しくは母がある 中「3分の一」を「5分の二」に改める改正規定を除く。)による改正後の同法第39条の二、第41条、第41条の四、第58条、第62条、第63条、第64条の二、第64条の五、第77条第1項ただし書、第78条及び第79条の2の規定、 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 の規定による改正後の 国民年金法 の一部を改正する法律附則第16条の規定、 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 の規定による改正後の 法律第92号 附則第20条の規定、 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条の規定、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 及び 第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 の規定並びに附則第4条、附則第15条、附則第16条、附則第25条、附則第36条から附則第38条まで、附則第51条第3項、附則第52条第2項、附則第54条及び附則第55条の規定1980年8月1日

54条 (第10条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1980年7月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

56条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1981年6月12日法律第86号) 抄

1項 この法律は、難民の地位に関する条約又は難民の地位に関する議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(1982年7月16日法律第66号)

1項 この法律は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1982年8月13日法律第79号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1982年9月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1982年8月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月3日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(1985年6月7日法律第48号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、1985年8月1日から施行する。ただし、 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ に2項を加える改正規定、 第29条第1項 《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》 は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は の改正規定(「、当該 児童 」の下に「、 第4条第1項第1号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に イ若しくは第2号イに該当する児童の父母」を加える部分に限る。及び 第30条 《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》 支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状 の改正規定並びに次条の規定は、政令で定める日から施行する。

2項 政府は、前項ただし書に規定する政令を定めるに当たつては、婚姻を解消した父母の 児童 に対する扶養義務の履行の状況、当該父又は母の所得の把握方法の状況等を勘案しなければならない。

2条 (支給要件に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 児童 扶養 手当 法(以下「 新法 」という。)第4条第4項の規定は、前条第1項ただし書に規定する政令で定める日以後に父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消したことにより 新法 第4条第1項第1号 《都道府県知事、市長特別区の区長を含む。以…》 下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に又は第2号イに該当するに至つた児童についての児童扶養手当(以下「 手当 」という。)に関して適用する。

3条 (手当額に関する経過措置)

1項 新法 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定は、1985年8月以降の月分の 手当 について適用し、同年7月以前の月分の額については、なお従前の例による。

4条 (認定の請求に関する経過措置)

1項 新法 第6条第2項 《2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要…》 件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。 の規定は、この法律の施行後に 手当 の支給要件に該当するに至つた者の当該手当の認定の請求について適用する。

5条 (費用負担に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際この法律による改正前の 児童 扶養 手当 法(次条第2項において「 旧法 」という。)第6条の規定による認定を受けている者又はこの法律の施行の際同条の規定による認定の請求をしている者であつて 新法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による認定を受けたもの(次条第1項において「 既認定者等 」という。)に係る手当の支給に要する費用については、なお従前の例による。

6条 (手当の支給事務に関する経過措置)

1項 既認定者等 に係る 手当 の支給に関する事務は、政令で定める日までの間は、国が取り扱うものとする。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1986年4月30日法律第40号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、1986年4月1日から適用する。

2条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1986年3月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

附 則(1986年5月8日法律第46号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律( 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは第12条 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね 及び 第34条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 の規定を除く。)による改正後の法律の1986年度から1988年度までの各年度の特例に係る規定並びに1986年度及び1987年度の特例に係る規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。又は補助(1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度における事務又は事業の実施により1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度における事務又は事業の実施により1986年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年6月2日法律第44号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1987年4月1日から適用する。

2条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1987年3月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

附 則(1988年5月24日法律第56号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。法律第34号附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正後の法律第34号附則第32条第2項の規定は、1988年4月1日から適用する。

2条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 1988年3月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年4月10日法律第22号) 抄

