河川法施行令《附則》

法番号:1965年政令第14号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1965年4月1日)から施行する。

2条 (勅令及び政令の廃止)

1項 次の各号に掲げる勅令及び政令は、廃止する。

1号 河川法 施行規程(1896年勅令第236号

2号 河川台帳令(1896年勅令第331号

3号 河川予定地制限令(1897年勅令第377号

4号 河川法 準用令(1899年勅令第404号

5号 河川附近地制限令(1900年勅令第300号

6号 廃川敷地処分令(1922年勅令第303号

7号 廃川敷地特別処分に関する件(1923年勅令第310号

8号 北海道庁河川監守給与品及貸付品規則(1923年勅令第336号

9号 北海道庁河川監守服制(1923年勅令第338号

10号 河川行政監督令(1926年勅令第290号

11号 北海道 指定河川 特例(1934年勅令第308号

12号 都府県の境界に係る河川の附属物の管理等の特例に関する政令(1953年政令第308号

13号 河川法 第9条 《一級河川の管理 一級河川の管理は、国土…》 交通大臣が行なう。 2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄す に規定する下級行政庁を定める政令(1953年政令第309号

14号 洪水防のための処分に因る損害の補償手続に関する政令(1953年政令第310号

15号 他の都府県又は他の都府県内の公共団体に河川工事等の費用を負担させる場合の手続に関する政令(1953年政令第311号

16号 河川法 第6条第2項 《2 河川管理者は、その管理する河川管理施…》 設である堤防のうち、その敷地である土地の区域内の大部分の土地が通常の利用に供されても計画高水流量を超える流量の洪水の作用に対して耐えることができる規格構造を有する堤防以下「高規格堤防」という。について の規定に基く政令(1957年政令第186号

17号 河川における土地の掘さく、盛土及び切土の規制に関する政令(1962年政令第345号

3条 (河川区域の経過措置)

1項 河川法 施行法 以下「 施行法 」という。第3条 《河川区域の経過措置 新法の施行の際現に…》 存する旧法の規定による河川の区域のうち、新法第6条第1項第1号又は第2号の区域でない区域については、政令で定める日までの間は、当該期間内に廃川敷地等新法第91条第1項に規定する廃川敷地等をいう。以下同 の政令で定める日は、道の区域内に存する河川に関しては、1981年3月31日とする。

3条の2 (1992年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規模な工事)

1項 施行法 第5条 《一級河川の改良工事に要する費用の特則 …》 1993年3月31日までに施行される一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規模な工事に要する費用についての新法第60条の規定の適用については、同条第1項中「3分の一」とあるのは の政令で定める大規模な工事は、次に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が12,100,000,000円を超えるものとする。

1号 湖沼水位調節施設

2号 長さ500メートル以上の導水路、放水路又はしよう水路

3号 面積百ヘクタール以上の遊水池

4号 長さ100メートル以上のせき又は床止め

5号 前各号に掲げる施設に類する施設で建設大臣が指定するもの

7条 (廃川敷地等の下付)

1項 施行法 第18条 《廃川敷地等の処分の特則 第4条の規定に…》 より国に帰属した旧法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、旧法第44条ただし書の規定は、なおその効力を有する。 の規定によりなお効力を有するものとされる 河川法 1896年法律第71号。以下「 旧法 」という。第44条 《河川の従前の機能の維持 ダム河川の流水…》 を貯留し、又は取水するため第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置す ただし書の規定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、 第49条 《記録の作成等 ダムを設置する者は、国土…》 交通省令で定めるところにより、洪水時におけるダムの操作に関する記録を作成し、これを保管するとともに、河川管理者からその提出を求められたときは、遅滞なく、これを河川管理者に提出しなければならない。 の規定による公示の日から3月以内に 第91条 《廃川敷地等の管理 河川区域の変更又は廃…》 止があつた場合においては、従前の河川区域内の土地又は当該区域内の河川管理施設であつて河川管理施設として管理する必要がなくなつたもの国有であるものに限る。以下「廃川敷地等」という。は、従前当該河川を管理 の規定により当該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「 廃川敷地等管理者 」という。)に下付の申請をしなければならない。

