組合等登記令《附則》

法番号:1964年政令第29号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

2条 (関係政令等の整理)

1項 次に掲げる政令は、廃止する。

10条 (経過措置)

1項 この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「 旧令 」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。

11条

1項 この政令の施行前にした 旧令 の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。

12条

1項 旧令 の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。

13条

1項 この政令の施行前に、 第25条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の3から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第15号を除く。、から第27条まで、第51条から第53条まで、第71 において準用する 商業登記法 第57条第2項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。

14条

1項 組合等 は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

15条

1項 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(1964年7月16日政令第254号)

1項 この政令は、1964年8月10日から施行する。

附 則(1964年7月30日政令第268号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月2日政令第293号) 抄

1項 この政令は、 漁業災害補償法 の施行の日(1964年9月3日)から施行する。

附 則(1965年6月10日政令第198号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年5月12日政令第145号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月1日政令第224号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1966年7月4日政令第234号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年7月15日政令第192号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1967年12月1日政令第355号)

1項 この政令は、1967年12月15日から施行する。

附 則(1968年6月25日政令第219号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(1968年法律第51号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1968年7月1日)から施行する。

附 則(1969年7月18日政令第199号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月26日政令第232号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

18条 (地方税法施行令等の一部改正に伴う経過措置)

1項 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この政令の附則の規定による改正後の次に掲げる政令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1号 地方税法施行令

2号 公営住宅法施行令

3号 建設省組織令

4号 道路法施行令

5号 都市公園法施行令

6号 住宅金融公庫法施行令

7号 道路整備緊急措置法施行令

8号 組合等 登記令

附 則(1969年9月30日政令第258号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月18日政令第303号) 抄

1項 この政令は、法の施行の日(1969年12月28日)から施行する。

附 則(1970年6月29日政令第202号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年11月27日政令第359号)

1項 この政令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1972年7月17日政令第284号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1972年9月1日から施行する。

附 則(1972年7月25日政令第290号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。ただし、第1章の章名を削る改正規定、 第5条 《職務執行停止の仮処分等の登記 組合等を…》 代表する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければな ノ2の改正規定中蚕糸業法第41条に係る部分及び第2章を削る改正規定並びに次項の規定は、許可、認可等の整理に関する法律附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(1972年9月29日)から施行する。

附 則(1972年8月19日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1974年3月30日政令第72号) 抄

1項 この政令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1975年7月29日政令第238号)

1項 この政令は、1975年8月11日から施行する。

附 則(1975年12月27日政令第381号)

1項 この政令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1976年1月11日)から施行する。

附 則(1978年7月11日政令第286号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1978年10月2日)から施行する。

附 則(1978年8月8日政令第308号)

1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(1978年9月1日)から施行する。

附 則(1978年9月5日政令第321号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1978年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

1号

2号 第1条 《適用範囲 別表の名称の欄に掲げる法人以…》 下「組合等」という。の登記については、他の法令に別段の定めがある場合を除くほか、この政令の定めるところによる。 の規定(職業訓練法施行令第4条第1項の改正規定に限る。)、 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目 の規定、 第7条 《解散の登記 組合等が解散したときは、合…》 併、破産手続開始の決定及び第8条第2項に規定する承継があつたことによる解散の場合を除き、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。 の規定、 第8条 《合併等の登記 組合等が合併をするときは…》 、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併に の規定(労働省組織令第35条の3第2号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第3条の規定1979年4月1日

2条 (職業訓練法人連合会等に関する経過措置)

1項 前条第2号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人 連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第4条第1項及び 組合等 登記令別表第1の規定(次項において「 旧規定 」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

2項 前項の規定によりなお効力を有することとされた 旧規定 は、同項に規定する職業訓練法人 連合会 及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第6条第4項( 改正法 附則第8条第3項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

附 則(1979年9月10日政令第246号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年5月19日政令第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1981年5月20日)から施行する。

附 則(1981年11月30日政令第331号)

1項 この政令は、 広域臨海環境整備センター法 の施行の日(1981年12月1日)から施行する。

附 則(1982年7月16日政令第196号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に改正前の 組合等 登記令別表2の名称の欄に掲げる法人につき同表の判決の欄に規定する決議があつた場合においては、その決議に係る同令第13条の規定による登記については、なお従前の例による。

附 則(1982年8月17日政令第225号)

1項 この政令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年10月21日政令第219号) 抄

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及び 不動産登記法 の一部を改正する法律の施行の日(1984年1月1日)から施行する。

附 則(1985年9月27日政令第269号)

1項 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1986年9月5日政令第294号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1986年9月8日から施行する。

4条 (組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

1項 農林中央金庫は、この政令の施行の日から6月以内に、この政令による改正後の 組合等 登記令の規定によつて新たに登記すべきものとなつた事項を登記しなければならない。