1項 この法律は、公布の日から施行する。

3項 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 義務教育費国庫負担法 第2条 《教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫…》 負担 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部学校給食法1954年法律第160号第6条に規定する施設を含むものと の改正規定に限る。)、 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。及び 第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。 から 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、1988年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年12月22日法律第86号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 の規定による 改正後の 国民年金法 以下「 改正後の 国民年金法 」という。)第16条の二、 第27条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村特別区を含む。の条例の定めると第33条 《町村長が行う事務等 手当の支給に関する…》 事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長福祉事務所を管理する町村長を除く。が行うこととすることができる。 2 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の第33条 《町村長が行う事務等 手当の支給に関する…》 事務の一部は、政令で定めるところにより、町村長福祉事務所を管理する町村長を除く。が行うこととすることができる。 2 都道府県知事等は、手当の支給に関する事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の の二、第38条、第39条及び第39条の2の規定、 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 以下「 改正後の 厚生年金保険法 」という。)第34条、第44条、第50条、第50条の二、第62条及び附則第9条の規定、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第5条第17号から第19号まで、附則第8条第1項、第3項及び第4項、附則第11条、附則第13条から 第15条 《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》 がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差しとめることができる。 まで、附則第17条、附則第18条、附則第28条、附則第31条、附則第32条第2項、第3項及び第5項、附則第33条、附則第34条第1項、附則第48条第1項、附則第53条、附則第56条、附則第59条、附則第60条、附則第61条、附則第63条、附則第73条、附則第74条、附則第77条、附則第78条第2項(同項の表旧 厚生年金保険法 第46条第1項 《老齢厚生年金の受給権者が被保険者前月以前…》 の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。である日厚生労働省令で定める日を除く。、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員前月以前の月に属する日から引き続き当該国会議員又は地方公共 の項から旧 厚生年金保険法 第46条の7第2項の項まで及び旧交渉法第19条の3第1項の項に係る部分を除く。及び第3項、附則第79条、附則第84条、附則第86条、附則第87条第3項(同項の表旧 船員保険法 第38条第1項 《保険給付を受ける権利を有する者が死亡した…》 場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたも 及び 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ5第1項の項から旧 船員保険法 第39条 《障害年金等の額の改定 休業手当金、障害…》 年金又は遺族年金を受けることができる者の当該保険給付については、労働者災害補償保険法第8条の3第1項第2号の規定による給付基礎日額の算定の方法その他の事情を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、 ノ5第2項の項まで及び旧交渉法第16条第1項及び第19条の3第2項の項に係る部分を除く。及び第4項並びに附則第97条の規定、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第16条 《児童扶養手当法の準用 児童扶養手当法第…》 5条の2第1項及び第3項、第8条、第22条から第25条まで並びに第31条の規定は、手当について準用する。 この場合において、同法第5条の2第1項中「基本額」とあるのは「特別児童扶養手当の額」と、同条第第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第97条第2項において準用する場合を含む。及び第26条の3の規定並びに附則第7条の規定平成元年4月1日

11条 (第6条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 平成元年3月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

13条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1994年11月9日法律第95号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ の改正規定(「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める部分に限る。)、同条第3項、同法第37条の2第1項、第39条第3項、第40条第3項及び第87条第4項並びに同法附則第5条第9項、 第9条第1項 《手当は、受給資格者第4条第1項第1号ロ又…》 はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規 及び 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 の改正規定並びに同法附則第9条の3の次に1条を加える改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定( 厚生年金保険法 第136条の3の改正規定、同法附則第11条の次に5条を加える改正規定(同法附則第11条の5に係る部分に限る。及び同法附則第13条の2の次に1条を加える改正規定を除く。)、 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の規定、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や の規定、 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項の改正規定(「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える部分に限る。)、 第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 の規定、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定( 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第62条の次に見出し及び2条を加える改正規定を除く。)、 第12条 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね の規定並びに 第17条 《審査請求 都道府県知事のした手当の支給…》 に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 児童 扶養 手当 法第3条第1項の改正規定並びに附則第7条から 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは まで、 第15条 《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》 がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差しとめることができる。第16条 《未支払の手当 手当の受給資格者が死亡し…》 た場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者の監護等児童であつた者にその未支払の手当を支払うことができる。第18条 《裁決をすべき期間 都道府県知事は、手当…》 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から から 第24条 《受給権の保護 手当の支給を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 まで、 第27条 《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》 長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。は、都道府県知事等又は受給資格者に対して、当該市町村特別区を含む。の条例の定めると から 第34条 《経過措置 この法律に基づき政令を制定し…》 又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 まで、第36条第2項、第40条及び第45条から第48条までの規定並びに附則第51条中 所得税法 第74条第2項 《2 前項に規定する社会保険料とは、次に掲…》 げるものその他これらに準ずるもので政令で定めるもの第9条第1項第7号在勤手当の非課税に掲げる給与に係るものを除く。をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により被保険者として負担する健康保 の改正規定1995年4月1日