2項 廃川敷地等管理者 は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、当該申請を受理することができる。

8条 (河川管理者への届出をしなければならない者)

1項 施行法 第20条第2項 《2 新法第88条の規定は、前項の規定によ…》 り新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。 の政令で定める者は、附則第2条の規定による廃止前の 河川法 施行規程 第11条第1項 《法第20条の承認を受けようとする者は、工…》 事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。 の規定により 旧法 第18条 《工事原因者の工事の施行等 河川管理者は…》 、河川工事以外の工事以下「他の工事」という。又は河川を損傷し、若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生じさせた行為以下「他の行為」という。によつて必要を生じた河川工事又は河川の維持を当 の規定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。

2項 施行法 第20条第2項 《2 新法第88条の規定は、前項の規定によ…》 り新法第23条から第27条までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準用する。 において準用する 第88条 《許可等を受けたものとみなされる者の届出 …》 前条に規定する指定があつた場合においては、同条の規定により、第23条若しくは第24条から第27条までの許可又は第23条の2の登録を受けたものとみなされる者で政令で定めるものは、河川管理者に対し、政令 の規定による届出は、法の施行の日から2年以内に、建設省令で定める様式に従い、 第48条第2項 《2 法第88条の規定による届出は、一級河…》 又は二級河川の指定があつた日から1年以内に、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。 1 流水の占用に係る河川の名称 2 流水を占用 各号に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。

9条 (2010年度の特例)

1項 法附則第2項の規定により読み替えて適用する 第60条第1項 《都道府県は、その区域内における一級河川の…》 管理に要する費用指定区間内における管理で第9条第2項の規定により都道府県知事が行うものとされたものに係る費用を除く。については、政令で定めるところにより、改良工事のうち政令で定める大規模な工事次項にお に規定する政令で定める河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新は、次に掲げるものとする。

1号 堤防若しくは護岸又はこれらに附属する設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復するための工事又は更新であつて、これに要する費用の額が10,010,000円以上のもの

2号 ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設に附属する設備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設備若しくはこれに関連する通報設備若しくは警報設備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が5,010,000円以上のもの

3号 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が10,010,000円以上のもの

4号 ポンプ自動車、照明設備その他の河川の管理のための建設機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構成する機器の更新を含む。

10条 (道の区域内の河川の2010年度の特例)

1項 第42条第3項 《3 道の区域内の一級河川について国土交通…》 大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。 又は第5項の規定の2010年度における適用については、同条第3項中「災害復旧 事業 」とあるのは「災害復旧事業又は附則第9条各号に掲げる河川管理施設に係る工事若しくは河川の管理のための設備の更新࿸第5項において「特定事業」という。)」と、同条第5項中「災害復旧事業を」とあるのは「災害復旧事業及び特定事業を」と、「災害復旧事業に」とあるのは「災害復旧事業又は特定事業に」とする。

11条 (法附則第3項又は第4項の規定による貸付金の償還期間等)

1項 法附則第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。

2項 前項の期間は、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号第5条第1項 《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》 法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場 の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第6条第1項 《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》 つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、 の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第3項又は第4項の規定による貸付金(以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。

3項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。

4項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。

5項 法附則第9項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。

附 則(1970年3月31日政令第40号)

1項 この政令は、1970年4月1日から施行する。

附 則(1970年6月1日政令第161号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月1日政令第212号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年8月7日政令第235号) 抄

1項 この政令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 この政令の施行の際現に権原に基づき、 第16条の3第1項 《一級河川において竹木の流送をしようとする…》 者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 又は 第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。

3項 この政令の施行の際現に 第16条の5第1項 《河川に1日につき五十立方メートル河川の流…》 量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量以上の汚水生活又は事業耕作又は養魚の事業を除く。に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。を排出しようとする者は、あらかじめ、国 の規定により届出を要する行為を行なつている者は、この政令の施行の日から2月以内に、建設省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。同項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4項 前項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20,000円以下の罰金に処する。