2項 前項の登記をするまでに他の登記をするときは、その登記と同時に同項の登記をしなければならない。

3項 第1項の登記をするまでに同項の事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更前の事項につき同項の登記をしなければならない。

附 則(1987年6月12日政令第216号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2条 (旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)

1項

2項 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、 第3条 《変更の登記 組合等において前条第2項各…》 号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更 の規定による改正前の 組合等 登記令及び 第6条 《代理人の登記 組合等のうち、別表の根拠…》 法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以 の規定による改正前の 農業信用保証保険法施行令 以下「 農業信用保証保険法施行令 」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、 農業信用保証保険法施行令 第5条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。

附 則(1987年7月1日政令第250号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月17日政令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(平成元年3月27日)から施行する。

附 則(1990年9月27日政令第285号)

1項 この政令は、 民事保全法 の施行の日(1991年1月1日)から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第228号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引等の公正を確保するための証券取引法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月20日)から施行する。

附 則(1993年6月23日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(1993年8月9日)から施行する。

附 則(1996年3月25日政令第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1997年4月1日政令第117号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月9日政令第241号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に存する真珠養殖調整組合及び真珠養殖調整組合 連合会 清算中のものを含む。)に関しては、 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目 の規定による廃止前の真珠養殖等調整暫定措置法施行令及び 第4条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の規定による改正前の 組合等 登記令(以下「 旧登記令 」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

3条

1項 この政令の施行の際現に存する漁業生産調整組合(清算中のものを含む。)に関しては、 第3条 《変更の登記 組合等において前条第2項各…》 号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、出資若しくは払い込んだ出資の総額又は出資の総口数の変更 の規定による廃止前の漁業生産調整組合法施行令、 旧登記令 及び 第6条 《代理人の登記 組合等のうち、別表の根拠…》 法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以 の規定による改正前の 農林水産省組織令 は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1997年11月6日政令第325号)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。

附 則(1998年8月12日政令第274号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表1の改正規定は、 特定非営利活動促進法 の施行の日(1998年12月1日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1999年3月26日政令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1999年4月1日)から施行する。

附 則(2000年4月7日政令第199号)

1項 この政令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2000年4月10日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第305号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第334号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年7月14日政令第384号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年8月30日政令第414号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2000年9月1日)から施行する。

附 則(2000年9月13日政令第423号)

1項 この政令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2000年11月17日政令第483号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(2000年12月1日)から施行する。

附 則(2001年7月26日政令第253号)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2001年9月5日政令第285号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2001年9月12日政令第294号)

1項 この政令は、 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年9月19日)から施行する。

附 則(2001年10月17日政令第330号) 抄

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年12月26日政令第398号)

1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第100号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年5月21日政令第229号)

1項 この政令は、 建物の区分所有等に関する法律 及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2003年6月1日)から施行する。

附 則(2003年7月30日政令第333号)

1項 この政令は、2003年8月1日から施行する。

附 則(2003年12月3日政令第487号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年12月17日政令第523号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。

附 則(2003年12月19日政令第529号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年5月26日政令第178号) 抄

1項 この政令は、 商工会議所法 及び 商工会法 の一部を改正する法律の施行の日(2004年7月1日)から施行する。

附 則(2004年6月9日政令第194号)

1項 この政令は、2004年8月1日から施行する。

附 則(2004年7月9日政令第226号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2004年8月27日政令第259号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商品取引所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年5月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2004年10月20日政令第318号) 抄

1項 この政令は、 破産法 の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2004年12月3日政令第385号)

1項 この政令は、電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律の施行の日(2005年2月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2005年3月24日政令第59号)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2005年12月14日政令第366号)

1項 この政令は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年2月24日政令第27号)

1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(2005年法律第62号)の施行の日(2006年3月1日)から施行する。ただし、 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目 の規定は、同法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(2006年9月26日政令第318号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年3月2日政令第39号)

1項 この政令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2007年8月3日政令第233号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日から施行する。

附 則(2007年9月12日政令第286号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2007年9月30日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行の際現に次の各号に掲げる 土地家屋調査士法 人であるものは、この政令の施行の日から6月以内に、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。

1号 社員が 土地家屋調査士法 第35条第2項 《2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うこ…》 とを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員以下「特定社員」という。のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う に規定する特定社員(以下この号において単に「特定社員」という。)である 土地家屋調査士法 人当該社員が特定社員である旨

2号 代表権の範囲又は制限に関する定めがある 土地家屋調査士法 人当該定め

2項 前項の 土地家屋調査士法 人は、同項各号に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項各号に定める事項の登記をしなければならない。

3項 第1項各号に定める事項の登記をするまでに同項各号に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