2項 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

1号 第1条 《趣旨 この法律は、所得税について、納税…》 義務者、課税所得の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続、源泉徴収に関する事項並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。 の規定( 国民年金法 第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ 中「18歳未満の子又は20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子」を「子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。)」に改める改正規定を除く。)による 改正後の 国民年金法 第16条の二、 第27条 《年金額 老齢基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率次条第1項の規定により設定し、同条第1項を除く。からの五までの規定により改定した率をいう。以下同じ。を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100第33条 《年金額 障害基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。 2 障害の程度が障害等級第33条の2第1項 《障害基礎年金の額は、受給権者によつて生計…》 を維持しているその者の子18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。があるときは、前条の規定にかかわらず、同条に定める額にそ第38条 《年金額 遺族基礎年金の額は、780,9…》 00円に改定率を乗じて得た額その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。とする。第39条第1項 《配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、前条…》 の規定にかかわらず、同条に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時第37条の2第1項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ74,900円に改定率第27条の三 及び 第39条の2 《 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被…》 保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、第38条の規定にかかわらず、同条に定める額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ74,900円に改定 の規定、 第2条 《国民年金の給付 国民年金は、前条の目的…》 を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 の規定による 改正後の 厚生年金保険法 第34条、 第44条 《年金額 付加年金の額は、200円に第8…》 7条の2第1項の規定による保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。第50条 《年金額 寡婦年金の額は、死亡日の属する…》 月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条の規定の例によつて計算した額の4分の3に相当する額とする。 の二、第62条及び附則第9条の規定、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定、 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 の規定( 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条第1項中「第132条第2項及び」の下に「附則第29条第3項並びに」を加える改正規定を除く。)による改正後の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第35条の規定、 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 の規定による改正後の 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第14条、附則第32条第2項、附則第59条、附則第60条、附則第78条第2項及び附則第87条第3項の規定、 第17条 《審査請求 都道府県知事のした手当の支給…》 に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条及び 第5条の2 《手当額の自動改定 基本額については、総…》 務省において作成する年平均の全国消費者物価指数以下「物価指数」という。が1993年この項の規定による基本額の改定の措置が講じられたときは、直近の当該措置が講じられた年の前年の物価指数を超え、又は下るに の規定、 第18条 《裁決をすべき期間 都道府県知事は、手当…》 の支給に関する処分についての審査請求がされたときは、当該審査請求がされた日行政不服審査法2014年法律第68号第23条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日から の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第4条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、障害児1人につき33,300円障害の程度が第2条第5項に規定する障害等級の一級に該当する障害児にあつては、60,000円とする。第18条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、14,170円とする。 及び 第26条の3 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その月額は、26,050円とする。 の規定並びに附則第17条の規定1994年10月1日

36条 (第17条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 1994年9月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

2項 児童 扶養 手当 法第9条及び 第9条の2 《 手当は、受給資格者前条第1項に規定する…》 養育者に限る。以下この条において同じ。の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令 の規定による児童扶養手当の支給の制限並びに 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 の規定による特別児童扶養手当の支給の制限については、 第17条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第3条第1項 《この法律において「児童」とは、18歳に達…》 する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 の規定は、1995年8月以降の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当及び特別児童扶養手当については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1996年6月14日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年5月9日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年1月1日から施行する。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、第12条 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