附 則(1971年4月1日政令第105号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 道の区域内の一級河川又は二級河川に係る河川工事のうち次の各号に掲げるものに要する費用は、改正後の 第42条 《河川の管理に要する費用の負担の特例 道…》 の区域内の特別指定区間外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負 の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。

1号 1970年度以前の年度の予算に係る次に掲げる河川工事でその工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1971年度以降に繰り越されたもの

特別指定区間 外の一級河川について建設大臣が行なう河川工事

改正後の 第42条第4項 《4 法第9条第2項の規定により道知事が行…》 うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する に規定する改良工事のうち、ダムに関する工事及び同条第1項各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が600,000,000円をこえるもの

指定河川 について建設大臣が行なう河川工事(改良工事を除く。

2号 次に掲げる災害復旧 事業

1970年中に発生した災害に係る災害復旧 事業

1971年中に発生した災害に係る災害復旧 事業 で1971年度に施行されるもの

附 則(1971年6月17日政令第188号) 抄

1項 この政令は、1971年6月24日から施行する。

附 則(1971年8月30日政令第279号) 抄

1項 この政令は、 採石法 の一部を改正する法律(1971年法律第106号)の施行の日(1971年9月1日)から施行する。

附 則(1971年9月23日政令第300号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1971年9月24日から施行する。

附 則(1972年5月1日政令第146号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第42条第2項 《2 道の区域内の特別指定区間内の一級河川…》 について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担する。 及び第5項の規定は、1972年度の予算に係る国の負担金から適用し、1971年度以前の年度の予算に係る 特別指定区間 内の一級河川又は 指定河川 の改良工事で、その工事に係る経費の金額が1972年度以降に繰り越されたものに要する費用は、改正後の同条第2項及び第5項の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。

附 則(1972年9月26日政令第339号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月25日政令第44号)

1項 この政令は、1975年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 1974年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、 河川法施行令 第42条第1項 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について 各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が600,000,000円を超え、かつ、5,100,000,000円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1975年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、この政令による改正後の 河川法施行令 第42条第1項 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について 及び附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1978年3月25日政令第45号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年5月8日政令第132号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、瀬戸内海環境保全臨時措置法及び 水質汚濁防止法 の一部を改正する法律の施行の日(1979年6月12日)から施行する。

附 則(1980年3月28日政令第24号)

1項 この政令は、1980年4月1日から施行する。

2項 1979年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及び改正前の 河川法施行令 以下「 旧令 」という。第42条第1項第1号 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について から第4号まで又は第9号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が10,100,000,000円を超えるもの以外の工事(道の区域以外の区域内の一級河川の改良工事にあつては、 旧令 附則第3条の3に規定する大規模な工事に限る。)について、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1980年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、改正後の 河川法施行令 第42条第1項 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について 及び第4項並びに附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1982年3月30日政令第58号)

1項 この政令は、1982年4月1日から施行する。

2項 改正後の 海岸法施行令 附則第5項から第7項まで、 河川法施行令 附則第10条、交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令附則第2項並びに 道路法施行令 附則第4項及び第5項の規定は、1982年度から1984年度までの間(以下この項において「 特例適用期間 」という。)における各年度の予算に係る国の負担又は補助(1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに 特例適用期間 における各年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、1981年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1982年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1981年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1982年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される管理については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月20日政令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1985年3月21日)から施行する。

附 則(1985年3月29日政令第50号)

1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月18日政令第133号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 附則第6項、 都市公園法施行令 附則第5項、道路整備緊急措置法施行令附則第4項、 下水道法施行令 附則第5項、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令附則第3項、 河川法施行令 附則第11条及び交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令附則第3項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1985年8月2日政令第246号)

1項 この政令は、 浄化槽法 の施行の日(1985年10月1日)から施行する。

附 則(1986年5月8日政令第154号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月31日政令第98号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令及び 河川法施行令 の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年9月4日政令第295号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年9月29日政令第327号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月10日政令第108号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 附則第3条の二及び 第15条第1項 《法第25条の河川の産出物で政令で指定する…》 ものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 の規定を除く。及び交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月20日政令第179号) 抄