附 則(2007年9月14日政令第287号) 抄

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目第4条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。第6条 《代理人の登記 組合等のうち、別表の根拠…》 法の欄に掲げる法律の規定により主たる事務所又は従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する参事その他の代理人を選任することができるものが、当該代理人を選任したときは、2週間以第8条 《合併等の登記 組合等が合併をするときは…》 、合併の認可その他合併に必要な手続が終了した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する組合等については解散の登記をし、合併後存続する組合等については変更の登記をし、合併に第10条 《清算結了の登記 組合等の清算が結了した…》 ときは、清算結了の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。 、第12条、 第14条 《登記の嘱託 次に掲げる訴えに係る請求を…》 認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。 1 組合等の設立の無効の訴え 2 組合等の出資一口の第16条 《設立の登記の申請 設立の登記は、組合等…》 を代表すべき者の申請によつてする。 2 設立の登記の申請書には、定款又は寄附行為及び組合等を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。 3 第2条第2項第6号に掲げる事項を登記すべき組合第18条 《代理人の登記の申請 第6条第1項の登記…》 の申請書には、代理人の選任を証する書面を添付しなければならない。 2 第6条第2項の登記の申請書には、代理人の選任及び代理権の範囲を証する書面を添付しなければならない。 3 第6条第3項の登記の申請書第20条 《合併による変更の登記の申請 合併による…》 変更の登記の申請書には、合併により消滅する組合等当該登記所の管轄区域内にその主たる事務所があるものを除く。の登記事項証明書を添付しなければならない。 2 組合等のうち、別表の根拠法の欄に掲げる法律の規第22条 《移行等の登記の申請 第9条の登記の申請…》 書には、同条に規定する手続がされたことを証する書面を添付しなければならない。第24条 《登記の期間の計算 登記すべき事項であつ…》 て官庁の認可を要するものについては、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。第26条 《設立の登記に関する特則 次に掲げる法人…》 については、第2条第2項第1号に掲げる事項は、登記することを要しない。 1 行政書士会及び日本行政書士会連合会 2 司法書士会及び日本司法書士会連合会 3 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合第28条 《弁護士・外国法事務弁護士共同法人の登記に…》 関する特則 弁護士法人又は外国法事務弁護士法人が外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律1986年法律第66号第81条第1項の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人となつたときは、同項に規 及び 第30条 《漁業生産組合等の登記に関する特則 漁業…》 生産組合が水産業協同組合法1948年法律第242号第86条の3第1項に規定する組織変更以下この条において「組織変更」という。をしたときは、同法第86条の3第4項第10号に規定する効力発生日から2週間以 の規定法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

附 則(2007年11月7日政令第329号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年12月19日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

34条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2007年12月7日政令第357号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 公認会計士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年4月1日。次条において「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2010年9月10日政令第196号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2011年1月1日)から施行する。

附 則(2011年10月14日政令第319号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

3条 (組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

1項 この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から6月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。

2項 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。

3項 第1項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

附 則(2015年12月11日政令第415号)

1項 この政令は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(2014年法律第116号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。ただし、第26条第6項の改正規定、別表医療法人の項の次に外国法事務 弁護士法 人の項を加える改正規定及び別表監査法人の項の改正規定は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(2014年法律第29号)の施行の日(2016年3月1日)から施行する。

附 則(2016年1月29日政令第26号)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行の日前に締結された合併契約に係る合併により設立する農業協同組合、農業協同組合 連合会 又は農事組合法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合における従たる事務所の所在地における登記の期間については、なお従前の例による。

附 則(2016年3月25日政令第82号)

1項 この政令は、第2号 施行日 2016年9月1日)から施行する。

附 則(2016年9月30日政令第319号)

1項 この政令は、 改正法 の施行の日(2016年10月1日)から施行する。

附 則(2016年11月11日政令第349号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目 の規定による改正後の 組合等 登記令第3条第3項の規定は、2016年4月1日以後に開始する事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記について適用し、同月1日前に開始した事業年度末日現在によりする資産の総額の変更の登記については、なお従前の例による。

3項 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第15条の規定によりなお従前の例によることとされた 社会福祉法 人の理事の代表権の範囲又は制限に関する定めに係る登記については、なお従前の例による。

附 則(2016年12月26日政令第396号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第264号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年9月27日政令第270号)

1項 この政令は、 特定非営利活動促進法 の一部を改正する法律(2016年法律第70号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年10月1日)から施行する。

2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年7月8日政令第217号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2020年12月1日)から施行する。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月16日政令第278号) 抄

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2020年11月20日政令第327号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。ただし、 第2条 《設立の登記 組合等の設立の登記は、その…》 主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内にしなければならない。 2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 1 目 から 第4条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第2号に掲げる規定の施行の日(同年2月15日)から施行する。

附 則(2021年12月24日政令第344号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 特許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月18日政令第42号)

1項 この政令は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2022年11月1日)から施行する。

附 則(2022年5月27日政令第209号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

附 則(2022年7月21日政令第249号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2022年9月1日)から施行する。

3条 (組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の…》 移転の登記 組合等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第2条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 の規定による 組合等 登記令の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。

附 則(2024年3月25日政令第62号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月14日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。

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