2号

3号 第206条の規定及び附則第168条中 地方自治法 別表第一 児童 扶養 手当 法(1961年法律第238号)の項の改正規定2002年8月1日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 及び 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年6月7日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年7月4日法律第101号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

124条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 移行農林共済年金及び移行農林年金は、 児童 扶養 手当 法の適用については、同法第3条第2項に規定する 公的年金給付 とみなす。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、 第33条第2項 《2 都道府県知事等は、手当の支給に関する…》 事務の全部又は一部を、その管理に属する行政機関の長に限り、委任することができる。 及び第3項並びに第39条の規定公布の日

38条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年11月29日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。

3条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正前の 児童 扶養 手当 法(次条において「 旧法 」という。)第6条第2項に該当する者については、同項の規定は、なお効力を有する。

4条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による認定を受けている者又は旧法の規定による 手当 の支給要件に該当する者であって、この法律の施行前に同条第1項の規定による認定の請求をしこの法律の施行の日以後に 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立 の規定による改正後の 児童 扶養手当法(以下この項及び次項において「 新法 」という。)第6条の規定による認定を受けたものに対する児童扶養手当の支給に関し 新法 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定を適用する場合においては、同条中「 支給開始月 の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき( 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する 受給資格者 にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)」とあるのは、「2003年4月1日から起算して5年を経過したとき(同日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)」とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 の規定による 手当 の支給要件に該当する者であってこの法律の施行の日以後に 新法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求をしたものに対する 児童 扶養手当の支給に関し、新法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「2003年4月1日」とする。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、母子家庭等の 児童 の福祉の増進を図る観点から、母子家庭等の児童の親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年3月31日法律第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の規定は、2004年度以降の年度の予算に係る国又は都道府県の負担(2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担を除く。)について適用し、2003年度以前の年度における事務又は事業の実施により2004年度以降の年度に支出される国又は都道府県の負担及び2004年度以降の年度に行われる 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正前の 児童 扶養 手当 法第21条の2の規定に基づく交付金の交付については、なお従前の例による。

附 則(2004年12月3日法律第153号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年1月1日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2006年2月10日法律第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

22条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧法 第2条第1項 《児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長…》 に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 の互助年金並びに附則第7条第1項の普通退職年金、附則第11条第1項の公務傷病年金及び附則第12条第1項の遺族扶助年金は、 児童 扶養 手当 法の適用については、前条の規定による改正後の同法第3条第2項に規定する 公的年金給付 とみなす。

附 則(2006年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

2条 (児童手当法等の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の規定は、2006年度以降の年度の予算に係る国、都道府県若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担を除く。又は交付金の交付について適用し、2005年度以前の年度における事務又は事業の実施により2006年度以降の年度に支出される国、都道府県又は市町村の負担については、なお従前の例による。

11条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年3月31日法律第18号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

6条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給される旧 執行官法 附則第13条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第3条第2項に規定する 公的年金給付 とみなす。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《児童扶養手当の趣旨 児童扶養手当は、児…》 童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければならない。 2 児童扶養手当の支給を受けた父又は母は、自ら進んでその自立第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 及び 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 並びに附則第27条、 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19第29条第1項 《都道府県知事等は、必要があると認めるとき…》 は、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命じ、又は 及び第2項、 第30条 《資料の提供等 都道府県知事等は、手当の…》 支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童、第4条第1項第1号イ若しくは第2号イに該当する児童の父若しくは母若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状 から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 まで、 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《調査 都道府県知事等は、必要があると認…》 めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類当該児童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。その他の物件を提出すべきことを命 並びに 第36条 《 第28条第2項の規定に違反して届出をし…》 なかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、110,000円以下の過料に処する。 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年5月1日法律第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年1月1日から施行する。