1項 この政令は、平成元年6月21日から施行する。

附 則(1990年3月30日政令第80号) 抄

1項 この政令は、1990年4月1日から施行する。

2項 平成元年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、 河川法施行令 第42条第1項 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について 各号に掲げる施設に関する工事でこれに要する費用の額が10,100,000,000円を超え、かつ、12,100,000,000円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負担金に係る経費の金額が1990年度以降に繰り越された場合においては、当該工事に要する費用についての国及び都道府県の負担割合は、改正後の 河川法施行令 第42条第1項 《道の区域内の特別指定区間外の一級河川につ…》 いて国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の8・5を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用について 及び第4項並びに附則第3条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1991年3月30日政令第98号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路法施行令 都市公園法施行令 海岸法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1991年10月25日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1991年法律第61号)の施行の日(1991年11月1日)から施行する。

附 則(1992年6月26日政令第218号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1992年7月4日)から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第94号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令 道路法施行令 都市公園法施行令 、道路整備緊急措置法施行令、 下水道法施行令 、奥地等産業開発道路整備臨時措置法施行令、 河川法施行令 及び交通安全施設等整備 事業 に関する緊急措置法施行令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1994年4月22日政令第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1994年5月10日)から施行する。

附 則(1994年5月9日政令第140号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(1994年5月10日)から施行する。

附 則(1994年7月8日政令第228号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、 第15条 《河川の産出物 法第25条の河川の産出物…》 で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 2 河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し の四及び別表()項の改正規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

2項 第15条の4 《河川区域における土地の掘削等で許可を要し…》 ないもの 法第27条第1項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。 1 河川管理施設の敷地から10メートル河川管理施設の構造又は地形、地質その他の状況により河川管理者がこれと異なる の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年9月27日政令第345号) 抄

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(1995年法律第64号)の施行の日(1995年10月1日)から施行する。

附 則(1997年2月19日政令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1997年11月28日政令第342号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正法 附則第2条第1項の規定により当該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、この政令による改正前の 河川法施行令 以下「 旧施行令 」という。)第10条第2項第1号、第2号及び第3号イに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

2項 改正法 附則第2条第2項の規定により当該河川の区間について定められた河川整備計画とみなされる当該河川について現に定められている工事実施基本計画の部分は、 旧施行令 第10条第2項第3号ロに係る当該工事実施基本計画の部分とする。

附 則(1997年12月10日政令第353号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「 改正法 」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1998年6月17日)から施行する。

6条 (経過措置)

1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年10月18日政令第457号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2000年10月20日)から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第99号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月31日政令第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、の施行の日(2002年4月1日)から施行する。

附 則(2003年1月31日政令第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2003年10月1日政令第449号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年12月1日から施行する。

附 則(2003年10月8日政令第454号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月25日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年10月27日政令第328号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 1999年法律第99号。以下「 経済産業省設置法 」という。第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為( 経済産業省設置法 第12条第2項 《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》 域は、政令で定める。 に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号 《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》 ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(2005年6月1日政令第195号)

1項 この政令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2010年3月31日政令第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 国の直轄 事業 に係る都道府県等の維持 管理負担金 の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第2条に規定する国庫債務負担行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同条の規定の適用については、同条中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同条第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同条第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

1号

2号 一級河川の管理を効率的に行うために当該一級河川の管理に係る事務又は 事業 で相互に関連するものを一括して委託する契約

3条

1項 第4条 《河川の台帳の組成 法第12条第2項の河…》 川現況台帳及び水利台帳は、それぞれ調書及び図面をもつて組成する。第6条 《水利台帳 法第23条の許可に係る水利台…》 帳の調書には、1の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。 1 水利使用に係る水系及び河川の名称 2 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所法人にあ第9条 《河川管理施設の操作規則 法第14条第1…》 項に規定する操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。 1 施設の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 2 施設の操作の方法に関する事項 3 施設及び施設を操作するため必要な機械、第12条 《河川管理者以外の者の施行する工事等で承認…》 を要しないもの 法第20条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規模な維持とする。 及び 第13条 《収用委員会の裁決申請手続 法第21条第…》 4項又は第22条第5項法第22条の3第6項、第57条第3項、第58条の6第3項、第76条第2項及び第89条第9項において準用する場合を含む。の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規 の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、2009年度以前の年度における事務又は 事業 の実施により2010年度以降の年度に支出される国の負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