8条 (調整規定)

1項 この法律及び 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)に同1の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同1の日に施行されるときは、当該法律の規定は、 日本年金機構法 又は 雇用保険法 等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(2010年6月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年8月1日から施行する。ただし、次条(第3項を除く。及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (認定の請求等に関する経過措置)

1項 2010年8月1日においてこの法律による改正後の 児童 扶養 手当 法(以下「 新法 」という。)の規定による児童扶養手当(以下「 手当 」という。)の支給要件(以下この条において「 新支給要件 」という。)に該当すべき者(この法律による改正前の 児童扶養手当法 の規定による手当の支給要件(以下この条において「 旧支給要件 」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に 新支給要件 に該当することを条件として、当該手当について 新法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求の手続をとることができる。

2項 前項の手続をとった者が、2010年8月1日において、 新支給要件 に該当しているときは、その者に対する 手当 の支給は、 新法 第7条第1項 《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》 る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、同月から始める。

3項 次の各号に掲げる者が、2010年11月30日までの間に 新法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 手当 の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 2010年8月1日において現に 新支給要件 に該当している者( 旧支給要件 に該当していない者に限り、第1項の手続をとった者を除く。)同月

2号 2010年8月1日から同年11月30日までの間に 新支給要件 に該当するに至った者( 旧支給要件 に該当していない者に限る。)その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

3条

1項 前条第1項の手続をとった者及び同条第3項第1号に掲げる者に対する 手当 の支給に関し、 新法 第13条の2 《 手当は、母又は養育者に対する手当にあつ…》 ては児童が第1号、第2号又は第4号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「2010年8月1日」とする。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

5条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況、父又は母と生計を同じくしていない 児童 が育成される家庭における父又は母の就業状況及び当該家庭の経済的な状況等を勘案し、当該家庭の生活の安定及び自立の促進並びに児童の福祉の増進を図る観点から、児童扶養 手当 制度を含め、当該家庭に対する支援施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年8月22日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条、 第28条 《届出 手当の支給を受けている者は、内閣…》 府令の定めるところにより、都道府県知事等に対し、内閣府令で定める事項を届け出、かつ、内閣府令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。 2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法19 、第159条及び第160条の規定公布の日

125条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第4条第3号に規定する改正前国共済法及び同条第4号に規定する改正前国共済施行法、同条第6号に規定する改正前地共済法及び同条第7号に規定する改正前地共済施行法並びに同条第9号に規定する改正前私学共済法に基づく年金たる給付は、 児童 扶養 手当 法の適用については、前条の規定による改正後の同法第3条第2項に規定する 公的年金給付 とみなす。

160条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年9月5日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第81条、第86条、第100条第14項及び第15項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、第109条の改正規定、第109条の2を削る改正規定、第110条、第111条、第127条第1項、第207条及び第250条の2第1項の改正規定、第2編第11章第2節第5款中第252条を第251条の6とし、同条の次に2条を加える改正規定、同章第3節第1款中第252条の6の次に1条を加える改正規定、第252条の7の次に1条を加える改正規定、第252条の八、第252条の17の四、第255条の五及び第286条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、第287条及び第287条の3の改正規定、同条を第287条の4とし、第287条の2を第287条の3とし、第287条の次に1条を加える改正規定、第288条から第290条まで、第291条第1項、第291条の2第4項、第291条の4第4項、第291条の六、第291条の8第2項、第291条の十三及び第298条第1項の改正規定並びに別表第一 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 1956年法律第162号)の項の改正規定並びに附則第3条、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 及び 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 から 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 までの規定、附則第15条中 市町村の合併の特例に関する法律 2004年法律第59号第14条第4項第2号 《4 前3項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 前条第1項の規定により市町村の合併の日において当該一部事務組合又は当該広域連合を当該合併市町村及び当該他の地方公共団体が組織する一部事務組合又は広域連合とする場合 2 次条第2項の規 の改正規定並びに附則第16条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第4条第1項及び第2項、 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 並びに 第19条 《時効の完成猶予及び更新 手当の支給に関…》 する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 の規定公布の日

2号

3号 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 並びに附則第4条第3項及び第4項、 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは 並びに 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 の規定2014年12月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

4条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 2014年12月1日において 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法(以下この条において「 新法 」という。)の規定による児童扶養手当(以下この条において「 新手当 」という。)の支給要件(以下この条において「 新支給要件 」という。)に該当すべき者( 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 の規定による改正前の 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当の支給要件(以下この条において「 旧支給要件 」という。)に該当していない者に限る。)は、同日前においても、同日に 新支給要件 に該当することを条件として、当該 新手当 について 新法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求の手続をとることができる。

2項 前項の手続をとった者が、2014年12月1日において、 新支給要件 に該当しているときは、その者に対する 新手当 の支給は、 新法 第7条第1項 《手当の支給は、受給資格者が前条の規定によ…》 る認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 の規定にかかわらず、同月から始める。

3項 次の各号に掲げる者が、2015年3月31日までの間に 新法 第6条第1項 《手当の支給要件に該当する者以下「受給資格…》 者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する 新手当 の支給は、新法第7条第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める月から始める。

1号 2014年12月1日において現に 新支給要件 に該当している者( 旧支給要件 に該当していない者に限り、第1項の手続をとった者を除く。)同月

2号 2014年12月1日から2015年3月31日までの間に 新支給要件 に該当するに至った者( 旧支給要件 に該当していない者に限る。)その者が新支給要件に該当するに至った日の属する月の翌月

4項 第1項の手続をとった者及び前項第1号に掲げる者に対する 新手当 の支給に関し、 新法 第13条の3 《 受給資格者養育者を除く。以下この条にお…》 いて同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「 手当 の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「2014年12月1日」とする。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月11日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2014年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 の規定(次号に掲げる改正規定を除く。並びに附則第16条及び 第19条 《時効の完成猶予及び更新 手当の支給に関…》 する処分についての不服申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 の規定公布の日

2号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 附則第9条の2の5の改正規定、 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 厚生年金保険法 附則第17条の14の改正規定、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 から 第12条 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね までの規定、 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 附則第9条の次に1条を加える改正規定及び 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 の規定並びに附則第3条及び 第17条 《審査請求 都道府県知事のした手当の支給…》 に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に審査請求をすることができる。 の規定2015年1月1日

17条 (延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

1項 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち2015年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

1:9号

10号 第8条 《手当の額の改定時期 手当の支給を受けて…》 いる者につき、新たに監護等児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。 2 前条第2項の規定は、前項の改定について準用する。 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法附則第8項 児童扶養手当法 第23条第2項 《2 国民年金法第96条第1項から第5項ま…》 で、第97条及び第98条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、同法第97条第1項中「年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日か において読み替えて準用する 国民年金法 第97条第1項 《前条第1項の規定によつて督促をしたときは…》 、厚生労働大臣は、徴収金額に、納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3月を経過する日ま

19条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2016年5月13日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年8月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2016年7月以前の月分の 児童 扶養 手当 の額については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2018年1月1日

第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 所得税法 第2条第1項 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内 この法律の施行地をいう。 2 国外 この法律の施行地外の地域をいう。 3 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をい の改正規定、同法第79条第2項及び第3項の改正規定、同法第83条第1項の改正規定、同法第83条の2の改正規定、同法第85条の改正規定、同法第120条の改正規定、同法第122条第3項の改正規定、同法第123条第3項の改正規定、同法第125条第4項及び第127条第4項の改正規定、同法第166条の改正規定、同法第185条第1項の改正規定、同法第186条第1項第1号イ及び並びに第2項第1号の改正規定、同法第187条の改正規定、同法第190条第2号の改正規定、同法第194条の改正規定、同法第195条の改正規定、同法第195条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第198条第6項の改正規定、同法第203条の3第1号の改正規定、同法第203条の5の改正規定、同法別表第2の改正規定、同法別表第3の改正規定並びに同法別表第4の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《支給期間及び支払期月 手当の支給は、受…》 給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月第13条の3第1項において「支給開始月」という。から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。 2 受給資格者が災害その他や第9条 《支給の制限 手当は、受給資格者第4条第…》 1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他政令で定める児童の養育者を除く。以下この項において同じ。の前年の所得が、その者の所得税法1965年法第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 、第122条及び第123条の規定