1号 次に掲げる政令の規定2010年度の予算に係る国の負担(2009年度以前の年度における事務又は 事業 の実施により2010年度に支出される国の負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。並びに同年度における事務又は事業の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び2010年度の歳出予算に係る国の負担で2011年度以降の年度に繰り越されるもの

イ及びロ

河川法施行令 附則第10条の規定により読み替えて適用する同令第42条第3項及び第5項

2号

3号 次に掲げる政令の規定2011年度以降の年度の予算に係る国の負担(2010年度以前の年度における事務又は 事業 の実施により2011年度以降の年度に支出される国の負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。

河川法施行令 第42条第3項 《3 道の区域内の一級河川について国土交通…》 大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第60条第1項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に10分の7を乗じて得た額を負担する。 又は第5項

2項 前項に規定する国庫債務負担行為が前条各号に掲げる契約に係るものである場合における同項の規定の適用については、同項中「負担、2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、同項第1号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度に支出すべきものとされた国の負担」及び「負担、2010年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担」とあり、同条第2号中「負担及び2009年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2010年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあり、並びに同項第3号中「負担及び2010年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2011年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担」とあるのは、「負担」とする。

附 則(2010年12月22日政令第248号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2011年4月1日)から施行する。

附 則(2011年1月28日政令第8号)

1項 この政令は、2011年3月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日政令第424号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

6条 (河川法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第一次一括法第36条の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の 河川法 1964年法律第167号第100条第1項 《一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長…》 が指定したもの以下「準用河川」という。については、この法律中二級河川に関する規定政令で定める規定を除く。を準用する。 この場合において、これらの規定第16条の四、第16条の五、第65条の三及び第65条 において準用する同法第13条第2項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第36条の規定の施行の際現に存する 河川管理施設等 河川管理施設等構造令 第73条 《適用除外 この政令の規定は、次に掲げる…》 河川管理施設又は許可工作物以下「河川管理施設等」という。については、適用しない。 1 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等 2 臨時に設 に規定する河川管理施設等をいう。以下この条において同じ。又は現に工事中の河川管理施設等(既に 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設置される工作物をいう。以下この条において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第18条の規定により当該条例で定める技術的基準とみなされる同令第77条の規定により準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定による基準に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、これらの規定は、適用しない。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、 河川法 第26条第1項 《河川区域内の土地において工作物を新築し、…》 改築し、又は除却しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新築し、改築し の許可)が第一次一括法第36条の規定の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

附 則(2013年1月30日政令第17号)

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年7月5日政令第214号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律の施行の日(2013年7月11日)から施行する。

附 則(2013年12月6日政令第333号) 抄

1項 この政令は、 水防法 及び 河川法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年12月11日)から施行する。ただし、 第1条 《堤外の土地に類する土地等 河川法以下「…》 法」という。第6条第1項第3号の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各号に掲げる土地とする。 1 地形上堤防が設置されているのと同1の状況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は当該土地若 河川法施行令 第16条 《樹林帯区域における通常の管理行為で許可を…》 要しないもの 法第27条第3項第3号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 1 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 2 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 の四及び 第59条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3月…》 以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第16条の3第1項の規定に違反して、竹木を流送した者 2 第16条の4第1項の規定に違反して、河川区域内の土地に同項第2号イからハまでに掲げるも の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。

附 則(2016年12月2日政令第366号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年6月14日政令第158号) 抄

1項 この政令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2017年6月19日)から施行する。

附 則(2017年9月1日政令第232号) 抄

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2021年7月14日政令第205号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年10月29日政令第296号)

1項 この政令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日政令第167号) 抄

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日政令第103号)

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

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