123条 (国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)

1項

2項 前条(第2号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第9条第1項、前条(第3号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第6条 《支給の制限 手当は、受給資格者の前年の…》 所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童扶養手当法1961年法律第238号第3条第1項に規 及び前条(第6号に係る部分に限る。)の規定による改正後の 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第9条 《支給の制限 特別障害給付金は、特定障害…》 者の前年の所得が、その者の所得税法1965年法律第33号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族以下「扶養親族等」という。の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月ま の規定は、それぞれ令和元年8月以後の月分の 児童扶養手当法 の規定による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 の規定による特別児童扶養手当及び 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 の規定による特別障害給付金(以下この項において「 児童扶養手当等 」という。)の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当等の支給の制限については、なお従前の例による。

140条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

141条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年6月2日法律第45号)

1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月25日法律第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。

5条 (国の補助に関する経過措置)

1項 施行日 の前日の属する月以前の月分として施行日以後に支給される特例年金給付に要する費用に対する国の補助については、なお従前の例による。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《用語の定義 この法律において「児童」と…》 は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。 2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。 1 国民 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から第59条まで、第64条、第65条第1項、第66条第1項、第70条第5号及び第6号、第71条第5号及び第6号、第73条第3号及び第4号、第75条第1項第2号、第76条の三並びに第78条第3項の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、第85条の二及び第86条第1項の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。並びに附則第23条及び 第24条 《受給権の保護 手当の支給を受ける権利は…》 、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。 の規定公布の日

2号

3号 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 児童 扶養 手当 法第7条第3項の改正規定並びに附則第6条第2項及び第3項の規定2019年9月1日

6条 (児童扶養手当に関する経過措置)

1項 2018年10月以前の月分の 児童 扶養 手当 の支給の制限については、なお従前の例による。

2項 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による改正前の 児童 扶養 手当 法第7条第3項の規定に基づいて支払われた2019年7月分の児童扶養手当は、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定による改正後の 児童扶養手当法 次項において「 児童扶養手当法 」という。)の規定による同月分の児童扶養手当とみなす。

3項 2019年8月分の 児童 扶養 手当 については、 児童扶養手当法 第7条第3項(ただし書を除く。)の規定にかかわらず、同年11月に支払うものとする。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年3月31日法律第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 次に掲げる規定2021年1月1日

イ及びロ

第15条 《 手当の支給を受けている者が、正当な理由…》 がなくて、第28条第1項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を1時差しとめることができる。 租税特別措置法 第41条の4の2 《特定組合員等の不動産所得に係る損益通算等…》 の特例 特定組合員組合契約を締結している組合員これに類する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する の次に1条を加える改正規定、同法第41条の19第1項の改正規定(「10,010,000円」を「8,010,000円」に改める部分に限る。)、同法第93条の改正規定(同条第1項第4号を同項第5号とし、同項第3号の次に1号を加える部分を除く。)、同法第94条の改正規定、同法第95条の改正規定及び同法第96条の改正規定並びに附則第74条第1項及び第3項、第111条、第144条並びに第149条の規定

171条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

172条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《この法律の目的 この法律は、父又は母と…》 生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もつて児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、 第6条 《認定 手当の支給要件に該当する者以下「…》 受給資格者」という。は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後 の規定、 第11条 《 養育者に対する手当は、その養育者の配偶…》 者の前年の所得又はその養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、前条に規定する政令で定める額以上であるときは の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《 震災、風水害、火災その他これらに類する…》 災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。がその価格のおおむね の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《 第9条から第11条まで及び前条第2項各…》 号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《再審査請求 手当の支給に関する処分に係…》 る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 中健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《手当額 手当は、月を単位として支給する…》 ものとし、その額は、1月につき、41,100円とする。 2 第4条に定める要件に該当する児童であつて、父が監護し、かつ、これと生計を同じくするもの、母が監護するもの又は養育者が養育するもの以下「監護等 の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

2:3号

4号 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 及び附則第13条の規定2021年3月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律 2013年法律第112号第6条第2項 《2 政府は、公的年金制度を長期的に持続可…》 能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、次に掲げる事項その他必要な事項 各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項(次項及び第4項に定める事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

13条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 次の各号に掲げる者が、2021年6月30日までの間に 児童 扶養 手当 法第6条の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める月から始める。

1号 2021年3月1日において現に 児童 扶養 手当 法の規定による児童扶養手当の支給要件に該当している者(同日において当該支給要件に該当するに至った者を除く。)であって 第14条 《 手当は、次の各号のいずれかに該当する場…》 合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。 1 受給資格者が、正当な理由がなくて、第29条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 2 の規定による改正後の 児童扶養手当法 第13条の2第2項第1号 《2 手当は、受給資格者が次に掲げる場合の…》 いずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。 1 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付次項において「障害基礎年金等」とい に規定する 障害基礎年金等 次号において「 障害基礎年金等 」という。)を受けているもの同月

2号 2021年3月1日から同年6月30日までの間に 児童 扶養 手当 の支給要件に該当するに至った者であって 障害基礎年金等 を受けているものその者が当該認定の請求に係る児童扶養手当の支給要件に該当するに至った日又は障害基礎年金等の受給権を有するに至った日のいずれか遅い日の属する月の翌月

2項 前項第1号に掲げる者に対する 児童 扶養 手当 の支給に関し、 児童扶養手当法 第13条の3 《 受給資格者養育者を除く。以下この条にお…》 いて同じ。に対する手当は、支給開始月の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して7年を経過したとき第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満 の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日」とあるのは、「2021年3月1日」とする。

3項 2021年2月以前の月分の 児童 扶養 手当 の支給の制限については、なお従前の例による。

41条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法 令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法 令の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

附 則(2024年6月12日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2024年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《支給要件 都道府県知事、市長特別区の区…》 長を含む。以下同じ。及び福祉事務所社会福祉法1951年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。を管理する町村長以下「都道府県知事等」という。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞ 児童 福祉法第25条の2の改正規定、 第20条 《再審査請求 手当の支給に関する処分に係…》 る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 の規定及び 第21条 《費用の負担 手当の支給に要する費用は、…》 その3分の1に相当する額を国が負担し、その3分の2に相当する額を都道府県等が負担する。 子ども・子育て支援法 の一部を改正する法律附則第4条第1項の改正規定( 施行日 から起算して5年を経過する日」を「2030年3月31日」に改める部分に限る。並びに附則第46条の規定この法律の公布の日

2号

3号 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 及び附則第11条の規定2024年11月1日

11条 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第10条 《 父又は母に対する手当は、その父若しくは…》 母の配偶者の前年の所得又はその父若しくは母の民法1896年法律第89号第877条第1項に定める扶養義務者でその父若しくは母と生計を同じくするものの前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、 の規定による改正後の 児童 扶養 手当 法第5条第2項及び 第5条の2第2項 《2 前項の規定は、前条第2項の規定により…》 基本額に加算する額について準用する。 この場合において、前項中「1993年」とあるのは、「2023年」と読み替えるものとする。 の規定は、2024年11月以降の月分の児童扶養手当の支給について適用し、同年10月以前の月分の児童扶養手当の支給については、なお従前の例による。

45条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号から第6号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

46条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

48条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第2項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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